現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の相談・消費生活の中の福岡市消費生活センターから画面共有アプリの悪用事例(令和5年9月28日掲載)
更新日: 2023年9月28日

暮らしのヒント

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(原則、毎週木曜日の朝刊に掲載)


画面共有アプリの悪用事例(令和5年9月28日掲載)

事例

【事例1】
「インターネット通販で1万円の腕時計を注文し、銀行振り込みで前払いした。ところが業者から、在庫切れのためスマホの画面を共有して返金手続をすると連絡があり応じた。指示通りにスマホで操作をしたら、逆に業者に100万円を振り込んだことになってしまった」
【事例2】
「副業の高額サポート契約を勧誘され、お金がないと断ると、借りる方法を教えると言われ、遠隔操作アプリとは知らずに指示どおりにインストールした。言われるまま消費者金融で借りる手続きをネット上で行い、指定口座に振り込んだが、約束のサポートもなく、借金の返済が厳しい」


解説

 事例1は「返金手続きのため」という虚偽の説明を信じて、意図しない操作をしたものです。事例2も、業者から指定アプリのインストールを指示され、自分のスマホが遠隔操作されるリスクについて認識できていません。どちらも冷静に考える時間を与えず、スマホの画面共有をして次々に指示を出し、気付いた時には送金や借金の手続きが終了しています。
 悪意のある業者にスマホを操作されると、さまざまな被害が発生する可能性があります。画面共有アプリなどの安易な利用は避けましょう。



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