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更新日: 2023年9月14日

暮らしのヒント

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(原則、毎週木曜日の朝刊に掲載)


美容医療とクーリング・オフ(令和5年9月14日掲載)

事例

【事例1】
「病院で二重手術を受けた。美容医療はクーリング・オフができると聞いたが、今回の手術は可能か」

【事例2】
「4日前ネット広告を見てクリニックに行き、3年間で50万円の脱毛医療の契約をした。クーリング・オフ希望」


解説

 2例とも相談者は20代です。最近は若年者からの相談が多く、特に脱毛に関しては、男性からの相談も増えています。医療脱毛などを含む一部の美容医療サービスは、期間が1カ月を超え、かつ金額が5万円を超える場合は、特定商取引法が適用され、契約書面を受け取った日を含む8日間はクーリング・オフができます。またクーリング・オフ期間を過ぎても契約期間内であれば、決められた金額を支払うことで中途解約も可能です。そのため、事例1はクーリング・オフはできませんが、事例2はできます。
 美容目的の施術は、多くの場合、緊急性がありませんが、カウンセラー等から不安をあおられ急かされて契約し、施術を受けてしまい後悔するケースがみられます。今すぐ施術が必要だと不安をあおられたり、モニター契約等を勧められても、その場で契約・施術をしないようにしましょう。施術前にリスクや副作用を確認し、医師から十分に説明を受けて検討しましょう。
 





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