現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の相談・消費生活の中の福岡市消費生活センターから遠隔操作による借金に注意(令和5年7月27日掲載)
更新日: 2023年7月27日

暮らしのヒント

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(原則、毎週木曜日の朝刊に掲載)


遠隔操作による借金に注意(令和5年7月27日掲載)

事例

「隙間時間に稼げる副業の広告を見つけ、SNS登録をして2千円のガイドブックを購入した。その後、詳細説明のための電話があり、100万円のサポートプランを勧められた。お金がないと断ったが、借りればよいと言われ、遠隔操作アプリで画面を共有しながら、消費者金融で借りる手続きをネット上で行い、指定された口座に振り込んだ。返済が苦しいので、返金してほしい」


解説

 副業や投資の高額なサポート契約を勧誘され、「お金がない」と断った消費者に対して、販売業者が遠隔操作でパソコンやスマホの画面を共有して指示し、消費者金融で借金をさせるトラブルが増加しています。消費者金融の窓口に出向かず借り入れができるので、特に若者の場合は多額の借金をした認識や抵抗感がないようです。
 事例のように、電話勧誘の契約はクーリング・オフの適用がありますが、消費者金融の契約には適用がなく、支払い義務が残ります。消費者金融の借り入れは、消費者の口座に借入金が振り込まれた後に販売業者に支払いをしているので、現金での支払いと同じ扱いになり、返金交渉は難航します。「簡単に稼げる」ことを強調する広告をうのみにせず、借金してまで契約しないようにしましょう。





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