現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の相談・消費生活の中の福岡市消費生活センターから投資用マンションの勧誘(令和5年7月6日掲載)
更新日: 2023年7月6日

暮らしのヒント

消費生活センターでは、悪質商法に限らず、暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則、毎週木曜日の朝刊に掲載)


投資用マンションの勧誘(令和5年7月6日掲載)

事例

「職場に投資用マンションの購入を勧める電話が何度もかかってくるため、飲食店で会って断ろうとした。会うと強引な勧誘が始まり、深夜2時まで続いた。断るとこれまで勧誘に要した時間について脅しを受け、やむなく契約書にサインをしたが、信用できない。解約したい」


解説

 投資用マンションに関する相談は、特に20歳代の若者で目立っています。宅建業者が売主となるマンション販売時の勧誘については、宅地建物取引業法で規制されており、長時間の勧誘や相手を怖がらせるような行為、契約や今後の勧誘を断っている相手方に対して勧誘を続けることは禁止されています。宅建業者から悪質な勧誘を受けた場合は、免許を与えている都道府県や国土交通省の担当窓口に情報提供しましょう。なお、宅地建物取引業法が適用される取引では、宅建業の免許を持つ宅建業者が売主であること、飲食店など事務所以外の場所で契約していること、契約代金を全額払っていないことなどの条件を満たせば、クーリング・オフができる場合があります。
  マンションへの投資にはリスクがあり、必ずもうかるわけではありません。購入の意思がなければ事業者と会うことは避け、きっぱりと断りましょう。





消費生活センタートップページへ 暮らしのヒントバックナンバー 消費生活相談のご案内

お問い合わせ先

部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5の1
電話番号:(相談専用電話)092-781-0999  (事務室)092-712-2929
FAX番号:092-712-2765
E-mail:shohiseikatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp(このメールアドレスからは相談を受け付けておりません)