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更新日: 2023年5月11日

暮らしのヒント

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展示会とクーリング・オフ(令和5年5月11日掲載)

事例

「娘の振り袖を購入した店からホテルでの展示会の案内が届いた。軽い気持ちで会場に出向いたら、3人の販売員に取り囲まれ、入れ代わり立ち代わり反物を襟元にあてられた。履物を預けていたため帰ることもできず、高額な着物を契約してしまった。解約したい」


解説

  展示会場など店舗外での販売であっても
1 ホテルや公共施設などで、
2 最低2、3日以上の期間にわたり、
3 消費者が自由に選択できる状態で商品が陳列・販売されていた場合は、
法令上、訪問販売に該当せず、クーリング・オフができないとされています。しかし、開催期間が1日だけの場合や、事例のように複数の販売員に取り囲まれるなど、商品を自由に選択できない状況で契約してしまった場合は、訪問販売に該当するとして、クーリング・オフの主張が可能と考えられます。
  また、販売目的を隠した事業者から案内された展示会場で商品を勧められ契約してしまった、いわゆるアポイントメントセールスの場合は、訪問販売の扱いとなり、クーリング・オフが主張できます。
  トラブルを未然に防ぐには、安易に展示会場に行かないこと、いくら勧められても断る勇気が必要です。





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