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更新日: 2023年4月27日

暮らしのヒント

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(原則、毎週木曜日の朝刊に掲載)


クーリング・オフできない!?(令和5年4月27日掲載)

事例

【事例1】
「6日前に家電量販店でドラム式洗濯機を購入したが、振動音がうるさいのでクーリング・オフしたい」
【事例2】
「通信販売でバッグを注文したがイメージと違う。返品できるか」


解説

  売買契約は「売ります」「買います」という当事者間の意思が合致することで成立します。一度成立した契約は、原則として一方的に解約できません。特定商取引法上のクーリング・オフは訪問販売や電話勧誘販売など、事業者側から不意打ち性のある勧誘を受けて契約した場合に、一定の期間であれば無条件で解約できる制度です。
    【事例1】のように店舗で購入した場合や【事例2】のように通信販売で購入した場合は、クーリング・オフの対象外であり、解約・返品は事業者が定めた特約に従うことになります。一部の店舗などでは、レシートと未使用の商品を店頭に持って行くと返品・交換が可能な場合もありますが、それはその店舗がサービスで行っているものです。
  店舗で商品を購入する際は、商品のサイズや表示内容、機能などをよく確認し、不明な点があれば販売員にその場で質問しましょう。また、通信販売では事前に解約・返品の可否やその条件などを確認しましょう。





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