現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の相談・消費生活の中の福岡市消費生活センターからチケットの転売トラブル(令和5年4月13日掲載)
更新日: 2023年4月13日

暮らしのヒント

消費生活センターでは、悪質商法に限らず、暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則、毎週木曜日の朝刊に掲載)


チケットの転売トラブル(令和5年4月13日掲載)

事例

【事例1】
「アイドルのライブチケットを譲ってもらうため、SNSで知り合った人に代金2万円を振り込んだが、チケットが届かないまま連絡がとれなくなった」
【事例2】
「娘が転売仲介サイトでコンサートチケットを購入したが、当日、購入者の本人確認が必要で入場できなかった」
【事例3】
「公式サイトだと思いスポーツ観戦チケットを4万円で購入したが、海外の転売仲介サイトだった。公式サイトなら1万円で購入できた。キャンセルしたい」


解説

  イベントの開催状況が新型コロナウイルス感染拡大前に戻りつつあり、チケットの転売トラブルも増加傾向にあります。SNSで知り合った相手との取引は、連絡がとれなくなると返金などの解決は困難です。また、チケット転売仲介サイトは、価格や手数料が高額であったり、キャンセル不可の場合がほとんどです。さらに、第三者への譲渡や転売などが規約で禁止されているチケットの場合、入場時の本人確認により入場できず、また、代金も返金されない恐れがあります。チケットは規約をよく確認し、公式サイトから購入しましょう。
  なお、転売が禁止されているチケットを転売すると、不正転売として罰則対象になる場合があります。不正転売はしないようにしましょう。





消費生活センタートップページへ 暮らしのヒントバックナンバー 消費生活相談のご案内

お問い合わせ先

部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5の1
電話番号:(相談専用電話)092-781-0999  (事務室)092-712-2929
FAX番号:092-712-2765
E-mail:shohiseikatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp(このメールアドレスからは相談を受け付けておりません)