現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の相談・消費生活の中の福岡市消費生活センターから電話での不意打ち勧誘(令和5年4月6日掲載)
更新日: 2023年4月6日

暮らしのヒント

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(原則、毎週木曜日の朝刊に掲載)


電話での不意打ち勧誘(令和5年4月6日掲載)

事例

「眼鏡型の拡大鏡のテレビCMを見て申込先に電話をし、注文した。すると、拡大鏡と一緒にサプリメントが届いたが、プレゼントだと思ったので受け取った。ところが1カ月後に、またサプリメントだけが届き、請求書も入っていたので販売店に尋ねると『電話注文の際にサプリメントの定期購入も紹介して注文いただいた』というが覚えていない。テレビCMではサプリメントは紹介していなかった」


解説

  通常、テレビショッピングなどの通信販売にクーリング・オフ制度はなく、解約・返品は事業者の定めた条件に従うことになります。ただし、消費者が郵便物やチラシなどを見て、注文するために申込先へ電話をした際、事業者から別の商品や定期購入などを勧められ、不意打ち的に契約してしまった場合は、電話勧誘販売に該当するため、クーリング・オフが適用されます。
  今年の6月以降は特定商取引法の政令改正により郵便物やチラシだけでなく、テレビやラジオ放送、ウェブページや新聞広告などを見て電話をした際に不意打ち的な勧誘を受けて契約した場合も電話勧誘販売となり、クーリング・オフが可能となります。
  困ったときは、すぐにお住まいの地域の消費生活センターに相談しましょう。





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