現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の相談・消費生活の中の福岡市消費生活センターから賃貸住宅退去時の原状回復(令和5年3月30日掲載)
更新日: 2023年3月30日

暮らしのヒント

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賃貸住宅退去時の原状回復(令和5年3月30日掲載)

事例

【事例1】
「6年前に築7年の賃貸アパートに入居し最近退去した。不注意で洗面台の洗面ボウルを破損したが貸主側から洗面台一式の交換費用を全額請求されている」
【事例2】
「退去した賃貸アパートの修繕費用を請求されたが、入居前からのキズや汚れも含まれていて納得できない」


解説

 国土交通省が作成した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると、洗面台は耐用年数15年でした。【事例1】の設備は13年経過しており、全額請求に応じる必要があるとは思われませんが、破損しなければ交換の必要はなかったため、応分の支払いは必要だと思われます。貸主側と話し合いましょう。また入居時に設置されていた設備に不具合や故障が発生した場合は、すぐに貸主側に申し出ましょう。
 改正民法では、借主は賃借物を受け取った後に生じた損傷について原状回復義務を負いますが、通常損耗や経年変化については原状回復義務を負わないことが明確にされました。借主が負う範囲は、故意や不注意、または手入れ不足などで汚したり、壊したりした部分の修繕費用になります。入居時にキズや汚れ、設備の不具合などがあれば、貸主側の立ち会いの下で証拠となる記録を残し、退去時のトラブルに備えましょう。





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