現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の相談・消費生活の中の福岡市消費生活センターから冠婚葬祭互助会の解約(令和6年5月9日掲載)
更新日: 2024年5月9日

暮らしのヒント

消費生活センターでは、悪質商法に限らず、暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則、第2・第4木曜日の朝刊に掲載)


冠婚葬祭互助会の解約(令和6年5月9日掲載)

事例

【事例1】
 「毎月、冠婚葬祭互助会に積み立てをしていた。お金が必要な事情ができたので中途解約しようとしたら、解約手数料が思いの外高く、納得がいかない」

【事例2】
 「互助会の掛け金を利用して母の葬儀を行い、残りを返金処理してもらうことになったが、なかなか返金されない。事業者に苦情が言える決まりはないのか」


解説

 冠婚葬祭互助会とは、加入者が将来の冠婚葬祭に備えて毎月、一定額の掛け金を前払いして積み立てておくことで、割引などの特典が受けられる仕組みです。割賦販売法で定める「前払式特定取引契約」に当たります。銀行などの預貯金と違い利息は付きません。事例1のように、サービスを利用せずに解約する場合には解約手数料が差し引かれ、積立金より少ない金額しか返金されないので注意が必要です。事例2については、解約を申し出た日から、45日以内の返金が割賦販売法で義務づけられています。
 互助会の契約をする際は、結婚式や葬儀のサービスを利用するかどうかをよく見極めた上で、サービス内容や、掛け金の適用範囲と条件、解約手数料などについて約款をよく読み、分からないことは必ず事業者に聞いて、書類に残すようにしましょう。







消費生活センタートップページへ 暮らしのヒントバックナンバー 消費生活相談のご案内

お問い合わせ先

部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5番1号
電話番号:(相談専用電話)092-781-0999  (事務室)092-712-2929
FAX番号:092-712-2765
E-mail:shohiseikatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp(このメールアドレスからは相談を受け付けておりません)