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更新日: 2024年4月11日

暮らしのヒント

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(原則、毎週第2・第4木曜日の朝刊に掲載)


若者の脱毛契約トラブル(令和6年4月11日掲載)

事例

【事例1】「脱毛エステ無料体験の広告を見てサロンに行き、『今日ならお得』『ローンを組めば払える』と、しつこく勧誘され、30万円の契約をしてしまった」

【事例2】「脱毛エステの無期限通い放題のプランを40万円でローン契約し、通っていたが、先日、エステ事業者が破産したことを知った。支払いを止めたい」


解説

 若者の脱毛エステの契約トラブルが急増しています。女性だけでなく、男性の相談件数も増加しており、成人したばかりの18、19歳もトラブルに巻き込まれています。「お試し施術」などの広告に誘われてサロンに行くと、強引に高額な契約を勧められることがあります。契約をせかされても、ご自身の支払い可能額や契約内容を確認し、冷静に判断しましょう。また、契約後に予約が取りにくいことが分かったり、事例2のように事業者が破産したりする事もあります。長期間の契約はリスクが伴いますので、都度払いができるサロンやコースの選択も検討し、慎重に契約しましょう。
 エステの場合、サービスの利用期間が1カ月を超え、金額が5万円を超える契約は、契約書面が交付された日から8日以内であればクーリングオフが可能です。また、契約期間内であれば理由を問わず中途解約が可能です。







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