現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の相談・消費生活の中の福岡市消費生活センターから給湯器点検商法で高額契約(令和6年3月7日掲載)
更新日: 2024年3月7日

暮らしのヒント

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給湯器点検商法で高額契約(令和6年3月7日掲載)

事例

「10日ほど前、給湯器の点検に来ると電話があり、来てもらった。給湯管が老朽化しており交換工事が必要だと言われ、10万円で契約した。後から考えると高額だと思い、給湯器を設置した業者に確認してもらったところ、給湯管に問題はないと言われた。不審に思い解約すると点検業者に伝えると、クーリング・オフ期間は過ぎており、材料を発注しているので、解約料として半額を支払うように言われた」


解説

 給湯器の点検と言って来訪し、給湯器や給湯管の交換が必要だと迫る点検商法の相談が相次いでいます。工事により別の問題が見つかったと言ってさらに高額な契約を結ばされたり、事例のように、後から調べてみると実際には必要のない工事だったりすることもあります。
 訪問販売で契約した場合は、契約書を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフが可能です。また、業者の説明が事実と異なっていた場合には契約取り消しの主張も可能です。
 給湯器は種類や価格がさまざまで、交換工事が高額になることがあります。その場ですぐに契約せず、複数の業者を十分に比較検討し、納得した上で契約するようにしましょう。







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