消費生活センターでは、悪質商法に限らず、暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則、毎週木曜日の朝刊に掲載)
【事例1】
「賃貸アパートを内覧したところ、エアコンの効きが悪く不満。入居前に交換してもらうことは可能か」
【事例2】
「賃貸アパート退去時に原状回復として請求された金額が高額。契約書に特約の記載があるが納得できない」
賃貸借契約をする際は、貸主側から渡される契約書類の内容、特に禁止事項(ペットなど)、修繕に関する事項、退去時の費用負担、「ルームクリーニング費用」などの特約の有無について必ず確認しましょう。契約前に内覧し、【事例1】のような場合は設備交換が可能かなど、貸主側と賃貸物件の現状を一緒に確認しましょう。入居前からあった傷や汚れは写真を撮っておき、契約書に追記するなど記録を残しておくと退去時のトラブル防止につながります。
また、入居後に水漏れなどの問題が起きた場合は、すぐに貸主側に連絡をしましょう。持ち主に無断で修繕をすると、トラブルになることがあります。
退去時には原状回復費用の精算書が出されます。入居時と同様に貸主側と一緒に現状を確認し、費用に納得できない場合は、国土交通省が定めている「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考に貸主側に説明を求め、負担について話し合いましょう。
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