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更新日: 2024年2月8日

暮らしのヒント

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(原則、毎週木曜日の朝刊に掲載)


定期購入のトラブルに注意(令和6年2月8日掲載)

事例

「ウェブの広告を見て初回お試し500円、定期縛りなしというサプリメントを購入したところ、2回目が2週間後に届き1万円請求された。販売会社に問い合わせたが電話がつながらない。商品を返品してお金は支払わなくてもよいか」


解説

 通信販売では、表示された事業者の規約などに同意して申し込んだことになり、原則としてその内容に従うことになります。通信販売にはクーリング・オフ制度はなく、販売業者が定める返品に関する特約(返品特約)がある場合には、これに従うことになります。「注文後は返品できません」と記載されていれば、返品は困難です。ただし、誤認させる表示により申し込みをした場合は取り消せることがあります。
 電話がつながりにくいときは、曜日や時間帯を変えてかけ直しましょう。それでもつながらない場合、電話した日時を記録し、その旨をメールやファクスなど別の方法で連絡しておきましょう。
 また、縛りなしというのは定期購入の回数に決まりがないという意味で、規約に沿った方法で解約するまで定期的に商品が届く契約です。申し込む前に最終確認画面で契約内容や解約方法などを必ず確認し、スクリーンショットなどで画面を保存しておきましょう。







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