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更新日: 2024年1月25日

暮らしのヒント

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(原則、毎週木曜日の朝刊に掲載)


契約した覚えのない請求(令和6年1月25日掲載)

事例

【事例1】
「無料のアダルトサイトを閲覧中、年齢確認ボタンを押すと突然『登録完了』となり30万円の請求画面が出た。業者に電話をすると10万円に減額されたが、支払う義務はあるか」
【事例2】
「スマートフォンに大手通信業者を名乗る電話があり『1年前に登録をした有料サイトで利用料金の滞納があるが、電子ギフトカードで支払えば後から返金する』と言われたのでコンビニでカードを購入し、カードの個別番号を伝えた」


解説

 事例1のように、一度押しただけで契約成立を主張して請求をする手法をワンクリック詐欺と呼びます。電子消費者契約法では、事業者が申し込み内容の確認を求める画面を表示していない場合、消費者が勘違いで申し込みをしたとしても契約の取り消しができることになっています。相手には連絡をせず請求は無視してください。
 事例2のように大手業者をかたった架空請求では、ギフトカードの番号を伝えたり銀行振り込みなどで支払ったりすれば、被害回復の見込みはほとんどありません。また、請求された時点では個人情報は相手に伝わっていません。身に覚えがなければ無視して、絶対に連絡しないでください。心配であれば消費生活センターに相談しましょう。







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住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5番1号
電話番号:(相談専用電話)092-781-0999  (事務室)092-712-2929
FAX番号:092-712-2765
E-mail:shohiseikatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp(このメールアドレスからは相談を受け付けておりません)