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更新日: 2024年1月18日

暮らしのヒント

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(原則、毎週木曜日の朝刊に掲載)


18、19歳の契約トラブル(令和6年1月18日掲載)

事例

【事例1】
「19歳の娘が100万円のローンを組んで美容整形手術を受けていたが、高すぎる。返金してほしい。親は何か言える立場にないのか」
【事例2】
「交流サイト(SNS)で『いいね』をつける副業をウェブで見つけた。登録料が30万円と高額だったが、もうかってから返済すればいいと消費者金融を勧められ、言われるがまま借金をし、払ってしまった。まだ19歳で返済が苦しい」


解説

  今月8日の「成人の日」には、多くの自治体で「二十歳のつどい」などの名称で式典が開催されましたが、成年年齢は2022年4月から18歳に引き下げられています。成人になると自分の判断だけで契約できるようになるため、事例1、2のようにエステや美容医療についての相談や副業などのもうけ話に関する相談が18、19歳からも寄せられるようになりました。
  成人したばかりの若者は契約に関する知識や経験が乏しいことが多く、安易に契約を結んでしまう傾向があります。未成年であれば親権者の同意なく結んだ場合は原則取り消すことができますが、成人にはその保護はありません。責任が重くなる現実を若者本人もその家族もしっかり理解して、トラブルを防ぎましょう。







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