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更新日:2026年7月9日

暮らしのヒント

消費生活センターでは、悪質商法に限らず、暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則、第2・第4木曜日の朝刊に掲載)

 

副業のつもりが多重債務に(令和8年7月9日掲載)

【事例1】
SNS(会員制交流サイト)で、無料動画に「いいね」をすると報酬が得られる副業に応募した。「すぐに元が取れる」と説明され、消費者金融から50万円を借り初期費用を支払ったが、報酬は得られず、借金だけが残った。


【事例2】
インターネットで見つけた副業に応募した。事業者の指示に従ってスマートフォンを操作したところ、知らないうちに消費者金融3社から計150万円が口座に振り込まれ、その金額を事業者に送金していた。その後、事業者とは連絡が取れなくなった。


【解説】 
「簡単に稼げる」とうたう広告を見て応募し、「すぐに元が取れる」と説明されて、消費者金融から借金をして初期費用などを支払うケースが後を絶ちません。事例2のように、指示に従ううち、借金の自覚がないまま複数社から借り入れ、送金してしまうこともあります。本人名義で申し込み、本人の口座に貸し付けられている以上、返済義務は免れません。事業者からの返金は困難で、収入が得られないまま借金が残るおそれがあります。
簡単に稼げる副業はありません。うまい話には注意しましょう。投資についても同様です。ネット上の誘い文句には注意しましょう。

 

お問い合わせ先

部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5番1号
電話番号:(相談専用電話)092-781-0999 (事務室)092-712-2929
FAX番号:092-712-2765
E-mail:shohiseikatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp(このメールアドレスからは相談を受け付けておりません)