消費生活センターでは、悪質商法に限らず、暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則、第2・第4木曜日の朝刊に掲載)
【事例1】
SNS(会員制交流サイト)の広告を見て、「1回限り980円」の化粧品をお試しのつもりで注文した。商品が届き、コンビニ後払いで支払った。その後、2回目の商品と高額な請求書が届き、定期購入であることに気づいた。
【事例2】
スマホの広告で見た「定期縛りなし」のサプリメントをお試しのつもりで注文した。その後、注文していないのに2回目が届いたため、返送した。請求を無視していたところ、法律事務所から請求に関する書面が届いた。
【解説】
「低価格」や「1回限り」などを強調した広告を見て申し込んだところ、解約しない限り商品が届き続ける定期購入だったという相談が多く寄せられています。
「1回分しか注文していない」と考え、返送しても、解約にはならないため、注意しましょう。購入する際は、SNSなどの広告内容だけで判断せず、契約条件も細かく確認しましょう。「最終確認画面」で、定期購入の有無や総額、数量などを十分に確認することが重要です。また、広告や最終確認画面は、スクリーンショットで保存し、証拠を残しておきましょう。消費者を誤認させる表示があった場合などは、申し込みを取り消せる場合があります。
部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5番1号
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