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更新日:2025年12月11日

暮らしのヒント

消費生活センターでは、悪質商法に限らず、暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則、第2・第4木曜日の朝刊に掲載)

 

巧妙化するフィッシング詐欺(令和7年12月11日掲載)

事例

 契約しているクラウドサービス名で、「引落しができない」と記載されたメールが届いた。メールのリンク先を開き、クレジットカード情報とセキュリティコードを入力したところ、後日、身に覚えのない10万円の請求が発生した。

 

解説

 実在する通販サイトやクレジットカード会社、宅配業者などの名前でメールやショートメッセージサービス(SMS)を送信し、偽のウェブサイトに誘導して、ID・パスワードやカード情報などの個人情報を盗み取る手口を「フィッシング詐欺」といいます。アカウントを乗っ取られ勝手に課金利用されたり、クレジットカードで電子マネーを大量購入されたりするなどの直接的な被害につながります。
 最近の偽サイトは非常に精巧な作りで、正規サイトと見た目がそっくりであったり、日本語表現が自然であったりするなど、判別が非常に難しくなっています。日頃利用している事業者や公的機関からのメールやSMSであっても記載されているリンクにはアクセスせず、必ず正規サイトやアプリからアクセスするようにしましょう。フィッシングサイトに個人情報を入力してしまった場合は、同じID・パスワードを使用している他のサービスを含めてすぐに変更し、早急にカード会社や金融機関などに連絡しましょう。

 

お問い合わせ先

部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5番1号
電話番号:(相談専用電話)092-781-0999 (事務室)092-712-2929
FAX番号:092-712-2765
E-mail:shohiseikatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp(このメールアドレスからは相談を受け付けておりません)