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更新日:2025年10月9日

暮らしのヒント

消費生活センターでは、悪質商法に限らず、暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則、第2・第4木曜日の朝刊に掲載)

 

医療痩身施術の高額契約(令和7年10月9日掲載)

事例

 6日前、SNS(会員制交流サイト)に掲載されていたお試しクーポンを見て、美容外科に痩身施術のカウンセリングを受けに行った。その際、2カ月間に2回の施術を受けられる100万円の医療痩身施術を強く勧められ、高額だったが断れずに契約してしまった。解約したい。
 

 

解説

 近年は美容医療が身近になっていますので、医療機関による美顔や脱毛の施術のほか、事例のような痩身施術のトラブルも相談が増えています。
 一部の美容医療サービスについては、期間が1カ月を超え、かつ金額が5万円を超える場合、特定商取引法が適用され、契約書面を受領した日を含む8日間はクーリングオフができます。また、契約期間内であれば、受けた施術の代金と一定の解約料を支払うことで中途解約も可能です。
 事例については、この法律の適用を受ける契約となるため、クーリングオフが可能ですが、お試しでカウンセリングを受けに行ったつもりが高額な契約を締結してしまうケースが少なくありません。美容医療の多くは緊急性がない上、期待した効果が必ず得られるとは限りません。契約前に、本当に必要な施術なのか、その施術を受けることによるリスクや副作用はないのかなどについても十分確認するようにしましょう。
 

 

お問い合わせ先

部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5番1号
電話番号:(相談専用電話)092-781-0999 (事務室)092-712-2929
FAX番号:092-712-2765
E-mail:shohiseikatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp(このメールアドレスからは相談を受け付けておりません)