消費生活センターでは、悪質商法に限らず、暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則、第2・第4木曜日の朝刊に掲載)
【事例1】
SNSで知り合った人から好きなアイドルのコンサートチケットを譲ってもらえることになり、電子マネーで代金を支払ったが、その後、相手と連絡が取れなくなり、チケットも受け取れなかった。
【事例2】
インターネットで「○○(歌手名)ライブ」と検索して一番上に表示されたサイトでチケットが販売されていた。すぐに購入しないと売り切れると思い、急いでクレジットカード決済をした。後になって公式サイトではなく海外の転売仲介サイトを利用したことに気付き、定価より高額だと分かった。
コンサートチケットなどのネット購入をめぐるトラブルが発生しています。
SNS運営事業者の利用規約ではトラブルが発生しても責任を負わないことが定められており、個人に支払ったお金を取り戻すことは困難です。また、検索サイトでは公式サイトが一番上に表示されるとは限らないため、気付かないうちに転売仲介サイトを利用してしまうことがあります。決済後に気付いても規約により取り消しができないことが多いようです。
チケットは、公式サイトから購入しましょう。また、不正転売は絶対にしないようにしましょう。やむを得ず譲りたい場合は、公式のリセールサービスを利用しましょう。
部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
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