| 整理方法 |
概要 |
適している場合 |
主なメリット/デメリット |
| 任意整理 | 弁護士や司法書士などを通じて,債権者と話し合い,払いすぎた利息があれば借金に充当するなどして,分割または一括で返済する。 | 「引き直し計算」※をした後の借金の額が,自分の収入で概ね3年から5年で払っていける場合。 | 【メリット】 ○柔軟な返済計画が立てられる。 ○引き直し計算により借金額の減額が可能。 【デメリット】 ●話し合いに応じない債権者に強制力が無い。 |
| 特定調停 | 簡易裁判所に調停を申し立て,任意整理と同じような手続きで整理する。 | 任意整理に同じ。 | 【メリット】 ○専門家に頼まずにできるので費用が安い。 【デメリット】 ●債権者の同意が必要。 ●合意された内容に強制力があるため,返済を一定額以上滞ると給与の差し押さえなどが可能となる。 |
| 個人再生 | 地方裁判所が認可した再生計画に基づき原則3年間で負債総額の1/5~1/10(最低100万円)を完済すれば,残った債務が免除される制度。 | 債務の総額が5,000万円以下(住宅ローン除く)で,任意整理では借金返済が困難だが,ある程度安定した収入がある場合。 | 【メリット】 ○ケースによっては借金を大幅に圧縮できる。 ○財産の処分が不要。 ○住宅ローンを払いながら住宅を保有し続けることも可能。 【デメリット】 ●手続きが複雑なため費用と時間がかかる。 ●官報に氏名・住所が記載される。 |
| 自己破産 | 地方裁判所に破産と免責を申し立て,持っている資産をお金に換えて借金を返済し,残った借金を支払わなくてよいと認めてもらう制度。 | 収入が無いなど借金を返していくことができない場合。 | 【メリット】 ○免責が許可されれば,借金の支払い義務が免除される。 【デメリット】 ●保有財産は一部例外を除き処分される。 ●借金の原因が浪費やギャンブルなどの場合は「免責」を得られない場合がある。 ●官報に氏名・住所が記載される。免責が許可されるまで,保険外交員や警備員等一定の職業に就けない。 |
| 共通事項 |
| 【メリット】 ○受任通知等により取り立てが止まる。 【デメリット】 ●信用情報機関に登録され,新たな借入ができなくなるおそれがある。 |