平成30年12月12日に水道法が改正されたことに伴い、福岡市では、令和元年10月1日から指定給水装置工事事業者制度に更新制を導入しています。
この改正法により、指定の有効期限が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者の皆さまにおかれましては、給水装置工事事業を継続して行う場合、有効期間内に指定の更新申請を行う必要があります。
また、指定の更新申請時に、福岡市水道局では、皆さまから事業運営等の4項目について確認させていただき、その内容の一部を水道局のホームページ等で公表します。
〇初回の有効期間は、指定を受けた日によって異なります。
指定を受けた日 | 指定番号 | 初回の有効期間 |
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平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 第1001号~第1300号 | 令和2年9月29日まで |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 第1301号~第1454号 | 令和3年9月29日まで |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 第1455号~第1546号 | 令和4年9月29日まで |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 第1547号~第1689号 | 令和5年9月29日まで |
平成25年4月1日~令和1年9月30日 | 第1690号~第1852号 | 令和6年9月29日まで |
指定更新の基準は、指定の基準(水道法第25条の3)に準拠することになっております。
〇福岡市水道局では、指定の更新申請時に下記の4項目について確認させていただきます。
〇また、確認させていただいた内容の一部を福岡市水道局のホームページ等で公表します。