イベント等で組立式又はカプセルショップ等簡易な施設を用いて短期間(2週間を限度とする)ごとに営業場所を変更または反復して行う営業。
許可の有効期間:6年間
営業区域:福岡市内一円
手続きは、主たる営業場所を管轄する保健所で行ってください。(問い合わせ先参照)
※福岡市内以外で営業する場合、営業する場所を管轄する保健所で手続きを行ってください。
イベント等で短期間に限り、仮設営業同様簡易な施設を用いて行う営業。
営業期間は2週間が限度です。
イベント会場等を管轄する保健所での手続きが必要です。
概要
イベント等で組立式又はカプセルショップ等簡易な施設を用いて短期間(2週間を限度とする)ごとに営業場所を変更または反復して行う営業。
許可の有効期間:6年間
営業区域:福岡市内一円
取扱品目 | 食中毒防止の観点から、提供できる食品は限られています。 取り扱うことのできる食品や調理工程に制限がありますので、必ず事前にご相談ください。 原則、取扱品目数は1営業許可あたり1品目です。 【取扱食品】 ①簡易な調理加工(揚げる、焼く、蒸すなど)により提供できる食品であって、提供する直前に十分に加熱されたもの ②単に注ぎ分けて提供できる酒類 ③コーヒー、紅茶等の飲物 (簡易な調理加工により提供できる飲物で、提供する直前に十分に加熱されたもの及び清涼飲料水を単に注ぎ分けたもの) ④かき氷(氷、シロップは市販品のみ。密閉構造の自動削氷または自動砕氷機で削る) ※台湾風かき氷(味のついた氷を削って提供)は認められません。 ⑤アイスクリーム類(小分け販売) ⑥殺菌液状ミックスを原料として製造するソフトクリーム |
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仕込場所 | テント内で野菜等原材料の洗浄、カットなどの下処理はできないため、 衛生管理が十分図れる施設において仕込みを行ってください。(許可施設または調理場など設備の整った施設) 前日調理は行わないでください。 |
注意事項 | 加熱工程がある場合は、全ての食品を中心部までしっかりと加熱してください。 提供前に十分加熱されていない食品、加熱後に調理加工を行う食品は取扱いできません。 取扱いできない食品の例: おにぎり、寿司、混ぜご飯、刺身、サラダ、サンドイッチ、おはぎ、フレッシュジュース(スムージー)、生野菜・果物を添えた食品 等 |
事前相談 | 食中毒防止の観点から、提供できる食品は限られています。 取り扱うことのできる食品や調理工程に制限がありますので、必ず事前にご相談ください。 (施設基準と取扱食品について確認します。) 原則、取扱品目数は1営業許可あたり1品目です。 ・HACCPに沿った衛生管理の実施及び食品衛生責任者の設置が必要です。 ・井戸水を使用する場合は、あらかじめ水質検査を受け、飲用に適する水であることを証明する成績書を準備してください。 【参考】HACCPのはじめかた~HACCPの考え方を取り入れた衛生管理編~ |
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営業許可申請 |
必要書類を準備し、書類を提出してください。 申請はインターネット 食品衛生申請等システム(外部リンク)からもできます。 【参考】「食品関係の営業許可・営業届出のオンライン申請」 書類提出後、保健所窓口で申請手数料をお支払いください。(申請手数料は現金のみ) |
施設の確認検査 | 手数料支払いの確認後、下記検査場所で施設の検査をします。 ※検査場所は予約が必要なため、必ず保健所へ事前に連絡した上でお越しください。 |
許可証の交付 | 施設基準適合確認後、許可証を作成します。(1週間程度) 許可証の作成後、郵送または窓口で交付します。 |
営業開始 | 営業開始後は施設や設備が基準どおりに維持管理されているか常に点検するとともに、 食品の取扱い等にも十分留意して、より安全で衛生的な食品を提供するよう心掛けてください。 営業中は営業許可証を携帯してください。 |
その他、営業の実施計画等(取扱食品、食数等)について聴き取りを行います。
南区で申請される場合、南区保健福祉センター講堂裏で検査を行います。
検査場所はこちら (846kbyte)
※施設の確認検査時は営業ができる状態で検査しますので、
営業に必要な設備類(給廃水タンク、保管設備、冷蔵設備、加熱器具等)もご準備ください。(食材は不要です。)
概要
イベント等で短期間に限り、仮設営業同様簡易な施設を用いて行う営業。
営業期間は2週間が限度です。
イベント会場等を管轄する保健所での手続きが必要です。
仮設営業と同じ。
事前相談 | 食中毒防止の観点から、提供できる食品は限られています。 取り扱うことのできる食品や調理工程に制限がありますので、必ず事前にご相談ください。 (施設基準と取扱食品について確認します。) 原則、取扱品目数は1営業許可あたり1品目です。 ・HACCPに沿った衛生管理の実施及び食品衛生責任者の設置が必要です。 ・井戸水を使用する場合は、あらかじめ水質検査を受け、飲用に適する水であることを証明する成績書を準備してください。 【参考】HACCPのはじめかた~HACCPの考え方を取り入れた衛生管理編~ |
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営業許可申請 |
営業する日の2週間前を目安に、必要書類を準備し、書類を提出してください。 書類提出後、保健所窓口で申請手数料をお支払いください。(申請手数料は現金のみ) ※臨時営業は保健所窓口での申請のみです。(電子申請はできません。) |
施設の確認検査 | 現地にて施設の検査をします。 施設基準を満たしていない場合、営業できませんのでご注意ください。 |
営業開始 | 営業開始後は施設や設備が基準どおりに維持管理されているか常に点検するとともに、 食品の取扱い等にも十分留意して、より安全で衛生的な食品を提供するよう心掛けてください。 |
その他、営業の実施計画等(取扱食品、食数等)について聴き取りを行います。
南区保健福祉センター(南保健所)衛生課食品係
福岡市南区塩原3丁目25番3号
電話 092-559-5162
FAX 092-559-5159
e-mail eisei.MWO@city.fukuoka.lg.jp
他区で申請される場合は、以下の問い合わせ先までご連絡ください。
東保健所衛生課食品係 | 福岡市東区箱崎2丁目54番27号 電話 092-645-1111 FAX 092-645-1114 e-mail eisei.HIWO@city.fukuoka.lg.jp |
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博多保健所衛生課食品係 | 福岡市博多区博多駅前2丁目8番1号 電話 092-419-1126 FAX 092-434-0007 e-mail eisei.HAWO@city.fukuoka.lg.jp |
中央保健所衛生課食品係 | 福岡市中央区舞鶴2丁目5番1号 電話 092-761-7356 FAX 092-761-8280 e-mail eisei.CWO@city.fukuoka.lg.jp |
城南保健所衛生課食品係 | 福岡市城南区鳥飼5丁目2番25号 電話 092-831-4219 FAX 092-843-2662 e-mail eisei.JWO@city.fukuoka.lg.jp |
早良保健所衛生課食品係 | 福岡市早良区百道1丁目18番18号 電話 092-851-6609 FAX 092-822-5733 e-mail eisei.SWO@city.fukuoka.lg.jp |
西保健所衛生課食品係 | 福岡市西区内浜1丁目4番7号 電話 092-895-7095 FAX 092-891-9894 e-mail eisei.NWO@city.fukuoka.lg.jp |