自転車を とめる マナーに ついて
1 自転車を とめる マナー
自転車を とめるときは 駐輪場(自転車を とめる ところ)に とめてください。
駐輪場ではない 道などに とめた 自転車は 「放置自転車」として 撤去します。
放置自転車があると 歩く人や 車いすを使う人などが 道を 通ることが できなくなります。
自転車を 使うときは ルールを 守ってください。 自転車を とめるときは 駐輪場に とめてください。
自転車利用ガイド ※日本語のみ
2 放置自転車の 撤去について
撤去した 放置自転車は 自転車を 保管するところへ 移動します。
自転車の 持ち主が わかったときは 連絡します。 移動や 保管したことを 福岡市公報で 告示した後 1か月 経っても 引き取る人が いない 自転車は 処分します。
自転車を 引き取るときは 移動保管料として 2,500円を 払う 必要が あります。
問い合わせる ところ
区役所へ 問い合わせるとき
区役所共通外国語専用ダイヤル(区役所に 外国語で 問い合わせるための 電話)
電話番号:092-753-6113
使える 言葉:英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語 など
電話できる 時間:月曜日から 金曜日まで、 午前9時から 午後5時まで(祝日や、 12月29日から 1月3日までを 除く)
問い合わせるところが わからないときや、 その他のことを 相談したいとき
外国人総合相談支援センター
電話番号:0120-66-1799(無料)
※092-262-1799(有料)でも つながります。
使える 言葉:英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語 など
電話できる 時間:月曜日から 金曜日まで、 午前9時から 午後6時まで(祝日や、 12月29日から 1月3日までを 除く)