LastUpDate: March 2, 2022

転出届(てんしゅつとどけ)福岡市(ふくおかし)から、 (ほか)の (くに)や 日本(にほん)の (ほか)の ()などへ ()()すとき)


転出届(てんしゅつとどけ)について

福岡市(ふくおかし)から、 (ほか)の (くに)や 日本(にほん)の (ほか)の ()などへ ()()すときに 必要(ひつよう)な 手続(てつづ)きです。
日本(にほん)の (ほか)の ()などへ ()()すときには、 ()()す 市区町村(しくちょうそん)の 窓口(まどぐち)で 必要(ひつよう)な  「転出証明書(てんしゅつしょうめいしょ)」を (わた)します。


手続(てつづ)きを する ところ

郵便(ゆうびん)か、 窓口(まどぐち)で 手続(てつづ)きを することができます。


対象(たいしょう)になる (ひと)

福岡市(ふくおかし)から、 (ほか)の (くに)や 日本(にほん)の (ほか)の ()などへ ()()す (ひと)


(とどけ)を ()すことができる (ひと)

本人(ほんにん)か 世帯主(せたいぬし)家族(かぞく)の 中心(ちゅうしん)の (ひと)
代理人(だいりにん)本人(ほんにん)の ()わりに 手続(てつづ)きを する (ひと)
代理人(だいりにん)が 転入届(てんにゅうとどけ)を ()すときは、 委任状(いにんじょう)()わりに 手続(てつづ)きを する (ひと)を ()める (かみ)>が 必要(ひつよう)です。
委任状(いにんじょう)の ()(かた)は ()まっていません。 (つぎ)の (1)~(4)を (かみ)に ()いて、(つく)ってください。
 (かなら)ず ()わりに 手続(てつづ)きを することを お(ねが)いする 本人(ほんにん)が、 (つく)ってください。
(1)委任状(いにんじょう)を (つく)った ()
(2)委任(いにん)する 内容(ないよう)(〇〇について 委任(いにん)します。)や、 委任(いにん)する 理由(りゆう)(いそが)しい など)
(3)代理人(だいりにん)の 名前(なまえ)と 住所(じゅうしょ)
(4)本人(ほんにん)の 署名(しょめい)と 住所(じゅうしょ)
 署名(しょめい)の ()わりに、 名前(なまえ)を ()いて、 はんこを ()してもいいです。


必要(ひつよう)なもの

郵便(ゆうびん)で 手続(てつづ)きを するとき

(つぎ)の1.から 3.の 書類(しょるい)を、 転出(てんしゅつ)する(転出(てんしゅつ)した) ()の 区役所(くやくしょ)の 市民課(しみんか)か 出張所(しゅっちょうしょ)に 郵便(ゆうびん)で (おく)ってください。 書類(しょるい)を ()()けた (あと)に、 転出証明書(てんしゅつしょうめいしょ)を (おく)ります。 転出証明書(てんしゅつしょうめいしょ)は、 福岡市内(ふくおかしない)の 住民登録(じゅうみんとうろく)を していた 住所(じゅうしょ)か、 転出(てんしゅつ)した(あと)の (あたら)しい 住所(じゅうしょ)にだけ (おく)ることができます。
 
1.市外転出届(しがいてんしゅつとどけ)郵送用(ゆうそうよう))<福岡市以外(ふくおかしいがい)に ()()すことを 郵便(ゆうびん)で (とど)ける (かみ)> ※日本語(にほんご)
 ※ダウンロードするか、 区役所(くやくしょ)で ()()ってください。
 ※(おな)じ 内容(ないよう)を、 (ほか)の (かみ)に ()いて (おく)っても いいです。
 ※午前(ごぜん)()45(ふん)から 午後(ごご)()15(ふん)までに 連絡(れんらく)することができる 電話番号(でんわばんごう)携帯電話(けいたいでんわ)の 番号(ばんごう)など)を (かなら)ず ()いてください。
 ※異動日(いどうび)は、 ()()しを した ()()()しを する 予定(よてい)の ())です。 

2.本人(ほんにん)であることが 確認(かくにん)できる 書類(しょるい)の (うつ)し<在留(ざいりゅう)カード、パスポート、健康保険証(けんこうほけんしょう)、マイナンバーカードなどを コピーしたもの>
 ※本人(ほんにん)であることが 確認(かくにん)できる 書類(しょるい)の (うつ)しが 一緒(いっしょ)に (はい)っていないときは 受付(うけつけ)することができません。
 ※マイナンバーカードの (うつ)し(コピー)は 表面(ひょうめん)だけ (おく)ってください。

3.転出証明書(てんしゅつしょうめいしょ)を (おく)るための 封筒(ふうとう)封筒(ふうとう)に (おく)る 住所(じゅうしょ)と 名前(なまえ)を ()いて、 切手(きって)を ()ったもの)
 ※転出届(てんしゅつとどけ)を ()()けた(あと)、 市役所(しやくしょ)から 転出証明書(てんしゅつしょうめいしょ)を (おく)るために 使(つか)うものです。
 ※特例転出(とくれいてんしゅつ)(マイナンバーカードか 住民基本台帳(じゅうみんきほんだいちょう)カードを ()っている (ひと)だけ)を 希望(きぼう)した (ひと)は 転出証明書(てんしゅつしょうめいしょ)を (おく)るための 封筒(ふうとう)は いりません。
 ※(ほか)の (くに)へ ()()す(()()した) (ひと)は、 転出証明書(てんしゅつしょうめいしょ)を (おく)るための 封筒(ふうとう)は いりません。


窓口(まどぐち)で 手続(てつづ)きを するとき

1.住民異動(じゅうみんいどう)転出(てんしゅつ)届書(とどけしょ)福岡市以外(ふくおかしいがい)に ()()すことを (とど)ける (かみ)
2.窓口(まどぐち)で 手続(てつづ)きを する (ひと)が 本人(ほんにん)であることを 確認(かくにん)できる 書類(しょるい)在留(ざいりゅう)カード、パスポート、健康保険証(けんこうほけんしょう)、マイナンバーカードなど)
3.(代理人(だいりにん)が 手続(てつづ)きを するとき)委任状(いにんじょう)()わりに 手続(てつづ)きを する (ひと)を ()める (かみ)


(とどけ)を ()す 窓口(まどぐち)

()()す (まえ)に ()んでいる ところの 区役所(くやくしょ)の 市民課(しみんか)か 出張所(しゅっちょうしょ)の 市民係(しみんかかり)


()()わせる ところ

区役所(くやくしょ)へ ()()わせるとき

区役所(くやくしょ)共通(きょうつう)外国語(がいこくご)専用(せんよう)ダイヤル(区役所(くやくしょ)に 外国語(がいこくご)で ()()わせるための 電話(でんわ)
電話番号(でんわばんごう):092-753-6113
使(つか)える 言葉(ことば)英語(えいご)中国語(ちゅうごくご)韓国語(かんこくご)、ベトナム()、ネパール() など
電話(でんわ)できる 時間(じかん)月曜日(げつようび)から 金曜日(きんようび)まで、 午前(ごぜん)9()から 午後(ごご)()まで(祝日(しゅくじつ)や、 12(がつ)29(にち)から 1(がつ)3(にち)までを (のぞ)く)


()()わせるところが わからないときや、 その()のことを 相談(そうだん)したいとき

外国人(がいこくじん)総合(そうごう)相談(そうだん)支援(しえん)センター
電話番号(でんわばんごう):0120-66-1799(無料(むりょう)
※092-262-1799(有料(ゆうりょう))でも つながります。
使(つか)える 言葉(ことば)英語(えいご)中国語(ちゅうごくご)韓国語(かんこくご)、ベトナム()、ネパール() など
電話(でんわ)できる 時間(じかん)月曜日(げつようび)から 金曜日(きんようび)まで、 午前(ごぜん)9()00(ふん)から 午後(ごご)6()まで(祝日(しゅくじつ)や、 12(がつ)29(にち)から 1(がつ)3(にち)までを (のぞ)く)