転出届(福岡市から、 他の 国や 日本の 他の 市などへ 引っ越すとき)
転出届について
福岡市から、 他の 国や 日本の 他の 市などへ 引っ越すときに 必要な 手続きです。
日本の 他の 市などへ 引っ越すときには、 引っ越す 市区町村の 窓口で 必要な 「転出証明書」を 渡します。
手続きを する ところ
郵便か、 窓口で 手続きを することができます。
対象になる 人
福岡市から、 他の 国や 日本の 他の 市などへ 引っ越す 人
届を 出すことができる 人
・本人か 世帯主<家族の 中心の 人>
・代理人<本人の 代わりに 手続きを する 人>
※代理人が 転入届を 出すときは、 委任状<代わりに 手続きを する 人を 決める 紙>が 必要です。
※委任状の 書き方は 決まっていません。 次の (1)~(4)を 紙に 書いて、作ってください。
必ず 代わりに 手続きを することを お願いする 本人が、 作ってください。
(1)委任状を 作った 日
(2)委任する 内容(〇〇について 委任します。)や、 委任する 理由(忙しい など)
(3)代理人の 名前と 住所
(4)本人の 署名と 住所
署名の 代わりに、 名前を 書いて、 はんこを 押してもいいです。
必要なもの
郵便で 手続きを するとき
次の1.から 3.の 書類を、 転出する(転出した) 区の 区役所の 市民課か 出張所に 郵便で 送ってください。 書類を 受け付けた 後に、 転出証明書を 送ります。 転出証明書は、 福岡市内の 住民登録を していた 住所か、 転出した後の 新しい 住所にだけ 送ることができます。
1.市外転出届(郵送用)<福岡市以外に 引っ越すことを 郵便で 届ける 紙> ※日本語
※ダウンロードするか、 区役所で 受け取ってください。
※同じ 内容を、 他の 紙に 書いて 送っても いいです。
※午前8時45分から 午後5時15分までに 連絡することができる 電話番号(携帯電話の 番号など)を 必ず 書いてください。
※異動日は、 引っ越しを した 日(引っ越しを する 予定の 日)です。
2.本人であることが 確認できる 書類の 写し<在留カード、パスポート、健康保険証、マイナンバーカードなどを コピーしたもの>
※本人であることが 確認できる 書類の 写しが 一緒に 入っていないときは 受付することができません。
※マイナンバーカードの 写し(コピー)は 表面だけ 送ってください。
3.転出証明書を 送るための 封筒(封筒に 送る 住所と 名前を 書いて、 切手を 貼ったもの)
※転出届を 受け付けた後、 市役所から 転出証明書を 送るために 使うものです。
※特例転出(マイナンバーカードか 住民基本台帳カードを 持っている 人だけ)を 希望した 人は 転出証明書を 送るための 封筒は いりません。
※他の 国へ 引っ越す(引っ越した) 人は、 転出証明書を 送るための 封筒は いりません。
窓口で 手続きを するとき
1.住民異動(転出)届書<福岡市以外に 引っ越すことを 届ける 紙>
2.窓口で 手続きを する 人が 本人であることを 確認できる 書類(在留カード、パスポート、健康保険証、マイナンバーカードなど)
3.(代理人が 手続きを するとき)委任状<代わりに 手続きを する 人を 決める 紙>
届を 出す 窓口
引っ越す 前に 住んでいる ところの 区役所の 市民課か 出張所の 市民係
問い合わせる ところ
区役所へ 問い合わせるとき
区役所共通外国語専用ダイヤル(区役所に 外国語で 問い合わせるための 電話)
電話番号:092-753-6113
使える 言葉:英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語 など
電話できる 時間:月曜日から 金曜日まで、 午前9時から 午後5時まで(祝日や、 12月29日から 1月3日までを 除く)
問い合わせるところが わからないときや、 その他のことを 相談したいとき
外国人総合相談支援センター
電話番号:0120-66-1799(無料)
※092-262-1799(有料)でも つながります。
使える 言葉:英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語 など
電話できる 時間:月曜日から 金曜日まで、 午前9時00分から 午後6時まで(祝日や、 12月29日から 1月3日までを 除く)