LastUpDate: March 2, 2022

医療保険(いりょうほけん)病気(びょうき)や けがを したときの 保険(ほけん)

日本(にほん)には、 病気(びょうき)や けがを したときに (すく)ない お(かね)で 安心(あんしん)して 医療(いりょう)を ()けられるように、 公的医療保険制度(こうてきいりょうほけんせいど)が あります。 医療保険(いりょうほけん)は、 (みな)さんのためだけでなく、 (おお)くの (ひと)が (ささ)えあう 制度(せいど)です。 (つぎ)の 1から 3までの どれか 1つの 保険(ほけん)に (かなら)ず (はい)る 必要(ひつよう)が あります。


1 健康保険(けんこうほけん)

1週間(しゅうかん)に 20時間以上(じかんいじょう) (はたら)いて、 1か(げつ)の 給料(きゅうりょう)が 88万円以上(まんえんいじょう)であるなど 条件(じょうけん)に ()う (ひと)は、 会社(かいしゃ)などの 健康保険(けんこうほけん)に (はい)ります。
健康保険(けんこうほけん)に (はい)っている (ひと)の 家族(かぞく)が 日本(にほん)に ()んでいるとき、 その家族(かぞく)も 健康保険(けんこうほけん)に (はい)ることができる ことが あります。
健康保険(けんこうほけん)に (はい)ることができるかは、 会社(かいしゃ)に ()いてください。


2 国民健康保険(こくみんけんこうほけん)

3か(げつ)を ()えて 日本(にほん)に 滞在(たいざい)すると (みとめ)められた (ひと)は、 福岡市国民健康保険(ふくおかしけんこうほけん)に (かなら)ず (はい)必要(ひつよう)があります。 ()んでいる ()の 区役所(くやくしょ)の 保険年金課(ほけんねんきんか)で 手続(てつづ)きをしてください。
ただし、 (つぎ)の どれかに ()てはまる (ひと)は、 加入(かにゅう)することはできません。

(1) 「特定活動(とくていかつどう)」の 在留資格(ざいりゅうしかく)で 滞在(たいざい)する(ひと)で (つぎ)に ()てはまる (ひと)
 ・ 「医療(いりょう)を ()ける 活動(かつどう)」または 「その(ひと)の 日常(にちじょう)の 世話(せわ)をする 活動(かつどう)」の (ひと)
 ・ 「観光(かんこう)保養(ほよう) その() これらに 類似(るいじ)する 活動(かつどう)」の (ひと) または 「その (ひと)と 同行(どうこう)する 配偶者(はいぐうしゃ)」の (ひと)
 ※在留資格(ざいりゅうしかく)が 「特定活動(とくていかつどう)」の (ひと)は、 その 活動内容(かつどうないよう)を (しめ)す 「指定書(していしょ)」を ()せてください。
(2) 会社(かいしゃ)などの 健康保険(けんこうほけん)に (はい)っている (ひと)
(3) 後期高齢者(こうきこうれいしゃ)医療制度(いりょうせいど)に (はい)っている (ひと)
(4) 生活保護(せいかつほご)を ()けている (ひと)
(5) 中国残留邦人(ちゅうごくざんりゅうほうじん)に (たい)する 支援給付(しえんきゅうふ)を ()けている (ひと)
(6) 日本(にほん)と 医療保険(いりょうほけん)を (ふく)む 社会保障協定(しゃかいほしょうきょうてい)を (むす)んでいる (くに)の (ひと)で、 本国政府(ほんごくせいふ)から 社会保障(しゃかいほしょう)加入証明書(かにゅうしょうめいしょ)を もらっている (ひと)


3 後期高齢者(こうきこうれいしゃ)医療制度(いりょうせいど)

3か(げつ)を ()えて 日本(にほん)に 滞在(たいざい)すると (みと)められた 75歳以上(さいいじょう)の (ひと)、 または 65歳以上(さいいじょう) 75歳未満(さいみまん)の (ひと)で、 ()められた 程度(ていど)の 障害(しょうがい)があることを 福岡県(ふくおかけん)後期高齢者(こうきこうれいしゃ)医療広域連合(いりょうこういきれんごう)で (みと)められた (ひと) (障害(しょうがい)が あることを (みと)める 手続(てつづ)きの 方法(ほうほう)は、 ()んでいる ()の 区役所(くやくしょ)の 保険年金課(ほけんねんきんか)で ()いてください。)は 後期高齢者(こうきこうれいしゃ)医療制度(いりょうせいど)の 対象(たいしょう)になる (ひと)に なります。
ただし、 (つぎ)の どれかに ()てはまる (ひと)は、 後期高齢者(こうきこうれいしゃ)医療制度(いりょうせいど)の  対象(たいしょう)になりません。

(1) 「特定活動(とくていかつどう)」の 在留資格(ざいりゅうしかく)で 滞在(たいざい)する(ひと)で (つぎ)に ()てはまる (ひと)
 ・ 「医療(いりょう)を ()ける 活動(かつどう)」または 「その(ひと)の 日常(にちじょう)の 世話(せわ)をする 活動(かつどう)」の (ひと)
 ・ 「観光(かんこう)保養(ほよう) その() これらに 類似(るいじ)する 活動(かつどう)」の (ひと) または 「その (ひと)と 同行(どうこう)する 配偶者(はいぐうしゃ)」の (ひと)
 ※在留資格(ざいりゅうしかく)が 「特定活動(とくていかつどう)」の (ひと)は、 その 活動内容(かつどうないよう)を (しめ)す 「指定書(していしょ)」を ()せてください。
(2) 生活保護(せいかつほご)を ()けている (ひと)
(3) 中国残留邦人(ちゅうごくざんりゅうほうじん)に (たい)する 支援給付(しえんきゅうふ)を ()けている (ひと)
(4) 日本(にほん)と 医療保険(いりょうほけん)を (ふく)む 社会保障協定(しゃかいほしょうきょうてい)を (むす)んでいる (くに)の (ひと)で、 本国政府(ほんごくせいふ)から 社会保障(しゃかいほしょう)加入証明書(かにゅうしょうめいしょ)を もらっている (ひと)


保険料(ほけんりょう)保険(ほけん)に (はい)っている (ひと)が (はら)う お(かね)

医療保険(いりょうほけん)に (はい)っている (ひと)は、 保険料(ほけんりょう)を (はら)必要(ひつよう)があります。
保険料(ほけんりょう)は、 その (ひと)の 収入(しゅうにゅう)などで ()まります。

国民健康保険料(こくみんけんこうほけんりょう)を (はら)いましょう!(大切(たいせつ)なお()らせ) (810kbyte)pdf


()()わせる ところ

区役所(くやくしょ)へ ()()わせるとき

区役所(くやくしょ)共通(きょうつう)外国語(がいこくご)専用(せんよう)ダイヤル(区役所(くやくしょ)に 外国語(がいこくご)で ()()わせるための 電話(でんわ)
電話番号(でんわばんごう):092-753-6113
使(つか)える 言葉(ことば)英語(えいご)中国語(ちゅうごくご)韓国語(かんこくご)、ベトナム()、ネパール() など
電話(でんわ)できる 時間(じかん)月曜日(げつようび)から 金曜日(きんようび)まで、 午前(ごぜん)9()から 午後(ごご)()まで(祝日(しゅくじつ)や、 12(がつ)29(にち)から 1(がつ)3(にち)までを (のぞ)く)


()()わせるところが わからないときや、 その()のことを 相談(そうだん)したいとき

外国人(がいこくじん)総合(そうごう)相談(そうだん)支援(しえん)センター
電話番号(でんわばんごう):0120-66-1799(無料(むりょう)
※092-262-1799(有料(ゆうりょう))でも つながります。
使(つか)える 言葉(ことば)英語(えいご)中国語(ちゅうごくご)韓国語(かんこくご)、ベトナム()、ネパール() など
電話(でんわ)できる 時間(じかん)月曜日(げつようび)から 金曜日(きんようび)まで、 午前(ごぜん)9()00(ふん)から 午後(ごご)6()まで(祝日(しゅくじつ)や、 12(がつ)29(にち)から 1(がつ)3(にち)までを (のぞ)く)