医療保険(病気や けがを したときの 保険)
日本には、 病気や けがを したときに 少ない お金で 安心して 医療を 受けられるように、 公的医療保険制度が あります。 医療保険は、 皆さんのためだけでなく、 多くの 人が 支えあう 制度です。 次の 1から 3までの どれか 1つの 保険に 必ず 入る 必要が あります。
1 健康保険
1週間に 20時間以上 働いて、 1か月の 給料が 8.8万円以上であるなど 条件に 合う 人は、 会社などの 健康保険に 入ります。
健康保険に 入っている 人の 家族が 日本に 住んでいるとき、 その家族も 健康保険に 入ることができる ことが あります。
健康保険に 入ることができるかは、 会社に 聞いてください。
2 国民健康保険
3か月を 超えて 日本に 滞在すると 認められた 人は、 福岡市国民健康保険に 必ず 入る必要があります。 住んでいる 区の 区役所の 保険年金課で 手続きをしてください。
ただし、 次の どれかに 当てはまる 人は、 加入することはできません。
(1) 「特定活動」の 在留資格で 滞在する人で 次に 当てはまる 人
・ 「医療を 受ける 活動」または 「その人の 日常の 世話をする 活動」の 人
・ 「観光、保養 その他 これらに 類似する 活動」の 人 または 「その 人と 同行する 配偶者」の 人
※在留資格が 「特定活動」の 人は、 その 活動内容を 示す 「指定書」を 見せてください。
(2) 会社などの 健康保険に 入っている 人
(3) 後期高齢者医療制度に 入っている 人
(4) 生活保護を 受けている 人
(5) 中国残留邦人に 対する 支援給付を 受けている 人
(6) 日本と 医療保険を 含む 社会保障協定を 結んでいる 国の 人で、 本国政府から 社会保障加入証明書を もらっている 人
3 後期高齢者医療制度
3か月を 超えて 日本に 滞在すると 認められた 75歳以上の 人、 または 65歳以上 75歳未満の 人で、 決められた 程度の 障害があることを 福岡県後期高齢者医療広域連合で 認められた 人 (障害が あることを 認める 手続きの 方法は、 住んでいる 区の 区役所の 保険年金課で 聞いてください。)は 後期高齢者医療制度の 対象になる 人に なります。
ただし、 次の どれかに 当てはまる 人は、 後期高齢者医療制度の 対象になりません。
(1) 「特定活動」の 在留資格で 滞在する人で 次に 当てはまる 人
・ 「医療を 受ける 活動」または 「その人の 日常の 世話をする 活動」の 人
・ 「観光、保養 その他 これらに 類似する 活動」の 人 または 「その 人と 同行する 配偶者」の 人
※在留資格が 「特定活動」の 人は、 その 活動内容を 示す 「指定書」を 見せてください。
(2) 生活保護を 受けている 人
(3) 中国残留邦人に 対する 支援給付を 受けている 人
(4) 日本と 医療保険を 含む 社会保障協定を 結んでいる 国の 人で、 本国政府から 社会保障加入証明書を もらっている 人
保険料<保険に 入っている 人が 払う お金>
医療保険に 入っている 人は、 保険料を 払う必要があります。
保険料は、 その 人の 収入などで 決まります。
国民健康保険料を 払いましょう!(大切なお知らせ) (810kbyte)

問い合わせる ところ
区役所へ 問い合わせるとき
区役所共通外国語専用ダイヤル(区役所に 外国語で 問い合わせるための 電話)
電話番号:092-753-6113
使える 言葉:英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語 など
電話できる 時間:月曜日から 金曜日まで、 午前9時から 午後5時まで(祝日や、 12月29日から 1月3日までを 除く)
問い合わせるところが わからないときや、 その他のことを 相談したいとき
外国人総合相談支援センター
電話番号:0120-66-1799(無料)
※092-262-1799(有料)でも つながります。
使える 言葉:英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語 など
電話できる 時間:月曜日から 金曜日まで、 午前9時00分から 午後6時まで(祝日や、 12月29日から 1月3日までを 除く)