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現在位置:福岡市ホームの中の子育て・教育の中の教育の中の相談・Q&Aから学校施設開放事業
更新日: 2023年8月18日

学校施設開放事業

福岡市では、学校教育(部活動を含む)に支障の無い範囲で、地域住民のスポーツ活動や社会教育の場として学校施設を開放しています。

関連情報

5月8日以降の新型コロナウイルス感染症の基本的感染対策について

感染症法上の位置づけが季節性インフルエンザと同等の5類感染症に変更されること等を踏まえ、学校施設開放事業においては、基本的感染対策の実施については一律にルールとして求めるのではなく、マスクの着用と同様に、利用者の判断に委ねることを基本といたします。

※各学校における利用状況等を踏まえ、個別に感染対策を実施している場合がございます。各学校におけるルールを守って活動いただきますようお願いいたします。

熱中症について

学校施設開放事業において、校庭、体育館等の使用を予定されている団体におかれましては、今後の気象情報等に十分留意の上、水分補給や休憩時間をこまめに取るなど、「熱中症予防」に万全を期していただくとともに、『福岡市熱中症情報』で暑さ指数が「危険」と判断される場合には使用の中止をご検討いただくなどのご配慮をお願いいたします。

高温により活動ができないと判断し、自主的に使用を中止された場合や、学校の指示により使用を中止された場合につきましては、納付済み使用料を返金いたしますので、使用予定日であった日から7日以内に使用中止届をご提出ください。
様式は下記の『様式集』よりダウンロードが可能です。

使用中止届の提出期限について

今般、提出期限を過ぎて使用中止届を提出される事案が多くなっております。提出期限を過ぎて提出された使用中止届は使用料返金の対象とはなりませんので、提出期限をご確認のうえ、期限内でのご提出をお願いいたします。

使用料返金の対象となる中止理由・提出期限は下記のとおりとなります。

【中止理由】

  1. 団体都合により、使用日の7日前までに使用の取りやめを申し出たとき。
  2. 学校行事や地域行事などの都合により、施設の使用ができなくなったとき。
  3. 学校施設の管理上、施設の使用ができなくなったとき(雨天を含む)。
  4. 天災地変その他不可抗力により施設の使用ができなくなったとき。

【提出期限】

・上記1の場合は、使用日の7日前まで(7日前が土日・祝日にあたる場合は、その前日まで)。
 例)令和4年7月1日の使用予定を中止する場合→令和4年6月24日までに提出。
・上記1以外の場合は、使用予定日であった日から7日以内まで(7日目が土日・祝日にあたる場合は、その翌日まで)。
 例)令和4年7月1日の使用を中止する場合→令和4年7月8日までに提出。

使用中止届は郵送、FAX、メールにて受け付けております。なお、納付済みの使用料については、原則として使用予定月の翌月下旬に返金いたします(口座登録が必要になります)。

※1か月分の使用中止届をまとめて提出されるケースが見受けられますが、使用予定日ごとに提出期限は異なってまいりますので、期限を守った提出をお願いいたします。
 例)雨天を理由として7月1日と7月10日の中止届を7月17日に提出された場合、7月10日の使用料のみ返金いたします。


1.開放施設と使用時間

開放施設

校庭、講堂兼体育館、柔剣道場

使用時間

8時から22時まで

注意事項

学校によって、学校管理上、一部の施設を開放していない場合があります。
学校教育(部活動を含む)に支障の無い範囲での使用となります。
地域の了解が得られた場合に限り、6時から8時までの早朝使用を認めます。
校庭における夜間照明の利用は、18時から21時までの間に限ります。

2.団体登録

当事業で学校施設を使用する場合は、事前に教育環境課にて学校ごとに団体の登録が必要となります。ただし、使用には学校の許可が必要ですので、まずは使用希望の学校にご相談ください。また、次のいずれかの目的で使用をする場合は、団体の登録をお断りいたします。

  • 営利を目的とするとき
  • 政治活動を目的とするとき
  • 宗教活動を目的とするとき
  • 団体の構成員に、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者がいるとき

市立学校一覧

申請方法

使用予定の学校より使用の許可が出た場合は、「福岡市立学校施設使用団体登録申請書(裏面:誓約書)」に必要事項を記入の上、教育環境課まで持参または郵送にてご提出ください。様式は下記の『様式集』よりダウンロードが可能です。

注意事項

公民館サークルでのご登録の場合は、団体登録の際に公民館サークルであることの確認印が必要です。

3.学校施設使用許可申請

小学校、中学校の場合

原則、各学校の「学校施設開放連絡会」及び「利用調整会議」により、使用する日時の調整を行います。先に「学校施設開放連絡会」において学校行事と地域行事、公民館サークルの日程の調整を行い、その後、「利用調整会議」にて一般の登録団体の日程を決定します。

申請方法

「福岡市立学校施設使用許可申請書」に利用調整会議において確定した日時を記入の上、「学校施設開放連絡会」もしくは、教育環境課にご提出ください。様式は各学校または教育委員会においてお渡ししていますが、下記の『様式集』よりダウンロードしたものを使用することも可能です。

高等学校及び特別支援学校の場合

減免(無料)の場合は、学校で受付、使用許可を行います。

有料の場合は、教育環境課で受付、使用許可を行います。(申請には学校長の副申が必要です)

注意事項

「学校施設開放連絡会」及び「利用調整会議」の運営方法については、各学校で異なる場合がございますので、ご不明な場合は使用する学校または公民館にお問い合わせください。

4.施設使用料

使用料一覧

  • 校庭
    1時間につき200円
    夜間照明を利用する場合は1時間につき600円加算されます。
  • 講堂兼体育館
    1時間につき250円
  • 柔剣道場
    1時間につき150円  ※1時間未満の端数は1時間とします。

使用料は前納制です。登録団体の口座より口座引き落としを行います。口座引き落としができない場合は、教育環境課の窓口にて「収入証紙」もしくは「キャッシュレス決済」でのお支払いをお願いいたします。「収入証紙」は福岡市役所本庁舎地下1階の「政府刊行物センター」にてお買い求めいただけます。

使用料減免要件

以下の要件に当てはまる場合は使用料減免の対象となる場合がございます。

  • 本市の執行機関の主催または共催による使用
  • 公民館または自治協議会を含む地域団体等の主催または共催による使用
  • 青少年の健全育成を目的に、主として福岡市在住の中学生以下で構成された団体(法人を除く)の使用
  • 青少年の健全育成を目的とする団体(法人を除く)が、主として福岡市在住の中学生以下のものを対象に、事業活動を行うための使用
  • 私立認可保育園及び私立認可幼稚園による使用

注意事項

校庭の夜間照明を使用する場合の加算額は、減免の対象にはなりません。


5.様式集

6.お問い合わせ先

各種申請書、中止届はメールでも受付が可能です。
※「福岡市立学校施設使用団体登録(変更)申請書」は、代表者署名が必要なため原本のご提出をお願いします。

お問い合わせ先
〒810-8621
福岡市中央区天神1丁目8番1号 福岡市役所11階
福岡市教育委員会 教育環境部 教育環境課
電話 092-711-4379  FAX 092-733-5539
窓口対応時間 9時から17時まで
メールアドレス gakkoukaihou@city.fukuoka.lg.jp








このページに関するお問い合わせ先

部署: 教育委員会 教育環境部 教育環境課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号: 092-711-4379
FAX番号: 092-733-5539
E-mail: kyoikukankyo.BES@city.fukuoka.lg.jp
福岡市教育委員会 〒810-8621 福岡市中央区天神1丁目8番1号 |各課お問い合わせ先(直通電話番号・Eメールアドレス・業務案内)|サイトマップ
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