福岡市では、学校教育(部活動を含む)に支障の無い範囲で、地域住民のスポーツ活動や社会教育の場として学校施設を開放しています。
感染症法上の位置づけが季節性インフルエンザと同等の5類感染症に変更されること等を踏まえ、学校施設開放事業においては、基本的感染対策の実施については一律にルールとして求めるのではなく、マスクの着用と同様に、利用者の判断に委ねることを基本といたします。
※各学校における利用状況等を踏まえ、個別に感染対策を実施している場合がございます。各学校におけるルールを守って活動いただきますようお願いいたします。
学校施設開放事業において、校庭、体育館等の使用を予定されている団体におかれましては、今後の気象情報等に十分留意の上、水分補給や休憩時間をこまめに取るなど、「熱中症予防」に万全を期していただくとともに、『福岡市熱中症情報』で暑さ指数が「危険」と判断される場合には使用の中止をご検討いただくなどのご配慮をお願いいたします。
高温により活動ができないと判断し、自主的に使用を中止された場合や、学校の指示により使用を中止された場合につきましては、納付済み使用料を返金いたしますので、使用予定日であった日から7日以内に使用中止届をご提出ください。
様式は下記の『様式集』よりダウンロードが可能です。
今般、提出期限を過ぎて使用中止届を提出される事案が多くなっております。提出期限を過ぎて提出された使用中止届は使用料返金の対象とはなりませんので、提出期限をご確認のうえ、期限内でのご提出をお願いいたします。
使用料返金の対象となる中止理由・提出期限は下記のとおりとなります。
【中止理由】
【提出期限】
・上記1の場合は、使用日の7日前まで(7日前が土日・祝日にあたる場合は、その前日まで)。
例)令和4年7月1日の使用予定を中止する場合→令和4年6月24日までに提出。
・上記1以外の場合は、使用予定日であった日から7日以内まで(7日目が土日・祝日にあたる場合は、その翌日まで)。
例)令和4年7月1日の使用を中止する場合→令和4年7月8日までに提出。
使用中止届は郵送、FAX、メールにて受け付けております。なお、納付済みの使用料については、原則として使用予定月の翌月下旬に返金いたします(口座登録が必要になります)。
※1か月分の使用中止届をまとめて提出されるケースが見受けられますが、使用予定日ごとに提出期限は異なってまいりますので、期限を守った提出をお願いいたします。
例)雨天を理由として7月1日と7月10日の中止届を7月17日に提出された場合、7月10日の使用料のみ返金いたします。
校庭、講堂兼体育館、柔剣道場
8時から22時まで
学校によって、学校管理上、一部の施設を開放していない場合があります。
学校教育(部活動を含む)に支障の無い範囲での使用となります。
地域の了解が得られた場合に限り、6時から8時までの早朝使用を認めます。
校庭における夜間照明の利用は、18時から21時までの間に限ります。
当事業で学校施設を使用する場合は、事前に教育環境課にて学校ごとに団体の登録が必要となります。ただし、使用には学校の許可が必要ですので、まずは使用希望の学校にご相談ください。また、次のいずれかの目的で使用をする場合は、団体の登録をお断りいたします。
使用予定の学校より使用の許可が出た場合は、「福岡市立学校施設使用団体登録申請書(裏面:誓約書)」に必要事項を記入の上、教育環境課まで持参または郵送にてご提出ください。様式は下記の『様式集』よりダウンロードが可能です。
公民館サークルでのご登録の場合は、団体登録の際に公民館サークルであることの確認印が必要です。
原則、各学校の「学校施設開放連絡会」及び「利用調整会議」により、使用する日時の調整を行います。先に「学校施設開放連絡会」において学校行事と地域行事、公民館サークルの日程の調整を行い、その後、「利用調整会議」にて一般の登録団体の日程を決定します。
「福岡市立学校施設使用許可申請書」に利用調整会議において確定した日時を記入の上、「学校施設開放連絡会」もしくは、教育環境課にご提出ください。様式は各学校または教育委員会においてお渡ししていますが、下記の『様式集』よりダウンロードしたものを使用することも可能です。
減免(無料)の場合は、学校で受付、使用許可を行います。
有料の場合は、教育環境課で受付、使用許可を行います。(申請には学校長の副申が必要です)
「学校施設開放連絡会」及び「利用調整会議」の運営方法については、各学校で異なる場合がございますので、ご不明な場合は使用する学校または公民館にお問い合わせください。
使用料は前納制です。登録団体の口座より口座引き落としを行います。口座引き落としができない場合は、教育環境課の窓口にて「収入証紙」もしくは「キャッシュレス決済」でのお支払いをお願いいたします。「収入証紙」は福岡市役所本庁舎地下1階の「政府刊行物センター」にてお買い求めいただけます。
以下の要件に当てはまる場合は使用料減免の対象となる場合がございます。
校庭の夜間照明を使用する場合の加算額は、減免の対象にはなりません。
各種申請書、中止届はメールでも受付が可能です。
※「福岡市立学校施設使用団体登録(変更)申請書」は、代表者署名が必要なため原本のご提出をお願いします。
お問い合わせ先 |
〒810-8621 福岡市中央区天神1丁目8番1号 福岡市役所11階 福岡市教育委員会 教育環境部 教育環境課 電話 092-711-4379 FAX 092-733-5539 窓口対応時間 9時から17時まで メールアドレス gakkoukaihou@city.fukuoka.lg.jp |
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