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現在位置:福岡市ホームの中の子育て・教育の中の教育の中の市立小・中学校から給食費・学用品費などの援助(就学援助)
更新日: 2017年11月1日

給食費・学用品費などの援助(就学援助)

就学援助については,お子様が通われている学校 又は 教育支援課学事係(電話:711-4693)にお尋ねください。


福岡市立小中学校の就学援助について

福岡市教育委員会では,お子さまが市立小中学校に通学するうえで,経済的な理由によって給食費や学用品代など,学校での学習に必要な費用の支払いにお困りの保護者の方に援助する制度を設けています。


就学援助の申請受付期間について

  • 平成29年度就学援助 ・・・ 平成29年3月1日(水曜日)~平成30年3月30日(金曜日)まで
  • 平成28年度就学援助 ・・・ 平成28年3月1日(火曜日)~平成29年3月31日(金曜日)まで

援助の対象となる方

下記の(1)~(7)のいずれかに該当する方です。

 (1)生活保護の廃止・停止を受けたが,なお,経済的に困っている。
 (2)市民税が非課税であるか,又は減免の適用を受けている。
 (3)国民年金又は国民健康保険の保険料の全額減免を受けている。
 (4)職業安定所登録の日雇い労働者である。又は生活福祉資金貸付制度の貸付を受けている。
 (5)ひとり親家庭などで児童扶養手当法に基づく児童扶養手当を受けている。
 (6)市民税所得割額が本市で定める基準額以下である。
   ※市民税所得割額は,原則として父母の合計額で判断します。
    (ただし,ひとり親家庭,児童生徒を父母以外の方が扶養している等の場合は異なります。)

[ 認定基準 ]

・平成29年5月31日までに申請される場合


 平成28年度 市民税所得割額が,15歳以下のお子さまの人数に応じて,次の額以下
※ 平成27年中の所得をもとに計算されたもの

5月31日までに申請される場合の市民税額 一覧
1人 2人 3人 4人 5人 6人
61,700円83,000円104,300円127,200円148,500円169,800円

※お子さまの人数は,平成28年1月1日現在で15歳以下(平成12年1月2日から平成28年1月1日までの生まれ)の方の人数です。 
※お子さまの人数が7人以上の場合は,6人の場合の基準額に,1人につき21,300円を加算します。
(例)7人の場合の基準額 191,100円 = 6人の場合の基準額 169,800円 + 21,300円(1人あたり)


・平成29年6月1日以降に申請される場合


平成29年度 市民税所得割額が,15歳以下のお子さまの人数に応じて,次の額以下
※ 平成28年中の所得をもとに計算されたもの

6月1日以降に申請される場合の市民税額 一覧
1人 2人 3人 4人 5人 6人
60,500円81,800円103,200円125,900円147,300円168,500円

※お子さまの人数は,平成29年1月1日現在で15歳以下(平成13年1月2日から平成29年1月1日までの生まれ)の方の人数です。 
※お子さまの人数が7人以上の場合は,6人の場合の基準額に,1人につき21,300円を加算します。
(例)7人の場合の基準額 189,800円 = 6人の場合の基準額 168,500円 + 21,300円(1人あたり)


 ※非婚のひとり親世帯の方で,市民税所得割額が上記基準額を超える場合は,下記までご相談ください。
  福岡市教育委員会 教育支援課 学事係 (電話:711-4693) 

 (7) 上記の(1)~(6)にはあたらないが,特別な事情により,前年に比べて収入が減少し,基準額以下の状態にあると認められる。 


申請に必要な書類

 1. 上記(1)~(7)の いずれか一つに該当することを証明するもの

【例】
(3) に該当する場合
  国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書 又は 国民健康保険料減免(決定)通知書
  (全額減免のみ可。 半額減免・一部減免は不可。 また,ご夫婦の場合は,両方の通知書が必要。)

(5) に該当する場合
  児童扶養手当証書 (福岡市発行で有効期限内のもの)

(2) 又は (6) に 該当する場合
  市民税所得割額を証明する書類

  • 会社勤務などで,給与から税金を引き去られている方 
      … 市民税・県民税 特別徴収額通知書(写し)
  • 自営業などで,個人で税金を納めている方
      市民税・県民税 納税通知書(写し)
  • 上記通知書がない方(未着・紛失等),又は非課税の方
      …
    市民税・県民税 課税証明書 又は 非課税証明書(原本)

※ 市民税・県民税 課税証明書(非課税証明書)は,福岡市内に居住の方は,各区役所の課税課,市役所北別館(2階)の納税管理課,出張所及びなみきスクエアにて請求できます。(就学援助申請目的の場合,無料)
  なお,ご本人様以外の方が請求される場合は,ご本人からの委任状が必要です。

  また,直接窓口に来られない方は郵送により市税証明が請求できます。          
  詳しくは,福岡市税証明郵送請求センターのページでご確認ください。

 「所得額のみを証明する書類」は使用できません。 
  福岡市以外の市町村で請求される場合は,所得額,控除額,扶養控除人数及び市町村民税額が記載された証明書 ( 所得課税証明書 等 ) を請求して下さい。

  (福岡市で発行する市民税・県民税 課税証明書には,市民税額及び所得額の両方が記載されています)

※ 証明書類は,原則として保護者である父母2名分が必要です。
  (ひとり親家庭などの場合を除く)

※ 証明書類は父母ともに同じ要件のものが必要です。
  父母で要件が異なる証明書類(例:父が市民税・県民税 課税証明書,母が国民年金保険料免除申請承認通知書)を提出された場合,就学援助は認定されません。

※ お子さまの扶養を,父母以外の同居する祖父母や兄姉等がしている場合は,その方の証明書類も必要です。

※ 証明書類の年度は次のとおりです。
  ・平成29年5月31日までに申請される場合…平成28年度 市民税所得割額を証明する書類
  ・平成29年6月1日以降に申請される場合  …平成29年度 市民税所得割額を証明する書類

(7) に該当する場合
  平成29年度の市民税所得割額を証明する書類
  及び 現在の収入が減少していることが分かる書類等
  (事由により異なりますので,お問い合わせ下さい)


2. 印鑑 (認め印で結構ですが,朱肉を使用するものに限ります。)

3. 振込口座が分かるもの (通帳など。)


平成29年1月に就学援助(入学準備金)入学準備金の申請をされた方について

平成29年1月に,就学援助(入学準備金)入学前支給の申請をして認定を受けられたご家庭は,成29年度就学援助の申請は必要ありません。 


生活保護受給中の方について

 生活保護受給中のお子様の学校での学習に必要な費用は,生活保護と就学援助で支給されます。このうち,就学援助では,生活保護で支給されない項目(修学旅行費,社会科見学費,卒業記念品費)が支給されます。
 就学援助については申請手続きは必要ありませんが,生活保護を新たに受給した場合や,生活保護が廃止・停止になったときは,速やかに学校 又は 教育委員会 教育支援課にお知らせください。


就学援助の申請先

お子さまが通われている学校(市立小中学校のみ)  又は 教育委員会教育支援課(福岡市役所11階)まで。


就学援助の申請時期と認定・支給

申請時期 認定・支給
平成29年5月末まで平成29年4月分から認定・支給
平成29年6月~7月申請月分から認定・支給
(ただし,平成29年度の税の証明書で申請する場合は,平成29年4月分から)
平成29年8月以降申請月分から認定・支給

※手続きなど不明な点がありましたら,お子さまが通われている学校 又は 福岡市教育委員会 教育支援課 学事係 (電話:711-4693)にお問い合わせください。

(参考)平成29年度福岡市立小中学校に対する主な支給費目及び支給額
支給費目 対象学年(小学校 支給額
(小学校)
備考
(小学校)
対象学年
(中学校)
支給額
(中学校)
備考
(中学校)
給食費全学年必要経費の実費平常月額4,200円全学年必要経費の実費平常月額5,000円
学用品費等1年生1学期 6,990円 1年1学期 14,030円 
2~6年生1学期 9,220円 2~3年生1学期 16,260円 
全学年2学期 3,750円 全学年2学期 6,600円 
全学年3学期 2,250円 全学年3学期 3,960円 
入学準備金1年生40,600円4月からの認定者に支給1年生47,400円4月からの認定者に支給
修学旅行費6年生対象経費の実費上限21,490円2年生対象経費の実費上限57,590円
社会科見学費5年生対象経費の実費 援助対象外援助対象外援助対象外
卒業記念品費6年生対象経費の実費上限4,300円3年生対象経費の実費上限 4,300円
校外活動費
(宿泊を伴うもの)
全学年交通費、見学料の実費上限3,620円全学年交通費、見学料の実費上限 6,100円
体育実技用具費
(柔道着のみ)
援助対象外援助対象外援助対象外全学年必要経費の実費上限7,510円
通学費全学年必要と認められる額
(4km未満は上記の2分の1)
通学距離2km以上
公共交通機関利用
全学年必要と認められる額
(6km未満は上記の2分の1)
通学距離3km以上
公共交通機関利用
災害給付金全学年再購入費必要と認められる額全学年再購入費必要と認められる額
 

平成29年度の国立・県立小中学校(中等教育学校前期課程)の就学援助

福岡市教育委員会では,国立・県立小中学校(中等教育学校前期課程)へ就学しているお子さまで,お子さまもしくは保護者が福岡市に住所を有する場合,学校での学習に必要な費用の支払いにお困りの保護者の方に援助する制度を設けています。

※手続きの方法 及び 支給費目等が市立小中学校と異なりますので,
    詳しくは福岡市教育委員会 教育支援課 学事係 (電話:711-4693)にお尋ねください。


就学援助については,お子様が通われている学校 又は 教育支援課学事係(電話:711-4693)にお尋ねください。


このページに関するお問い合わせ先

部署: 教育委員会 教育支援部 教育支援課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号: 092-711-4636
FAX番号: 092-733-5780
E-mail: kyoikushien.BES@city.fukuoka.lg.jp
福岡市教育委員会 〒810-8621 福岡市中央区天神1丁目8番1号 |各課お問い合わせ先(直通電話番号・Eメールアドレス・業務案内)|サイトマップ
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