就学援助については,お子様が通われている学校 又は 教育支援課学事係(電話:711-4693)にお尋ねください。
福岡市教育委員会では,お子さまが市立小中学校に通学するうえで,経済的な理由によって給食費や学用品代など,学校での学習に必要な費用の支払いにお困りの保護者の方に援助する制度を設けています。
下記の(1)~(7)のいずれかに該当する方です。
平成28年度 市民税所得割額が,15歳以下のお子さまの人数に応じて,次の額以下
※ 平成27年中の所得をもとに計算されたもの
1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 |
---|---|---|---|---|---|
61,700円 | 83,000円 | 104,300円 | 127,200円 | 148,500円 | 169,800円 |
※お子さまの人数は,平成28年1月1日現在で15歳以下(平成12年1月2日から平成28年1月1日までの生まれ)の方の人数です。
※お子さまの人数が7人以上の場合は,6人の場合の基準額に,1人につき21,300円を加算します。
(例)7人の場合の基準額 191,100円 = 6人の場合の基準額 169,800円 + 21,300円(1人あたり)
平成29年度 市民税所得割額が,15歳以下のお子さまの人数に応じて,次の額以下
※ 平成28年中の所得をもとに計算されたもの
1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 |
---|---|---|---|---|---|
60,500円 | 81,800円 | 103,200円 | 125,900円 | 147,300円 | 168,500円 |
※お子さまの人数は,平成29年1月1日現在で15歳以下(平成13年1月2日から平成29年1月1日までの生まれ)の方の人数です。
※お子さまの人数が7人以上の場合は,6人の場合の基準額に,1人につき21,300円を加算します。
(例)7人の場合の基準額 189,800円 = 6人の場合の基準額 168,500円 + 21,300円(1人あたり)
※非婚のひとり親世帯の方で,市民税所得割額が上記基準額を超える場合は,下記までご相談ください。
福岡市教育委員会 教育支援課 学事係 (電話:711-4693)
【例】
(3) に該当する場合
国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書 又は 国民健康保険料減免(決定)通知書
(全額減免のみ可。 半額減免・一部減免は不可。 また,ご夫婦の場合は,両方の通知書が必要。)
(5) に該当する場合
児童扶養手当証書 (福岡市発行で有効期限内のもの)
(2) 又は (6) に 該当する場合
市民税所得割額を証明する書類
※ 市民税・県民税 課税証明書(非課税証明書)は,福岡市内に居住の方は,各区役所の課税課,市役所北別館(2階)の納税管理課,出張所及びなみきスクエアにて請求できます。(就学援助申請目的の場合,無料)
なお,ご本人様以外の方が請求される場合は,ご本人からの委任状が必要です。
また,直接窓口に来られない方は郵送により市税証明が請求できます。
詳しくは,福岡市税証明郵送請求センターのページでご確認ください。
※ 「所得額のみを証明する書類」は使用できません。
福岡市以外の市町村で請求される場合は,所得額,控除額,扶養控除人数及び市町村民税額が記載された証明書 ( 所得課税証明書 等 ) を請求して下さい。
(福岡市で発行する市民税・県民税 課税証明書には,市民税額及び所得額の両方が記載されています)
※ 証明書類は,原則として保護者である父母2名分が必要です。
(ひとり親家庭などの場合を除く)
※ 証明書類は父母ともに同じ要件のものが必要です。
父母で要件が異なる証明書類(例:父が市民税・県民税 課税証明書,母が国民年金保険料免除申請承認通知書)を提出された場合,就学援助は認定されません。
※ お子さまの扶養を,父母以外の同居する祖父母や兄姉等がしている場合は,その方の証明書類も必要です。
※ 証明書類の年度は次のとおりです。
・平成29年5月31日までに申請される場合…平成28年度 市民税所得割額を証明する書類
・平成29年6月1日以降に申請される場合 …平成29年度 市民税所得割額を証明する書類
(7) に該当する場合
平成29年度の市民税所得割額を証明する書類
及び 現在の収入が減少していることが分かる書類等
(事由により異なりますので,お問い合わせ下さい)
平成29年1月に,就学援助(入学準備金)入学前支給の申請をして認定を受けられたご家庭は,平成29年度就学援助の申請は必要ありません。
生活保護受給中のお子様の学校での学習に必要な費用は,生活保護と就学援助で支給されます。このうち,就学援助では,生活保護で支給されない項目(修学旅行費,社会科見学費,卒業記念品費)が支給されます。
就学援助については申請手続きは必要ありませんが,生活保護を新たに受給した場合や,生活保護が廃止・停止になったときは,速やかに学校 又は 教育委員会 教育支援課にお知らせください。
お子さまが通われている学校(市立小中学校のみ) 又は 教育委員会教育支援課(福岡市役所11階)まで。
申請時期 | 認定・支給 |
---|---|
平成29年5月末まで | 平成29年4月分から認定・支給 |
平成29年6月~7月 | 申請月分から認定・支給 (ただし,平成29年度の税の証明書で申請する場合は,平成29年4月分から) |
平成29年8月以降 | 申請月分から認定・支給 |
※手続きなど不明な点がありましたら,お子さまが通われている学校 又は 福岡市教育委員会 教育支援課 学事係 (電話:711-4693)にお問い合わせください。
支給費目 | 対象学年(小学校) | 支給額 (小学校) |
備考 (小学校) |
対象学年 (中学校) |
支給額 (中学校) |
備考 (中学校) |
---|---|---|---|---|---|---|
給食費 | 全学年 | 必要経費の実費 | 平常月額4,200円 | 全学年 | 必要経費の実費 | 平常月額5,000円 |
学用品費等 | 1年生 | 1学期 6,990円 | 1年 | 1学期 14,030円 | ||
2~6年生 | 1学期 9,220円 | 2~3年生 | 1学期 16,260円 | |||
全学年 | 2学期 3,750円 | 全学年 | 2学期 6,600円 | |||
全学年 | 3学期 2,250円 | 全学年 | 3学期 3,960円 | |||
入学準備金 | 1年生 | 40,600円 | 4月からの認定者に支給 | 1年生 | 47,400円 | 4月からの認定者に支給 |
修学旅行費 | 6年生 | 対象経費の実費 | 上限21,490円 | 2年生 | 対象経費の実費 | 上限57,590円 |
社会科見学費 | 5年生 | 対象経費の実費 | 援助対象外 | 援助対象外 | 援助対象外 | |
卒業記念品費 | 6年生 | 対象経費の実費 | 上限4,300円 | 3年生 | 対象経費の実費 | 上限 4,300円 |
校外活動費 (宿泊を伴うもの) | 全学年 | 交通費、見学料の実費 | 上限3,620円 | 全学年 | 交通費、見学料の実費 | 上限 6,100円 |
体育実技用具費 (柔道着のみ) | 援助対象外 | 援助対象外 | 援助対象外 | 全学年 | 必要経費の実費 | 上限7,510円 |
通学費 | 全学年 | 必要と認められる額 (4km未満は上記の2分の1) | 通学距離2km以上 公共交通機関利用 | 全学年 | 必要と認められる額 (6km未満は上記の2分の1) | 通学距離3km以上 公共交通機関利用 |
災害給付金 | 全学年 | 再購入費 | 必要と認められる額 | 全学年 | 再購入費 | 必要と認められる額 |
福岡市教育委員会では,国立・県立小中学校(中等教育学校前期課程)へ就学しているお子さまで,お子さまもしくは保護者が福岡市に住所を有する場合,学校での学習に必要な費用の支払いにお困りの保護者の方に援助する制度を設けています。
※手続きの方法 及び 支給費目等が市立小中学校と異なりますので,
詳しくは福岡市教育委員会 教育支援課 学事係 (電話:711-4693)にお尋ねください。
就学援助については,お子様が通われている学校 又は 教育支援課学事係(電話:711-4693)にお尋ねください。
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