風致地区とは、都市の中の樹林地や水面などの自然的景観を維持し、人と自然が調和した環境をつくるため、都市計画法にもとづいて定められた地区で、造成や建築などを行うときには一定の制限があります。
福岡市では現在,12の地区が風致地区に指定されており,すべての地区が「第3種風致地区」に該当します。
風致地区に該当しているかどうかは,下記の関連リンクの「福岡市Webまっぷ」でご確認ください。
【関連リンク】 福岡市Webまっぷ
風致地区内で、次の行為をするときは、市長の許可が必要です。
風致地区内で上記の行為を行う場合は、敷地内の緑の確保等を目的として、以下の制限を設けています。
詳しくは,「風致地区内の行為許可申請のあらまし」をご確認ください。
「風致地区内の行為許可申請のあらまし」をご確認いただき,提出書類を2部(正本、副本)ご作成の上,申請して下さい。
なお、令和3年9月1日より、申請書の押印及び署名を廃止しておりますが、電子申請は受け付けておりません。提出いただいた副本により許可書を作成いたしますので、ご申請は窓口までお持ち込みいただくか、ご郵送での提出をお願いいたします。
<過去の改訂状況>
○令和3年9月1日
押印及び署名の廃止、申請書類より土地登記簿謄本等を除外
○令和2年4月1日
許可条件や手続きについて、分かりやすい内容に加筆修正を行いました。
(許可を要しない行為の項目の追加、許可基準の加筆、提出書類の加筆 等)
※植栽計画が特に重要な審査対象となります。
植栽条件が厳しい場合は,建築物の詳細な設計に入る前に事前協議をお願いします。
(申請協議に来られる際は、事前に電話連絡をお願いします。)
※申請内容については、メールでの事前確認も受け付けております。
ご希望の方は、ページ下部記載の活用課宛てに申請関係書類を添付してお問い合わせください。
※標準処理期間(申請から許可書発行までにかかる日数)・・・14日間
※建築確認申請には,風致地区内行為許可書の写しが必要です。
許可を受けた者は、行為着手の日から完了の日まで、行為をする場所の見やすい場所に所定の許可表示板を掲示しなければなりません。
風致地区内の行為が完了したときは、すみやかに完了届書類を提出してください。
詳細は「風致地区の行為完了届の提出について」をご確認ください。
なお、行為完了届については、メールでのご提出も受け付けております。
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