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風致地区


風致地区とは

風致地区とは、都市の中の樹林地や水面などの自然的景観を維持し、人と自然が調和した環境をつくるため、都市計画法にもとづいて定められた地区で、造成や建築などを行うときには一定の制限があります。

風致地区に指定されている区域

福岡市では現在,12の地区が風致地区に指定されており,すべての地区が「第3種風致地区」に該当します。
風致地区に該当しているかどうかは,下記の関連リンクの「福岡市Webまっぷ」でご確認ください。

【関連リンク】 福岡市Webまっぷ

許可の必要な行為

風致地区内で、次の行為をするときは、市長の許可が必要です。

  1. 建築物、その他の工作物の新築、改築、増築、移転
  2. 宅地の造成、土地の開墾、その他土地の形質の変更(法面や擁壁築造等の高さが1.5メートル以上の場合)
  3. 木竹の伐採(高さ5メートル以上の樹木を伐採する場合等)
  4. 土石の採取、水面の埋立て等
  5. 建築物等の色彩の変更
  6. 屋外における土石、廃棄物、又は再生資源の堆積

主な規制内容

風致地区内で上記の行為を行う場合は、敷地内の緑の確保等を目的として、以下の制限を設けています。
詳しくは,「風致地区内の行為許可申請のあらまし」をご確認ください。

  1. 建築物の高さは、15メートル以下です。
  2. 建ぺい率は、40%以下です。
  3. 建築物の外壁後退は、道路から2メートル以上、隣地から1メートル以上です。
  4. 建築物、工作物等の色彩は、周辺の風致と調和するものとし、純白や原色等派手なものは避けてください。
  5. 風致地区内では、みどり率(敷地面積に対して生長した樹木の樹冠を水平に投影した面積の割合)が30%以上となるよう、敷地内に必要な植栽の基準本数が定められています。
  6. その他

申請方法

「風致地区内の行為許可申請のあらまし」をご確認いただき,提出書類を2部(正本、副本)ご作成の上,申請して下さい。
なお、令和3年9月1日より、申請書の押印及び署名を廃止しておりますが、電子申請は受け付けておりません。提出いただいた副本により許可書を作成いたしますので、ご申請は窓口までお持ち込みいただくか、ご郵送での提出をお願いいたします。

<過去の改訂状況>
○令和3年9月1日
 押印及び署名の廃止、申請書類より土地登記簿謄本等を除外

 
○令和2年4月1日
 許可条件や手続きについて、分かりやすい内容に加筆修正を行いました。
 (許可を要しない行為の項目の追加、許可基準の加筆、提出書類の加筆 等)


※植栽計画が特に重要な審査対象となります。
植栽条件が厳しい場合は,建築物の詳細な設計に入る前に事前協議をお願いします。
(申請協議に来られる際は、事前に電話連絡をお願いします。)
※申請内容については、メールでの事前確認も受け付けております。
 ご希望の方は、ページ下部記載の活用課宛てに申請関係書類を添付してお問い合わせください。
標準処理期間(申請から許可書発行までにかかる日数)・・・14日間
建築確認申請には,風致地区内行為許可書の写しが必要です。

許可表示板の設置

許可を受けた者は、行為着手の日から完了の日まで、行為をする場所の見やすい場所に所定の許可表示板を掲示しなければなりません。


完了届

風致地区内の行為が完了したときは、すみやかに完了届書類を提出してください。
詳細は「風致地区の行為完了届の提出について」をご確認ください。

なお、行為完了届については、メールでのご提出も受け付けております。

ダウンロード

様式

【申請書】

【各計画書】(行為の種類に応じた計画書を申請書に添付してください。)

【変更申請書・変更理由書】(変更申請時に必要)


【その他】


風致地区に関するお問い合わせ

住宅都市局 公園部 活用課
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号
TEL:092-711-4367
FAX:092-733-5590
E-mail:koenkatsuyou.HUPB@city.fukuoka.lg.jp