まちなかに残る大樹は、地域の歴史を見守ってきた遺産であるとともに、まちにうるおいを与えてくれる貴重な財産です。
福岡市ではこれらの大切なみどりを後世に残すために、ある一定の基準をみたした大樹を、「保存樹」として指定しており、現在、市ではおよそ1,800本の大樹を保存樹として指定しています。指定された保存樹については、市において管理費用または樹木医による治療費の一部補助などの支援をしています。
保存樹としての基準は、以下の指定条件のいずれかに該当し、かつ樹形が良好で健全な樹木となっており、指定に際しては、所有者からの書類による申請手続きに基づき、職員等による樹木の状態の確認を行っています。
以下のいづれかに該当し、健全でかつ需要が美観上特に優れている樹木
指定基準を満たし、保存樹として指定を受けた場合は、下記の適用を受けることができます。
なお、各補助は予算の範囲内での対応となりますのでご了承ください。
保存樹のうち、地上1.5メートルにおける幹周りが2.0メートル以上のもので剪定をされる方は、剪定前に市に申請いただければ、職員が確認の上、保存樹1本につき30万円を上限として剪定費の2分の1を市が負担します。
(※前回の交付後、5年以上経過している必要があります。)
樹木の健康状態が悪い場合は、樹木の専門家である「樹木医」による診断が受けられます。なお、診断費は市が全額負担します。
上記診断の後、保存樹の治療を要望される方は、治療前に市に申請いただければ、保存樹1本につき30万円を上限として治療費の2分の1を市が負担します(樹木の健康状態が悪く、引き続き保存樹としての指定が適当と認められない場合、補助の対象とならない場合もあります)。
・下記より補助金交付要綱をダウンロードできます。
福岡市保存樹保護育成事業補助金交付要綱 (257kbyte)
福岡市が一括で保険へ加入しております。
万一事故が発生した場合は、保険適用の可否について保険会社による審査が必要ですので、至急ご連絡ください。
(被害状況の写真を撮っておいてください)
保存樹自体は所有者の持ち物でありますので、責任を持って維持管理を行っていただく必要があります。
樹木剪定も樹木を管理していく上では必要な作業であり、通常の維持管理上の剪定(強剪定は除く)については、市への連絡は必要ありません。
所有者が変更した時点で遅滞なくご連絡ください。所有者変更届を送付いたします。
福岡市では、風災等による保存樹の倒壊または幹・枝折れ等により、所有者(管理者・親族含む)及び福岡市(市関係者)以外の人または物に損害を与えたことで、保存樹を適正に管理すべき所有者が法律上の賠償責任を負う場合の支援を行えるよう、賠償責任保険に加入しています。
万一の事故の際には、保険会社による審査の後、保険金が支払われます。
※ただし、所有者が、事前に枯れや腐朽があることが分かっていたにも関わらず対応を放置していたと判断される場合は保険金は支払われませんので、所有者におかれましては、日頃からご所有の保存樹について倒壊や枝折れの危険がないか、ご確認をお願いいたします。
また、保険金が支払われる場合でも、当該保険は損害部分のみの支払いとなります。
(被害者との示談交渉は所有者対応となります)
公園部活用課までご連絡ください。 連絡先:092-711-4367
※申請は現場立会後となります。
1.樹木の剪定補助をご希望の場合
担当職員が現場で所有者から剪定計画を確認させていただいた上で、剪定補助申請の流れについて
説明いたします。
2.保存樹の健康状態が悪い場合(樹木医診断をご希望の場合)
担当職員が現場で樹木の状態を確認後、樹木医による診断をご案内いたします。
<補助申請時の様式>
◎申請の流れ (227kbyte)
○申請書 (110kbyte) (記載例 (120kbyte)
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○計画書 (101kbyte) (記載例 (106kbyte)
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○役員名簿 (51kbyte)
○市税滞納調査同意書 (96kbyte)
○委任状 (108kbyte) (記載例 (124kbyte)
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※上記のほか、「見積書の写し」と「剪定計画書」のご準備が必要となります。
住宅都市局 公園部 活用課
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号
TEL:092-711-4367 FAX:092-733-5590
E-mail:koenkatsuyou.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
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