○福岡市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等を定める条例施行規則

平成25年3月25日

規則第34号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 訪問介護

第1節 人員に関する基準(第3条)

第2節 運営に関する基準(第4条―第30条)

第3節 共生型居宅サービスに関する基準(第30条の2)

第4節 基準該当居宅サービスに関する基準(第31条―第33条)

第3章 訪問入浴介護

第1節 人員に関する基準(第34条)

第2節 運営に関する基準(第35条―第39条)

第3節 基準該当居宅サービスに関する基準(第40条・第41条)

第4章 訪問看護

第1節 人員に関する基準(第42条)

第2節 運営に関する基準(第43条―第52条)

第5章 訪問リハビリテーション

第1節 人員に関する基準(第52条の2)

第2節 運営に関する基準(第53条―第58条)

第6章 居宅療養管理指導

第1節 人員に関する基準(第59条)

第2節 運営に関する基準(第60条―第64条)

第7章 通所介護

第1節 人員に関する基準(第65条)

第2節 設備に関する基準(第66条)

第3節 運営に関する基準(第67条―第75条)

第4節 共生型居宅サービスに関する基準(第76条―第86条)

第5節 基準該当居宅サービスに関する基準(第87条―第89条)

第8章 通所リハビリテーション

第1節 人員に関する基準(第90条)

第2節 設備に関する基準(第91条)

第3節 運営に関する基準(第92条―第97条)

第9章 短期入所生活介護

第1節 人員に関する基準(第98条)

第2節 設備に関する基準(第99条・第100条)

第3節 運営に関する基準(第101条―第114条)

第4節 ユニット型指定短期入所生活介護の事業の設備及び運営に関する基準

第1款 設備に関する基準(第115条・第116条)

第2款 運営に関する基準(第117条―第124条)

第5節 共生型居宅サービスに関する基準(第124条の2)

第6節 基準該当居宅サービスに関する基準(第125条―第128条)

第10章 短期入所療養介護

第1節 人員に関する基準(第129条)

第2節 設備に関する基準(第130条)

第3節 運営に関する基準(第131条―第141条)

第4節 ユニット型指定短期入所療養介護の事業の運営に関する基準(第142条―第149条)

第11章 特定施設入居者生活介護

第1節 人員に関する基準(第150条)

第2節 設備に関する基準(第151条)

第3節 運営に関する基準(第152条―第163条)

第4節 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業の人員、設備及び運営に関する基準

第1款 人員に関する基準(第164条)

第2款 設備に関する基準(第165条)

第3款 運営に関する基準(第166条―第170条)

第12章 福祉用具貸与

第1節 人員に関する基準(第171条)

第2節 設備に関する基準(第172条)

第3節 運営に関する基準(第173条―第182条)

第4節 基準該当居宅サービスに関する基準(第183条・第184条)

第13章 特定福祉用具販売

第1節 人員に関する基準(第185条)

第2節 運営に関する基準(第186条―第192条)

第14章 雑則(第193条)

附則

第1章 総則

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 居宅介護サービス費用基準額 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第4項第1号又は第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)をいう。

(2) 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

2 前項に定めるもののほか、この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

第2章 訪問介護

第1節 人員に関する基準

第3条 条例第6条第1項に規定する訪問介護員等(次節において「訪問介護員等」という。)の員数は、常勤換算方法で、2.5以上とする。

2 条例第6条第2項の規則で定める数は、利用者(当該指定訪問介護事業者が同条第4項に規定する第1号訪問事業に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業と当該第1号訪問事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定訪問介護又は当該第1号訪問事業の利用者。以下この条において同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1以上とする。この場合において、当該数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。

3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 条例第6条第2項のサービス提供責任者は、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であって、専ら指定訪問介護に従事するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定訪問介護の提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(福岡市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等を定める条例(平成24年福岡市条例第67号。以下「指定地域密着型サービス基準条例」という。)第7条第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第22条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。

5 第2項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を3人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置している指定訪問介護事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該指定訪問介護事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が50又はその端数を増すごとに1人以上とすることができる。

(平成27規則12・一部改正)

第2節 運営に関する基準

(重要事項の電磁的方法による提供)

第4条 指定訪問介護事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、条例第9条の規定による文書の交付に代えて、第3項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項(以下この条において「重要事項」という。)を電子情報処理組織(指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定訪問介護事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(第3項の承諾又は第4項の申出をする場合にあっては、指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、CD―ROMその他これらに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに重要事項を記録したものを交付する方法

2 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

3 指定訪問介護事業者は、第1項の規定により重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第1項各号に規定する方法のうち指定訪問介護事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

4 前項の承諾を得た指定訪問介護事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び同項の承諾をした場合は、この限りでない。

(サービス提供困難時の対応)

第5条 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定訪問介護を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る居宅介護支援事業者(法第8条第24項に規定する居宅介護支援事業を行う者をいう。以下同じ。)への連絡、適当な他の指定訪問介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(平成30規則51・一部改正)

(受給資格等の確認)

第6条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめなければならない。

2 指定訪問介護事業者は、前項の被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定訪問介護を提供するように努めなければならない。

(要介護認定の申請に係る援助)

第7条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、要介護認定を受けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 指定訪問介護事業者は、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の30日前には行われるよう必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第8条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議(福岡市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等を定める条例(平成26年福岡市条例第27号。以下「指定居宅介護支援等基準条例」という。)第12条第3項に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(平成27規則12・平成30規則51・一部改正)

(居宅介護支援事業者等との連携)

第9条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供するに当たっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者(以下「居宅介護支援事業者等」という。)との密接な連携に努めなければならない。

2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(平成30規則51・一部改正)

(法定代理受領サービスの提供を受けるための援助)

第10条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第64条各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、居宅サービス計画の作成を居宅介護支援事業者に依頼する旨を市町村に対して届け出ること等により、指定訪問介護の提供を法定代理受領サービスとして受けることができる旨を説明すること、居宅介護支援事業者に関する情報を提供することその他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行わなければならない。

(居宅サービス計画に沿ったサービスの提供)

第11条 指定訪問介護事業者は、居宅サービス計画(施行規則第64条第1号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該計画に沿った指定訪問介護を提供しなければならない。

(居宅サービス計画等の変更の援助)

第12条 指定訪問介護事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る居宅介護支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第13条 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービスの提供の記録)

第14条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供した際には、当該指定訪問介護の提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準じる書面に記載しなければならない。

2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からその記録に係る情報の提供の申出があった場合には、当該記録の写しの交付その他適切な方法により、提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第15条 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定訪問介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定訪問介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定訪問介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問介護を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4 指定訪問介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(保険給付の請求のための証明書の交付)

第16条 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定訪問介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(指定訪問介護の具体的取扱方針)

第17条 訪問介護員等の行う指定訪問介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定訪問介護の提供に当たっては、次条第1項に規定する訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行うこと。

(2) 指定訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。

(3) 指定訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うこと。

(4) 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行うこと。

(訪問介護計画の作成)

第18条 サービス提供責任者(条例第6条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この条において同じ。)が行う条例第13条第3項の規則で定める業務は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定訪問介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問介護計画の作成とする。

2 訪問介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

3 サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。

4 サービス提供責任者は、訪問介護計画を作成した際には、当該訪問介護計画を利用者に交付しなければならない。

5 サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成後、当該訪問介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該訪問介護計画の変更を行うものとする。

6 第1項から第4項までの規定は、前項に規定する訪問介護計画の変更について準用する。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第19条 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する指定訪問介護の提供をさせてはならない。

(利用者に関する市町村への通知)

第20条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに指定訪問介護の利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

(運営規程)

第21条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、次に掲げる事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) その他運営に関する重要事項

(令和3規則46・一部改正)

(介護等の総合的な提供)

第22条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の事業の運営に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事(以下この条において「介護等」という。)を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の援助に偏することがあってはならない。

(勤務体制の確保等)

第23条 指定訪問介護事業者は、利用者に対し適切な指定訪問介護を提供できるよう、指定訪問介護事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等によって指定訪問介護を提供しなければならない。

3 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等の具体的な研修計画を策定するとともに、訪問介護員等に対し、研修機関又は当該指定訪問介護事業者が実施する研修その他その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

4 指定訪問介護事業者は、利用者の人権の擁護、高齢者虐待(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第5項に規定する養介護施設従事者等による高齢者虐待をいう。以下同じ。)の防止等のため、訪問介護員等に対し、研修の実施その他必要な措置を講じなければならない。

5 指定訪問介護事業者は、適切な指定訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令和3規則46・一部改正)

(業務継続計画の策定等)

第23条の2 指定訪問介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 指定訪問介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令和3規則46・追加)

(衛生管理等)

第24条 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

3 指定訪問介護事業者は、その指定訪問介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定訪問介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定訪問介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定訪問介護事業所において、訪問介護員等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(令和3規則46・一部改正)

(掲示)

第25条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示し、又は縦覧に供さなければならない。

2 指定訪問介護事業者は、前項に規定する事項を記載した書面をその指定訪問介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(令和3規則46・一部改正)

(広告)

第26条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものとしてはならない。

(不当な働きかけの禁止)

第26条の2 指定訪問介護事業者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等基準条例第5条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。第110条第2項において同じ。)の介護支援専門員又は居宅要介護被保険者(法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者をいう。)に対して、利用者に必要のないサービスを位置づけるよう求めることその他の不当な働きかけを行ってはならない。

(平成30規則51・追加)

(居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止)

第27条 指定訪問介護事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(市町村の事業への協力等)

第28条 指定訪問介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定訪問介護に関する利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定訪問介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定訪問介護の提供を行うよう努めなければならない。

(令和3規則46・一部改正)

(会計の区分)

第29条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)

第30条 指定訪問介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 訪問介護計画

(2) 第14条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第20条に規定する市町村への通知に係る記録

(4) 条例第15条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 条例第16条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

第3節 共生型居宅サービスに関する基準

(平成30規則51・追加)

(準用)

第30条の2 第3条(第1項を除く。)及び前節の規定は、共生型訪問介護の事業について準用する。この場合において、第3条第2項中「利用者(」とあるのは「利用者(共生型訪問介護の利用者及び指定居宅介護又は重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの利用者をいい、」と、「指定訪問介護又は」とあるのは「共生型訪問介護及び指定居宅介護若しくは重度訪問介護に係る指定障害福祉サービス又は」と読み替えるものとする。

(平成30規則51・追加)

第4節 基準該当居宅サービスに関する基準

(平成30規則51・旧第3節繰下)

(従業者の員数)

第31条 条例第18条第1項に規定する訪問介護員等(次条において「訪問介護員等」という。)の員数は、3以上とする。

2 条例第18条第2項の規則で定める数は、1以上とする。

(同居家族に対するサービス提供の制限)

第32条 基準該当訪問介護事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する基準該当訪問介護の提供をさせてはならない。ただし、同居の家族である利用者に対する訪問介護が次の各号のいずれにも該当する場合は、この限りでない。

(1) 当該訪問介護の利用者が、離島、山間のへき地その他の地域であって、指定訪問介護のみによっては必要な訪問介護の見込量を確保することが困難であると市町村が認めるものに住所を有する場合

(2) 当該訪問介護が、指定居宅介護支援事業者又は基準該当居宅介護支援の事業を行う者の作成する居宅サービス計画に基づいて提供される場合

(3) 当該訪問介護が、条例第18条第2項に規定するサービス提供責任者の行う具体的な指示に基づいて提供される場合

(4) 当該訪問介護が、入浴、排せつ、食事等の介護をその主たる内容とする場合

(5) 当該訪問介護を提供する訪問介護員等の当該訪問介護に従事する時間の合計時間が、当該訪問介護員等が訪問介護に従事する時間の合計時間のおおむね2分の1を超えない場合

2 基準該当訪問介護事業者は、前項ただし書の規定に基づき、訪問介護員等にその同居の家族である利用者に対する基準該当訪問介護の提供をさせる場合において、当該利用者の意向や当該利用者に係る次条において準用する第18条第1項の訪問介護計画の実施状況等からみて、当該基準該当訪問介護が適切に提供されていないと認めるときは、当該訪問介護員等に対し適切な指導を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(準用)

第33条 第2節(第10条第15条第1項第19条及び第22条を除く。)の規定は、基準該当訪問介護の事業について準用する。この場合において、第4条第1項中「第9条」とあるのは「第21条において準用する条例第9条」と、第14条第1項中「内容、当該指定訪問介護について法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第15条第2項中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当訪問介護」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と、第16条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当訪問介護」と、第18条第1項中「第6条第2項」とあるのは「第18条第2項」と、第30条第2項第2号中「第14条第2項」とあるのは「第33条において準用する第14条第2項」と、同項第3号中「第20条」とあるのは「第33条において準用する第20条」と、同項第4号中「第15条第2項」とあるのは「第21条において準用する条例第15条第2項」と、同項第5号中「第16条第2項」とあるのは「第21条において準用する条例第16条第2項」と読み替えるものとする。

(令和3規則46・一部改正)

第3章 訪問入浴介護

第1節 人員に関する基準

第34条 条例第23条第1項各号に掲げる訪問入浴介護従業者の員数は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める員数とする。

(1) 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 1以上

(2) 介護職員 2以上

2 前項の訪問入浴介護従業者のうち1人以上は、常勤でなければならない。

第2節 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第35条 指定訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問入浴介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定訪問入浴介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問入浴介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問入浴介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定訪問入浴介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定訪問入浴介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問入浴介護を行う場合は、それに要する交通費

(2) 利用者の選定により提供される特別な浴槽水等に係る費用

4 指定訪問入浴介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(指定訪問入浴介護の具体的取扱方針)

第36条 訪問入浴介護従業者の行う指定訪問入浴介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、常に利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、必要なサービスを適切に提供すること。

(2) 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。

(3) 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うこと。

(4) 指定訪問入浴介護の提供は、1回の訪問につき、看護職員1人及び介護職員2人をもって行うものとし、これらの者のうち1人を当該サービスの提供の責任者とすること。ただし、利用者の身体の状況が安定していること等から、入浴により利用者の身体の状況等に支障を生じるおそれがないと認められる場合においては、主治の医師の意見を確認した上で、看護職員に代えて介護職員を充てることができる。

(5) 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、サービスの提供に用いる設備、器具その他の用品の使用に際して安全及び清潔の保持に留意し、特に利用者の身体に接触する設備、器具その他の用品については、サービスの提供ごとに消毒したものを使用すること。

(運営規程)

第37条 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所ごとに、次に掲げる事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定訪問入浴介護の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) サービス利用に当たっての留意事項

(7) 緊急時等における対応方法

(8) 虐待の防止のための措置に関する事項

(9) その他運営に関する重要事項

(令和3規則46・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第37条の2 指定訪問入浴介護事業者は、利用者に対し適切な指定訪問入浴介護を提供できるよう、指定訪問入浴介護事業所ごとに、訪問入浴介護従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所ごとに、当該指定訪問入浴介護事業所の訪問入浴介護従業者によって指定訪問入浴介護を提供しなければならない。

3 指定訪問入浴介護事業者は、訪問入浴介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定訪問入浴介護事業者は、全ての訪問入浴介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 指定訪問入浴介護事業者は、利用者の人権の擁護、高齢者虐待の防止等のため、訪問入浴介護従業者等に対し、研修の実施その他必要な措置を講じなければならない。

5 指定訪問入浴介護事業者は、適切な指定訪問入浴介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問入浴介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令和3規則46・追加)

(記録の整備)

第38条 指定訪問入浴介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定訪問入浴介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 次条において準用する第14条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(2) 次条において準用する第20条に規定する市町村への通知に係る記録

(3) 条例第29条において準用する条例第15条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(4) 条例第29条において準用する条例第16条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(準用)

第39条 第4条から第14条まで、第16条第20条第23条の2から第26条まで及び第27条から第29条までの規定は、指定訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」と、第4条第1項中「第9条」とあるのは「第29条において準用する条例第9条」と、第24条第2項中「設備及び備品等」とあるのは「指定訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」と読み替えるものとする。

(平成30規則51・令和3規則46・一部改正)

第3節 基準該当居宅サービスに関する基準

(従業者の員数)

第40条 条例第30条第1項各号に掲げる訪問入浴介護従業者の員数は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める員数とする。

(1) 看護職員 1以上

(2) 介護職員 2以上

(準用)

第41条 第4条から第9条まで、第11条から第14条まで、第16条第20条第23条の2から第26条まで及び第27条から第29条まで並びに前節(第35条第1項及び第39条を除く。)の規定は、基準該当訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」と、第4条第1項中「第9条」とあるのは「第33条において準用する条例第9条」と、第14条第1項中「内容、当該指定訪問介護について法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第16条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当訪問入浴介護」と、第24条第2項中「設備及び備品等」とあるのは「基準該当訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」と、第35条第2項中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問入浴介護」とあるのは「基準該当訪問入浴介護」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と、第38条第2項第1号及び第2号中「次条」とあるのは「第41条」と、同項第3号及び第4号中「第29条」とあるのは「第33条」と読み替えるものとする。

(平成30規則51・令和3規則46・一部改正)

第4章 訪問看護

第1節 人員に関する基準

第42条 指定訪問看護事業者が指定訪問看護事業所ごとに置くべき看護師等の員数は、次の各号に掲げる指定訪問看護事業所の種類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 指定訪問看護ステーション

 保健師又は看護師若しくは准看護師(以下この条において「看護職員」という。) 常勤換算方法で、2.5以上

 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 指定訪問看護ステーションの実情に応じた適当数

(2) 指定訪問看護を担当する医療機関 指定訪問看護の提供に当たる保健師又は看護職員を適当数

2 前項第1号アの保健師又は看護職員のうち1人は、常勤でなければならない。

第2節 運営に関する基準

(サービス提供困難時の対応)

第43条 指定訪問看護事業者は、利用申込者の病状、当該指定訪問看護事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、自ら適切な指定訪問看護を提供することが困難であると認めた場合は、主治の医師及び居宅介護支援事業者への連絡を行い、適当な他の指定訪問看護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(居宅介護支援事業者等との連携)

第44条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護を提供するに当たっては、居宅介護支援事業者等との密接な連携に努めなければならない。

2 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治の医師及び居宅介護支援事業者に対する情報の提供並びに保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(平成30規則51・一部改正)

(利用料等の受領)

第45条 指定訪問看護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問看護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定訪問看護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問看護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定訪問看護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問看護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額及び指定訪問看護に係る居宅介護サービス費用基準額と、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第1項に規定する療養の給付若しくは同法第88条第1項に規定する指定訪問看護又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第64条第1項に規定する療養の給付若しくは同法第78条第1項に規定する指定訪問看護に要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定訪問看護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問看護を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4 指定訪問看護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(指定訪問看護の具体的取扱方針)

第46条 看護師等の行う指定訪問看護の方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定訪問看護の提供に当たっては、主治の医師との密接な連携及び第48条第1項に規定する訪問看護計画書に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう適切に行うこと。

(2) 指定訪問看護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うこと。

(3) 指定訪問看護の提供に当たっては、医学の進歩に対応し、適切な看護技術をもってサービスの提供を行うこと。

(4) 指定訪問看護の提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うこと。

(5) 特殊な看護等を行わないこと。

(主治の医師との関係)

第47条 指定訪問看護事業所の管理者は、主治の医師の指示に基づき適切な指定訪問看護が行われるよう必要な管理をしなければならない。

2 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供の開始に際し、主治の医師による指示を文書で受けなければならない。

3 指定訪問看護事業者は、主治の医師に次条第1項に規定する訪問看護計画書及び訪問看護報告書を提出し、指定訪問看護の提供に当たって主治の医師との密接な連携を図らなければならない。

4 指定訪問看護事業所が指定訪問看護を担当する医療機関である場合にあっては、前2項の規定にかかわらず、第2項の主治の医師の文書による指示並びに前項の訪問看護計画書及び訪問看護報告書の提出は、診療録その他の診療に関する記録(以下「診療記録」という。)への記載をもって代えることができる。

(訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成)

第48条 看護師等(准看護師を除く。以下この条において同じ。)は、利用者の希望、主治の医師の指示及び心身の状況等を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問看護計画書を作成しなければならない。

2 看護師等は、既に居宅サービス計画等が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って訪問看護計画書を作成しなければならない。

3 看護師等は、訪問看護計画書の作成に当たっては、その主要な事項について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。

4 看護師等は、訪問看護計画書を作成した際には、当該訪問看護計画書を利用者に交付しなければならない。

5 看護師等は、訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を作成しなければならない。

6 指定訪問看護事業所の管理者は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導及び管理を行わなければならない。

7 前条第4項の規定は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成について準用する。

(同居家族に対する訪問看護の禁止)

第49条 指定訪問看護事業者は、看護師等にその同居の家族である利用者に対する指定訪問看護の提供をさせてはならない。

(運営規程)

第50条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護事業所ごとに、次に掲げる事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) その他運営に関する重要事項

(令和3規則46・一部改正)

(記録の整備)

第51条 指定訪問看護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定訪問看護事業者は、利用者に対する指定訪問看護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第47条第2項に規定する主治の医師による指示の文書

(2) 訪問看護計画書

(3) 訪問看護報告書

(4) 次条において準用する第14条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(5) 次条において準用する第20条に規定する市町村への通知に係る記録

(6) 条例第40条において準用する条例第15条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(7) 条例第40条において準用する条例第16条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(準用)

第52条 第4条第6条から第8条まで、第10条から第14条まで、第16条第20条第23条から第26条まで及び第27条から第29条までの規定は、指定訪問看護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「看護師等」と、第4条第1項中「第9条」とあるのは「第40条において準用する条例第9条」と、第8条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と読み替えるものとする。

(平成30規則51・一部改正)

第5章 訪問リハビリテーション

第1節 人員に関する基準

(平成30規則51・追加)

第52条の2 条例第42条第1項各号に掲げる訪問リハビリテーション従業者の員数は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める員数とする。

(1) 医師 指定訪問リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な1以上の数

(2) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 1以上

2 前項第1号の医師は、常勤でなければならない。

(平成30規則51・追加)

第2節 運営に関する基準

(平成30規則51・節名追加)

(利用料等の受領)

第53条 指定訪問リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問リハビリテーションを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定訪問リハビリテーションに係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問リハビリテーション事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定訪問リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問リハビリテーションを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額及び指定訪問リハビリテーションに係る居宅介護サービス費用基準額と、健康保険法第63条第1項又は高齢者の医療の確保に関する法律第64条第1項に規定する療養の給付のうち指定訪問リハビリテーションに相当するものに要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定訪問リハビリテーション事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問リハビリテーションを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4 指定訪問リハビリテーション事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(指定訪問リハビリテーションの具体的取扱方針)

第54条 指定訪問リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下この章において「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」という。)が行う指定訪問リハビリテーションの方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び次条第1項に規定する訪問リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、適切に行うこと。

(2) 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うこと。

(3) 常に利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し、適切なサービスを提供すること。

(4) それぞれの利用者について、次条第1項に規定する訪問リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況及びその評価について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師に報告すること。

(5) 指定訪問リハビリテーション事業者は、リハビリテーション会議(次条第1項に規定する訪問リハビリテーション計画又は第93条第1項に規定する通所リハビリテーション計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等(法第8条第24項に規定する指定居宅サービス等をいう。)の担当者その他の関係者(以下「構成員」という。)により構成される会議(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族(以下この号において「利用者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)をいう。以下同じ。)の開催により、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有するよう努め、利用者に対し、適切なサービスを提供する。

(平成27規則12・平成28規則37・令和3規則46・一部改正)

(訪問リハビリテーション計画の作成)

第55条 医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、当該医師の診療に基づき、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、指定訪問リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問リハビリテーション計画を作成しなければならない。

2 訪問リハビリテーション計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

3 医師又は理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。

4 医師又は理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、訪問リハビリテーション計画を作成した際には、当該訪問リハビリテーション計画を利用者に交付しなければならない。

5 指定訪問リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者(条例第73条第1項に規定する指定通所リハビリテーション事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合性のとれた訪問リハビリテーション計画を作成した場合については、第93条第1項から第4項までに規定する運営に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平成27規則12・一部改正)

(運営規程)

第56条 指定訪問リハビリテーション事業者は、指定訪問リハビリテーション事業所ごとに、次に掲げる事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定訪問リハビリテーションの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 虐待の防止のための措置に関する事項

(7) その他運営に関する重要事項

(令和3規則46・一部改正)

(記録の整備)

第57条 指定訪問リハビリテーション事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定訪問リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定訪問リハビリテーションの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 訪問リハビリテーション計画

(2) 次条において準用する第14条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 次条において準用する第20条に規定する市町村への通知に係る記録

(4) 条例第45条において準用する条例第15条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 条例第45条において準用する条例第16条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(準用)

第58条 第4条から第8条まで、第10条から第14条まで、第16条第20条第23条から第25条まで、第27条から第29条まで及び第44条の規定は、指定訪問リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」と、第4条第1項中「第9条」とあるのは「第45条において準用する条例第9条」と、第8条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と読み替えるものとする。

第6章 居宅療養管理指導

第1節 人員に関する基準

第59条 指定居宅療養管理指導事業者が病院又は診療所である指定居宅療養管理指導事業所ごとに置くべき薬剤師、歯科衛生士(歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を含む。以下この章において同じ。)又は管理栄養士の員数は、その提供する指定居宅療養管理指導の内容に応じた適当数とする。

(平成30規則51・一部改正)

第2節 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第60条 指定居宅療養管理指導事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定居宅療養管理指導を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定居宅療養管理指導に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定居宅療養管理指導事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定居宅療養管理指導事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定居宅療養管理指導を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額及び指定居宅療養管理指導に係る居宅介護サービス費用基準額と、健康保険法第63条第1項又は高齢者の医療の確保に関する法律第64条第1項に規定する療養の給付のうち指定居宅療養管理指導に相当するものに要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定居宅療養管理指導事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、指定居宅療養管理指導の提供に要する交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4 指定居宅療養管理指導事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針)

第61条 医師又は歯科医師の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、訪問診療等により常に利用者の病状及び心身の状況を把握し、計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて、居宅介護支援事業者に対する居宅サービス計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者又はその家族に対し、居宅サービスの利用に関する留意事項、介護方法等についての指導、助言等を行うこと。

(2) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、利用者又はその家族からの介護に関する相談に懇切丁寧に応じるとともに、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項等について、理解しやすいように指導又は助言を行うこと。

(3) 前号に規定する利用者又はその家族に対する指導又は助言については、療養上必要な事項等を記載した文書を交付するよう努めること。

(4) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、療養上適切な居宅サービスが提供されるために必要があると認める場合又は居宅介護支援事業者若しくは居宅サービス事業者から求めがあった場合は、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対し、居宅サービス計画の作成、居宅サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行うこと。

(5) 前号に規定する居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対する情報提供又は助言については、原則として、サービス担当者会議に参加することにより行うこと。

(6) 前号の場合において、サービス担当者会議への参加によることが困難な場合については、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対して、原則として、情報提供又は助言の内容を記載した文書を交付して行うこと。

(7) それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療録に記録すること。

2 薬剤師の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師による指定居宅療養管理指導にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画)に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、適切に行うこと。

(2) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うこと。

(3) 常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供すること。

(4) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、療養上適切な居宅サービスが提供されるために必要があると認める場合又は居宅介護支援事業者若しくは居宅サービス事業者から求めがあった場合は、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対し、居宅サービス計画の作成、居宅サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行うこと。

(5) 前号に規定する居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対する情報提供又は助言については、原則として、サービス担当者会議に参加することにより行うこと。

(6) 前号の場合において、サービス担当者会議への参加によることが困難な場合については、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対して、原則として、情報提供又は助言の内容を記載した文書を交付して行うこと。

(7) それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告すること。

3 歯科衛生士又は管理栄養士の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行うこと。

(2) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うこと。

(3) 常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供すること。

(4) それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告すること。

(平成30規則51・令和3規則46・一部改正)

(運営規程)

第62条 指定居宅療養管理指導事業者は、指定居宅療養管理指導事業所ごとに、次に掲げる事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定居宅療養管理指導の種類及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 虐待の防止のための措置に関する事項

(7) その他運営に関する重要事項

(平成30規則51・令和3規則46・一部改正)

(記録の整備)

第63条 指定居宅療養管理指導事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定居宅療養管理指導事業者は、利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 次条において準用する第14条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(2) 次条において準用する第20条に規定する市町村への通知に係る記録

(3) 条例第50条において準用する条例第15条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(4) 条例第50条において準用する条例第16条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(準用)

第64条 第4条から第8条まで、第11条第13条第14条第16条第20条第23条から第25条まで、第27条から第29条まで及び第44条の規定は、指定居宅療養管理指導の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「居宅療養管理指導従業者」と、第4条第1項中「第9条」とあるのは「第50条において準用する条例第9条」と、第8条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴、服薬歴」と、第13条中「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。

第7章 通所介護

第1節 人員に関する基準

第65条 条例第52条第1項各号に掲げる通所介護従業者(第3節において「通所介護従業者」という。)の員数は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める員数とする。

(1) 生活相談員 指定通所介護の提供日ごとに、当該指定通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 指定通所介護の単位ごとに、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数

(3) 介護職員 指定通所介護の単位ごとに、当該指定通所介護を提供している時間帯に介護職員(専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定通所介護を提供している時間数で除して得た数が利用者(当該指定通所介護事業者が条例第52条第3項に規定する第1号通所事業に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業と当該第1号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定通所介護又は当該第1号通所事業の利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数が15以下の場合にあっては1以上、15を超える場合にあっては15を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

(4) 機能訓練指導員 1以上

2 指定通所介護事業者は、指定通所介護の単位ごとに、前項第3号の介護職員を、常時1人以上当該指定通所介護に従事させなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の指定通所介護の単位の介護職員として従事することができるものとする。

4 前3項の指定通所介護の単位は、指定通所介護であってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

5 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定通所介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。

6 第1項の生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

(平成27規則12・平成28規則37・一部改正)

第2節 設備に関する基準

第66条 条例第54条第1項に定める設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 食堂及び機能訓練室

 それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに当該指定通所介護事業所の利用定員(当該指定通所介護事業所において同時に指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。次節において同じ。)の数を乗じて得た面積以上とすること。

 にかかわらず、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができること。

(2) 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

(3) 手すり 利用者の安全性を確保するために必要な箇所に設けること。

2 条例第54条第1項に定める設備は、専ら当該指定通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

3 前項ただし書の場合(指定通所介護事業者が条例第54条第1項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に当該指定通所介護事業者に係る指定を行った市長に届け出るものとする。

(平成27規則12・平成28規則37・一部改正)

第3節 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第67条 指定通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定通所介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定通所介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定通所介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 指定通所介護に通常要する時間を超える指定通所介護であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額を超える費用

(3) 食事の提供に要する費用

(4) おむつ代

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定通所介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

4 前項第3号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

5 指定通所介護事業者は、第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(指定通所介護の具体的取扱方針)

第68条 指定通所介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定通所介護の提供に当たっては、次条第1項に規定する通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うこと。

(2) 通所介護従業者は、指定通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。

(3) 指定通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うこと。

(4) 指定通所介護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供すること。特に、認知症である要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整えること。

(通所介護計画の作成)

第69条 指定通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所介護計画を作成しなければならない。

2 通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。

3 指定通所介護事業所の管理者は、通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。

4 指定通所介護事業所の管理者は、通所介護計画を作成した際には、当該通所介護計画を利用者に交付しなければならない。

5 通所介護従業者は、それぞれの利用者について、通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行うものとする。

(運営規程)

第70条 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに、次に掲げる事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定通所介護の利用定員の数

(5) 指定通所介護の内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他運営に関する重要事項

(令和3規則46・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第71条 指定通所介護事業者は、利用者に対し適切な指定通所介護を提供できるよう、指定通所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに、当該指定通所介護事業所の従業者によって指定通所介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 指定通所介護事業者は、通所介護従業者の具体的な研修計画を策定するとともに、通所介護従業者に対し、研修機関又は当該指定通所介護事業者が実施する研修その他その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定通所介護事業者は、全ての通所介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 指定通所介護事業者は、利用者の人権の擁護、高齢者虐待の防止等のため、通所介護従業者に対し、研修の実施その他必要な措置を講じなければならない。

5 指定通所介護事業者は、適切な指定通所介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより通所介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令和3規則46・一部改正)

(定員の遵守)

第72条 指定通所介護事業者は、利用定員の数を超えて指定通所介護の提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(衛生管理等)

第73条 指定通所介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 指定通所介護事業者は、その指定通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、通所介護従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定通所介護事業所において、通所介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(令和3規則46・一部改正)

(地域との連携等)

第73条の2 指定通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

2 指定通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定通所介護に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

3 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定通所介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定通所介護の提供を行うよう努めなければならない。

(令和3規則46・追加)

(記録の整備)

第74条 指定通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 通所介護計画

(2) 次条において準用する第14条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 次条において準用する第20条に規定する市町村への通知に係る記録

(4) 条例第57条において準用する条例第15条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 条例第56条の2第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(平成27規則12・一部改正)

(準用)

第75条 第4条から第12条まで、第14条第16条第20条第23条の2第25条第26条第27条及び第29条の規定は、指定通所介護の事業について準用する。この場合において、第4条第1項中「第9条」とあるのは「第57条において準用する条例第9条」と、第23条の2第2項及び第25条第1項中「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と読み替えるものとする。

(平成30規則51・令和3規則46・一部改正)

第4節 共生型居宅サービスに関する基準

(平成30規則51・全改)

(準用)

第76条 第4条から第12条まで、第14条第16条第20条第23条の2第25条第26条第27条第29条及び第66条第3項並びに前節(前条を除く。)の規定は、共生型通所介護の事業について準用する。この場合において、第4条第1項中「第9条」とあるのは「第59条において準用する条例第9条」と、第23条の2第2項及び第25条第1項中「訪問介護員等」とあるのは「条例第58条に規定する共生型通所介護の提供に当たる従業者(以下「共生型通所介護従業者」という。)」と、第66条第3項中「前項ただし書の場合(指定通所介護事業者が条例第54条第1項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)」とあるのは「共生型通所介護事業者が共生型通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に共生型通所介護以外のサービスを提供する場合」と、第68条第2号第69条第5項第71条第3項から第5項まで並びに第73条第2項第1号及び第3号中「通所介護従業者」とあるのは「共生型通所介護従業者」と、第74条第2項第2号中「次条において準用する第14条第2項」とあるのは「第14条第2項」と、同項第3号中「次条において準用する第20条」とあるのは「第20条」と、同項第4号中「条例第57条において準用する条例第15条第2項」とあるのは「条例第15条第2項」と読み替えるものとする。

(平成30規則51・全改、令和3規則46・一部改正)

第77条から第86条まで 削除

(平成30規則51)

第5節 基準該当居宅サービスに関する基準

(従業者の員数)

第87条 条例第68条第1項各号に掲げる通所介護従業者の員数は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める員数とする。

(1) 生活相談員 基準該当通所介護の提供日ごとに、当該基準該当通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該基準該当通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該基準該当通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 看護職員 基準該当通所介護の単位ごとに、専ら当該基準該当通所介護の提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数

(3) 介護職員 基準該当通所介護の単位ごとに、当該基準該当通所介護を提供している時間帯に介護職員(専ら当該基準該当通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該基準該当通所介護を提供している時間数で除して得た数が利用者(当該基準該当通所介護事業者が基準該当通所介護の事業と条例第68条第3項に規定する第1号通所事業を同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所における基準該当通所介護又は当該第1号通所事業の利用者。以下この条及び次条において同じ。)の数が15以下の場合にあっては1以上、15を超える場合にあっては15を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

(4) 機能訓練指導員 1以上

2 基準該当通所介護事業者は、基準該当通所介護の単位ごとに、前項第3号の介護職員を、常時1人以上当該基準該当通所介護に従事させなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の基準該当通所介護の単位の介護職員として従事することができるものとする。

4 前3項の基準該当通所介護の単位は、基準該当通所介護であってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいうものとする。

5 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該基準該当通所介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。

(平成27規則12・平成28規則37・一部改正)

(設備)

第88条 条例第70条第1項に定める設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 食事を行う場所及び機能訓練を行う場所

 それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに当該基準該当通所介護事業所の利用定員(当該基準該当通所介護事業所において同時に基準該当通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。)の数を乗じて得た面積以上とすること。

 にかかわらず、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができること。

(2) 生活相談を行う場所 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

(3) 手すり 利用者の安全性を確保するために必要な箇所に設けること。

2 条例第70条第1項に定める設備は、専ら当該基準該当通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する基準該当通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

(平成28規則37・一部改正)

(準用)

第89条 第4条から第9条まで、第11条第12条第14条第16条第20条第23条の2第25条第26条第27条及び第29条並びに第3節(第67条第1項及び第75条を除く。)の規定は、基準該当通所介護の事業について準用する。この場合において、第4条第1項中「第9条」とあるのは「第71条において準用する条例第9条」と、第14条第1項中「内容、当該指定訪問介護について法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第16条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当通所介護」と、第23条の2第2項及び第25条第1項中「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と、第67条第2項中「法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護」とあるのは「基準該当通所介護」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と、第74条第2項第2号及び第3号中「次条」とあるのは「第89条」と、同項第4号及び第5号中「第57条」とあるのは「第71条」と読み替えるものとする。

(平成30規則51・令和3規則46・一部改正)

第8章 通所リハビリテーション

第1節 人員に関する基準

第90条 条例第73条第1項各号に掲げる通所リハビリテーション従業者の員数は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める員数とする。

(1) 医師 指定通所リハビリテーションの提供に必要な1以上の数

(2) 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)若しくは介護職員 次に掲げる基準を満たすために必要と認められる数

 指定通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者(当該指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定通所リハビリテーション又は指定介護予防通所リハビリテーションの利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数が10以下の場合にあってはその提供を行う時間帯(以下この条において「提供時間」という。)を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員の数が1以上確保されていること、利用者の数が10を超える場合にあっては提供時間を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が、利用者の数を10で除した数以上確保されていること。

 に掲げる人員のうち専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者が100又はその端数を増すごとに1以上確保されていること。

2 指定通所リハビリテーション事業所が診療所である場合は、前項第2号の規定にかかわらず、次のとおりとすることができる。

(1) 指定通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者の数が10以下の場合にあっては提供時間帯を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が1以上確保されていること、利用者の数が10を超える場合にあっては提供時間を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が、利用者の数を10で除した数以上確保されていること。

(2) 前号に掲げる人員のうち専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は通所リハビリテーション若しくはこれに類するサービスに1年以上従事した経験を有する看護師が、常勤換算方法で、0.1以上確保されること。

3 第1項第1号の医師は、常勤でなければならない。

第2節 設備に関する基準

第91条 条例第74条第1項に定める専用の部屋等の面積は、3平方メートルに利用定員の数(当該指定通所リハビリテーション事業所において同時に指定通所リハビリテーションの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。次節において同じ。)を乗じた面積以上としなければならない。ただし、当該指定通所リハビリテーション事業所が介護老人保健施設又は介護医療院である場合にあっては、当該専用の部屋等の面積に利用者用に確保されている食堂(リハビリテーションに供用されるものに限る。)の面積を加えるものとする。

2 指定通所リハビリテーション事業者は、指定通所リハビリテーション事業所の利用者の安全性を確保するために必要な箇所に、手すりを設けるものとする。

(平成30規則51・一部改正)

第3節 運営に関する基準

(指定通所リハビリテーションの具体的取扱方針)

第92条 指定通所リハビリテーションの方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び次条第1項に規定する通所リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、適切に行うこと。

(2) 通所リハビリテーション従業者は、指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うこと。

(3) 指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供すること。特に、認知症である要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービス提供ができる体制を整えること。

(4) 指定通所リハビリテーション事業者は、リハビリテーション会議の開催により、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有するよう努め、利用者に対し、適切なサービスを提供する。

(平成27規則12・一部改正)

(通所リハビリテーション計画の作成)

第93条 医師及び理学療法士、作業療法士その他専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる通所リハビリテーション従業者(以下「医師等の従業者」という。)は、診療又は運動機能検査、作業能力検査等を基に、共同して、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所リハビリテーション計画を作成しなければならない。

2 通所リハビリテーション計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

3 医師等の従業者は、通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。

4 医師等の従業者は、通所リハビリテーション計画を作成した際には、当該通所リハビリテーション計画を利用者に交付しなければならない。

5 通所リハビリテーション従業者は、それぞれの利用者について、通所リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況及びその評価を診療記録に記載するものとする。

6 指定通所リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議(医師が参加した場合に限る。)の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合性のとれた通所リハビリテーション計画を作成した場合については、第55条第1項から第4項までに規定する運営に関する基準を満たすことをもって、第1項から第4項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平成27規則12・一部改正)

(運営規程)

第94条 指定通所リハビリテーション事業者は、指定通所リハビリテーション事業所ごとに、次に掲げる事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定通所リハビリテーションの利用定員の数

(5) 指定通所リハビリテーションの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 非常災害対策

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項

(10) その他運営に関する重要事項

(令和3規則46・一部改正)

(衛生管理等)

第95条 指定通所リハビリテーション事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。

2 指定通所リハビリテーション事業者は、その指定通所リハビリテーション事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定通所リハビリテーション事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、通所リハビリテーション従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定通所リハビリテーション事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定通所介護事業所において、通所リハビリテーション従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(令和3規則46・一部改正)

(記録の整備)

第96条 指定通所リハビリテーション事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定通所リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定通所リハビリテーションの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 通所リハビリテーション計画

(2) 次条において準用する第14条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 次条において準用する第20条に規定する市町村への通知に係る記録

(4) 条例第77条において準用する条例第15条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 条例第77条において準用する条例第16条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(準用)

第97条 第4条から第8条まで、第10条から第12条まで、第14条第16条第20条第23条の2第25条第27条から第29条まで、第44条第67条第71条及び第72条の規定は、指定通所リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、第4条第1項中「第9条」とあるのは「第77条において準用する条例第9条」と、第8条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と、第25条第1項中「訪問介護員等」とあるのは「通所リハビリテーション従業者」と、第71条第3項から第5項までの規定中「通所介護従業者」とあるのは「通所リハビリテーション従業者」と読み替えるものとする。

(令和3規則46・一部改正)

第9章 短期入所生活介護

第1節 人員に関する基準

第98条 条例第79条第1項各号に掲げる短期入所生活介護従業者(以下この節、第3節及び第4節において「短期入所生活介護従業者」という。)の員数は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める員数とする。

(1) 医師 1以上

(2) 生活相談員 常勤換算方法で、利用者(条例第79条第1項に規定する利用者をいう。以下この節及び次節並びに第110条において同じ。)の数が100又はその端数を増すごとに1以上

(3) 介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 常勤換算方法で、利用者の数が3又はその端数を増すごとに1以上

(4) 栄養士 1以上

(5) 機能訓練指導員 1以上

(6) 調理員その他の従業者 当該指定短期入所生活介護事業所の実情に応じた適当数

2 特別養護老人ホームであって、その全部又は一部が入所者に利用されていない居室を利用して指定短期入所生活介護の事業を行うものに置くべき短期入所生活介護従業者の員数は、前項の規定にかかわらず、これらの従業者について利用者を当該特別養護老人ホームの入所者とみなした場合における老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する特別養護老人ホームとして必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。

3 第1項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 併設事業所については、老人福祉法、医療法(昭和23年法律第205号)又は法に規定する特別養護老人ホーム等として必要とされる数の従業者に加えて、第1項各号に掲げる短期入所生活介護従業者を確保するものとする。

5 第1項第2号の生活相談員のうち1人以上は、常勤でなければならない。また、同項第3号の介護職員又は看護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。ただし、利用定員の数(条例第79条第1項に規定する利用定員の数をいう。次節及び第3節において同じ。)が20未満である併設事業所の場合にあっては、生活相談員、介護職員及び看護職員のいずれも常勤で配置しないことができる。

6 指定短期入所生活介護事業者は、第1項第3号の規定により看護職員を配置しなかった場合であっても、利用者の状態像に応じて必要がある場合には、病院、診療所又は指定訪問看護ステーション(併設事業所にあっては、当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム等(以下この章において「併設本体施設」という。)を含む。)との密接な連携により看護職員を確保することとする。

7 第1項第5号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定短期入所生活介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。

(令和3規則46・一部改正)

第2節 設備に関する基準

(利用定員等)

第99条 条例第81条第1項ただし書の規則で定める特別養護老人ホームは、前条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームとする。

(設備)

第100条 条例第82条第1項の要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 居室その他の利用者の日常生活に充てられる場所(以下「居室等」という。)を2階及び地階のいずれにも設けていないこと。

(2) 居室等を2階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。

 消防長又は当該指定短期入所生活介護事業所の所在地を所管する消防署長と相談の上、条例第87条第1項に規定する計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。

 条例第87条第1項に規定する訓練については、同項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。

 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。

2 条例第82条第2項の要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3 条例第82条第5項の規則で定める特別養護老人ホームは、第98条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームとする。

4 条例第82条第3項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 居室

 一の居室の定員は、4人以下とすること。

 利用者1人当たりの床面積は、10.65平方メートル以上とすること。

 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分考慮すること。

 間仕切りの設置等、利用者同士の視線の遮断の確保に配慮したものとなるよう努めること。

(2) 食堂及び機能訓練室

 それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員の数を乗じて得た面積以上とすること。

 にかかわらず、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができること。

(3) 浴室 要介護者が入浴するのに適したものとすること。

(4) 便所 要介護者が使用するのに適したものとすること。

(5) 洗面設備 要介護者が使用するのに適したものとすること。

5 前各項に規定するもののほか、指定短期入所生活介護事業所の設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 廊下の幅は、1.8メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、2.7メートル以上とする。

(2) 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

(3) 利用者の安全性を確保するために必要な箇所に手すりを設けること。

(4) 階段の傾斜を緩やかにすること。

(5) 居室、機能訓練室、食堂、浴室及び静養室が2階以上の階にある場合は、1以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。

(令和3規則46・一部改正)

第3節 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第101条 指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定短期入所生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定短期入所生活介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定短期入所生活介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該指定短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

(2) 滞在に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該指定短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)

(3) 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(4) 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(5) 送迎に要する費用(厚生労働大臣が別に定める場合を除く。)

(6) 理美容代

(7) 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第1号から第4号までに掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

5 指定短期入所生活介護事業者は、第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。ただし、同項第1号から第4号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。

(短期入所生活介護計画の作成)

第102条 指定短期入所生活介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者については、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、指定短期入所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまでの利用者が利用するサービスの継続性に配慮して、他の短期入所生活介護従業者と協議の上、サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した短期入所生活介護計画を作成しなければならない。

2 短期入所生活介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

3 指定短期入所生活介護事業所の管理者は、短期入所生活介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。

4 指定短期入所生活介護事業所の管理者は、短期入所生活介護計画を作成した際には、当該短期入所生活介護計画を利用者に交付しなければならない。

(介護)

第103条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。

2 指定短期入所生活介護事業者は、1週間に2回以上、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

3 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

4 指定短期入所生活介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。

5 指定短期入所生活介護事業者は、前各項に定めるほか、利用者に対し、離床、着替え、整容その他の日常生活上の世話を適切に行わなければならない。

6 指定短期入所生活介護事業者は、常時1人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。

7 指定短期入所生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。

(食事)

第104条 指定短期入所生活介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。

2 指定短期入所生活介護事業者は、利用者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂ることを支援しなければならない。

(機能訓練)

第105条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況等を踏まえ、必要に応じて日常生活を送る上で必要な生活機能の改善又は維持のための機能訓練を行わなければならない。

(健康管理)

第106条 指定短期入所生活介護事業所の医師及び看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。

(相談及び援助)

第107条 指定短期入所生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

(その他のサービスの提供)

第108条 指定短期入所生活介護事業者は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。

2 指定短期入所生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。

(運営規程)

第109条 指定短期入所生活介護事業者は、次に掲げる事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 利用定員の数(第98条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合を除く。)

(4) 指定短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の送迎の実施地域

(6) サービス利用に当たっての留意事項

(7) 緊急時等における対応方法

(8) 非常災害対策

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項

(10) その他運営に関する重要事項

(令和3規則46・一部改正)

(定員の遵守)

第110条 指定短期入所生活介護事業者は、次に掲げる数以上の利用者に対して同時に指定短期入所生活介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(1) 第98条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである指定短期入所生活介護事業所 当該特別養護老人ホームの入所定員及び居室の定員を超えることとなる数

(2) 前号に該当しない指定短期入所生活介護事業所 利用定員の数及び居室の定員を超えることとなる数

2 利用者の状況や利用者の家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、緊急に指定短期入所生活介護を受けることが必要と認めた者に対し、居宅サービス計画において位置付けられていない指定短期入所生活介護を提供する場合であって、当該利用者及び他の利用者の処遇に支障がない場合にあっては、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる利用者数を超えて、静養室において指定短期入所生活介護を行うことができるものとする。

(平成27規則12・平成30規則51・一部改正)

(衛生管理等)

第111条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 指定短期入所生活介護事業者は、その指定短期入所生活介護事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(2) 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、別に市長が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。

(令和3規則46・一部改正)

(地域等との連携)

第112条 指定短期入所生活介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

2 指定短期入所生活介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定短期入所生活介護に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

(記録の整備)

第113条 指定短期入所生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定短期入所生活介護事業者は、利用者に対する指定短期入所生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 短期入所生活介護計画

(2) 次条において準用する第14条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 例第85条第6項第3号に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない場合の具体的内容の記録

(4) 次条において準用する第20条に規定する市町村への通知に係る記録

(5) 条例第89条において準用する条例第15条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(6) 条例第88条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(準用)

第114条 第4条から第8条まで、第10条第11条第14条第16条第20条第23条の2第25条第26条第27条第29条及び第71条の規定は、指定短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第4条第1項中「第9条」とあるのは「第83条」と、第23条の2第2項及び第25条第1項中「訪問介護員等」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、第71条第3項から第5項までの規定中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と読み替えるものとする。

(平成30規則51・令和3規則46・一部改正)

第4節 ユニット型指定短期入所生活介護の事業の設備及び運営に関する基準

第1款 設備に関する基準

(設備)

第115条 条例第92条第1項の要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 居室等を2階及び地階のいずれにも設けていないこと。

(2) 居室等を2階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。

 消防長又は当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の所在地を所管する消防署長と相談の上、条例第95条において準用する条例第87条第1項に規定する計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。

 条例第95条において準用する条例第87条第1項に規定する訓練については、同項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。

 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。

2 条例第92条第2項の要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3 条例第92条第5項の規則で定めるユニット型特別養護老人ホームは、第98条第2項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームとする。

4 条例第92条第3項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) ユニット(少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室(当該居室の利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下この節において同じ。)により一体的に構成される場所をいう。以下この節において同じ。)

 居室

(ア) 一の居室の定員は、1人とすること。ただし、利用者への指定短期入所生活介護の提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。

(イ) いずれかのユニットに属し、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けるとともに、一のユニットの利用定員の数(当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所において同時にユニット型指定短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者(当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所生活介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、ユニット型指定短期入所生活介護又はユニット型指定介護予防短期入所生活介護の利用者。第123条において同じ。)の数の上限をいう。以下この節において同じ。)は、原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないものとすること。

(ウ) 利用者1人当たりの床面積は、10.65平方メートル以上とすること。

(エ) 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分考慮すること。

 共同生活室

(ア) いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

(イ) 一の共同生活室の床面積は、2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用定員の数を乗じて得た面積以上を標準とすること。

(ウ) 必要な設備及び備品を備えること。

 洗面設備

(ア) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(イ) 要介護者が使用するのに適したものとすること。

 便所

(ア) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(イ) 要介護者が使用するのに適したものとすること。

(2) 浴室 要介護者が入浴するのに適したものとすること。

5 前各項に規定するもののほか、ユニット型指定短期入所生活介護事業所の設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 廊下の幅は、1.8メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、2.7メートル以上とすること。なお、廊下の一部の幅を拡張することにより、利用者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、1.5メートル以上(中廊下にあっては、1.8メートル以上)として差し支えない。

(2) 廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

(3) 利用者の安全性を確保するために必要な箇所に手すりを設けること。

(4) 階段の傾斜を緩やかにすること。

(5) ユニット又は浴室が2階以上の階にある場合は、1以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。

(令和3規則46・一部改正)

(準用)

第116条 第99条の規定は、ユニット型指定短期入所生活介護事業所について準用する。この場合において、第99条中「第81条第1項ただし書」とあるのは「第93条において準用する条例第81条第1項ただし書」と、「前条第2項」とあるのは「第98条第2項」と読み替えるものとする。

第2款 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第117条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定短期入所生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。

(1) 食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

(2) 滞在に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)

(3) 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(4) 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(5) 送迎に要する費用(厚生労働大臣が別に定める場合を除く。)

(6) 理美容代

(7) 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第1号から第4号までに掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

5 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。ただし、同項第1号から第4号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。

(介護)

第118条 介護は、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、利用者の心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。

2 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の日常生活における家事を、利用者が、その心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。

3 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、利用者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。

4 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。

5 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。

6 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、前各項に定めるほか、利用者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。

7 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、常時1人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。

8 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。

(食事)

第119条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び好を考慮した食事を提供しなければならない。

2 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。

3 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、利用者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事を摂ることができるよう必要な時間を確保しなければならない。

4 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、利用者が共同生活室で食事を摂ることを支援しなければならない。

(その他のサービスの提供)

第120条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、利用者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。

2 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。

(運営規程)

第121条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、次に掲げる事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 利用定員の数(第98条第2項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームである場合を除く。次号において同じ。)

(4) ユニットの数及びユニットごとの利用定員の数

(5) 指定短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の送迎の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他運営に関する重要事項

(令和3規則46・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第122条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者に対し適切なユニット型指定短期入所生活介護を提供できるよう、ユニット型指定短期入所生活介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、次に定める職員配置を行わなければならない。

(1) 昼間については、ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。

(2) 夜間及び深夜については、2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。

(3) ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

3 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、ユニット型指定短期入所生活介護事業所ごとに、当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の従業者によってユニット型指定短期入所生活介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

4 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、短期入所生活介護従業者の具体的な研修計画を策定するとともに、短期入所生活介護従業者に対し、研修機関又は当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者が実施する研修その他その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、全ての短期入所生活介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

5 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の人権の擁護、高齢者虐待の防止等のため、短期入所生活介護従業者に対し、研修の実施その他必要な措置を講じなければならない。

6 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、適切なユニット型指定短期入所生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより短期入所生活介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令和3規則46・一部改正)

(定員の遵守)

第123条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、次に掲げる数以上の利用者に対して同時に指定短期入所生活介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(1) 第98条第2項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームであるユニット型指定短期入所生活介護事業所 当該ユニット型特別養護老人ホームのユニットごとの入居定員及び居室の定員を超えることとなる数

(2) 前号に該当しないユニット型指定短期入所生活介護事業所 ユニットごとの利用定員の数及び居室の定員を超えることとなる数

(準用)

第124条 第102条第105条から第107条まで、第111条から第113条まで及び第114条(第71条の準用に係る部分を除く。)の規定は、ユニット型指定短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第113条第2項第2号中「次条」とあるのは「第124条において準用する第114条」と、同項第3号中「第85条第6項第3号」とあるのは「第94条第8項第3号」と、同項第4号中「次条」とあるのは「第124条において準用する第114条」と、同項第5号中「第89条」とあるのは「第95条において準用する条例第89条」と、同項第6号中「第88条第3項」とあるのは「第95条において準用する条例第88条第3項」と、第114条において準用する第4条第1項中「第9条」とあるのは「第95条において準用する条例第83条」と読み替えるものとする。

第5節 共生型居宅サービスに関する基準

(平成30規則51・追加)

(準用)

第124条の2 第5条から第8条まで、第10条第11条第14条第16条第20条第23条の2第25条第26条第27条第29条第71条及び第101条から第113条までの規定は、共生型短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第23条の2第2項及び第25条第1項中「訪問介護員等」とあるのは「共生型短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下「共生型短期入所生活介護従業者」という。)」と、第71条第3項から第5項までの規定中「通所介護従業者」とあり、第102条第1項中「短期入所生活介護従業者」とあるのは「共生型短期入所生活介護従業者」と、第113条第2項第2号中「次条において準用する第14条第2項」とあるのは「第14条第2項」と、同項第4号中「次条において準用する第20条」とあるのは「第20条」と、同項第5号中「条例第89条において準用する条例第15条第2項」とあるのは「条例第15条第2項」と読み替えるものとする。

(平成30規則51・追加、令和3規則46・一部改正)

第6節 基準該当居宅サービスに関する基準

(平成30規則51・旧第5節繰下)

(従業者の員数)

第125条 条例第97条第1項各号に掲げる短期入所生活介護従業者(以下この節において「短期入所生活介護従業者」という。)の員数は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める員数とする。

(1) 生活相談員 1以上

(2) 介護職員又は看護職員 常勤換算方法で、利用者(条例第99条第1項に規定する利用者をいう。以下この条において同じ。)の数が3又はその端数を増すごとに1以上

(3) 栄養士 1以上

(4) 機能訓練指導員 1以上

(5) 調理員その他の従業者 当該基準該当短期入所生活介護事業所の実情に応じた適当数

2 前項第2号の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に基準該当短期入所生活介護の事業を開始する場合は、推定数による。

3 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該基準該当短期入所生活介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。

4 基準該当短期入所生活介護事業者は、法その他の法律に規定する指定通所介護事業所等として必要とされる数の従業者に加えて、第1項各号に掲げる短期入所生活介護従業者を確保するものとする。

(設備)

第126条 条例第100条第1項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 居室

 一の居室の定員は、4人以下とすること。

 利用者1人当たりの床面積は、7.43平方メートル以上とすること。

 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等に十分考慮すること。

 間仕切りの設置等、利用者同士の視線の遮断の確保に配慮したものとなるよう努めること。

(2) 食堂及び機能訓練室

 それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員の数(当該基準該当短期入所生活介護事業所において同時に基準該当短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。)を乗じて得た面積以上とすること。

 にかかわらず、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができること。

(3) 浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

(4) 便所 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

(5) 洗面所 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

(6) 廊下 幅は、利用者が車いすで円滑に移動することが可能なものとすること。

(7) 手すり 利用者の安全性を確保するために必要な箇所に設けること。

(指定通所介護事業所等との連携)

第127条 基準該当短期入所生活介護事業者は、基準該当短期入所生活介護の提供に際し、常に指定通所介護事業所等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。

(準用)

第128条 第4条から第8条まで、第11条第14条第16条第20条第23条の2第25条第26条第27条第29条及び第71条並びに第3節(第101条第1項及び第114条を除く。)の規定は、基準該当短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第4条第1項中「第9条」とあるのは「第101条において準用する条例第83条」と、第14条第1項中「内容、当該指定訪問介護について法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第16条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当短期入所生活介護」と、第23条の2第2項及び第25条第1項中「訪問介護員等」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、第71条第3項から第5項までの規定中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、第101条第2項中「法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所生活介護」とあるのは「基準該当短期入所生活介護」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と、第106条中「医師及び看護職員」とあるのは「看護職員」と、第110条第2項中「静養室」とあるのは「静養室等」と、第113条第2項第2号中「次条において準用する第14条第2項」とあるのは「第14条第2項」と、同項第4号中「次条において準用する第20条」とあるのは「第20条」と、同項第5号中「条例第89条において準用する条例第15条第2項」とあるのは「条例第15条第2項」と読み替えるものとする。

(平成27規則12・平成30規則51・令和3規則46・一部改正)

第10章 短期入所療養介護

第1節 人員に関する基準

第129条 指定短期入所療養介護事業者が指定短期入所療養介護事業所ごとに置くべき短期入所療養介護従業者の員数は、次の各号に掲げる指定短期入所療養介護事業所の種類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所 医師、薬剤師、看護職員(看護師及び准看護師をいう。以下この章において同じ。)、介護職員、支援相談員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士を、それぞれ利用者(当該指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定短期入所療養介護又は指定介護予防短期入所療養介護の利用者。以下この条及び第138条において同じ。)を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合における法に規定する介護老人保健施設として必要とされる数が確保されるために必要な数以上

(2) 指定介護療養型医療施設である指定短期入所療養介護事業所 医師、薬剤師、看護職員、介護職員、栄養士及び理学療法士又は作業療法士を、それぞれ利用者を当該指定介護療養型医療施設の入院患者とみなした場合における健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる数が確保されるために必要な数以上

(3) 療養病床を有する病院又は診療所(前号に該当するものを除く。)である指定短期入所療養介護事業所 医師、薬剤師、看護職員、介護職員(医療法に規定する看護補助者をいう。)、栄養士及び理学療法士又は作業療法士を、それぞれ同法に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる数が確保されるために必要な数以上

(4) 診療所(前2号に該当するものを除く。)である指定短期入所療養介護事業所 当該指定短期入所療養介護を提供する病室に置くべき看護職員及び介護職員の合計を、常勤換算方法で、利用者及び入院患者の数が3又はその端数を増すごとに1以上、かつ、夜間における緊急連絡体制を整備するとともに、看護職員又は介護職員を1以上

(5) 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所 医師、薬剤師、看護職員、介護職員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士の員数は、それぞれ利用者を当該介護医療院の入所者とみなした場合における法に規定する介護医療院として必要とされる数が確保されるために必要な数以上

(平成30規則51・一部改正)

第2節 設備に関する基準

第130条 条例第104条第1項第4号アに掲げる指定短期入所療養介護を提供する病室の利用者1人当たりの床面積は、6.4平方メートル以上とする。

(平成27規則12・一部改正)

第3節 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第131条 指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定短期入所療養介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定短期入所療養介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所療養介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定短期入所療養介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該指定短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

(2) 滞在に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該指定短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)

(3) 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な療養室等の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(4) 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(5) 送迎に要する費用(厚生労働大臣が別に定める場合を除く。)

(6) 理美容代

(7) 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所療養介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第1号から第4号までに掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

5 指定短期入所療養介護事業者は、第3項に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。ただし、同項第1号から第4号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。

(短期入所療養介護計画の作成)

第132条 指定短期入所療養介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者については、利用者の心身の状況、病状、希望及びその置かれている環境並びに医師の診療の方針に基づき、指定短期入所療養介護の提供の開始前から終了後に至るまでの利用者が利用するサービスの継続性に配慮して、他の短期入所療養介護従業者と協議の上、サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した短期入所療養介護計画を作成しなければならない。

2 短期入所療養介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

3 指定短期入所療養介護事業所の管理者は、短期入所療養介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。

4 指定短期入所療養介護事業所の管理者は、短期入所療養介護計画を作成した際には、当該短期入所療養介護計画を利用者に交付しなければならない。

(機能訓練)

第133条 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要な理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行わなければならない。

(看護及び医学的管理の下における介護)

第134条 看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。

2 指定短期入所療養介護事業者は、1週間に2回以上、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

3 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

4 指定短期入所療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。

5 指定短期入所療養介護事業者は、前各項に定めるほか、利用者に対し、離床、着替え、整容その他の日常生活上の世話を適切に行わなければならない。

6 指定短期入所療養介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定短期入所療養介護事業者の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。

(食事)

第135条 利用者の食事は、栄養並びに利用者の身体の状況、病状及び好を考慮したものとするとともに、適切な時間に行われなければならない。

2 利用者の食事は、その者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂で行われるよう努めなければならない。

(その他のサービスの提供)

第136条 指定短期入所療養介護事業者は、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努めるものとする。

2 指定短期入所療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。

(運営規程)

第137条 指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 指定短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額

(4) 通常の送迎の実施地域

(5) 施設利用に当たっての留意事項

(6) 非常災害対策

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) その他運営に関する重要事項

(令和3規則46・一部改正)

(定員の遵守)

第138条 指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる数以上の利用者に対して同時に指定短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(1) 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所 利用者を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合において入所定員及び療養室の定員を超えることとなる数

(2) 療養病床を有する病院若しくは診療所又は老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所 療養病床又は老人性認知症疾患療養病棟に係る病床数及び療養病床又は老人性認知症疾患療養病棟に係る病室の定員を超えることとなる数

(3) 診療所(前号に掲げるものを除く。)である指定短期入所療養介護事業所 指定短期入所療養介護を提供する病床数及び病室の定員を超えることとなる数

(4) 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該介護医療院の入所者とみなした場合において入所定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数

(平成30規則51・一部改正)

(衛生管理等)

第139条 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。

(記録の整備)

第140条 指定短期入所療養介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定短期入所療養介護事業者は、利用者に対する指定短期入所療養介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 短期入所療養介護計画

(2) 次条において準用する第14条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 条例第106条第6項第3号に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない場合の具体的内容の記録

(4) 次条において準用する第20条に規定する市町村への通知に係る記録

(5) 条例第108条において準用する条例第15条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(6) 条例第108条において準用する条例第88条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(準用)

第141条 第4条から第8条まで、第10条第11条第14条第16条第20条第23条の2第25条第27条第29条第71条第111条(第1項を除く。)及び第112条の規定は、指定短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第4条第1項中「第9条」とあるのは「第108条において準用する条例第83条」と、第23条の2第2項及び第25条第1項中「訪問介護員等」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と、第71条第3項から第5項までの規定中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と読み替えるものとする。

(令和3規則46・一部改正)

第4節 ユニット型指定短期入所療養介護の事業の運営に関する基準

(利用料等の受領)

第142条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定短期入所療養介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所療養介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。

(1) 食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

(2) 滞在に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)

(3) 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な療養室等の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(4) 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(5) 送迎に要する費用(厚生労働大臣が別に定める場合を除く。)

(6) 理美容代

(7) 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所療養介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第1号から第4号までに掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

5 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、第3項に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。ただし、同項第1号から第4号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。

(看護及び医学的管理の下における介護)

第143条 看護及び医学的管理の下における介護は、各ユニット(少数の療養室等及び当該療養室等に近接して設けられる共同生活室(当該療養室等の利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下この節において同じ。)により一体的に構成される場所をいう。以下この節において同じ。)において利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、利用者の病状及び心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。

2 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の日常生活における家事を、利用者が、その病状及び心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。

3 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、利用者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。

4 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。

5 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。

6 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、前各項に定めるほか、利用者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。

7 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該ユニット型指定短期入所療養介護事業所の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。

(食事)

第144条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び好を考慮した食事を提供しなければならない。

2 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。

3 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、利用者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事を摂ることができるよう必要な時間を確保しなければならない。

4 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、利用者が共同生活室で食事を摂ることを支援しなければならない。

(その他のサービスの提供)

第145条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、利用者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。

2 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。

(運営規程)

第146条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 指定短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額

(4) 通常の送迎の実施地域

(5) 施設利用に当たっての留意事項

(6) 非常災害対策

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) その他運営に関する重要事項

(令和3規則46・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第147条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者に対し適切なユニット型指定短期入所療養介護を提供できるよう、ユニット型指定短期入所療養介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、次に定める職員配置を行わなければならない。

(1) 昼間については、ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。

(2) 夜間及び深夜については、2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。

(3) ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

3 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、ユニット型指定短期入所療養介護事業所ごとに、当該ユニット型指定短期入所療養介護事業所の従業者によってユニット型指定短期入所療養介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

4 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、短期入所療養介護従業者の具体的な研修計画を策定するとともに、短期入所療養介護従業者に対し、研修機関又は当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者が実施する研修その他その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、全ての短期入所療養介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

5 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の人権の擁護、高齢者虐待の防止等のため、短期入所療養介護従業者に対し、研修の実施その他必要な措置を講じなければならない。

6 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、適切なユニット型指定短期入所療養介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより短期入所療養介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令和3規則46・一部改正)

(定員の遵守)

第148条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる数以上の利用者(当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所療養介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所におけるユニット型指定短期入所療養介護又はユニット型指定介護予防短期入所療養介護の利用者。以下この条において同じ。)に対して同時に指定短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(1) ユニット型介護老人保健施設であるユニット型指定短期入所療養介護事業所 利用者を当該ユニット型介護老人保健施設の入居者とみなした場合において入居定員及び療養室の定員を超えることとなる数

(2) ユニット型指定介護療養型医療施設であるユニット型指定短期入所療養介護事業所 利用者を当該ユニット型指定介護療養型医療施設の入院患者とみなした場合において入院患者の定員及び病室の定員を超えることとなる数

(3) ユニット型介護医療院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該ユニット型介護医療院の入居者とみなした場合において入居定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者

(平成30規則51・一部改正)

(準用)

第149条 第132条第133条第139条第140条及び第141条(第71条の準用に係る部分を除く。)の規定は、ユニット型指定短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第140条第2項第2号中「次条」とあるのは「第149条において準用する第141条」と、同項第3号中「第106条第6項第3号」とあるのは「第112条第8項第3号」と、同項第4号中「次条」とあるのは「第149条において準用する第141条」と、同項第5号及び第6号中「第108条」とあるのは「第113条において準用する条例第108条」と、第141条において準用する第4条第1項中「第9条」とあるのは「第113条において準用する条例第108条において準用する条例第83条」と読み替えるものとする。

第11章 特定施設入居者生活介護

第1節 人員に関する基準

第150条 条例第115条第1項各号に掲げる特定施設従業者の員数は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める員数とする。

(1) 生活相談員 常勤換算方法で、指定特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この章において「利用者」という。)の数が100又はその端数を増すごとに1以上

(2) 看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)又は介護職員

 看護職員及び介護職員の合計を、常勤換算方法で、要介護者である利用者の数が3又はその端数を増すごとに1以上とすること。

 看護職員の数は、次のとおりとすること。

(ア) 利用者の数が30以下の指定特定施設にあっては、常勤換算方法で、1以上

(イ) 利用者の数が30を超える指定特定施設にあっては、常勤換算方法で、1に利用者の数が30を超えて50又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

 常に1以上の指定特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員が確保されること。

(3) 機能訓練指導員 1以上

(4) 計画作成担当者 1以上(利用者の数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。)

2 指定特定施設入居者生活介護事業者が指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者(福岡市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営等の基準等を定める条例(平成24年福岡市条例第70号。以下「指定介護予防サービス等基準条例」という。)第106条第2項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定特定施設入居者生活介護の事業と指定介護予防特定施設入居者生活介護(同条第1項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下この条において同じ。)の事業とが同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、前項の規定にかかわらず、特定施設従業者の員数は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める員数とする。

(1) 生活相談員 常勤換算方法で、利用者及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この条において「介護予防サービスの利用者」という。)の合計数(以下この条において「総利用者数」という。)が100又はその端数を増すごとに1以上

(2) 看護職員又は介護職員

 看護職員及び介護職員の合計を、常勤換算方法で、利用者の数及び介護予防サービスの利用者の数に10分の3を乗じて得た数の合計数が3又はその端数を増すごとに1以上とすること。

 看護職員の数は、次のとおりとすること。

(ア) 総利用者数が30以下の指定特定施設にあっては、常勤換算方法で、1以上

(イ) 総利用者数が30を超える指定特定施設にあっては、常勤換算方法で、1に総利用者数が30を超えて50又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

 常に1以上の指定特定施設入居者生活介護及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員が確保されること。ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合の宿直時間帯については、この限りでない。

(3) 機能訓練指導員 1以上

(4) 計画作成担当者 1以上(総利用者数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。)

3 前2項の利用者及び介護予防サービスの利用者の数並びに総利用者数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第1項第1号又は第2項第1号の生活相談員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

5 第1項第2号の看護職員及び介護職員は、主として指定特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員のうち1人以上、及び介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

6 第1項第3号又は第2項第3号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定特定施設における他の職務に従事することができるものとする。

7 第1項第4号又は第2項第4号の計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専門員であって、特定施設サービス計画(第2項の場合にあっては、特定施設サービス計画及び介護予防特定施設サービス計画)の作成を担当させるのに適当と認められるものとする。ただし、利用者(第2項の場合にあっては、利用者及び介護予防サービスの利用者)の処遇に支障がない場合は、当該指定特定施設における他の職務に従事することができるものとする。

8 第2項第2号の看護職員及び介護職員は、主として指定特定施設入居者生活介護及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員及び介護職員のうちそれぞれ1人以上は、常勤でなければならない。ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合は、介護職員及び看護職員のうちいずれか1人が常勤であれば足りるものとする。

(平成27規則12・平成30規則51・一部改正)

第2節 設備に関する基準

第151条 条例第117条第2項の要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

2 介護居室及び条例第117条第3項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 介護居室

 一の居室の定員は、1人とすること。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができる。

 プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであること。

 地階に設けないこと。

 1以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。

(2) 一時介護室 介護を行うために適当な広さを有すること。

(3) 浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

(4) 便所 居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること。

(5) 食堂 機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。

(6) 機能訓練室 機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。

(7) 手すり 利用者の安全性を確保するために必要な箇所に設けること。

3 指定特定施設は、利用者が車いすで円滑に移動することが可能な空間と構造を有するものでなければならない。

第3節 運営に関する基準

(サービスの提供の記録)

第152条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護の開始に際しては当該開始の年月日及び入居している指定特定施設の名称を、指定特定施設入居者生活介護の終了に際しては当該終了の年月日を、利用者の被保険者証に記載しなければならない。

2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からその記録に係る情報の提供の申出があった場合には、当該記録の写しの交付その他適切な方法により、提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第153条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定特定施設入居者生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定特定施設入居者生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定特定施設入居者生活介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定特定施設入居者生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定特定施設入居者生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用

(2) おむつ代

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定特定施設入居者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

4 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(特定施設サービス計画の作成)

第154条 指定特定施設の管理者は、計画作成担当者(条例第115条第1項第4号の計画作成担当者をいう。以下この条において同じ。)に特定施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。

2 計画作成担当者は、特定施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。

3 計画作成担当者は、利用者又はその家族の希望、利用者について把握された解決すべき課題に基づき、他の特定施設従業者と協議の上、サービスの目標及びその達成時期、サービスの内容並びにサービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ特定施設サービス計画の原案を作成しなければならない。

4 計画作成担当者は、特定施設サービス計画の作成に当たっては、その原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。

5 計画作成担当者は、特定施設サービス計画を作成した際には、当該特定施設サービス計画を利用者に交付しなければならない。

6 計画作成担当者は、特定施設サービス計画作成後においても、他の特定施設従業者との連絡を継続的に行うことにより、特定施設サービス計画の実施状況の把握を行うとともに、利用者についての解決すべき課題の把握を行い、必要に応じて特定施設サービス計画の変更を行うものとする。

7 第2項から第5項までの規定は、前項に規定する特定施設サービス計画の変更について準用する。

(介護)

第155条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。

2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、自ら入浴が困難な利用者について、1週間に2回以上、適切な方法により、入浴させ、又は清しきしなければならない。

3 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

4 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前3項に定めるほか、利用者に対し、食事、離床、着替え、整容その他の日常生活上の世話を適切に行わなければならない。

(健康管理)

第156条 指定特定施設の看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。

(相談及び援助)

第157条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、利用者の社会生活に必要な支援を行わなければならない。

(利用者の家族との連携等)

第158条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

(運営規程)

第159条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに、次に掲げる事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 特定施設従業者の職種、員数及び職務内容

(3) 入居定員及び居室数

(4) 指定特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続

(6) 施設利用に当たっての留意事項

(7) 緊急時等における対応方法

(8) 非常災害対策

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項

(10) その他運営に関する重要事項

(令和3規則46・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第160条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対し、適切な指定特定施設入居者生活介護その他のサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、当該指定特定施設の従業者によって指定特定施設入居者生活介護を提供しなければならない。ただし、当該指定特定施設入居者生活介護事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は、この限りでない。

3 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項ただし書の規定により指定特定施設入居者生活介護に係る業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。

4 指定特定施設入居者生活介護事業者は、特定施設従業者の具体的な研修計画を策定するとともに、特定施設従業者に対し、研修機関又は当該指定特定施設入居者生活介護事業者が実施する研修その他その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、指定特定施設入居者生活介護事業者は、全ての特定施設従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

5 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の人権の擁護、高齢者虐待の防止等のため、特定施設従業者に対し、研修の実施その他必要な措置を講じなければならない。

6 指定特定施設入居者生活介護事業者は、適切な指定特定施設入居者生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより特定施設従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令和3規則46・一部改正)

(協力医療機関等)

第161条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。

2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。

(記録の整備)

第162条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する指定特定施設入居者生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 特定施設サービス計画

(2) 第152条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 条例第121条第6項第3号に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない場合の具体的内容の記録

(4) 第160条第3項に規定する結果等の記録

(5) 次条において準用する第20条に規定する市町村への通知に係る記録

(6) 条例第122条において準用する条例第15条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(7) 条例第122条において準用する条例第88条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(平成27規則12・一部改正)

(準用)

第163条 第4条第6条第7条第16条第20条第23条の2第25条第26条第27条第29条第105条第111条及び第112条の規定は、指定特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第4条第1項中「第9条」とあるのは「第118条第1項」と、第23条の2第2項及び第25条第1項中「訪問介護員等」とあるのは「特定施設従業者」と読み替えるものとする。

(平成30規則51・令和3規則46・一部改正)

第4節 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業の人員、設備及び運営に関する基準

第1款 人員に関する基準

第164条 条例第125条第1項各号に掲げる外部サービス利用型特定施設従業者の員数は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める員数とする。

(1) 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が100又はその端数を増すごとに1以上

(2) 介護職員 常勤換算方法で、利用者の数が10又はその端数を増すごとに1以上

(3) 計画作成担当者 1以上(利用者の数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。)

2 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者(指定介護予防サービス等基準条例第117条第2項に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業と外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護(指定介護予防サービス等基準条例第116条に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下この項において同じ。)の事業とが同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、前項の規定にかかわらず、外部サービス利用型特定施設従業者の員数は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める員数とする。

(1) 生活相談員 常勤換算方法で、利用者及び外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この条において「介護予防サービスの利用者」という。)の合計数(以下この条において「総利用者数」という。)が100又はその端数を増すごとに1以上

(2) 介護職員 常勤換算方法で、利用者の数が10又はその端数を増すごとに1及び介護予防サービスの利用者の数が30又はその端数を増すごとに1以上

(3) 計画作成担当者 1以上(総利用者数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。)

3 前2項の利用者及び介護予防サービスの利用者の数並びに総利用者数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、常に1人以上の指定特定施設の従業者(第1項に規定する外部サービス利用型特定施設従業者を含む。)を確保しなければならない。ただし、宿直時間帯にあっては、この限りでない。

5 第1項第1号又は第2項第1号の生活相談員のうち1人以上は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、利用者(第2項の場合にあっては、利用者及び介護予防サービスの利用者)の処遇に支障がない場合は、当該指定特定施設における他の職務に従事することができるものとする。

6 第1項第3号又は第2項第3号の計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専門員であって、特定施設サービス計画(第2項の場合にあっては、特定施設サービス計画及び介護予防特定施設サービス計画)の作成を担当させるのに適当と認められるものとし、そのうち1人以上は、常勤でなければならない。ただし、利用者(第2項の場合にあっては、利用者及び介護予防サービスの利用者)の処遇に支障がない場合は、当該指定特定施設における他の職務に従事することができるものとする。

第2款 設備に関する基準

第165条 条例第127条第2項の要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

2 条例第127条第3項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 居室

 一の居室の定員は、1人とすること。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができる。

 プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであること。

 地階に設けないこと。

 1以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。

 非常通報装置又はこれに代わる設備を設けること。

(2) 浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

(3) 便所 居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること。

(4) 食堂 機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。

(5) 手すり 利用者の安全性を確保するために必要な箇所に設けること。

3 指定特定施設は、利用者が車いすで円滑に移動することが可能な空間と構造を有するものでなければならない。

第3款 運営に関する基準

(受託居宅サービスの提供)

第166条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、特定施設サービス計画に基づき、受託居宅サービス事業者により、適切かつ円滑に受託居宅サービスが提供されるよう、必要な措置を講じなければならない。

2 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、受託居宅サービス事業者が受託居宅サービスを提供した場合にあっては、提供した日時、時間、具体的なサービスの内容等を文書により報告させなければならない。

(運営規程)

第167条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに、次に掲げる事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 外部サービス利用型特定施設従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 入居定員及び居室数

(4) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 受託居宅サービス事業者及び受託居宅サービス事業所の名称及び所在地

(6) 利用者が他の居室に移る場合の条件及び手続

(7) 施設利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他運営に関する重要事項

(令和3規則46・一部改正)

(受託居宅サービス事業者への委託)

第168条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が、受託居宅サービスの提供に関する業務を委託する契約を締結するときは、受託居宅サービス事業所ごとに、文書により行わなければならない。

2 受託居宅サービス事業者は、指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者でなければならない。

3 受託居宅サービス事業者が提供する受託居宅サービスの種類は、指定訪問介護、指定訪問入浴介護、指定訪問看護、指定訪問リハビリテーション、指定通所介護、指定通所リハビリテーション、指定福祉用具貸与、指定地域密着型サービス基準条例第28条の2に規定する指定地域密着型通所介護及び指定地域密着型サービス基準条例第29条に規定する指定認知症対応型通所介護とする。

4 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、事業の開始に当たっては、次に掲げる事業を提供する事業者と、第1項に規定する方法によりこれらの提供に関する業務を委託する契約を締結するものとする。

(1) 指定訪問介護

(2) 指定訪問看護

(3) 指定通所介護又は指定地域密着型通所介護

5 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、第3項に規定する受託居宅サービス事業者が提供する受託居宅サービスのうち、前項の規定により事業の開始に当たって契約を締結すべき受託居宅サービス以外のものについては、利用者の状況に応じて、第1項に規定する方法により、これらの提供に関する業務を委託する契約を締結するものとする。

6 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、第3項の指定認知症対応型通所介護の提供に関する業務を受託居宅サービス事業者に委託する契約を締結する場合にあっては、指定特定施設と同一の市町村の区域内に所在する指定認知症対応型通所介護の事業を行う受託居宅サービス事業所において受託居宅サービスが提供される契約を締結しなければならない。

7 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、受託居宅サービス事業者に対し、業務について必要な管理及び指揮命令を行うものとする。

8 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、受託居宅サービスに係る業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。

(平成28規則37・一部改正)

(記録の整備)

第169条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、従業者、設備、備品、会計及び受託居宅サービス事業者に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 特定施設サービス計画

(2) 第166条第2項に規定する受託居宅サービス事業者から受けた報告に係る記録

(3) 前条第8項に規定する結果等の記録

(4) 次条において準用する第20条に規定する市町村への通知に係る記録

(5) 条例第129条において準用する条例第15条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(6) 条例第129条において準用する条例第88条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(7) 次条において準用する第152条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(8) 条例第129条において準用する条例第121条第6項第3号に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない場合の具体的内容の記録

(9) 次条において準用する第160条第3項に規定する結果等の記録

(平成27規則12・一部改正)

(準用)

第170条 第4条第6条第7条第16条第20条第23条の2第25条第26条第27条第29条第111条第112条第152条から第154条まで、第157条第158条第160条及び第161条の規定は、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第4条第1項中「第9条」とあるのは「第128条第1項」と、第23条の2第2項及び第25条第1項中「訪問介護員等」とあるのは「外部サービス利用型特定施設従業者」と、第152条第2項中「指定特定施設入居者生活介護を」とあるのは「基本サービスを」と、第154条中「他の特定施設従業者」とあるのは「他の外部サービス利用型特定施設従業者及び受託居宅サービス事業者」と、第160条中「指定特定施設入居者生活介護」とあるのは「基本サービス」と読み替えるものとする。

(平成30規則51・令和3規則46・一部改正)

第12章 福祉用具貸与

第1節 人員に関する基準

第171条 条例第131条第1項の福祉用具専門相談員の員数は、常勤換算方法で、2以上とする。

第2節 設備に関する基準

第172条 条例第133条第1項ただし書の規則で定める場合は、第179条第3項の規定に基づき福祉用具(法第8条第12項の規定により厚生労働大臣が定める福祉用具をいう。以下この章において同じ。)の保管又は消毒を他の事業者に行わせる場合とする。

2 条例第133条第1項に定める設備及び器材の基準は、次のとおりとする。

(1) 福祉用具の保管のために必要な設備

 清潔であること。

 既に消毒又は補修がなされている福祉用具とそれ以外の福祉用具を区分することが可能であること。

(2) 福祉用具の消毒のために必要な器材 当該指定福祉用具貸与事業者が取り扱う福祉用具の種類及び材質等からみて適切な消毒効果を有するものであること。

第3節 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第173条 指定福祉用具貸与事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定福祉用具貸与を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定福祉用具貸与に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定福祉用具貸与事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定福祉用具貸与事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定福祉用具貸与を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定福祉用具貸与に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定福祉用具貸与事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 通常の事業の実施地域以外の地域において指定福祉用具貸与を行う場合の交通費

(2) 福祉用具の搬出入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用

4 指定福祉用具貸与事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

5 指定福祉用具貸与事業者は、あらかじめ定めた期日までに利用者から利用料又はその一部の支払がなく、その後の請求にもかかわらず、正当な理由なく支払に応じない場合は、当該指定福祉用具貸与に係る福祉用具を回収すること等により、当該指定福祉用具貸与の提供を中止することができる。

(指定福祉用具貸与の具体的取扱方針)

第174条 福祉用具専門相談員の行う指定福祉用具貸与の方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、次条第1項に規定する福祉用具貸与計画に基づき、福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示して福祉用具の機能、使用方法、利用料全国平均貸与価格等に関する情報を提供し、個別の福祉用具の貸与に係る同意を得ること。

(2) 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、貸与する福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行うこと。

(3) 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて福祉用具の調整を行うとともに、当該福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故障時の対応等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて利用者に実際に当該福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行うこと。

(4) 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者等からの要請等に応じて、貸与した福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行うこと。

(5) 居宅サービス計画に指定福祉用具貸与が位置付けられる場合には、当該計画に指定福祉用具貸与が必要な理由が記載されるとともに、当該利用者に係る介護支援専門員により、必要に応じて随時その必要性が検討された上で、継続が必要な場合にはその理由が居宅サービス計画に記載されるように必要な措置を講じること。

(6) 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、同一種目における機能又は価格帯の異なる複数の福祉用具に関する情報を利用者に提供するものとする。

(平成30規則51・一部改正)

(福祉用具貸与計画の作成)

第175条 福祉用具専門相談員は、利用者の希望、心身の状況及びその置かれている環境を踏まえ、指定福祉用具貸与の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した福祉用具貸与計画を作成しなければならない。この場合において、指定特定福祉用具販売の利用があるときは、第190条第1項に規定する特定福祉用具販売計画と一体のものとして作成しなければならない。

2 福祉用具貸与計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。

3 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。

4 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画を作成した際には、当該福祉用具貸与計画を利用者及び当該利用者に係る介護支援専門員に交付しなければならない。

5 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成後、当該福祉用具貸与計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該福祉用具貸与計画の変更を行うものとする。

6 第1項から第4項までの規定は、前項に規定する福祉用具貸与計画の変更について準用する。

(平成30規則51・一部改正)

(運営規程)

第176条 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与事業所ごとに、次に掲げる事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種目及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 虐待の防止のための措置に関する事項

(7) その他運営に関する重要事項

(令和3規則46・一部改正)

(適切な研修の機会の確保並びに福祉用具専門相談員の知識及び技能の向上等)

第177条 指定福祉用具貸与事業者は、福祉用具専門相談員の具体的な研修計画を策定するとともに、福祉用具専門相談員に対し、研修機関又は当該指定福祉用具貸与事業者が実施する研修その他その資質の向上のための福祉用具に関する適切な研修の機会を確保しなければならない。

2 福祉用具専門相談員は、常に自己研さんに励み、指定福祉用具貸与の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。

3 指定福祉用具貸与事業者は、利用者の人権の擁護、高齢者虐待の防止等のため、福祉用具専門相談員に対し、研修の実施その他必要な措置を講じなければならない。

(平成27規則12・一部改正)

(福祉用具の取扱種目)

第178条 指定福祉用具貸与事業者は、利用者の身体の状態の多様性、変化等に対応することができるよう、できる限り多くの種類の福祉用具を取り扱うようにしなければならない。

(衛生管理等)

第179条 指定福祉用具貸与事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 指定福祉用具貸与事業者は、回収した福祉用具を、その種類、材質等からみて適切な消毒効果を有する方法により速やかに消毒するとともに、既に消毒が行われた福祉用具と消毒が行われていない福祉用具とを区分して保管しなければならない。

3 指定福祉用具貸与事業者は、前項の規定にかかわらず、福祉用具の保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせることができる。この場合において、当該指定福祉用具貸与事業者は、当該委託等の契約の内容において保管又は消毒が適切な方法により行われることを担保しなければならない。

4 指定福祉用具貸与事業者は、前項の規定により福祉用具の保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。

5 指定福祉用具貸与事業者は、事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めなければならない。

6 指定福祉用具貸与事業者は、その指定福祉用具貸与事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定福祉用具貸与事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、福祉用具専門相談員に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定福祉用具貸与事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定福祉用具貸与事業所において、福祉用具専門相談員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(令和3規則46・一部改正)

(掲示及び目録の備付け)

第180条 指定福祉用具貸与事業者は、事業所の見やすい場所に、運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示し、又は縦覧に供さなければならない。

2 指定福祉用具貸与事業者は、前項に規定する事項を記載した書面をその指定福祉用具貸与事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

3 指定福祉用具貸与事業者は、利用者の福祉用具の選択に資するため、指定福祉用具貸与事業所に、その取り扱う福祉用具の品名及び品名ごとの利用料その他の必要事項が記載された目録等を備え付けなければならない。

(令和3規則46・一部改正)

(記録の整備)

第181条 指定福祉用具貸与事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定福祉用具貸与事業者は、利用者に対する指定福祉用具貸与の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 福祉用具貸与計画

(2) 次条において準用する第14条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第179条第4項に規定する結果等の記録

(4) 次条において準用する第20条に規定する市町村への通知に係る記録

(5) 条例第135条において準用する条例第15条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(6) 条例第135条において準用する条例第16条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(準用)

第182条 第4条から第14条まで、第16条第20条第23条の2第26条第27条から第29条まで並びに第71条第1項第2項及び第5項の規定は、指定福祉用具貸与の事業について準用する。この場合において、第4条第1項中「第9条」とあるのは「第135条において準用する条例第9条」と、第5条中「以下同じ。)等」とあるのは「以下同じ。)、取り扱う福祉用具の種目等」と、第9条第2項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第13条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第14条第1項中「提供日及び内容」とあるのは「提供の開始日及び終了日並びに種目及び品名」と、第16条中「内容」とあるのは「種目、品名」と、第23条の2第2項中「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第71条第2項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と、同条第5項中「通所介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と読み替えるものとする。

(平成30規則51・令和3規則46・一部改正)

第4節 基準該当居宅サービスに関する基準

(従業者の員数)

第183条 条例第136条第1項の福祉用具専門相談員の員数は、常勤換算方法で、2以上とする。

(準用)

第184条 第4条から第9条まで、第11条から第14条まで、第16条第20条第23条の2第26条第27条から第29条まで、第71条第1項第2項及び第5項並びに第172条並びに前節(第173条第1項及び第182条を除く。)の規定は、基準該当福祉用具貸与の事業について準用する。この場合において、第4条第1項中「第9条」とあるのは「第137条において準用する条例第9条」と、第5条中「以下同じ。)等」とあるのは「以下同じ。)、取り扱う福祉用具の種目等」と、第9条第2項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第13条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第14条第1項中「提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「提供の開始日及び終了日並びに種目及び品名」と、第16条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当福祉用具貸与」と、「内容」とあるのは「種目、品名」と、第23条の2第2項中「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第71条第2項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と、同条第5項中「通所介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第172条第1項中「第133条第1項ただし書」とあるのは「第137条において準用する条例第133条第1項ただし書」と、「第179条第3項」とあるのは「第184条において準用する第179条第3項」と、同条第2項中「第133条第1項」とあるのは「第137条において準用する条例第133条第1項」と、第173条第2項中「法定代理受領サービスに該当しない指定福祉用具貸与」とあるのは「基準該当福祉用具貸与」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と、第181条第2項第2号中「次条」とあるのは「第184条」と、同項第3号中「第179条第4項」とあるのは「第184条において準用する第179条第4項」と、同項第4号中「次条」とあるのは「第184条」と、同項第5号及び第6号中「第135条」とあるのは「第137条」と読み替えるものとする。

(平成30規則51・令和3規則46・一部改正)

第13章 特定福祉用具販売

第1節 人員に関する基準

第185条 条例第139条第1項の福祉用具専門相談員の員数は、常勤換算方法で、2以上とする。

第2節 運営に関する基準

(サービスの提供の記録)

第186条 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からその記録に係る情報の提供の申出があった場合には、当該記録の写しの交付その他適切な方法により、提供しなければならない。

(販売費用の額等の受領)

第187条 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売を提供した際には、法第44条第3項に規定する現に当該特定福祉用具の購入に要した費用の額(以下「販売費用の額」という。)の支払を受けるものとする。

2 指定特定福祉用具販売事業者は、前項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 通常の事業の実施地域以外の地域において指定特定福祉用具販売を行う場合の交通費

(2) 特定福祉用具の搬入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用

3 指定特定福祉用具販売事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(保険給付の申請に必要となる書類等の交付)

第188条 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売に係る販売費用の額の支払を受けた場合は、次に掲げる事項を記載した書面を利用者に対して交付しなければならない。

(1) 当該指定特定福祉用具販売事業所の名称

(2) 販売した特定福祉用具の種目及び品目の名称並びに販売費用の額その他必要と認められる事項を記載した証明書

(3) 領収書

(4) 当該特定福祉用具のパンフレットその他の当該特定福祉用具の概要

(指定特定福祉用具販売の具体的取扱方針)

第189条 福祉用具専門相談員の行う指定特定福祉用具販売の方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、次条第1項に規定する特定福祉用具販売計画に基づき、特定福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示して特定福祉用具の機能、使用方法、販売費用の額等に関する情報を提供し、個別の特定福祉用具の販売に係る同意を得ること。

(2) 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、販売する特定福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行うこと。

(3) 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて特定福祉用具の調整を行うとともに、当該特定福祉用具の使用方法、使用上の留意事項等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて利用者に実際に当該特定福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行うこと。

(4) 居宅サービス計画に指定特定福祉用具販売が位置付けられる場合には、当該計画に特定福祉用具販売が必要な理由が記載されるように必要な措置を講じること。

(特定福祉用具販売計画の作成)

第190条 福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、指定特定福祉用具販売の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した特定福祉用具販売計画を作成しなければならない。この場合において、指定福祉用具貸与の利用があるときは、福祉用具貸与計画と一体のものとして作成しなければならない。

2 特定福祉用具販売計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。

3 福祉用具専門相談員は、特定福祉用具販売計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。

4 福祉用具専門相談員は、特定福祉用具販売計画を作成した際には、当該特定福祉用具販売計画を利用者に交付しなければならない。

(記録の整備)

第191条 指定特定福祉用具販売事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定特定福祉用具販売事業者は、利用者に対する指定特定福祉用具販売の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 特定福祉用具販売計画

(2) 第186条に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 次条において準用する第20条に規定する市町村への通知に係る記録

(4) 条例第142条において準用する条例第15条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 条例第142条において準用する条例第16条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(準用)

第192条 第4条から第9条まで、第11条から第13条まで、第20条第23条の2第24条第26条第27条から第29条まで、第71条第1項第2項及び第5項第176条から第178条まで並びに第180条の規定は、指定特定福祉用具販売の事業について準用する。この場合において、第4条第1項中「第9条」とあるのは「第142条において準用する条例第9条」と、第5条中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)、取り扱う特定福祉用具の種目」と、第9条第2項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第13条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第23条の2第2項並びに第24条第3項第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第24条第1項中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、第71条第2項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と、同条第5項中「通所介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第176条中「利用料」とあるのは「販売費用の額」と、第177条第1項及び第178条中「福祉用具」とあるのは「特定福祉用具」と、第180条第2項中「福祉用具」とあるのは「特定福祉用具」と、「利用料」とあるのは「販売費用の額」と読み替えるものとする。

(平成30規則51・令和3規則46・一部改正)

第14章 雑則

(令和3規則46・追加)

(電磁的記録等)

第193条 指定居宅サービス事業者及び指定居宅サービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち条例及びこの規則の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第6条第1項(第30条の2第33条第39条第41条第52条第58条第64条第75条第76条第89条第97条第114条(第124条において準用する場合を含む。)第124条の2第128条第141条(第149条において準用する場合を含む。)第163条第170条第182条第184条及び前条において準用する場合を含む。)及び第152条第1項(第170条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 指定居宅サービス事業者及び指定居宅サービスの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、条例及びこの規則の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令和3規則46・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成12年4月1日前から引き続き存する老人短期入所事業の用に供する施設(専ら当該事業の用に供するものに限る。)又は老人短期入所施設(基本的な設備が完成されているものを含み、同日以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)については、第100条第4項第1号ア及び同項第2号ア並びに第5項(第3号を除く。)の規定は、適用しない。

3 医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第8号。以下「平成13年医療法施行規則等改正省令」という。)附則第3条に規定する既存病院建物内の旧療養型病床群(病床を転換して設けられたものに限る。以下「病床転換による旧療養型病床群」という。)に係る病床を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であって、平成13年医療法施行規則等改正省令附則第22条の規定の適用を受けているものに係る食堂及び浴室については、同条の規定にかかわらず、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 食堂 療養病床における入院患者1人当たりの床面積は、内法による測定で、1平方メートル以上とすること。

(2) 浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

4 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であって、平成13年医療法施行規則等改正省令附則第3条の規定の適用を受けている病室を有するものについては、同条の規定にかかわらず、療養病床に係る一の病室の病床数は、4床以下としなければならない。

5 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であって、平成13年医療法施行規則等改正省令附則第6条の規定の適用を受けている病室を有するものについては、同条の規定にかかわらず、療養病床に係る病室の入院患者1人当たりの床面積は、内法による測定で、6.4平方メートル以上としなければならない。

6 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であって、平成13年医療法施行規則等改正省令附則第21条の規定の適用を受けているものについては、同条の規定にかかわらず、機能訓練室は、内法による測定で、40平方メートル以上の床面積を有し、必要な器械及び器具を備えなければならない。

7 平成13年医療法施行規則等改正省令附則第4条に規定する既存診療所建物内の旧療養型病床群(病床を転換して設けられたものに限る。以下「病床転換による診療所旧療養型病床群」という。)に係る病床を有する診療所である指定短期入所療養介護事業所であって、平成13年医療法施行規則等改正省令附則第24条の規定の適用を受けているものに係る食堂及び浴室については、同条の規定にかかわらず、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 食堂 療養病床における入院患者1人当たりの床面積は、内法による測定で、1平方メートル以上とすること。

(2) 浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

8 病床転換による診療所旧療養型病床群に係る病床を有する診療所である指定短期入所療養介護事業所であって、平成13年医療法施行規則等改正省令附則第4条の規定の適用を受けている病室を有するものについては、同条の規定にかかわらず、療養病床に係る一の病室の病床数は、4床以下としなければならない。

9 病床転換による診療所旧療養型病床群に係る病床を有する診療所である指定短期入所療養介護事業所であって、平成13年医療法施行規則等改正省令附則第7条の規定の適用を受けている病室を有するものについては、同条の規定にかかわらず、療養病床に係る病室の入院患者1人当たりの床面積は、内法による測定で、6.4平方メートル以上としなければならない。

10 介護保険法の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)附則第10条第1項の規定により指定特定施設入居者生活介護事業者とみなされた者が指定特定施設入居者生活介護の事業を行う指定特定施設の介護居室であって、平成18年4月1日から引き続き定員が4人以下であるものについては、第151条第2項第1号ア及び第165条第2項第1号アの規定は、適用しない。

11 平成18年4月1日前から引き続き存する養護老人ホーム(同日において建築中のものを含む。)にあっては、第165条第2項第1号アの規定は、適用しない。

12 第9章(第1節を除く。)の規定にかかわらず、一部ユニット型指定短期入所生活介護事業所の設備及び運営に関する基準については、この規則の施行の日以後最初の指定の更新までの間は、次項から附則第22項までに定めるところによることができる。

13 一部ユニット型指定短期入所生活介護事業所の設備に関する基準は、ユニット(第115条第4項第1号に規定するユニットをいう。)ごとに利用者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる部分(附則第15項から附則第21項までにおいて「ユニット部分」という。)にあっては同条に、それ以外の部分にあっては第100条に定めるところによる。

14 一部ユニット型指定短期入所生活介護事業者が一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者(指定介護予防サービス等基準条例附則第6項に規定する一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、一部ユニット型指定短期入所生活介護の事業と一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業(同項に規定する一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業をいう。)とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、福岡市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営等の基準等を定める条例施行規則(平成25年福岡市規則第68号。以下「指定介護予防サービス等条例施行規則」という。)附則第13項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなすことができる。

15 一部ユニット型指定短期入所生活介護の運営に関する基準のうち、利用料等の受領は、ユニット部分にあっては第117条に、それ以外の部分にあっては第101条に定めるところによる。

16 一部ユニット型指定短期入所生活介護の運営に関する基準のうち、介護は、ユニット部分にあっては第118条に、それ以外の部分にあっては第103条に定めるところによる。

17 一部ユニット型指定短期入所生活介護の運営に関する基準のうち、食事は、ユニット部分にあっては第119条に、それ以外の部分にあっては第104条に定めるところによる。

18 一部ユニット型指定短期入所生活介護の運営に関する基準のうち、その他のサービスの提供は、ユニット部分にあっては第120条に、それ以外の部分にあっては第108条に定めるところによる。

19 一部ユニット型指定短期入所生活介護の運営に関する基準のうち、運営規程は、次に掲げる事項を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) ユニット部分の利用定員の数(第115条第4項第1号ア(イ)に規定する利用定員の数をいう。次号において同じ。)及びそれ以外の部分の利用定員の数(条例第79条第1項に規定する利用定員の数をいう。)(第98条第2項の規定の適用を受ける一部ユニット型特別養護老人ホーム(福岡市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準を定める条例(平成24年福岡市条例第64号)附則第5項に規定する一部ユニット型特別養護老人ホームをいう。)である場合を除く。次号において同じ。)

(4) ユニットの数及びユニットごとの利用定員の数

(5) ユニット部分の利用者に対する指定短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額並びにそれ以外の部分の利用者に対する指定短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の送迎の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) その他運営に関する重要事項

20 一部ユニット型指定短期入所生活介護の運営に関する基準のうち、勤務体制の確保等は、ユニット部分にあっては第122条に、それ以外の部分にあっては第114条において準用する第71条に定めるところによる。

21 一部ユニット型指定短期入所生活介護の運営に関する基準のうち、定員の遵守は、ユニット部分にあっては第123条に、それ以外の部分にあっては第110条に定めるところによる。

22 第99条第102条第105条から第107条まで、第111条から第113条まで及び第114条(第71条の準用に係る部分を除く。)の規定は、一部ユニット型指定短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第99条中「第81条第1項ただし書」とあるのは「附則第12項において準用する条例第81条第1項ただし書」と、「前条第2項」とあるのは「第98条第2項」と、第113条第2項第2号中「次条」とあるのは「附則第22項において準用する第114条」と、同項第3号中「第85条第6項第3号」とあるのは「第85条第6項第3号及び条例第94条第8項第3号」と、同項第4号中「次条」とあるのは「附則第22項において準用する第114条」と、同項第5号中「第89条」とあるのは「附則第12項において準用する条例第89条」と、同項第6号中「第88条第3項」とあるのは「附則第12項において準用する条例第88条第3項」と、第114条において準用する第4条第1項中「第9条」とあるのは「附則第12項において準用する条例第83条」と読み替えるものとする。

23 第10章(第1節を除く。)の規定にかかわらず、一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所の設備及び運営に関する基準については、この規則の施行の日以後最初の指定の更新までの間は、次項から附則第33項までに定めるところによることができる。

24 一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、ユニット(第143条第1項に規定するユニットをいう。)ごとに利用者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる部分(以下「ユニット部分」という。)以外の部分にあっては、第130条に定めるところによる。

25 一部ユニット型指定短期入所療養介護事業者が一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者(指定介護予防サービス等基準条例附則第12項に規定する一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、一部ユニット型指定短期入所療養介護の事業と一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業(同項に規定する一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業をいう。)とが同一の事業所において一体的に運営される場合については、指定介護予防サービス等基準条例施行規則附則第25項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなすことができる。

26 一部ユニット型指定短期入所療養介護の運営に関する基準のうち、利用料等の受領は、ユニット部分にあっては第142条に、それ以外の部分にあっては第131条に定めるところによる。

27 一部ユニット型指定短期入所療養介護の運営に関する基準のうち、看護及び医学的管理の下における介護は、ユニット部分にあっては第143条に、それ以外の部分にあっては第134条に定めるところによる。

28 一部ユニット型指定短期入所療養介護の運営に関する基準のうち、食事は、ユニット部分にあっては第144条に、それ以外の部分にあっては第135条に定めるところによる。

29 一部ユニット型指定短期入所療養介護の運営に関する基準のうち、その他のサービスの提供は、ユニット部分にあっては第145条に、それ以外の部分にあっては第136条に定めるところによる。

30 一部ユニット型指定短期入所療養介護の運営に関する基準のうち、運営規程は、次に掲げる事項を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) ユニット部分の利用者に対する指定短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額並びにそれ以外の部分の利用者に対する指定短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額

(4) 通常の送迎の実施地域

(5) 施設利用に当たっての留意事項

(6) 非常災害対策

(7) その他運営に関する重要事項

31 一部ユニット型指定短期入所療養介護の運営に関する基準のうち、勤務体制の確保等は、ユニット部分にあっては第147条に、それ以外の部分にあっては第141条において準用する第71条に定めるところによる。

32 一部ユニット型指定短期入所療養介護の運営に関する基準のうち、定員の遵守は、ユニット部分にあっては第148条に、それ以外の部分にあっては第138条に定めるところによる。

33 第132条第133条第139条第140条及び第141条(第71条の準用に係る部分を除く。)の規定は、一部ユニット型指定短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第140条第2項第2号中「次条」とあるのは「附則第33項において準用する第141条」と、同項第3号中「第106条第6項第3号」とあるのは「第106条第6項第3号及び条例第112条第8項第3号」と、同項第4号中「次条」とあるのは「附則第33項において準用する第141条」と、同項第5号及び第6号中「第108条」とあるのは「附則第19項において準用する条例第108条」と、第141条において準用する第4条第1項中「第9条」とあるのは「附則第19項において準用する条例第108条において準用する条例第83条」と読み替えるものとする。

34 第150条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成36年3月31日までの間に転換(当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の病床数を減少させるとともに、当該病院等の施設を介護医療院、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。次項において同じ。)を行って指定特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護を除く。)の事業を行う医療機関併設型指定特定施設(介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所に併設される指定特定施設をいう。以下同じ。)の生活相談員、機能訓練指導員及び計画作成担当者の員数の基準は、次のとおりとする。

(1) 機能訓練指導員 併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士により当該医療機関併設型指定特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、置かないことができること。

(2) 生活相談員又は計画作成担当者 当該医療機関併設型指定特定施設の実情に応じた適当数

(平成30規則51・追加)

35 第164条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成36年3月31日までの間に転換を行って外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業を行う医療機関併設型指定特定施設の生活相談員及び計画作成担当者の員数の基準は、当該医療機関併設型指定特定施設の実情に応じた適当数とする。

(平成30規則51・追加)

(平成27年3月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(介護予防訪問介護に関する経過措置)

2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第11条又は第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第5条の規定(同法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(以下「旧法」という。)第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護又は法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護若しくはこれに相当するサービスについては、この規則による改正前の福岡市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等を定める条例施行規則(以下「旧指定居宅サービス等基準条例施行規則」という。)第3条第2項の規定は、平成30年3月31日までの間は、なおその効力を有する。

(介護予防通所介護に関する経過措置)

3 旧法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護又は法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護若しくはこれに相当するサービスについては、旧指定居宅サービス等基準条例施行規則第65条第1項第3号及び第87条第1項第3号の規定は、平成30年3月31日までの間は、なおその効力を有する。

(平成28年3月28日規則第37号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第174条第1号の改正規定は、平成30年10月1日から施行する。

(看護職員が行う指定居宅療養管理指導に係る経過措置)

2 この規則の施行の際現に介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービスを行っている事業所において行われる地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成30年福岡市条例第42号)第4条の規定による改正前の福岡市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等を定める条例(平成24年福岡市条例第66号)第46条に規定する指定居宅療養管理指導のうち、看護職員(歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を除いた保健師、看護師又は准看護師をいう。)が行うものについては、この規則による改正前の福岡市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等を定める条例施行規則第59条及び第61条第3項の規定は、平成30年9月30日までの間、なおその効力を有する。

(令和3年3月29日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から令和6年3月31日までの間、この規則による改正後の福岡市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第21条(改正後の規則第30条の2及び第33条において準用する場合を含む。)、第37条(改正後の規則第41条において準用する場合を含む。)、第50条、第56条、第62条、第70条(改正後の規則第76条及び第89条において準用する場合を含む。)、第94条、第109条(改正後の規則第124条の2及び第128条において準用する場合を含む。)、第121条、第137条、第146条、第159条、第167条及び第176条(改正後の規則第184条及び第192条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「、次に掲げる事項」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に掲げる事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

3 施行日から令和6年3月31日までの間、改正後の規則第23条の2(改正後の規則第30条の2、第33条、第39条、第41条、第52条、第58条、第64条、第75条、第76条、第89条、第97条、第114条(改正後の規則第124条において準用する場合を含む。)、第124条の2、第128条、第141条(改正後の規則第149条において準用する場合を含む。)、第163条、第170条、第182条、第184条及び第192条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、改正後の規則第23条の2第1項中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、同条第2項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第3項中「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。

(感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

4 施行日から令和6年3月31日までの間、改正後の規則第24条第3項(改正後の規則第30条の2、第33条、第39条、第41条、第52条、第58条、第64条及び第192条において準用する場合を含む。)、第73条第2項(改正後の規則第76条及び第89条において準用する場合を含む。)、第95条第2項及び第179条第6項(改正後の規則第184条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

5 施行日から令和6年3月31日までの間、改正後の規則第111条第2項第3号(改正後の規則第124条、第124条の2、第128条、第141条(改正後の規則第149条において準用する場合を含む。)、第163条及び第170条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、指定短期入所生活介護事業者は、その介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。

(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)

6 施行日から令和6年3月31日までの間、改正後の規則第37条の2第3項(改正後の規則第41条において準用する場合を含む。)、第71条第3項(改正後の規則第76条、第89条、第97条、第114条、第124条の2、第128条及び第141条において準用する場合を含む。)、第122条第4項、第147条第4項及び第160条第4項(改正後の規則第170条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

(ユニットの定員等に係る経過措置)

7 施行日以降、当分の間、改正後の規則第115条第4項第1号ア(イ)の規定に基づき利用定員が10人を超えるユニットを整備するユニット型指定短期入所生活介護事業所は、改正後の規則第98条第1項第3号及び第122条第2項の基準を満たすほか、ユニット型指定短期入所生活介護事業所における夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。

8 この規則の施行の際現に存する建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この規則の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)の居室、療養室又は病室(以下この項において「居室等」という。)であって、この規則による改正前の福岡市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等を定める条例施行規則第115条第4項第1号ア(エ)の規定の要件を満たしている居室等については、なお従前の例による。

福岡市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等を定める条例施行規則

平成25年3月25日 規則第34号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章
沿革情報
平成25年3月25日 規則第34号
平成27年3月30日 規則第12号
平成28年3月28日 規則第37号
平成30年3月29日 規則第51号
令和3年3月29日 規則第46号