○福岡市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等を定める条例

平成24年12月27日

条例第67号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

第1節 基本方針等(第5条・第6条)

第2節 人員に関する基準(第7条・第8条)

第3節 設備に関する基準(第9条)

第4節 運営に関する基準(第10条―第18条)

第5節 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の人員に関する基準の特例(第19条)

第3章 夜間対応型訪問介護

第1節 基本方針等(第20条・第21条)

第2節 人員に関する基準(第22条・第23条)

第3節 設備に関する基準(第24条)

第4節 運営に関する基準(第25条―第28条)

第3章の2 地域密着型通所介護

第1節 基本方針(第28条の2)

第2節 人員に関する基準(第28条の3・第28条の4)

第3節 設備に関する基準(第28条の5)

第4節 運営に関する基準(第28条の6―第28条の10)

第5節 共生型地域密着型サービスに関する基準(第28条の10の2・第28条の10の3)

第6節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準

第1款 この節の趣旨及び基本方針(第28条の11・第28条の12)

第2款 人員に関する基準(第28条の13・第28条の14)

第3款 設備に関する基準(第28条の15・第28条の16)

第4款 運営に関する基準(第28条の17―第28条の20)

第4章 認知症対応型通所介護

第1節 基本方針(第29条)

第2節 人員及び設備に関する基準

第1款 単独型指定認知症対応型通所介護及び併設型指定認知症対応型通所介護(第30条―第32条)

第2款 共用型指定認知症対応型通所介護(第33条―第35条)

第3節 運営に関する基準(第36条―第39条)

第5章 小規模多機能型居宅介護

第1節 基本方針(第40条)

第2節 人員に関する基準(第41条―第43条)

第3節 設備に関する基準(第44条・第45条)

第4節 運営に関する基準(第46条―第50条)

第6章 認知症対応型共同生活介護

第1節 基本方針(第51条)

第2節 人員に関する基準(第52条―第54条)

第3節 設備に関する基準(第55条)

第4節 運営に関する基準(第56条―第61条)

第7章 地域密着型特定施設入居者生活介護

第1節 基本方針(第62条)

第2節 人員に関する基準(第63条・第64条)

第3節 設備に関する基準(第65条)

第4節 運営に関する基準(第66条―第71条)

第8章 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

第1節 基本方針等(第72条・第73条)

第2節 人員に関する基準(第74条)

第3節 設備に関する基準(第75条)

第4節 運営に関する基準(第76条―第81条)

第5節 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の基本方針並びに設備及び運営に関する基準

第1款 この節の趣旨及び基本方針(第82条・第83条)

第2款 設備に関する基準(第84条)

第3款 運営に関する基準(第85条・第86条)

第9章 看護小規模多機能型居宅介護

第1節 基本方針(第87条)

第2節 人員に関する基準(第88条―第90条)

第3節 設備に関する基準(第91条・第92条)

第4節 運営に関する基準(第93条―第96条)

第10章 雑則(第97条・第98条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号並びに第78条の4第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地域密着型サービス事業者 地域密着型サービス事業を行う者をいう。

(2) 利用料 法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。

(3) 法定代理受領サービス 法第42条の2第6項の規定により地域密着型介護サービス費が利用者に代わり指定地域密着型サービス事業者に支払われる場合の当該地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービスをいう。

(4) 共生型地域密着型サービス 法第78条の2の2第1項の申請に係る法第42条の2第1項本文の指定を受けた者による指定地域密着型サービスをいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語の意義は、法の例による。

(平成30条例42・一部改正)

(指定地域密着型サービスの事業の一般原則)

第3条 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、他の地域密着型サービス事業者又は居宅サービス事業者(居宅サービス事業を行う者をいう。以下同じ。)その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(令和3条例26・一部改正)

(申請者の要件)

第4条 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は、法人(福岡市暴力団排除条例(平成22年福岡市条例第30号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)を役員とするもの及び同条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員と密接な関係を有するものを除く。)とする。ただし、病床を有する診療所により行われる看護小規模多機能型居宅介護に係る指定の申請(暴力団員、暴力団員を役員とする団体及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者によるものを除く。)については、この限りでない。

(平成30条例42・一部改正)

第2章 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

第1節 基本方針等

(基本方針)

第5条 指定地域密着型サービスに該当する定期巡回・随時対応型訪問介護看護(以下「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が尊厳を保持し、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の緊急時の対応その他の安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うとともに、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものでなければならない。

(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護)

第6条 前条に規定する援助等を行うため、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護においては、次に掲げるサービスを提供するものとする。

(1) 定期巡回サービス(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たる介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程を修了した者に限る。)(以下この章において「訪問介護員等」という。)が、定期的に利用者の居宅を巡回して行う日常生活上の世話をいう。以下この章において同じ。)

(2) 随時対応サービス(あらかじめ利用者の心身の状況、その置かれている環境等を把握した上で、随時、利用者又はその家族等からの通報を受け、通報内容等を基に相談援助を行う又は訪問介護員等の訪問若しくは看護師等(保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士をいう。以下この章において同じ。)による対応の要否等を判断するサービスをいう。以下この章において同じ。)

(3) 随時訪問サービス(随時対応サービスにおける訪問の要否等の判断に基づき、訪問介護員等が利用者の居宅を訪問して行う日常生活上の世話をいう。以下この章において同じ。)

(4) 訪問看護サービス(法第8条第15項第1号に該当する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の一部として看護師等が利用者の居宅を訪問して行う療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。以下この章において同じ。)

(平成30条例42・一部改正)

第2節 人員に関する基準

(従業者)

第7条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業を行う者(以下「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」という。)ごとに、次に掲げる指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たる従業者(以下「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」という。)を置かなければならない。

(1) オペレーター(随時対応サービスとして、利用者又はその家族等からの通報に対応する定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者をいう。以下この章において同じ。)

(2) 定期巡回サービスを行う訪問介護員等

(3) 随時訪問サービスを行う訪問介護員等

(4) 訪問看護サービスを行う看護師等

 保健師又は看護師若しくは准看護師(以下「看護職員」という。)

 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

2 前項各号に掲げる定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に関し必要な基準は、規則で定める。

3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が指定訪問看護事業者(福岡市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等を定める条例(平成24年福岡市条例第66号。以下「指定居宅サービス等基準条例」という。)第35条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業と指定訪問看護(指定居宅サービス等基準条例第34条に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合に、指定居宅サービス等基準条例第35条第1項第1号アに規定する基準(同号アに係る同条第2項の規定に基づく規則に規定する基準を含む。以下同じ。)を満たすとき(同条第5項の規定により同条第1項第1号ア及び第2号並びに同項第1号ア及び第2号に係る同条第2項の規定に基づく規則に規定する基準を満たしているものとみなされているとき及び第88条第3項の規定により同項の規定に基づく規則で定める基準を満たしているものとみなされているときを除く。)は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、第1項第4号ア及び同号アに係る前項の規定に基づく規則に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平成30条例42・一部改正)

(管理者)

第8条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

第9条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者が円滑に通報し、迅速な対応を受けることができるよう、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、次に掲げる機器等を備え、必要に応じてオペレーターに当該機器等を携帯させなければならない。ただし、第1号に掲げる機器等については、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が適切に利用者の心身の状況等の情報を蓄積するための体制を確保している場合であって、オペレーターが当該情報を常時閲覧できるときは、これを備えないことができる。

(1) 利用者の心身の状況等の情報を蓄積することができる機器等

(2) 随時適切に利用者からの通報を受けることができる通信機器等

3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者が援助を必要とする状態となったときに適切にオペレーターに通報できるよう、利用者に対し、通信のための端末機器を配布しなければならない。ただし、利用者が適切にオペレーターに随時の通報を行うことができる場合は、この限りでない。

4 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が指定夜間対応型訪問介護事業者(第22条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業と指定夜間対応型訪問介護(第20条に規定する指定夜間対応型訪問介護をいう。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第24条に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第10条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、事業の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)の概要、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について文書により利用申込者の同意を得なければならない。

(提供拒否の禁止)

第11条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、正当な理由なく指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を拒んではならない。

(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本取扱方針)

第12条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、定期巡回サービス及び訪問看護サービスについては、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うとともに、随時対応サービス及び随時訪問サービスについては、利用者からの随時の通報に適切に対応して行うものとし、利用者が安心してその居宅において生活を送ることができるようにしなければならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、自らその提供する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の質の評価を行い、その結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。

(平成27条例31・一部改正)

(緊急時等の対応)

第13条 定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者は、現に指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

2 前項の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者が看護職員である場合にあっては、必要に応じて臨時応急の手当てを行わなければならない。

(管理者等の責務)

第14条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理者は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理者は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の従業者にこの節及びこの条例の規定に基づく規則の規定(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の運営に関する基準に係る規定に限る。)を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

3 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成に従事する者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用の申込みに係る調整等のサービスの内容の管理のほか、規則で定める業務を行うものとする。

(秘密保持等)

第15条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、サービス担当者会議(福岡市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等を定める条例(平成26年福岡市条例第27号)第12条第3項に規定するサービス担当者会議をいう。)等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(平成26条例27・一部改正)

(苦情処理)

第16条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。

5 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(事故発生時の対応)

第17条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(虐待の防止)

第17条の2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、その指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令和3条例26・追加)

(暴力団員等の排除)

第18条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理者は、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であってはならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所は、その運営について、暴力団、暴力団員及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者の支配を受けてはならない。

第5節 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の人員に関する基準の特例

第19条 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護のうち法第8条第15項第2号に該当するものをいう。)の事業を行う者(以下「連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」という。)ごとに置くべき定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の職種及び員数については、第7条第1項第4号及び第3項の規定は、適用しない。

第3章 夜間対応型訪問介護

第1節 基本方針等

(基本方針)

第20条 指定地域密着型サービスに該当する夜間対応型訪問介護(以下「指定夜間対応型訪問介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、夜間において、定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し、排せつの介護、日常生活上の緊急時の対応その他の夜間において安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うものでなければならない。

(指定夜間対応型訪問介護)

第21条 前条に規定する援助を行うため、指定夜間対応型訪問介護においては、次に掲げるサービスを提供するものとする。

(1) 定期巡回サービス(定期的に利用者の居宅を巡回して行う夜間対応型訪問介護をいう。以下この章において同じ。)

(2) オペレーションセンターサービス(あらかじめ利用者の心身の状況、その置かれている環境等を把握した上で、随時、利用者からの通報を受け、通報内容等を基に指定夜間対応型訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者(施行規則第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程を修了した者に限る。)(以下この章において「訪問介護員等」という。)の訪問の要否等を判断するサービスをいう。以下同じ。)

(3) 随時訪問サービス(オペレーションセンター(オペレーションセンターサービスを行うための次条第1項第1号に規定するオペレーションセンター従業者を置いている事務所をいう。以下同じ。)等からの随時の連絡に対応して行う夜間対応型訪問介護をいう。以下この章において同じ。)

2 オペレーションセンターは、通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)内に1か所以上設置しなければならない。ただし、定期巡回サービスを行う訪問介護員等が利用者から通報を受けることにより適切にオペレーションセンターサービスを実施することが可能であると認められる場合は、オペレーションセンターを設置しないことができる。

(平成30条例42・一部改正)

第2節 人員に関する基準

(従業者)

第22条 指定夜間対応型訪問介護の事業を行う者(以下「指定夜間対応型訪問介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定夜間対応型訪問介護事業所」という。)ごとに、次に掲げる指定夜間対応型訪問介護の提供に当たる従業者(以下「夜間対応型訪問介護従業者」という。)を置かなければならない。ただし、前条第2項ただし書の規定に基づきオペレーションセンターを設置しない場合においては、オペレーションセンター従業者を置かないことができる。

(1) オペレーションセンター従業者

(2) 定期巡回サービスを行う訪問介護員等

(3) 随時訪問サービスを行う訪問介護員等

2 前項各号に掲げる夜間対応型訪問介護従業者に関し必要な基準は、規則で定める。

(管理者)

第23条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定夜間対応型訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の他の職務又は同一敷地内の他の事業所、施設等(当該指定夜間対応型訪問介護事業者が、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定を併せて受け、かつ、当該同一敷地内の他の事業所、施設等と一体的に運営している場合に限る。)の職務に従事することができるものとし、日中のオペレーションセンターサービスを実施する場合であって、指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等基準条例第6条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。)の指定を併せて受けて、一体的に運営するときは、指定訪問介護事業所(同項に規定する指定訪問介護事業所をいう。)の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

第24条 指定夜間対応型訪問介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定夜間対応型訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者が円滑に通報し、迅速な対応を受けることができるよう、オペレーションセンターごとに、次に掲げる機器等を備え、必要に応じてオペレーター(指定夜間対応型訪問介護事業所の利用者からの通報を受け付ける業務に当たる従業者をいう。以下この章において同じ。)に当該機器等を携帯させなければならない。ただし、第1号に掲げる機器等については、指定夜間対応型訪問介護事業者が適切に利用者の心身の状況等の情報を蓄積するための体制を確保している場合であって、オペレーターが当該情報を常時閲覧できるときは、これを備えないことができる。

(1) 利用者の心身の状況等の情報を蓄積することができる機器等

(2) 随時適切に利用者からの通報を受けることができる通信機器等

3 指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者が援助を必要とする状態となったときに適切にオペレーションセンターに通報できるよう、利用者に対し、通信のための端末機器を配布しなければならない。ただし、利用者が適切にオペレーションセンターに随時の通報を行うことができる場合は、この限りでない。

4 指定夜間対応型訪問介護事業者が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定夜間対応型訪問介護の事業と指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第9条に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(指定夜間対応型訪問介護の基本取扱方針)

第25条 指定夜間対応型訪問介護は、定期巡回サービスについては、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われるとともに、オペレーションセンターサービス及び随時訪問サービスについては、利用者からの随時の通報に適切に対応して行われるものとし、利用者が夜間において安心してその居宅において生活を送ることができるものでなければならない。

2 指定夜間対応型訪問介護事業者は、自らその提供する指定夜間対応型訪問介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(緊急時等の対応)

第26条 訪問介護員等は、現に指定夜間対応型訪問介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者等の責務)

第27条 指定夜間対応型訪問介護事業所の管理者は、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。

2 指定夜間対応型訪問介護事業所の管理者は、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の従業者にこの節及びこの条例の規定に基づく規則の規定(指定夜間対応型訪問介護の運営に関する基準に係る規定に限る。)を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

3 オペレーションセンター従業者(オペレーションセンターを設置しない場合にあっては、訪問介護員等)は、指定夜間対応型訪問介護事業所に対する指定夜間対応型訪問介護の利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導等のサービスの内容の管理を行うものとする。

(準用)

第28条 第10条第11条及び第15条から第18条までの規定は、夜間対応型訪問介護の事業について準用する。この場合において、第10条並びに第17条の2第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは、「夜間対応型訪問介護従業者」と読み替えるものとする。

(令和3条例26・一部改正)

第3章の2 地域密着型通所介護

(平成28条例47・追加)

第1節 基本方針

(平成28条例47・追加)

(基本方針)

第28条の2 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型通所介護(以下「指定地域密着型通所介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

(平成28条例47・追加)

第2節 人員に関する基準

(平成28条例47・追加)

(従業者)

第28条の3 指定地域密着型通所介護の事業を行う者(以下「指定地域密着型通所介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定地域密着型通所介護事業所」という。)ごとに、次に掲げる指定地域密着型通所介護の提供に当たる従業者(以下この節から第4節までにおいて「地域密着型通所介護従業者」という。)を置かなければならない。

(1) 生活相談員

(2) 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。)

(3) 介護職員

(4) 機能訓練指導員

2 前項各号に掲げる地域密着型通所介護従業者に関し必要な基準は、規則で定める。

3 指定地域密着型通所介護事業者が法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定地域密着型通所介護の事業と当該第1号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、市町村の定める当該第1号通所事業の人員に関する基準を満たすことをもって、第1項及び前項の規定に基づく規則に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平成28条例47・追加)

(管理者)

第28条の4 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定地域密着型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定地域密着型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(平成28条例47・追加)

第3節 設備に関する基準

(平成28条例47・追加)

(設備及び備品等)

第28条の5 指定地域密着型通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室、事務室及び便所を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定地域密着型通所介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に定める設備に関し必要な基準は、規則で定める。

3 指定地域密着型通所介護事業者が第28条の3第3項に規定する第1号通所事業に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定地域密着型通所介護の事業と当該第1号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、市町村の定める当該第1号通所事業の設備に関する基準を満たすことをもって、第1項及び前項の規定に基づく規則に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平成28条例47・追加)

第4節 運営に関する基準

(平成28条例47・追加)

(指定地域密着型通所介護の基本取扱方針)

第28条の6 指定地域密着型通所介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定地域密着型通所介護事業者は、自らその提供する指定地域密着型通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(平成28条例47・追加)

(管理者の責務)

第28条の7 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、当該指定地域密着型通所介護事業所の従業者の管理及び指定地域密着型通所介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。

2 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、当該指定地域密着型通所介護事業所の従業者にこの節及びこの条例に基づく規則の規定(指定地域密着型通所介護の運営に関する基準に係る規定に限る。)を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(平成28条例47・追加)

(非常災害対策)

第28条の8 指定地域密着型通所介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他の必要な訓練を行わなければならない。

2 指定地域密着型通所介護事業者は、前項に規定する具体的計画を立てる際には、想定される非常災害の種類及び規模に応じ、それぞれ立てるよう努めなければならない。

3 指定地域密着型通所介護事業者は、第1項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(平成28条例47・追加、令和3条例26・一部改正)

(事故発生時の対応)

第28条の9 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定地域密着型通所介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

4 指定地域密着型通所介護事業者は、第28条の5第1項に定める設備を利用し、夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、第1項及び第2項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。

(平成28条例47・追加)

(準用)

第28条の10 第10条第11条第15条第16条第17条の2第18条及び第26条の規定は、指定地域密着型通所介護の事業について準用する。この場合において、第10条並びに第17条の2第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあり、並びに第26条中「訪問介護員等」とあるのは、「地域密着型通所介護従業者」と読み替えるものとする。

(平成28条例47・追加、令和3条例26・一部改正)

第5節 共生型地域密着型サービスに関する基準

(平成30条例42・追加)

(共生型地域密着型通所介護の基準)

第28条の10の2 地域密着型通所介護に係る共生型地域密着型サービス(以下この条及び次条において「共生型地域密着型通所介護」という。)の事業を行う指定生活介護事業者(福岡市指定障がい福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等を定める条例(平成24年福岡市条例第57号。以下この条において「指定障がい福祉サービス等基準条例」という。)第81条第1項に規定する指定生活介護事業者をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)事業者(指定障がい福祉サービス等基準条例第144条第1項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業者をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)事業者(指定障がい福祉サービス等基準条例第154条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者をいう。)、指定児童発達支援事業者(福岡市指定障がい児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等を定める条例(平成24年福岡市条例第54号。以下この条において「指定障がい児通所支援等基準条例」という。)第6条第1項に規定する指定児童発達支援事業者をいい、主として重症心身障害児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。以下この条において同じ。)を通わせる事業所において指定児童発達支援(指定障がい児通所支援等基準条例第5条に規定する指定児童発達支援をいう。第1号において同じ。)を提供する事業者を除く。)及び指定放課後等デイサービス事業者(指定障がい児通所支援等基準条例第68条第1項に規定する指定放課後等デイサービス事業者をいい、主として重症心身障害児を通わせる事業所において指定放課後等デイサービス(指定障がい児通所支援等基準条例第67条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。第1号において同じ。)を提供する事業者を除く。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定生活介護事業所(指定障がい福祉サービス等基準条例第81条第1項に規定する指定生活介護事業所をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)事業所(指定障がい福祉サービス等基準条例第144条第1項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)事業所(指定障がい福祉サービス等基準条例第154条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所をいう。)、指定児童発達支援事業所(指定障がい児通所支援等基準条例第6条第1項に規定する指定児童発達支援事業所をいう。)又は指定放課後等デイサービス事業所(指定障がい児通所支援等基準条例第68条第1項に規定する指定放課後等デイサービス事業所をいう。)(以下この号において「指定生活介護事業所等」という。)の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所等が提供する指定生活介護(指定障がい福祉サービス等基準条例第80条に規定する指定生活介護をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)(指定障がい福祉サービス等基準条例第143条に規定する指定自立訓練(機能訓練)をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)(指定障がい福祉サービス等基準条例第153条に規定する指定自立訓練(生活訓練)をいう。)、指定児童発達支援又は指定放課後等デイサービス(以下この号において「指定生活介護等」という。)の利用者の数を指定生活介護等の利用者及び共生型地域密着型通所介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所等として必要とされる数以上であること。

(2) 共生型地域密着型通所介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定地域密着型通所介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平成30条例42・追加)

(準用)

第28条の10の3 第10条第11条第15条第16条第17条の2第18条第26条第28条の2及び第28条の4並びに前節(第28条の10を除く。)の規定は、共生型地域密着型通所介護の事業について準用する。この場合において、第10条並びに第17条の2第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあり、並びに第26条中「訪問介護員等」とあるのは「共生型地域密着型通所介護の提供に当たる従業者」と、第28条の9第4項中「第28条の5第1項に定める設備」とあるのは「共生型地域密着型通所介護事業所の設備」と読み替えるものとする。

(平成30条例42・追加、令和3条例26・一部改正)

第6節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準

(平成28条例47・追加、平成30条例42・旧第5節繰下)

第1款 この節の趣旨及び基本方針

(平成28条例47・追加)

(この節の趣旨)

第28条の11 第1節から前節までの規定にかかわらず、指定療養通所介護(指定地域密着型通所介護であって、難病等を有する重度要介護者又はがん末期の者であって、サービス提供に当たり常時看護師による観察が必要なものを対象者とし、この条例に基づく規則の規定により作成された療養通所介護計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うものをいう。以下同じ。)の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。

(平成28条例47・追加)

(基本方針)

第28条の12 指定療養通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

2 指定療養通所介護の事業を行う者(以下「指定療養通所介護事業者」という。)は、指定療養通所介護の提供に当たっては、利用者の主治の医師及び当該利用者の利用している訪問看護事業者(指定訪問看護事業者又は健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下この節において同じ。)等との密接な連携に努めなければならない。

(平成28条例47・追加)

第2款 人員に関する基準

(平成28条例47・追加)

(従業者)

第28条の13 指定療養通所介護事業者は、当該事業を行う事業所(以下「指定療養通所介護事業所」という。)ごとに指定療養通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員(以下この節において「療養通所介護従業者」という。)を置かなければならない。

2 療養通所介護従業者に関し必要な基準は、規則で定める。

(平成28条例47・追加)

(管理者)

第28条の14 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定療養通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定療養通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

2 指定療養通所介護事業所の管理者は、看護師でなければならない。

3 指定療養通所介護事業所の管理者は、適切な指定療養通所介護を行うために必要な知識及び技能を有する者でなければならない。

(平成28条例47・追加)

第3款 設備に関する基準

(平成28条例47・追加)

(利用定員)

第28条の15 指定療養通所介護事業所は、その利用定員の数(当該指定療養通所介護事業所において同時に指定療養通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節において同じ。)を18以下とする。

(平成28条例47・追加、平成30条例42・一部改正)

(設備及び備品等)

第28条の16 指定療養通所介護事業所は、指定療養通所介護を行うのにふさわしい専用の部屋及び便所を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定療養通所介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に定める設備に関し必要な基準は、規則で定める。

(平成28条例47・追加)

第4款 運営に関する基準

(平成28条例47・追加)

(内容及び手続の説明及び同意)

第28条の17 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、療養通所介護従業者の勤務の体制、次条第1項に規定する利用者ごとに定めた緊急時等の対応策、主治の医師及び当該指定療養通所介護事業者があらかじめ定めた緊急時対応医療機関(次条第3項において「緊急時対応医療機関」という。)との連絡体制並びにその他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について文書により利用申込者の同意を得なければならない。

(平成28条例47・追加)

(緊急時等の対応)

第28条の18 指定療養通所介護事業者は、現に指定療養通所介護の提供を行っているときに利用者の病状の急変が生じた場合等に備え、主治の医師とともに、その場合の対応策(以下この節において「緊急時等の対応策」という。)について利用者ごとに検討し、緊急時等の対応策をあらかじめ定めておかなければならない。

2 指定療養通所介護事業者は、緊急時等の対応策について、利用者及びその家族に対して十分に説明し、利用者及びその家族が安心してサービスを利用できるよう配慮しなければならない。

3 療養通所介護従業者は、現に指定療養通所介護の提供を行っているときに利用者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、緊急時等の対応策に基づき、速やかに主治の医師又は緊急時対応医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

4 指定療養通所介護事業者は、利用者の主治の医師と密接な連携をとりながら、利用者の状態の変化に応じて緊急時等の対応策の変更を行うものとする。

5 第1項及び第2項の規定は、前項に規定する緊急時等の対応策の変更について準用する。

(平成28条例47・追加)

(管理者の責務)

第28条の19 指定療養通所介護事業所の管理者は、当該指定療養通所介護事業所の従業者の管理及び指定療養通所介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。

2 指定療養通所介護事業所の管理者は、利用者の体調の変化等に応じた適切なサービスを提供できるよう、利用者の主治の医師や当該利用者が利用する訪問看護事業者等との密接な連携を図り、サービスの提供方法及び手順等についての情報の共有を十分に行わなければならない。

3 指定療養通所介護事業所の管理者は、指定療養通所介護の提供に適切な環境を整備しなければならない。

4 指定療養通所介護事業所の管理者は、指定療養通所介護の利用者個々の療養通所介護計画の作成に関し、必要な指導及び管理を行わなければならない。

5 指定療養通所介護事業所の管理者は、当該指定療養通所介護事業所の従業者にこの款及びこの条例に基づく規則の規定(指定療養通所介護の運営に関する基準に係る規定に限る。)を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(平成28条例47・追加)

(準用)

第28条の20 第11条第15条第16条第17条の2第18条第28条の6第28条の8及び第28条の9の規定は、指定療養通所介護の事業について準用する。この場合において、第17条の2第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「療養通所介護従業者」と、第28条の9第4項中「第28条の5第1項」とあるのは「第28条の16第1項」と読み替えるものとする。

(平成28条例47・追加、令和3条例26・一部改正)

第4章 認知症対応型通所介護

第1節 基本方針

第29条 指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型通所介護(以下「指定認知症対応型通所介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その認知症である利用者(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。)が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

(平成27条例31・一部改正)

第2節 人員及び設備に関する基準

第1款 単独型指定認知症対応型通所介護及び併設型指定認知症対応型通所介護

(従業者)

第30条 単独型指定認知症対応型通所介護(特別養護老人ホーム等(特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)、同法第20条の4に規定する養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、社会福祉施設又は特定施設をいう。以下この条において同じ。)に併設されていない事業所において行われる指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業を行う者及び併設型指定認知症対応型通所介護(特別養護老人ホーム等に併設されている事業所において行われる指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業を行う者(以下「単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所」という。)ごとに、次に掲げる単独型指定認知症対応型通所介護及び併設型指定認知症対応型通所介護の提供に当たる従業者(以下この条において「単独型・併設型認知症対応型通所介護従業者」という。)を置かなければならない。

(1) 生活相談員

(2) 看護職員又は介護職員

(3) 機能訓練指導員

2 前項各号に掲げる単独型・併設型認知症対応型通所介護従業者に関し必要な基準は、規則で定める。

3 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者(福岡市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準等を定める条例(平成24年福岡市条例第71号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準条例」という。)第6条第1項に規定する単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護(単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所において行われる指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業と単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護(同条第3項に規定する単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、同条第1項及び第2項の規定に基づく規則に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、第1項及び前項の規定に基づく規則に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平成30条例42・一部改正)

(管理者)

第31条 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者は、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

2 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は、適切な単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供するために必要な知識及び経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。

(設備及び備品等)

第32条 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室、事務室及び便所を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に定める設備に関し必要な基準は、規則で定める。

3 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型介護予防サービス基準条例第8条第1項及び第2項の規定に基づく規則に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第1項及び前項の規定に基づく規則に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第2款 共用型指定認知症対応型通所介護

(従業者)

第33条 指定認知症対応型共同生活介護事業所(指定認知症対応型共同生活介護(第51条に規定する指定認知症対応型共同生活介護をいう。)の事業を行う事業所をいう。以下同じ。)若しくは指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準条例第34条第1項に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所をいう。次条において同じ。)の居間若しくは食堂又は指定地域密着型特定施設(第62条第1項に規定する指定地域密着型特定施設をいう。次条第1項において同じ。)若しくは指定地域密着型介護老人福祉施設(第72条第1項に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。次条第1項において同じ。)の食堂若しくは共同生活室において、これらの事業所又は施設(第35条第1項において「本体事業所等」という。)の利用者、入居者又は入所者とともに行う指定認知症対応型通所介護(以下「共用型指定認知症対応型通所介護」という。)の事業を行う者(以下「共用型指定認知症対応型通所介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「共用型指定認知症対応型通所介護事業所」という。)ごとに、共用型指定認知症対応型通所介護の提供に当たる従業者(以下この条において「共用型認知症対応型通所介護従業者」という。)を置かなければならない。

2 共用型認知症対応型通所介護従業者に関し必要な基準は、規則で定める。

3 共用型指定認知症対応型通所介護事業者が共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者(指定地域密着型介護予防サービス基準条例第9条第1項に規定する共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、共用型指定認知症対応型通所介護の事業と共用型指定介護予防認知症対応型通所介護(同項に規定する共用型指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、同項及び同条第2項の規定に基づく規則に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、第1項及び前項の規定に基づく規則に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(令和3条例26・一部改正)

(利用定員等)

第34条 共用型指定認知症対応型通所介護事業所は、その利用定員の数(当該共用型指定認知症対応型通所介護事業所において同時に共用型指定認知症対応型通所介護の提供を受けることができる利用者(共用型指定認知症対応型通所介護事業者が共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、共用型指定認知症対応型通所介護の事業と共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における共用型指定認知症対応型通所介護又は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者)の数の上限をいう。)を、指定認知症対応型共同生活介護事業所又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所においては共同生活住居(法第8条第20項又は第8条の2第15項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。)ごとに、指定地域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設(第82条に規定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。)を除く。)においては施設ごとに1日当たり3以下とするものとし、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設においてはユニットごとに当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の入居者の数と当該共用型指定認知症対応型通所介護の利用者の数の合計が1日当たり12以下となる数とする。

2 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス若しくは指定介護予防支援の事業又は介護保険施設若しくは健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の法第48条第1項第3号に規定する指定介護療養型医療施設の運営(第42条第2項及び第89条第2項において「指定居宅サービス事業等」という。)について3年以上の経験を有する者でなければならない。

(平成27条例31・平成28条例47・平成30条例42・一部改正)

(管理者)

第35条 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、共用型指定認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。なお、共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、かつ、同一敷地内にある他の本体事業所等の職務に従事することとしても差し支えないことができるものとする。

2 共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は、適切な共用型指定認知症対応型通所介護を提供するために必要な知識及び経験を有する者であって、第31条第2項に規定する厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。

(令和3条例26・一部改正)

第3節 運営に関する基準

(指定認知症対応型通所介護の基本取扱方針)

第36条 指定認知症対応型通所介護は、利用者の認知症の症状の進行の緩和に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定認知症対応型通所介護事業者(単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者及び共用型指定認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。)は、自らその提供する指定認知症対応型通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

第37条から第38条の2まで 削除

(平成28条例47)

(準用)

第39条 第10条第11条第15条第16条第17条の2第18条第26条及び第28条の7から第28条の9までの規定は、指定認知症対応型通所介護の事業について準用する。この場合において、第10条並びに第17条の2第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあり、並びに第26条中「訪問介護員等」とあるのは「認知症対応型通所介護従業者」と、第28条の9第4項中「第28条の5第1項」とあるのは「第32条第1項」と読み替えるものとする。

(平成27条例31・平成28条例47・令和3条例26・一部改正)

第5章 小規模多機能型居宅介護

第1節 基本方針

第40条 指定地域密着型サービスに該当する小規模多機能型居宅介護(以下「指定小規模多機能型居宅介護」という。)の事業は、要介護者について、その居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じその居宅において自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者)

第41条 指定小規模多機能型居宅介護の事業を行う者(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所」という。)ごとに、指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる従業者(以下「小規模多機能型居宅介護従業者」という。)を置かなければならない。

2 小規模多機能型居宅介護従業者に関し必要な基準は、規則で定める。

3 指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型介護予防サービス基準条例第23条第1項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者をいう。以下この章において同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービス基準条例第22条に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。以下この章において同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型介護予防サービス基準条例第23条第1項及び第2項の規定に基づく規則に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、第1項及び前項の規定に基づく規則に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第42条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に併設する規則で定める施設等の職務、同一敷地内の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務(当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が、指定夜間対応型訪問介護事業者、指定訪問介護事業者又は指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、一体的な運営を行っている場合には、これらの事業に係る職務を含む。)若しくは法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(同項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業を除く。)に従事することができるものとする。

2 前項本文及び第89条第1項の規定にかかわらず、指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定小規模多機能型居宅介護事業所であって、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について3年以上の経験を有する指定小規模多機能型居宅介護事業者又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業者により設置される当該指定小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(第88条第1項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。この章から第8章までにおいて同じ。)であって当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に対して指定小規模多機能型居宅介護の提供に係る支援を行うもの(以下この章において「本体事業所」という。)との密接な連携の下に運営されるものをいう。以下同じ。)の管理者は、本体事業所の管理者をもって充てることができる。

3 前2項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター(老人福祉法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターをいう。以下同じ。)、介護老人保健施設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所(第90条に規定する指定複合型サービス事業所をいう。次条において同じ。)等の従業者又は訪問介護員等(介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者をいう。次条第53条第3項第54条及び第90条において同じ。)として認知症である者の介護に3年以上従事した経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。

(平成27条例31・平成30条例42・令和3条例26・一部改正)

(指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者)

第43条 指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所等の従業者、訪問介護員等として認知症である者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの経営に携わった経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。

(平成30条例42・一部改正)

第3節 設備に関する基準

(登録定員及び利用定員)

第44条 指定小規模多機能型居宅介護事業所は、その登録定員の数(登録者(指定小規模多機能型居宅介護を利用するために指定小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた者をいう。以下この章において同じ。)の数(当該指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、登録者の数及び指定地域密着型介護予防サービス基準条例第26条第1項に規定する登録者の数の合計数)の上限をいう。以下この章において同じ。)を29(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、18)以下とする。

2 指定小規模多機能型居宅介護事業所は、次に掲げる範囲内において、通いサービス(登録者を指定小規模多機能型居宅介護事業所に通わせて行う小規模多機能型居宅介護をいう。以下この章において同じ。)及び宿泊サービス(登録者を指定小規模多機能型居宅介護事業所に宿泊させて行う指定小規模多機能型居宅介護(本体事業所である指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該本体事業所に係るサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下この章において同じ。)の利用定員の数(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所におけるサービスごとの1日当たりの利用者(当該指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定小規模多機能型居宅介護又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護の利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数の上限をいう。以下この章において同じ。)を定めるものとする。

(1) 通いサービス 登録定員の数の2分の1から15(登録定員の数が25を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては次の表の左欄に掲げる登録定員の数に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる利用定員の数、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては12)まで

登録定員の数

利用定員の数

26又は27

16

28

17

29

18

(2) 宿泊サービス 通いサービスの利用定員の数の3分の1から9(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、6)まで

(平成27条例31・一部改正)

(設備及び備品等)

第45条 指定小規模多機能型居宅介護事業所は、居間、食堂、台所、宿泊室、浴室、便所及び汚物処理室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定小規模多機能型居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に掲げる設備に関し必要な基準は、規則で定める。

3 指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型介護予防サービス基準条例第27条第1項及び第2項の規定に基づく規則に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第1項及び前項の規定に基づく規則に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(指定小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針)

第46条 指定小規模多機能型居宅介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、自らその提供する指定小規模多機能型居宅介護の質の評価を行い、その結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。

(平成27条例31・一部改正)

(身体的拘束等の禁止)

第47条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。

2 前項の緊急やむを得ない場合とは、身体拘束廃止委員会(管理者及び利用者の処遇を担当する者から構成され、身体的拘束等に係る判断その他必要な事項について検討を行う会議をいい、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。以下この条及び第94条において同じ。)が次のいずれにも該当すると判断した場合とする。

(1) 利用者又は他の利用者等の生命又は身体に危険が及ぶ可能性が著しく高いこと。

(2) 身体的拘束等を行う以外に当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するための手段がないこと。

(3) 身体的拘束等が一時的なものであること。

3 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等を行うに当たっては、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 前項の規定による身体拘束廃止委員会の判断の結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該身体的拘束等が必要な理由、その態様、時間その他必要な事項について利用者又はその家族に対して説明した上で、文書により利用者の同意を得ること。

(3) 当該身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに第1項の緊急やむを得ない場合の具体的内容を記録すること。

4 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等を行っている場合にあっては、その間、当該身体的拘束等が第2項各号に定める要件のいずれにも該当するかについて判断するため、身体拘束廃止委員会を必要に応じ随時開催しなければならない。この場合において、当該身体的拘束等が同項各号に定める要件のいずれかに該当しないと判断されたときは、直ちに当該身体的拘束等を廃止するものとする。

(平成30条例42・令和3条例26・一部改正)

(緊急時等の対応)

第48条 小規模多機能型居宅介護従業者は、現に指定小規模多機能型居宅介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ当該指定小規模多機能型居宅介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(非常災害対策)

第49条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他の必要な訓練を行わなければならない。

2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、前項に規定する具体的計画を立てる際には、想定される非常災害の種類及び規模に応じ、それぞれ立てるよう努めなければならない。

3 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、第1項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(準用)

第50条 第10条第11条第15条から第18条まで及び第28条の7の規定は、指定小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この場合において、第10条並びに第17条の2第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護従業者」と、第28条の7第2項中「この節」とあるのは「第5章第4節」と読み替えるものとする。

(平成28条例47・令和3条例26・一部改正)

第6章 認知症対応型共同生活介護

第1節 基本方針

第51条 指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型共同生活介護(以下「指定認知症対応型共同生活介護」という。)の事業は、要介護者であって認知症であるものについて、共同生活住居(法第8条第20項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。以下同じ。)において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

(平成28条例47・一部改正)

第2節 人員に関する基準

(従業者)

第52条 指定認知症対応型共同生活介護の事業を行う者(以下「指定認知症対応型共同生活介護事業者」という。)は、指定認知症対応型共同生活介護事業所ごとに、指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たる従業者(以下「介護従業者」という。)を置かなければならない。

2 介護従業者に関し必要な基準は、規則で定める。

3 指定認知症対応型共同生活介護事業者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者(指定地域密着型介護予防サービス基準条例第34条第1項に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定認知症対応型共同生活介護の事業と指定介護予防認知症対応型共同生活介護(指定地域密着型介護予防サービス基準条例第33条に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型介護予防サービス基準条例第34条第1項及び第2項の規定に基づく規則に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、第1項及び前項の規定に基づく規則に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第53条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、共同生活住居の管理上支障がない場合は、当該共同生活住居の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等若しくは併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所若しくは指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができるものとする。

2 前項本文の規定にかかわらず、共同生活住居の管理上支障がない場合は、サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所(指定認知症対応型共同生活介護事業所であって、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について3年以上の経験を有する指定認知症対応型共同生活介護事業者により設置される当該指定認知症対応型共同生活介護事業所以外の指定認知症対応型共同生活介護事業所であって当該指定認知症対応型共同生活介護事業所に対して指定認知症対応型共同生活介護の提供に係る支援を行うもの(以下この章において「本体事業所」という。)との密接な連携の下に運営されるものをいう。以下同じ。)における共同生活住居の管理者は、本体事業所における共同生活住居の管理者をもって充てることができる。

3 共同生活住居の管理者は、適切な指定認知症対応型共同生活介護を提供するために必要な知識及び経験を有し、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者又は訪問介護員等として、認知症である者の介護に3年以上従事した経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。

(平成27条例31・令和3条例26・一部改正)

(指定認知症対応型共同生活介護事業者の代表者)

第54条 指定認知症対応型共同生活介護事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者若しくは訪問介護員等として、認知症である者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの提供を行う事業の経営に携わった経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。

(平成30条例42・一部改正)

第3節 設備に関する基準

第55条 指定認知症対応型共同生活介護事業所は、共同生活住居を有するものとし、その数は1以上3以下(サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所にあっては、1又は2)とする。

2 指定認知症対応型共同生活介護事業所は、居室、居間、食堂、台所、浴室、便所及び汚物処理室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに利用者(当該指定認知症対応型共同生活介護事業者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定認知症対応型共同生活介護の事業と指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定認知症対応型共同生活介護又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護の利用者)が日常生活を営む上で必要な設備及び備品等を設けるものとする。

3 第1項の共同生活住居及び前項に掲げる設備に関し必要な基準は、規則で定める。

4 指定認知症対応型共同生活介護事業者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定認知症対応型共同生活介護の事業と指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型介護予防サービス基準条例第37条第1項及び第2項並びに同条第3項の規定に基づく規則に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第1項及び第2項並びに前項の規定に基づく規則に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平成27条例31・令和3条例26・一部改正)

第4節 運営に関する基準

(入退居)

第56条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、要介護者であって認知症であるもののうち、少人数による共同生活を営むことに支障がない者に指定認知症対応型共同生活介護を提供するものとする。

2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、入居申込者の入居に際しては、主治の医師の診断書等により当該入居申込者が認知症である者であることの確認をしなければならない。

3 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、入居申込者が入院治療を要する者であること等入居申込者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な他の指定認知症対応型共同生活介護事業者、介護保険施設、病院又は診療所を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。

4 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、入居申込者の入居に際しては、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めなければならない。

5 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の退居の際には、利用者及びその家族の希望を踏まえた上で、退居後の生活環境や介護の継続性に配慮し、退居に必要な援助を行わなければならない。

6 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の退居に際しては、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うとともに、指定居宅介護支援事業者等への情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針)

第57条 指定認知症対応型共同生活介護は、利用者の認知症の症状の進行を緩和し、安心して日常生活を送ることができるよう、利用者の心身の状況を踏まえ、適切に行われなければならない。

2 指定認知症対応型共同生活介護は、利用者一人ひとりを尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行われなければならない。

3 指定認知症対応型共同生活介護は、認知症対応型共同生活介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。

4 共同生活住居における介護従業者は、指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

5 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

6 前項の緊急やむを得ない場合とは、身体拘束廃止委員会(管理者及び利用者の処遇を担当する者から構成され、身体的拘束等に係る判断、身体的拘束等の適正化のための対策その他必要な事項について検討を行う会議をいい、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。以下この条、第69条第77条及び第85条において同じ。)が次のいずれにも該当すると判断した場合とする。

(1) 利用者又は他の利用者等の生命又は身体に危険が及ぶ可能性が著しく高いこと。

(2) 身体的拘束等を行う以外に当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するための手段がないこと。

(3) 身体的拘束等が一時的なものであること。

7 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等を行うに当たっては、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 前項の規定による身体拘束廃止委員会の判断の結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該身体的拘束等が必要な理由、その態様、時間その他必要な事項について利用者又はその家族に対して説明した上で、文書により利用者の同意を得ること。

(3) 当該身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに第5項の緊急やむを得ない場合の具体的内容を記録すること。

8 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等を行っている場合にあっては、その間、当該身体的拘束等が第6項各号に定める要件のいずれにも該当するかについて判断するため、身体拘束廃止委員会を必要に応じ随時開催しなければならない。この場合において、当該身体的拘束等が同項各号に定める要件のいずれかに該当しないと判断されたときは、直ちに当該身体的拘束等を廃止するものとする。

9 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体拘束廃止委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護従業者その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

10 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、自らその提供する指定認知症対応型共同生活介護の質の評価を行うとともに、定期的に次に掲げるいずれかの評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。

(1) 外部の者による評価

(2) 運営推進会議(利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、指定認知症対応型共同生活介護事業所が所在する市町村の職員又は当該指定認知症対応型共同生活介護事業所が所在する区域を管轄する法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの職員、認知症対応型共同生活介護について知見を有する者等により構成される協議会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族(以下この号において「利用者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)をいう。)における評価

(平成30条例42・令和3条例26・一部改正)

(管理者による管理)

第58条 共同生活住居の管理者は、同時に介護保険施設、指定居宅サービス、指定地域密着型サービス(サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所の場合は、本体事業所が提供する指定認知症対応型共同生活介護を除く。)、指定介護予防サービス若しくは指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う事業所、病院、診療所又は社会福祉施設を管理する者であってはならない。ただし、これらの事業所、施設等が同一敷地内にあること等により当該共同生活住居の管理上支障がない場合は、この限りでない。

(令和3条例26・一部改正)

(非常災害対策)

第59条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他の必要な訓練を行わなければならない。

2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前項に規定する具体的計画を立てる際には、想定される非常災害の種類及び規模に応じ、それぞれ立てなければならない。

3 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、第1項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(令和3条例26・一部改正)

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第60条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。

(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、その事実が報告されるとともに、当該事実の分析を通した改善策について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図る体制を整備すること。

(3) 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び介護職員その他の従業者に対する研修を定期的に行うこと。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対する指定認知症対応型共同生活介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

4 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対する指定認知症対応型共同生活介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(令和3条例26・一部改正)

(準用)

第61条 第10条第11条第15条第16条第17条の2第18条第28条の7及び第48条の規定は、指定認知症対応型共同生活介護の事業について準用する。この場合において、第10条並びに第17条の2第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第28条の7第2項中「この節」とあるのは「第6章第4節」と、第48条中「小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「介護従業者」と読み替えるものとする。

(平成28条例47・令和3条例26・一部改正)

第7章 地域密着型特定施設入居者生活介護

第1節 基本方針

第62条 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型特定施設入居者生活介護(以下「指定地域密着型特定施設入居者生活介護」という。)の事業は、地域密着型特定施設サービス計画(法第8条第21項に規定する計画をいう。以下同じ。)に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この章において「利用者」という。)が指定地域密着型特定施設(同項に規定する地域密着型特定施設であって、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業が行われるものをいう。以下同じ。)においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う者(以下「指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者」という。)は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。

(平成28条例47・一部改正)

第2節 人員に関する基準

(従業者)

第63条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着型特定施設ごとに、次に掲げる指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たる従業者(以下「地域密着型特定施設従業者」という。)を置かなければならない。

(1) 生活相談員

(2) 看護職員又は介護職員

(3) 機能訓練指導員

(4) 計画作成担当者

2 前項各号に掲げる地域密着型特定施設従業者に関し必要な基準は、規則で定める。

(管理者)

第64条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着型特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定地域密着型特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定地域密着型特定施設における他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等、本体施設(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の介護老人保健施設又は病院若しくは診療所であって当該施設に対する支援機能を有するものをいう。以下この章において同じ。)の職務(本体施設が病院又は診療所の場合は、管理者としての職務を除く。)若しくは併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができるものとする。

(平成27条例31・一部改正)

第3節 設備に関する基準

第65条 指定地域密着型特定施設の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。次項において同じ。)又は準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。次項において同じ。)でなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規則で定める要件を満たす木造かつ平屋建ての指定地域密着型特定施設の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

3 指定地域密着型特定施設は、次に掲げる設備を有するほか、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に必要な備品等を備えなければならない。ただし、他に利用者を一時的に移して介護を行うための室が確保されている場合にあっては一時介護室(一時的に利用者を移して指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行うための室をいう。以下同じ。)を、他に機能訓練を行うために適当な広さの場所が確保できる場合にあっては機能訓練室を、利用者が同一敷地内にある他の事業所、施設等の浴室及び食堂を利用できる場合にあっては浴室及び食堂を設けないことができるものとする。

(1) 一時介護室

(2) 浴室

(3) 便所

(4) 食堂

(5) 機能訓練室

(6) 汚物処理室

(7) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備

(8) 前各号に掲げるもののほか、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に必要な設備

4 介護居室(指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行うための専用の居室をいう。以下同じ。)及び前項各号に掲げる設備に関し必要な基準は、規則で定める。

5 第1項から第3項まで及び前項の規定に基づく規則に定めるもののほか、指定地域密着型特定施設の構造設備の基準については、建築基準法及び消防法(昭和23年法律第186号)の定めるところによる。

第4節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び契約の締結等)

第66条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、入居申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、利用料の額及びその改定の方法その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、入居及び指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に関する契約を文書により締結しなければならない。

2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、前項の契約において、入居者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない。

3 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、より適切な指定地域密着型特定施設入居者生活介護を提供するため利用者を介護居室又は一時介護室に移して介護を行うこととしている場合にあっては、利用者が介護居室又は一時介護室に移る際の当該利用者の意思の確認等の適切な手続をあらかじめ第1項の契約に係る文書に明記しなければならない。

(指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供の開始等)

第67条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、正当な理由なく入居者に対する指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供を拒んではならない。

2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、入居者が指定地域密着型特定施設入居者生活介護に代えて当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者以外の者が提供する介護サービスを利用することを妨げてはならない。

3 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、入居申込者又は入居者(以下「入居者等」という。)が入院治療を要する者であること等入居者等に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の適切な措置を速やかに講じなければならない。

4 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等の把握に努めなければならない。

第68条 削除

(平成27条例31)

(指定地域密着型特定施設入居者生活介護の取扱方針)

第69条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な援助を適切に行わなければならない。

2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護は、地域密着型特定施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。

3 地域密着型特定施設従業者は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族から求められたときは、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

4 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

5 前項の緊急やむを得ない場合とは、身体拘束廃止委員会が次のいずれにも該当すると判断した場合とする。

(1) 利用者又は他の利用者等の生命又は身体に危険が及ぶ可能性が著しく高いこと。

(2) 身体的拘束等を行う以外に当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するための手段がないこと。

(3) 身体的拘束等が一時的なものであること。

6 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等を行うに当たっては、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 前項の規定による身体拘束廃止委員会の判断の結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該身体的拘束等が必要な理由、その態様、時間その他必要な事項について利用者又はその家族に対して説明した上で、文書により利用者の同意を得ること。

(3) 当該身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに第4項の緊急やむを得ない場合の具体的内容を記録すること。

7 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等を行っている場合にあっては、その間、当該身体的拘束等が第5項各号に定める要件のいずれにも該当するかについて判断するため、身体拘束廃止委員会を必要に応じ随時開催しなければならない。この場合において、当該身体的拘束等が同項各号に定める要件のいずれかに該当しないと判断されたときは、直ちに当該身体的拘束等を廃止するものとする。

8 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体拘束廃止委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

9 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、自らその提供する指定地域密着型特定施設入居者生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(平成30条例42・一部改正)

(非常災害対策)

第70条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他の必要な訓練を行わなければならない。

2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、前項に規定する具体的計画を立てる際には、想定される非常災害の種類及び規模に応じ、それぞれ立てなければならない。

3 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、第1項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(令和3条例26・一部改正)

(準用)

第71条 第15条第16条第17条の2第18条第28条の7第48条及び第60条の規定は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第17条の2第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「地域密着型特定施設従業者」と、第28条の7第2項中「この節」とあるのは「第7章第4節」と、第48条中「小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「地域密着型特定施設従業者」と読み替えるものとする。

(平成28条例47・令和3条例26・一部改正)

第8章 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

第1節 基本方針等

(基本方針)

第72条 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(以下「指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」という。)の事業を行う地域密着型介護老人福祉施設(以下「指定地域密着型介護老人福祉施設」という。)は、地域密着型施設サービス計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供するように努めなければならない。

3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(入所定員)

第73条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29以下とする。

第2節 人員に関する基準

第74条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、次に掲げる指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に当たる従業者(以下この章において「従業者」という。)を置かなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士との連携を図ることにより当該指定地域密着型介護老人福祉施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、第4号の栄養士又は管理栄養士を置かないことができる。

(1) 医師

(2) 生活相談員

(3) 介護職員又は看護職員

(4) 栄養士又は管理栄養士

(5) 機能訓練指導員

(6) 介護支援専門員

2 前項各号に掲げる従業者に関し必要な基準は、規則で定める。

(令和3条例26・一部改正)

第3節 設備に関する基準

第75条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、次に掲げる設備を設けなければならない。

(1) 居室

(2) 静養室

(3) 浴室

(4) 洗面設備

(5) 便所

(6) 医務室

(7) 食堂及び機能訓練室

(8) 廊下

(9) 汚物処理室

(10) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備

(11) 前各号に掲げるもののほか、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に必要な設備

2 一の居室の定員は、1人とする。ただし、入所者への指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供上市長が必要と認める場合は、4人以下とすることができる。

3 前項に規定するもののほか、第1項各号に掲げる設備に関し必要な基準は、規則で定める。

第4節 運営に関する基準

(入退所)

第76条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体上又は精神上著しい障がいがあるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な者に対し、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供するものとする。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所申込者の数が入所定員から入所者の数を差し引いた数を超えている場合には、介護の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるよう努めなければならない。

3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所申込者の入所に際しては、その者に係る指定居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等の把握に努めなければならない。

4 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討しなければならない。

5 前項の検討に当たっては、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等の従業者の間で協議しなければならない。

6 指定地域密着型介護老人福祉施設は、その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望、その者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助を行わなければならない。

7 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の退所に際しては、居宅サービス計画(施行規則第65条の4第1号ハに規定する計画を含む。)の作成等の援助に資するため、指定居宅介護支援事業者に対する情報の提供に努めるほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(平成27条例31・平成30条例42・一部改正)

(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針)

第77条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、地域密着型施設サービス計画に基づき、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等に応じて、その者の処遇を適切に行わなければならない。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、地域密着型施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。

3 指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、入所者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

4 指定地域密着型介護老人福祉施設は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

5 前項の緊急やむを得ない場合とは、身体拘束廃止委員会が次のいずれにも該当すると判断した場合とする。

(1) 入所者又は他の入所者等の生命又は身体に危険が及ぶ可能性が著しく高いこと。

(2) 身体的拘束等を行う以外に当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するための手段がないこと。

(3) 身体的拘束等が一時的なものであること。

6 指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等を行うに当たっては、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 前項の規定による身体拘束廃止委員会の判断の結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該身体的拘束等が必要な理由、その態様、時間その他必要な事項について入所者又はその家族に対して説明した上で、文書により入所者の同意を得ること。

(3) 当該身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに第4項の緊急やむを得ない場合の具体的内容を記録すること。

7 指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等を行っている場合にあっては、その間、当該身体的拘束等が第5項各号に定める要件のいずれにも該当するかについて判断するため、身体拘束廃止委員会を必要に応じ随時開催しなければならない。この場合において、当該身体的拘束等が同項各号に定める要件のいずれかに該当しないと判断されたときは、直ちに当該身体的拘束等を廃止するものとする。

8 指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体拘束廃止委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

9 指定地域密着型介護老人福祉施設は、自らその提供する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(平成30条例42・一部改正)

(緊急時等の対応)

第77条の2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、現に指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供を行っているときに入所者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合のため、あらかじめ、第74条第1項第1号に掲げる医師との連携方法その他の緊急時等における対応方法を定めておかなければならない。

(平成30条例42・追加)

(管理者による管理)

第78条 指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は、専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の管理上支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等又は本体施設(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は病院若しくは診療所であって当該施設に対する支援機能を有するものをいう。以下この章において同じ。)の職務(本体施設が病院又は診療所の場合は、管理者としての職務を除く。)に従事することができる。

(秘密保持等)

第79条 指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、指定居宅介護支援事業者等に対して、入所者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により入所者の同意を得ておかなければならない。

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第80条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。

(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、その事実が報告されるとともに、当該事実の分析を通した改善策について、従業者に周知徹底を図る体制を整備すること。

(3) 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

4 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(令和3条例26・一部改正)

(準用)

第81条 第10条第11条第16条第17条の2第18条第28条の7及び第70条の規定は、指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。この場合において、第10条並びに第17条の2第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と、第28条の7第2項中「この節」とあるのは「第8章第4節」と読み替えるものとする。

(平成28条例47・平成30条例42・令和3条例26・一部改正)

第5節 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の基本方針並びに設備及び運営に関する基準

第1款 この節の趣旨及び基本方針

(この節の趣旨)

第82条 第72条第3節及び前節の規定にかかわらず、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設(施設の全部において少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室(当該居室の入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下同じ。)により一体的に構成される場所(以下「ユニット」という。)ごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)の基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。

(基本方針)

第83条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者一人ひとりの意思及び人格を尊重し、地域密着型施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。

2 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

第2款 設備に関する基準

第84条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、次に掲げる設備を設けなければならない。

(1) ユニット

 居室

 共同生活室

 洗面設備

 便所

(2) 浴室

(3) 医務室

(4) 廊下

(5) 汚物処理室

(6) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備

(7) 前各号に掲げるもののほか、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に必要な設備

2 一の居室の定員は、1人とする。ただし、入居者への指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供上市長が必要と認める場合は、2人とすることができる。

3 前項に規定するもののほか、第1項各号に掲げる設備に関し必要な基準は、規則で定める。

第3款 運営に関する基準

(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針)

第85条 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、入居者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、地域密着型施設サービス計画に基づき、入居者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、入居者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、各ユニットにおいて入居者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。

3 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、入居者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。

4 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、入居者の自立した生活を支援することを基本として、入居者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。

5 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に当たって、入居者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

6 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に当たっては、当該入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

7 前項の緊急やむを得ない場合とは、身体拘束廃止委員会が次のいずれにも該当すると判断した場合とする。

(1) 入居者又は他の入居者等の生命又は身体に危険が及ぶ可能性が著しく高いこと。

(2) 身体的拘束等を行う以外に当該入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するための手段がないこと。

(3) 身体的拘束等が一時的なものであること。

8 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等を行うに当たっては、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 前項の規定による身体拘束廃止委員会の判断の結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該身体的拘束等が必要な理由、その態様、時間その他必要な事項について入居者又はその家族に対して説明した上で、文書により入居者の同意を得ること。

(3) 当該身体的拘束等の態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに第6項の緊急やむを得ない場合の具体的内容を記録すること。

9 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等を行っている場合にあっては、その間、当該身体的拘束等が第7項各号に定める要件のいずれにも該当するかについて判断するため、身体拘束廃止委員会を必要に応じ随時開催しなければならない。この場合において、当該身体的拘束等が同項各号に定める要件のいずれかに該当しないと判断されたときは、直ちに当該身体的拘束等を廃止するものとする。

10 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体拘束廃止委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

11 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、自らその提供する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(平成30条例42・一部改正)

(準用)

第86条 第10条第11条第16条第17条の2第18条第28条の7第70条第76条及び第78条から第80条までの規定は、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。この場合において、第10条並びに第17条の2第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と、第28条の7第2項中「この節」とあるのは「第8章第5節第3款」と読み替えるものとする。

(平成28条例47・平成30条例42・令和3条例26・一部改正)

第9章 看護小規模多機能型居宅介護

(平成27条例31・改称)

第1節 基本方針

第87条 指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス(施行規則第17条の10に規定する看護小規模多機能型居宅介護に限る。以下この章において「指定看護小規模多機能型居宅介護」という。)の事業は、指定居宅サービス等基準条例第34条に規定する訪問看護の基本方針及び第40条に規定する小規模多機能型居宅介護の基本方針を踏まえて行うものでなければならない。

(平成27条例31・一部改正)

第2節 人員に関する基準

(従業者)

第88条 指定看護小規模多機能型居宅介護の事業を行う者(以下「指定看護小規模多機能型居宅介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」という。)ごとに、指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たる従業者(以下「看護小規模多機能型居宅介護従業者」という。)を置かなければならない。

2 看護小規模多機能型居宅介護従業者に関し必要な基準は、規則で定める。

3 指定複合型サービス事業者(指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス(以下「指定複合型サービス」という。)の事業を行う者をいう。以下同じ。)が指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定看護小規模多機能型居宅介護の事業と指定訪問看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合に、指定居宅サービス等基準条例第35条第1項第1号アに規定する基準を満たすとき(同条第4項の規定により同条第1項第1号ア及び第2号並びに同項第1号ア及び第2号に係る同条第2項の規定に基づく規則に規定する基準を満たしているものとみなされているとき及び第7条第3項の規定により同条第1項第4号ア及び同号アに係る同条第2項の規定に基づく規則に規定する基準を満たしているものとみなされているときを除く。)は、当該指定複合型サービス事業者は、規則で定める基準を満たしているものとみなすことができる。

(平成27条例31・一部改正)

(管理者)

第89条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等若しくは当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に併設する規則で定める施設等の職務に従事することができるものとする。

2 前項本文の規定にかかわらず、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応し、利用者に対し適切な看護サービスを提供できる体制にある指定看護小規模多機能型居宅介護事業所であって、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について3年以上の経験を有する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者により設置される当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定看護小規模多機能型居宅介護事業所であって、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に対して指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に係る支援を行うもの(以下この章において「本体事業所」という。)との密接な連携の下に運営され、利用者に対し適切な看護サービスを提供できる体制にあるものをいう。以下同じ。)の管理者は、本体事業所の管理者をもって充てることができる。

3 第1項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンタ、介護老人保健施設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所等の従業者若しくは訪問介護員等として認知症である者の介護に3年以上従事した経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているもの又は保健師若しくは看護師でなければならない。

(平成27条例31・平成30条例42・一部改正)

(指定看護小規模多機能型居宅介護事業者の代表者)

第90条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所(指定複合型サービスの事業を行う事業所をいう。)等の従業者、訪問介護員等として認知症である者の介護に従事した経験を有する者若しくは保健医療サービス若しくは福祉サービスの経営に携わった経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているもの又は保健師若しくは看護師でなければならない。

(平成27条例31・平成30条例42・一部改正)

第3節 設備に関する基準

(登録定員及び利用定員)

第91条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所は、その登録定員の数(登録者(指定看護小規模多機能型居宅介護を利用するために指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた者をいう。以下同じ。)の数の上限をいう。以下この章において同じ。)を29(サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、18)以下とする。

2 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所は、次に掲げる範囲内において、通いサービス(登録者を指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に通わせて行う指定看護小規模多機能型居宅介護事業をいう。以下同じ。)及び宿泊サービス(登録者を指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に宿泊させて行う指定看護小規模多機能型居宅介護(第42条第2項に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該本体事業所に係るサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定看護小規模多機能型居宅介護を、第89条第2項に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該本体事業所に係るサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定看護小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下同じ。)の利用定員の数(当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所におけるサービスごとの1日当たりの利用者の数の上限をいう。以下この章において同じ。)を定めるものとする。

(1) 通いサービス 登録定員の数の2分の1から15(登録定員の数が25を超える指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては次の表の左欄に掲げる登録定員の数に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる利用定員の数、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては12)まで

登録定員の数

利用定員の数

26又は27

16

28

17

29

18

(2) 宿泊サービス 通いサービスの利用定員の数の3分の1から9(サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、6)まで

(平成27条例31・平成30条例42・一部改正)

(設備及び備品等)

第92条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所は、居間、食堂、台所、宿泊室、浴室、便所及び汚物処理室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に掲げる設備に関し必要な基準は、規則で定める。

(平成27条例31・一部改正)

第4節 運営に関する基準

(指定看護小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針)

第93条 指定看護小規模多機能型居宅介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、自らその提供する指定看護小規模多機能型居宅介護の質の評価を行い、その結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。

(平成27条例31・一部改正)

(身体的拘束等の禁止)

第94条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

2 前項の緊急やむを得ない場合とは、身体拘束廃止委員会が次のいずれにも該当すると判断した場合とする。

(1) 利用者又は他の利用者等の生命又は身体に危険が及ぶ可能性が著しく高いこと。

(2) 身体的拘束等を行う以外に当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するための手段がないこと。

(3) 身体的拘束等が一時的なものであること。

3 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等を行うに当たっては、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 前項の規定による身体拘束廃止委員会の判断の結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該身体的拘束等が必要な理由、その態様、時間その他必要な事項について利用者又はその家族に対して説明した上で、文書により利用者の同意を得ること。

(3) 当該身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに第1項の緊急やむを得ない場合の具体的内容を記録すること。

4 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等を行っている場合にあっては、その間、当該身体的拘束等が第2項各号に定める要件のいずれにも該当するかについて判断するため、身体拘束廃止委員会を必要に応じ随時開催しなければならない。この場合において、当該身体的拘束等が同項各号に定める要件のいずれかに該当しないと判断されたときは、直ちに当該身体的拘束等を廃止するものとする。

(平成27条例31・一部改正)

(緊急時等の対応)

第95条 看護小規模多機能型居宅介護従業者は、現に指定看護小規模多機能型居宅介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

2 前項の看護小規模多機能型居宅介護従業者が看護職員である場合にあっては、必要に応じて臨時応急の手当てを行わなければならない。

(平成27条例31・一部改正)

(準用)

第96条 第10条第11条第15条から第18条まで、第28条の7及び第49条の規定は、指定看護小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この場合において、第10条並びに第17条の2第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第28条の7第2項中「この節」とあるのは「第9章第4節」と読み替えるものとする。

(平成27条例31・平成28条例47・平成30条例42・令和3条例26・一部改正)

第10章 雑則

(区域外事業所に係る特例)

第97条 次の各号のいずれかに該当する事業所(その所在地が本市の区域外にあるものに限る。)については、法第78条の4第1項及び第2項の規定に基づき当該所在地の市町村が条例で定める基準を満たすことをもって、この条例で定める基準を満たしているものとみなすものとする。

(1) 介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)附則第10条第2項の規定により、法第42条の2第1項本文の指定を受けたものとみなされた事業所

(2) 法第78条の2第1項の申請があった場合において、同条第4項第4号に規定する同意が得られた事業所

(3) 法第78条の2第10項の規定により、市長による法第42条の2第1項本文の指定があったものとみなされた事業所

(委任)

第98条 この条例に定めるもののほか、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所及び指定複合型サービス事業所(基本的な設備が完成しているものを含み、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)については、第32条第1項第45条第1項第55条第2項及び第92条第1項の規定(便所に係る部分に限る。)は、適用しない。

3 この条例の施行の際現に存する指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定地域密着型特定施設、指定地域密着型介護老人福祉施設、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定複合型サービス事業所(基本的な設備が完成しているものを含み、施行日以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)については、第45条第1項及び第55条第2項(汚物処理室に係る部分に限る。)第65条第3項第6号第75条第1項第9号第84条第1項第5号並びに第92条第1項(汚物処理室に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

4 この条例の施行の際現に存する指定地域密着型介護老人福祉施設(施行日以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)について、第75条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「1人とする。ただし、入所者への指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供上市長が必要と認める場合は、4人以下とすることができる」とあるのは、「4人以下とする」とする。

5 介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第3条の規定により指定認知症対応型通所介護事業者とみなされた者に係る第31条第2項及び第35条第2項の規定の適用については、第31条第2項中「者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているもの」とあるのは「者」と、第35条第2項中「者であって、第31条第2項に規定する厚生労働大臣が定める研修を修了しているもの」とあるのは「者」とする。

6 介護保険法等の一部を改正する法律附則第10条第2項の規定により指定認知症対応型共同生活介護事業者とみなされた者が指定認知症対応型共同生活介護の事業を行う事業所であって、平成18年4月1日において現に2を超える共同生活住居を有していたものは、当分の間、第55条第1項の規定にかかわらず、当該共同生活住居を有することができる。

7 第65条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成36年3月31日までの間に転換(当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の病床数を減少させるとともに、当該病院等の施設を介護医療院、軽費老人ホーム(老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホームをいう。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)を行って指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う場合の医療機関併設型指定地域密着型特定施設(介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所に併設される指定地域密着型特定施設をいう。)においては、併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより、当該医療機関併設型指定地域密着型特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、当該医療機関併設型指定地域密着型特定施設に浴室、便所及び食堂を設けないことができる。

(平成30条例42・追加)

8 平成23年9月1日前から引き続き存する第78条に規定する本体施設(以下この項において「本体施設」という。)である一部ユニット型指定介護老人福祉施設(福岡市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準等を定める条例(平成24年福岡市条例第68号)附則第5項に規定する一部ユニット型指定介護老人福祉施設をいう。)については、同日以後に入所定員の減少により指定地域密着型介護老人福祉施設となった場合においても、当分の間、本体施設とみなす。

(平成30条例42・旧第7項繰下)

(平成26年3月27日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第31号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第47号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和6年3月31日までの間、この条例による改正後の福岡市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等を定める条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第3項及び第17条の2(改正後の条例第28条、第28条の10、第28条の10の3、第28条の20、第39条、第50条、第61条、第71条、第81条、第86条及び第96条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

(事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置)

3 施行日から起算して6月を経過する日までの間、改正後の条例第60条第1項(改正後の条例第71条において準用する場合を含む。)及び第80条第1項(改正後の条例第86条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「次に掲げる措置を講じなければ」とあるのは、「第1号から第3号までに掲げる措置を講じるとともに、第4号に掲げる措置を講じるよう努めなければ」とする。

福岡市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等を定める条例

平成24年12月27日 条例第67号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章
沿革情報
平成24年12月27日 条例第67号
平成26年3月27日 条例第27号
平成27年3月19日 条例第31号
平成28年3月28日 条例第47号
平成30年3月29日 条例第42号
令和3年3月29日 条例第26号