○福岡市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準等を定める条例

平成24年12月27日

条例第71号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 介護予防認知症対応型通所介護

第1節 基本方針(第5条)

第2節 人員及び設備に関する基準

第1款 単独型指定介護予防認知症対応型通所介護及び併設型指定介護予防認知症対応型通所介護(第6条―第8条)

第2款 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護(第9条―第11条)

第3節 運営に関する基準(第12条―第20条)

第4節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第21条)

第3章 介護予防小規模多機能型居宅介護

第1節 基本方針(第22条)

第2節 人員に関する基準(第23条―第25条)

第3節 設備に関する基準(第26条・第27条)

第4節 運営に関する基準(第28条―第31条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第32条)

第4章 介護予防認知症対応型共同生活介護

第1節 基本方針(第33条)

第2節 人員に関する基準(第34条―第36条)

第3節 設備に関する基準(第37条)

第4節 運営に関する基準(第38条―第43条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第44条)

第5章 雑則(第45条・第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の12第2項第1号並びに第115条の14第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準等を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法の例による。

(指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則)

第3条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、他の地域密着型介護予防サービス事業者(地域密着型介護予防サービス事業を行う者をいう。)又は介護予防サービス事業者(介護予防サービス事業を行う者をいう。)その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(令和3条例32・一部改正)

(申請者の要件)

第4条 法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人(福岡市暴力団排除条例(平成22年福岡市条例第30号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)を役員とするもの及び同条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員と密接な関係を有するものを除く。)とする。

第2章 介護予防認知症対応型通所介護

第1節 基本方針

第5条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型通所介護(以下「指定介護予防認知症対応型通所介護」という。)の事業は、その認知症である利用者(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。)が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員及び設備に関する基準

第1款 単独型指定介護予防認知症対応型通所介護及び併設型指定介護予防認知症対応型通所介護

(従業者)

第6条 単独型指定介護予防認知症対応型通所介護(特別養護老人ホーム等(特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)、同法第20条の4に規定する養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、社会福祉施設又は特定施設をいう。以下この条において同じ。)に併設されていない事業所において行われる指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業を行う者及び併設型指定介護予防認知症対応型通所介護(特別養護老人ホーム等に併設されている事業所において行われる指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業を行う者(以下「単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所」という。)ごとに、次に掲げる単独型指定介護予防認知症対応型通所介護及び併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たる従業者(以下この条において「単独型・併設型介護予防認知症対応型通所介護従業者」という。)を置かなければならない。

(1) 生活相談員

(2) 看護師若しくは准看護師又は介護職員

(3) 機能訓練指導員

2 前項各号に掲げる単独型・併設型介護予防認知症対応型通所介護従業者に関し必要な基準は、規則で定める。

3 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者(福岡市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等を定める条例(平成24年福岡市条例第67号。以下「指定地域密着型サービス基準条例」という。)第30条第1項に規定する単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護(単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において行われる指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業と単独型・併設型指定認知症対応型通所介護(同条第3項に規定する単独型・併設型指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、同条第1項及び第2項の規定に基づく規則に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、第1項及び前項の規定に基づく規則に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平成30条例42・一部改正)

(管理者)

第7条 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

2 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、適切な単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護を提供するために必要な知識及び経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。

(設備及び備品等)

第8条 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室、事務室及び便所を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に定める設備に関し必要な基準は、規則で定める。

3 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型サービス基準条例第32条第1項及び第2項の規定に基づく規則に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第1項及び前項の規定に基づく規則に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第2款 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護

(従業者)

第9条 指定認知症対応型共同生活介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第33条第1項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所をいう。以下同じ。)若しくは指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所(第34条第1項に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所をいう。次条において同じ。)の居間若しくは食堂又は指定地域密着型特定施設(指定地域密着型サービス基準条例第62条第1項に規定する指定地域密着型特定施設をいう。次条において同じ。)若しくは指定地域密着型介護老人福祉施設(指定地域密着型サービス基準条例第72条第1項に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。次条において同じ。)の食堂若しくは共同生活室において、これらの事業所又は施設(第11条第1項において「本体事業所等」という。)の利用者、入居者又は入所者とともに行う指定介護予防認知症対応型通所介護(以下「共用型指定介護予防認知症対応型通所介護」という。)の事業を行う者(以下「共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所」という。)ごとに、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たる従業者(以下この条において「共用型介護予防認知症対応型通所介護従業者」という。)を置かなければならない。

2 共用型介護予防認知症対応型通所介護従業者に関し必要な基準は、規則で定める。

3 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が共用型指定認知症対応型通所介護事業者(指定地域密着型サービス基準条例第33条第1項に規定する共用型指定認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業と共用型指定認知症対応型通所介護(同項に規定する共用型指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、同項及び同条第2項の規定に基づく規則に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、第1項及び前項の規定に基づく規則に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(令和3条例32・一部改正)

(利用定員等)

第10条 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所は、その利用定員の数(当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において同時に共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を受けることができる利用者(当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が共用型指定認知症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業と共用型指定認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における共用型指定介護予防認知症対応型通所介護又は共用型指定認知症対応型通所介護の利用者)の数の上限をいう。)を、指定認知症対応型共同生活介護事業所又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所においては共同生活住居(法第8条第20項又は第8条の2第15項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。)ごとに、指定地域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設(指定地域密着型サービス基準条例第82条に規定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。)を除く。)においては施設ごとに1日当たり3以下とし、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設においては、ユニットごとに当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の入居者の数と当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者の数の合計が1日当たり12以下となる数とする。

2 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス若しくは指定介護予防支援の事業又は介護保険施設若しくは指定介護療養型医療施設(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の法第48条第1項第3号に規定する指定介護療養型医療施設をいう。)の運営(以下「指定居宅サービス事業等」という。)について3年以上の経験を有する者でなければならない。

(平成27条例33・平成28条例47・平成30条例42・一部改正)

(管理者)

第11条 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事する。なお、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、かつ、同一敷地内にある他の本体事業所等の職務に従事することとしても差し支えないことができるものとする。

2 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、適切な共用型指定介護予防認知症対応型通所介護を提供するために必要な知識及び経験を有する者であって、第7条第2項に規定する厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。

(令和3条例32・一部改正)

第3節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第12条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者(単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者及び共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。)は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、事業の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)の概要、介護予防認知症対応型通所介護従業者(第6条第1項に規定する単独型・併設型介護予防認知症対応型通所介護従業者又は第9条第1項に規定する共用型介護予防認知症対応型通所介護従業者をいう。以下同じ。)の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について文書により利用申込者の同意を得なければならない。

(提供拒否の禁止)

第13条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、正当な理由なく指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を拒んではならない。

(緊急時等の対応)

第14条 介護予防認知症対応型通所介護従業者は、現に指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者の責務)

第15条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所(単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所をいう。以下同じ。)の管理者は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の従業者の管理及び指定介護予防認知症対応型通所介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の従業者にこの節及びこの条例の規定に基づく規則の規定(指定介護予防認知症対応型通所介護の運営の基準に係る規定に限る。)を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(非常災害対策)

第16条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他の必要な訓練を行わなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項に規定する具体的計画を立てる際には、想定される非常災害の種類及び規模に応じ、それぞれ立てるよう努めなければならない。

3 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、第1項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(令和3条例32・一部改正)

(秘密保持等)

第17条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、サービス担当者会議(福岡市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営等の基準等を定める条例(平成26年福岡市条例第28号)第12条第3項に規定するサービス担当者会議をいう。)等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(平成26条例28・一部改正)

(苦情処理)

第18条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、提供した指定介護予防認知症対応型通所介護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、提供した指定介護予防認知症対応型通所介護に関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。

5 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、提供した指定介護予防認知症対応型通所介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(事故発生時の対応)

第19条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定介護予防認知症対応型通所介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定介護予防認知症対応型通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

4 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、第8条第1項に定める設備を利用し、夜間及び深夜に、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護以外のサービスを提供したことにより事故が発生した場合は、第1項及び第2項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。

(平成27条例33・一部改正)

(虐待の防止)

第19条の2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、その指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護予防認知症対応型通所介護従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において、介護予防認知症対応型通所介護従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令和3条例32・追加)

(暴力団員等の排除)

第20条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であってはならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所は、その運営について、暴力団、暴力団員及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者の支配を受けてはならない。

第4節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

第21条 指定介護予防認知症対応型通所介護は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、自らその提供する指定介護予防認知症対応型通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めることとし、利用者が有する能力を阻害する等の不適切なサービスの提供を行わないよう配慮しなければならない。

5 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

第3章 介護予防小規模多機能型居宅介護

第1節 基本方針

第22条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防小規模多機能型居宅介護(以下「指定介護予防小規模多機能型居宅介護」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者)

第23条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業を行う者(以下「指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所」という。)ごとに、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たる従業者(以下「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」という。)を置かなければならない。

2 介護予防小規模多機能型居宅介護従業者に関し必要な基準は、規則で定める。

3 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が指定小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービス基準条例第41条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者をいう。以下この章において同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業と指定小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準条例第40条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。以下この章において同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型サービス基準条例第41条第1項及び第2項の規定に基づく規則に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、第1項及び前項の規定に基づく規則に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第24条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に併設する規則で定める施設等の職務、同一敷地内の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第7条第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)の職務(当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に係る指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者(同項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者をいう。以下同じ。)が、指定夜間対応型訪問介護事業者(指定地域密着型サービス基準条例第22条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業者をいう。以下同じ。)、指定訪問介護事業者(福岡市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等を定める条例(平成24年福岡市条例第66号。以下「指定居宅サービス等基準条例」という。)第6条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者(指定居宅サービス等基準条例第35条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、一体的な運営を行っている場合には、これらの事業に係る職務を含む。)若しくは法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(同項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業を除く。)に従事することができるものとする。

2 前項本文及び指定地域密着型サービス基準条例第89条第1項の規定にかかわらず、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所であって、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について3年以上の経験を有する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービス基準条例第88条第1項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)により設置される当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(同項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)であって当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に対して指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に係る支援を行うもの(以下この章において「本体事業所」という。)との密接な連携の下に運営されるものをいう。以下同じ。)の管理者は、本体事業所の管理者をもって充てることができるものとする。

3 前2項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター(老人福祉法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターをいう。以下同じ。)、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所(指定地域密着型サービス基準条例第90条に規定する指定複合型サービス事業所をいう。次条において同じ。)、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者又は訪問介護員等(介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者をいう。次条第35条第3項及び第36条において同じ。)として認知症である者の介護に3年以上従事した経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。

(平成27条例33・平成30条例42・令和3条例32・一部改正)

(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の代表者)

第25条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者若しくは訪問介護員等として認知症である者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの経営に携わった経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。

(平成30条例42・一部改正)

第3節 設備に関する基準

(登録定員及び利用定員)

第26条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所は、その登録定員の数(登録者(指定介護予防小規模多機能型居宅介護を利用するために指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた者をいう。以下この章において同じ。)の数(当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が指定小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業と指定小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、登録者の数及び指定地域密着型サービス基準条例第44条第1項に規定する登録者の数の合計数)の上限をいう。以下この章において同じ。)を29(サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、18)以下とする。

2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所は、次に掲げる範囲内において、通いサービス(登録者を指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に通わせて行う介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。以下この章において同じ。)及び宿泊サービス(登録者を指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に宿泊させて行う指定介護予防小規模多機能型居宅介護(本体事業所である指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該本体事業所に係るサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定介護予防小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下この章において同じ。)の利用定員の数(当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所におけるサービスごとの1日当たりの利用者(当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が指定小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業と指定小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防小規模多機能型居宅介護又は指定小規模多機能型居宅介護の利用者。以下この節において同じ。)の数の上限をいう。以下この章において同じ。)を定めるものとする。

(1) 通いサービス 登録定員の数の2分の1から15(登録定員の数が25を超える指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては次の表の左欄に掲げる登録定員の数に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる利用定員の数、サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては12)まで

登録定員の数

利用定員の数

26又は27

16

28

17

29

18

(2) 宿泊サービス 通いサービスの利用定員の数の3分の1から9(サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、6)まで

(平成27条例33・一部改正)

(設備及び備品等)

第27条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所は、居間、食堂、台所、宿泊室、浴室、便所及び汚物処理室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に定める設備に関し必要な基準は、規則で定める。

3 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が指定小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業と指定小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型サービス基準条例第45条第1項及び第2項の規定に基づく規則に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第1項及び前項の規定に基づく規則に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(身体的拘束等の禁止)

第28条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。

2 前項の緊急やむを得ない場合とは、身体拘束廃止委員会(管理者及び利用者の処遇を担当する者から構成され、身体的拘束等に係る判断その他必要な事項について検討を行う会議をいい、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。以下この条において同じ。)が次のいずれにも該当すると判断した場合とする。

(1) 利用者又は他の利用者等の生命又は身体に危険が及ぶ可能性が著しく高いこと。

(2) 身体的拘束等を行う以外に当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するための手段がないこと。

(3) 身体的拘束等が一時的なものであること。

3 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等を行うに当たっては、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 前項の規定による身体拘束廃止委員会の判断の結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該身体的拘束等が必要な理由、その態様、時間その他必要な事項について利用者又はその家族に対して説明した上で、文書により利用者の同意を得ること。

(3) 当該身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに第1項の緊急やむを得ない場合の具体的内容を記録すること。

4 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等を行っている場合にあっては、その間、当該身体的拘束等が第2項各号に定める要件のいずれにも該当するかについて判断するため、身体拘束廃止委員会を必要に応じ随時開催しなければならない。この場合において、当該身体的拘束等が同項各号に定める要件のいずれかに該当しないと判断されたときは、直ちに当該身体的拘束等を廃止するものとする。

(平成30条例42・令和3条例32・一部改正)

(緊急時等の対応)

第29条 介護予防小規模多機能型居宅介護従業者は、現に指定介護予防小現模多機能型居宅介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(非常災害対策)

第30条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他の必要な訓練を行わなければならない。

2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、前項に規定する具体的計画を立てる際には、想定される非常災害の種類及び規模に応じ、それぞれ立てるよう努めなければならない。

3 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、第1項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(準用)

第31条 第12条第13条第15条及び第17条から第20条まで(第19条第4項を除く。)の規定は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この場合において、第12条並びに第19条の2第1号及び第3号中「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」と、第15条第2項中「この節」とあるのは「第3章第4節」と読み替えるものとする。

(平成27条例33・令和3条例32・一部改正)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定介護予防小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針)

第32条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、自らその提供する指定介護予防小規模多機能型居宅介護の質の評価を行い、その結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。

3 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めることとし、利用者が有する能力を阻害する等の不適切なサービスの提供を行わないよう配慮しなければならない。

5 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(平成27条例33・一部改正)

第4章 介護予防認知症対応型共同生活介護

第1節 基本方針

第33条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型共同生活介護(以下「指定介護予防認知症対応型共同生活介護」という。)の事業は、その認知症である利用者が可能な限り共同生活住居(法第8条の2第15項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。以下同じ。)において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(平成27条例33・一部改正)

第2節 人員に関する基準

(従業者)

第34条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う者(以下「指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所」という。)ごとに、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たる従業者(以下「介護従業者」という。)を置かなければならない。

2 介護従業者に関し必要な基準は、規則で定める。

3 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者が指定認知症対応型共同生活介護事業者(指定地域密着型サービス基準条例第52条第1項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業と指定認知症対応型共同生活介護(指定地域密着型サービス基準条例第51条に規定する指定認知症対応型共同生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型サービス基準条例第52条第1項及び第2項の規定に基づく規則に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、第1項及び前項の規定に基づく規則に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第35条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、共同生活住居の管理上支障がない場合は、当該共同生活住居の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等若しくは併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができるものとする。

2 前項本文の規定にかかわらず、共同生活住居の管理上支障がない場合は、サテライト型指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所(指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所であって、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について3年以上の経験を有する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者により設置される当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所以外の指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所であって当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所に対して指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に係る支援を行うもの(以下この章において「本体事業所」という。)との密接な連携の下に運営されるものをいう。以下同じ。)における共同生活住居の管理者は、本体事業所における共同生活住居の管理者をもって充てることができる。

3 共同生活住居の管理者は、適切な指定介護予防認知症対応型共同生活介護を提供するために必要な知識及び経験を有し、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者又は訪問介護員等として、認知症である者の介護に3年以上従事した経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。

(平成30条例42・令和3条例32・一部改正)

(指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の代表者)

第36条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者若しくは訪問介護員等として、認知症である者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの提供を行う事業の経営に携わった経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。

(平成30条例42・一部改正)

第3節 設備に関する基準

第37条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所は、共同生活住居を有するものとし、その数は1以上3以下(サテライト型指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所にあっては、1又は2)とする。

2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所は、居室、居間、食堂、台所、浴室、便所及び汚物処理室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備及び利用者が日常生活を営む上で必要な設備を設けるものとする。

3 第1項の共同生活住居及び前項に定める設備に関し必要な基準は、規則で定める。

4 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者が指定認知症対応型共同生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業と指定認知症対応型共同生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型サービス基準条例第55条第1項及び第2項並びに同条第3項の規定に基づく規則に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第1項及び第2項並びに前項の規定に基づく規則に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平成27条例33・令和3条例32・一部改正)

第4節 運営に関する基準

(入退居)

第38条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、要支援者であって認知症であるもののうち、少人数による共同生活を営むことに支障がない者に指定介護予防認知症対応型共同生活介護を提供するものとする。

2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、入居申込者の入居に際しては、主治の医師の診断書等により当該入居申込者が認知症である者であることの確認をしなければならない。

3 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、入居申込者が入院治療を要する者であること等入居申込者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な他の指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者、病院又は診療所を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。

4 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、入居申込者の入居に際しては、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めなければならない。

5 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の退居の際には、利用者及びその家族の希望を踏まえた上で、退居後の生活環境や介護の継続性に配慮し、退居に必要な援助を行わなければならない。

6 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の退居に際しては、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うとともに、介護予防支援事業者等への情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(身体的拘束等の禁止)

第39条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

2 前項の緊急やむを得ない場合とは、身体拘束廃止委員会(管理者及び利用者の処遇を担当する者から構成され、身体的拘束等に係る判断、身体的拘束等の適正化のための対策その他必要な事項について検討を行う会議をいい、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。以下同じ。)が次のいずれにも該当すると判断した場合とする。

(1) 利用者又は他の利用者等の生命又は身体に危険が及ぶ可能性が著しく高いこと。

(2) 身体的拘束等を行う以外に当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するための手段がないこと。

(3) 身体的拘束等が一時的なものであること。

3 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等を行うに当たっては、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 前項の規定による身体拘束廃止委員会の判断の結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該身体的拘束等が必要な理由、その態様、時間その他必要な事項について利用者又はその家族に対して説明した上で、文書により利用者の同意を得ること。

(3) 当該身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに第1項の緊急やむを得ない場合の具体的内容を記録すること。

4 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等を行っている場合にあっては、その間、当該身体的拘束等が第2項各号に定める要件のいずれにも該当するかについて判断するため、身体拘束廃止委員会を必要に応じ随時開催しなければならない。この場合において、当該身体的拘束等が同項各号に定める要件のいずれかに該当しないと判断されたときは、直ちに当該身体的拘束等を廃止するものとする。

5 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体拘束廃止委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護従業者その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(平成30条例42・令和3条例32・一部改正)

(管理者による管理)

第40条 共同生活住居の管理者は、同時に介護保険施設、指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービス(サテライト型指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の場合は、本体事業所が提供する指定介護予防認知症対応型共同生活介護を除く。)の事業を行う事業所、病院、診療所又は社会福祉施設を管理する者であってはならない。ただし、これらの事業所、施設等が同一敷地内にあること等により当該共同生活住居の管理上支障がない場合は、この限りでない。

(令和3条例32・一部改正)

(非常災害対策)

第41条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他の必要な訓練を行わなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、前項に規定する具体的計画を立てる際には、想定される非常災害の種類及び規模に応じ、それぞれ立てなければならない。

3 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、第1項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(令和3条例32・一部改正)

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第42条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。

(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、その事実が報告されるとともに、当該事実の分析を通した改善策について、従業者に周知徹底を図る体制を整備すること。

(3) 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対する指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

4 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対する指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(令和3条例32・一部改正)

(準用)

第43条 第12条第13条第15条第17条第18条第19条の2第20条及び第29条の規定は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業について準用する。この場合において、第12条並びに第19条の2第1号及び第3号中「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第15条第2項中「この節」とあるのは「第4章第4節」と、第29条中「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「介護従業者」と読み替えるものとする。

(令和3条例32・一部改正)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定介護予防認知症対応型共同生活介護の基本取扱方針)

第44条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、自らその提供する指定介護予防認知症対応型共同生活介護の質の評価を行うとともに、定期的に次に掲げるいずれかの評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。

(1) 外部の者による評価

(2) 運営推進会議(利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所が所在する市町村の職員又は当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所が所在する区域を管轄する法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの職員、介護予防認知症対応型共同生活介護について知見を有する者等により構成される協議会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族(以下この号において「利用者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)をいう。)における評価

3 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めることとし、利用者が有する能力を阻害する等の不適切なサービスの提供を行わないよう配慮しなければならない。

5 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(令和3条例32・一部改正)

第5章 雑則

(区域外事業所に係る特例)

第45条 次の各号のいずれかに該当する事業所(その所在地が本市の区域外にあるものに限る。)については、法第115条の14第1項及び第2項の規定に基づき当該所在地の市町村が条例で定める基準を満たすことをもって、この条例で定める基準を満たしているものとみなすものとする。

(1) 介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号。以下「平成18年改正令」という。)附則第5条の規定により、法第54条の2第1項本文の指定を受けたものとみなされた事業所

(2) 法第115条の12第1項の申請があった場合において、同条第2項第4号に規定する同意が得られた事業所

(3) 法第115条の12第7項において準用する法第78条の2第10項の規定により、市長による法第54条の2第1項本文の指定があったものとみなされた事業所

(委任)

第46条 この条例に定めるもののほか、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所及び指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所(基本的な設備が完成しているものを含み、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)については、第8条第1項第27条第1項及び第37条第2項の規定(便所に係る部分に限る。)は、適用しない。

3 この条例の施行の際現に存する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所及び指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所(基本的な設備が完成しているものを含み、施行日以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)については、第27条第1項及び第37条第2項の規定(汚物処理室に係る部分に限る。)は、適用しない。

4 平成18年改正令附則第3条の規定により指定介護予防認知症対応型通所介護事業者とみなされた者に係る第7条第2項及び第11条第2項の規定の適用については、第7条第2項中「者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているもの」とあるのは「者」と、第11条第2項中「者であって、第7条第2項に規定する厚生労働大臣が定める研修を修了しているもの」とあるのは「者」とする。

5 平成18年改正令附則第5条の規定により指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者とみなされた者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う事業所であって、平成18年4月1日において現に2を超える共同生活住居を有していたものは、当分の間、第37条第1項の規定にかかわらず、当該共同生活住居を有することができる。

(平成26年3月27日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第33号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第47号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和6年3月31日までの間、この条例による改正後の福岡市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準等を定める条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第3項及び第19条の2(改正後の条例第31条及び第43条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

(事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置)

3 施行日から起算して6月を経過する日までの間、改正後の条例第42条第1項の規定の適用については、同項中「次に掲げる措置を講じなければ」とあるのは、「第1号から第3号までに掲げる措置を講じるとともに、第4号に掲げる措置を講じるよう努めなければ」とする。

福岡市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準等を定める条例

平成24年12月27日 条例第71号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章
沿革情報
平成24年12月27日 条例第71号
平成26年3月27日 条例第28号
平成27年3月19日 条例第33号
平成28年3月28日 条例第47号
平成30年3月29日 条例第42号
令和3年3月29日 条例第32号