○福岡市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等を定める条例

平成24年12月27日

条例第66号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 訪問介護

第1節 基本方針(第5条)

第2節 人員に関する基準(第6条・第7条)

第3節 設備に関する基準(第8条)

第4節 運営に関する基準(第9条―第17条)

第5節 共生型居宅サービスに関する基準(第17条の2・第17条の3)

第6節 基準該当居宅サービスに関する基準(第18条―第21条)

第3章 訪問入浴介護

第1節 基本方針(第22条)

第2節 人員に関する基準(第23条・第24条)

第3節 設備に関する基準(第25条)

第4節 運営に関する基準(第26条―第29条)

第5節 基準該当居宅サービスに関する基準(第30条―第33条)

第4章 訪問看護

第1節 基本方針(第34条)

第2節 人員に関する基準(第35条・第36条)

第3節 設備に関する基準(第37条)

第4節 運営に関する基準(第38条―第40条)

第5章 訪問リハビリテーション

第1節 基本方針(第41条)

第2節 人員に関する基準(第42条)

第3節 設備に関する基準(第43条)

第4節 運営に関する基準(第44条・第45条)

第6章 居宅療養管理指導

第1節 基本方針(第46条)

第2節 人員に関する基準(第47条)

第3節 設備に関する基準(第48条)

第4節 運営に関する基準(第49条・第50条)

第7章 通所介護

第1節 基本方針(第51条)

第2節 人員に関する基準(第52条・第53条)

第3節 設備に関する基準(第54条)

第4節 運営に関する基準(第55条―第57条)

第5節 共生型居宅サービスに関する基準(第58条・第59条)

第6節 基準該当居宅サービスに関する基準(第68条―第71条)

第8章 通所リハビリテーション

第1節 基本方針(第72条)

第2節 人員に関する基準(第73条)

第3節 設備に関する基準(第74条)

第4節 運営に関する基準(第75条―第77条)

第9章 短期入所生活介護

第1節 基本方針(第78条)

第2節 人員に関する基準(第79条・第80条)

第3節 設備に関する基準(第81条・第82条)

第4節 運営に関する基準(第83条―第89条)

第5節 ユニット型指定短期入所生活介護の事業の基本方針並びに設備及び運営に関する基準

第1款 この節の趣旨及び基本方針(第90条・第91条)

第2款 設備に関する基準(第92条・第93条)

第3款 運営に関する基準(第94条・第95条)

第6節 共生型居宅サービスに関する基準(第95条の2・第95条の3)

第7節 基準該当居宅サービスに関する基準(第96条―第101条)

第10章 短期入所療養介護

第1節 基本方針(第102条)

第2節 人員に関する基準(第103条)

第3節 設備に関する基準(第104条)

第4節 運営に関する基準(第105条―第108条)

第5節 ユニット型指定短期入所療養介護の事業の基本方針並びに設備及び運営に関する基準

第1款 この節の趣旨及び基本方針(第109条・第110条)

第2款 設備に関する基準(第111条)

第3款 運営に関する基準(第112条・第113条)

第11章 特定施設入居者生活介護

第1節 基本方針(第114条)

第2節 人員に関する基準(第115条・第116条)

第3節 設備に関する基準(第117条)

第4節 運営に関する基準(第118条―第122条)

第5節 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準

第1款 この節の趣旨及び基本方針(第123条・第124条)

第2款 人員に関する基準(第125条・第126条)

第3款 設備に関する基準(第127条)

第4款 運営に関する基準(第128条・第129条)

第12章 福祉用具貸与

第1節 基本方針(第130条)

第2節 人員に関する基準(第131条・第132条)

第3節 設備に関する基準(第133条)

第4節 運営に関する基準(第134条・第135条)

第5節 基準該当居宅サービスに関する基準(第136条・第137条)

第13章 特定福祉用具販売

第1節 基本方針(第138条)

第2節 人員に関する基準(第139条・第140条)

第3節 設備に関する基準(第141条)

第4節 運営に関する基準(第142条)

第14章 雑則(第143条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号、第70条第2項第1号並びに第74条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 居宅サービス事業者 法第8条第1項に規定する居宅サービス事業を行う者をいう。

(2) 利用料 法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。

(3) 法定代理受領サービス 法第41条第6項の規定により居宅介護サービス費が利用者に代わり当該指定居宅サービス事業者に支払われる場合の当該居宅介護サービス費に係る指定居宅サービスをいう。

(4) 基準該当居宅サービス 法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービスをいう。

(5) 共生型居宅サービス 法第72条の2第1項の申請に係る法第41条第1項本文の指定を受けた者による指定居宅サービスをいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語の意義は、法の例による。

(平成30条例42・一部改正)

(指定居宅サービスの事業の一般原則)

第3条 指定居宅サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、他の居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 指定居宅サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(令和3条例25・一部改正)

(申請者の要件)

第4条 法第70条第2項第1号の条例で定める者は、法人(福岡市暴力団排除条例(平成22年福岡市条例第30号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)を役員とするもの及び同条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員と密接な関係を有するものを除く。)とする。ただし、病院等により行われる居宅療養管理指導並びに病院又は診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション及び短期入所療養介護に係る指定の申請(暴力団員、暴力団員を役員とする団体及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者によるものを除く。)については、この限りでない。

(平成30条例42・一部改正)

第2章 訪問介護

第1節 基本方針

第5条 指定居宅サービスに該当する訪問介護(以下「指定訪問介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者)

第6条 指定訪問介護の事業を行う者(以下「指定訪問介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定訪問介護事業所」という。)ごとに、指定訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者(以下この節から第4節までにおいて「訪問介護員等」という。)を置かなければならない。

2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち規則で定める数の者をサービス提供責任者に選任しなければならない。

3 前項に規定するもののほか、訪問介護員等及び同項のサービス提供責任者に関し必要な基準は、規則で定める。

4 指定訪問介護事業者が法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)に係る法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者(以下「指定事業者」という。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業と当該第1号訪問事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、市町村の定める当該第1号訪問事業の人員に関する基準を満たすことをもって、第1項及び第2項並びに前項の規定に基づく規則に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平成27条例30・一部改正)

(管理者)

第7条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

第8条 指定訪問介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 指定訪問介護事業者が第6条第4項に規定する第1号訪問事業に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業と当該第1号訪問事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、市町村の定める当該第1号訪問事業の設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平成27条例30・一部改正)

第4節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第9条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、事業の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について文書により利用申込者の同意を得なければならない。

(提供拒否の禁止)

第10条 指定訪問介護事業者は、正当な理由なく指定訪問介護の提供を拒んではならない。

(指定訪問介護の基本取扱方針)

第11条 指定訪問介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定訪問介護事業者は、自らその提供する指定訪問介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(緊急時等の対応)

第12条 訪問介護員等は、現に指定訪問介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者及びサービス提供責任者の責務)

第13条 指定訪問介護事業所の管理者は、当該指定訪問介護事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。

2 指定訪問介護事業所の管理者は、当該指定訪問介護事業所の従業者にこの節及びこの条例に基づく規則の規定(指定訪問介護の運営に関する基準に係る規定に限る。)を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

3 サービス提供責任者(第6条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この条において同じ。)は、規則で定める業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 指定訪問介護の利用の申込みに係る調整をすること。

(2) 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。

(2)の2 居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者(以下「居宅介護支援事業者等」という。)に対し、指定訪問介護の提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。

(3) サービス担当者会議(福岡市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等を定める条例(平成26年福岡市条例第27号)第12条第3項に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)への出席等により、居宅介護支援事業者(居宅介護支援事業を行う者をいう。以下同じ。)等と連携を図ること。

(4) 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。

(5) 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。

(6) 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。

(7) 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。

(8) その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。

(平成26条例27・平成30条例42・一部改正)

(秘密保持等)

第14条 指定訪問介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定訪問介護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(苦情処理)

第15条 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 指定訪問介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 指定訪問介護事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。

5 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 指定訪問介護事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(事故発生時の対応)

第16条 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定訪問介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(虐待の防止)

第16条の2 指定訪問介護事業者は、その指定訪問介護事業所における虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定訪問介護事業所において、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令和3条例25・追加)

(暴力団員等の排除)

第17条 指定訪問介護事業所の管理者は、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であってはならない。

2 指定訪問介護事業所は、その運営について、暴力団、暴力団員及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者の支配を受けてはならない。

第5節 共生型居宅サービスに関する基準

(平成30条例42・追加)

(共生型訪問介護の基準)

第17条の2 訪問介護に係る共生型居宅サービス(以下この条及び次条において「共生型訪問介護」という。)の事業を行う指定居宅介護事業者(福岡市指定障がい福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等を定める条例(平成24年福岡市条例第57号。以下「指定障がい福祉サービス等基準条例」という。)第6条第1項に規定する指定居宅介護事業者をいう。)及び重度訪問介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条及び第95条の2において「障害者総合支援法」という。)第5条第3項に規定する重度訪問介護をいう。第1号において同じ。)に係る指定障害福祉サービス(障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスをいう。第1号において同じ。)の事業を行う者が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定居宅介護事業所(指定障がい福祉サービス等基準条例第6条第1項に規定する指定居宅介護事業所をいう。)又は重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者が当該事業を行う事業所(以下この号において「指定居宅介護事業所等」という。)の従業者の員数が、当該指定居宅介護事業所等が提供する指定居宅介護(指定障がい福祉サービス等基準条例第5条第1項に規定する指定居宅介護をいう。)又は重度訪問介護(以下この号において「指定居宅介護等」という。)の利用者の数を指定居宅介護等の利用者及び共生型訪問介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定居宅介護事業所等として必要とされる数以上であること。

(2) 共生型訪問介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定訪問介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平成30条例42・追加)

(準用)

第17条の3 第5条から第7条まで及び前節の規定は、共生型訪問介護の事業について準用する。

(平成30条例42・追加)

第6節 基準該当居宅サービスに関する基準

(平成30条例42・旧第5節繰下)

(従業者)

第18条 基準該当居宅サービスに該当する訪問介護又はこれに相当するサービス(以下「基準該当訪問介護」という。)の事業を行う者(以下「基準該当訪問介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「基準該当訪問介護事業所」という。)ごとに、基準該当訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者(以下この節において「訪問介護員等」という。)を置かなければならない。

2 基準該当訪問介護事業者は、基準該当訪問介護事業所ごとに、訪問介護員等のうち規則で定める数の者をサービス提供責任者に選任しなければならない。

3 前項に規定するもののほか、訪問介護員等及び同項のサービス提供責任者に関し必要な基準は、規則で定める。

4 基準該当訪問介護の事業と法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護及び基準該当介護予防サービス(法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスをいう。以下同じ。)に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、市町村の定める当該第1号訪問事業の人員に関する基準を満たすことをもって、第1項第2項及び前項の規定に基づく規則に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平成27条例30・一部改正)

(管理者)

第19条 基準該当訪問介護事業者は、基準該当訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当訪問介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備及び備品等)

第20条 基準該当訪問介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほか、基準該当訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 基準該当訪問介護の事業と第18条第4項に規定する第1号訪問事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合については、市町村の定める当該第1号訪問事業の設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平成27条例30・一部改正)

(準用)

第21条 第1節及び第4節(第15条第5項及び第6項を除く。)の規定は、基準該当訪問介護の事業について準用する。この場合において、第13条第3項中「第6条第2項」とあるのは、「第18条第2項」と読み替えるものとする。

(令和3条例25・一部改正)

第3章 訪問入浴介護

第1節 基本方針

第22条 指定居宅サービスに該当する訪問入浴介護(以下「指定訪問入浴介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、居宅における入浴の援助を行うことによって、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図るものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者)

第23条 指定訪問入浴介護の事業を行う者(以下「指定訪問入浴介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定訪問入浴介護事業所」という。)ごとに、次に掲げる指定訪問入浴介護の提供に当たる従業者(以下この節から第4節までにおいて「訪問入浴介護従業者」という。)を置かなければならない。

(1) 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。)

(2) 介護職員

2 前項各号に掲げる訪問入浴介護従業者に関し必要な基準は、規則で定める。

3 指定訪問入浴介護事業者が指定介護予防訪問入浴介護事業者(福岡市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営等の基準等を定める条例(平成24年福岡市条例第70号。以下「指定介護予防サービス等基準条例」という。)第23条第1項に規定する指定介護予防訪問入浴介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問入浴介護の事業と指定介護予防訪問入浴介護(指定介護予防サービス等基準条例第22条に規定する指定介護予防訪問入浴介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第23条第1項及び第2項の規定に基づく規則に規定する人員に関する基準を満たすことに加え、介護職員を1人置くことをもって、第1項及び前項の規定に基づく規則に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平成27条例30・一部改正)

(管理者)

第24条 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

第25条 指定訪問入浴介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備及び備品等を備えなければならない。

2 指定訪問入浴介護事業者が指定介護予防訪問入浴介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問入浴介護の事業と指定介護予防訪問入浴介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第25条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(指定訪問入浴介護の基本取扱方針)

第26条 指定訪問入浴介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、利用者の状態に応じて、適切に行われなければならない。

2 指定訪問入浴介護事業者は、自らその提供する指定訪問入浴介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(緊急時等の対応)

第27条 訪問入浴介護従業者は、現に指定訪問入浴介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ当該指定訪問入浴介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者の責務)

第28条 指定訪問入浴介護事業所の管理者は、指定訪問入浴介護事業所の従業者の管理及び指定訪問入浴介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。

2 指定訪問入浴介護事業所の管理者は、当該指定訪問入浴介護事業所の従業者にこの節及びこの条例に基づく規則の規定(指定訪問入浴介護の運営に関する基準に係る規定に限る。)を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(準用)

第29条 第9条第10条及び第14条から第17条までの規定は、指定訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、第9条並びに第16条の2第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは、「訪問入浴介護従業者」と読み替えるものとする。

(令和3条例25・一部改正)

第5節 基準該当居宅サービスに関する基準

(従業者)

第30条 基準該当居宅サービスに該当する訪問入浴介護又はこれに相当するサービス(以下「基準該当訪問入浴介護」という。)の事業を行う者(以下「基準該当訪問入浴介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「基準該当訪問入浴介護事業所」という。)ごとに、次に掲げる基準該当訪問入浴介護の提供に当たる従業者(以下この節において「訪問入浴介護従業者」という。)を置かなければならない。

(1) 看護職員

(2) 介護職員

2 前項各号に掲げる訪問入浴介護従業者に関し必要な基準は、規則で定める。

3 基準該当訪問入浴介護の事業と基準該当介護予防訪問入浴介護(指定介護予防サービス等基準条例第30条第1項に規定する基準該当介護予防訪問入浴介護をいう。以下同じ。)の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、同項及び同条第2項の規定に基づく規則に規定する人員に関する基準を満たすことに加え、介護職員を1人置くことをもって、第1項及び前項の規定に基づく規則に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第31条 基準該当訪問入浴介護事業者は、基準該当訪問入浴介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備及び備品等)

第32条 基準該当訪問入浴介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほか、基準該当訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備及び備品等を備えなければならない。

2 基準該当訪問入浴介護の事業と基準該当介護予防訪問入浴介護の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合については、指定介護予防サービス等基準条例第32条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(準用)

第33条 第9条第10条第14条から第17条まで(第15条第5項及び第6項を除く。)及び第22条並びに前節(第29条を除く。)の規定は、基準該当訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、第9条並びに第16条の2第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは、「訪問入浴介護従業者」と読み替えるものとする。

(令和3条例25・一部改正)

第4章 訪問看護

第1節 基本方針

第34条 指定居宅サービスに該当する訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復及び生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(平成27条例30・一部改正)

第2節 人員に関する基準

(従業者)

第35条 指定訪問看護の事業を行う者(以下「指定訪問看護事業者」という。)は、次の各号に掲げる当該事業を行う事業所(以下「指定訪問看護事業所」という。)の種類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める指定訪問看護の提供に当たる従業者(以下「看護師等」という。)を置かなければならない。

(1) 病院又は診療所以外の指定訪問看護事業所(以下「指定訪問看護ステーション」という。)

 保健師又は看護師若しくは准看護師(以下この条において「看護職員」という。)

 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

(2) 病院又は診療所である指定訪問看護事業所(以下「指定訪問看護を担当する医療機関」という。)指定訪問看護の提供に当たる保健師又は看護職員

2 看護師等に関し必要な基準は、規則で定める。

3 指定訪問看護事業者が指定介護予防訪問看護事業者(指定介護予防サービス等基準条例第35条第1項に規定する指定介護予防訪問看護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問看護の事業と指定介護予防訪問看護(指定介護予防サービス等基準条例第34条に規定する指定介護予防訪問看護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第35条第1項及び第2項の規定に基づく規則に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、第1項及び前項の規定に基づく規則に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

4 指定訪問看護事業者が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者(福岡市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等を定める条例(平成24年福岡市条例第67号。以下「指定地域密着型サービス基準条例」という。)第7条第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問看護の事業と指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(指定地域密着型サービス基準条例第5条に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護をいう。)の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合に、指定地域密着型サービス基準条例第7条第1項第4号ア及び同号アに係る同条第2項の規定に基づく規則に規定する人員に関する基準を満たすとき(次項の規定により第1項第1号ア及び第2号に規定する基準(同項第1号ア及び第2号に係る第2項の規定に基づく規則に規定する基準を含む。以下この条において同じ。)を満たしているものとみなされているときを除く。)は、当該指定訪問看護事業者は、第1項第1号ア及び第2号に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

5 指定訪問看護事業者が指定複合型サービス事業者(指定地域密着型サービス基準条例第88条第3項に規定する指定複合型サービス事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問看護の事業と指定看護小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準条例第87条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。)の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合に、規則で定める基準を満たすとき(前項の規定により第1項第1号ア及び第2号に規定する基準を満たしているものとみなされているときを除く。)は、当該指定訪問看護事業者は、第1項第1号ア及び第2号に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平成27条例30・一部改正)

(管理者)

第36条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、当該指定訪問看護ステーションの他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

2 指定訪問看護ステーションの管理者は、保健師又は看護師でなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

3 指定訪問看護ステーションの管理者は、適切な指定訪問看護を行うために必要な知識及び技能を有する者でなければならない。

第3節 設備に関する基準

第37条 指定訪問看護ステーションには、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の事務室を設けるほか、指定訪問看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。ただし、当該指定訪問看護ステーションの同一敷地内に他の事業所、施設等がある場合は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けることで足りるものとする。

2 指定訪問看護を担当する医療機関は、事業の運営を行うために必要な広さを有する指定訪問看護の事業専用の区画を確保するとともに、指定訪問看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

3 指定訪問看護事業者が指定介護予防訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問看護の事業と指定介護予防訪問看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第37条第1項又は第2項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第1項又は前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(指定訪問看護の基本取扱方針)

第38条 指定訪問看護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、療養上の目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定訪問看護事業者は、自らその提供する指定訪問看護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(緊急時等の対応)

第39条 看護師等は、現に指定訪問看護の提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合には、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治の医師への連絡を行い指示を求める等の必要な措置を講じなければならない。

(準用)

第40条 第9条第10条第14条から第17条まで及び第28条の規定は、指定訪問看護の事業について準用する。この場合において、第9条並びに第16条の2第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは、「看護師等」と読み替えるものとする。

(令和3条例25・一部改正)

第5章 訪問リハビリテーション

第1節 基本方針

第41条 指定居宅サービスに該当する訪問リハビリテーション(以下「指定訪問リハビリテーション」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものでなければならない。

(平成27条例30・一部改正)

第2節 人員に関する基準

第42条 指定訪問リハビリテーションの事業を行う者(以下「指定訪問リハビリテーション事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定訪問リハビリテーション事業所」という。)ごとに、次に掲げる指定訪問リハビリテーションの提供に当たる従業者(以下「訪問リハビリテーション従業者」という。)を置かなければならない。

(1) 医師

(2) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

2 訪問リハビリテーション従業者に関し必要な基準は、規則で定める。

3 指定訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテーション事業者(指定介護予防サービス等基準条例第42条第1項に規定する指定介護予防訪問リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問リハビリテーションの事業と指定介護予防訪問リハビリテーション(指定介護予防サービス等基準条例第41条に規定する指定介護予防訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第42条第1項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、第1項及び前項の規定に基づく規則に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平成30条例42・一部改正)

第3節 設備に関する基準

第43条 指定訪問リハビリテーション事業所は、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院であって、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けているとともに、指定訪問リハビリテーションの提供に必要な設備及び備品等を備えているものでなければならない。

2 指定訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問リハビリテーションの事業と指定介護予防訪問リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第43条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平成30条例42・一部改正)

第4節 運営に関する基準

(指定訪問リハビリテーションの基本取扱方針)

第44条 指定訪問リハビリテーションは、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、リハビリテーションの目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定訪問リハビリテーション事業者は、自らその提供する指定訪問リハビリテーションの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(準用)

第45条 第9条第10条第14条から第17条まで及び第28条の規定は、指定訪問リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、第9条並びに第16条の2第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは、「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」と読み替えるものとする。

(令和3条例25・一部改正)

第6章 居宅療養管理指導

第1節 基本方針

第46条 指定居宅サービスに該当する居宅療養管理指導(以下「指定居宅療養管理指導」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士(歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を含む。以下この章において同じ。)又は管理栄養士が、通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、その者の療養生活の質の向上を図るものでなければならない。

(平成30条例42・一部改正)

第2節 人員に関する基準

第47条 指定居宅療養管理指導の事業を行う者(以下「指定居宅療養管理指導事業者」という。)は、次の各号に掲げる当該事業を行う事業所(以下「指定居宅療養管理指導事業所」という。)の種類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める指定居宅療養管理指導の提供に当たる従業者(以下この章において「居宅療養管理指導従業者」という。)を置かなければならない。

(1) 病院又は診療所である指定居宅療養管理指導事業所

 医師又は歯科医師

 薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士

(2) 薬局である指定居宅療養管理指導事業所 薬剤師

2 居宅療養管理指導従業者に関し必要な基準は、規則で定める。

3 指定居宅療養管理指導事業者が指定介護予防居宅療養管理指導事業者(指定介護予防サービス等基準条例第47条第1項に規定する指定介護予防居宅療養管理指導事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定居宅療養管理指導の事業と指定介護予防居宅療養管理指導(指定介護予防サービス等基準条例第46条に規定する指定介護予防居宅療養管理指導をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第47条第1項及び第2項の規定に基づく規則に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、第1項及び前項の規定に基づく規則に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平成30条例42・一部改正)

第3節 設備に関する基準

第48条 指定居宅療養管理指導事業所は、病院、診療所又は薬局であって、指定居宅療養管理指導の事業の運営に必要な広さを有しているほか、指定居宅療養管理指導の提供に必要な設備及び備品等を備えているものでなければならない。

2 指定居宅療養管理指導事業者が指定介護予防居宅療養管理指導事業者の指定を併せて受け、かつ、指定居宅療養管理指導の事業と指定介護予防居宅療養管理指導の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第48条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平成30条例42・一部改正)

第4節 運営に関する基準

(指定居宅療養管理指導の基本取扱方針)

第49条 指定居宅療養管理指導は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、計画的に行われなければならない。

2 指定居宅療養管理指導事業者は、自らその提供する指定居宅療養管理指導の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(準用)

第50条 第9条第10条第14条から第17条まで及び第28条の規定は、指定居宅療養管理指導の事業について準用する。この場合において、第9条並びに第16条の2第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは、「居宅療養管理指導従業者」と読み替えるものとする。

(令和3条例25・一部改正)

第7章 通所介護

第1節 基本方針

第51条 指定居宅サービスに該当する通所介護(以下「指定通所介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

(平成27条例30・一部改正)

第2節 人員に関する基準

(従業者)

第52条 指定通所介護の事業を行う者(以下「指定通所介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定通所介護事業所」という。)ごとに、次に掲げる指定通所介護の提供に当たる従業者(以下この節から第4節までにおいて「通所介護従業者」という。)を置かなければならない。

(1) 生活相談員

(2) 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。)

(3) 介護職員

(4) 機能訓練指導員

2 前項各号に掲げる通所介護従業者に関し必要な基準は、規則で定める。

3 指定通所介護事業者が法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業と当該第1号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、市町村の定める当該第1号通所事業の人員に関する基準を満たすことをもって、第1項及び前項の規定に基づく規則に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平成27条例30・一部改正)

(管理者)

第53条 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

第54条 指定通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室、事務室及び便所を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定通所介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に定める設備に関し必要な基準は、規則で定める。

3 指定通所介護事業者が第52条第3項に規定する第1号通所事業に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業と当該第1号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、市町村の定める当該第1号通所事業の設備に関する基準を満たすことをもって、第1項及び前項の規定に基づく規則に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平成27条例30・一部改正)

第4節 運営に関する基準

(指定通所介護の基本取扱方針)

第55条 指定通所介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定通所介護事業者は、自らその提供する指定通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(非常災害対策)

第56条 指定通所介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他の必要な訓練を行わなければならない。

2 指定通所介護事業者は、前項に規定する具体的計画を立てる際には、想定される非常災害の種類及び規模に応じ、それぞれ立てるよう努めなければならない。

3 指定通所介護事業者は、第1項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(令和3条例25・一部改正)

(事故発生時の対応)

第56条の2 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定通所介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

4 指定通所介護事業者は、第54条第1項に定める設備を利用し、夜間及び深夜に、指定通所介護以外のサービスを提供したことにより事故が発生した場合は、第1項及び第2項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。

(平成27条例30・追加)

(準用)

第57条 第9条第10条第12条第14条第15条第16条の2第17条及び第28条の規定は、指定通所介護の事業について準用する。この場合において、第9条第12条並びに第16条の2第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは、「通所介護従業者」と読み替えるものとする。

(平成27条例30・令和3条例25・一部改正)

第5節 共生型居宅サービスに関する基準

(平成30条例42・全改)

(共生型通所介護の基準)

第58条 通所介護に係る共生型居宅サービス(以下この条及び次条において「共生型通所介護」という。)の事業を行う指定生活介護事業者(指定障がい福祉サービス等基準条例第81条第1項に規定する指定生活介護事業者をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)事業者(指定障がい福祉サービス等基準条例第144条第1項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業者をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)事業者(指定障がい福祉サービス等基準条例第154条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者をいう。)、指定児童発達支援事業者(福岡市指定障がい児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等を定める条例(平成24年福岡市条例第54号。以下この条において「指定障がい児通所支援等基準条例」という。)第6条第1項に規定する指定児童発達支援事業者をいい、主として重症心身障害児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。以下この条において同じ。)を通わせる事業所において指定児童発達支援(指定障がい児通所支援等基準条例第5条に規定する指定児童発達支援をいう。第1号において同じ。)を提供する事業者を除く。)及び指定放課後等デイサービス事業者(指定障がい児通所支援等基準条例第68条第1項に規定する指定放課後等デイサービス事業者をいい、主として重症心身障害児を通わせる事業所において指定放課後等デイサービス(指定障がい児通所支援等基準条例第67条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。第1号において同じ。)を提供する事業者を除く。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定生活介護事業所(指定障がい福祉サービス等基準条例第81条第1項に規定する指定生活介護事業所をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)事業所(指定障がい福祉サービス等基準条例第144条第1項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)事業所(指定障がい福祉サービス等基準条例第154条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所をいう。)、指定児童発達支援事業所(指定障がい児通所支援等基準条例第6条第1項に規定する指定児童発達支援事業所をいう。)又は指定放課後等デイサービス事業所(指定障がい児通所支援等基準条例第68条第1項に規定する指定放課後等デイサービス事業所をいう。)(以下この号において「指定生活介護事業所等」という。)の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所等が提供する指定生活介護(指定障がい福祉サービス等基準条例第80条に規定する指定生活介護をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)(指定障がい福祉サービス等基準条例第143条に規定する指定自立訓練(機能訓練)をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)(指定障がい福祉サービス等基準条例第153条に規定する指定自立訓練(生活訓練)をいう。)、指定児童発達支援又は指定放課後等デイサービス(以下この号において「指定生活介護等」という。)の利用者の数を指定生活介護等の利用者及び共生型通所介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所等として必要とされる数以上であること。

(2) 共生型通所介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定通所介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平成30条例42・全改)

(準用)

第59条 第9条第10条第12条第14条第15条第16条の2第17条第28条第51条及び第53条並びに前節(第57条を除く。)の規定は、共生型通所介護の事業について準用する。この場合において、第9条第12条並びに第16条の2第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは「共生型通所介護の提供に当たる従業者」と、第56条の2第4項中「第54条第1項に定める設備」とあるのは「共生型通所介護事業所の設備」と読み替えるものとする。

(平成30条例42・全改、令和3条例25・一部改正)

第60条から第67条まで 削除

(平成30条例42)

第6節 基準該当居宅サービスに関する基準

(従業者)

第68条 基準該当居宅サービスに該当する通所介護又はこれに相当するサービス(以下「基準該当通所介護」という。)の事業を行う者(以下「基準該当通所介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「基準該当通所介護事業所」という。)ごとに、次に掲げる基準該当通所介護の提供に当たる従業者(以下この節において「通所介護従業者」という。)を置かなければならない。

(1) 生活相談員

(2) 看護職員

(3) 介護職員

(4) 機能訓練指導員

2 前項各号に掲げる通所介護従業者に関し必要な基準は、規則で定める。

3 基準該当通所介護の事業と法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護及び基準該当介護予防サービスに該当するものとして市町村が定めるものに限る。)とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、市町村の定める当該第1号通所事業の人員に関する基準を満たすことをもって、第1項及び前項の規定に基づく規則に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平成27条例30・一部改正)

(管理者)

第69条 基準該当通所介護事業所は、専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備及び備品等)

第70条 基準該当通所介護事業所は、食事を行う場所、機能訓練を行う場所、静養のための場所、生活相談のための場所、事務連絡のための場所及び便所を確保するとともに、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに基準該当通所介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に定める設備に関し必要な基準は、規則で定める。

3 基準該当通所介護の事業と第68条第3項に規定する第1号通所事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合については、市町村の定める当該第1号通所事業の設備に関する基準を満たすことをもって、第1項及び前項の規定に基づく規則に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平成27条例30・一部改正)

(準用)

第71条 第9条第10条第12条第14条第15条(第5項及び第6項を除く。)第16条の2第17条第28条及び第51条並びに第4節(第57条を除く。)の規定は、基準該当通所介護の事業について準用する。この場合において、第9条第12条並びに第16条の2第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは、「通所介護従業者」と読み替えるものとする。

(平成27条例30・令和3条例25・一部改正)

第8章 通所リハビリテーション

第1節 基本方針

第72条 指定居宅サービスに該当する通所リハビリテーション(以下「指定通所リハビリテーション」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものでなければならない。

(平成27条例30・一部改正)

第2節 人員に関する基準

第73条 指定通所リハビリテーションの事業を行う者(以下「指定通所リハビリテーション事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定通所リハビリテーション事業所」という。)ごとに、次に掲げる指定通所リハビリテーションの提供に当たる従業者(以下「通所リハビリテーション従業者」という。)を置かなければならない。

(1) 医師

(2) 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)若しくは介護職員

2 前項各号に掲げる通所リハビリテーション従業者に関し必要な基準は、規則で定める。

3 指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者(指定介護予防サービス等基準条例第63条第1項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーション(指定介護予防サービス等基準条例第62条に規定する指定介護予防通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第63条第1項及び第2項の規定に基づく規則に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、第1項及び前項の規定に基づく規則に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第3節 設備に関する基準

第74条 指定通所リハビリテーション事業所は、指定通所リハビリテーションを行うにふさわしい専用の部屋等及び便所を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備、指定通所リハビリテーションを行うために必要な専用の機械及び器具その他指定通所リハビリテーションの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に定める設備に関し必要な基準は、規則で定める。

3 指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第64条第1項及び第2項の規定に基づく規則に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第1項及び前項の規定に基づく規則に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(指定通所リハビリテーションの基本取扱方針)

第75条 指定通所リハビリテーションは、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定通所リハビリテーション事業者は、自らその提供する指定通所リハビリテーションの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(管理者等の責務)

第76条 指定通所リハビリテーション事業所の管理者は、医師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる看護師のうちから選任した者に、必要な管理の代行をさせることができる。

2 指定通所リハビリテーション事業所の管理者又は前項の管理を代行する者は、指定通所リハビリテーション事業所の従業者にこの節及びこの条例に基づく規則の規定(指定通所リハビリテーションの運営に関する基準に係る規定に限る。)を遵守させるための必要な指揮命令を行うものとする。

(平成30条例42・一部改正)

(準用)

第77条 第9条第10条第12条第14条から第17条まで及び第56条の規定は、指定通所リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、第9条第12条並びに第16条の2第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは、「通所リハビリテーション従業者」と読み替えるものとする。

(令和3条例25・一部改正)

第9章 短期入所生活介護

第1節 基本方針

第78条 指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護(以下「指定短期入所生活介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者)

第79条 指定短期入所生活介護の事業を行う者(以下「指定短期入所生活介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定短期入所生活介護事業所」という。)ごとに、次に掲げる指定短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下この節から第5節までにおいて「短期入所生活介護従業者」という。)を置かなければならない。ただし、利用定員の数(当該指定短期入所生活介護事業所において同時に指定短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者(当該指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者(指定介護予防サービス等基準条例第69条第1項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護(指定介護予防サービス等基準条例第68条に規定する指定介護予防短期入所生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定短期入所生活介護又は指定介護予防短期入所生活介護の利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数の上限をいう。以下この節から第4節までにおいて同じ。)が40以下の指定短期入所生活介護事業所にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該指定短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、第4号の栄養士を置かないことができる。

(1) 医師

(2) 生活相談員

(3) 介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)

(4) 栄養士

(5) 機能訓練指導員

(6) 調理員その他の従業者

2 前項各号に掲げる短期入所生活介護従業者に関し必要な基準は、規則で定める。

3 指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第69条第1項及び第2項の規定に基づく規則に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、第1項及び前項の規定に基づく規則に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第80条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定短期入所生活介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

(利用定員等)

第81条 指定短期入所生活介護事業所は、その利用定員を20人以上とし、指定短期入所生活介護の事業の専用の居室を設けるものとする。ただし、規則で定める特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)の場合にあっては、この限りでない。

2 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム(老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホームをいう。以下同じ。)、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院又は特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設(以下「特別養護老人ホーム等」という。)に併設される指定短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの(以下「併設事業所」という。)の場合又は指定短期入所生活介護事業所(ユニット型指定短期入所生活介護事業所(第92条に規定するユニット型指定短期入所生活介護事業所をいう。以下この項において同じ。)を除く。)とユニット型指定短期入所生活介護事業所とが併設され一体的に運営される場合であって、それらの利用定員の総数が20人以上である場合にあっては、前項本文の規定にかかわらず、その利用定員を20人未満とすることができる。

3 指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第71条第1項及び第2項に規定する利用定員等に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平成30条例42・一部改正)

(設備及び備品等)

第82条 指定短期入所生活介護事業所の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)でなければならない。ただし、規則で定める要件を満たす2階建て又は平屋建ての指定短期入所生活介護事業所の建物にあっては、準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規則で定める要件を満たす木造かつ平屋建ての指定短期入所生活介護事業所の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

3 指定短期入所生活介護事業所には、次に掲げる設備を設けるとともに、指定短期入所生活介護の提供に必要な備品等を備えなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該社会福祉施設等及び当該指定短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該社会福祉施設等の入所者等及び当該指定短期入所生活介護事業所の利用者の処遇に支障がない場合は、居室、便所、洗面設備、静養室、介護職員室、看護職員室及び消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を除き、これらの設備を設けないことができる。

(1) 居室

(2) 食堂

(3) 機能訓練室

(4) 浴室

(5) 便所

(6) 洗面設備

(7) 医務室

(8) 静養室

(9) 面談室

(10) 介護職員室

(11) 看護職員室

(12) 調理室

(13) 洗濯室又は洗濯場

(14) 汚物処理室

(15) 介護材料室

(16) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備

(17) 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所生活介護の提供に必要な設備

4 併設事業所の場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該併設事業所及び当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム等(以下この章において「併設本体施設」という。)の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設事業所の利用者及び当該併設本体施設の入所者等の処遇に支障がないときは、当該併設本体施設の同項各号に掲げる設備(居室を除く。)を指定短期入所生活介護の事業の用に供することができるものとする。

5 規則で定める特別養護老人ホームの場合にあっては、第3項の規定にかかわらず、老人福祉法に規定する特別養護老人ホームとして必要とされる設備を有することで足りるものとする。

6 第3項各号に掲げる設備に関し必要な基準は、規則で定める。

7 指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第72条第1項から第5項まで及び第6項の規定に基づく規則に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第1項から第5項まで及び前項の規定に基づく規則に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第83条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、短期入所生活介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの内容及び利用期間等について文書により利用申込者の同意を得なければならない。

(指定短期入所生活介護の開始及び終了)

第84条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に居宅において日常生活を営むのに支障がある者を対象に、指定短期入所生活介護を提供するものとする。

2 指定短期入所生活介護事業者は、居宅介護支援事業者等との密接な連携により、指定短期入所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまで利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めなければならない。

(平成30条例42・一部改正)

(指定短期入所生活介護の取扱方針)

第85条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な援助を適切に行わなければならない。

2 指定短期入所生活介護は、相当期間以上にわたり継続して入所する利用者については、サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した短期入所生活介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。

3 短期入所生活介護従業者は、指定短期入所生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

4 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。

5 前項の緊急やむを得ない場合とは、身体拘束廃止委員会(管理者及び利用者の処遇を担当する者から構成され、身体的拘束等に係る判断その他必要な事項について検討を行う会議をいい、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。以下この条、第94条第106条及び第112条において同じ。)が次のいずれにも該当すると判断した場合とする。

(1) 利用者又は他の利用者等の生命又は身体に危険が及ぶ可能性が著しく高いこと。

(2) 身体的拘束等を行う以外に当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するための手段がないこと。

(3) 身体的拘束等が一時的なものであること。

6 指定短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等を行うに当たっては、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 前項の規定による身体拘束廃止委員会の判断の結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該身体的拘束等が必要な理由、その態様、時間その他必要な事項について利用者又はその家族に対して説明した上で、文書により利用者の同意を得ること。

(3) 当該身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに第4項の緊急やむを得ない場合の具体的内容を記録すること。

7 指定短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等を行っている場合にあっては、その間、当該身体的拘束等が第5項各号に定める要件のいずれにも該当するかについて判断するため、身体拘束廃止委員会を必要に応じ随時開催しなければならない。この場合において、当該身体的拘束等が同項各号に定める要件のいずれかに該当しないと判断されたときは、直ちに当該身体的拘束等を廃止するものとする。

8 指定短期入所生活介護事業者は、自らその提供する指定短期入所生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(平成30条例42・令和3条例25・一部改正)

(緊急時等の対応)

第86条 短期入所生活介護従業者は、現に指定短期入所生活介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ指定短期入所生活介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(非常災害対策)

第87条 指定短期入所生活介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他の必要な訓練を行わなければならない。

2 指定短期入所生活介護事業者は、前項に規定する具体的計画を立てる際には、想定される非常災害の種類及び規模に応じ、それぞれ立てなければならない。

3 指定短期入所生活介護事業者は、第1項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(令和3条例25・一部改正)

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第88条 指定短期入所生活介護事業者は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 事故が発生した場合の対応、次号の規定による報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。

(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、その事実が報告されるとともに、当該事実の分析を通した改善策について、従業者に周知徹底を図る体制を整備すること。

(3) 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

2 指定短期入所生活介護事業者は、利用者に対する指定短期入所生活介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 指定短期入所生活介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

4 指定短期入所生活介護事業者は、利用者に対する指定短期入所生活介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(令和3条例25・一部改正)

(準用)

第89条 第10条第14条第15条第16条の2第17条及び第28条は、指定短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第16条の2第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは、「短期入所生活介護従業者」と読み替えるものとする。

(令和3条例25・一部改正)

第5節 ユニット型指定短期入所生活介護の事業の基本方針並びに設備及び運営に関する基準

第1款 この節の趣旨及び基本方針

(この節の趣旨)

第90条 第1節第3節及び前節の規定にかかわらず、ユニット型指定短期入所生活介護の事業(指定短期入所生活介護の事業であって、その全部において少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室(当該居室の利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下この章において同じ。)により一体的に構成される場所(以下この章において「ユニット」という。)ごとに利用者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われるものをいう。以下同じ。)の基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。

(基本方針)

第91条 ユニット型指定短期入所生活介護の事業は、利用者一人ひとりの意思及び人格を尊重し、利用前の居宅における生活と利用中の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援することにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

第2款 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第92条 ユニット型指定短期入所生活介護の事業を行う者(以下「ユニット型指定短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「ユニット型指定短期入所生活介護事業所」という。)の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物でなければならない。ただし、規則で定める要件を満たす2階建て又は平屋建てのユニット型指定短期入所生活介護事業所の建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規則で定める要件を満たす木造かつ平屋建てのユニット型指定短期入所生活介護事業所の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

3 ユニット型指定短期入所生活介護事業所には、次に掲げる設備を設けるとともに、指定短期入所生活介護の提供に必要な備品等を備えなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該社会福祉施設等及び当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該社会福祉施設等の入所者等及び当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の利用者へのサービスの提供に支障がない場合は、ユニット及び消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を除き、これらの設備を設けないことができる。

(1) ユニット

 居室

 共同生活室

 洗面設備

 便所

(2) 浴室

(3) 医務室

(4) 調理室

(5) 洗濯室又は洗濯場

(6) 汚物処理室

(7) 介護材料室

(8) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備

(9) 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所生活介護の提供に必要な設備

4 特別養護老人ホーム等に併設されるユニット型指定短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの(以下「併設ユニット型事業所」という。)にあっては、前項の規定にかかわらず、当該併設ユニット型事業所及び当該併設ユニット型事業所を併設する特別養護老人ホーム等(以下この節において「ユニット型事業所併設本体施設」という。)の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設ユニット型事業所の利用者及び当該ユニット型事業所併設本体施設の入所者又は入院患者に対するサービスの提供上支障がないときは、当該ユニット型事業所併設本体施設の同項各号に掲げる設備(ユニットを除く。)をユニット型指定短期入所生活介護の事業の用に供することができるものとする。

5 規則で定めるユニット型特別養護老人ホーム(福岡市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準を定める条例(平成24年福岡市条例第64号)第15条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)の場合にあっては、第3項の規定にかかわらず、ユニット型特別養護老人ホームとして必要とされる設備を有することで足りるものとする。

6 第3項各号に掲げる設備に関し必要な基準は、規則で定める。

7 ユニット型指定短期入所生活介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者(指定介護予防サービス等基準条例第83条第1項に規定するユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所生活介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業(指定介護予防サービス等基準条例第81条に規定するユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業をいう。以下同じ。)とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第83条第1項から第5項まで及び第6項の規定に基づく規則に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第1項から第5項まで及び前項の規定に基づく規則に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(準用)

第93条 第81条の規定は、ユニット型指定短期入所生活介護事業所について準用する。

第3款 運営に関する基準

(指定短期入所生活介護の取扱方針)

第94条 指定短期入所生活介護は、利用者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、利用者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、利用者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。

2 指定短期入所生活介護は、各ユニットにおいて利用者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。

3 指定短期入所生活介護は、利用者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。

4 指定短期入所生活介護は、利用者の自立した生活を支援することを基本として、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。

5 ユニット型指定短期入所生活介護事業所の従業者は、指定短期入所生活介護の提供に当たって、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

6 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

7 前項の緊急やむを得ない場合とは、身体拘束廃止委員会が次のいずれにも該当すると判断した場合とする。

(1) 利用者又は他の利用者等の生命又は身体に危険が及ぶ可能性が著しく高いこと。

(2) 身体的拘束等を行う以外に当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するための手段がないこと。

(3) 身体的拘束等が一時的なものであること。

8 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等を行うに当たっては、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 前項の規定による身体拘束廃止委員会の判断の結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該身体的拘束等が必要な理由、その態様、時間その他必要な事項について利用者又はその家族に対して説明した上で、文書により利用者の同意を得ること。

(3) 当該身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに第6項の緊急やむを得ない場合の具体的内容を記録すること。

9 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等を行っている場合にあっては、その間、当該身体的拘束等が第7項各号に定める要件のいずれにも該当するかについて判断するため、身体拘束廃止委員会を必要に応じ随時開催しなければならない。この場合において、当該身体的拘束等が同項各号に定める要件のいずれかに該当しないと判断されたときは、直ちに当該身体的拘束等を廃止するものとする。

10 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、自らその提供する指定短期入所生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(準用)

第95条 第83条第84条及び第86条から第89条までの規定は、ユニット型指定短期入所生活介護の事業について準用する。

第6節 共生型居宅サービスに関する基準

(平成30条例42・追加)

(共生型短期入所生活介護の基準)

第95条の2 短期入所生活介護に係る共生型居宅サービス(以下この条及び次条において「共生型短期入所生活介護」という。)の事業を行う指定短期入所事業者(指定障がい福祉サービス等基準条例第104条第1項に規定する指定短期入所事業者をいい、指定障害者支援施設(障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下この条において同じ。)が指定短期入所(指定障がい福祉サービス等基準条例第100条に規定する指定短期入所をいう。以下この条において同じ。)の事業を行う事業所として当該施設と一体的に運営を行う事業所又は指定障害者支援施設がその施設の全部又は一部が利用者に利用されていない居室を利用して指定短期入所の事業を行う場合において、当該事業を行う事業所(以下この条において「指定短期入所事業所」という。)において指定短期入所を提供する事業者に限る。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定短期入所事業所の居室の面積を、指定短期入所の利用者の数と共生型短期入所生活介護の利用者の数の合計数で除して得た面積が9.9平方メートル以上であること。

(2) 指定短期入所事業所の従業者の員数が、当該指定短期入所事業所が提供する指定短期入所の利用者の数を指定短期入所の利用者及び共生型短期入所生活介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定短期入所事業所として必要とされる数以上であること。

(3) 共生型短期入所生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定短期入所生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平成30条例42・追加)

(準用)

第95条の3 第10条第14条から第17条まで、第28条第78条及び第80条並びに第4節(第89条を除く。)の規定は、共生型短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第16条の2第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは、「共生型短期入所生活介護の提供に当たる従業者」と読み替えるものとする。

(平成30条例42・追加、令和3条例25・一部改正)

第7節 基準該当居宅サービスに関する基準

(平成30条例42・旧第6節繰下)

(指定通所介護事業所等との併設)

第96条 基準該当居宅サービスに該当する短期入所生活介護又はこれに相当するサービス(以下「基準該当短期入所生活介護」という。)の事業を行う者(以下「基準該当短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「基準該当短期入所生活介護事業所」という。)は、指定通所介護事業所、指定地域密着型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第28条の3第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。)、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第30条第1項に規定する単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所をいう。)、共用型指定認知症対応型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第33条第1項に規定する共用型指定認知症対応型通所介護事業所をいう。)若しくは指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第41条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又は社会福祉施設(以下「指定通所介護事業所等」という。)に併設しなければならない。

(平成27条例30・平成28条例47・一部改正)

(従業者)

第97条 基準該当短期入所生活介護事業者は、基準該当短期入所生活介護事業所ごとに、次に掲げる基準該当短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下この節において「短期入所生活介護従業者」という。)を置かなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該基準該当短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、第3号の栄養士を置かないことができる。

(1) 生活相談員

(2) 介護職員又は看護職員

(3) 栄養士

(4) 機能訓練指導員

(5) 調理員その他の従業者

2 前項各号に掲げる短期入所生活介護従業者に関し必要な基準は、規則で定める。

3 基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護(指定介護予防サービス等基準条例第87条に規定する基準該当介護予防短期入所生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第88条第1項及び第2項の規定に基づく規則に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、第1項及び前項の規定に基づく規則に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第98条 基準該当短期入所生活介護事業者は、基準該当短期入所生活介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当短期入所生活介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(利用定員等)

第99条 基準該当短期入所生活介護事業所は、その利用定員の数(当該基準該当短期入所生活介護事業所において同時に基準該当短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者(当該基準該当短期入所生活介護事業者が基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護の事業を同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所における基準該当短期入所生活介護又は基準該当介護予防短期入所生活介護の利用者をいう。)の数の上限をいう。以下この節において同じ。)を20未満とし、基準該当短期入所生活介護の事業の専用の居室を設けるものとする。

2 基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第90条第1項に規定する利用定員等に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(設備及び備品等)

第100条 基準該当短期入所生活介護事業所は、次に掲げる設備を設けるとともに、基準該当短期入所生活介護の提供に必要な備品等を備えなければならない。ただし、指定通所介護事業所等の設備を利用することにより、当該指定通所介護事業所等及び当該基準該当短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該指定通所介護事業所等の利用者等及び当該基準該当短期入所生活介護事業所の利用者の処遇に支障がない場合は、居室を除き、これらの設備を設けないことができる。

(1) 居室

(2) 食堂

(3) 機能訓練室

(4) 浴室

(5) 便所

(6) 洗面所

(7) 静養室

(8) 面接室

(9) 介護職員室

(10) 前各号に掲げるもののほか、基準該当短期入所生活介護の提供に必要な設備

2 前項各号に掲げる設備に関し必要な基準は、規則で定める。

3 基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第91条第1項及び第2項の規定に基づく規則に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第1項及び前項の規定に基づく規則に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(準用)

第101条 第10条第14条第15条(第5項及び第6項を除く。)第16条の2第17条第28条及び第78条並びに第4節(第89条を除く。)の規定は、基準該当短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第16条の2第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは、「短期入所生活介護従業者」と読み替えるものとする。

(令和3条例25・一部改正)

第10章 短期入所療養介護

第1節 基本方針

第102条 指定居宅サービスに該当する短期入所療養介護(以下「指定短期入所療養介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

第103条 指定短期入所療養介護の事業を行う者(以下「指定短期入所療養介護事業者」という。)は、次の各号に掲げる当該事業を行う事業所(以下「指定短期入所療養介護事業所」という。)の種類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める指定短期入所療養介護の提供に当たる従業者(以下「短期入所療養介護従業者」という。)を置かなければならない。

(1) 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所 医師、薬剤師、看護職員(看護師及び准看護師をいう。以下この章において同じ。)、介護職員、支援相談員、栄養士及び理学療法士又は作業療法士

(2) 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の法(以下「平成18年旧介護保険法」という。)第48条第1項第3号に規定する指定介護療養型医療施設(以下「指定介護療養型医療施設」という。)である指定短期入所療養介護事業所 医師、薬剤師、看護職員、介護職員、栄養士及び理学療法士又は作業療法士

(3) 療養病床(医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有する病院又は診療所(前号に該当するものを除く。)である指定短期入所療養介護事業所 医師、薬剤師、看護職員、介護職員(同法に規定する看護補助者をいう。)、栄養士及び理学療法士又は作業療法士

(4) 診療所(前2号に該当するものを除く。)である指定短期入所療養介護事業所 看護職員又は介護職員

(5) 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所 医師、薬剤師、看護職員、介護職員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士

2 短期入所療養介護従業者に関し必要な基準は、規則で定める。

3 指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者(指定介護予防サービス等基準条例第94条第1項に規定する指定介護予防短期入所療養介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護(指定介護予防サービス等基準条例第93条に規定する指定介護予防短期入所療養介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第94条第1項及び第2項の規定に基づく規則に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、第1項及び前項の規定に基づく規則に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平成30条例42・一部改正)

第3節 設備に関する基準

第104条 指定短期入所療養介護事業所は、次の各号に掲げる指定短期入所療養介護事業所の種類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める設備を有しなければならない。

(1) 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所 法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護老人保健施設(福岡市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準を定める条例(平成24年福岡市条例第69号)第19条に規定するユニット型介護老人保健施設をいう。以下同じ。)に関するものを除く。)

(2) 指定介護療養型医療施設である指定短期入所療養介護事業所 平成18年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる設備(ユニット型指定介護療養型医療施設(福岡市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準を定める条例(平成24年福岡市条例第72号)第18条に規定するユニット型指定介護療養型医療施設をいう。以下同じ。)に関するものを除く。)

(3) 療養病床を有する病院又は診療所(指定介護療養型医療施設であるものを除く。)である指定短期入所療養介護事業所 療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる設備

(4) 診療所(療養病床を有するものを除く。)である指定短期入所療養介護事業所 次に掲げる設備

 指定短期入所療養介護を提供する病室

 浴室

 機能訓練を行うための場所

(5) 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所 法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護医療院(福岡市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準を定める条例(平成30年福岡市条例第18号)第19条に規定するユニット型介護医療院をいう。第111条において同じ。)に関するものを除く。)

2 前項第3号及び第4号に該当する指定短期入所療養介護事業所にあっては、前項に定めるもののほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を有するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、指定短期入所療養介護事業所の設備に関し必要な基準は、規則で定める。

4 指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第95条第1項及び第2項並びに同条第3項の規定に基づく規則に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第1項第2項及び前項の規定に基づく規則に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平成30条例42・一部改正)

第4節 運営に関する基準

(対象者)

第105条 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況若しくは病状により、又はその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に入所して看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等を受ける必要がある者を対象に、介護老人保健施設若しくは介護医療院の療養室、病院の療養病床に係る病室、診療所の指定短期入所療養介護を提供する病室又は病院の老人性認知症疾患療養病棟(健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第4条第2項に規定する病床により構成される病棟をいう。以下同じ。)において指定短期入所療養介護を提供するものとする。

(平成30条例42・一部改正)

(指定短期入所療養介護の取扱方針)

第106条 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、当該利用者の療養を適切に行わなければならない。

2 指定短期入所療養介護は、相当期間以上にわたり継続して入所する利用者については、サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した短期入所療養介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配意して行わなければならない。

3 短期入所療養介護従業者は、指定短期入所療養介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行わなければならない。

4 指定短期入所療養介護事業者は、指定短期入所療養介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

5 前項の緊急やむを得ない場合とは、身体拘束廃止委員会が次のいずれにも該当すると判断した場合とする。

(1) 利用者又は他の利用者等の生命又は身体に危険が及ぶ可能性が著しく高いこと。

(2) 身体的拘束等を行う以外に当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するための手段がないこと。

(3) 身体的拘束等が一時的なものであること。

6 指定短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等を行うに当たっては、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 前項の規定による身体拘束廃止委員会の判断の結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該身体的拘束等が必要な理由、その態様、時間その他必要な事項について利用者又はその家族に対して説明した上で、文書により利用者の同意を得ること。

(3) 当該身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに第4項の緊急やむを得ない場合の具体的内容を記録すること。

7 指定短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等を行っている場合にあっては、その間、当該身体的拘束等が第5項各号に定める要件のいずれにも該当するかについて判断するため、身体拘束廃止委員会を必要に応じ随時開催しなければならない。この場合において、当該身体的拘束等が同項各号に定める要件のいずれかに該当しないと判断されたときは、直ちに当該身体的拘束等を廃止するものとする。

8 指定短期入所療養介護事業者は、自らその提供する指定短期入所療養介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(診療の方針)

第107条 医師の診療の方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 診療は、一般に医師として診療の必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、的確な診断を基とし、療養上適切に行われること。

(2) 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、利用者の心身の状況を観察し、要介護者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあげることができるよう適切な指導を行うこと。

(3) 常に利用者の病状及び心身の状況並びに日常生活及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うこと。

(4) 検査、投薬、注射、処置等は、利用者の病状に照らして適切に行われること。

(5) 特殊な療法又は新しい療法等については、別に厚生労働大臣が定めるもののほか行わないこと。

(6) 別に厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を利用者に施用し、又は処方しないこと。

(7) 入院患者の病状の急変等により、自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは、他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講じること。

(準用)

第108条 第10条第14条第15条第16条の2第17条第28条第83条第84条第2項第87条及び第88条の規定は、指定短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第16条の2第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と、第83条中「短期入所生活介護従業者」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と読み替えるものとする。

(令和3条例25・一部改正)

第5節 ユニット型指定短期入所療養介護の事業の基本方針並びに設備及び運営に関する基準

第1款 この節の趣旨及び基本方針

(この節の趣旨)

第109条 第1節第3節及び前節の規定にかかわらず、ユニット型指定短期入所療養介護の事業(指定短期入所療養介護の事業であって、その全部において少数の療養室等及び当該療養室等に近接して設けられる共同生活室(当該療養室等の利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下この章において同じ。)により一体的に構成される場所(以下この章において「ユニット」という。)ごとに利用者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われるものをいう。以下同じ。)の基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。

(基本方針)

第110条 ユニット型指定短期入所療養介護の事業は、利用者一人ひとりの意思及び人格を尊重し、利用前の居宅における生活と利用中の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援することにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

第2款 設備に関する基準

第111条 ユニット型指定短期入所療養介護の事業を行う者(以下「ユニット型指定短期入所療養介護事業者」という。)は、次の各号に掲げる当該事業を行う事業所(以下「ユニット型指定短期入所療養介護事業所」という。)の種類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める設備を有しなければならない。

(1) 介護老人保健施設であるユニット型指定短期入所療養介護事業所 法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護老人保健施設に関するものに限る。)

(2) 指定介護療養型医療施設であるユニット型指定短期入所療養介護事業所 平成18年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる設備(ユニット型指定介護療養型医療施設に関するものに限る。)

(3) 療養病床を有する病院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所 平成18年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる設備(ユニット型指定介護療養型医療施設(療養病床を有する病院に限る。)に関するものに限る。)

(4) 療養病床を有する診療所であるユニット型指定短期入所療養介護事業所 平成18年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる設備(ユニット型指定介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所に限る。)に関するものに限る。)

(5) 介護医療院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所 法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護医療院に関するものに限る。)

2 ユニット型指定短期入所療養介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者(指定介護予防サービス等基準条例第103条第1項に規定するユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所療養介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業(指定介護予防サービス等基準条例第101条に規定するユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業をいう。以下同じ。)とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第103条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平成30条例42・一部改正)

第3款 運営に関する基準

(指定短期入所療養介護の取扱方針)

第112条 指定短期入所療養介護は、利用者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、利用者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、利用者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。

2 指定短期入所療養介護は、各ユニットにおいて利用者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。

3 指定短期入所療養介護は、利用者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。

4 指定短期入所療養介護は、利用者の自立した生活を支援することを基本として、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。

5 ユニット型指定短期入所療養介護事業所の従業者は、指定短期入所療養介護の提供に当たって、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

6 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、指定短期入所療養介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

7 前項の緊急やむを得ない場合とは、身体拘束廃止委員会が次のいずれにも該当すると判断した場合とする。

(1) 利用者又は他の利用者等の生命又は身体に危険が及ぶ可能性が著しく高いこと。

(2) 身体的拘束等を行う以外に当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するための手段がないこと。

(3) 身体的拘束等が一時的なものであること。

8 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等を行うに当たっては、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 前項の規定による身体拘束廃止委員会の判断の結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該身体的拘束等が必要な理由、その態様、時間その他必要な事項について利用者又はその家族に対して説明した上で、文書により利用者の同意を得ること。

(3) 当該身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに第6項の緊急やむを得ない場合の具体的内容を記録すること。

9 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等を行っている場合にあっては、その間、当該身体的拘束等が第7項各号に定める要件のいずれにも該当するかについて判断するため、身体拘束廃止委員会を必要に応じ随時開催しなければならない。この場合において、当該身体的拘束等が同項各号に定める要件のいずれかに該当しないと判断されたときは、直ちに当該身体的拘束等を廃止するものとする。

10 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、自らその提供する指定短期入所療養介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(準用)

第113条 第105条第107条及び第108条の規定は、ユニット型指定短期入所療養介護の事業について準用する。

第11章 特定施設入居者生活介護

第1節 基本方針

第114条 指定居宅サービスに該当する特定施設入居者生活介護(以下「指定特定施設入居者生活介護」という。)の事業は、特定施設サービス計画(法第8条第11項に規定する計画をいう。以下同じ。)に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、要介護状態となった場合でも、当該指定特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この章において「利用者」という。)が当該指定特定施設(特定施設であって、当該指定特定施設入居者生活介護の事業が行われるものをいう。以下同じ。)においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

2 指定特定施設入居者生活介護の事業を行う者(以下「指定特定施設入居者生活介護事業者」という。)は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。

(平成27条例30・一部改正)

第2節 人員に関する基準

(従業者)

第115条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに、次に掲げる指定特定施設入居者生活介護の提供に当たる従業者(以下「特定施設従業者」という。)を置かなければならない。

(1) 生活相談員

(2) 看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)又は介護職員

(3) 機能訓練指導員

(4) 計画作成担当者

2 前項各号に掲げる特定施設従業者に関し必要な基準は、規則で定める。

(管理者)

第116条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定特定施設における他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

第117条 指定特定施設の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規則で定める要件を満たす木造かつ平屋建ての指定特定施設の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

3 指定特定施設は、次に掲げる設備を設けるとともに、指定特定施設入居者生活介護の提供に必要な備品等を備えなければならない。ただし、他に利用者を一時的に移して介護を行うための室が確保されている場合にあっては一時介護室(一時的に利用者を移して指定特定施設入居者生活介護を行うための室をいう。以下同じ。)を、他に機能訓練を行うために適当な広さの場所が確保できる場合にあっては機能訓練室を設けないことができるものとする。

(1) 一時介護室

(2) 浴室

(3) 便所

(4) 食堂

(5) 機能訓練室

(6) 汚物処理室

(7) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備

(8) 前各号に掲げるもののほか、指定特定施設入居者生活介護の提供に必要な設備

4 介護居室(指定特定施設入居者生活介護を行うための専用の居室をいう。以下同じ。)及び前項各号に掲げる設備に関し必要な基準は、規則で定める。

5 第1項から第3項まで及び前項の規定に基づく規則に定めるもののほか、指定特定施設の構造設備の基準については、建築基準法及び消防法(昭和23年法律第186号)の定めるところによる。

6 指定特定施設入居者生活介護事業者が指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者(指定介護予防サービス等基準条例第106条第2項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定特定施設入居者生活介護の事業と指定介護予防特定施設入居者生活介護(同条第1項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。)の事業とが同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、指定介護予防サービス等基準条例第109条第1項から第3項まで及び第5項並びに同条第4項の規定に基づく規則に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第1項から第3項まで及び前項並びに第4項の規定に基づく規則に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び契約の締結等)

第118条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、入居申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、利用料の額及びその改定の方法その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、入居及び指定特定施設入居者生活介護の提供に関する契約を文書により締結しなければならない。

2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の契約において、入居者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない。

3 指定特定施設入居者生活介護事業者は、より適切な指定特定施設入居者生活介護を提供するため利用者を介護居室又は一時介護室に移して介護を行うこととしている場合にあっては、利用者が介護居室又は一時介護室に移る際の当該利用者の意思の確認等の適切な手続をあらかじめ第1項の契約に係る文書に明記しなければならない。

(指定特定施設入居者生活介護の提供の開始等)

第119条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、正当な理由なく入居者に対する指定特定施設入居者生活介護の提供を拒んではならない。

2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、入居者が指定特定施設入居者生活介護に代えて当該指定特定施設入居者生活介護事業者以外の者が提供する介護サービスを利用することを妨げてはならない。

3 指定特定施設入居者生活介護事業者は、入居申込者又は入居者(以下「入居者等」という。)が入院治療を要する者であること等入居者等に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の適切な措置を速やかに講じなければならない。

4 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等の把握に努めなければならない。

第120条 削除

(平成27条例30)

(指定特定施設入居者生活介護の取扱方針)

第121条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な援助を適切に行わなければならない。

2 指定特定施設入居者生活介護は、特定施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。

3 指定特定施設の特定施設従業者は、指定特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族から求められたときは、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

4 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

5 前項の緊急やむを得ない場合とは、身体拘束廃止委員会(管理者及び利用者の処遇を担当する者から構成され、身体的拘束等に係る判断、身体的拘束等の適正化のための対策その他必要な事項について検討を行う会議をいい、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。以下この条において同じ。)が次のいずれにも該当すると判断した場合とする。

(1) 利用者又は他の利用者等の生命又は身体に危険が及ぶ可能性が著しく高いこと。

(2) 身体的拘束等を行う以外に当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するための手段がないこと。

(3) 身体的拘束等が一時的なものであること。

6 指定特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等を行うに当たっては、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 前項の規定による身体拘束廃止委員会の判断の結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該身体的拘束等が必要な理由、その態様、時間その他必要な事項について利用者又はその家族に対して説明した上で、文書により利用者の同意を得ること。

(3) 当該身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに第4項の緊急やむを得ない場合の具体的内容を記録すること。

7 指定特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等を行っている場合にあっては、その間、当該身体的拘束等が第5項各号に定める要件のいずれにも該当するかについて判断するため、身体拘束廃止委員会を必要に応じ随時開催しなければならない。この場合において、当該身体的拘束等が同項各号に定める要件のいずれかに該当しないと判断されたときは、直ちに当該身体的拘束等を廃止するものとする。

8 指定特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体拘束廃止委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

9 指定特定施設入居者生活介護事業者は、自らその提供する指定特定施設入居者生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(平成30条例42・令和3条例25・一部改正)

(準用)

第122条 第14条第15条第16条の2第17条第27条第28条第87条及び第88条の規定は、指定特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第16条の2第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは「特定施設従業者」と、第27条中「訪問入浴介護従業者」とあるのは「特定施設従業者」と読み替えるものとする。

(令和3条例25・一部改正)

第5節 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準

第1款 この節の趣旨及び基本方針

(この節の趣旨)

第123条 第1節から前節までの規定にかかわらず、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護(指定特定施設入居者生活介護であって、当該指定特定施設の従業者により行われる特定施設サービス計画の作成、利用者の安否の確認、利用者の生活相談等(以下「基本サービス」という。)及び当該指定特定施設の事業者が委託する指定居宅サービス事業者(以下「受託居宅サービス事業者」という。)により、当該特定施設サービス計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話(以下「受託居宅サービス」という。)をいう。以下同じ。)の事業を行うものの基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。

(平成30条例42・一部改正)

(基本方針)

第124条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業は、特定施設サービス計画に基づき、受託居宅サービス事業者による受託居宅サービスを適切かつ円滑に提供することにより、利用者が要介護状態になった場合でも、当該指定特定施設においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

2 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業を行う者(以下「外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者」という。)は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。

第2款 人員に関する基準

(従業者)

第125条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに、次に掲げる基本サービスを提供する従業者(以下「外部サービス利用型特定施設従業者」という。)を置かなければならない。

(1) 生活相談員

(2) 介護職員

(3) 計画作成担当者

2 前項各号に掲げる外部サービス利用型特定施設従業者に関し必要な基準は、規則で定める。

(管理者)

第126条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定特定施設における他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3款 設備に関する基準

第127条 指定特定施設の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規則で定める要件を満たす木造かつ平屋建ての指定特定施設の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

3 指定特定施設は、次に掲げる設備を設けるとともに、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の提供に必要な備品等を備えなければならない。ただし、居室の面積が25平方メートル以上である場合には、食堂を設けないことができるものとする。

(1) 居室

(2) 浴室

(3) 便所

(4) 食堂

(5) 汚物処理室

(6) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備

(7) 前各号に掲げるもののほか、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の提供に必要な設備

4 前項各号に掲げる設備に関し必要な基準は、規則で定める。

5 第1項から第3項まで及び前項の規定に基づく規則に定めるもののほか、指定特定施設の構造設備の基準については、建築基準法及び消防法の定めるところによる。

6 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者(指定介護予防サービス等基準条例第117条第2項に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業と外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護(指定介護予防サービス等基準条例第116条に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。)の事業とが同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、指定介護予防サービス等基準条例第120条第1項から第3項まで及び第5項並びに同条第4項の規定に基づく規則に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第1項から第3項まで及び前項並びに第4項の規定に基づく規則に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4款 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び契約の締結等)

第128条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、入居申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者と受託居宅サービス事業者の業務の分担の内容、受託居宅サービス事業者及び受託居宅サービス事業者が受託居宅サービスの事業を行う事業所(以下「受託居宅サービス事業所」という。)の名称、受託居宅サービスの種類、利用料の額及びその改定の方法その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、入居(養護老人ホームに入居する場合は除く。)及び外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の提供に関する契約を文書により締結しなければならない。

2 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の契約において、入居者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない。

3 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、より適切な外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護を提供するため利用者を他の居室に移して介護を行うこととしている場合にあっては、利用者が当該居室に移る際の当該利用者の意思の確認等の適切な手続をあらかじめ第1項の契約に係る文書に明記しなければならない。

(準用)

第129条 第14条第15条第16条の2第17条第27条第28条第87条第88条第119条及び第121条の規定は、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第14条中「指定訪問介護事業所」とあるのは「指定特定施設及び受託居宅サービス事業所」と、第16条の2第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは「指定特定施設の従業者」と、第27条中「訪問入浴介護従業者」とあるのは「指定特定施設の従業者」と読み替えるものとする。

(平成27条例30・令和3条例25・一部改正)

第12章 福祉用具貸与

第1節 基本方針

第130条 指定居宅サービスに該当する福祉用具貸与(以下「指定福祉用具貸与」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具(法第8条第12項の規定により厚生労働大臣が定める福祉用具をいう。以下この章において同じ。)の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者)

第131条 指定福祉用具貸与の事業を行う者(以下「指定福祉用具貸与事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定福祉用具貸与事業所」という。)ごとに、福祉用具専門相談員(介護保険法施行令第4条第1項に規定する福祉用具専門相談員をいう。以下同じ。)を置かなければならない。

2 福祉用具専門相談員に関し必要な基準は、規則で定める。

3 指定福祉用具貸与事業者が次に掲げる事業者の指定を併せて受ける場合であって、当該指定に係る事業と指定福祉用具貸与の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる規定に基づく人員に関する基準を満たすことをもって、第1項及び前項の規定に基づく規則に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(1) 指定介護予防福祉用具貸与事業者(指定介護予防サービス等基準条例第125条第1項に規定する指定介護予防福祉用具貸与事業者をいう。以下同じ。) 指定介護予防サービス等基準条例第125条第1項及び第2項の規定に基づく規則の規定

(2) 指定特定介護予防福祉用具販売事業者(指定介護予防サービス等基準条例第133条第1項に規定する指定特定介護予防福祉用具販売事業者をいう。以下同じ。) 指定介護予防サービス等基準条例第133条第1項及び第2項の規定に基づく規則の規定

(3) 指定特定福祉用具販売事業者 第139条第1項及び第2項の規定に基づく規則の規定

(管理者)

第132条 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定福祉用具貸与事業所の管理上支障がない場合は、当該指定福祉用具貸与事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

第133条 指定福祉用具貸与事業者は、福祉用具の保管及び消毒のために必要な設備及び器材並びに事業の運営を行うために必要な広さの区画を有するほか、指定福祉用具貸与の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。ただし、規則で定める場合にあっては、福祉用具の保管又は消毒のために必要な設備又は器材を有しないことができるものとする。

2 前項の設備及び器材に関し必要な基準は、規則で定める。

3 指定福祉用具貸与事業者が指定介護予防福祉用具貸与事業者の指定を併せて受け、かつ、指定福祉用具貸与の事業と指定介護予防福祉用具貸与(指定介護予防サービス等基準条例第124条に規定する指定介護予防福祉用具貸与をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第127条第1項及び第2項の規定に基づく規則に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第1項及び前項の規定に基づく規則に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(指定福祉用具貸与の基本取扱方針)

第134条 指定福祉用具貸与は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止並びに利用者を介護する者の負担の軽減に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定福祉用具貸与事業者は、常に、清潔かつ安全で正常な機能を有する福祉用具を貸与しなければならない。

3 指定福祉用具貸与事業者は、自らその提供する指定福祉用具貸与の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(準用)

第135条 第9条第10条第14条から第17条まで及び第28条の規定は、指定福祉用具貸与の事業について準用する。この場合において、第9条並びに第16条の2第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは、「福祉用具専門相談員」と読み替えるものとする。

(令和3条例25・一部改正)

第5節 基準該当居宅サービスに関する基準

(従業者)

第136条 基準該当居宅サービスに該当する福祉用具貸与又はこれに相当するサービス(以下「基準該当福祉用具貸与」という。)の事業を行う者は、当該事業を行う事業所(以下「基準該当福祉用具貸与事業所」という。)ごとに、福祉用具専門相談員を置かなければならない。

2 前項の福祉用具専門相談員に関し必要な基準は、規則で定める。

3 基準該当福祉用具貸与の事業と基準該当介護予防福祉用具貸与(指定介護予防サービス等基準条例第130条第1項に規定する基準該当介護予防福祉用具貸与をいう。以下同じ。)の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、同項及び同条第2項の規定に基づく規則に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、第1項及び前項の規定に基づく規則に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(準用)

第137条 第9条第10条第14条から第17条まで(第15条第5項及び第6項を除く。)第28条第130条及び第132条から第134条までの規定は、基準該当福祉用具貸与の事業に準用する。この場合において、第9条並びに第16条の2第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは、「福祉用具専門相談員」と読み替えるものとする。

(令和3条例25・一部改正)

第13章 特定福祉用具販売

第1節 基本方針

第138条 指定居宅サービスに該当する特定福祉用具販売(以下「指定特定福祉用具販売」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な特定福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行い、特定福祉用具を販売することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者)

第139条 指定特定福祉用具販売の事業を行う者(以下「指定特定福祉用具販売事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定特定福祉用具販売事業所」という。)ごとに、福祉用具専門相談員を置かなければならない。

2 前項の福祉用具専門相談員に関し必要な基準は、規則で定める。

3 指定特定福祉用具販売事業者が次に掲げる事業者の指定を併せて受ける場合であって、当該指定に係る事業と指定特定福祉用具販売の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる規定に基づく人員に関する基準を満たすことをもって、第1項及び前項の規定に基づく規則に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(1) 指定介護予防福祉用具貸与事業者 指定介護予防サービス等基準条例第125条第1項及び第2項の規定に基づく規則の規定

(2) 指定特定介護予防福祉用具販売事業者 指定介護予防サービス等基準条例第133条第1項及び第2項の規定に基づく規則の規定

(3) 指定福祉用具貸与事業者 第131条第1項及び第2項の規定に基づく規則の規定

(管理者)

第140条 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定特定福祉用具販売事業所の管理上支障がない場合は、当該指定特定福祉用具販売事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

第141条 指定特定福祉用具販売事業者は、事業の運営を行うために必要な広さの区画を有するほか、指定特定福祉用具販売の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 指定特定福祉用具販売事業者が指定特定介護予防福祉用具販売事業者の指定を併せて受け、かつ、指定特定福祉用具販売の事業と指定特定介護予防福祉用具販売(指定介護予防サービス等基準条例第132条に規定する指定特定介護予防福祉用具販売をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第135条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

第142条 第9条第10条第14条から第17条まで、第28条及び第134条の規定は、指定特定福祉用具販売の事業について準用する。この場合において、第9条並びに第16条の2第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第134条中「福祉用具」とあるのは「特定福祉用具」と、「貸与」とあるのは「販売」と読み替えるものとする。

(令和3条例25・一部改正)

第14章 雑則

(委任)

第143条 この条例に定めるもののほか、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する指定通所介護事業所、指定療養通所介護事業所、基準該当通所介護事業所及び指定通所リハビリテーション事業所(基本的な設備が完成しているものを含み、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)については、第54条第1項第63条第1項第70条第1項及び第74条第1項の規定(便所に係る部分に限る。)は、適用しない。

3 この条例の施行の際現に存する指定特定施設(基本的な設備が完成しているものを含み、施行日以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)については、第117条第3項第6号及び第127条第3項第5号の規定は、適用しない。

4 平成12年4月1日前から引き続き存する老人短期入所事業(介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第20条の規定による改正前の老人福祉法第5条の2第4項に規定する老人短期入所事業をいう。以下同じ。)の用に供する施設(専ら当該事業の用に供するものに限る。)又は老人短期入所施設(同法第20条の3に規定する老人短期入所施設をいう。以下同じ。)(基本的な設備が完成されているものを含み、同日以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)については、第82条第3項第16号の規定は、適用しない。

5 平成15年4月1日前から引き続き存する指定短期入所生活介護事業所(同日以後に建物の規模又は構造を変更したものを除く。)は、指定短期入所生活介護事業所であってユニット型指定短期入所生活介護事業所でないものとみなす。

6 平成17年10月1日前から引き続き存する指定短期入所療養介護事業所(同日以後に建物の規模又は構造を変更したものを除く。)は、指定短期入所療養介護事業所であってユニット型指定短期入所療養介護事業所でないものとみなす。ただし、当該指定短期入所療養介護事業所であって、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成17年厚生労働省令第139号)による改正後の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第10章第2節及び第5節に規定する基準を満たすものが、その旨を福岡県知事に申し出た場合は、この限りでない。

7 第9章(第2節を除く。)の規定にかかわらず、平成15年4月1日以前に指定短期入所生活介護事業所(同日において建築中のものであって、同月2日以後に指定短期入所生活介護事業所となったものを含む。以下「平成15年前指定短期入所生活介護事業所」という。)であって、一部ユニット型指定短期入所生活介護の事業(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第106号)による改正前の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「指定居宅サービス等旧基準」という。)第140条の14に規定する事業をいう。以下同じ。)を行う者(以下「一部ユニット型指定短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所であるもの(平成23年9月1日において現に改修、改築又は増築中の平成15年前指定短期入所生活介護事業所(ユニット型指定短期入所生活介護事業所を除く。)であって、同日以後に指定居宅サービス等旧基準第140条の16第1項に規定する一部ユニット型指定短期入所生活介護事業所に該当することとなったものを含む。以下「一部ユニット型指定短期入所生活介護事業所」という。)の基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、施行日以後最初の指定の更新までの間は、次項から附則第13項までに定めるところによることができる。

8 一部ユニット型指定短期入所生活介護の事業の基本方針は、ユニット(第90条に規定するユニットをいう。)ごとに利用者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる部分(次項及び附則第11項において「ユニット部分」という。)にあっては第91条に、それ以外の部分にあっては第78条に定めるところによる。

9 一部ユニット型指定短期入所生活介護事業所の設備に関する基準は、ユニット部分にあっては第92条に、それ以外の部分にあっては第82条に定めるところによる。ただし、浴室、医務室、調理室、洗濯室又は洗濯場、汚物処理室及び介護材料室については、利用者へのサービス提供に支障がないときは、それぞれ一の設備をもって、ユニット部分及びそれ以外の部分に共通の設備とすることができる。

10 一部ユニット型指定短期入所生活介護事業者が一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者(指定介護予防サービス等基準条例附則第6項に規定する一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、一部ユニット型指定短期入所生活介護の事業と一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業(同項に規定する一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業をいう。)とが同一の事業所において一体的に運営される場合については、指定介護予防サービス等基準条例附則第8項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなすことができる。

11 一部ユニット型指定短期入所生活介護の運営に関する基準のうち、指定短期入所生活介護の取扱方針は、ユニット部分にあっては第94条に、それ以外の部分にあっては第85条に定めるところによる。

12 第81条第83条第84条及び第86条から第89条までの規定は、一部ユニット型指定短期入所生活介護の事業に準用する。この場合において、第89条において準用する第28条第2項中「この節及び」とあるのは、「附則第11項、附則第12項において準用する第83条、第84条及び第86条から第89条まで並びに」と読み替えるものとする。

13 附則第8項から前項までに定めるもののほか、一部ユニット型指定短期入所生活介護の事業の設備及び運営の基準に関し必要な経過措置は、規則で定める。

14 第10章(第2節を除く。)の規定にかかわらず、平成17年10月1日以前に指定短期入所療養介護事業所(同日において建築中のものであって、同月2日以後に指定短期入所療養介護事業所となったものを含む。以下「平成17年前指定短期入所療養介護事業所」という。)であって、一部ユニット型指定短期入所療養介護の事業(指定居宅サービス等旧基準第155条の13に規定する事業をいう。以下同じ。)を行う者(以下「一部ユニット型指定短期入所療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所であるもの(平成23年9月1日において現に改修、改築又は増築中の平成17年前指定短期入所療養介護事業所(ユニット型指定短期入所療養介護事業所を除く。)であって、同日以後に指定居宅サービス等旧基準第155条の15第1項に規定する一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所に該当することとなったものを含む。以下「一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所」という。)の基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、施行日以後最初の指定の更新までの間は、次項から附則第20項までに定めるところによることができる。

15 一部ユニット型指定短期入所療養介護の事業の基本方針は、ユニット(第109条に規定するユニットをいう。)ごとに利用者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる部分(次項及び附則第18項において「ユニット部分」という。)にあっては第110条に、それ以外の部分にあっては第102条に定めるところによる。

16 一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、ユニット部分にあっては第111条に、それ以外の部分にあっては第104条に定めるところによる。ただし、診察室、機能訓練室、生活機能回復訓練室、浴室、サービス・ステーション、調理室、洗濯室又は洗濯場及び汚物処理室については、利用者へのサービス提供に支障がないときは、それぞれ一の設備をもって、ユニット部分及びそれ以外の部分に共通の設備とすることができる。

17 一部ユニット型指定短期入所療養介護事業者が一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者(指定介護予防サービス等基準条例附則第12項に規定する一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、一部ユニット型指定短期入所療養介護の事業と一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業(同項に規定する一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業をいう。)とが同一の事業所において一体的に運営される場合については、指定介護予防サービス等基準条例附則第14項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなすことができる。

18 一部ユニット型指定短期入所療養介護事業者の指定短期入所療養介護の運営に関する基準のうち、取扱方針は、ユニット部分にあっては第112条に、それ以外の部分にあっては第106条に定めるところによる。

19 第105条第107条及び第108条の規定は、一部ユニット型指定短期入所療養介護の事業に準用する。この場合において、第108条において準用する第28条中「この節及び」とあるのは、「附則第18項、附則第19項において準用する第105条、第107条及び第108条並びに」と読み替えるものとする。

20 附則第15項から前項までに定めるもののほか、一部ユニット型指定短期入所療養介護の事業の設備及び運営の基準に関し必要な経過措置は、規則で定める。

21 第117条及び第127条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成36年3月31日までの間に転換(当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の病床数を減少させるとともに、当該病院等の施設を介護医療院、軽費老人ホーム(老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホームをいう。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)を行って指定特定施設入居者生活介護の事業を行う場合の医療機関併設型指定特定施設(介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所に併設される指定特定施設をいう。)においては、併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより、当該医療機関併設型指定特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、当該医療機関併設型指定特定施設に浴室、便所及び食堂を置かないことができる。

(平成30条例42・追加)

(平成26年3月27日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(介護予防訪問介護に関する経過措置)

2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第11条又は第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第5条の規定(同法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(以下「旧法」という。)第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護又は法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護若しくはこれに相当するサービスについては、この条例による改正前の福岡市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等を定める条例(以下「改正前の条例」という。)第6条第4項、第8条第2項、第18条第4項及び第20条第2項の規定は、平成30年3月31日までの間は、なおその効力を有する。

(介護予防通所介護に関する経過措置)

3 旧法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護又は法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護若しくはこれに相当するサービスについては、改正前の条例第52条第3項、第54条第3項、第68条第3項及び第70条第3項の規定は、平成30年3月31日までの間は、なおその効力を有する。

(平成28年3月28日条例第47号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(看護職員が行う指定居宅療養管理指導に係る経過措置)

2 この条例の施行の際現に介護保険法(平成9年法律第123号。以下附則第4項において「法」という。)第41条第1項に規定する指定居宅サービスを行っている事業所において行われる第4条の規定による改正前の福岡市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等を定める条例第46条に規定する指定居宅療養管理指導のうち、看護職員(歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を除いた保健師、看護師又は准看護師をいう。附則第4項において同じ。)が行うものについては、同条例第46条から第48条までの規定は、平成30年9月30日までの間、なおその効力を有する。

(令和3年3月29日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和6年3月31日までの間、この条例による改正後の福岡市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等を定める条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第3項及び第16条の2(改正後の条例第17条の3、第21条、第29条、第33条、第40条、第45条、第50条、第57条、第59条、第71条、第77条、第89条(改正後の条例第95条において準用する場合を含む。)、第95条の3、第101条、第108条(改正後の条例第113条において準用する場合を含む。)、第122条、第129条、第135条、第137条及び第142条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

(事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置)

3 施行日から起算して6月を経過する日までの間、改正後の条例第88条第1項(改正後の条例第95条、第95条の3、第101条、第108条(改正後の条例第113条において準用する場合を含む。)、第122条及び第129条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「次に掲げる措置を講じなければ」とあるのは、「第1号から第3号までに掲げる措置を講じるとともに、第4号に掲げる措置を講じるよう努めなければ」とする。

福岡市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等を定める条例

平成24年12月27日 条例第66号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章
沿革情報
平成24年12月27日 条例第66号
平成26年3月27日 条例第27号
平成27年3月19日 条例第30号
平成28年3月28日 条例第47号
平成30年3月29日 条例第42号
令和3年3月29日 条例第25号