○福岡市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営等の基準等を定める条例

平成24年12月27日

条例第70号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 削除

第3章 介護予防訪問入浴介護

第1節 基本方針(第22条)

第2節 人員に関する基準(第23条・第24条)

第3節 設備に関する基準(第25条)

第4節 運営に関する基準(第25条の2―第28条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第29条・第29条の2)

第6節 基準該当介護予防サービスに関する基準(第30条―第33条)

第4章 介護予防訪問看護

第1節 基本方針(第34条)

第2節 人員に関する基準(第35条・第36条)

第3節 設備に関する基準(第37条)

第4節 運営に関する基準(第38条・第39条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第40条・第40条の2)

第5章 介護予防訪問リハビリテーション

第1節 基本方針(第41条)

第2節 人員に関する基準(第42条)

第3節 設備に関する基準(第43条)

第4節 運営に関する基準(第44条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第45条・第45条の2)

第6章 介護予防居宅療養管理指導

第1節 基本方針(第46条)

第2節 人員に関する基準(第47条)

第3節 設備に関する基準(第48条)

第4節 運営に関する基準(第49条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第50条・第50条の2)

第7章 削除

第8章 介護予防通所リハビリテーション

第1節 基本方針(第62条)

第2節 人員に関する基準(第63条)

第3節 設備に関する基準(第64条)

第4節 運営に関する基準(第64条の2―第66条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第67条・第67条の2)

第9章 介護予防短期入所生活介護

第1節 基本方針(第68条)

第2節 人員に関する基準(第69条・第70条)

第3節 設備に関する基準(第71条・第72条)

第4節 運営に関する基準(第73条―第79条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第80条)

第6節 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業の基本方針、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

第1款 この節の趣旨及び基本方針(第81条・第82条)

第2款 設備に関する基準(第83条・第84条)

第3款 運営に関する基準(第85条)

第4款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第86条)

第7節 共生型介護予防サービスに関する基準(第86条の2・第86条の3)

第8節 基準該当介護予防サービスに関する基準(第87条―第92条)

第10章 介護予防短期入所療養介護

第1節 基本方針(第93条)

第2節 人員に関する基準(第94条)

第3節 設備に関する基準(第95条)

第4節 運営に関する基準(第96条―第98条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第99条・第100条)

第6節 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業の基本方針、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

第1款 この節の趣旨及び基本方針(第101条・第102条)

第2款 設備に関する基準(第103条)

第3款 運営に関する基準(第104条)

第4款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第105条)

第11章 介護予防特定施設入居者生活介護

第1節 基本方針(第106条)

第2節 人員に関する基準(第107条・第108条)

第3節 設備に関する基準(第109条)

第4節 運営に関する基準(第110条―第114条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第115条)

第6節 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業の基本方針、人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

第1款 この節の趣旨及び基本方針(第116条・第117条)

第2款 人員に関する基準(第118条・第119条)

第3款 設備に関する基準(第120条)

第4款 運営に関する基準(第121条・第122条)

第5款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第123条)

第12章 介護予防福祉用具貸与

第1節 基本方針(第124条)

第2節 人員に関する基準(第125条・第126条)

第3節 設備に関する基準(第127条)

第4節 運営に関する基準(第128条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第129条・第129条の2)

第6節 基準該当介護予防サービスに関する基準(第130条・第131条)

第13章 特定介護予防福祉用具販売

第1節 基本方針(第132条)

第2節 人員に関する基準(第133条・第134条)

第3節 設備に関する基準(第135条)

第4節 運営に関する基準(第136条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第137条・第137条の2)

第14章 雑則(第138条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第54条第1項第2号、第115条の2第2項第1号並びに第115条の4第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営等の基準等を定めるものとする。

(令和6条例28・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 介護予防サービス事業者 法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス事業を行う者をいう。

(2) 利用料 法第53条第1項に規定する介護予防サービス費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。

(3) 法定代理受領サービス 法第53条第4項の規定により介護予防サービス費が利用者に代わり当該指定介護予防サービス事業者に支払われる場合の当該介護予防サービス費に係る指定介護予防サービスをいう。

(4) 基準該当介護予防サービス 法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスをいう。

(5) 共生型介護予防サービス 法第115条の2の2第1項の申請に係る法第53条第1項本文の指定を受けた者による指定介護予防サービスをいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語の意義は、法の例による。

(平成30条例42・一部改正)

(指定介護予防サービスの事業の一般原則)

第3条 指定介護予防サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定介護予防サービス事業者は、指定介護予防サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、他の介護予防サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 指定介護予防サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 指定介護予防サービス事業者は、指定介護予防サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(令和3条例31・一部改正)

(申請者の要件)

第4条 法第115条の2第2項第1号の条例で定める者は、法人(福岡市暴力団排除条例(平成22年福岡市条例第30号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)を役員とするもの及び同条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員と密接な関係を有するものを除く。)とする。ただし、病院等により行われる介護予防居宅療養管理指導並びに病院又は診療所により行われる介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション及び介護予防短期入所療養介護に係る指定の申請(暴力団員、暴力団員を役員とする団体及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者によるものを除く。)については、この限りでない。

(平成30条例42・一部改正)

第2章 削除

(平成27条例32)

第5条から第21条まで 削除

(平成27条例32)

第3章 介護予防訪問入浴介護

第1節 基本方針

第22条 指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問入浴介護(以下「指定介護予防訪問入浴介護」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、居宅における入浴の支援を行うことによって、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者)

第23条 指定介護予防訪問入浴介護の事業を行う者(以下「指定介護予防訪問入浴介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防訪問入浴介護事業所」という。)ごとに、次に掲げる指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たる従業者(以下この節から第5節までにおいて「介護予防訪問入浴介護従業者」という。)を置かなければならない。

(1) 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。)

(2) 介護職員

2 前項各号に掲げる介護予防訪問入浴介護従業者に関し必要な基準は、規則で定める。

3 指定介護予防訪問入浴介護事業者が指定訪問入浴介護事業者(福岡市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等を定める条例(平成24年福岡市条例第66号。以下「指定居宅サービス等基準条例」という。)第23条第1項に規定する指定訪問入浴介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問入浴介護の事業と指定訪問入浴介護(指定居宅サービス等基準条例第22条に規定する指定訪問入浴介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第23条第1項及び第2項の規定に基づく規則に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、第1項及び前項の規定に基づく規則に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平成27条例32・一部改正)

(管理者)

第24条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(令和6条例28・一部改正)

第3節 設備に関する基準

第25条 指定介護予防訪問入浴介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定介護予防訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備及び備品等を備えなければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者が指定訪問入浴介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問入浴介護の事業と指定訪問入浴介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第25条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第25条の2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、事業の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)の概要、介護予防訪問入浴介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について文書により利用申込者の同意を得なければならない。

(平成27条例32・追加)

(提供拒否の禁止)

第25条の3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、正当な理由なく指定介護予防訪問入浴介護の提供を拒んではならない。

(平成27条例32・追加)

(緊急時等の対応)

第26条 介護予防訪問入浴介護従業者は、現に指定介護予防訪問入浴介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ当該指定介護予防訪問入浴介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者の責務)

第27条 指定介護予防訪問入浴介護事業所の管理者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所の従業者の管理及び指定介護予防訪問入浴介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業所の管理者は、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の従業者にこの節、次節及びこの条例に基づく規則の規定(指定介護予防訪問入浴介護の運営に関する基準及び介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に係る規定に限る。)を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(秘密保持等)

第27条の2 指定介護予防訪問入浴介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、サービス担当者会議(福岡市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営等の基準等を定める条例(平成26年福岡市条例第28号)第12条第3項に規定するサービス担当者会議をいう。)等において、利用者の個人情報を用いる場合は当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(平成27条例32・追加)

(苦情処理)

第27条の3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、提供した指定介護予防訪問入浴介護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、提供した指定介護予防訪問入浴介護に関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。

5 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、提供した指定介護予防訪問入浴介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(平成27条例32・追加)

(事故発生時の対応)

第27条の4 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問入浴介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問入浴介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(平成27条例32・追加)

(虐待の防止)

第27条の4の2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、その指定介護予防訪問入浴介護事業所における虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護予防訪問入浴介護従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所において、介護予防訪問入浴介護従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令和3条例31・追加)

(暴力団員等の排除)

第27条の5 指定介護予防訪問入浴介護事業所の管理者は、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であってはならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業所は、その運営について、暴力団、暴力団員及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者の支配を受けてはならない。

(平成27条例32・追加)

第28条 削除

(平成27条例32)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定介護予防訪問入浴介護の基本取扱方針)

第29条 指定介護予防訪問入浴介護は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、自らその提供する指定介護予防訪問入浴介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めることとし、利用者が有する能力を阻害する等の不適切なサービスの提供を行わないよう配慮しなければならない。

(令和6条例28・一部改正)

(身体的拘束等の禁止)

第29条の2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

(令和6条例28・追加)

第6節 基準該当介護予防サービスに関する基準

(従業者)

第30条 基準該当介護予防サービスに該当する介護予防訪問入浴介護又はこれに相当するサービス(以下「基準該当介護予防訪問入浴介護」という。)の事業を行う者(以下「基準該当介護予防訪問入浴介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「基準該当介護予防訪問入浴介護事業所」という。)ごとに、次に掲げる基準該当介護予防訪問入浴介護の提供に当たる従業者(以下この節において「介護予防訪問入浴介護従業者」という。)を置かなければならない。

(1) 看護職員

(2) 介護職員

2 前項各号に掲げる介護予防訪問入浴介護従業者に関し必要な基準は、規則で定める。

3 基準該当介護予防訪問入浴介護の事業と基準該当訪問入浴介護(指定居宅サービス等基準条例第30条第1項に規定する基準該当訪問入浴介護をいう。以下同じ。)の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、同項及び同条第2項の規定に基づく規則に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、第1項及び前項の規定に基づく規則に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第31条 基準該当介護予防訪問入浴介護事業者は、基準該当介護予防訪問入浴介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当介護予防訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当介護予防訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(令和6条例28・一部改正)

(設備及び備品等)

第32条 基準該当介護予防訪問入浴介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほか、基準該当介護予防訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備及び備品等を備えなければならない。

2 基準該当介護予防訪問入浴介護の事業と基準該当訪問入浴介護の事業とが同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合については、指定居宅サービス等基準条例第32条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(準用)

第33条 第1節第4節(第27条の3第5項及び第6項並びに第28条を除く。)及び前節の規定は、基準該当介護予防訪問入浴介護の事業について準用する。

(平成27条例32・全改)

第4章 介護予防訪問看護

第1節 基本方針

第34条 指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問看護(以下「指定介護予防訪問看護」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者)

第35条 指定介護予防訪問看護の事業を行う者(以下「指定介護予防訪問看護事業者」という。)は、次の各号に掲げる当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防訪問看護事業所」という。)の種類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める看護師その他の指定介護予防訪問看護の提供に当たる従業者(以下「看護師等」という。)を置かなければならない。

(1) 病院又は診療所以外の指定介護予防訪問看護事業所(以下「指定介護予防訪問看護ステーション」という。)

 保健師又は看護師若しくは准看護師(以下この条において「看護職員」という。)

 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

(2) 病院又は診療所である指定介護予防訪問看護事業所(以下「指定介護予防訪問看護を担当する医療機関」という。)指定介護予防訪問看護の提供に当たる保健師又は看護職員

2 看護師等に関し必要な基準は、規則で定める。

3 指定介護予防訪問看護事業者が指定訪問看護事業者(指定居宅サービス等基準条例第35条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問看護の事業と指定訪問看護(指定居宅サービス等基準条例第34条に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第35条第1項及び第2項の規定に基づく規則に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、第1項及び前項の規定に基づく規則に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第36条 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護ステーションごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、当該指定介護予防訪問看護ステーションの他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

2 指定介護予防訪問看護ステーションの管理者は、保健師又は看護師でなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

3 指定介護予防訪問看護ステーションの管理者は、適切な指定介護予防訪問看護を行うために必要な知識及び技能を有する者でなければならない。

(令和6条例28・一部改正)

第3節 設備に関する基準

第37条 指定介護予防訪問看護ステーションには、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の事務室を設けるほか、指定介護予防訪問看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。ただし、当該指定介護予防訪問看護ステーションの同一敷地内に他の事業所、施設等がある場合は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けることで足りるものとする。

2 指定介護予防訪問看護を担当する医療機関は、事業の運営を行うために必要な広さを有する指定介護予防訪問看護の事業専用の区画を確保するとともに、指定介護予防訪問看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

3 指定介護予防訪問看護事業者が指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問看護の事業と指定訪問看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第37条第1項又は第2項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(緊急時等の対応)

第38条 看護師等は、現に指定介護予防訪問看護の提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合には、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治の医師への連絡を行い指示を求める等の必要な措置を講じなければならない。

(準用)

第39条 第25条の2第25条の3及び第27条から第27条の5までの規定は、指定介護予防訪問看護の事業について準用する。この場合において、第25条の2並びに第27条の4の2第1号及び第3号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは、「看護師等」と読み替えるものとする。

(平成27条例32・令和3条例31・一部改正)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定介護予防訪問看護の基本取扱方針)

第40条 指定介護予防訪問看護は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定介護予防訪問看護事業者は、自らその提供する指定介護予防訪問看護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定介護予防訪問看護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者がその有する能力を最大限活用することができるよう適切な働きかけに努めなければならない。

(令和6条例28・一部改正)

(身体的拘束等の禁止)

第40条の2 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

2 指定介護予防訪問看護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

(令和6条例28・追加)

第5章 介護予防訪問リハビリテーション

第1節 基本方針

第41条 指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問リハビリテーション(以下「指定介護予防訪問リハビリテーション」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

第42条 指定介護予防訪問リハビリテーションの事業を行う者(以下「指定介護予防訪問リハビリテーション事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防訪問リハビリテーション事業所」という。)ごとに、次に掲げる指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たる従業者(次項において「介護予防訪問リハビリテーション従業者」という。)を置かなければならない。

(1) 医師

(2) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

2 介護予防訪問リハビリテーション従業者に関し必要な基準は、規則で定める。

3 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が法第115条の11の規定により準用される法第72条第1項の規定により法第53条第1項本文の指定があったものとみなされた介護老人保健施設又は介護医療院である場合については、福岡市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準を定める条例(平成24年福岡市条例第69号。以下「介護老人保健施設基準条例」という。)第4条第1項及び同条第2項の規定に基づく規則又は福岡市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準を定める条例(平成30年福岡市条例第18号。以下「介護医療院基準条例」という。)第4条第1項及び同条第2項の規定に基づく規則に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項の規定に基づく規則に規定する基準(医師に係るものに限る。)を満たしているものとみなすことができる。

4 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテーション事業者(指定居宅サービス等基準条例第42条第1項に規定する指定訪問リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問リハビリテーションの事業と指定訪問リハビリテーション(指定居宅サービス等基準条例第41条に規定する指定訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第42条第1項及び同条第2項の規定に基づく規則に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、第1項及び第2項の規定に基づく規則に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平成30条例42・令和6条例28・一部改正)

第3節 設備に関する基準

第43条 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所は、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院であって、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けているとともに、指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に必要な設備及び備品等を備えているものでなければならない。

2 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問リハビリテーションの事業と指定訪問リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第43条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平成30条例42・一部改正)

第4節 運営に関する基準

第44条 第25条の2第25条の3及び第27条から第27条の5までの規定は、指定介護予防訪問リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、第25条の2並びに第27条の4の2第1号及び第3号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは、「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」と読み替えるものとする。

(平成27条例32・令和3条例31・一部改正)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定介護予防訪問リハビリテーションの基本取扱方針)

第45条 指定介護予防訪問リハビリテーションは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、自らその提供する指定介護予防訪問リハビリテーションの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(令和6条例28・一部改正)

(身体的拘束等の禁止)

第45条の2 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

2 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

(令和6条例28・追加)

第6章 介護予防居宅療養管理指導

第1節 基本方針

第46条 指定介護予防サービスに該当する介護予防居宅療養管理指導(以下「指定介護予防居宅療養管理指導」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士(歯科衛生士が行う介護予防居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を含む。以下この章において同じ。)又は管理栄養士が、通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(平成30条例42・一部改正)

第2節 人員に関する基準

第47条 指定介護予防居宅療養管理指導の事業を行う者(以下「指定介護予防居宅療養管理指導事業者」という。)は、次の各号に掲げる当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防居宅療養管理指導事業所」という。)の種類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たる従業者(以下「介護予防居宅療養管理指導従業者」という。)を置かなければならない。

(1) 病院又は診療所である指定介護予防居宅療養管理指導事業所

 医師又は歯科医師

 薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士

(2) 薬局である指定介護予防居宅療養管理指導事業所 薬剤師

2 介護予防居宅療養管理指導従業者に関し必要な基準は、規則で定める。

3 指定介護予防居宅療養管理指導事業者が指定居宅療養管理指導事業者(指定居宅サービス等基準条例第47条第1項に規定する指定居宅療養管理指導事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防居宅療養管理指導の事業と指定居宅療養管理指導(指定居宅サービス等基準条例第46条に規定する指定居宅療養管理指導をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第47条第1項及び第2項の規定に基づく規則に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、第1項及び前項の規定に基づく規則に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平成30条例42・一部改正)

第3節 設備に関する基準

第48条 指定介護予防居宅療養管理指導事業所は、病院、診療所又は薬局であって、指定介護予防居宅療養管理指導の事業の運営に必要な広さを有しているほか、指定介護予防居宅療養管理指導の提供に必要な設備及び備品等を備えているものでなければならない。

2 指定介護予防居宅療養管理指導事業者が指定居宅療養管理指導事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防居宅療養管理指導の事業と指定居宅療養管理指導の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第48条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平成30条例42・一部改正)

第4節 運営に関する基準

第49条 第25条の2第25条の3及び第27条から第27条の5までの規定は、指定介護予防居宅療養管理指導の事業について準用する。この場合において、第25条の2並びに第27条の4の2第1号及び第3号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは、「介護予防居宅療養管理指導従業者」と読み替えるものとする。

(平成27条例32・令和3条例31・一部改正)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定介護予防居宅療養管理指導の基本取扱方針)

第50条 指定介護予防居宅療養管理指導は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、自らその提供する指定介護予防居宅療養管理指導の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

(令和6条例28・一部改正)

(身体的拘束等の禁止)

第50条の2 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

2 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

(令和6条例28・追加)

第7章 削除

(平成27条例32)

第51条から第61条まで 削除

(平成27条例32)

第8章 介護予防通所リハビリテーション

第1節 基本方針

第62条 指定介護予防サービスに該当する介護予防通所リハビリテーション(以下「指定介護予防通所リハビリテーション」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

第63条 指定介護予防通所リハビリテーションの事業を行う者(以下「指定介護予防通所リハビリテーション事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防通所リハビリテーション事業所」という。)ごとに、次に掲げる指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる従業者(以下「介護予防通所リハビリテーション従業者」という。)を置かなければならない。

(1) 医師

(2) 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)若しくは介護職員

2 前項各号に掲げる介護予防通所リハビリテーション従業者に関し必要な基準は、規則で定める。

3 指定介護予防通所リハビリテーション事業者が法第115条の11の規定により準用される法第72条第1項の規定により法第53条第1項本文の指定があったものとみなされた介護老人保健施設又は介護医療院である場合については、介護老人保健施設基準条例第4条第1項及び同条第2項の規定に基づく規則又は介護医療院基準条例第4条第1項及び同条第2項の規定に基づく規則に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項の規定に基づく規則に規定する基準(医師に係るものに限る。)を満たしているものとみなすことができる。

4 指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者(指定居宅サービス等基準条例第73条第1項に規定する指定通所リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所リハビリテーションの事業と指定通所リハビリテーション(指定居宅サービス等基準条例第72条に規定する指定通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第73条第1項及び同条第2項の規定に基づく規則に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、第1項及び第2項の規定に基づく規則に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(令和6条例28・一部改正)

第3節 設備に関する基準

第64条 指定介護予防通所リハビリテーション事業所は、指定介護予防通所リハビリテーションを行うにふさわしい専用の部屋等及び便所を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備、指定介護予防通所リハビリテーションを行うために必要な専用の機械及び器具その他指定介護予防通所リハビリテーションの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に定める設備に関し必要な基準は、規則で定める。

3 指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所リハビリテーションの事業と指定通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第74条第1項及び第2項の規定に基づく規則に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第1項及び前項の規定に基づく規則に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(緊急時等の対応)

第64条の2 介護予防通所リハビリテーション従業者は、現に指定介護予防通所リハビリテーションの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(平成27条例32・追加)

(管理者等の責務)

第65条 指定介護予防通所リハビリテーション事業所の管理者は、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は専ら指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる看護師のうちから選任した者に、必要な管理の代行をさせることができる。

2 指定介護予防通所リハビリテーション事業所の管理者又は前項の管理を代行する者は、指定介護予防通所リハビリテーション事業所の従業者にこの節、次節及びこの条例に基づく規則の規定(指定介護予防通所リハビリテーションの運営に関する基準及び介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に係る規定に限る。)を遵守させるための必要な指揮命令を行うものとする。

(非常災害対策)

第65条の2 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他の必要な訓練を行わなければならない。

2 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、前項に規定する具体的計画を立てる際には、想定される非常災害の種類及び規模に応じ、それぞれ立てるよう努めなければならない。

3 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、第1項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(平成27条例32・追加、令和3条例31・一部改正)

(準用)

第66条 第25条の2第25条の3及び第27条の2から第27条の5までの規定は、指定介護予防通所リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、第25条の2並びに第27条の4の2第1号及び第3号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは、「介護予防通所リハビリテーション従業者」と読み替えるものとする。

(平成27条例32・令和3条例31・一部改正)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定介護予防通所リハビリテーションの基本取扱方針)

第67条 指定介護予防通所リハビリテーションは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、自らその提供する指定介護予防通所リハビリテーションの質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。

3 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たり、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(令和6条例28・一部改正)

(身体的拘束等の禁止)

第67条の2 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

2 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

(令和6条例28・追加)

第9章 介護予防短期入所生活介護

第1節 基本方針

第68条 指定介護予防サービスに該当する介護予防短期入所生活介護(以下「指定介護予防短期入所生活介護」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者)

第69条 指定介護予防短期入所生活介護の事業を行う者(以下「指定介護予防短期入所生活介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防短期入所生活介護事業所」という。)ごとに、次に掲げる指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下この節から第5節までにおいて「介護予防短期入所生活介護従業者」という。)を置かなければならない。ただし、利用定員(当該指定介護予防短期入所生活介護事業所において同時に指定介護予防短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者(当該指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者(指定居宅サービス等基準条例第79条第1項に規定する指定短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護(指定居宅サービス等基準条例第78条に規定する指定短期入所生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防短期入所生活介護又は指定短期入所生活介護の利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数の上限をいう。以下この節から第4節までにおいて同じ。)が40人以下の指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、第4号の栄養士を置かないことができる。

(1) 医師

(2) 生活相談員

(3) 介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)

(4) 栄養士

(5) 機能訓練指導員

(6) 調理員その他の従業者

2 前項各号に掲げる介護予防短期入所生活介護従業者に関し必要な基準は、規則で定める。

3 指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第79条第1項及び第2項の規定に基づく規則に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、第1項及び前項の規定に基づく規則に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第70条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(令和6条例28・一部改正)

第3節 設備に関する基準

(利用定員等)

第71条 指定介護予防短期入所生活介護事業所は、その利用定員を20人以上とし、指定介護予防短期入所生活介護の事業の専用の居室を設けるものとする。ただし、規則で定める特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)の場合にあっては、この限りでない。

2 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム(老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホームをいう。以下同じ。)、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院又は特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設(以下「特別養護老人ホーム等」という。)に併設される指定介護予防短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの(以下「併設事業所」という。)の場合又は指定介護予防短期入所生活介護事業所(ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所(第83条に規定するユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所をいう。以下この項において同じ。)を除く。)とユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所とが併設され一体的に運営される場合であって、それらの利用定員の総数が20人以上である場合にあっては、前項本文の規定にかかわらず、その利用定員を20人未満とすることができる。

3 指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第81条第1項及び第2項に規定する利用定員等の基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平成30条例42・一部改正)

(設備及び備品等)

第72条 指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)でなければならない。ただし、規則で定める要件を満たす2階建て又は平屋建ての指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物にあっては、準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規則で定める要件を満たす木造かつ平屋建ての指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

3 指定介護予防短期入所生活介護事業所には、次に掲げる設備を設けるとともに、指定介護予防短期入所生活介護の提供に必要な備品等を備えなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該社会福祉施設等及び当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該社会福祉施設等の入所者等及び当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の利用者の処遇に支障がない場合は、居室、便所、洗面設備、静養室、介護職員室、看護職員室及び消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を除き、これらの設備を設けないことができる。

(1) 居室

(2) 食堂

(3) 機能訓練室

(4) 浴室

(5) 便所

(6) 洗面設備

(7) 医務室

(8) 静養室

(9) 面談室

(10) 介護職員室

(11) 看護職員室

(12) 調理室

(13) 洗濯室又は洗濯場

(14) 汚物処理室

(15) 介護材料室

(16) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備

(17) 前各号に掲げるもののほか、指定介護予防短期入所生活介護の提供に必要な設備

4 併設事業所の場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該併設事業所及び当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム等(以下この章において「併設本体施設」という。)の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設事業所の利用者及び当該併設本体施設の入所者等の処遇に支障がないときは、当該併設本体施設の同項各号に掲げる設備(居室を除く。)を指定介護予防短期入所生活介護の事業の用に供することができるものとする。

5 規則で定める特別養護老人ホームの場合にあっては、第3項の規定にかかわらず、老人福祉法に規定する特別養護老人ホームとして必要とされる設備を有することで足りるものとする。

6 第3項各号に掲げる設備に関し必要な基準は、規則で定める。

7 指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第82条第1項から第5項まで及び第6項の規定に基づく規則に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第1項から第5項まで及び前項の規定に基づく規則に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第73条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、介護予防短期入所生活介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの内容及び利用期間等について文書により利用申込者の同意を得なければならない。

(指定介護予防短期入所生活介護の開始及び終了)

第74条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に居宅において日常生活を営むのに支障がある者を対象に、指定介護予防短期入所生活介護を提供するものとする。

2 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携により、指定介護予防短期入所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまで利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めなければならない。

(身体的拘束等の禁止)

第75条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

2 前項の緊急やむを得ない場合とは、身体拘束廃止委員会(管理者及び利用者の処遇を担当する者から構成され、身体的拘束等に係る判断、身体的拘束等の適正化のための対策その他必要な事項について検討を行う会議をいい、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。以下同じ。)が次のいずれにも該当すると判断した場合とする。

(1) 利用者又は他の利用者等の生命又は身体に危険が及ぶ可能性が著しく高いこと。

(2) 身体的拘束等を行う以外に当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するための手段がないこと。

(3) 身体的拘束等が一時的なものであること。

3 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等を行うに当たっては、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 前項の規定による身体拘束廃止委員会の判断の結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該身体的拘束等が必要な理由、その態様、時間その他必要な事項について利用者又はその家族に対して説明した上で、文書により利用者の同意を得ること。

(3) 当該身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに第1項の緊急やむを得ない場合の具体的内容を記録すること。

4 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等を行っている場合にあっては、その間、当該身体的拘束等が第2項各号に定める要件のいずれにも該当するかについて判断するため、身体拘束廃止委員会を必要に応じ随時開催しなければならない。この場合において、当該身体的拘束等が同項各号に定める要件のいずれかに該当しないと判断されたときは、直ちに当該身体的拘束等を廃止するものとする。

5 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体拘束廃止委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(平成30条例42・令和3条例31・令和6条例28・一部改正)

(緊急時等の対応)

第76条 介護予防短期入所生活介護従業者は、現に指定介護予防短期入所生活介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ指定介護予防短期入所生活介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(非常災害対策)

第77条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他の必要な訓練を行わなければならない。

2 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、前項に規定する具体的計画を立てる際には、想定される非常災害の種類及び規模に応じ、それぞれ立てなければならない。

3 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、第1項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(令和3条例31・一部改正)

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第78条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。

(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、その事実が報告されるとともに、当該事実の分析を通した改善策について、従業者に周知徹底を図る体制を整備すること。

(3) 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

2 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者に対する指定介護予防短期入所生活介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

4 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者に対する指定介護予防短期入所生活介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(令和3条例31・一部改正)

(準用)

第79条 第25条の3第27条から第27条の3まで、第27条の4の2及び第27条の5の規定は、指定介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第27条の4の2第1号及び第3号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは、「介護予防短期入所生活介護従業者」と読み替えるものとする。

(平成27条例32・令和3条例31・一部改正)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

第80条 指定介護予防短期入所生活介護は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、自らその提供する指定介護予防短期入所生活介護の質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。

3 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

第6節 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業の基本方針、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

第1款 この節の趣旨及び基本方針

(この節の趣旨)

第81条 第1節第3節から前節までの規定にかかわらず、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業(指定介護予防短期入所生活介護の事業であって、その全部において少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室(当該居室の利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下この章において同じ。)により一体的に構成される場所(以下この章において「ユニット」という。)ごとに利用者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われるものをいう。以下同じ。)の基本方針、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準については、この節に定めるところによる。

(基本方針)

第82条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業は、利用者一人ひとりの意思及び人格を尊重し、利用前の居宅における生活と利用中の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援することにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2款 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第83条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業を行う者(以下「ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所」という。)の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物でなければならない。ただし、規則で定める要件を満たす2階建て又は平屋建てのユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規則で定める要件を満たす木造かつ平屋建てのユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

3 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所には、次に掲げる設備を設けるとともに、指定介護予防短期入所生活介護の提供に必要な備品等を備えなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該社会福祉施設等及び当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該社会福祉施設等の入所者等及び当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の利用者へのサービスの提供に支障がない場合は、ユニット及び消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を除き、これらの設備を設けないことができる。

(1) ユニット

 居室

 共同生活室

 洗面設備

 便所

(2) 浴室

(3) 医務室

(4) 調理室

(5) 洗濯室又は洗濯場

(6) 汚物処理室

(7) 介護材料室

(8) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備

(9) 前各号に掲げるもののほか、指定介護予防短期入所生活介護の提供に必要な設備

4 特別養護老人ホーム等に併設されるユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの(以下「併設ユニット型事業所」という。)にあっては、前項の規定にかかわらず、当該併設ユニット型事業所及び当該併設ユニット型事業所を併設する特別養護老人ホーム等(以下この節において「ユニット型事業所併設本体施設」という。)の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設ユニット型事業所の利用者及び当該ユニット型事業所併設本体施設の入所者又は入院患者に対するサービスの提供上支障がないときは、当該ユニット型事業所併設本体施設の同項各号に掲げる設備(ユニットを除く。)をユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業の用に供することができるものとする。

5 規則で定めるユニット型特別養護老人ホーム(福岡市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準を定める条例(平成24年福岡市条例第64号)第15条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)の場合にあっては、第3項の規定にかかわらず、ユニット型特別養護老人ホームとして必要とされる設備を有することで足りるものとする。

6 第3項各号に掲げる設備に関し必要な基準は、規則で定める。

7 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者がユニット型指定短期入所生活介護事業者(指定居宅サービス等基準条例第92条第1項に規定するユニット型指定短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業とユニット型指定短期入所生活介護の事業(指定居宅サービス等基準条例第90条に規定するユニット型指定短期入所生活介護の事業をいう。以下同じ。)とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第92条第1項から第5項まで及び第6項の規定に基づく規則に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第1項から第5項まで及び前項の規定に基づく規則に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(準用)

第84条 第71条の規定は、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所について準用する。

第3款 運営に関する基準

第85条 第4節の規定は、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。

第4款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

第86条 第80条の規定は、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。

第7節 共生型介護予防サービスに関する基準

(平成30条例42・追加)

(共生型介護予防短期入所生活介護の基準)

第86条の2 介護予防短期入所生活介護に係る共生型介護予防サービス(以下この条及び次条において「共生型介護予防短期入所生活介護」という。)の事業を行う指定短期入所事業者(福岡市指定障がい福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等を定める条例(平成24年福岡市条例第57号。以下「指定障がい福祉サービス等基準条例」という。)第104条第1項に規定する指定短期入所事業者をいい、指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下この条において同じ。)が指定短期入所(指定障がい福祉サービス等基準条例第100条に規定する指定短期入所をいう。以下この条において同じ。)の事業を行う事業所として当該施設と一体的に運営を行う事業所又は指定障害者支援施設がその施設の全部又は一部が利用者に利用されていない居室を利用して指定短期入所の事業を行う場合において、当該事業を行う事業所(以下この条において「指定短期入所事業所」という。)において指定短期入所を提供する事業者に限る。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定短期入所事業所の居室の面積を、指定短期入所の利用者の数と共生型介護予防短期入所生活介護の利用者の数の合計数で除して得た面積が9.9平方メートル以上であること。

(2) 指定短期入所事業所の従業者の員数が、当該指定短期入所事業所が提供する指定短期入所の利用者の数を指定短期入所の利用者及び共生型介護予防短期入所生活介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定短期入所事業所として必要とされる数以上であること。

(3) 共生型介護予防短期入所生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定介護予防短期入所生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平成30条例42・追加)

(準用)

第86条の3 第25条の3第27条から第27条の5まで(第27条の4を除く。)第68条及び第70条並びに第4節(第79条を除く。)及び第5節の規定は、共生型介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第27条の4の2第1号及び第3号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下「共生型介護予防短期入所生活介護従業者」という。)」と、第73条及び第76条中「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介護従業者」と読み替えるものとする。

(平成30条例42・追加、令和3条例31・一部改正)

第8節 基準該当介護予防サービスに関する基準

(平成30条例42・旧第7節繰下)

(指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等との併設)

第87条 基準該当介護予防サービスに該当する介護予防短期入所生活介護又はこれに相当するサービス(以下「基準該当介護予防短期入所生活介護」という。)の事業を行う者(以下「基準該当介護予防短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「基準該当介護予防短期入所生活介護事業所」という。)は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所(福岡市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準等を定める条例(平成24年福岡市条例第71号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準条例」という。)第15条第1項に規定する指定介護予防認知症対応型通所介護事業所をいう。)若しくは指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス等基準条例第23条第1項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又は社会福祉施設(以下「指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等」という。)に併設しなければならない。

(平成27条例32・一部改正)

(従業者)

第88条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業者は、基準該当介護予防短期入所生活介護事業所ごとに、次に掲げる基準該当介護予防短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下この節において「介護予防短期入所生活介護従業者」という。)を置かなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、第3号の栄養士を置かないことができる。

(1) 生活相談員

(2) 介護職員又は看護職員

(3) 栄養士

(4) 機能訓練指導員

(5) 調理員その他の従業者

2 前項各号に掲げる介護予防短期入所生活介護従業者に関し必要な基準は、規則で定める。

3 基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当短期入所生活介護の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第97条第1項及び第2項の規定に基づく規則に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、第1項及び前項の規定に基づく規則に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平成27条例32・一部改正)

(管理者)

第89条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業者は、基準該当介護予防短期入所生活介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(令和6条例28・一部改正)

(利用定員等)

第90条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業所は、その利用定員の数(当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所において同時に基準該当介護予防短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者(当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業者が基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当短期入所生活介護の事業を同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所における基準該当介護予防短期入所生活介護又は基準該当短期入所生活介護の利用者)の数の上限をいう。以下この節において同じ。)を20未満とし、基準該当介護予防短期入所生活介護の事業の専用の居室を設けるものとする。

2 基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当短期入所生活介護の事業とが同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合については、指定居宅サービス等基準条例第99条第1項に規定する利用定員等の基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(設備及び備品等)

第91条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業所は、次に掲げる設備を設けるとともに、基準該当介護予防短期入所生活介護の提供に必要な備品等を備えなければならない。ただし、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等の設備を利用することにより、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等及び当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等の利用者等及び当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の利用者の処遇に支障がない場合は、居室を除き、これらの設備を設けないことができる。

(1) 居室

(2) 食堂

(3) 機能訓練室

(4) 浴室

(5) 便所

(6) 洗面所

(7) 静養室

(8) 面接室

(9) 介護職員室

(10) 前各号に掲げるもののほか、基準該当介護予防短期入所生活介護の提供に必要な設備

2 前項各号に掲げる設備に関し必要な基準は、規則で定める。

3 基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当短期入所生活介護の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合については、指定居宅サービス等基準条例第100条第1項及び第2項の規定に基づく規則に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第1項及び前項の規定に基づく規則に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平成27条例32・一部改正)

(準用)

第92条 第25条の3第27条第27条の2第27条の3(第5項及び第6項を除く。)第27条の4の2第27条の5及び第68条並びに第4節(第79条を除く。)及び第5節の規定は、基準該当介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第27条の4の2第1号及び第3号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは、「介護予防短期入所生活介護従業者」と読み替えるものとする。

(平成27条例32・令和3条例31・一部改正)

第10章 介護予防短期入所療養介護

第1節 基本方針

第93条 指定介護予防サービスに該当する介護予防短期入所療養介護(以下「指定介護予防短期入所療養介護」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の支援を行うことにより、利用者の療養生活の質の向上及び心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

第94条 指定介護予防短期入所療養介護の事業を行う者(以下「指定介護予防短期入所療養介護事業者」という。)は、次の各号に掲げる当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防短期入所療養介護事業所」という。)の種類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たる従業者(以下「介護予防短期入所療養介護従業者」という。)を置かなければならない。

(1) 介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所 医師、薬剤師、看護職員(看護師及び准看護師をいう。以下この章において同じ。)、介護職員、支援相談員、栄養士及び理学療法士又は作業療法士

(2) 療養病床(医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有する病院又は診療所である指定介護予防短期入所療養介護事業所 医師、薬剤師、看護職員、介護職員(同法に規定する看護補助者をいう。)、栄養士及び理学療法士又は作業療法士

(3) 診療所(前号に該当するものを除く。)である指定介護予防短期入所療養介護事業所 看護職員又は介護職員

(4) 介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所 医師、薬剤師、看護職員、介護職員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士

2 介護予防短期入所療養介護従業者に関し必要な基準は、規則で定める。

3 指定介護予防短期入所療養介護事業者が指定短期入所療養介護事業者(指定居宅サービス等基準条例第103条第1項に規定する指定短期入所療養介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護(指定居宅サービス等基準条例第102条に規定する指定短期入所療養介護をいう。以下同じ。)の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第103条第1項及び第2項の規定に基づく規則に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、第1項及び前項の規定に基づく規則に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平成30条例42・令和6条例28・一部改正)

第3節 設備に関する基準

第95条 指定介護予防短期入所療養介護事業所は、次の各号に掲げる指定介護予防短期入所療養介護事業所の種類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める設備を有しなければならない。

(1) 介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所 介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護老人保健施設(介護老人保健施設基準条例第19条に規定するユニット型介護老人保健施設をいう。以下同じ。)に関するものを除く。)

(2) 療養病床を有する病院又は診療所である指定介護予防短期入所療養介護事業所 療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる設備

(3) 診療所(療養病床を有するものを除く。)である指定介護予防短期入所療養介護事業所

 指定介護予防短期入所療養介護を提供する病室

 浴室

 機能訓練を行うための場所

(4) 介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所 法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護医療院(介護医療院基準条例第19条に規定するユニット型介護医療院をいう。第103条において同じ。)に関するものを除く。)

2 前項第2号及び第3号に該当する指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、同項に定めるもののほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を有するものとする。

3 前2項に規定するもののほか、指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関し必要な基準は、規則で定める。

4 指定介護予防短期入所療養介護事業者が指定短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第104条第1項及び第2項並びに同条第3項の規定に基づく規則に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第1項及び第2項並びに前項の規定に基づく規則に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平成30条例42・令和6条例28・一部改正)

第4節 運営に関する基準

(対象者)

第96条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況若しくは病状により、又はその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、一時的に入所して看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等を受ける必要がある者を対象に、介護老人保健施設若しくは介護医療院の療養室、病院の療養病床に係る病室又は診療所の指定介護予防短期入所療養介護を提供する病室において指定介護予防短期入所療養介護を提供するものとする。

(平成30条例42・令和6条例28・一部改正)

(身体的拘束等の禁止)

第97条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

2 前項の緊急やむを得ない場合とは、身体拘束廃止委員会が次のいずれにも該当すると判断した場合とする。

(1) 利用者又は他の利用者等の生命又は身体に危険が及ぶ可能性が著しく高いこと。

(2) 身体的拘束等を行う以外に当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するための手段がないこと。

(3) 身体的拘束等が一時的なものであること。

3 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等を行うに当たっては、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 前項の規定による身体拘束廃止委員会の判断の結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該身体的拘束等が必要な理由、その態様、時間その他必要な事項について利用者又はその家族に対して説明した上で、文書により利用者の同意を得ること。

(3) 当該身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに第1項の緊急やむを得ない場合の具体的内容を記録すること。

4 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等を行っている場合にあっては、その間、当該身体的拘束等が第2項各号に定める要件のいずれにも該当するかについて判断するため、身体拘束廃止委員会を必要に応じ随時開催しなければならない。この場合において、当該身体的拘束等が同項各号に定める要件のいずれかに該当しないと判断されたときは、直ちに当該身体的拘束等を廃止するものとする。

5 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体拘束廃止委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(令和6条例28・一部改正)

(準用)

第98条 第25条の3第27条から第27条の3まで、第27条の4の2第27条の5第73条第74条第2項第77条及び第78条の規定は、指定介護予防短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第27条の4の2第1号及び第3号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と、第73条中「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と読み替えるものとする。

(平成27条例32・令和3条例31・一部改正)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定介護予防短期入所療養介護の基本取扱方針)

第99条 指定介護予防短期入所療養介護は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、自らその提供する指定介護予防短期入所療養介護の質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。

3 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(診療の方針)

第100条 医師の診療の方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 診療は、一般に医師として診療の必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、的確な診断を基とし、療養上適切に行われること。

(2) 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、利用者の心身の状況を観察し、要支援者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあげることができるよう適切な指導を行うこと。

(3) 常に利用者の病状及び心身の状況並びに日常生活及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うこと。

(4) 検査、投薬、注射、処置等は、利用者の病状に照らして適切に行われること。

(5) 特殊な療法又は新しい療法等(別に厚生労働大臣が定めるものを除く。)については、行わないこと。

(6) 別に厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を利用者に施用し、又は処方しないこと。

(7) 入院患者の病状の急変等により、自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは、他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講じること。

第6節 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業の基本方針、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

第1款 この節の趣旨及び基本方針

(この節の趣旨)

第101条 第1節第3節から前節までの規定にかかわらず、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業(指定介護予防短期入所療養介護の事業であって、その全部において少数の療養室等及び当該療養室等に近接して設けられる共同生活室(当該療養室等の利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下この章において同じ。)により一体的に構成される場所(以下この章において「ユニット」という。)ごとに利用者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われるものをいう。以下同じ。)の基本方針、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準については、この節に定めるところによる。

(基本方針)

第102条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業は、利用者一人ひとりの意思及び人格を尊重し、利用前の居宅における生活と利用中の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援することにより、利用者の療養生活の質の向上及び心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2款 設備に関する基準

第103条 介護老人保健施設であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業を行う者(以下「ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所」という。)の設備に関する基準は、法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護老人保健施設に関するものに限る。)を有することとする。

2 療養病床を有する病院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次のとおりとする。

(1) 療養病床を有する病院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所は、ユニット及び浴室を有しなければならない。

(2) 療養病床を有する病院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所のユニット、廊下、機能訓練室及び浴室に関し必要な基準は、規則で定める。

(3) 前2号に規定するもののほか、療養病床を有する病院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けることとする。

3 療養病床を有する診療所であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次のとおりとする。

(1) 療養病床を有する診療所であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所は、ユニット及び浴室を有しなければならない。

(2) 療養病床を有する診療所であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所のユニット、廊下、機能訓練室及び浴室に関し必要な基準は、規則で定める。

(3) 前2号に規定するもののほか、療養病床を有する診療所であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けることとする。

4 介護医療院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護医療院に関するものに限る。)を有することとする。

5 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者が、ユニット型指定短期入所療養介護事業者(指定居宅サービス等基準条例第111条第1項に規定するユニット型指定短期入所療養介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業とユニット型指定短期入所療養介護の事業(指定居宅サービス等基準条例第109条に規定するユニット型指定短期入所療養介護の事業をいう。)とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第111条第1項から第4項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、それぞれ前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平成30条例42・令和6条例28・一部改正)

第3款 運営に関する基準

第104条 第4節の規定は、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業について準用する。

第4款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

第105条 前節の規定は、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業について準用する。

第11章 介護予防特定施設入居者生活介護

第1節 基本方針

第106条 指定介護予防サービスに該当する介護予防特定施設入居者生活介護(以下「指定介護予防特定施設入居者生活介護」という。)の事業は、介護予防特定施設サービス計画(法第8条の2第11項に規定する計画をいう。以下同じ。)に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この章において「利用者」という。)が指定介護予防特定施設(特定施設であって、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業が行われるものをいう。以下同じ。)において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

2 指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う者(以下「指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者」という。)は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。

(平成27条例32・一部改正)

第2節 人員に関する基準

(従業者)

第107条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設ごとに、次に掲げる指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たる従業者(以下「介護予防特定施設従業者」という。)を置かなければならない。

(1) 生活相談員

(2) 看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)又は介護職員

(3) 機能訓練指導員

(4) 計画作成担当者

2 前項各号に掲げる介護予防特定施設従業者に関し必要な基準は、規則で定める。

(管理者)

第108条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防特定施設における他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(令和6条例28・一部改正)

第3節 設備に関する基準

第109条 指定介護予防特定施設の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規則で定める要件を満たす木造かつ平屋建ての指定介護予防特定施設の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

3 指定介護予防特定施設は、次に掲げる設備を設けるとともに、指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に必要な備品等を備えなければならない。ただし、他に利用者を一時的に移して介護を行うための室が確保されている場合にあっては一時介護室(一時的に利用者を移して指定介護予防特定施設入居者生活介護を行うための室をいう。以下この章において同じ。)を、他に機能訓練を行うために適当な広さの場所が確保できる場合にあっては機能訓練室を設けないことができるものとする。

(1) 一時介護室

(2) 浴室

(3) 便所

(4) 食堂

(5) 機能訓練室

(6) 汚物処理室

(7) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備

(8) 前各号に掲げるもののほか、指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に必要な設備

4 介護居室(指定介護予防特定施設入居者生活介護を行うための専用の居室をいう。以下同じ。)及び前項各号に掲げる設備に関し必要な基準は、規則で定める。

5 第1項から第3項まで及び前項の規定に基づく規則に定めるもののほか、指定介護予防特定施設の構造設備の基準については、建築基準法及び消防法(昭和23年法律第186号)の定めるところによる。

6 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が指定特定施設入居者生活介護事業者(指定居宅サービス等基準条例第114条第2項に規定する指定特定施設入居者生活介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定特定施設入居者生活介護(同条第1項に規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。)の事業及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業が同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、指定居宅サービス等基準条例第117条第1項から第3項まで及び第5項並びに同条第4項の規定に基づく規則に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第1項から第3項まで及び前項並びに第4項の規定に基づく規則に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び契約の締結等)

第110条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、入居申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、利用料の額及びその改定の方法その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、入居及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に関する契約を文書により締結しなければならない。

2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項の契約において、入居者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない。

3 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、より適切な指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供するため利用者を介護居室又は一時介護室に移して介護を行うこととしている場合にあっては、利用者が介護居室又は一時介護室に移る際の当該利用者の意思の確認等の適切な手続をあらかじめ第1項の契約に係る文書に明記しなければならない。

(指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供の開始等)

第111条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、正当な理由なく入居者に対する指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を拒んではならない。

2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、入居者が指定介護予防特定施設入居者生活介護に代えて当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者以外の者が提供する介護予防サービスを利用することを妨げてはならない。

3 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、入居申込者又は入居者が入院治療を要する者であること等入居申込者又は入居者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の適切な措置を速やかに講じなければならない。

4 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等の把握に努めなければならない。

第112条 削除

(平成27条例32)

(身体的拘束等の禁止)

第113条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

2 前項の緊急やむを得ない場合とは、身体拘束廃止委員会が次のいずれにも該当すると判断した場合とする。

(1) 利用者又は他の利用者等の生命又は身体に危険が及ぶ可能性が著しく高いこと。

(2) 身体的拘束等を行う以外に当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するための手段がないこと。

(3) 身体的拘束等が一時的なものであること。

3 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等を行うに当たっては、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 前項の規定による身体拘束廃止委員会の判断の結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該身体的拘束等が必要な理由、その態様、時間その他必要な事項について利用者又はその家族に対して説明した上で、文書により利用者の同意を得ること。

(3) 当該身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに第1項の緊急やむを得ない場合の具体的内容を記録すること。

4 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等を行っている場合にあっては、その間、当該身体的拘束等が第2項各号に定める要件のいずれにも該当するかについて判断するため、身体拘束廃止委員会を必要に応じ随時開催しなければならない。この場合において、当該身体的拘束等が同項各号に定める要件のいずれかに該当しないと判断されたときは、直ちに当該身体的拘束等を廃止するものとする。

5 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体拘束廃止委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(平成30条例42・令和3条例31・令和6条例28・一部改正)

(準用)

第114条 第26条から第27条の3まで、第27条の4の2第27条の5第77条及び第78条の規定は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第26条並びに第27条の4の2第1号及び第3号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは、「介護予防特定施設従業者」と読み替えるものとする。

(平成27条例32・令和3条例31・一部改正)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

第115条 指定介護予防特定施設入居者生活介護は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、自らその提供する指定介護予防特定施設入居者生活介護の質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。

3 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

第6節 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業の基本方針、人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

第1款 この節の趣旨及び基本方針

(この節の趣旨)

第116条 第1節から前節までの規定にかかわらず、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護(指定介護予防特定施設入居者生活介護であって、当該指定介護予防特定施設の従業者により行われる介護予防特定施設サービス計画の作成、利用者の安否の確認、利用者の生活相談等(以下この節において「基本サービス」という。)及び当該指定介護予防特定施設の事業者が委託する事業者(以下この節において「受託介護予防サービス事業者」という。)により、当該介護予防特定施設サービス計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援、機能訓練及び療養上の世話(以下この節において「受託介護予防サービス」という。)をいう。以下同じ。)の事業を行うものの基本方針、人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準については、この節に定めるところによる。

(平成27条例32・平成30条例42・一部改正)

(基本方針)

第117条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業は、介護予防特定施設サービス計画に基づき、受託介護予防サービス事業者による受託介護予防サービスを適切かつ円滑に提供することにより、当該指定介護予防特定施設において自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

2 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う者(以下「外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者」という。)は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。

第2款 人員に関する基準

(従業者)

第118条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設ごとに、次に掲げる基本サービスを提供する従業者(以下「外部サービス利用型介護予防特定施設従業者」という。)を置かなければならない。

(1) 生活相談員

(2) 介護職員

(3) 計画作成担当者

2 前項各号に掲げる外部サービス利用型介護予防特定施設従業者に関し必要な基準は、規則で定める。

(管理者)

第119条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防特定施設における他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(令和6条例28・一部改正)

第3款 設備に関する基準

第120条 指定介護予防特定施設の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規則で定める要件を満たす木造かつ平屋建ての指定介護予防特定施設の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

3 指定介護予防特定施設は、次に掲げる設備を設けるとともに、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に必要な備品等を備えなければならない。ただし、居室の面積が25平方メートル以上である場合には、食堂を設けないことができるものとする。

(1) 居室

(2) 浴室

(3) 便所

(4) 食堂

(5) 汚物処理室

(6) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備

(7) 前各号に掲げるもののほか、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に必要な設備

4 前項各号に掲げる設備に関し必要な基準は、規則で定める。

5 第1項から第3項まで及び前項の規定に基づく規則に定めるもののほか、指定介護予防特定施設の構造設備の基準については、建築基準法及び消防法の定めるところによる。

6 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者(指定居宅サービス等基準条例第124条第2項に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業と外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護(指定居宅サービス等基準条例第123条に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護をいう。)の事業が同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、指定居宅サービス等基準条例第127条第1項から第3項まで及び第5項並びに同条第4項の規定に基づく規則に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第1項から第3項まで及び前項並びに第4項の規定に基づく規則に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4款 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び契約の締結等)

第121条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、入居申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、当該外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者と受託介護予防サービス事業者の業務の分担の内容、受託介護予防サービス事業者及び受託介護予防サービス事業者が受託介護予防サービスの事業を行う事業所(以下「受託介護予防サービス事業所」という。)の名称並びに受託介護予防サービスの種類、利用料の額及びその改定の方法その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、入居(養護老人ホームに入居する場合は除く。)及び外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に関する契約を文書により締結しなければならない。

2 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項の契約において、入居者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない。

3 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、より適切な外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供するため利用者を他の居室に移して介護を行うこととしている場合にあっては、利用者が当該居室に移る際の当該利用者の意思の確認等の適切な手続をあらかじめ第1項の契約に係る文書に明記しなければならない。

(準用)

第122条 第26条から第27条の3まで、第27条の4の2第27条の5第77条第78条第111条及び第113条の規定は、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第26条並びに第27条の4の2第1号及び第3号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは、「指定介護予防特定施設の従業者」と読み替えるものとする。

(平成27条例32・令和3条例31・一部改正)

第5款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

第123条 第115条の規定は、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。

第12章 介護予防福祉用具貸与

第1節 基本方針

第124条 指定介護予防サービスに該当する介護予防福祉用具貸与(以下「指定介護予防福祉用具貸与」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具(法第8条の2第12項の規定により厚生労働大臣が定める福祉用具をいう。以下この章において同じ。)の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の生活機能の維持又は改善を図るものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者)

第125条 指定介護予防福祉用具貸与の事業を行う者(以下「指定介護予防福祉用具貸与事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防福祉用具貸与事業所」という。)ごとに福祉用具専門相談員(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第4条第1項に規定する福祉用具専門相談員をいう。以下同じ。)を置かなければならない。

2 福祉用具専門相談員に関し必要な基準は、規則で定める。

3 指定介護予防福祉用具貸与事業者が次の各号に掲げる事業者の指定を併せて受ける場合であって、当該指定に係る事業と指定介護予防福祉用具貸与の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規定に基づく人員に関する基準を満たすことをもって、第1項及び前項の規定に基づく規則に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(1) 指定福祉用具貸与事業者(指定居宅サービス等基準条例第131条第1項に規定する指定福祉用具貸与事業者をいう。以下同じ。) 指定居宅サービス等基準条例第131条第1項及び第2項の規定に基づく規則の規定

(2) 指定特定福祉用具販売事業者(指定居宅サービス等基準条例第139条第1項に規定する指定特定福祉用具販売事業者をいう。以下同じ。) 指定居宅サービス等基準条例第139条第1項及び第2項の規定に基づく規則の規定

(3) 指定特定介護予防福祉用具販売事業者 第133条第1項及び第2項の規定に基づく規則の規定

(令和6条例28・一部改正)

(管理者)

第126条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、指定介護予防福祉用具貸与事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防福祉用具貸与事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防福祉用具貸与事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(令和6条例28・一部改正)

第3節 設備に関する基準

第127条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、福祉用具の保管及び消毒のために必要な設備及び器材並びに事業の運営を行うために必要な広さの区画を有するほか、指定介護予防福祉用具貸与の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。ただし、規則で定める場合にあっては、福祉用具の保管又は消毒のために必要な設備又は器材を有しないことができるものとする。

2 前項の設備及び器材に関し必要な基準は、規則で定める。

3 指定介護予防福祉用具貸与事業者が指定福祉用具貸与事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防福祉用具貸与の事業と指定福祉用具貸与(指定居宅サービス等基準条例第130条に規定する指定福祉用具貸与をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第133条第1項及び第2項の規定に基づく規則に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第1項及び前項の規定に基づく規則に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

第128条 第25条の2第25条の3及び第27条から第27条の5までの規定は、指定介護予防福祉用具貸与の事業について準用する。この場合において、第25条の2並びに第27条の4の2第1号及び第3号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは、「福祉用具専門相談員」と読み替えるものとする。

(平成27条例32・令和3条例31・一部改正)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定介護予防福祉用具貸与の基本取扱方針)

第129条 指定介護予防福祉用具貸与は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、自らその提供する指定介護予防福祉用具貸与の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

(令和6条例28・一部改正)

(身体的拘束等の禁止)

第129条の2 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

2 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

(令和6条例28・追加)

第6節 基準該当介護予防サービスに関する基準

(従業者)

第130条 基準該当介護予防サービスに該当する介護予防福祉用具貸与又はこれに相当するサービス(以下「基準該当介護予防福祉用具貸与」という。)の事業を行う者は、当該事業を行う事業所(以下「基準該当介護予防福祉用具貸与事業所」という。)ごとに、福祉用具専門相談員を置かなければならない。

2 前項の福祉用具専門相談員に関し必要な基準は、規則で定める。

3 基準該当介護予防福祉用具貸与の事業と基準該当福祉用具貸与(指定居宅サービス等基準条例第136条第1項に規定する基準該当福祉用具貸与をいう。以下同じ。)の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、同項及び同条第2項の規定に基づく規則に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、第1項及び前項の規定に基づく規則に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(準用)

第131条 第25条の2第25条の3及び第27条から第27条の5まで(第27条の3第5項及び第6項を除く。)並びに第1節第2節(第125条を除く。)第3節第4節(第128条を除く。)及び前節の規定は、基準該当介護予防福祉用具貸与の事業に準用する。この場合において、第25条の2並びに第27条の4の2第1号及び第3号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは、「福祉用具専門相談員」と読み替えるものとする。

(平成27条例32・令和3条例31・一部改正)

第13章 特定介護予防福祉用具販売

第1節 基本方針

第132条 指定介護予防サービスに該当する特定介護予防福祉用具販売(以下「指定特定介護予防福祉用具販売」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な特定介護予防福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行い、特定介護予防福祉用具を販売することにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者)

第133条 指定特定介護予防福祉用具販売の事業を行う者(以下「指定特定介護予防福祉用具販売事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定特定介護予防福祉用具販売事業所」という。)ごとに、福祉用具専門相談員を置かなければならない。

2 前項の福祉用具専門相談員に関し必要な基準は、規則で定める。

3 指定特定介護予防福祉用具販売事業者が次の各号に掲げる事業者の指定を併せて受ける場合であって、当該指定に係る事業と指定特定介護予防福祉用具販売の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、次の各号に掲げる事業者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める規定に基づく人員に関する基準を満たすことをもって、第1項及び前項の規定に基づく規則に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(1) 指定福祉用具貸与事業者 指定居宅サービス等基準条例第131条第1項及び第2項の規定に基づく規則の規定

(2) 指定特定福祉用具販売事業者 指定居宅サービス等基準条例第139条第1項及び第2項の規定に基づく規則の規定

(3) 指定介護予防福祉用具貸与事業者 第125条第1項及び第2項の規定に基づく規則の規定

(管理者)

第134条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、指定特定介護予防福祉用具販売事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定特定介護予防福祉用具販売事業所の管理上支障がない場合は、当該指定特定介護予防福祉用具販売事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(令和6条例28・一部改正)

第3節 設備に関する基準

第135条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、事業の運営を行うために必要な広さの区画を有するほか、指定特定介護予防福祉用具販売の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 指定特定介護予防福祉用具販売事業者が指定特定福祉用具販売事業者の指定を併せて受け、かつ、指定特定介護予防福祉用具販売の事業と指定特定福祉用具販売の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第141条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

第136条 第25条の2第25条の3及び第27条から第27条の5までの規定は、指定特定介護予防福祉用具販売の事業について準用する。この場合において、第25条の2並びに第27条の4の2第1号及び第3号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは、「福祉用具専門相談員」と読み替えるものとする。

(平成27条例32・令和3条例31・一部改正)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定特定介護予防福祉用具販売の基本取扱方針)

第137条 指定特定介護予防福祉用具販売は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、自らその提供する指定特定介護予防福祉用具販売の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

(令和6条例28・一部改正)

(身体的拘束等の禁止)

第137条の2 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

2 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

(令和6条例28・追加)

第14章 雑則

(委任)

第138条 この条例に定めるもののほか、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営等の基準は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する指定介護予防通所介護事業所、基準該当介護予防通所介護事業所及び指定介護予防通所リハビリテーション事業所(基本的な設備が完成しているものを含み、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)については、第54条第1項第60条第1項及び第64条第1項の規定(便所に係る部分に限る。)は、適用しない。

3 この条例の施行の際現に存する指定介護予防特定施設(基本的な設備が完成しているものを含み、施行日以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)については、第109条第3項第6号及び第120条第3項第5号の規定は、適用しない。

4 この条例の施行の際現に指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)附則第3条の規定の適用を受けている指定短期入所生活介護事業所において指定短期入所生活介護を行う指定短期入所生活介護事業者が、指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第72条第3項第16号の規定は、適用しない。

5 この条例の施行の際現に指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準附則第10条の規定の適用を受けているものについては、第109条第3項の規定にかかわらず、浴室及び食堂を設けないことができるものとする。

6 第9章(第2節を除く。)の規定にかかわらず、平成23年9月1日前から引き続き存する指定介護予防短期入所生活介護事業所(以下「平成23年前指定介護予防短期入所生活介護事業所」という。)であって、一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第106号)による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防サービス等旧基準」という。)第165条に規定する事業をいう。以下同じ。)を行う者(以下「一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所であるもの(同日前において現に改修、改築又は増築中の平成23年前指定介護予防短期入所生活介護事業所であって、同日以後に指定介護予防サービス等旧基準第167条第1項に規定する一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所となったものを含む。以下「一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所」という。)の基本方針、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準については、施行日以後最初の指定の更新までの間は、次項から附則第11項までに定めるところによることができる。

7 一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業の基本方針は、ユニット(第81条に規定するユニットをいう。)ごとに利用者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる部分(次項において「ユニット部分」という。)にあっては第82条に、それ以外の部分にあっては第68条に定めるところによる。

8 一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の設備に関する基準は、ユニット部分にあっては第83条に、それ以外の部分にあっては第72条に定めるところによる。ただし、浴室、医務室、調理室、洗濯室又は洗濯場、汚物処理室及び介護材料室については、利用者へのサービス提供に支障がないときは、それぞれ一の設備をもって、ユニット部分及びそれ以外の部分に共通の設備とすることができる。

9 一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者が一部ユニット型指定短期入所生活介護事業者(指定居宅サービス等基準条例附則第7項に規定する一部ユニット型指定短期入所生活介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業と一部ユニット型指定短期入所生活介護の事業(同項に規定する一部ユニット型指定短期入所生活介護の事業をいう。)とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例附則第9項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

10 第71条及び第73条から第80条までの規定は、一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業に準用する。この場合において、第79条において準用する第27条第2項中「この節、次節」とあるのは、「附則第10項において準用する第73条から第80条まで」と読み替えるものとする。

11 附則第7項から前項までに定めるもののほか、一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業の人員、設備及び運営の基準に関し必要な経過措置は、規則で定める。

12 第10章(第2節を除く。)の規定にかかわらず、平成23年9月1日前から引き続き存する指定介護予防短期入所療養介護事業所(以下「平成23年前指定介護予防短期入所療養介護事業所」という。)であって、一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業(指定介護予防サービス等旧基準第216条に規定する事業をいう。以下同じ。)を行う者(以下「一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所であるもの(同日前において現に改修、改築又は増築中の平成23年前指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、同日以後に指定介護予防サービス等旧基準第218条第1項に規定する一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所に該当することとなったものを含む。以下「一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所」という。)の基本方針、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準については、施行日以後最初の指定の更新までの間は、次項から附則第17項までに定めるところによることができる。

13 一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業の基本方針は、ユニット(第101条に規定するユニットをいう。)ごとに利用者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる部分(次項において「ユニット部分」という。)にあっては第102条に、それ以外の部分にあっては第93条に定めるところによる。

14 一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、ユニット部分にあっては第103条に、それ以外の部分にあっては第95条に定めるところによる。ただし、診察室、機能訓練室、生活機能回復訓練室、浴室、サービス・ステーション、調理室、洗濯室又は洗濯場及び汚物処理室については、利用者へのサービス提供に支障がないときは、それぞれ一の設備をもって、ユニット部分及びそれ以外の部分に共通の設備とすることができる。

15 一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者が一部ユニット型指定短期入所療養介護事業者(指定居宅サービス等基準条例附則第14項に規定する一部ユニット型指定短期入所療養介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業と一部ユニット型指定短期入所療養介護の事業(同項に規定する一部ユニット型指定短期入所療養介護の事業をいう。)とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例附則第16項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

16 第96条から第100条までの規定は、一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業に準用する。この場合において、第98条において準用する第27条第2項中「この節、次節」とあるのは、「附則第16項において準用する第96条から第100条まで」と読み替えるものとする。

17 附則第13項から前項までに定めるもののほか、一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業の設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関し必要な経過措置は、規則で定める。

18 第109条及び第120条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成36年3月31日までの間に転換(当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の病床数を減少させるとともに、当該病院等の施設を介護医療院、軽費老人ホーム(老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホームをいう。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)を行って指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う場合の医療機関併設型指定介護予防特定施設(介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所に併設される指定介護予防特定施設をいう。)においては、併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより、当該医療機関併設型指定介護予防特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、当該医療機関併設型指定介護予防特定施設に浴室、便所及び食堂を設けないことができる。

(平成30条例42・追加)

(平成26年3月27日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(介護予防訪問介護に関する経過措置)

2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)附則第11条又は第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第5条の規定(整備法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(以下「旧法」という。)第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下「旧指定介護予防訪問介護」という。)又は法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護若しくはこれに相当するサービス(以下「旧基準該当介護予防訪問介護」という。)については、この条例による改正前の福岡市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営等の基準等を定める条例(以下「旧指定介護予防サービス等基準条例」という。)第2章の規定は、平成30年3月31日までの間は、なおその効力を有する。

3 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧指定介護予防サービス等基準条例第6条第4項及び第8条第2項の規定は、旧指定介護予防訪問介護の事業を行う者が法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(旧指定介護予防訪問介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)に係る指定事業者の指定を併せて受けている場合について準用する。この場合において、旧指定介護予防サービス等基準条例第6条第4項中「指定訪問介護事業者(福岡市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等を定める条例(平成24年福岡市条例第66号。以下「指定居宅サービス等基準条例」という。)第6条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)」とあるのは「法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(前条に規定する指定介護予防訪問介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)に係る指定事業者」と、「指定訪問介護(指定居宅サービス等基準条例第5条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業」とあるのは「当該第1号訪問事業」と、「指定居宅サービス等基準条例第6条第1項及び第2項並びに同条第3項の規定に基づく規則に規定する」とあるのは「市町村の定める当該第1号訪問事業の」と、旧指定介護予防サービス等基準条例第8条第2項中「指定訪問介護事業者」とあるのは「第6条第4項に規定する第1号訪問事業に係る指定事業者」と、「指定訪問介護の事業」とあるのは「当該第1号訪問事業」と、「指定居宅サービス等基準条例第8条第1項に規定する」とあるのは「市町村の定める当該第1号訪問事業の」と読み替えるものとする。

4 附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧指定介護予防サービス等基準条例第18条第4項及び第20条第2項の規定は、旧基準該当介護予防訪問介護の事業と法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(旧基準該当介護予防訪問介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)を同一の事業所において一体的に運営している場合について準用する。この場合において、旧指定介護予防サービス等基準条例第18条第4項中「基準該当訪問介護(指定居宅サービス等基準条例第18条第1項に規定する基準該当訪問介護をいう。以下同じ。)の事業」とあるのは「法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(基準該当介護予防訪問介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)」と、「同項及び同条第2項並びに同条第3項の規定に基づく規則に規定する」とあるのは「市町村の定める当該第1号訪問事業の」と、旧指定介護予防サービス等基準条例第20条第2項中「基準該当訪問介護の事業」とあるのは「第18条第4項に規定する第1号訪問事業」と、「指定居宅サービス等基準条例第20条第1項に規定する」とあるのは「市町村の定める当該第1号訪問事業の」と読み替えるものとする。

(介護予防通所介護に関する経過措置)

5 旧法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護(以下「旧指定介護予防通所介護」という。)又は法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護若しくはこれに相当するサービス(以下「旧基準該当介護予防通所介護」という。)については、旧指定介護予防サービス等基準条例第9条から第11条まで(第56条及び第61条において準用する場合に限る。)、第13条(第56条及び第61条において準用する場合に限る。)、第14条第1項から第4項まで(第56条及び第61条において準用する場合に限る。)、第14条第5項及び第6項(第56条において準用する場合に限る。)、第16条(第56条及び第61条において準用する場合に限る。)、第7章、第87条及び第91条第1項の規定は、平成30年3月31日までの間は、なおその効力を有する。

6 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧指定介護予防サービス等基準条例第52条第3項及び第54条第3項の規定は、旧指定介護予防通所介護の事業を行う者が法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(旧指定介護予防通所介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)に係る指定事業者の指定を併せて受けている場合について準用する。この場合において、旧指定介護予防サービス等基準条例第52条第3項中「指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準条例第52条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)」とあるのは「法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(前条に規定する指定介護予防通所介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)に係る指定事業者」と、「指定通所介護(指定居宅サービス等基準条例第51条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)の事業」とあるのは「当該第1号通所事業」と、「指定居宅サービス等基準条例第52条第1項及び第2項の規定に基づく規則に規定する」とあるのは「市町村の定める当該第1号通所事業の」と、旧指定介護予防サービス等基準条例第54条第3項中「指定通所介護事業者」とあるのは「第52条第3項に規定する第1号通所事業に係る指定事業者」と、「指定通所介護の事業」とあるのは「当該第1号通所事業」と、「指定居宅サービス等基準条例第54条第1項及び第2項の規定に基づく規則に規定する」とあるのは「市町村の定める当該第1号通所事業の」と読み替えるものとする。

7 附則第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧指定介護予防サービス等基準条例第58条第3項及び第60条第3項の規定は、旧基準該当介護予防通所介護の事業と法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(旧基準該当介護予防通所介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)を同一の事業所において一体的に運営している場合について準用する。この場合において、旧指定介護予防サービス等基準条例第58条第3項中「基準該当通所介護(指定居宅サービス等基準条例第68条第1項に規定する基準該当通所介護をいう。以下同じ。)の事業」とあるのは「法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(基準該当介護予防通所介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)」と、「同項及び同条第2項の規定に基づく規則に規定する」とあるのは「市町村の定める当該第1号通所事業の」と、旧指定介護予防サービス等基準条例第60条第3項中「基準該当通所介護の事業」とあるのは「第58条第3項に規定する第1号通所事業」と、「指定居宅サービス等基準条例第70条第1項及び第2項の規定に基づく規則に規定する」とあるのは「市町村の定める当該第1号通所事業の」と読み替えるものとする。

(平成28年3月28日条例第47号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(看護職員が行う指定介護予防居宅療養管理指導に係る経過措置)

5 この条例の施行の際現に法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスを行っている事業所において行われる第9条の規定による改正前の福岡市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営等の基準等を定める条例第46条に規定する指定介護予防居宅療養管理指導のうち、看護職員が行うものについては、同条例第46条から第48条までの規定は、平成30年9月30日までの間、なおその効力を有する。

(令和3条例27・旧第4項繰下)

(令和3年3月29日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和9年3月31日までの間、この条例による改正後の福岡市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営等の基準等を定める条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第3項(改正後の条例第47条第1項に規定する指定介護予防居宅療養管理指導事業者に適用される場合に限る。)及び第27条の4の2(改正後の条例第49条において準用する場合に限る。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるように努めなければ」とする。

(令和6条例28・全改)

(事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置)

3 施行日から起算して6月を経過する日までの間、改正後の条例第78条第1項(改正後の条例第86条の3、第92条、第98条(改正後の条例第104条において準用する場合を含む。)、第114条及び第122条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「次に掲げる措置を講じなければ」とあるのは、「第1号から第3号までに掲げる措置を講じるとともに、第4号に掲げる措置を講じるよう努めなければ」とする。

(令和6年3月29日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第1条中福岡市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営等の基準等を定める条例目次の改正規定(「第40条」の次に「・第40条の2」を、「第45条」の次に「・第45条の2」を、「第50条」の次に「・第50条の2」を、「第67条」の次に「・第67条の2」を加える部分に限る。)、同条例第36条第1項ただし書及び第40条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同条例第42条及び第45条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同条例第50条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同条例第63条及び第67条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同条例第95条第1項第1号及び第5号の改正規定は、令和6年6月1日から施行する。

(身体的拘束等の適正化に係る経過措置)

2 この条例の施行の日から令和7年3月31日までの間は、第1条の規定による改正後の福岡市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営等の基準等を定める条例第75条第5項(同条例第85条、第86条の3及び第92条において準用する場合を含む。)及び第97条第5項(同条例第104条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

福岡市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営等の基準等を定める条例

平成24年12月27日 条例第70号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章
沿革情報
平成24年12月27日 条例第70号
平成26年3月27日 条例第28号
平成27年3月19日 条例第32号
平成28年3月28日 条例第47号
平成30年3月29日 条例第42号
令和3年3月29日 条例第27号
令和3年3月29日 条例第31号
令和6年3月29日 条例第28号