○福岡市立学校の教育職員の特殊勤務手当に関する規則

(昭和50教規則5・平成22教規則3・題名改称)

昭和47年4月1日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市立学校職員の給与に関する条例(昭和29年福岡市条例第12号。以下「条例」という。)第7条の規定による特殊勤務手当に関し、必要な事項を定めるものとする。

(昭和47教規則8・昭和50教規則5・昭和53教規則18・平成19教規則7・平成22教規則3・一部改正)

(支給の要件)

第2条 条例第7条第1項第2号に規定する委員会の定めるものとは、次の各号に定める主任等(学級数が3未満の学校に置かれる生徒指導主事、進路指導主事及び学科主任並びに学級数が3未満の学年に置かれる学年主任を除く。)をいう。

(1) 福岡市立高等学校管理規則(昭和33年福岡市教育委員会規則第10号)第10条の11の規定により置かれる教務主任、学年主任、生徒指導主事及び進路指導主事並びに同規則第10条の12の規定により置かれる学科主任

(2) 福岡市立特別支援学校管理規則(昭和63年福岡市教育委員会規則第11号)第20条において準用する福岡市立小・中学校管理規則(昭和33年福岡市教育委員会規則第1号)第17条の11の規定により置かれる教務主任及び学年主任並びに同規則第17条の12の規定により置かれる生徒指導主事及び進路指導主事(進路指導主事にあっては、高等部に置かれるものに限る。)

(3) 福岡市立小・中学校管理規則第17条の11の規定により置かれる教務主任及び学年主任並びに同規則第17条の12の規定により置かれる生徒指導主事

2 条例第7条第1項第4号に規定する委員会の定めるものとは、校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、養護助教諭及び講師とする。

3 条例第7条第1項第4号に規定する委員会の定める額とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 従事した時間が1時間以上3時間未満の場合 800円

(2) 従事した時間が3時間以上の場合 1,600円

4 条例第7条第2項に規定する心身に著しい負担を与えると委員会が認める程度とは、同項各号の業務ごとに、それぞれ次の各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第7条第2項第1号に規定する業務

 福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和26年福岡市条例第55号。以下「勤務条件条例」という。)第3条に規定する勤務を要しない日、同条例第3条の2第1項に規定する休日(同条第2項の規定により勤務した日を除く。)又は同条第3項に規定する代休日(以下「勤務を要しない日等」という。)においては、業務に従事した時間が終日に及ぶ程度(日中7時間45分程度とする。以下同じ。)又はこれと同程度であること。

 その他の日においては、業務に従事した時間が、正規の勤務時間(福岡市立学校の教育職員の勤務時間等に関する規程(平成3年福岡市教育委員会訓令第5号)第3条の規定により午前8時30分から午後5時までに割り振られた勤務時間をいう。第5号ウにおいて同じ。)に引き続き午後11時以後となり、若しくは午前2時前から午前8時以後となること又はこれらと同程度であること。

(2) 条例第7条第2項第2号及び第3号に規定する業務のうち泊を伴うもの その日において業務に従事した時間(就寝時間等は含まない。)が7時間45分程度であること。

(3) 条例第7条第2項第3号に規定する業務のうち泊を伴わないもの その日において業務に従事した時間が終日に及ぶ程度又はこれと同程度であること。

(4) 条例第7条第2項第4号に規定する業務 その日において業務に従事した時間が引き続き3時間程度であること。ただし、勤務条件条例第3条第8項の規定により半日勤務時間を割り振ることをやめる日又は当該半日勤務時間を割り振る日においては、当該日に割り振られた勤務時間以外の時間において引き続き3時間程度でなければならない。

(5) 条例第7条第2項第5号に規定する業務

 勤務を要しない日等においては、業務に従事した時間が終日に及ぶ程度又はこれと同程度であること。

 勤務条件条例第3条第8項の規定により半日勤務時間を割り振ることをやめる日又は当該半日勤務時間を割り振る日においては、業務に従事した時間が当該日に割り振られた勤務時間に引き続き午後8時以後となること又はこれと同程度であること。

 その他の日においては、業務に従事した時間が正規の勤務時間に引き続き午後8時以後となること又はこれと同程度であること。

5 条例第7条第2項第1号アに規定する委員会の定めるものとは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第24条の規定に基づく非常災害対策本部又は同法第28条の2の規定に基づく緊急災害対策本部が設置される非常災害とする。

6 条例第7条第2項第1号アに規定する心身に著しい負担を与えると委員会が認める業務とは、学校の管理下において行われる学校の施設等に避難している児童又は生徒の救援業務とする。

(昭和48教規則11・昭和53教規則18・昭和53教規則27・平成3教規則10・平成4教規則1・平成6教規則8・平成11教規則6・平成14教規則4・平成23教規則2・平成26教規則3・平成29教規則3・平成31教規則2・令和3教規則22・一部改正)

第3条 条例第7条第2項第3号に規定する委員会が定める対外運動競技等とは、次の各号に該当する対外運動競技等をいう。

(1) その競技会等が国若しくは地方公共団体の開催するもの又は市、郡若しくはこれ以上の区域を単位とする学校体育団体若しくは教育研究団体の開催するものであること。

(2) その競技会等への参加が学校により直接計画し、実施されるものであること。

(手当の支給手続)

第4条 所属長は、教育職員が月額により支給額が定められた特殊勤務手当(以下「月額特勤」という。)について支給要件を備えた場合又は支給要件を欠くに至った場合は、庶務管理システム(職員の服務の管理及び給与の支給等に関する事務の処理等を行う電子情報処理システムであって、総務企画局人事部人事課長(以下「人事課長」という。)が管理するものをいう。)又は教職員庶務事務システム(教職員の服務の管理及び給与の支給等に関する事務の処理等を行う電子情報処理システムであって、教育委員会職員部労務・給与課長(以下「労務・給与課長」という。)が管理するものをいう。)(以下「各システム」という。)を利用できる教育職員にあっては直ちに各システムにより認定し、各システムを利用できない教育職員にあっては直ちに特殊勤務手当支給開始(停止)認定簿(以下「認定簿」という。)を作成しなければならない。

2 前項の規定による認定に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)は人事課長又は労務・給与課長が、認定簿は所属長が保管しなければならない。

(平成29教規則3・全改、平成31教規則2・旧第5条繰上、令和2教規則19・令和4教規則7・一部改正)

第5条 所属長は、前条に規定する特殊勤務手当以外の特殊勤務手当の支給のため、各システムを利用できる教育職員にあっては各システムにより当該特殊勤務の実績を管理し、各システムを利用できない教育職員にあっては特殊勤務実績簿(以下「実績簿」という。)を作成しなければならない。

2 前項に規定する特殊勤務の実績に係る電磁的記録は人事課長又は労務・給与課長が、実績簿は所属長が保管しなければならない。

(平成29教規則3・追加、平成31教規則2・旧第6条繰上、令和2教規則19・令和4教規則7・一部改正)

第6条 所属長は、特殊勤務手当の支給を受ける教育職員の特殊勤務の実績について、各システムを利用できる教育職員にあっては各システムにより確認し、各システムを利用できない教育職員にあっては特殊勤務手当実績確認票(以下「実績確認票」という。)を作成しなければならない。

(平成29教規則3・追加、平成31教規則2・旧第7条繰上、令和2教規則19・令和4教規則7・一部改正)

第7条 前3条に規定する認定簿、実績簿及び実績確認票の様式については、教育委員会が別に定めるもののほか、福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号)の適用を受ける職員の例による。

(平成29教規則3・追加、平成31教規則2・旧第8条繰上)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年12月28日教規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月28日教規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年2月24日教規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の教育職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年12月24日教規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の教育職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和53年7月8日教規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の教育職員の特殊勤務手当に関する規則第2条第1項の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月19日教規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月21日教規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成元年福岡市条例第52号)の施行の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の教育職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年3月28日教規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の教育職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、平成3年3月3日から適用する。

(平成4年3月26日教規則第1号)

この規則は、平成4年3月29日から施行する。

(平成6年3月31日教規則第8号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年12月27日教規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日教規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日教規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日教規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月17日教規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日教規則第3号)

この規則は、平成26年4月6日から施行する。ただし、第2条第2項第1号イの改正規定は、公布の日から施行する。

(平成29年3月16日教規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日教規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日教規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日教規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日教規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

福岡市立学校の教育職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和47年4月1日 教育委員会規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年4月1日 教育委員会規則第6号
昭和47年12月28日 教育委員会規則第18号
昭和48年4月28日 教育委員会規則第11号
昭和50年2月24日 教育委員会規則第5号
昭和50年12月24日 教育委員会規則第28号
昭和53年7月8日 教育委員会規則第18号
昭和53年12月19日 教育委員会規則第27号
平成元年12月21日 教育委員会規則第15号
平成3年3月28日 教育委員会規則第10号
平成4年3月26日 教育委員会規則第1号
平成6年3月31日 教育委員会規則第8号
平成11年12月27日 教育委員会規則第6号
平成14年3月28日 教育委員会規則第4号
平成19年3月29日 教育委員会規則第7号
平成20年3月31日 教育委員会規則第9号
平成22年3月29日 教育委員会規則第3号
平成23年3月17日 教育委員会規則第2号
平成26年3月31日 教育委員会規則第3号
平成29年3月16日 教育委員会規則第3号
平成31年3月28日 教育委員会規則第2号
令和2年3月30日 教育委員会規則第19号
令和3年12月27日 教育委員会規則第22号
令和4年3月31日 教育委員会規則第7号