○福岡市立特別支援学校管理規則

(平成19教規則7・題名改称)

昭和63年3月31日

教育委員会規則第11号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 授業時数等(第3条・第4条)

第3章 学習の評価、単位の認定及び課程の修了(第5条―第7条)

第4章 入学、退学、転学、留学及び休学(第8条―第15条)

第5章 賞罰(第16条―第19条)

第5章の2 部主事(第19条の2・第19条の3)

第6章 補則(第20条―第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、福岡市立特別支援学校(以下「特別支援学校」という。)の管理運営の基本的事項を定めることにより、特別支援学校の円滑かつ適正な管理運営を図ることを目的とする。

(平成19教規則7・一部改正)

(課程等)

第2条 特別支援学校の障がい種別、部、課程及び修業年限は、別表に定めるとおりとする。

2 高等部の生徒の定員は、当分の間、別に定めるところによる。

(平成19教規則7・一部改正)

第2章 授業時数等

(授業時数等)

第3条 毎週の授業時数並びに始業及び終業の時刻は、校長が定める。

(高等部の教材の選定)

第4条 高等部で使用する教科書の採択は、校長の意見を聞いて、福岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

第3章 学習の評価、単位の認定及び課程の修了

(学習の評価)

第5条 児童生徒の学習成績の判定のための評価については、学習指導要領に示されている教科及び科目の目標を基準として、校長が定める。

(高等部の単位の認定)

第6条 特別支援学校は、高等部の生徒が学校所定の教育計画に従つて科目を履修し、その成果が、教科及び科目の目標からみて満足できると認められる場合は、その教科及び科目について所定の単位を修得したことを認定する。

(平成19教規則7・一部改正)

(卒業証書)

第7条 校長は、小学部、中学部又は高等部の課程を修了したと認めた者に対しては、卒業証書を授与する。

2 校長は、前項に規定する卒業証書を授与するに当たつては、証書授与台帳(様式は校長が定める。)に登載しなければならない。

(令和4教規則18・一部改正)

第4章 入学、退学、転学、留学及び休学

(昭和63教規則19・改称)

(入学資格)

第8条 特別支援学校の各部に入学することができる者は、知的障がい者、肢体不自由者又は病弱者で、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 小学部 学齢に達した者

(2) 中学部 小学部又は小学校を卒業した者

(3) 高等部 中学部又は中学校を卒業した者

2 前項に規定する者のほか、教育上特別な取扱いを要する児童生徒で特別支援学校に入学させることが望ましいと認められるものは、別に定める基準により前項に準じて入学させることができる。

(平成11教規則2・平成16教規則1・平成17教規則10・平成17教規則12・平成19教規則7・一部改正)

(高等部への編入学)

第9条 高等部の第1学年の途中又は第2学年以上に入学することができる者は、相当年齢に達し、当該部の当該学年に在学する者と同等以上の学力があると校長が認めた者とする。

(平成元教規則1・一部改正)

(高等部の入学許可)

第10条 高等部の入学志願者に対しては、別に定めるところにより、校長が入学を許可する。

2 校長は、前項の規定に基づき入学を許可したときは、高等部入学者報告書により教育委員会に報告しなければならない。

(令和4教規則18・一部改正)

(高等部の入学願書)

第11条 高等部に入学しようとする者は、入学願書にその他必要な書類を添えて、校長に願い出なければならない。

(令和4教規則18・一部改正)

(誓約書)

第12条 第10条第1項の規定による許可を受けた者は、校長の指定する日までに、次に掲げる要件を満たす保護者と連署して、誓約書を校長に提出しなければならない。

(1) 本人の父母、兄姉、後見人又は縁故者であること。

(2) 成年者であつて独立の生計を営む者であること。

2 校長は、前項の誓約書の提出を受けた場合において、当該誓約書に連署した保護者を不適当と認めるときは、これを変更させることができる。

3 生徒は、第1項の規定により提出した誓約書に記載した事項に変更が生じたときは、直ちに校長に届け出なければならない。

(令和2教規則10・全改、令和4教規則18・一部改正)

(転学及び退学)

第13条 児童生徒が転学又は退学しようとするときは、その事由を具し、保護者が連署して校長に願い出て、その承認又は許可を受けなければならない。

2 校長は、前項の規定に基づき学齢児童生徒の転学又は退学を承認又は許可したときは、速やかに、その者の学年、氏名、その事由その他必要な事項を教育委員会に報告しなければならない。

(高等部の留学)

第13条の2 生徒が外国の特別支援学校の高等部に留学しようとするときは、その事由及び期間を具し、保護者が連署して校長に願い出なければならない。

2 校長は、教育上有益と認めるときは、生徒が外国の特別支援学校の高等部に留学することを許可することができる。

3 校長は、前項の規定により留学することを許可された生徒について、第6条の規定にかかわらず、外国の特別支援学校の高等部における履修を特別支援学校の高等部における履修とみなし、36単位を超えない範囲で単位の修得を認定することができる。

4 校長は、前項の規定により単位の修得を認定された生徒について、第20条の規定により準用する福岡市立小・中学校管理規則(昭和33年教育委員会規則第1号)第2条第1項に規定する学年の途中においても、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができる。

(昭和63教規則19・追加、平成19教規則7・平成22教規則4・一部改正)

(高等部の休学)

第14条 高等部の生徒が病気その他やむを得ない事由により3月以上引き続いて出席することができないときは、その事由及び期間を付し、保護者が連署して医師の診断書又は詳細な事由書を添えて、校長に休学を願い出ることができる。

2 休学の期間は、1年以内とする。ただし、校長が特別な事由があると認める者に対しては、その期間を延長することができる。

(令和2教規則10・一部改正)

(高等部の復学)

第15条 生徒が留学期間を終了したときは、外国の特別支援学校の高等部の成績証明書等留学中の履修状況を明示した書類を校長に提出しなければならない。

2 校長は、前項の規定により提出された書類等をもとに、留学の成果を総合的に判定し、卒業を認められた者以外の者について適切な学年に復学させるものとする。

3 前条の規定により休学中の者が、復学しようとするときは、その事由を具し、保護者が連署して医師の診断書その他その事情を証するに足る書類を添え、校長に願い出てその許可を受けなければならない。

(昭和63教規則19・平成19教規則7・一部改正)

第5章 賞罰

(表彰)

第16条 特別支援学校は、学業、人物その他について優秀な児童生徒を表彰することができる。

(平成19教規則7・一部改正)

(懲戒)

第17条 特別支援学校において行う懲戒は、訓告、停学及び退学とする。

(平成19教規則7・一部改正)

(懲戒による退学)

第18条 前条に規定する退学は、高等部の生徒で、次の各号の一に該当するものに対してのみ行うことができる。

(1) 性行不良で改善の見込がないと認められる者

(2) 学力劣等で成業の見込がないと認められる者

(3) 正当な理由がなくて出席が常でない者

(4) 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者

(懲戒処分の報告)

第19条 第17条に規定する退学又は停学を行つたときは、校長は、速やかに学年、氏名、住所、懲戒の種類及び事由並びに処分年月日その他参考となる事項を示し、教育委員会に報告しなければならない。

第5章の2 部主事

(平成14教規則3・追加)

(部主事)

第19条の2 特別支援学校の各部には、特別の事情がある場合を除き、部主事を置く。

2 部主事は、校長の監督を受け、当該部に関する校務をつかさどる。

(平成14教規則3・追加、平成19教規則7・一部改正)

(部主事の発令)

第19条の3 前条に規定する部主事は、当該部の主幹教諭、指導教諭又は教諭の中から、校長の意見を聞いて教育委員会が命ずる。

(平成14教規則3・追加、平成23教規則2・一部改正)

第6章 補則

(小・中学校管理規則の準用)

第20条 前各条に規定するほか、特別支援学校の管理運営については、福岡市立小・中学校管理規則の規定を準用する。この場合において、同規則第14条中「小学校及び中学校」とあるのは「小学部及び中学部」と、同規則第17条第3項中「所属職員(第20条の2の2第2項に規定する共同学校事務室の職員を除く。同条第3項及び第4項を除き、以下同じ。)」とあるのは「所属職員」と、同規則第17条の2第3項及び第4項並びに第17条の3第3項中「所属職員」とあるのは「所属職員(学校主査を置いている特別支援学校の事務職員を除く。)」と、同規則第17条の12中「中学校」とあるのは「中学部及び高等部」と、同規則第20条の2第5項中「当該学校及び他の学校の事務職員に対する指導等に当たる」とあるのは「所属職員を職務上及び服務上監督する」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平成19教規則7・平成23教規則2・平成31教委規則5・令和2教規則10・一部改正)

(高等学校管理規則の準用)

第21条 実習助手については、福岡市立高等学校管理規則(昭和33年福岡市教育委員会規則第10号)第10条の8の規定を準用する。

(平成23教規則2・追加、令和2教規則10・旧第20条の2繰下)

(成年者である生徒に関する読替え)

第22条 成年者である生徒に対する次の表の左欄に掲げるこの規則の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第12条第1項及び第2項

保護者

生計を維持する者

第13条第1項及び第13条の2第1項

保護者が連署して校長に

校長に

第14条第1項及び第15条第3項

保護者が連署して医師の

医師の

(令和2教規則10・追加、令和4教規則18・一部改正)

(委任)

第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(令和2教規則10・旧第21条繰下)

(卒業証書等の様式)

第24条 この規則の規定による卒業、入学等に関し作成する卒業証書、入学願書等の様式については、教育長が別に定める。

(令和4教規則18・追加)

附則 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(昭和63年8月18日教規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市立養護学校管理規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

附則(平成元年3月23日教規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成6年3月31日教規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市立養護学校管理規則別記様式第2号及び様式第4号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

附則(平成11年3月29日教規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月28日教規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月1日教規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年5月16日教規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市立養護学校管理規則第8条の規定は、平成18年4月1日以後に福岡市立養護学校に入学しようとする者について適用し、平成18年3月31日以前に福岡市立養護学校に入学しようとする者については、なお従前の例による。

附則(平成17年7月14日教規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市教育委員会規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

附則(平成19年3月29日教規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月31日教規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成22年6月7日教規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

附則(平成23年3月17日教規則第2号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月28日教規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年10月17日教規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年3月30日教規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市立特別支援学校管理規則別記様式第3号及び様式第4号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

附則(令和2年9月28日教規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市立特別支援学校管理規則別記様式第3号及び様式第4号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

附則(令和4年12月15日教規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年12月22日教規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月29日教規則第7号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表

(平成19教規則7・全改、平成20教規則6・令和4教規則19・令和6教規則7・一部改正)

番号

名称

障がい種別

部

課程

学科

修業年限

1

福岡市立福岡中央特別支援学校

知的障がい

小学部



6年

中学部



3年

高等部

全日制

普通科

3年

2

福岡市立若久特別支援学校

知的障がい

小学部



6年

中学部



3年

高等部

全日制

普通科

3年

3

福岡市立屋形原特別支援学校

病弱

小学部



6年

中学部



3年

知的障がい

小学部



6年

中学部



3年

高等部

全日制

普通科

3年

4

福岡市立南福岡特別支援学校

肢体不自由

小学部



6年

中学部



3年

高等部

全日制

普通科

3年

5

福岡市立東福岡特別支援学校

知的障がい

小学部



6年

中学部



3年

高等部

全日制

普通科

3年

6

福岡市立生の松原特別支援学校

知的障がい

小学部



6年

中学部



3年

高等部

全日制

普通科

3年

7

福岡市立今津特別支援学校

肢体不自由

小学部



6年

中学部



3年

高等部

全日制

普通科

3年

8

福岡市立特別支援学校「博多高等学園」

知的障がい

高等部

全日制

普通科

3年

9

福岡市立特別支援学校「清水高等学園」

知的障がい

高等部

全日制

普通科

3年

10

福岡市立特別支援学校「城浜高等学園」

知的障がい

高等部

全日制

普通科

3年

福岡市立特別支援学校管理規則

昭和63年3月31日 教育委員会規則第11号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第15類 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 昭和63年3月31日 教育委員会規則第11号
◇ 昭和63年8月18日 教育委員会規則第19号
◇ 平成元年3月23日 教育委員会規則第1号
◇ 平成6年3月31日 教育委員会規則第7号
◇ 平成11年3月29日 教育委員会規則第2号
◇ 平成14年3月28日 教育委員会規則第3号
◇ 平成16年3月1日 教育委員会規則第1号
◇ 平成17年5月16日 教育委員会規則第10号
◇ 平成17年7月14日 教育委員会規則第12号
◇ 平成19年3月29日 教育委員会規則第7号
◇ 平成20年3月31日 教育委員会規則第6号
◇ 平成22年6月7日 教育委員会規則第4号
◇ 平成23年3月17日 教育委員会規則第2号
◇ 平成31年3月28日 教育委員会規則第5号
◇ 令和元年10月17日 教育委員会規則第10号
◇ 令和2年3月30日 教育委員会規則第10号
◇ 令和2年9月28日 教育委員会規則第23号
◇ 令和4年12月15日 教育委員会規則第18号
◇ 令和4年12月22日 教育委員会規則第19号
◇ 令和6年3月29日 教育委員会規則第7号