○福岡市立高等学校管理規則

昭和33年6月19日

教育委員会規則第10号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 福岡市立高等学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項については、別に定があるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 教育活動

(教育指導計画の編成及び届出)

第2条 学校の教育指導計画は、学習指導要領の基準及び別に定める基準により校長が編成する。

2 前項の教育指導計画には、教科、科目及び特別教育活動の学年別時間配当並びに教育指導の重点を記載しなければならない。

3 校長は、毎年4月末日までにその学年度において実施すべき教育指導計画を福岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出なければならない。

(校外行事等)

第3条 校外行事及び休業日中の諸行事については、別に定める。

第4条 削除

(平成12教規則4)

(集団事故等の報告)

第5条 生徒の死亡又は集団的疾病等の重大な事故が発生した場合は、校長は、直ちにその概況を教育委員会に連絡し、後日文書をもつて次の事項を報告しなければならない。

(1) 事故発生の日時

(2) 事故発生の場所

(3) 学年及び生徒の氏名又はその数

(4) 事故の内容

(5) 事故に対する応急措置

第3章 教材の取扱

(教材の定義)

第6条 この規則で「教材」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣において著作権を有する教科用図書(以下「教科書」という。)

(2) 教科書の発行されていない教科又は科目のために使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、学校の教育活動のために使用する出版物又は教育用デジタルコンテンツ(電子化された文章、音楽、画像、映像その他の情報で構成されたものをいう。)(以下「その他の教材」という。)

(平成13教規則6・令和4教規則13・一部改正)

(教材の選定)

第7条 教科書の採択は、校長の意見をきいて教育委員会が行う。

2 教科書以外の教材の選定は、別に定める基準により校長が行う。

(準教科書の承認)

第8条 学校が準教科書を使用する場合は、校長は、あらかじめ教育委員会の承認を受けるものとする。

(その他の教材の届出)

第9条 学校が学年又は学級若しくはこれに準ずる集団全員に対し、教科書又は準教科書とあわせて副読本、解説書その他の参考書を「その他の教材」として計画的かつ継続的に使用する場合は、校長は、教育委員会に届け出るものとする。

第4章 職員組織等

(昭和51教規則14・改称)

(校長)

第10条 学校には、校長を置く。

2 校長は、校務をつかさどる。

3 校長は、所属職員を職務上及び服務上監督する。

(平成23教規則2・追加)

(副校長)

第10条の2 学校に副校長を置くことができる。

2 副校長は、校長を助け、校務を整理する。

3 副校長は、校長を助け、所属職員を職務上及び服務上監督する。

4 前2項のほか、副校長は、校長の命を受けた範囲で、校務の一部をつかさどり、校長に代わつて、所属職員を職務上及び服務上監督する。

5 副校長は、校長が不在で、かつ、急施を要する事案が発生した場合には、代決することができる。ただし、代決をしたときは、速やかに校長に報告しなければならない。

6 副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。

(平成23教規則2・追加)

(教頭)

第10条の3 学校には、教頭を置く。ただし、副校長を置くときは、教頭を置かないことができる。

2 教頭は、校長(副校長を置く学校にあつては、校長及び副校長。以下次項第4項及び次条において同じ。)を助け、校務を整理し、必要に応じ生徒の教育をつかさどる。

3 教頭は、校長を助け、所属職員を職務上及び服務上監督する。

4 教頭は、校長が不在で、かつ、急施を要する事案が発生した場合には、代決することができる。ただし、代決をしたときは、速やかに校長に報告しなければならない。

5 教頭は、校長(副校長を置く学校にあつては、校長及び副校長)に事故があるときは校長の職務を代理し、校長(副校長を置く学校にあつては、校長及び副校長)が欠けたときは校長の職務を行う。

(平成23教規則2・追加)

(主幹教諭)

第10条の4 学校に主幹教諭を置くことができる。

2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、生徒の教育をつかさどる。

3 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、担当する校務の範囲で、所属の教諭等に対して、職務上指示することができる。

(平成23教規則2・追加)

(指導教諭)

第10条の5 学校に指導教諭を置くことができる。

2 指導教諭は、生徒の教育をつかさどり、並びに所属の教諭等に対して、教育指導の改善及び充実のために指導及び助言を行う。

(平成23教規則2・追加)

(教諭)

第10条の6 学校には、教諭を置く。

2 教諭は、生徒の教育をつかさどる。

(平成23教規則2・追加)

(養護教諭)

第10条の7 学校に養護教諭を置くことができる。

2 養護教諭は、生徒の養護をつかさどる。

(平成23教規則2・追加)

(実習助手)

第10条の8 学校に実習助手を置くことができる。

2 実習助手の職として、次の各号に掲げる職を置く。

(1) 主任実習助手

(2) 実習助手

3 主任実習助手は、実験又は実習に関する専門的な事項について教諭の職務を助ける。

4 実習助手は、実験又は実習に関する事項について教諭の職務を助ける。

(平成23教規則2・追加)

(講師)

第10条の9 学校に講師を置くことができる。

2 講師は、教諭に準じる職務に従事する。

(平成23教規則2・追加)

(その他の職員)

第10条の10 学校には、前9条のほか、必要に応じその他職員を置くことができる。

(平成23教規則2・追加)

(教務主任等)

第10条の11 学校には、特別の事情がある場合を除き、教務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事、進路指導主事(以下第3項において「教務主任等」という。)及び司書教諭を置く。

2 前項の主任等は、2以上の課程を置く学校については、特別の事情がある場合を除き、当該課程ごとに置くものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、主幹教諭が教務主任等の担当する校務を整理するときは、当該教務主任等を置かないことができる。

4 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言にあたる。

5 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言にあたる。

6 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理にあたる。

7 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言にあたる。

8 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言にあたる。

9 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言にあたる。

(昭和51教規則14・全改、平成15教規則4・一部改正、平成23教規則2・旧第10条繰下・一部改正)

(学科主任)

第10条の12 2以上の学科を置く学校には、専門教育を主とする学科ごとに学科主任を置く。ただし、学科主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情がある場合は、学科主任は置かないことができる。

2 学科主任は、校長の監督を受け、当該学科の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言にあたる。

(昭和51教規則14・追加、平成23教規則2・旧第10条の2繰下・一部改正)

(その他の主任等)

第10条の13 学校においては、前2条に規定する主任等のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

(昭和51教規則14・追加、平成23教規則2・旧第10条の3繰下)

(主任等の発令)

第11条 第10条の11及び第10条の12に規定する主任等(保健主事及び司書教諭を除く。)は当該学校の指導教諭又は教諭の中から、保健主事は当該学校の指導教諭、教諭又は養護教諭の中から、司書教諭は当該学校の主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭又は教諭の中から、校長の意見を聞いて、教育委員会が命ずる。

(平成23教規則2・全改)

(校務分掌の報告)

第12条 校長は、校務分掌組織(学級担任、教科担任等を含む。)を定め、職員にその分掌(第10条の11及び第10条の12に規定する主任等に係るものを除く。)を命じ、毎年4月末日までに教育委員会に報告しなければならない。

(昭和51教規則14・全改、平成23教規則2・一部改正)

(事務長及び事務職員)

第13条 学校には、事務長及び事務職員を置く。

2 事務長は、事務職員のうちから任命する。

3 事務長は、校長を助け事務を統括する。

4 事務職員は、上司の命を受け事務に従事する。

(平成19教規則8・全改)

第13条の2 削除

(平成15教規則4)

(学校用務員)

第13条の3 学校には、学校用務員を置くことができる。

2 学校用務員は、上司の命を受け、学校の環境の整備その他の用務に従事する。

(昭和53教規則8・追加、平成26教規則6・一部改正)

第13条の4 削除

(平成12教規則4)

(職員会議)

第13条の5 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、所属職員で構成する職員会議を置く。

2 校長は、職員会議においては、校務運営に関し、所属職員への伝達、所属職員相互の連絡調整等を図るものとする。

3 校長は、職員会議を招集し、これを主宰する。

4 前3項に規定するもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。

(平成2教規則1・追加、平成12教規則8・一部改正)

(学校サポーター会議)

第13条の6 校長は、学校運営に関し意見や助言を得るための学校サポーター会議を置くことができる。

2 学校サポーター会議の構成員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するものとし、校長の推薦に基づき教育委員会が委嘱する。

3 教育長は、前項の委嘱を校長に委任することができる。

4 校長は、学校サポーター会議を招集し、これを主宰する。

5 学校サポーター会議の運営等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(平成13教規則6・追加、平成27教規則11・一部改正)

(職員の休暇)

第14条 職員が休暇をとろうとする場合には、校長に承認を求め、又は届け出なければならない。

2 校長が休暇をとろうとする場合には、教育委員会に承認を求め、又は届け出なければならない。

3 前2項の規定により休暇の承認を求め、又は届け出をする場合は、あらかじめ所定の文書によらなければならない。ただし、やむを得ない理由により文書によることができない場合は、本人又は代人の口頭によることができる。この場合、事後すみやかに所定の手続をとらなければならない。

(昭和48教規則17・昭和53教規則8・平成15教規則4・一部改正)

第15条 削除

(平成24教規則5)

(職員の事故の報告)

第16条 校長は、職員に傷害、疾病、死亡その他の重大な事故が発生した場合は、すみやかにその職員の氏名、事故の概況その他必要と認める事項を教育委員会に報告しなければならない。

第5章 施設及び設備の管理

(施設及び設備の管理)

第17条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)を管理する。

2 学校の施設及び設備が亡失又はき損した場合は、校長、事実を調査し、調書を添えて教育委員会に報告しなければならない。

(昭和34教規則9・昭和40教規則10・一部改正)

(施設及び設備の利用)

第19条 校長は、別に定めるところにより、学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。

(支出の命令)

第19条の2 学校が所掌する支出の命令に関する事務については、事務長が、これを行う。

(昭和50教規則17・追加、昭和63教規則9・平成15教規則4・一部改正)

第6章 雑則

(変災対策計画)

第20条 校長は、毎年4月末日までに学校の火災、風水害等に対する非常変災対策計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。

(日直及び宿直)

第21条 日直及び宿直については、別に定める。

(小・中学校管理規則の準用)

第22条 高等学校の学校評価については、福岡市立小・中学校管理規則(昭和33年福岡市教育委員会規則第1号)第27条から第29条の規定を準用する。

(平成20教規則5・全改)

(委任)

第23条 この規則の施行に関し必要な事項については、別に教育長が定める。

(昭和35教規則6・旧第22条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年5月25日教規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年8月27日教規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年3月28日教規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年7月19日教規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月12日教規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年8月31日教規則第16号)

この規則は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和50年3月31日教規則第17号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年4月6日教規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日教規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日教規則第9号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年2月8日教規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月27日教規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年5月29日教規則第22号)

この規則は、平成7年6月1日から施行する。

(平成12年3月30日教規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日教規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日教規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日教規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日教規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月17日教規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(福岡市立学校職員の人事評価に関する規則の一部改正)

2 福岡市立学校職員の人事評価に関する規則(平成18年福岡市教育委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福岡市立学校の教育職員の特殊勤務手当に関する規則の一部改正)

3 福岡市立学校の教育職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和47年福岡市教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成24年3月29日教規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日教規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年6月1日教規則第11号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(令和4年3月31日教規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

福岡市立高等学校管理規則

昭和33年6月19日 教育委員会規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和33年6月19日 教育委員会規則第10号
昭和34年5月25日 教育委員会規則第9号
昭和35年8月27日 教育委員会規則第6号
昭和37年3月28日 教育委員会規則第3号
昭和40年7月19日 教育委員会規則第10号
昭和48年7月12日 教育委員会規則第17号
昭和49年8月31日 教育委員会規則第16号
昭和50年3月31日 教育委員会規則第17号
昭和51年4月6日 教育委員会規則第14号
昭和53年4月1日 教育委員会規則第8号
昭和63年3月31日 教育委員会規則第9号
平成2年2月8日 教育委員会規則第1号
平成7年3月27日 教育委員会規則第4号
平成7年5月29日 教育委員会規則第22号
平成12年3月30日 教育委員会規則第4号
平成12年3月30日 教育委員会規則第8号
平成13年3月29日 教育委員会規則第6号
平成15年3月31日 教育委員会規則第4号
平成19年3月29日 教育委員会規則第8号
平成20年3月31日 教育委員会規則第5号
平成23年3月17日 教育委員会規則第2号
平成24年3月29日 教育委員会規則第5号
平成26年3月31日 教育委員会規則第6号
平成27年6月1日 教育委員会規則第11号
令和4年3月31日 教育委員会規則第13号