○福岡市立小・中学校管理規則
昭和33年1月4日
教育委員会規則第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基き、福岡市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定め、もつて円滑かつ適正な学校経営に資することを目的とする。
(昭和33教規則16・昭和47教規則4・昭和63教規則11・一部改正)
第2章 学年、学期及び休業日
(学年及び学期)
第2条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
2 学年を分けて次の3学期とする。
第1学期 4月1日から8月26日まで
第2学期 8月27日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
3 前項の規定にかかわらず、校長が必要と認めるときは、あらかじめ福岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けて、学年を分けて次の2学期とすることができる。
前期 4月1日から10月の第2月曜日まで
後期 10月の第2月曜日の翌日から翌年3月31日まで
4 前項における前期の終期及び後期の始期については、校長が必要と認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けて、前後2週間以内に限り変更することができる。
(平成22教規則5・平成26教規則6・平成27教規則22・一部改正)
(休業日)
第3条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 学年始休業日 4月1日から4月6日まで
(4) 夏季休業日 7月22日から8月26日まで
(5) 冬季休業日 12月24日から1月6日まで
(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
(7) 前各号に掲げるもののほか、1学年を通じ10日以内において校長が特に必要と認める日
2 前項第7号に規定する休業日については、校長は、あらかじめその理由及び期日又は期間を教育委員会に届け出なければならない。
(昭和48教規則11・平成4教規則8・平成7教規則3・平成14教規則2・平成22教規則5・平成27教規則22・一部改正)
(休業日の振替及び変更)
第4条 教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、校長は、休業日を授業日に振替えることができる。この場合、校長は、あらかじめその理由及び期日又は期間を教育委員会に届け出なければならない。
2 前項の規定により休業日を授業日に振り替えたときは、校長は、代替休業日を定めることができる。この場合、校長は、あらかじめその期日又は期間を教育委員会に届け出なければならない。
(平成4教規則8・平成21教規則5・一部改正)
(非常変災等による臨時休業)
第5条 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合、校長は、直ちに次の事項を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 授業を行わない期間
(2) 非常変災その他急迫の事情の概要
(3) 臨時休業に対する補充措置
(4) その他必要と認める事項
第3章 教育活動
(教育指導計画の編成及び届出)
第6条 教育指導計画は、校長が編成し、毎年4月末日までにその学年度の教育指導計画を教育委員会に届け出なければならない。
2 前項の教育指導計画は、学習指導要領の基準に基づき各教科、道徳、外国語活動(小学校)、総合的な学習の時間及び特別活動の学年別時間配当並びに教育指導の要項について記載するものとする。
(昭和47教規則4・全改、平成14教規則2・平成21教規則5・一部改正)
(校外行事等)
第7条 校外行事及び休業日中の諸行事については、別に定める。
(学校以外の施設の利用)
第8条 学校が教育上必要と認めて学校の施設以外の施設を利用する場合は、校長は、あらかじめ次の事項を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 利用目的
(2) 施設の所在地
(3) 施設の設置者
(4) 利用期間
(5) 利用者の範囲
(感染症による出席停止)
第9条 校長は、感染症にかかり、若しくはそのおそれのある児童生徒がある場合は、その保護者に対し児童生徒の出席停止を命じることができる。
2 校長が前項の処置を行つたときは、その理由を付して教育委員会に報告しなければならない。
(平成14教規則2・全改、平成23教規則6・一部改正)
(性行不良による出席停止)
第9条の2 校長は、次の各号に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童生徒の教育に妨げがあり、出席停止を命じることが必要であると認める児童生徒がある場合は、教育委員会に出席停止についての意見を具申しなければならない。
(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 校長は、前項の規定により意見を具申する場合は、あらかじめ、当該児童生徒及びその保護者から意見を聴取しなければならない。
3 教育委員会は、第1項の規定による意見の具申を受けて、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条又は同法第49条の規定により、児童生徒の出席停止を命じる場合は、その保護者に対し、出席停止の理由及び期間について記載した文書を交付しなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、出席停止について必要な事項は、教育長が別に定める。
(平成14教規則2・追加、平成19教規則14・一部改正)
(原級留置)
第9条の3 校長は、児童生徒の成績を評価した結果、学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、その児童生徒を原学年に留め置くことができる。
2 校長が前項の処置を行つたときは、その理由を付して教育委員会に報告しなければならない。
(平成14教規則2・追加)
(2部授業実施の届出)
第10条 2部授業を行う場合は、校長は、あらかじめその理由、期間、学年、児童生徒数及び実施方法を教育委員会に届け出なければならない。
(学校給食の運営)
第11条 学校給食の運営については、別に定める。
(集団事故等の報告)
第12条 児童生徒の傷害若しくは死亡又は集団的疾病等の事故が発生した場合は、校長は、直ちにその概況を教育委員会に連絡し、後日文書をもつて次の事項を報告しなければならない。
(1) 事故発生の日時
(2) 事故発生の場所
(3) 学年及び児童生徒の氏名又はその数
(4) 事故の内容
(5) 事故に対する応急処置
第4章 教材の取扱
(教材の定義)
第13条 この規則で「教材」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣において著作権を有する教科用図書(以下「教科書」という。)
(2) 教科書の発行されていない教科のために主たる教材として使用する図書(以下「準教科書」という。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、学校の教育活動のために使用する出版物若しくは印刷物又は教育用デジタルコンテンツ(電子化された文章、音楽、画像、映像その他の情報で構成されたものをいう。)(以下「その他の教材」という。)
(平成13教規則6・令和4教規則12・一部改正)
(教材の選定)
第14条 小学校及び中学校で使用する教科書の採択は、校長の意見を聞き、福岡市教科用図書調査研究委員会に諮問して、教育委員会が行う。
2 教科書以外の教材の選定は、別に定める基準により校長が行う。
(昭和47教規則4・全改、昭和63教規則11・平成29教規則19・令和4教規則12・一部改正)
(準教科書の承認)
第15条 学校が準教科書を使用する場合は、校長は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(その他の教材の届出)
第16条 学校が学年又は学級若しくはこれに準ずる集団全員に対し、次に掲げるものをその他の教材として計画的かつ継続的に使用する場合は、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。
(1) 教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本、解説書その他の参考書
(2) 学習の過程及び休業日中に使用する各種の学習帳、練習帳及び日記帳の類
第5章 職員組織等
(昭和51教規則13・改称)
(校長)
第17条 学校には、校長を置く。
2 校長は、校務をつかさどる。
3 校長は、所属職員(第20条の2の2第2項に規定する共同学校事務室の職員を除く。同条第3項及び第4項を除き、以下同じ。)を職務上及び服務上監督する。
(平成20教規則5・追加、平成31教規則4・一部改正)
(副校長)
第17条の2 学校に副校長を置くことができる。
2 副校長は、校長を助け、校務を整理し、必要に応じ児童生徒の教育をつかさどる。
3 副校長は、校長を助け、所属職員を職務上及び服務上監督する。
4 前2項のほか、副校長は、校長の命を受けた範囲で、校務の一部をつかさどり、校長に代わって、所属職員を職務上及び服務上監督する。
5 副校長は、校長が不在で、かつ、急施を要する事案が発生した場合には、代決することができる。ただし、代決をしたときは、速やかに校長に報告しなければならない。
6 副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。
(平成20教規則5・追加)
(教頭)
第17条の3 学校に教頭を置く。ただし、特別の事情のある場合は、教頭を置かないことができる。
3 教頭は、校長を助け、所属職員を職務上及び服務上監督する。
4 教頭は、校長が不在で、かつ、急施を要する事案が発生した場合には、代決することができる。ただし、代決をしたときは、速やかに校長に報告しなければならない。
5 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)に事故があるときは校長の職務を代理し、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)が欠けたときは校長の職務を行う。
(平成20教規則5・追加)
(主幹教諭)
第17条の4 学校に主幹教諭を置くことができる。
2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、児童生徒の教育をつかさどる。
3 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、担当する校務の範囲で、所属の教諭等に対して、職務上指示することができる。
(平成20教規則5・追加)
(指導教諭)
第17条の5 学校に指導教諭を置くことができる。
2 指導教諭は、児童生徒の教育をつかさどり、並びに所属の教諭等に対して、教育指導の改善及び充実のために指導及び助言を行う。
(平成20教規則5・追加)
(教諭)
第17条の6 学校には、教諭を置く。
2 教諭は、児童生徒の教育をつかさどる。
(平成23教規則2・追加)
(養護教諭)
第17条の7 学校には、養護教諭を置く。
2 養護教諭は、児童生徒の養護をつかさどる。
(平成23教規則2・追加)
(栄養教諭)
第17条の8 学校に栄養教諭を置くことができる。
2 栄養教諭は、児童生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。
(平成23教規則2・追加)
(日本語指導教諭)
第17条の8の2 学校に日本語指導教諭を置くことができる。
2 日本語指導教諭は、児童生徒の日本語の指導をつかさどる。
(平成30教規則10・追加)
(講師)
第17条の9 学校に講師を置くことができる。
2 講師は、教諭に準じる職務に従事する。
(平成23教規則2・追加)
(その他の職員)
第17条の10 学校には、前9条のほか、必要に応じその他職員を置くことができる。
(平成23教規則2・追加)
(教務主任等)
第17条の11 学校には、特別の事情がある場合を除き、教務主任、学年主任、保健主事(次項において「教務主任等」という。)及び司書教諭を置く。
2 主幹教諭が教務主任等の担当する校務を整理するときは、当該教務主任等を置かないことができる。
3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
5 保健主事は、校長の監督を受け、保健に関する事項の管理に当たる。
6 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
(昭和51教規則13・全改、平成10教規則2・一部改正、平成20教規則5・旧第17条繰下・一部改正、平成23教規則2・旧第17条の6繰下)
(生徒指導主事等)
第17条の12 中学校には、特別の事情がある場合を除き、生徒指導主事及び進路指導主事(次項において「生徒指導主事等」という。)を置く。
2 主幹教諭が生徒指導主事等の担当する校務を整理するときは、生徒指導主事等を置かないことができる。
3 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言にあたる。
4 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言にあたる。
(昭和51教規則13・追加、昭和63教規則11・一部改正、平成20教規則5・旧第17条の2繰下・一部改正、平成23教規則2・旧第17条の7繰下)
(その他の主任等)
第17条の13 学校においては、前2条に規定する主任等のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
(昭和51教規則13・追加、平成20教規則5・旧第17条の3繰下、平成23教規則2・旧第17条の8繰下)
(昭和51教規則13・追加、平成7教規則22・一部改正、平成20教規則5・旧第17条の4繰下・一部改正、平成23教規則2・旧第17条の9繰下・一部改正、令和6教規則4・一部改正)
(昭和51教規則13・追加、昭和52教規則5・昭和53教規則7・一部改正、平成20教規則5・旧第17条の5繰下・一部改正、平成23教規則2・旧第17条の10繰下・一部改正)
(学級編制、学級担任及び教科担任)
第18条 校長は、別に定めるところにより学級の編制又はその変更について適確な資料を教育委員会に提出しなければならない。
2 校長は、決定された学級数及び学級ごとの児童生徒数に基いて学級を編制しなければならない。
3 校長は、学級を担任する職員及び教科を担任する職員を命じ、教育委員会にその旨を報告しなければならない。
第19条 削除
(平成20教規則5)
(分校主任)
第20条 分校には、分校主任を置くことができる。
2 分校主任は、本校の校長と常に連絡をとり分校に関する校務をつかさどる。
(昭和52教規則5・全改)
(事務職員等)
第20条の2 学校には、事務職員を置く。ただし、特別の事情のある場合は、事務職員を置かないことができる。
2 事務職員は、事務をつかさどる。
3 学校には、次条第2項の室長及び係長のほか、必要に応じ、学校主査及び拠点校スクールソーシャルワーカーを置くことができる。
4 学校主査は、事務職員のうちから、教育委員会が命じる。
5 学校主査は、第2項の事務のほか、当該学校及び他の学校の事務職員に対する指導等に当たる。
6 拠点校スクールソーシャルワーカーは、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)第9条第4号に基づき配置された事務職員のうちから、教育委員会が命じる。
7 拠点校スクールソーシャルワーカーは、児童及び生徒の福祉に関する支援に従事することとし、具体的な従事内容は別に定める。
(昭和53教規則7・全改、平成10教規則2・平成29教規則16・平成30教規則10・平成31教規則4・令和6教規則4・一部改正)
(共同学校事務室)
第20条の2の2 学校に係る事務を共同処理するため、次の表のとおり共同学校事務室(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の4第1項の共同学校事務室をいう。以下同じ。)を置く。
名称 | 設置場所 | 所管学校 |
東部共同学校事務室 | 福岡市立筥松小学校内 | 東区全域及び博多区の一部の学校 |
中部共同学校事務室 | 福岡市立春吉小学校内 | 中央区全域並びに博多区、城南区、早良区及び西区の各一部の学校 |
南部共同学校事務室 | 福岡市立弥永小学校内 | 南区全域並びに博多区及び城南区の各一部の学校 |
西部共同学校事務室 | 福岡市立有住小学校内 | 早良区及び西区の各一部の学校 |
2 共同学校事務室に、室長、係長及び所要の職員を置く。
3 室長は、共同学校事務室の事務を統括し、前条第2項の事務のほか、所属職員を職務上及び服務上監督する。
4 係長は、室長を助け、前条第2項の事務のほか、所属職員を職務上及び服務上監督する。
5 共同学校事務室の室長、係長及び職員は、第1項の表の福岡市立筥松小学校、福岡市立春吉小学校、福岡市立弥永小学校及び福岡市立有住小学校の事務職員のうちから、教育委員会が命じる。ただし、当該事務職員をもつて室長に命じることが困難であるときその他特別の事情があるときは、当該事務職員以外の者のうちから、命じることができる。
6 共同学校事務室の所掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 学校において使用する教材、教具その他の備品の共同購入に関する事務
(2) 教職員の旅費の支給に関する事務
(3) 児童生徒に係る教科用図書の無償給与に関する事務
(4) 会計事務に係る審査及び指導に関する事務
(5) 前各号に掲げるもののほか、共同学校事務室が所掌することが適当であると教育長が認める事務
(平成30教規則10・追加、平成31教規則4・令和2教規則9・令和6教規則4・一部改正)
(学校栄養職員)
第20条の3 学校には、必要に応じ、学校栄養職員を置くことができる。
2 学校栄養職員は、学校給食の栄養に関する専門的業務に従事する。
(昭和53教規則7・全改、平成29教規則16・一部改正)
(学校用務員)
第20条の4 学校には、学校用務員を置くことができる。
2 学校用務員は、上司の命を受け、学校の環境の整備その他の用務に従事する。
(昭和53教規則7・追加、平成14教規則2・旧第20条の5繰上、平成26教規則6・一部改正)
(調理業務員)
第20条の5 学校給食調理業務を行う学校には、調理業務員を置くことができる。
2 調理業務員は、上司の命を受け、学校給食の調理等の業務に従事する。
(昭和53教規則7・追加、平成7教規則3・一部改正、平成14教規則2・旧第20条の6繰上、平成26教規則6・一部改正)
(職員会議)
第20条の6 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、所属職員で構成する職員会議を置く。
2 校長は、職員会議においては、校務運営に関し所属職員への伝達、所属職員相互の連絡調整等を図るものとする。
3 校長は、職員会議を招集し、これを主宰する。
4 前3項に規定するもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。
(平成12教規則8・追加、平成14教規則2・旧第20条の7繰上)
(学校サポーター会議)
第20条の7 校長は、学校運営に関し意見や助言を得るための学校サポーター会議を置くことができる。
2 学校サポーター会議の構成員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するものとし、校長の推薦に基づき教育委員会が委嘱する。
3 教育長は、前項の委嘱を校長に委任することができる。
4 校長は、学校サポーター会議を招集し、これを主宰する。
5 学校サポーター会議の運営等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(平成13教規則6・追加、平成14教規則2・旧第20条の8繰上、平成27教規則11・一部改正)
(職員の休暇)
第21条 職員が休暇をとろうとする場合には、校長に承認を求め、又は届け出なければならない。
2 校長が休暇をとろうとする場合には、教育委員会に承認を求め、又は届け出なければならない。
3 前2項の規定により休暇の承認を求め、又は届け出をする場合は、あらかじめ所定の文書によらなければならない。ただし、やむを得ない理由により文書によることができない場合は、本人又は代人の口頭によることができる。この場合、事後すみやかに所定の手続をとらなければならない。
(昭和47教規則4・昭和48教規則16・昭和53教規則7・平成15教規則3・一部改正)
第22条 削除
(平成29教規則16)
(職員の事故の報告)
第23条 校長は、職員に傷害、疾病、死亡その他の重大な事故が発生した場合は、すみやかにその職員の氏名、事故の概況その他必要と認める事項を教育委員会に報告しなければならない。
第6章 施設及び設備の管理
(施設及び設備の管理)
第24条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)を管理する。
(同前)
第25条 学校の施設及び設備の管理については、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年福岡市条例第43号)及び福岡市公有財産規則(昭和39年福岡市規則第33号)並びに福岡市会計規則(昭和39年福岡市規則第20号)の定めるところによる。
2 学校の施設及び設備が亡失又はき損した場合は、校長は、事実を調査し、調書を添えて教育委員会に報告しなければならない。
(昭和34教規則9・昭和37教規則3・昭和40教規則10・平成29教規則16・一部改正)
(施設及び設備の利用)
第26条 校長は、別に定めるところにより、学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。
第7章 学校評価
(平成20教規則5・追加)
(自己評価)
第27条 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 前項の評価を行うに当たっては、学校はその実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。
(平成20教規則5・追加)
(学校関係者評価)
第28条 学校は、前条第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
(平成20教規則5・追加)
(平成20教規則5・追加)
第8章 小中一貫教育校
(平成30教規則16・追加)
学校 | 小中一貫教育校の名称 |
福岡市立能古小学校 福岡市立能古中学校 | 福岡市立能古島小中学校 |
(平成30教規則16・追加)
(平成30教規則16・追加)
第9章 雑則
(平成20教規則5・旧第7章繰下、平成30教規則16・旧第8章繰下)
(変災対策計画)
第30条 校長は、毎年4月末日までに学校の火災、風水害等に対する非常変災対策計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。
(平成20教規則5・旧第27条繰下)
(日直及び宿直)
第31条 日直及び宿直については、別に定める。
(平成20教規則5・旧第28条繰下)
(職員の取扱う徴収金)
第32条 学校において職員が取扱う学級費、生徒会費、給食費その他の徴収金の取扱については、別に定める。
(平成20教規則5・旧第29条繰下)
(寄附の取扱)
第33条 学校に対する物品、金銭等の寄附の取扱については、別に定める。
(平成20教規則5・旧第30条繰下)
(通学区域外通学の報告)
第34条 校長は、当該学校の通学区域外から通学している児童生徒が在籍している場合は、すみやかに教育委員会に報告しなければならない。
(平成20教規則5・旧第31条繰下)
(委任)
第35条 この規則に定めるもののほか、学校の管理運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
(昭和47教規則4・全改、平成20教規則5・旧第32条繰下)
附則
1 この規則は、昭和33年1月8日から施行する。
2 福岡市立学校教材取扱規則(昭和32年福岡市教育委員会規則第5号)は、廃止する。
3 この規則の施行前に福岡市立学校教材取扱規則の規定によつてなされた教材の承認及び届出は、この規則の相当規定によつてなされたものとみなす。
附則(昭和33年5月19日教規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年12月4日教規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年5月25日教規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年9月19日教規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年3月28日教規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年7月19日教規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年7月19日教規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市立小・中学校管理規則第20条の2の規定は、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年4月1日教規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月28日教規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年7月12日教規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年12月27日教規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。
附則(昭和49年8月31日教規則第15号)
この規則は、昭和49年9月1日から施行する。
附則(昭和50年3月17日教規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市立小・中学校管理規則第20条の3の規定は、昭和50年3月1日から適用し、第20条第1項の改正規定は、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年4月6日教規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年1月27日教規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月1日教規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月1日教規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月31日教規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年8月27日教規則第8号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成7年3月27日教規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年5月29日教規則第22号)
この規則は、平成7年6月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日教規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の福岡市立小・中学校管理規則第17条第1項の規定にかかわらず、平成15年3月31日までの間、なお学校には司書教諭を置かないことができる。
附則(平成12年3月30日教規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日教規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日教規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日教規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月20日教規則第14号)
この規則は、平成19年12月26日から施行する。
附則(平成20年3月31日教規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日教規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月16日教規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月17日教規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日教規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月29日教規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日教規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月1日教規則第11号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成27年11月30日教規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平成28年度の中学校の夏季休業日の特例)
2 この規則による改正後の福岡市立小・中学校管理規則第3条第1項第4号の規定にかかわらず、平成28年度の中学校の夏季休業日は、7月21日から8月26日までとする。
附則(平成29年3月30日教規則第16号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月26日教規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月29日教規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月15日教規則第16号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日教規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日教規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日教規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。