○福岡市立学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例
(昭和50条例30・平成22条例19・題名改称)
昭和46年12月23日
条例第58号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「法」という。)第3条第1項及び第3項並びに第6条第1項の規定並びに法第7条第1項に規定する指針(以下単に「指針」という。)に基づき、福岡市立学校職員の給与に関する条例(昭和29年福岡市条例第12号。以下「給与条例」という。)に規定する教育職員の給与その他の勤務条件について特例を定めるものとする。
(昭和47条例31・昭和50条例30・平成16条例11・平成19条例35・平成22条例19・平成28条例48・平成31条例34・令和2条例29・一部改正)
第2条 削除
(平成22条例19)
2 前項の教職調整額の支給に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(昭和50条例30・昭和60条例62・平成14条例52・平成22条例19・平成23条例18・平成28条例67・平成31条例34・一部改正)
(昭和47条例80・昭和63条例5・平成11条例59・平成13条例55・平成16条例11・平成18条例10・平成21条例44・平成28条例67・一部改正)
第5条 削除
(平成6条例61)
(平成6条例61・一部改正)
(教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等)
第7条 教育職員については、正規の勤務時間(福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和26年福岡市条例第55号)第3条及び第3条の2の規定により割り振られた勤務時間をいう。以下同じ。)の割振りを適正に行い、原則として時間外勤務(正規の勤務時間を超える勤務をいい、休日等(給与条例第7条第2項第3号イ及びウに掲げる日をいう。)における正規の勤務時間中の勤務を含むものとする。次項において同じ。)は命じないものとする。
2 教育職員に対し時間外勤務を命じる場合は、次に掲げる業務に従事する場合で臨時又は緊急にやむを得ない必要があるときに限るものとする。
(1) 生徒の実習に関する業務
(2) 学校行事に関する業務
(3) 教職員会議に関する業務
(4) 非常災害等やむを得ない場合に必要な業務
3 教育職員の宿日直勤務については、従前の例によるものとする。
(昭和50条例30・平成6条例6・平成22条例19・一部改正)
(教育職員の業務量の適切な管理等)
第8条 教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するため、教育職員が正規の勤務時間その他教育委員会規則で定める時間において行う業務の量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置については、指針に基づき、教育委員会規則で定めるところにより行うものとする。
(令和2条例29・追加)
(人事委員会との協議)
第9条 教育委員会は、この条例の規定に基づき、教育委員会規則を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ人事委員会と協議しなければならない。
(令和2条例29・旧第8条繰下)
附則
この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
附則(昭和47年3月30日条例第31号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年12月28日条例第80号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に福岡市立の高等学校の教育職員に対して行なわれた懲戒処分の効果については、この条例による改正後の福岡市立の高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第4条第3号の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後も、なお従前の例による。
附則(昭和49年8月31日条例第68号)
この条例は、昭和49年9月1日から施行する。
附則(昭和50年2月24日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 第1条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例及び第2条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(以下「改正後の特別措置条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払等)
3 幼稚園の教育職員に対する昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間における勤務に係る時間外勤務手当及び休日勤務手当の月ごとの合計額が当該月の教職調整額の額を超えない場合には、当該時間外勤務手当及び休日勤務手当を当該教職調整額の内払とみなし、その合計額が当該月の教職調整額の額を超える場合には、当該時間外勤務手当及び休日勤務手当を当該教職調整額とみなす。ただし、当該超える部分については、改正後の特別措置条例第4条の規定は適用しない。
附則(昭和60年12月25日条例第62号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月31日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月22日条例第61号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条並びに附則第6項及び第7項の規定は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月20日条例第59号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中福岡市職員の給与に関する条例第12条の次に1条を加える改正規定及び第23条の改正規定は平成12年1月1日から、第2条中福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例第3条の改正規定、第7条第1項の改正規定、第10条の改正規定、第10条の2の改正規定及び第11条第2項の改正規定並びに附則第8項の規定は平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成13年12月20日条例第55号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月19日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月29日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日条例第35号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第19号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月17日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則(平成28年3月28日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日条例第67号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(旧県費負担教職員の勤務時間及びその他の勤務条件に係る経過措置)
8 施行日前に福岡県市町村立学校職員の勤務時間等に関する条例(昭和31年福岡県条例第43号)の規定によりその例によることとされた福岡県職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年福岡県条例第1号。以下「県勤務時間条例」という。)の規定により行われた施行日以後の日を対象とする週休日の振替等は、福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和26年福岡市条例第55号。以下「市勤務時間条例」という。)第3条第8項の規定によるものとみなす。
9 施行日前に県勤務時間条例の規定により行われた施行日以後の日を対象とする休日の代休日の指定は、市勤務時間条例第3条の2第2項の規定によるものとみなす。
10 旧県費負担教職員が平成29年度においてとることができる年次有給休暇の日数は、市勤務時間条例第8条の規定にかかわらず、平成29年にとることができることとされていた年次休暇(県勤務時間条例の規定による年次休暇をいう。以下同じ。)の日数(同年1月1日から同年3月31日までの間に年次休暇を取得した場合にあっては、その日数を減じた日数。当該休暇の日数に1日未満の端数がある場合には、その端数が3時間45分を超えるときはこれを1日に、3時間45分以下のときはこれを半日に換算する。)に5日(短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員にあっては、その者の勤務日数等を考慮し5日を超えない範囲内で、任命権者が定める日数)を加えた日数とする。この場合において、平成29年度にとることができることとされた年次有給休暇のうち、平成28年から平成29年に繰り越された年次休暇の日数に相当する日数に係るものは平成30年3月31日まで、平成29年1月1日にとることができることとされていた年次休暇(平成28年から繰り越されたものを除く。)の日数に相当する日数に係るものは平成31年3月31日までとることができるものとする。
11 県勤務時間条例の規定による特別休暇のうち、市勤務時間条例第9条に規定する特別有給休暇であって、次に掲げる原因による場合に相当するものについては、旧県費負担教職員が、施行日前に当該特別休暇を取得した場合であって、かつ、施行日以後の期間についても、県勤務時間条例の規定により当該特別休暇と同一の事由によるものとして施行日前に取得の手続を経ているときは、当該施行日以後の期間に係る特別休暇については、市勤務時間条例第9条の規定による特別有給休暇をとったものとみなす。この場合において、特別有給休暇の期間の取扱いについては、なお従前の例による。
(1) 風水震火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊の場合
(2) 職員が結婚する場合
(3) 職員の出産の場合
(4) 生理日において勤務することが著しく困難である女性職員の生理休暇の場合
(5) 職員の親族が死亡した場合
(6) 配偶者が出産する場合であって、配偶者の出産又は当該出産に係る子若しくは小学校就学の始期に達するまでの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき
12 前項各号に掲げる原因による特別休暇について、既に取得した期間(前項において、市勤務時間条例第9条の規定によるものとみなされた施行日以後の期間を含む。)に加えて、旧県費負担教職員が県勤務時間条例の適用を受けるものとして、同一の事由により取得可能な期間がある場合の取扱いについては、なお従前の例による。
13 施行日において県勤務時間条例の規定により、施行日前から施行日以後に引き続く期間について承認を受けた病気休暇(当該病気休暇から職務に復帰することなく、加えて承認を受けた病気休暇を除く。)については、市勤務時間条例第11条の規定により与えられたものとみなす。この場合において、病気休暇の期間の計算については、なお従前の例による。
14 前項の規定により市勤務時間条例第11条の規定により与えられたものとみなされた病気休暇の原因となった負傷又は疾病が、県勤務時間条例附則第7項に規定する結核性疾患又は人事委員会規則で定める疾病である場合の当該病気休暇に対する市勤務時間条例別表第1の適用については、その他の負傷又は疾病の場合に相当するものとし、当該病気休暇の有給の期間については、なお従前の例による。
15 県勤務時間条例の規定により施行日前までを期限として承認を受けた病気休暇又は第13項の規定において市勤務時間条例第11条の規定により与えられたものとみなされた病気休暇から職務に復帰することなく、施行日以後の期間について加えて病気休暇の承認を受ける場合において、当該病気休暇の期間を計算する際に考慮することとされる前年度の病気休暇の期間については、旧県費負担教職員が平成28年4月1日以降、市勤務時間条例の適用を受けたものとみなして計算する。
16 旧県費負担教職員が、施行日前から施行日以後に引き続く介護を必要とする一の継続する状態について、県勤務時間条例の規定により施行日前に介護休暇に係る承認を受け、かつ、施行日以後の期間についても施行日前に承認を受けている場合は、市勤務時間条例第11条の2の規定により与えられたものとみなす。この場合において、当該介護休暇に係る被介護者の範囲及び期間の取扱いについては、なお従前の例による。
17 既に承認を受けた介護休暇の期間(前項において、市勤務時間条例第11条の2の規定により与えられたものとみなされた施行日以後の期間を含む。)に加えて、同一の介護を必要とする一の継続する状態について、旧県費負担教職員が県における相当規定の適用を受けるものとして承認を受けることができる期間(以下「県における施行日以後の介護休暇取得可能期間」という。)がある場合の被介護者の範囲及び期間の取扱いについては、なお従前の例による。
18 県における施行日以後の介護休暇取得可能期間が終了した後、平成29年度において、市勤務時間条例第11条の2の規定により新たに同一の介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇を与えようとするときは、前2項の規定により与えられたものとみなされた介護休暇の日数(市勤務時間条例第3条及び第3条の2に規定する勤務を要しない日、休日、代休日その他の介護休暇を与えられた日以外の勤務しないことが相当であると認められた日を除く。)が60日未満の場合に限り、60日から当該日数を減じた日数を介護休暇として与えることができる。
(自己啓発等休業に係る経過措置)
19 旧県費負担教職員が、施行日前に福岡県職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年福岡県条例第67号)第2条(同条例第7条第3項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けている場合であって、かつ、施行日前から施行日以後に引き続く期間についても承認を受けているときは、福岡市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成21年福岡市条例第11号)第2条(同条例第7条第3項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けたものとみなす。
(配偶者同行休業に係る経過措置)
20 旧県費負担教職員が、施行日前に福岡県職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年福岡県条例第24号)第2条(同条例第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けている場合であって、かつ、施行日前から施行日以後に引き続く期間についても承認を受けているときは、福岡市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年福岡市条例第10号)第2条(同条例第6条第3項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けたものとみなす。
(分限処分に係る経過措置)
21 旧県費負担教職員が、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)附則第3条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた休職の処分(以下「従前の例による休職の処分」という。)に係る休職の期間が満了した後も引き続き地公法第28条第2項第1号に該当する場合には、市分限条例第4条第1項の規定により休職の期間を定める。この場合において、当該休職の期間を定めるに当たっては、従前の例による休職の処分に係る休職の期間(福岡県における相当規定により通算された休職の期間を含む。)を通算する。
22 旧県費負担教職員が、施行日以後に福岡県公立学校の職員の分限に関する条例(昭和31年福岡県条例第47号)又は市分限条例に基づき復職を命じられた日から1年以内に再び地公法第28条第2項第1号に該当する場合には、市分限条例第4条第1項の規定により休職の期間を定める。この場合において、当該休職の期間を定めるに当たっては、当該復職前の休職の期間(福岡県における相当規定により通算された休職の期間を含む。)を通算する。
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に係る経過措置)
23 旧県費負担教職員が、施行日前に外国の地方公共団体の機関等に派遣される福岡県職員の処遇等に関する条例(昭和63年福岡県条例第1号)第2条第1項の規定により派遣される場合であって、かつ、施行日前から施行日以後に引き続き派遣されるときは、外国の地方公共団体の機関等に派遣される福岡市職員の処遇等に関する条例(昭和63年福岡市条例第5号)第2条第1項の規定により派遣されているものとみなす。
(委任)
24 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則(平成31年3月14日条例第34号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成32年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日条例第29号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。