○福岡市立学校職員の給与に関する条例

(昭和35条例40・平成22条例20・題名改称)

昭和29年4月1日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、福岡市立高等学校(以下「高等学校」という。)、福岡市立特別支援学校(以下「特別支援学校」という。)、福岡市立小学校(以下「小学校」という。)及び福岡市立中学校(以下「中学校」という。)(以下「市立学校」という。)の職員の給与(費用弁償(通勤手当に相当する給付に限る。以下同じ。)を含む。以下同じ。)に関する事項を定めることを目的とする。

(昭和35条例40・昭和47条例32・平成13条例6・平成19条例6・平成22条例20・平成28条例42・平成28条例66・平成31条例33・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において学校職員とは、次に掲げる職員のうち法第3条第2項に規定する一般職に属するもの(法第22条の2第1項に規定する職員を除く。)をいう。

(1) 高等学校に勤務する校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手及び事務職員

(2) 削除

(3) 特別支援学校に勤務する校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手、事務職員及び学校栄養職員

(4) 小学校及び中学校に勤務する校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、事務職員及び学校栄養職員

2 この条例において教育職員とは、学校職員のうち事務職員及び学校栄養職員を除いた者をいう。

3 この条例においてフルタイム会計年度任用職員とは、市立学校に勤務する法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年福岡市条例第48号。以下「単労職員給与条例」という。)の適用を受ける職員を除く。)をいい、パートタイム会計年度任用職員とは、市立学校に勤務する同項第1号に掲げる職員(単労職員給与条例の適用を受ける職員を除く。)をいう。

(平成22条例20・全改、平成23条例18・平成28条例66・平成31条例33・一部改正)

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、この条例により支給する扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、産業教育手当、義務教育等教員特別手当、期末手当、勤勉手当、へき地手当(へき地手当に準ずる手当を含む。第11条の5において同じ。)及び特定任期付職員業績手当を除いたものとする。

(昭和31条例61・昭和32条例51・昭和32条例60・昭和33条例55・昭和33条例56・昭和35条例45・昭和43条例5・昭和45条例44・昭和47条例77・昭和50条例33・平成2条例12・平成4条例7・平成11条例59・平成14条例53・平成18条例10・平成28条例66・平成31条例33・一部改正)

(給料表)

第4条 教育職員の給料表の種類は、次のとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 教育職給料表(1)(別表第1 1)

(2) 削除

(3) 教育職給料表(3)(別表第1 3)

(4) 教育職給料表(4)(別表第1 4)

(5) 特定任期付教育職員給料表(別表第2)

2 教育職員以外の学校職員の給料表は、福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号。以下「市条例」という。)第4条第1項第1号に規定する行政職給料表を準用する。

3 学校職員(第1項第5号に掲げる特定任期付教育職員給料表(以下「特定任期付教育職員給料表」という。)の適用を受ける職員(以下「特定任期付教育職員」という。)を除く。)の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを前2項の給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3に定める級別基準職務表のとおりとする。

4 教育委員会(以下「委員会」という。)は、すべての教育職員の職を人事委員会規則の定めるところにより第1項の給料表に掲げる職務の級のいずれかに格付しなければならない。

5 委員会は、教育職員以外の学校職員の職を市条例の適用を受ける職員の例により第2項の給料表に掲げる職務の級のいずれかに格付しなければならない。

(昭和32条例51・全改、昭和35条例40・昭和46条例50・昭和47条例32・昭和47条例77・昭和60条例62・平成14条例53・平成28条例42・平成28条例66・平成31条例33・一部改正)

(特定任期付教育職員の号給の決定等)

第4条の2 市条例第5条の規定は、特定任期付教育職員の号給及び給料月額の決定について準用する。この場合において、同条中「特定任期付職員」とあるのは「特定任期付教育職員」と、「特定任期付職員給料表」とあるのは「特定任期付教育職員給料表」と読み替えるものとする。

(平成14条例53・追加)

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第5条 新たに給料表の適用を受ける教育職員となつた者の号給は、人事委員会規則で定める初任給の基準に従い決定する。

2 教育職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号給は、人事委員会規則で定めるところにより決定する。

3 委員会において、特に必要があると認める場合は、人事委員会規則で定めるところにより、教育職員の号給を調整することができる。

4 教育職員の昇給は、人事委員会規則で定める日に、同日前で人事委員会規則で定める期間における当該教育職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

5 前項の規定により教育職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した教育職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 55歳(人事委員会規則で定める教育職員にあつては、56歳以上の年齢で人事委員会規則で定めるもの)に達した日以後における最初の3月31日の翌日以後在職する教育職員の第4項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該教育職員の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 教育職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。この場合において、教育職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第4項から前項までに規定するもののほか、教育職員の昇給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

9 教育職員以外の学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準は、市条例の適用を受ける職員の例による。

(昭和32条例51・全改、昭和36条例3・昭和45条例44・昭和46条例50・昭和50条例83・昭和58条例63・昭和60条例62・平成13条例6・平成19条例6・平成22条例20・平成28条例42・平成28条例66・平成31条例33・令和4条例48・一部改正)

第5条の2 教育職員のうち、福岡市職員の定年等に関する条例(昭和58年福岡市条例第62号。以下「定年条例」という。)第15条の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該定年前再任用短時間勤務職員に係る福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和26年福岡市条例第55号。以下「勤務条件条例」という。)第3条第3項の規定に基づき定められる1週間の正規の勤務時間(以下「1週間の正規の勤務時間」という。)を38時間45分で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

2 教育職員のうち、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第18条第1項又は福岡市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成14年福岡市条例第51号。以下「任期付職員条例」という。)第4条の規定により任期を定めて採用されたもの(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第1項から第8項までの規定による号給に対応する給料月額に、算出率を乗じて得た額とする。

3 教育職員以外の学校職員のうち、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の給料月額は、市条例の適用を受ける職員の例による額とする。

(平成13条例6・追加、平成17条例99・平成19条例6・平成19条例53・平成28条例66・平成31条例33・令和4条例48・一部改正)

第5条の3 教育職員のうち、育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該育児短時間勤務職員が育児短時間勤務をしていないと仮定した場合における当該育児短時間勤務職員の受けるべき給料月額に、算出率を乗じて得た額とする。

2 教育職員以外の学校職員のうち、育児短時間勤務職員の給料月額は、市条例の適用を受ける職員の例による額とする。

(平成19条例53・追加、平成28条例66・平成31条例33・令和4条例48・一部改正)

(給料の調整額)

第5条の4 次に掲げる教育職員には、その職務又は勤労条件の特殊性に基づき給料の調整額を支給する。

(1) 高等学校に勤務する教育職員のうち、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条に規定する特別の教育課程(以下「特別の教育課程」という。)による教育を担当し、特別支援教育に直接従事することを本務とする職員

(2) 特別支援学校に勤務する実習助手

(3) 特別支援学校に勤務する教育職員(管理職手当の支給を受ける職員の職を占める職員及び前号の職員を除く。)のうち、直接教育に従事することを本務とする職員

(4) 小学校及び中学校に勤務する教育職員のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条に規定する特別支援学級における教育又は特別の教育課程による教育を担当し、特別支援教育に直接従事することを本務とする職員

2 前項の給料の調整額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める表における当該職員の職務の級に応じた額(育児短時間勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員等」という。)にあつては、その額に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))とする。

(1) 前項第1号及び第2号に掲げる職員 給料の調整額定額表(1)(別表第4 1)

(2) 前項第3号に掲げる職員 給料の調整額定額表(3)(別表第4 2)

(3) 前項第4号に掲げる職員 給料の調整額定額表(4)(別表第4 3)

3 給料の調整額は給料の一部とし、給料の支給方法に従い支給する。

(平成28条例66・全改、平成31条例33・令和4条例48・一部改正)

(時間外勤務手当)

第6条 教育職員以外の学校職員が正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられ、又は勤務条件条例第3条第8項の規定により、あらかじめ同条第4項から第7項までの規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられたときは、時間外勤務手当を支給する。

2 前項の時間外勤務手当の支給は、この条例に定めるもののほか、市条例の適用を受ける職員の例による。

(昭和31条例61・昭和50条例30・平成26条例42・平成28条例66・一部改正)

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は、次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める額を支給する。

(1) 削除

(2) 小学校、中学校、特別支援学校又は高等学校に勤務する指導教諭又は教諭のうち、教務その他の教育に関する業務についての連絡調整及び指導助言に当たる主任等でその職務が困難であるとして委員会の定めるものの職務を担当する指導教諭又は教諭が、当該担当に係る業務に従事した場合は、その業務に従事した日1日につき200円

(3) 小学校又は中学校に勤務する主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭及び講師(ただし、次に掲げる職員を除く。)のうち、2の学年の児童又は生徒で編制されている学級を担当するものが当該学級における授業又は指導に従事した場合は、その授業又は指導に従事した日1日につき290円

 給料の調整額の支給を受ける職員

 2の学年の児童又は生徒で編制されている学級における担当授業時間数がその者の担当授業時間数の2分の1に満たない職員

 2の学年の児童又は生徒で編制されている学級における担当授業時間数が1週間につき12時間に満たない職員

(4) 夜間その他特別な時間において授業を行う学校に勤務する職員のうち委員会の定めるものが、当該学校に係る教育、養護、校務の整理等の業務に1時間以上従事した場合は、その業務に従事した日1日につき1,600円以内で委員会の定める額

2 前項に定めるもののほか、教育職員のうちその職務の級が教育職給料表(1)、教育職給料表(3)又は教育職給料表(4)の1級、2級又は3級のものが次の各号に掲げる業務に従事した場合において、その業務が心身に著しい負担を与えると委員会が認める程度に及ぶときに、その業務に従事した日1日につきそれぞれ当該各号に定める額を支給する。

(1) 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次に掲げるもの

 非常災害時における児童若しくは生徒(以下この項において「生徒等」という。)の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務 8,000円(被害が特に甚大な非常災害(委員会の定めるものに限る。)の際に、心身に著しい負担を与えると委員会が認める業務に従事した場合にあつては、当該額にその100分の100に相当する額を加算した額)

 生徒等の負傷、病気等に伴う救急の業務 7,500円

 生徒等に対する緊急の補導業務 7,500円

(2) 修学旅行、林間学校、臨海学校等(学校が計画し、実施するものに限る。)において生徒等を引率して行う指導業務で泊を伴うもの 5,100円

(3) 委員会が定める対外運動競技等において生徒等を引率して行う指導業務で、泊を伴うもの又は次に掲げる日に行うもの 5,100円

 勤務条件条例第3条に規定する勤務を要しない日

 勤務条件条例第3条の2第1項に規定する休日(第11条の2を除き、以下「休日」という。)(勤務条件条例第3条の2第2項の規定により勤務した日を除く。)

 勤務条件条例第3条の2第3項に規定する代休日(以下「代休日」という。)

(4) 学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準じる活動をいう。)における生徒等に対する指導業務で前号に規定する日又は勤務条件条例第3条第8項の規定により半日勤務時間を割り振ることをやめる日若しくは当該半日勤務時間を割り振る日に行うもの 2,700円

(5) 入学試験における受験生の監督、採点又は合否判定の業務 900円

(昭和31条例61・全改、昭和35条例40・昭和35条例45・昭和37条例4・昭和39条例1・昭和42条例11・昭和44条例22・昭和45条例11・昭和46条例4・昭和47条例20・昭和47条例77・昭和48条例12・昭和48条例51・昭和49条例12・昭和49条例92・昭和50条例30・昭和50条例39・昭和50条例83・昭和51条例60・昭和52条例48・昭和53条例32・昭和53条例51・昭和54条例13・昭和55条例45・昭和56条例37・昭和57条例31・昭和60条例62・平成元条例52・平成2条例55・平成4条例47・平成5条例46・平成6条例6・平成8条例49・平成10条例50・平成11条例59・平成12条例71・平成13条例6・平成14条例33・平成17条例99・平成19条例6・平成19条例53・平成20条例22・平成21条例39・平成22条例20・平成23条例18・平成26条例42・平成28条例42・平成28条例66・平成29条例60・平成31条例33・令和3条例84・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第7条の2 校長、副校長及び教頭(特定任期付教育職員を含む。次項において同じ。)が勤務を要しない日、休日又は代休日(次項において「週休日等」という。)に臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により教育委員会規則で定める勤務に従事した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。ただし、当該職員が勤務条件条例第3条の2第2項の規定により勤務に服した場合は、この限りでない。

2 前項に規定する場合のほか、校長、副校長及び教頭が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において教育委員会規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して教育委員会規則で定める勤務をした職員にあつては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において教育委員会規則で定める額

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平成28条例42・全改、平成28条例66・平成31条例33・一部改正)

(管理職手当)

第8条 校長、副校長及び教頭に管理職手当を支給する。

2 前項の手当の月額は、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額(短時間勤務職員等にあつては、当該給料月額に算出率を乗じて得た額)に100分の25を乗じて得られる額を超えない範囲内で教育委員会規則で定める額とする。

(昭和33条例56・追加、昭和38条例2・昭和42条例11・昭和46条例50・昭和47条例32・昭和49条例68・昭和51条例41・昭和53条例58・平成8条例49・平成20条例22・平成21条例39・平成23条例18・平成31条例33・一部改正)

(産業教育手当)

第9条 工業に関する課程を置く高等学校に勤務する教育職員で工業若しくは工業実習の教諭又は助教諭の免許状を有する者(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)附則第2項及び教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和29年法律第158号)附則第2項から第4項までの規定により高等学校の工業又は工業実習を担任する教諭又は講師の職にあることができる者を含む。)が、当該工業に関する課程において、実習を伴う工業に関する科目を担任する場合には、その者に対し、その者の給料月額の100分の5に相当する額を産業教育手当として支給する。ただし、次の各号の一に該当する者には支給しない。

(1) 実習を伴う工業に関する科目の授業及び実習を担当する時間数がその者の授業及び実習を担当する時間数の2分の1に満たない者

(2) 実習を伴う工業に関する科目の授業及び実習を担当する時間数と当該授業及び実習の担当に附随する勤務に従事する時間数との合計時間数がその者の勤務時間数の2分の1に満たない者

(昭和33条例56・追加、昭和35条例45・昭和46条例50・平成20条例22・平成28条例66・一部改正)

(義務教育等教員特別手当)

第10条 教育職員には、義務教育等教員特別手当を支給する。

2 前項に規定する義務教育等教員特別手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める表におけるその者の職務の級に応じた額(短時間勤務職員等にあつては、その額に算出率を乗じて得た額)とする。

(1) 教育職給料表(1)の適用を受ける職員(次号に掲げる者を除く。) 義務教育等教員特別手当月額表(1)(別表第5 1)に掲げる額

(2) 教育職給料表(1)の適用を受ける職員で前条に規定する産業教育手当を支給されるもの 義務教育等教員特別手当月額表(1)(別表第5 1)に掲げる額に4分の2を乗じて得た額(産業教育手当の支給を受けない期間にあつては、同表に掲げる額)

(3) 削除

(4) 教育職給料表(3)の適用を受ける職員 義務教育等教員特別手当月額表(3)(別表第5 3)に掲げる額

(5) 教育職給料表(4)の適用を受ける職員 義務教育等教員特別手当月額表(4)(別表第5 4)に掲げる額

(昭和50条例83・追加、昭和53条例58・昭和55条例59・昭和60条例62・一部改正、平成11条例59・旧第10条の2繰上・一部改正、平成13条例6・平成17条例99・平成19条例6・平成19条例53・平成22条例20・平成28条例42・平成28条例66・平成31条例33・一部改正)

(へき地手当)

第10条の2 交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地、離島その他の地域に所在する小学校及び中学校(以下「へき地学校」という。)並びにへき地学校に準じる学校(以下「準へき地学校」という。)に勤務する学校職員(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。この条、次条及び第10条の5において同じ。)には、へき地手当を支給する。

2 へき地学校に勤務する職員に支給するへき地手当の月額は、当該職員の給料及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる当該職員が勤務するへき地学校の級別に応じ、それぞれ当該各号に定める支給割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 1級地 100分の8

(2) 2級地 100分の12

(3) 3級地 100分の16

(4) 4級地 100分の20

(5) 5級地 100分の25

3 準へき地学校に勤務する職員に支給するへき地手当の月額は、当該職員の給料及び扶養手当の月額の合計額に、100分の4を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

4 第11条の規定による地域手当の支給を受ける学校職員には、前3項の規定にかかわらず、当該地域手当の額の限度において、へき地手当は支給しない。

(平成28条例66・追加、平成31条例33・令和4条例48・一部改正)

(へき地手当に準ずる手当)

第10条の3 へき地手当に準ずる手当は、学校職員が在勤地を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は学校職員の勤務する学校が移転し、当該移転に伴つて学校職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に勤務する学校又はその移転した学校がへき地学校、準へき地学校又は特別の地域に所在する学校(以下「へき地等学校」という。)に該当するときに支給する。

2 前項のへき地手当に準ずる手当の支給は、学校職員が在勤地を異にする異動又は学校職員の勤務する学校の移転(以下「異動等」という。)に伴つて住居を移転した日から開始し、当該異動等の日から起算して3年(当該異動等の日から起算して3年を経過する際その有する技術、経験等に照らし、3年を超えて引き続き異動等の直後の学校に勤務させることが必要であると委員会が認めた学校職員にあつては6年)に達する日をもつて終わるものとする。ただし、当該学校職員に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該各号に定める日をもつてその支給は終わるものとする。

(1) 学校職員がへき地等学校以外の学校に異動した場合又は学校職員の勤務する学校が移転等のためへき地等学校に該当しないこととなつた場合 当該異動又は移転等の日の前日

(2) 学校職員が他のへき地等学校に異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合又は学校職員の勤務する学校が移転し、当該移転に伴つて学校職員が住居を移転した場合(当該学校が引き続きへき地等学校に該当する場合に限る。) 住居の移転の日の前日

3 第1項のへき地手当に準ずる手当の月額は、その者の給料及び扶養手当の月額の合計額に、異動等の日から起算して5年に達するまでの間は100分の4、同日から起算して5年に達した後は100分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

4 前3項に定めるもののほか、へき地手当に準ずる手当は、新たにへき地等学校に該当することとなつた学校に勤務する学校職員のうち、そのへき地等学校に該当することとなつた日(以下この項及び次項において「指定日」という。)前に当該学校に異動し、当該異動に伴つて住居を移転した者で指定日において当該異動の日から起算して3年を経過していないものに支給する。

5 前項のへき地手当に準ずる手当の支給期間及び額は、当該学校職員の指定日に勤務する学校が同項に規定する異動の日前にへき地等学校に該当していたものとした場合に第1項から第3項までの規定により指定日以後支給されることとなる期間及び額とする。

(平成28条例66・追加)

(へき地等学校の指定)

第10条の4 へき地等学校は、教育委員会規則で指定する。

(平成28条例66・追加)

(指定の見直し等)

第10条の5 前条の指定は、おおむね6年ごとに行うものとする。ただし、学校の新設、統合若しくは移転があつた場合又はへき地条件に著しい変更があつた場合は、この限りでない。

2 前条及び前項の規定による指定を行う規則の施行の日(以下「規則の施行日」という。)の前日においてへき地手当の支給を受けていた学校職員で、当該学校職員に係る規則の施行日以後のへき地手当の月額(以下この項において「新へき地手当の月額」という。)が規則の施行日の前日におけるへき地手当の月額(以下この項において「旧へき地手当の月額」という。)に達しないこととなるもの(へき地手当の支給を受けないこととなる職員を含む。)については、規則の施行日以後当該学校職員が規則の施行日の前日に勤務していた学校に引き続き勤務する場合(当該学校の移転があつた場合を除く。)においては、新へき地手当の月額が当該学校職員に係る旧へき地手当の月額に達するまでの間(へき地手当の支給を受けない職員については、規則の施行日以後)、旧へき地手当の月額に相当する額のへき地手当を支給する。

3 規則の施行日の前日においてへき地等学校として指定されていた学校で規則の施行日においてへき地等学校として指定されないこととなるもの(学校の移転によりへき地等学校として指定されないこととなるものを除く。)は、規則の施行日の前日に当該学校に勤務する学校職員で規則の施行日以後当該学校に引き続き勤務することとなるものに係るへき地手当に準ずる手当の支給においては、へき地等学校とみなす。この場合において、へき地手当に準ずる手当の月額の算定は、規則の施行日の前日におけるその者の給料及び扶養手当の月額の合計額を基礎として、行うものとする。

(平成28条例66・追加)

(給料及び諸手当の支給並びに給与の減額)

第11条 学校職員に対する給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当及び特定任期付職員業績手当の支給並びに給与の減額については、この条例に定めるもののほか、市条例の適用を受ける職員の例による。

2 教育職員が大学院修学休業(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をいう。以下同じ。)の許可を受けたときは、発令の日の前日まで給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当(以下この項及び次項において「給料等」という。)を支給し、大学院修学休業の期間の満了等により職務に復帰したときは、その日から給料等を支給する。

3 前項の規定により給料等を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その支給額は、その月の日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によつて計算する。

4 産業教育手当、義務教育等教員特別手当、へき地手当及びへき地手当に準ずる手当の支給については、給料の支給方法に準じる。ただし、産業教育手当については、月の初日から末日までの間において引き続き16日以上次の各号のいずれかに該当する場合は、支給しない。

(1) 出張の場合

(2) 研修に出席の場合

(3) 勤務しなかつた場合(公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり勤務しないことにつき委員会の承認があつた場合を除く。)

(昭和30条例15・旧第8条繰下、昭和31条例61・旧第9条繰上・一部改正、昭和32条例51・昭和32条例60・昭和33条例55・一部改正、昭和33条例56・旧第8条繰下・一部改正、昭和35条例45・旧第10条繰下・一部改正、昭和37条例4・昭和43条例5・昭和45条例44・昭和50条例83・平成2条例12・平成2条例55・平成3条例53・平成4条例7・平成11条例59・平成13条例6・平成14条例53・平成16条例40・平成18条例10・平成22条例20・平成28条例66・平成31条例33・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第11条の2 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間の正規の勤務時間に52を乗じたものから当該年度における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日、日曜日及び土曜日に当たる日を除く。)の日数を合計した日数に7時間45分(短時間勤務職員等にあつては、7時間45分に算出率を乗じて得た時間)を乗じたものを減じたもので除して得た額(その額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げた額)とする。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当を算定する場合の勤務1時間当たりの給与額は、前項の規定にかかわらず、給料の月額、これに対する地域手当の月額、特殊勤務手当のうち規則で定めるものの月額、へき地手当及びへき地手当に準ずる手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を38時間45分(短時間勤務職員等にあつては、1週間の正規の勤務時間)に52を乗じたものから当該年度における祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日、日曜日及び土曜日に当たる日を除く。)の日数を合計した日数に7時間45分(短時間勤務職員等にあつては、7時間45分に算出率を乗じて得た時間)を乗じたものを減じたもので除して得た額(その額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げた額)とする。

(平成28条例66・追加)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第11条の2の2 第5条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(令和4条例48・追加)

(特定任期付教育職員についての適用除外)

第11条の3 第5条第5条の4及び第8条から第10条までの規定は、特定任期付教育職員には適用しない。

(平成14条例53・追加、平成19条例53・一部改正、平成28条例66・旧第11条の2繰下)

(臨時的任用教育職員についての適用除外)

第11条の4 第5条第2項及び第4項から第8項までの規定は、臨時的に任用された教育職員には適用しない。

(平成28条例42・追加、平成28条例66・旧第11条の3繰下・一部改正、平成31条例33・一部改正)

(会計年度任用職員の給与)

第11条の5 フルタイム会計年度任用職員には、この条及び第12条に定めるところにより給与を支給する。

2 フルタイム会計年度任用職員の受ける給与の種類は、給料、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、産業教育手当、義務教育等教員特別手当、期末手当、勤勉手当及びへき地手当とする。

3 前項の給料(次項に定める給料の調整額を除く。)は、月額とし、教育職給料表(1)3級の最高の号給の給料月額を超えない範囲内で他の職員(第4条第1項又は第2項に規定する給料表の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)との権衡及びその職務の特殊性等を考慮して教育委員会規則で定める。

4 フルタイム会計年度任用職員のうち教育委員会規則で定めるものには、その職務又は勤労条件の特殊性に基づき教育委員会規則で定める額の給料の調整額を支給する。この場合において、給料の調整額は給料の一部とし、給料の支給方法に従い支給する。

5 第2項の給料及び手当(次項の規定により支給される手当を除く。)の支給、給与の減額並びに勤務1時間当たりの給与額の算出については、この条に定めるもののほか、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員のうち、市条例の適用を受けるものの例による。この場合において、市条例第18条ただし書中「及び特殊勤務手当」とあるのは「、特殊勤務手当」と、「ものの月額」とあるのは「ものの月額及びへき地手当の月額」と読み替えるものとする。

6 フルタイム会計年度任用職員に対する特殊勤務手当、産業教育手当、義務教育等教員特別手当及びへき地手当の支給については、他の職員の例による。

7 フルタイム会計年度任用職員については、この条及び第12条に規定する給与以外の給与は支給しない。

(平成31条例33・追加、令和5条例66・一部改正)

第11条の6 パートタイム会計年度任用職員には、この条及び第12条に定めるところにより給与を支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員の受ける給与の種類は、報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当とする。

3 前項の報酬は、基本となる報酬(フルタイム会計年度任用職員に支給する給料に相当するものをいう。以下同じ。)のほか、フルタイム会計年度任用職員に支給する初任給調整手当、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び宿日直手当に相当する報酬とする。

4 基本となる報酬(前条第4項に規定する給料の調整額(以下「調整額」という。)に相当するもの(以下「調整額に相当する報酬」という。)を除く。)の額は、月額、日額又は時間額で定めるものとし、フルタイム会計年度任用職員の給料(調整額を除く。)との権衡を考慮して教育委員会規則で定める。

5 パートタイム会計年度任用職員のうち教育委員会規則で定めるものには、その職務又は勤労条件の特殊性に基づき、教育委員会規則で定める額の調整額に相当する報酬を支給する。

6 第2項の給与(次項の規定により支給される報酬を除く。)の支給、給与の減額及び勤務1時間当たりの給与額の算出については、この条に定めるもののほか、法第22条の2第1項第1号に掲げる職員のうち、市条例の適用を受けるものの例による。

7 第2項の給与のうち、特殊勤務手当に相当する報酬の支給については、他の職員の例による。

8 パートタイム会計年度任用職員については、この条及び第12条に規定する給与以外の給与は支給しない。

(平成31条例33・追加、令和5条例66・一部改正)

第11条の7 前2条の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し委員会が特に必要と認めるフルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員の給与については、他の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮して、別に教育委員会規則で定めるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員の給与改定の時期については、任用の事情等を考慮して教育委員会規則で定める。

(平成31条例33・追加)

(休職者及び停職者の給与)

第12条 休職を命じられた者(次項に定めるものを除く。)、停職を命じられた者及び法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた者の給与については、市条例の適用を受ける職員の例による。

2 結核性疾患のため休職を命じられた者(学校栄養職員を除く。)の給与については、教育公務員特例法第14条の規定を適用又は準用する。

(昭和30条例15・旧第9条繰下、昭和31条例61・旧第10条繰上、昭和32条例51・一部改正、昭和33条例56・旧第9条繰下、昭和35条例45・旧第11条繰下、平成13条例6・平成19条例6・平成28条例66・平成31条例33・一部改正)

(この条例の施行に関し必要な事項)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が人事委員会と協議して定める。

(昭和30条例15・旧第10条繰下、昭和31条例61・旧第11条繰上、昭和33条例56・旧第10条繰下、昭和35条例45・旧第12条繰下、昭和46条例50・平成13条例6・一部改正)

1 この条例は、昭和29年4月1日から施行する。

2 昭和29年4月1日(以下「施行日」という。)における教育職員以外の学校職員の職務の級は、改正前の福岡市立高等学校職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の適用により施行日の前日においてその者が属していた職務の級と同一とし、その者の施行日における号給は、旧条例の適用により施行日の前日においてその者が受けていた給料月額に対応する市条例別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)に定める号給とする。

3 前項の規定の適用により求められた職員の給料月額がその者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その職員の職務の級は、施行日の前日において、その者が属していた職務の級の直近上位の級とし、その者の施行日における号給は、旧条例の適用により施行日の前日においてその者が受けていた給料月額に対応する給料表に定める号給とする。

4 当分の間、第7条に定めるもののほか、勤務の性質上教育委員会が特に必要と認める職員に対しては、特殊勤務手当を支給する。この場合において、手当の額及び支給方法については、教育委員会規則で定める。

(昭和50条例83・追加)

5 当分の間、学校職員の給料月額は、当該学校職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第7項において「特定日」という。)以後、当該学校職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該学校職員の属する職務の級及び当該学校職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令和4条例48・追加)

6 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 定年条例第10条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年条例第6条に規定する管理監督職を占める職員

(3) 定年条例第3条第2項に規定する職員

(4) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令和4条例48・追加)

7 定年条例第8条に規定する他の職への降任等をされた学校職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第9項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第5項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(委員会が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第5項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令和4条例48・追加)

8 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される学校職員の受ける給料月額との合計額が当該学校職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「当該学校職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該学校職員の受ける給料月額」とする。

(令和4条例48・追加)

9 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける学校職員(附則第5項の規定の適用を受ける学校職員に限り、附則第7項に規定する学校職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される学校職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、委員会の定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令和4条例48・追加)

10 附則第7項又は前項の規定による給料を支給される学校職員以外の附則第5項の規定の適用を受ける学校職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される学校職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、委員会の定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令和4条例48・追加)

11 附則第7項又は前2項の規定による給料を支給される教育職員に対する第5条の3第1項及び第9条並びに福岡市立学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年福岡市条例第58号)第3条第1項の規定の適用については、第5条の3第1項中「受けるべき給料月額」とあるのは「受けるべき給料月額と附則第7項、附則第9項又は附則第10項の規定による給料の額との合計額」と、第9条及び同条例第3条第1項中「給料月額」とあるのは「給料月額と附則第7項、附則第9項又は附則第10項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令和4条例48・追加)

12 附則第5項の規定の適用を受ける教育職員に対する第5条の4第2項及び第10条第2項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「応じた額」とあるのは、「応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)」とする。

(令和4条例48・追加)

13 附則第5項の規定により学校職員の給料月額の改定を行うときは、法第49条第2項の規定による説明書の交付の請求があつた場合を除き、同条第1項に規定する説明書を交付しないものとする。

(令和4条例48・追加)

14 附則第5項から前項までに定めるもののほか、附則第5項の規定による給料月額、附則第7項の規定による給料その他附則第5項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

(令和4条例48・追加)

(昭和30年3月25日条例第15号)

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和31年11月12日条例第61号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年10月8日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、附則第17項を除き、昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる教育職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の福岡市立高等学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する改正後の福岡市立高等学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表教育職給料表(以下「給料表」という。)に定めるその者の属する勤務の等級の号給とする。この場合においてその者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

3 旧給料月額が切替表に期間の定のある旧給料月額である教育職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が、切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された教育職員については、昭和32年7月1日を切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第5条第4項及び第7項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について福岡市立高等学校教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和31年福岡市教育委員会規則第17号)第12条第1項各号に掲げる最短期間をこえるときはその最短期間とし、その給料月額が調整昇給によるものであるときは、その給料月額の直近下位の給料月額を受けていた期間を含む。)に6月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である教育職員で委員会の定めるものについては、9月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が教育職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第5条第4項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

8 切替日の前日から引き続き在職する教育職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年10月30日までにおいて、新たに給料表の適用を受ける教育職員となつた者の、その教育職員となつた日における職務の等級は、同年同月31日までに決定することができる。

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う教育職員の給料の切替に関し必要な事項は、委員会が市長と協議して定める。

10から16まで 削除

(昭和43条例5)

(教育職員以外の学校職員の給料の切替及び暫定手当の支給)

17 教育職員以外の学校職員の給料の切替については、市条例第4条第1項第1号に規定する行政職給料表の適用を受ける職員の例による。

(昭和36条例3・旧第14項繰下、昭和43条例5・一部改正)

18 削除

(昭和43条例5)

(給与の内払)

19 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いて、すでに学校職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36条例3・旧第16項繰下)

20 この条例の施行の日以降昭和32年10月31日までの期間に係る学校職員の給与については、改正前の条例の規定を用いて改正後の条例の規定による給与の内払をすることができる。

(昭和36条例3・旧第17項繰下)

附則別表第1

教育職給料表の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

6,050

6,600


6,200

7,000

6

6,400

7,000


6,600

7,400

6

6,900

7,400


7,200

8,000

6

7,500

8,000


7,800

8,600

6

8,100

8,600


8,400

9,200

6

8,700

9,200


9,000

9,800

6

9,300

9,800


9,600

10,800

9

10,000

10,800

3

10,400

11,800

9

10,800

11,800

6

11,200

11,800


11,600

12,800

6

12,100

12,800


12,600

13,800

6

13,100

13,800


13,600

14,800

6

14,100

14,800


14,600

15,800

6

15,100

15,800


15,600

16,800

3

16,300

17,800

6

17,000

18,800

9

17,700

18,800


18,400

19,800

3

19,100

20,800

9

19,800

20,800

3

20,500

21,800

6

21,200

22,800

9

22,000

23,800

9

22,800

23,800


23,600

24,800


24,400

25,800

3

25,300

27,000

3

26,200

28,200

6

27,300

29,400

6

28,400

30,600

9

29,500

31,800

9

30,600

31,800


31,700

33,300


32,800

34,800

3

33,900

36,300

6

35,300

37,800

6

36,700

39,300

9

38,100

40,800

9

39,600

42,300

6

41,100

43,800

6

42,700

45,300

6

44,300

46,800

3

45,900

48,300

3

47,500

49,800

3

49,100

51,300

3

50,700

52,800

3

52,300

54,300

3

(昭和32年12月20日条例第60号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年11月27日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和33年11月27日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年12月28日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第3条から第6条までの規定は、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和34年9月30日までの間の給料月額)

2 福岡市職員の給与に関する条例(以下「市職員給与条例」という。)別表第1から別表第3までに掲げる給料表(以下「市職員給料表」という。)及び福岡市立高等学校職員の給与に関する条例別表に掲げる給料表(以下「教育職給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、市職員給料表及び教育職給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例附則別表第1から附則別表第4までに定めるところにより読み替えるものとする。

(給与の内払)

5 この条例の施行前に、この条例による改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年12月31日までの期間に係る給与のうち、給料についてはこの条例による改正後の条例の規定による給料の内払とみなし、暫定手当についてはこの条例による改正後の条例の規定による暫定手当の額をこえる部分は給料とみなす。

附則別表第4

教育職給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,360

7,000

7,780

7,400

8,200

7,800

8,820

8,400

9,650

9,200

10,480

10,000

11,310

10,800

12,060

11,500

13,000

12,400

13,950

13,300

14,900

14,200

15,840

15,100

16,790

16,000

17,740

16,900

18,690

17,800

19,730

18,800

20,780

19,800

21,830

20,800

22,870

21,800

23,920

22,800

24,970

23,800

26,020

24,800

27,060

25,800

28,320

27,000

29,580

28,200

30,830

29,400

32,090

30,600

33,340

31,800

34,920

33,300

36,490

34,800

38,060

36,300

39,630

37,800

41,200

39,300

42,770

40,800

44,340

42,300

45,910

43,800

47,480

45,300

49,050

46,800

50,620

48,300

52,190

49,800

53,760

51,300

55,330

52,800

56,900

54,300

58,470

55,800

60,050

57,300

61,620

58,800

(昭和35年8月22日条例第40号)

この条例は、粕屋郡和白町及び早良郡金武村を廃し、その区域を福岡市に編入する処分の効力を生ずる日から施行する。

(昭和35年11月10日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払い)

2 この条例の施行前に改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例第7条第1号の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年4月1日からこの条例施行の日の前日までの期間に係る特殊勤務手当は、改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例の規定による定時制通信教育手当の内払いとみなす。

(昭和35年11月17日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

4 この条例の施行前にこの条例による改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和36年2月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、附則第11項の規定を除き、昭和35年10月1日から適用する。

3 市職員給与条例及び福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「学校職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前のそれぞれの条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数(前項の規定により1等級甲に格付けされた職員については、当該月数から60月を減じた月数)を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。

4 切替日の前日において、改正前の学校職員給与条例に規定する教育職給料表(1)の2等級の職員で21号給から31号給までの号給を受けるものに対する前項の規定の適用については、切替月数に3月を加えるものとする。

5 改正後の市職員給与条例第6条第5項及び第8項の規定並びに改正後の学校職員給与条例第5条第4項及び第7項の規定の適用については、附則第3項の規定により切捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、同項の規定により決定される切替日における号給を受ける期間に通算する。

6 切替日の前日において改正前の市職員給与条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員並びに附則第2項に規定する職員で前3項の規定によりがたいものの切替日における号給又は給料月額は、市長の定めるところによる。

7 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の市職員給与条例及び学校職員給与条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後のそれぞれの条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、市長の定める基準に従い任命権者が定めるところによる。

8 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第5項の規定により通算されることとなる期間(前項に規定する職員については、市長の定める基準に従い任命権者の定める期間)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払い)

10 改正前の市職員給与条例、福岡市教育長の給与等に関する条例及び学校職員給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和37年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第1条の福岡市職員の給与に関する条例(以下「市職員給与条例」という。)の改正規定のうち第22条の2第6項、第13項及び第15項に関する部分、並びに第3条の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「学校職員給与条例」という。)の改正規定のうち第7条に関する部分、並びに第5条の福岡市立高等学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の改正規定は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年3月31日までの給料)

2 市職員給与条例別表第1及び別表第3並びに学校職員給与条例別表第1及び別表第2に掲げる給料表(以下この項において「給料表」と総称する。)の昭和36年10月1日から昭和37年3月31日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額のうち附則別表第1から附則別表第4までに掲げる読替表の読み替えられる額欄に掲げるものは、読み替える額欄に掲げるものに読み替えて適用する。

(給料の切替及び切替に伴う措置)

3 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の市職員給与条例及び学校職員給与条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日及び昭和37年4月1日における号給又は給料月額は、市長の定めるところによる。

4 前項の規定により切替日及び昭和37年4月1日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日及び昭和37年4月1日以降における最初の市職員給与条例第6条第5項及び第8項並びに学校職員給与条例第5条第4項及び第7項の規定の適用については、市長が定める基準に従い任命権者の定める期間を前項の規定により決定される切替日及び昭和37年4月1日における号給又は給料月額を受ける期間に通算することができる。

5 教育職給料表(1)の適用を受ける職員で、福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年福岡市条例第3号)附則第4項の規定の適用を受けた者に対するこの条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の学校職員給与条例第5条第4項及び第7項の規定の適用については、同条第4項中「12月」とあるのは「15月」と、同条第7項ただし書中「24月」とあるのは「27月」と、「18月」とあるのは「21月」とする。

6 切替日以後施行日の前日までの間において改正前の市職員給与条例及び学校職員給与条例の規定により、あらたに職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額を受けることとなつた者又はその受ける職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額について異動のあつた者の改正後の市職員給与条例及び学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

7 切替日以後施行日の前日までの間において改正前の市職員給与条例及び学校職員給与条例の規定によりあらたに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の市職員給与条例及び学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において市長の定める基準に従い必要な調整を行なうことができる。

8 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間(附則第4項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定める基準に従い必要な調整を行なうことができる。

9 切替日以後昭和37年3月31日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の昭和37年4月1日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間(附則第4項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、昭和37年4月1日において職務の等級を異にして異動した場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定める基準に従い必要な調整を行なうことができる。

10 附則第3項及び附則第6項の規定により号給又は給料月額を決定される職員に支給する暫定手当の額は、福岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年福岡市条例第47号)附則第14項及び附則第15項並びに福岡市立高等学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年福岡市条例第51号)附則第11項及び附則第12項の規定にかかわらず市長が別に定めることができる。

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払)

12 この条例による改正前の市職員給与条例、福岡市教育長の給与等に関する条例及び学校職員給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表第3

教育職給料表(1)の読替表

3等級の給料月額

読み替えられる額

読み替える額

29,400

29,300

30,700

30,500

32,000

31,800

33,300

33,100

34,600

34,400

35,900

35,700

37,200

37,000

38,600

38,300

40,000

39,600

41,300

40,900

42,600

42,200

43,800

43,500

45,000

44,700

46,200

45,900

47,400

47,100

48,500

48,100

49,300

48,900

50,100

49,500

附則別表第4

教育職給料表(2)の読替表

3等級の給料月額

読み替えられる額

読み替える額

46,300

46,100

47,100

46,700

(昭和38年3月11日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第1条の福岡市職員の給与に関する条例(以下「市職員給与条例」という。)の改正規定のうち第19条の2に関する部分及び第4条の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「学校職員給与条例」という。)の改正規定のうち第8条に関する部分は、昭和38年4月1日から施行する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の市職員給与条例又は学校職員給与条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1から附則別表第5までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項及び第10項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給として、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表に定める暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の市職員給与条例第6条第5項又は学校職員給与条例第5条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を受ける職員の切替え等)

5 切替日の前日において改正前の市職員給与条例又は学校職員給与条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、市長が定める基準に従い任命権者が定める。

(旧号給を受けていた期間の特例)

6 附則別表第6に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、その受ける旧号給が教育職給料表(1)の2等級の22号給から38号給までの号給である職員(以下この項において「教育職員」という。)以外の職員にあつては、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とし、教育職員にあつては、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に6月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の市職員給与条例又は学校職員給与条例の規定によりあらたに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の市職員給与条例又は学校職員給与条例の規定による当該適用若しくは異動の日における号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額を受ける職員について当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長の定める基準に従い任命権者が定める。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

8 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び任命権者が定める職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(昭和38年6月30日までの間の市職員給与条例第6条又は学校職員給与条例第5条の特例)

9 切替日から昭和38年6月30日までの間は、市職員給与条例第6条第2項及び第3項又は学校職員給与条例第5条第1項及び第2項中「号給」とあるのは「号給又は福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年福岡市条例第2号)附則第3項に規定する給料月額」と読み替えるものとする。

(旧暫定手当月額の保障)

11 切替日から施行日の前日までの間にこの条例の規定により受けることとなつた号給又は給料月額に対応する福岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年福岡市条例第47号。以下「昭和32年市職員給与改正条例」という。)附則第14項若しくは附則第15項又は福岡市立の高等学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年福岡市条例第51号。以下「昭和32年学校職員給与改正条例」という。)附則第11項若しくは附則第12項の規定による暫定手当の月額が改正前の市職員給与条例又は学校職員給与条例の規定により受けていた号給又は給料月額に対応する改正前の昭和32年市職員給与改正条例附則第14項、附則第15項、附則第17項、附則第18項若しくは福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年福岡市条例第4号)附則第10項又は改正前の昭和32年学校職員給与改正条例附則第11項、附則第12項、附則第14項若しくは附則第15項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員(昭和32年市職員給与改正条例附則第19項又は昭和32年学校職員給与改正条例附則第16項の規定の適用を受ける職員を除く。)については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもつて、その者のその期間に係る昭和32年市職員給与改正条例附則第14項若しくは附則第15項又は昭和32年学校職員給与改正条例附則第11項若しくは附則第12項の規定による暫定手当の月額とみなす。

12 施行日の前日における職員の旧暫定手当月額が同日における昭和32年市職員給与改正条例附則第14項若しくは附則第15項又は昭和32年学校職員給与改正条例附則第11項若しくは附則第12項の規定によるその者の暫定手当の月額をこえるときは、その者(昭和32年市職員給与改正条例附則第19項又は昭和32年学校職員給与改正条例附則第16項の規定の適用を受ける者を除く。)の暫定手当の月額は、これらの規定による暫定手当の月額が施行日の前日における旧暫定手当月額に達するまで、その差額を昭和32年市職員給与改正条例附則第14項若しくは附則第15項又は昭和32年学校職員給与改正条例附則第11項若しくは附則第12項の規定による暫定手当の月額に加算した額とする。

(市長への委任)

13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払)

14 改正前の市職員給与条例、福岡市教育長の給与等に関する条例又は学校職員給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間において職員に支払われた給与は、改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払とみなす。

15 この条例の施行日以降施行日の属する月までに支給する給与については、改正前の条例の規定を用いて改正後の条例の規定による給与の内払をすることができる。

附則別表第4

教育職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表


等級

2等級

3等級


区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給





1

1



1



2

2



2



3

3



3



4

4



4



5

5

3

20,500

5



6

6

6

21,600

6



7

7

9

22,900

7



8

7



8



9

8

3

25,600

9



10

9

6

26,900

10



11

10

9

28,200

11

3

20,000

12

10



12

6

21,200

13

11

3

31,200

13

9

22,400

14

12

6

32,500

13



15

13

9

33,800

14

3

25,000

16

13



15

9

26,200

17

14



16

9

27,400

18

15



16



19

16



17

3

30,000

20

17



18

6

31,300

21

18



19

9

32,600

22

19



19



23

20



20



24

21



21



25

22



22



26

23



23



27

24



24



28

25



25



29

26



26



30

27



27



31

28



28



32

29



29



33

30



30



34

31



31



35

32



32



36

33



33



37

34



34



38

35



35



附則別表第5

教育職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表


等級

1等級

2等級

3等級


区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給






1

1



1



1



2

2

3

30,600

2



2



3

3

6

31,900

3



3



4

4

9

33,300

4



4



5

4



5



5



6

5



6



6



7

6



7



7



8

7



8

3

20,100

8



9

8



9

6

21,100

9



10

9



10

9

22,300

10



11

10



10



11

3

19,500

12

11



11

3

24,900

12

6

20,500

13

12



12

6

26,200

13

9

21,500

14

13



13

9

27,500

13



15

14



13



14

3

23,900

16

15



14

3

30,500

15

6

25,200

17

16



15

6

31,800

16

9

26,500

18

17



16

9

33,100

16



19

18



16



17

3

29,200

20

19



17



18

6

30,500

21

20



18



19

9

31,800

22

21



19



19



23

22



20



20



24

23



21



21



25

24



22



22



26

25



23



23



27




24



24



28




25



25



29




26



26



30




27



27



31




28



28



32




29



29



33




30



30



34




31



31



35




32



32



36




33



33



37




34



34



附則別表第6

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

医療職給料表

1―18

1―18

1―21

5―25

教育職給料表(1)

1―26

8―38

14―38


教育職給料表(2)

1―26

11―37

14―37


備考 本表中「1―8」等とあるのは「1号給から8号給までの号給」等を示す。

(昭和39年3月12日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第1条の福岡市職員の給与に関する条例(以下「市職員給与条例」という。)の改正規定のうち同条例第19条に係る部分及び第3条の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「学校職員給与条例」という。)の改正規定のうち同条例第7条に係る部分は、昭和39年4月1日から施行し、昭和39年4月分の給与から適用する。

(高等学校の教諭等の号給の切替え等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が教育職給料表(1)の2等級である職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者が切替日の前日において改正前の学校職員給与条例の規定により受ける号給(以下この項において「旧号給」という。)の号数に1を加えて得た号数の号給とし、その者に対する切替日以降における最初の学校職員給与条例第5条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(任命権者の定める職員にあつては、任命権者の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

3 切替日の前日において改正前の市職員給与条例又は学校職員給与条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める基準に従い任命権者が定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年福岡市条例第2号)による改正前の市職員給与条例又は学校職員給与条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級(教育職給料表(1)の2等級を除く。)の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員並びに市長が定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の市職員給与条例第6条第5項若しくは第9項ただし書又は学校職員給与条例第5条第4項若しくは第7項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の市職員給与条例第6条第5項若しくは第9項ただし書又は学校職員給与条例第5条第4項若しくは第7項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長が定める基準に従い任命権者が定めるものを除き、市職員給与条例第6条第5項及び学校職員給与条例第5条第4項中「12月」とあるのは「9月」と、市職員給与条例第6条第9項ただし書及び学校職員給与条例第5条第7項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等を調整)

5 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の市職員給与条例又は学校職員給与条例の規定により、その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の市職員給与条例又は学校職員給与条例の規定による当該適用又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において市長の定める基準に従い任命権者は必要な調整を行なうことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

6 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び任命権者が定める職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定める基準に従い任命権者は必要な調整を行なうことができる。

(教育長の給料の切替え)

7 教育長の給料の切替えについては、前各項の規定に準じて教育委員会が定める。

(市長への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払)

9 改正前の市職員給与条例、福岡市教育長の給与等に関する条例又は学校職員給与条例の規定に基づいて、切替日から施行日までの間に職員に支払われた給与は、改正後のそれらの条例の規定による給与の内払とみなす。

10 この条例の施行日以降施行日の属する月の末日までに支給する給与については、改正前の条例の規定を用いて改正後の条例の規定による給与の内払をすることができる。

附則別表

職務の等級

給料表

1等級甲

1等級乙

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表

1―9

1―11

1―17

3―25

9―28

13―27

17―24

消防職給料表

1―9

1―11

1―17

1―22

6―28

9―28

12―26

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

医療職給料表

1―19

1―19

1―22

9―26

教育職給料表(1)

1―27

12―21

18―39


教育職給料表(2)

1―27

15―38

18―38


備考 本表中「1―9」等とあるのは「1号給から9号給までの号給」等を示す。

(昭和40年3月31日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条から第13条までの規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条から第7条までの規定による改正後の条例は、昭和39年9月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(福岡市職員の給与に関する条例(以下「市職員給与条例」という。)第6条第5項又は第9項ただし書及び福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「学校職員給与条例」という。)第5条第4項又は第7項ただし書をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(昭和41年3月10日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第8条まで並びに附則第8項及び第9項の規定は、昭和41年4月1日から施行する。

2 第1条から第4条までの規定による改正後の条例は、昭和40年9月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で市長が定めるもの及び市長が定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(福岡市職員の給与に関する条例(以下「市職員給与条例」という。)第6条第5項又は第9項ただし書及び福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「学校職員給与条例」という。)第5条第4項又は第7項ただし書をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長が定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の市職員給与条例又は第3条の規定による改正前の学校職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の第1条の規定による改正後の市職員給与条例又は第3条の規定による改正後の学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(給与の内払)

6 第1条の規定による改正前の市職員給与条例、第2条の規定による改正前の福岡市教育長の給与等に関する条例又は第3条の規定による改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、第1条、第2条又は第3条の規定による改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払とみなす。

7 この条例の施行の日以降その日の属する月の末日までの間に支給する給与については、第1条の規定による改正前の市職員給与条例、第2条の規定による改正前の福岡市教育長の給与等に関する条例又は第3条の規定による改正前の学校職員給与条例の規定を用いて、第1条、第2条又は第3条の規定による改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払をすることができる。

(市長への委任)

10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級甲

1等級乙

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表




1―6

6―12

10―16

14―20

消防職給料表




1―4

3―9

6―12

9―15

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

医療職給料表



1―4

6―12

教育職給料表(1)


9―15

15―21


教育職給料表(2)

1―4

12―18

15―21


備考

1 この表中「1―6」等とあるのは「1号給から6号給までの号給」等を示す。

2 この表に掲げる職務の等級及び号給は、福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年福岡市条例第2号)による改正前の福岡市職員の給与に関する条例又は福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。

(昭和42年3月13日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「市職員給与条例」という。)又は第4条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「学校職員給与条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の第1条の規定による改正後の市職員給与条例又は第4条の規定による改正後の学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払い)

5 第1条の規定による改正前の市職員給与条例、第3条の規定による改正前の福岡市教育長の給与等に関する条例又は第4条の規定による改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、第1条、第3条又は第4条の規定による改正後のそれぞれの条例による給与の内払いとみなす。

6 この条例の施行の日以降その日の属する月の末日までの間に支給する給与については、第1条の規定による改正前の市職員給与条例、第3条の規定による改正前の福岡市教育長の給与等に関する条例又は第4条の規定による改正前の学校職員給与条例の規定を用いて、第1条、第3条又は第4条の規定による改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払いをすることができる。

(市長への委任)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和42年3月30日条例第11号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月14日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の市職員給与条例」という。)又は第7条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の第1条の規定による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)又は第7条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(昭和43年4月1日以降の給料月額)

6 改正後の市職員給与条例別表第1から別表第3まで、第5条の規定による改正後の福岡市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)別表並びに改正後の学校職員給与条例別表第1及び別表第2に掲げる給料表の昭和43年4月1日以降における適用については、これらの給料表に掲げる給料月額は、いずれも、その額に、同日から昭和44年3月31日までの間においては、当該職務の等級の号給についての切替日の前日における第2条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正前の昭和32年改正市職員給与条例」という。)附則第14項の規定、第6条の規定による改正前の福岡市教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正前の昭和32年改正教育長給与条例」という。)附則第2項の規定又は第8条の規定による改正前の福岡市立高等学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正前の昭和32年改正学校職員給与条例」という。)附則第11項及び第17項の規定により支給されていた暫定手当の月額を2で除して得た額(以下「1段階相当額」という。)に5分の1を乗じて得た額に相当する額を、昭和44年4月1日から昭和45年3月31日までの間においては1段階相当額に5分の3を乗じて得た額に相当する額を、同年4月1日以降においては1段階相当額に5分の5を乗じて得た額に相当する額をそれぞれ加えた額に読み替えるものとし、昭和43年3月31日、昭和44年3月31日又は昭和45年3月31日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の昭和43年4月1日、昭和44年4月1日又は昭和45年4月1日以降における給料月額は、市長が定める額とする。

(給与の内払い)

7 改正前の市職員給与条例、改正前の昭和32年改正市職員給与条例、第5条の規定による改正前の福岡市教育長の給与等に関する条例、改正前の昭和32年改正教育長給与条例、改正前の学校職員給与条例又は改正前の昭和32年改正学校職員給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払いとみなす。この場合において、職員に支払われた暫定手当は、改正後の市職員給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による調整手当の内払いとみなす。

(昭和43年12月23日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和43条例51・一部改正)

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の市職員給与条例」という。)又は第3条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の第1条の規定による改正後の福岡市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等を調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより調整を行なうことができる。

(給与の内払)

7 改正前の市職員給与条例、第2条の規定による改正前の福岡市教育長の給与等に関する条例又は改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払いとみなす。

(市長への委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和43年12月27日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第22号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年12月22日条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)の規定(同条例第10条及び第22条の2の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の福岡市教育長の給与等に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の市職員給与条例」という。)又は第3条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の市職員給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(給与の内払)

8 改正前の市職員給与条例、第2条の規定による改正前の福岡市教育長の給与等に関する条例又は改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、この条例の規定による改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和45年3月31日条例第11号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年12月24日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中福岡市職員の給与に関する条例第19条第1項及び第2項の改正規定は昭和46年1月1日から、第1条中同条例第6条第5項及び第22条の2第2項の改正規定並びに第5条中福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例第5条第4項の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定、第4条の規定による改正後の福岡市教育長の給与等に関する条例の規定及び第5条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

3 前2項の規定にかかわらず、第1条中福岡市職員の給与に関する条例第3条第2項の改正規定(初任給調整手当に係る部分を除く。)、第10条の3の改正規定、第12条第2項及び第3項の改正規定並びに第22条の改正規定(初任給調整手当に係る部分を除く。)、第3条並びに第5条中福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例第3条及び第11条の改正規定の施行期日並びにこれらの規定による改正後の福岡市職員の給与に関する条例、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例及び福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例の規定の適用日については、規則で定める。

(昭和45年規則第80号により第1条中福岡市職員の給与に関する条例第3条第2項の改正規定(初任給調整手当に係る部分を除く。)、第10条の3の改正規定、第12条第2項及び第3項の改正規定並びに第22条の改正規定(初任給調整手当に係る部分を除く。)、第3条並びに第5条中福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例第3条及び第11条の改正規定は、昭和45年12月24日から施行し、これらの規定による改正後の福岡市職員の給与に関する条例、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例及び福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用)

(最高号給をこえる給料月額の切替え等)

4 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者等の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の市職員給与条例」という。)又は第5条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の市職員給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより調整を行なうことができる。

(給与の内払)

7 改正前の市職員給与条例、第4条の規定による改正前の福岡市教育長の給与等に関する条例又は改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、この条例による改正後のそれぞれの条例による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和46年3月29日条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月25日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中福岡市職員の給与に関する条例第4条第3項、第6条、第12条第5項、第23条及び別表第2備考の改正規定、第2条中福岡市教育長の給与等に関する条例第2条及び第3条の改正規定、第3条中福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例第4条第3項及び第4項、第5条、第13条並びに別表第1備考及び別表第2備考の改正規定並びに附則第11項及び附則第12項の規定 昭和46年12月25日

(2) 第1条中福岡市職員の給与に関する条例第9条に1項を加える改正規定及び第22条第1号の改正規定並びに第3条中福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例第4条第2項及び第8条の改正規定(定時制主事に係る部分を除く。) 昭和47年1月1日

(3) 第1条中福岡市職員の給与に関する条例第22条の2第2項の改正規定並びに第3条中福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例第8条の改正規定(前号の規定により昭和47年1月1日から施行される部分を除く。)及び第10条の改正規定(各号列記以外の部分及び第1号中定時制主事に係る部分に限る。) 昭和47年4月1日

(4) その他の規定 公布の日

(適用日)

2 この条例第1条の規定(前項第4号に係る改正規定に限る。)による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下附則第9項までにおいて「改正後の市職員給与条例」という。)の規定、この条例第2条の規定による改正後の福岡市教育長の給与等に関する条例別表の規定及び第3条の規定(前項第4号に係る改正規定に限る。)による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日(改正後の学校職員給与条例第9条並びに第10条第1号及び第2号の規定にあつては、昭和46年4月1日)から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の市職員給与条例」という。)又はこの条例第3条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定によりその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の市職員給与条例第6条第5項及び改正後の学校職員給与条例第5条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給をこえる給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日から附則第1項第4号に掲げる規定の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の市職員給与条例又は改正前の学校職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の市職員給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が定める。

(改正後の市職員給与条例第6条等の適用の経過措置)

8 改正後の市職員給与条例第6条及び改正後の学校職員給与条例第5条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、改正後の市職員給与条例第6条第2項及び改正後の学校職員給与条例第5条第1項中「号給」とあるのは「号給又は福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和46年福岡市条例第50号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、改正後の市職員給与条例第6条第3項及び改正後の学校職員給与条例第5条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

9 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の市職員給与条例第6条第6項及び改正後の学校職員給与条例第5条第5項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、市長が定める。

(給与の内払)

10 改正前の市職員給与条例、第2条の規定による改正前の福岡市教育長の給与等に関する条例又は改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

13 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

行政職給料表




5等級

1

2

9

38,100

6等級

1

2



2

3



3

4

3

35,600

4

5

6

36,800

5

6

9

38,100

教育職給料表(1)

2等級

1

2

9

41,000

3等級

1

2



2

3



3

4



4

5

3

36,800

5

6

6

38,300

6

7

9

39,900

教育職給料表(2)

2等級

1

2

3

36,800

2

3

6

38,900

3

4

9

41,000

3等級

1

2



2

3



3

4



4

5

3

36,800

5

6

6

38,300

6

7

9

39,900

(昭和47年3月6日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この条例による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例の規定は、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年3月30日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(管理職手当の経過措置)

2 この条例の施行の日の前日から引き続き在職する福岡市立高等学校の教頭である職員のうち、この条例による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第2項の規定による管理職手当の額(以下「改正後の管理職手当の額」という。)がこの条例による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例第8条第2項の規定による管理職手当の額(以下「改正前の管理職手当の額」という。)を下回ることとなる者については、改正後の条例の規定にかかわらず、改正後の管理職手当の額が改正前の管理職手当の額をこえることとなるまでの間、なお改正前の管理職手当の額を支給する。

(昭和47年12月25日条例第77号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中福岡市職員の給与に関する条例第22条の2第2項の改正規定は、昭和48年4月1日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の福岡市教育長の給与等に関する条例の規定並びに第3条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の市職員給与条例」という。)又は第3条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の市職員給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和48年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年4月28日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月24日条例第74号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後の単労職員給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の福岡市教育長の給与等に関する条例の規定並びに第4条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の市職員給与条例中第19条第1項及び第2項の規定は、昭和48年9月1日から、第22条の2第2項の規定は、同年10月1日から適用する。

(特定号給の切替等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表アからオまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄のイ欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

5 附則第3項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の市職員給与条例第6条第5項及び改正後の学校職員給与条例第5条第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)

(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄のイ欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄のロ欄に定める期間を減じた期間

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の市職員給与条例」という。)又は第4条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用をうけることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の市職員給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることになる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が定める。

(改正後の市職員給与条例第6条等の適用の経過措置)

9 改正後の市職員給与条例第6条及び改正後の学校職員給与条例第5条の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、改正後の市職員給与条例第6条第2項及び改正後の学校職員給与条例第5条第1項中「号給」とあるのは「号給又は福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和48年福岡市条例第74号)附則別表アからオまでの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、改正後の市職員給与条例第6条第3項及び改正後の学校職員給与条例第5条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

10 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の市職員給与条例第6条第6項及び改正後の学校職員給与条例第5条第5項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、人事委員会が定める。

(給与の内払)

13 職員が、改正前の市職員給与条例、第3条の規定による改正前の福岡市教育長の給与等に関する条例又は改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、この条例による改正後のそれぞれの条例(住居手当については、附則第11項を含む。)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

14 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

エ 教育職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額




1等級

19

19

3

6

179,600

20

20

6

9

183,700

21

20




22

21

3

6

190,400

23

22

6

9

193,700

24

22




25

23

3

6

200,700

26

24

6

9

203,500

27

24




2等級

28

28

3

6

150,200

29

29

6

9

153,100

30

29




31

30

3

6

158,300

32

31

6

9

160,900

33

31




34

32

3

6

165,700

35

33

6

9

167,400

36

33




37

34

3

6

171,800

38

35

6

9

173,500

39

35




40

36

3

6

177,400

3等級

25

25

3

6

111,700

26

26

6

9

114,400

27

26




28

27

3

6

118,400

29

28

6

9

120,300

30

28




31

29

3

6

124,900

32

30

6

9

126,800

33

30




34

31

3

6

129,900

35

32

6

9

131,200

36

32




オ 教育職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額




1等級

18

18

3

6

147,300

19

19

6

9

150,100

20

19




21

20

3

6

154,800

22

21

6

9

157,100

23

21




24

22

3

6

162,300

25

23

6

9

164,000

26

23




27

24

3

6

168,000

28

25

6

9

169,700

2等級

28

28

3

6

133,300

29

29

6

9

135,500

30

29




31

30

3

6

138,900

32

31

6

9

140,700

33

31




34

32

3

6

144,400

35

33

6

9

146,100

36

33




37

34

3

6

149,500

38

35

6

9

150,900

3等級

20

20

3

6

91,700

21

21

6

9

94,200

22

21




23

22

3

6

98,200

24

23

6

9

100,100

25

23




26

24

3

6

104,500

27

25

6

9

106,200

28

25




29

26

3

6

109,600

30

27

6

9

111,000

31

27




32

28

3

6

113,600

33

29

6

9

114,700

34

29




35

30

3

6

116,900

(昭和49年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月10日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この条例による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年1月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 昭和49年1月1日(以下「切替日」という。)から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 切替期間において、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和49年6月26日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の福岡市教育長の給与等に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

3 昭和49年4月1日において、第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の市職員給与条例」という。)又は第3条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の市職員給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

4 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の市職員給与条例又は改正前の学校職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の市職員給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の市職員給与条例、第2条の規定による改正前の福岡市教育長の給与等に関する条例又は改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和49年8月31日条例第68号)

この条例は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和49年12月16日条例第92号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)の規定(第10条の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の福岡市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の市職員給与条例第19条第1項及び第2項の規定並びに改正後の学校職員給与条例第7条第1項第2号の規定は、昭和49年9月1日から、改正後の市職員給与条例第22条の2第2項の規定は、同年10月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の市職員給与条例、第2条の規定による改正前の福岡市教育長の給与等に関する条例(以下「改正前の教育長給与条例」という。)又は第3条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の市職員給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

12 職員が、改正前の市職員給与条例、改正前の教育長給与条例又は改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

13 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和50年2月24日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例及び第2条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(以下「改正後の特別措置条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払等)

3 幼稚園の教育職員に対する昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間における勤務に係る時間外勤務手当及び休日勤務手当の月ごとの合計額が当該月の教育調整額の額を超えない場合には、当該時間外勤務手当及び休日勤務手当を当該教職調整額の内払とみなし、その合計額が当該月の教職調整額の額を超える場合には、当該時間外勤務手当及び休日勤務手当を当該教職調整額とみなす。ただし、当該超える部分については、改正後の特別措置条例第4条の規定は適用しない。

(昭和50年3月17日条例第39号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月24日条例第83号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中福岡市職員の給与に関する条例第6条第5項及び第9項、第22条第3号並びに別表第4の改正規定並びに第4条中福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例第5条第4項及び第7項の改正規定は、昭和51年4月1日から施行する。

(適用日)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める日から適用する。

(1) 第4条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定(次号に定める部分を除く。) 昭和50年1月1日

(2) 第1条の規定(第23条の改正規定及び前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)の規定(次号に定める部分を除く。)、第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後の単労職員給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の福岡市教育長の給与等に関する条例の規定並びに改正後の学校職員給与条例第7条第2項及び附則第4項の規定 昭和50年4月1日

(3) 改正後の市職員給与条例第11条第3項中かつこ書の部分の規定及び第22条の2第2項の規定 昭和50年10月1日

(教育職給料表(1)の適用を受ける職員の職務の等級の切替等)

3 昭和50年1月1日(以下この項、次項及び附則第5項において「教育職切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の等級が教育職給料表(1)の1等級であつた職員の教育職切替日における職務の等級は、同表の特1等級とし、教育職切替日の前日においてその者が属していた職務の等級が教育職給料表(1)の2等級であつた職員の教育職切替日における職務の等級は、市長の定めるところにより、同表の1等級又は2等級とする。

4 前項の規定により教育職切替日における職務の等級が教育職給料表(1)の特1等級又は1等級となる職員(附則第8項に規定する職員を除く。)の教育職切替日における号給(以下「新号給」という。)は、教育職切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第1の新号給欄に定める号給とし、前項の規定により教育職切替日における職務の等級が教育職給料表(1)の2等級となる職員(附則第8項に規定する職員を除く。)の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

5 前項の規定により新号給を決定される職員に対する教育職切替日以降における最初の改正後の学校職員給与条例第5条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(教育職給料表(1)及び教育職給料表(2)の昭和50年1月1日から昭和50年3月31日までの間の適用)

6 改正後の学校職員給与条例別表第1及び別表第2に掲げるそれぞれの給料表の昭和50年1月1日から昭和50年3月31日までの間における適用については、附則別表第2を改正後の学校職員給与条例別表第1教育職給料表(1)と、附則別表第3を改正後の学校職員給与条例別表第2教育職給料表(2)とみなすものとする。

(義務教育等教員特別手当の昭和50年1月1日から昭和50年3月31日までの間の手当月額等)

7 改正後の学校職員給与条例第10条の2の規定の昭和50年1月1日から昭和50年3月31日までの間における適用については、同条第2項ただし書の規定は「ただし、第9条に規定する産業教育手当又は前条に規定する定時制通信教育手当の支給を受ける期間については、支給しない」と読み替えるものとし、改正後の学校職員給与条例別表第3の昭和50年1月1日から昭和50年3月31日までの間における適用については、附則別表第4を改正後の学校職員給与条例別表第3義務教育等教員特別手当月額表とみなすものとする。

(最高号給等の切替え等)

8 昭和50年4月1日(教育職給料表(1)及び教育職給料表(2)の適用を受ける職員にあつては、昭和50年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

9 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の市職員給与条例」という。)又は第4条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の市職員給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

10 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

13 職員が、改正前の市職員給与条例、改正前の単労職員給与条例、第3条の規定による改正前の福岡市教育長の給与等に関する条例又は改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、この条例による改正後のそれぞれの条例(住居手当については、附則第11項を含む。)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

14 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1

ア 切替日における職務の等級が教育職給料表(1)の特1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

2から11まで

1

12

2

13

3

14

4

15

5

16

6

17

7

18

8

19

9

20

10

21

11

22

12

23

13

24

14

25

15

26

16

27

16

イ 切替日における職務の等級が教育職給料表(1)の1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1から16まで

2

17

3

18

4

19

5

20

6

21

7

22

8

23

9

24

10

25

11

26

12

27

13

28

14

29

15

30

16

31

17

32

18

33

19

34

19

35

20

36

21

37

21

38

21

39

22

40

22

附則別表第2

教育職給料表(1)の適用を受ける職員の昭和50年1月1日から昭和50年3月31日までの間の給料表


職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

199,200

75,300

2

205,300

143,100

79,000

63,300

3

211,600

148,500

82,900

65,600

4

217,900

154,000

86,900

67,900

5

224,200

159,500

90,900

70,700

6

230,700

165,300

94,900

74,000

7

237,700

171,100

98,900

77,400

8

244,700

176,900

103,000

81,000

9

251,800

182,700

107,200

84,600

10

258,900

188,500

111,400

88,400

11

266,000

194,300

115,800

92,200

12

272,900

200,100

120,400

96,000

13

279,200

206,100

125,400

100,000

14

285,500

212,100

130,500

104,200

15

290,600

218,100

135,700

108,400

16

295,600

224,200

141,000

112,600

17

299,300

230,500

146,300

116,800

18

303,000

237,300

151,600

121,500

19


244,100

156,900

126,200

20


250,900

162,400

130,800

21


257,700

168,100

135,300

22


264,400

173,800

139,800

23


270,600

179,600

144,300

24


276,800

185,400

148,800

25


281,800

191,200

153,200

26


286,800

197,000

157,600

27


290,500

202,800

162,000

28


294,200

208,600

166,400

29



214,400

170,000

30



220,200

173,600

31



225,100

176,400

32



229,300

179,100

33



233,500

181,800

34



237,200

184,200

35



240,900

186,000

36



244,400

187,800

37



247,700

189,600

38



250,300


39



252,900


40



255,500


41



258,100


備考 この表は、市立高等学校に勤務する校長、教頭、教諭、養護教諭、講師、助教諭、養護助教諭及び実習助手並びに養護学校高等部に勤務する実習助手その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

附則別表第3

教育職給料表(2)の適用を受ける職員の昭和50年1月1日から昭和50年3月31日までの間の給料表


職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給

給料月額

給料月額

給料月額


1

67,900

2

121,800

71,600

63,300

3

127,000

75,300

65,600

4

132,300

79,000

67,900

5

137,600

82,900

70,700

6

143,000

86,900

74,000

7

148,400

90,900

77,400

8

153,800

94,900

81,000

9

159,200

98,900

84,600

10

165,000

103,000

88,300

11

170,800

107,200

92,000

12

176,600

111,400

95,700

13

182,200

115,800

99,400

14

187,800

120,400

103,200

15

193,300

125,400

107,200

16

198,800

130,500

111,400

17

204,200

135,600

115,600

18

209,600

140,900

120,100

19

214,900

146,200

124,600

20

220,200

151,500

129,100

21

225,500

156,800

133,500

22

230,500

162,200

137,900

23

235,500

167,500

142,300

24

239,800

172,800

146,600

25

244,100

178,100

150,900

26

247,500

183,400

154,200

27

250,900

188,300

157,500

28

253,500

193,200

160,000

29

256,100

198,100

162,500

30

258,700

202,900

165,000

31

261,300

207,700

167,500

32


212,400

169,600

33


216,500

171,700

34


220,600

173,400

35


224,200

175,100

36


227,200

176,800

37


230,200


38


232,800


39


235,000


40


237,200


41


239,400


備考 この表は、市立幼稚園に勤務する園長、教諭、養護教諭、講師、助教諭、養護助教諭その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

附則別表第4

義務教育等教員特別手当の昭和50年1月1日から昭和50年3月31日までの間の月額表

職務の等級

号給

特1等級

1等級

2等級

3等級


1

7,200

2,900

2

7,300

5,500

3,100

2,500

3

7,500

5,700

3,200

2,600

4

7,700

5,900

3,400

2,600

5

7,800

6,100

3,500

2,700

6

8,000

6,300

3,700

2,900

7

8,100

6,500

3,900

3,000

8

8,300

6,700

4,000

3,200

9

8,400

6,800

4,200

3,300

10

8,500

7,000

4,300

3,400

11

8,600

7,200

4,500

3,600

12

8,700

7,300

4,700

3,700

13

8,800

7,500

4,900

3,900

14

8,900

7,700

5,100

4,000

15

9,000

7,800

5,300

4,200

16

9,000

8,000

5,500

4,300

17

9,000

8,100

5,700

4,400

18

9,000

8,300

5,900

4,600

19


8,400

6,100

4,700

20


8,500

6,300

4,900

21


8,600

6,500

5,000

22


8,700

6,700

5,100

23


8,800

6,800

5,200

24


8,900

7,000

5,300

25


9,000

7,200

5,400

26


9,000

7,300

5,500

27


9,000

7,500

5,600

28


9,000

7,700

5,700

29



7,800

5,800

30



8,000

5,900

31



8,100

5,900

32



8,300

6,000

33



8,400

6,100

34



8,500

6,100

35



8,600

6,200

36



8,700

6,300

37



8,800

6,300

38



8,900


39



9,000


40



9,000


41



9,000


(昭和51年4月1日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月25日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の福岡市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の市職員給与条例第22条の2第2項の規定は、昭和51年10月1日から、改正後の学校職員給与条例第7条第1項第2号の規定は、同年11月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の市職員給与条例」という。)、第2条の規定による改正前の福岡市教育長の給与等に関する条例(以下「改正前の教育長給与条例」という。)又は第3条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の市職員給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の市職員給与条例、改正前の教育長給与条例又は改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和52年4月1日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月21日条例第73号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和52年規則第120号により昭和52年12月22日から施行)

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後の単労職員給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の福岡市教育長の給与等に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。ただし、改正後の市職員給与条例第22条の2第2項の規定は、昭和52年10月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の市職員給与条例」という。)又は第4条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の市職員給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の市職員給与条例、第3条の規定による改正前の福岡市教育長の給与等に関する条例又は改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、この条例による改正後のそれぞれの条例(住居手当については、附則第6項を含む。)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和53年3月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の福岡市職員の給与に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定及び第3条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年3月30日条例第32号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年7月8日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この条例による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)第7条第1項第5号及び別表第3の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(義務教育等教員特別手当の内払)

3 職員が、この条例による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例別表第3の規定に基づいて昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた義務教育等教員特別手当は、改正後の学校職員給与条例別表第3の規定による義務教育等教員特別手当の内払とみなす。

(昭和53年12月19日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条中福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例第8条第2項の改正規定は、昭和54年1月1日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の福岡市教育長の給与等に関する条例の規定及び第3条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。ただし、改正後の市職員給与条例第22条の2第2項の規定は、昭和53年10月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の市職員給与条例」という。)又は第3条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の市職員給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の市職員給与条例、第2条の規定による改正前の福岡市教育長の給与等に関する条例又は改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和54年3月8日条例第13号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月20日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和54年規則第116号により昭和54年12月22日から施行)

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後の単労職員給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の福岡市教育長の給与等に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。ただし、改正後の市職員給与条例第22条の2第2項の規定は、昭和54年10月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の市職員給与条例」という。)又は第4条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額の異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の市職員給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の市職員給与条例、第3条の規定による改正前の福岡市教育長の給与等に関する条例又は改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、この条例による改正後のそれぞれの条例(住居手当については附則第6項を含む。)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和55年3月31日条例第45号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年7月4日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この条例による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(給料の調整額の内払)

3 職員が、この条例による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給料の調整額は、改正後の学校職員給与条例の規定による給料の調整額の内払とみなす。

(昭和55年12月22日条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の福岡市教育長の給与等に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の市職員給与条例」という。)又は第3条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の市職員給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の市職員給与条例、第2条の規定による改正前の福岡市教育長の給与等に関する条例又は改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和56年3月30日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第1項の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。

(適用日)

2 この条例による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)別表第3の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(給料の調整額の内払)

3 職員が、この条例による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給料の調整額は、改正後の学校職員給与条例の規定による給料の調整額の内払とみなす。

(昭和56年12月21日条例第67号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和56年規則第127号により昭和56年12月24日から施行)

(適用日)

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後の単労職員給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の福岡市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

5 昭和56年3月31日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(1等級甲及び1等級乙等にある者を除く。)の同年4月1日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 昭和56年4月1日(1等級乙等にある者にあつては、昭和56年10月1日。以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の市職員給与条例又は第4条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員(1等級甲にある者を除く。)のうち、市長の定める職員の改正後の市職員給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

9 職員が、改正前の市職員給与条例又は改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和57年4月1日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(適用日)

2 この条例による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例別表第3の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年12月26日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中福岡市職員の給与に関する条例第6条第5項の改正規定及び別表第1から別表第3までの改正規定(別表第2 ア 医療職給料表(1)の特1等級の欄に係る部分に限る。)並びに第3条中福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例第5条第4項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の福岡市教育長の給与等に関する条例の規定及び第3条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の市職員給与条例」という。)又は第3条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の市職員給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の市職員給与条例、第2条の規定による改正前の福岡市教育長の給与等に関する条例又は改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和59年3月1日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この条例による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例別表第3の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年12月24日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和59年規則第121号により昭和59年12月24日から施行)

(適用日)

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の福岡市教育長の給与等に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の市職員給与条例」という。)又は第3条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の市職員給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の市職員給与条例、第2条の規定による改正前の福岡市教育長の給与等に関する条例又は改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和60年12月25日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中福岡市職員の給与に関する条例別表第1から別表第3までの改正規定(別表第1の4級の欄及び6級の欄、別表第2 イ 医療職給料表(2)の4級の欄及び6級の欄並びに別表第3の3級の欄に係る部分に限る。)及び附則第9項の規定は昭和61年4月1日から、第1条中同条例第9条第4項の改正規定は昭和61年6月1日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の福岡市教育長の給与等に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定及び附則第15項の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の市職員給与条例」という。)又は第3条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定の適用を受けていた職員の切替日における職務の級は、その者の切替日の前日における職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表の切替日における職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

4 前項に規定する職員(次項及び附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

5 旧等級が行政職給料表の3等級若しくは5等級、消防職給料表の3等級若しくは5等級、教育職給料表(1)の1等級、2等級若しくは3等級又は教育職給料表(2)の1等級若しくは3等級である職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数から1を減じた号数の号給(旧号給が1号給である職員にあつては1号給)とし、旧等級が行政職給料表の4等級、医療職給料表(2)の1等級又は消防職給料表の4等級である職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数から2を減じた号数の号給(旧号給が1号給又は2号給である職員にあつては1号給)とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

6 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の市職員給与条例第6条第5項若しくは第9項ただし書の規定又は改正後の学校職員給与条例第5条第4項若しくは第7項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の市職員給与条例又は改正前の学校職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の市職員給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(昭和61年4月1日前の異動者の号給等の調整)

9 昭和61年4月1日前において職務の等級又は職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の昭和61年4月1日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が昭和61年4月1日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

10 職員が改正前の市職員給与条例、第2条の規定による改正前の福岡市教育長の給与等に関する条例又は改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

16 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

給料表

旧等級

切替日における職務の級

行政職給料表

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

5級

2等級

7級

1等級乙

8級

1等級甲

9級

医療職給料表(1)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

特1等級

5級

医療職給料表(2)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

5級

特1等級

7級

消防職給料表

6等級

1級

5等級

2級

4等級

4級

3等級

5級

2等級

6級

1等級乙

7級

1等級甲

8級

教育職給料表(1)

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

特1等級

4級

教育職給料表(2)

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

(昭和61年12月23日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中福岡市職員の給与に関する条例附則第11項の改正規定及び第3条中福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例附則第6項の改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第99号により昭和61年12月23日から施行)

(適用日)

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の福岡市教育長の給与等に関する条例の規定及び第3条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。ただし、改正後の市職員給与条例第22条の2第2項の規定は、昭和61年10月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の市職員給与条例」という。)又は第3条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の市職員給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の市職員給与条例、第2条の規定による改正前の福岡市教育長の給与等に関する条例又は改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和62年12月22日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和62年規則第124号により昭和62年12月22日から施行)

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後の単労職員給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の福岡市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。ただし、改正後の市職員給与条例第22条の2第2項の規定は、昭和62年10月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の市職員給与条例」という。)、第3条の規定による改正前の福岡市教育長の給与等に関する条例(以下「改正前の教育長給与条例」という。)又は第4条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の市職員給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の市職員給与条例、改正前の教育長給与条例又は改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和63年12月24日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和63年規則第131号により昭和63年12月24日から施行)

(適用日)

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の福岡市教育長の給与等に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の市職員給与条例」という。)又は第4条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の市職員給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成元年12月21日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第121号により平成元年12月21日から施行)

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の福岡市教育長の給与等に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。ただし、改正後の市職員給与条例第22条の2第2項の規定は、平成元年10月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の市職員給与条例」という。)又は第3条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の市職員給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の市職員給与条例、第2条の規定による改正前の福岡市教育長の給与等に関する条例又は改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成2年3月29日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(委任)

2 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成2年12月22日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(2) 第1条中福岡市職員の給与に関する条例第12条の改正規定、第2条中福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例第11条第2項の改正規定並びに附則第7項及び第8項の規定 平成3年1月1日

(3) 第1条中福岡市職員の給与に関する条例第16条の改正規定及び第2条中福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例第7条第2項の改正規定 福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(平成2年福岡市条例第53号)の施行の日

(平成2年規則第98号により平成2年12月22日から施行)

(適用日)

2 第1条の規定(福岡市職員の給与に関する条例第18条の改正規定及び前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)の規定及び第2条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、改正後の市職員給与条例第22条の2第2項の規定は、平成2年10月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の市職員給与条例」という。)又は第2条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の市職員給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の市職員給与条例又は改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成3年3月11日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月19日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第117号により平成3年12月24日から施行)

(適用日)

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。ただし、改正後の市職員給与条例第22条の2第2項の規定は、平成3年10月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の市職員給与条例」という。)又は第2条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の市職員給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の市職員給与条例又は改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成4年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の福岡市職員の給与に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例の規定にかかわらず、育児休業法の施行の際現に福岡市職員の育児休業に関する条例(平成3年福岡市条例第12号)第2条第2項の規定に基づく育児休業の許可を受けて育児休業をしている職員の当該育児休業の期間中における給料の取扱いについては、なお従前の例による。

(委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成4年12月21日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成4年規則第100号により平成4年12月22日から施行。ただし、第3条中福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例第7条第2項第4号の改正規定は、平成5年1月1日から施行)

(適用日)

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後の単労職員給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例第7条第2項第4号の改正規定(以下「学校職員の特殊勤務手当に係る改正規定」という。)を除く。)による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。ただし、改正後の市職員給与条例第22条の2第2項の規定は、平成4年10月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例(附則第1項ただし書に係る改正規定及び学校職員の特殊勤務手当に係る改正規定並びに附則第9項の規定を除く。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の市職員給与条例」という。)又は第3条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の市職員給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

12 職員が、改正前の市職員給与条例又は改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

13 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成5年3月29日条例第46号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月21日条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。ただし、改正後の市職員給与条例第22条の2第2項の規定は、平成5年10日1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の市職員給与条例」という。)又は第2条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の市職員給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の市職員給与条例及び改正後の学校職員給与条例(以下この項において「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の市職員給与条例及び改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第3項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成6年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月22日条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条並びに附則第6項及び第7項の規定は、平成7年4月1日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。ただし、改正後の市職員給与条例第22条の2第2項の規定は、平成6年10月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(給与の内払)

4 改正後の市職員給与条例及び改正後の学校職員給与条例(以下この項において「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成7年3月9日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成7年規則第38号により平成7年4月1日から施行)

(委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成7年12月21日条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条の規定、第4条中福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例第5条の2第2項の改正規定及び別表第3の改正規定並びに附則第4項の規定は、平成8年1月1日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(第5項において「改正後の市職員給与条例」という。)の規定及び第4条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(第5項において「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(給料の調整額に関する経過措置)

4 第4条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の学校職員給与条例」という。)第5条の2第2項の規定により算出した額(以下「現に受ける給料の調整額」という。)が、平成8年1月1日において適用される給料月額を算出の基礎として第4条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例第5条の2第2項の規定を適用したときに得られる額(以下「基準日の給料の調整額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の学校職員給与条例第5条の2第2項の規定にかかわらず、現に受ける給料の調整額に基準日の給料の調整額と現に受ける給料の調整額との差額を加えた額とする。

(給与の内払)

5 改正後の市職員給与条例及び改正後の学校職員給与条例(以下この項において「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例及び第4条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成8年12月19日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(平成8年規則第113号により平成8年12月21日から施行)

(適用日)

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。ただし、改正後の市職員給与条例第22条の2第2項の規定は、平成8年10月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 教育職給料表(1)又は教育職給料表(2)の適用を受ける職員(以下「教育職員」という。)であって、平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において受けていた号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1又は附則別表第2(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げる号給であるもの(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である教育職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である教育職員で切替日において旧号給を受けていた期間(教育委員会の定める教育職員にあっては、教育委員会の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である教育職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してこれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後で、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうちの直近の日から、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される教育職員に対する切替日以後における最初の改正後の学校職員給与条例第5条第4項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例(附則第1項ただし書に係る改正規定を除く。)の施行の日(附則第10項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の市職員給与条例」という。)又は第2条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の市職員給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「適用日等」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた教育職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、教育委員会が定める。

8 前項の規定により適用日等における号給を決定される教育職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の学校職員給与条例の規定により適用日等において受けていた給料月額(改正前の学校職員給与条例別表第1備考第2項又は別表第2備考第2項の規定の適用を受けていた教育職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額。以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない教育職員の当該号給を受ける間における給料月額(改正後の学校職員給与条例別表第1備考第2項又は別表第2備考第2項の規定の適用を受ける教育職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額)は、改正後の学校職員給与条例別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、旧給料月額とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準じる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

10 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった教育職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった教育職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の学校職員給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の学校職員給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改正後の学校職員給与条例第5条等の適用の経過措置)

11 改正後の学校職員給与条例第5条第1項及び第2項、別表第1備考第2項並びに別表第2備考第2項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の学校職員給与条例第5条第1項中「号給」とあるのは「号給又は福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成8年福岡市条例第49号)附則別表第1若しくは附則別表第2の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」と、改正後の学校職員給与条例別表第1備考第2項及び別表第2備考第2項中「この表の額」とあるのは「この表の額又は暫定給料月額」とする。

12 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける教育職員に対する改正後の学校職員給与条例第5条第5項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、教育委員会が定める。

(改正後の学校職員給与条例第10条の2第2項の適用の特則)

13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける教育職員に対する改正後の学校職員給与条例第10条の2第2項の規定の適用については、同項中「その者の受ける」とあるのは「平成8年3月31日においてその者の受ける」と、同項第1号中「別表第4」とあるのは「福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成8年福岡市条例第49号)第2条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第4」と、同項第2号及び第3号中「別表第4」とあるのは「改正前の条例別表第4」と、同項第4号中「別表第5」とあるのは「改正前の条例別表第5」とする。

(給与の内払)

14 改正後の市職員給与条例及び改正後の学校職員給与条例(以下この項において「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の市職員給与条例及び改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1

教育職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表


2級

3級


区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給





1

1



1

3

305,500

2

2



2

6

315,700

3

3



3

9

325,900

4

4



3



5

5



4



6

6



5



7

7

3

225,000

6



8

8

6

234,000

7



9

9

9

243,100

8



10

9



9



11

10

3

261,600

10



12

11

6

271,000

11



13

12

9

280,900

12



14

12



13



15

13

3

300,700

14



16

14

6

310,600

15



17

15

9

320,500

16



18

15



17



19

16



18



20

17



19



21

18



20



22

19



21



23

20



22



24

21



23



25

22



24



26

23



25



27

24



26



28

25



27



29

26






30

27






31

28






32

29






33

30






34

31






35

32






36

33






37

34






38

35






39

36






40

37






41

38






42

39






43

40






44

41






附則別表第2

教育職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表


2級

3級


区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給





1

1



1

3

265,200

2

2



2

6

275,000

3

3



3

9

285,100

4

4



3



5

5



4

3

305,500

6

6



5

6

315,700

7

7



6

9

325,900

8

8



6



9

9



7



10

10

3

225,000

8



11

11

6

234,000

9



12

12

9

243,100

10



13

12



11



14

13

3

261,600

12



15

14

6

271,000

13



16

15

9

280,900

14



17

15



15



18

16

3

300,700

16



19

17

6

310,600

17



20

18

9

320,500

18



21

18



19



22

19



20



23

20



21



24

21



22



25

22



23



26

23



24



27

24



25



28

25



26



29

26



27



30

27



28



31

28






32

29






33

30






34

31






35

32






36

33






37

34






38

35






39

36






40

37






41

38






(平成9年12月22日条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第143号により平成9年12月22日から施行)

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。ただし、改正後の市職員給与条例第22条の2第2項の規定は、平成9年10月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の市職員給与条例」という。)又は第2条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の市職員給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

5 改正後の市職員給与条例及び改正後の学校職員給与条例(以下この項において「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の市職員給与条例及び改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成10年12月28日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定(福岡市職員の給与に関する条例第22条の2第2項の改正規定を除く。)による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の市職員給与条例」という。)又は第2条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の市職員給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

5 改正後の市職員給与条例及び改正後の学校職員給与条例(以下この項において「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の市職員給与条例及び改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成11年12月20日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中福岡市職員の給与に関する条例第12条の次に1条を加える改正規定及び第23条の改正規定は平成12年1月1日から、第2条中福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例第3条の改正規定、第7条第1項の改正規定、第10条の改正規定、第10条の2の改正規定及び第11条第2項の改正規定並びに附則第8項の規定は平成12年4月1日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)の規定及び第2条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例(附則第1項ただし書に係る改正規定を除く。)の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の市職員給与条例」という。)又は第2条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の市職員給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準じる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の市職員給与条例及び改正後の学校職員給与条例(以下この項において「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の市職員給与条例及び改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成12年12月21日条例第71号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この条例による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(平成13年3月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(教育職員の昇給に係る経過措置)

8 第12条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例第5条第8項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、同項中「55歳」とあるのは、平成13年4月1日から平成16年3月31日までの間にあっては「58歳」と、平成16年4月1日から平成19年3月31日までの間にあっては「57歳」と、平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間にあっては「56歳」とする。

(平成13年12月20日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の市職員給与条例の規定、第2条の規定(外国の地方公共団体の機関等に派遣される福岡市職員の処遇等に関する条例第6条第1項の改正規定を除く。)による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される福岡市職員の処遇等に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定及び第4条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月28日条例第33号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月19日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条(福岡市職員の給与に関する条例第8条の2第1項の改正規定、第9条第3項の改正規定、附則第10項から第14項までを削る改正規定及び別表第1から別表第3までの改正規定に係る部分を除く。)及び第5条(福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例第11条第2項の改正規定、附則第5項及び第6項を削る改正規定、別表第1及び別表第2の改正規定並びに別表第3の改正規定に係る部分を除く。)の規定 公布の日

(2) 第5条中福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例第11条第2項の改正規定 平成15年4月1日

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成15年3月に支給する期末手当の額については、第1条中福岡市職員の給与に関する条例第8条の2第1項の改正規定、第9条第3項の改正規定及び別表第1から別表第3までの改正規定並びに第5条中福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の改正規定並びに別表第3の改正規定に係る改正の趣旨に鑑み、民間における年間の賃金との権衡を考慮して、規則で定めるところにより必要な措置を講じるものとする。

(平成15年12月18日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 施行日の前日において、職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準じる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成16年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成16年3月に支給する期末手当の額については、第1条中福岡市職員の給与に関する条例第8条の2第1項の改正規定、第9条第3項の改正規定及び別表第1から別表第3の2までの改正規定並びに第2条中福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例別表第1から別表第3までの改正規定に係る改正の趣旨に鑑み、民間における年間の賃金との権衡を考慮して、規則で定めるところにより、必要な措置を講じるものとする。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成16年3月29日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条、第7条、第9条、第13条及び第14条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第99号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月19日条例第118号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 施行日の前日において、職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準じる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成18年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成18年3月に支給する期末手当の額については、第1条中福岡市職員の給与に関する条例第8条の2第1項の改正規定、第9条第3項の改正規定及び別表第1から別表第3の2までの改正規定並びに第2条中福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例別表第1から別表第3までの改正規定に係る改正の趣旨に鑑み、民間における年間の賃金との権衡を考慮して、規則で定めるところにより、必要な措置を講じるものとする。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成18年3月30日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月28日条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 施行日の前日において、職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(平成19年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成19年3月に支給する期末手当の額については、第1条中福岡市職員の給与に関する条例別表第1から別表第3の2までの改正規定及び第2条中福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例別表第1から別表第3までの改正規定に係る改正の趣旨に鑑み、民間における年間の賃金との権衡を考慮して、規則で定めるところにより、必要な措置を講じるものとする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成19年3月15日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。ただし、(中略)第2条中福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例第1条、第2条、第5条の3第1項、第7条第2項、第10条第1項、第12条及び別表第1備考第1項の改正規定(中略)は平成19年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成19年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において福岡市職員の給与に関する条例別表第1から別表第3までの給料表並びに福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第5項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

4 附則第2項後段の規定により新級を決定される職員(次項に規定する職員を除く。)の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

5 切替日の前日において、職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準じる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇給に係る経過措置)

8 第2条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例第5条第6項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、同項中「55歳」とあるのは、切替日から平成22年3月31日までの間にあっては「56歳」とする。

(平成19条例53・旧第11項繰上)

(委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成19条例53・旧第12項繰上)

附則別表第1

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

5級

4級

5級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

9級

8級

医療職給料表(2)

5級

4級

5級

6級

5級

7級

6級

消防職給料表

4級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

教育職給料表(1)

2級

1級

2級

附則別表第2

旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

1

1

1

2

6月以上9月未満

3

3

1

1

1

1

1

3

9月以上12月未満

4

4

1

1

1

1

1

4

12月以上

5

5

1

1

1

1

1

5

2

3月未満

5

5

1

1

1

1

1

5

3月以上6月未満

6

6

2

1

2

1

2

6

6月以上9月未満

7

7

3

1

3

1

3

7

9月以上12月未満

8

8

4

1

4

1

4

8

12月以上

9

9

5

1

5

1

5

9

3

3月未満

9

9

5

1

5

1

5

9

3月以上6月未満

10

10

6

2

6

1

6

10

6月以上9月未満

11

11

7

3

7

1

7

11

9月以上12月未満

12

12

8

4

8

1

8

12

12月以上

13

13

9

5

9

1

9

13

4

3月未満

13

13

9

5

9

1

9

13

3月以上6月未満

14

14

10

6

10

2

10

14

6月以上9月未満

15

15

11

7

11

3

11

15

9月以上12月未満

16

16

12

8

12

4

12

16

12月以上

17

17

13

9

13

5

13

17

5

3月未満

17

17

13

9

13

5

13

17

3月以上6月未満

18

18

14

10

14

6

14

18

6月以上9月未満

19

19

15

11

15

7

15

19

9月以上12月未満

20

20

16

12

16

8

16

20

12月以上

21

21

17

13

17

9

17

21

6

3月未満

21

21

17

13

17

9

17

21

3月以上6月未満

22

22

18

14

18

10

18

22

6月以上9月未満

23

23

19

15

19

11

19

23

9月以上12月未満

24

24

20

16

20

12

20

24

12月以上

25

25

21

17

21

13

21

25

7

3月未満

25

25

21

17

21

13

21

25

3月以上6月未満

26

26

22

18

22

14

22

26

6月以上9月未満

27

27

23

19

23

15

23

27

9月以上12月未満

28

28

24

20

24

16

24

28

12月以上

29

29

25

21

25

17

25

29

8

3月未満

29

29

25

21

25

17

25

29

3月以上6月未満

30

30

26

22

26

18

26

30

6月以上9月未満

31

31

27

23

27

19

27

31

9月以上12月未満

32

32

28

24

28

20

28

32

12月以上

33

33

29

25

29

21

29

33

9

3月未満

33

33

29

25

29

21

29

33

3月以上6月未満

34

34

30

26

30

22

30

34

6月以上9月未満

35

35

31

27

31

23

31

35

9月以上12月未満

36

36

32

28

32

24

32

36

12月以上

37

37

33

29

33

25

33

37

10

3月未満

37

37

33

29

33

25

33

37

3月以上6月未満

38

38

34

30

34

26

34

38

6月以上9月未満

39

39

35

31

35

27

35

39

9月以上12月未満

40

40

36

32

36

28

36

40

12月以上

41

41

37

33

37

29

37

41

11

3月未満

41

41

37

33

37

29

37

41

3月以上6月未満

42

42

38

34

38

30

38

42

6月以上9月未満

43

43

39

35

39

31

39

43

9月以上12月未満

44

44

40

36

40

32

40

44

12月以上

45

45

41

37

41

33

41

45

12

3月未満

45

45

41

37

41

33

41

45

3月以上6月未満

46

46

42

38

42

34

42

46

6月以上9月未満

47

47

43

39

43

35

43

47

9月以上12月未満

48

48

44

40

44

36

44

48

12月以上

49

49

45

41

45

37

45

49

13

3月未満

49

49

45

41

45

37

45

49

3月以上6月未満

50

50

46

42

46

38

46

50

6月以上9月未満

51

51

47

43

47

39

47

51

9月以上12月未満

52

52

48

44

48

40

48

52

12月以上

53

53

49

45

49

41

49

53

14

3月未満

53

53

49

45

49

41

49

53

3月以上6月未満

54

54

50

46

50

42

50

54

6月以上9月未満

55

55

51

47

51

43

51

55

9月以上12月未満

56

56

52

48

52

44

52

56

12月以上

57

57

53

49

53

45

53

57

15

3月未満

57

57

53

49

53

45

53


3月以上6月未満

58

58

54

50

54

46

54


6月以上9月未満

59

59

55

51

55

47

55


9月以上12月未満

60

60

56

52

56

48

56


12月以上

61

61

57

53

57

49

57


16

3月未満

61

61

57

53

57

49

57


3月以上6月未満

62

62

58

54

58

50

58


6月以上9月未満

63

63

59

55

59

51

59


9月以上12月未満

64

64

60

56

60

52

60


12月以上

65

65

61

57

61

53

61


17

3月未満

65

65

61

57

61

53

61


3月以上6月未満

66

66

62

58

62

54

62


6月以上9月未満

67

67

63

59

63

55

63


9月以上12月未満

68

68

64