○福岡市立学校職員の給与に関する条例

(昭和35条例40・平成22条例20・題名改称)

昭和29年4月1日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、福岡市立高等学校(以下「高等学校」という。)、福岡市立特別支援学校(以下「特別支援学校」という。)、福岡市立小学校(以下「小学校」という。)及び福岡市立中学校(以下「中学校」という。)(以下「市立学校」という。)の職員の給与(費用弁償(通勤手当に相当する給付に限る。以下同じ。)を含む。以下同じ。)に関する事項を定めることを目的とする。

(昭和35条例40・昭和47条例32・平成13条例6・平成19条例6・平成22条例20・平成28条例42・平成28条例66・平成31条例33・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において学校職員とは、次に掲げる職員のうち法第3条第2項に規定する一般職に属するもの(法第22条の2第1項に規定する職員を除く。)をいう。

(1) 高等学校に勤務する校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手及び事務職員

(2) 削除

(3) 特別支援学校に勤務する校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手、事務職員及び学校栄養職員

(4) 小学校及び中学校に勤務する校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、事務職員及び学校栄養職員

2 この条例において教育職員とは、学校職員のうち事務職員及び学校栄養職員を除いた者をいう。

3 この条例においてフルタイム会計年度任用職員とは、市立学校に勤務する法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年福岡市条例第48号。以下「単労職員給与条例」という。)の適用を受ける職員を除く。)をいい、パートタイム会計年度任用職員とは、市立学校に勤務する同項第1号に掲げる職員(単労職員給与条例の適用を受ける職員を除く。)をいう。

(平成22条例20・全改、平成23条例18・平成28条例66・平成31条例33・一部改正)

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、この条例により支給する扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、産業教育手当、義務教育等教員特別手当、期末手当、勤勉手当、へき地手当(へき地手当に準ずる手当を含む。第11条の5において同じ。)及び特定任期付職員業績手当を除いたものとする。

(昭和31条例61・昭和32条例51・昭和32条例60・昭和33条例55・昭和33条例56・昭和35条例45・昭和43条例5・昭和45条例44・昭和47条例77・昭和50条例33・平成2条例12・平成4条例7・平成11条例59・平成14条例53・平成18条例10・平成28条例66・平成31条例33・一部改正)

(給料表)

第4条 教育職員の給料表の種類は、次のとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 教育職給料表(1)(別表第1 1)

(2) 削除

(3) 教育職給料表(3)(別表第1 3)

(4) 教育職給料表(4)(別表第1 4)

(5) 特定任期付教育職員給料表(別表第2)

2 教育職員以外の学校職員の給料表は、福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号。以下「市条例」という。)第4条第1項第1号に規定する行政職給料表を準用する。

3 学校職員(第1項第5号に掲げる特定任期付教育職員給料表(以下「特定任期付教育職員給料表」という。)の適用を受ける職員(以下「特定任期付教育職員」という。)を除く。)の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを前2項の給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3に定める級別基準職務表のとおりとする。

4 教育委員会(以下「委員会」という。)は、すべての教育職員の職を人事委員会規則の定めるところにより第1項の給料表に掲げる職務の級のいずれかに格付しなければならない。

5 委員会は、教育職員以外の学校職員の職を市条例の適用を受ける職員の例により第2項の給料表に掲げる職務の級のいずれかに格付しなければならない。

(昭和32条例51・全改、昭和35条例40・昭和46条例50・昭和47条例32・昭和47条例77・昭和60条例62・平成14条例53・平成28条例42・平成28条例66・平成31条例33・一部改正)

(特定任期付教育職員の号給の決定等)

第4条の2 市条例第5条の規定は、特定任期付教育職員の号給及び給料月額の決定について準用する。この場合において、同条中「特定任期付職員」とあるのは「特定任期付教育職員」と、「特定任期付職員給料表」とあるのは「特定任期付教育職員給料表」と読み替えるものとする。

(平成14条例53・追加)

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第5条 新たに給料表の適用を受ける教育職員となつた者の号給は、人事委員会規則で定める初任給の基準に従い決定する。

2 教育職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号給は、人事委員会規則で定めるところにより決定する。

3 委員会において、特に必要があると認める場合は、人事委員会規則で定めるところにより、教育職員の号給を調整することができる。

4 教育職員の昇給は、人事委員会規則で定める日に、同日前で人事委員会規則で定める期間における当該教育職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

5 前項の規定により教育職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した教育職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 55歳(人事委員会規則で定める教育職員にあつては、56歳以上の年齢で人事委員会規則で定めるもの)に達した日以後における最初の3月31日の翌日以後在職する教育職員の第4項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該教育職員の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 教育職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。この場合において、教育職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第4項から前項までに規定するもののほか、教育職員の昇給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

9 教育職員以外の学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準は、市条例の適用を受ける職員の例による。

(昭和32条例51・全改、昭和36条例3・昭和45条例44・昭和46条例50・昭和50条例83・昭和58条例63・昭和60条例62・平成13条例6・平成19条例6・平成22条例20・平成28条例42・平成28条例66・平成31条例33・令和4条例48・一部改正)

第5条の2 教育職員のうち、福岡市職員の定年等に関する条例(昭和58年福岡市条例第62号。以下「定年条例」という。)第15条の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該定年前再任用短時間勤務職員に係る福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和26年福岡市条例第55号。以下「勤務条件条例」という。)第3条第3項の規定に基づき定められる1週間の正規の勤務時間(以下「1週間の正規の勤務時間」という。)を38時間45分で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

2 教育職員のうち、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第18条第1項又は福岡市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成14年福岡市条例第51号。以下「任期付職員条例」という。)第4条の規定により任期を定めて採用されたもの(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第1項から第8項までの規定による号給に対応する給料月額に、算出率を乗じて得た額とする。

3 教育職員以外の学校職員のうち、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の給料月額は、市条例の適用を受ける職員の例による額とする。

(平成13条例6・追加、平成17条例99・平成19条例6・平成19条例53・平成28条例66・平成31条例33・令和4条例48・一部改正)

第5条の3 教育職員のうち、育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該育児短時間勤務職員が育児短時間勤務をしていないと仮定した場合における当該育児短時間勤務職員の受けるべき給料月額に、算出率を乗じて得た額とする。

2 教育職員以外の学校職員のうち、育児短時間勤務職員の給料月額は、市条例の適用を受ける職員の例による額とする。

(平成19条例53・追加、平成28条例66・平成31条例33・令和4条例48・一部改正)

(給料の調整額)

第5条の4 次に掲げる教育職員には、その職務又は勤労条件の特殊性に基づき給料の調整額を支給する。

(1) 高等学校に勤務する教育職員のうち、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条に規定する特別の教育課程(以下「特別の教育課程」という。)による教育を担当し、特別支援教育に直接従事することを本務とする職員

(2) 特別支援学校に勤務する実習助手

(3) 特別支援学校に勤務する教育職員(管理職手当の支給を受ける職員の職を占める職員及び前号の職員を除く。)のうち、直接教育に従事することを本務とする職員

(4) 小学校及び中学校に勤務する教育職員のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条に規定する特別支援学級における教育又は特別の教育課程による教育を担当し、特別支援教育に直接従事することを本務とする職員

2 前項の給料の調整額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める表における当該職員の職務の級に応じた額(育児短時間勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員等」という。)にあつては、その額に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))とする。

(1) 前項第1号及び第2号に掲げる職員 給料の調整額定額表(1)(別表第4 1)

(2) 前項第3号に掲げる職員 給料の調整額定額表(3)(別表第4 2)

(3) 前項第4号に掲げる職員 給料の調整額定額表(4)(別表第4 3)

3 給料の調整額は給料の一部とし、給料の支給方法に従い支給する。

(平成28条例66・全改、平成31条例33・令和4条例48・一部改正)

(時間外勤務手当)

第6条 教育職員以外の学校職員が正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられ、又は勤務条件条例第3条第8項の規定により、あらかじめ同条第4項から第7項までの規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられたときは、時間外勤務手当を支給する。

2 前項の時間外勤務手当の支給は、この条例に定めるもののほか、市条例の適用を受ける職員の例による。

(昭和31条例61・昭和50条例30・平成26条例42・平成28条例66・一部改正)

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は、次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める額を支給する。

(1) 削除

(2) 小学校、中学校、特別支援学校又は高等学校に勤務する指導教諭又は教諭のうち、教務その他の教育に関する業務についての連絡調整及び指導助言に当たる主任等でその職務が困難であるとして委員会の定めるものの職務を担当する指導教諭又は教諭が、当該担当に係る業務に従事した場合は、その業務に従事した日1日につき200円

(3) 小学校又は中学校に勤務する主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭及び講師(ただし、次に掲げる職員を除く。)のうち、2の学年の児童又は生徒で編制されている学級を担当するものが当該学級における授業又は指導に従事した場合は、その授業又は指導に従事した日1日につき290円

 給料の調整額の支給を受ける職員

 2の学年の児童又は生徒で編制されている学級における担当授業時間数がその者の担当授業時間数の2分の1に満たない職員

 2の学年の児童又は生徒で編制されている学級における担当授業時間数が1週間につき12時間に満たない職員

(4) 夜間その他特別な時間において授業を行う学校に勤務する職員のうち委員会の定めるものが、当該学校に係る教育、養護、校務の整理等の業務に1時間以上従事した場合は、その業務に従事した日1日につき1,600円以内で委員会の定める額

2 前項に定めるもののほか、教育職員のうちその職務の級が教育職給料表(1)、教育職給料表(3)又は教育職給料表(4)の1級、2級又は3級のものが次の各号に掲げる業務に従事した場合において、その業務が心身に著しい負担を与えると委員会が認める程度に及ぶときに、その業務に従事した日1日につきそれぞれ当該各号に定める額を支給する。

(1) 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次に掲げるもの

 非常災害時における児童若しくは生徒(以下この項において「生徒等」という。)の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務 8,000円(被害が特に甚大な非常災害(委員会の定めるものに限る。)の際に、心身に著しい負担を与えると委員会が認める業務に従事した場合にあつては、当該額にその100分の100に相当する額を加算した額)

 生徒等の負傷、病気等に伴う救急の業務 7,500円

 生徒等に対する緊急の補導業務 7,500円

(2) 修学旅行、林間学校、臨海学校等(学校が計画し、実施するものに限る。)において生徒等を引率して行う指導業務で泊を伴うもの 5,100円

(3) 委員会が定める対外運動競技等において生徒等を引率して行う指導業務で、泊を伴うもの又は次に掲げる日に行うもの 5,100円

 勤務条件条例第3条に規定する勤務を要しない日

 勤務条件条例第3条の2第1項に規定する休日(第11条の2を除き、以下「休日」という。)(勤務条件条例第3条の2第2項の規定により勤務した日を除く。)

 勤務条件条例第3条の2第3項に規定する代休日(以下「代休日」という。)

(4) 学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準じる活動をいう。)における生徒等に対する指導業務で前号に規定する日又は勤務条件条例第3条第8項の規定により半日勤務時間を割り振ることをやめる日若しくは当該半日勤務時間を割り振る日に行うもの 2,700円

(5) 入学試験における受験生の監督、採点又は合否判定の業務 900円

(昭和31条例61・全改、昭和35条例40・昭和35条例45・昭和37条例4・昭和39条例1・昭和42条例11・昭和44条例22・昭和45条例11・昭和46条例4・昭和47条例20・昭和47条例77・昭和48条例12・昭和48条例51・昭和49条例12・昭和49条例92・昭和50条例30・昭和50条例39・昭和50条例83・昭和51条例60・昭和52条例48・昭和53条例32・昭和53条例51・昭和54条例13・昭和55条例45・昭和56条例37・昭和57条例31・昭和60条例62・平成元条例52・平成2条例55・平成4条例47・平成5条例46・平成6条例6・平成8条例49・平成10条例50・平成11条例59・平成12条例71・平成13条例6・平成14条例33・平成17条例99・平成19条例6・平成19条例53・平成20条例22・平成21条例39・平成22条例20・平成23条例18・平成26条例42・平成28条例42・平成28条例66・平成29条例60・平成31条例33・令和3条例84・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第7条の2 校長、副校長及び教頭(特定任期付教育職員を含む。次項において同じ。)が勤務を要しない日、休日又は代休日(次項において「週休日等」という。)に臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により教育委員会規則で定める勤務に従事した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。ただし、当該職員が勤務条件条例第3条の2第2項の規定により勤務に服した場合は、この限りでない。

2 前項に規定する場合のほか、校長、副校長及び教頭が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において教育委員会規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して教育委員会規則で定める勤務をした職員にあつては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において教育委員会規則で定める額

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平成28条例42・全改、平成28条例66・平成31条例33・一部改正)

(管理職手当)

第8条 校長、副校長及び教頭に管理職手当を支給する。

2 前項の手当の月額は、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額(短時間勤務職員等にあつては、当該給料月額に算出率を乗じて得た額)に100分の25を乗じて得られる額を超えない範囲内で教育委員会規則で定める額とする。

(昭和33条例56・追加、昭和38条例2・昭和42条例11・昭和46条例50・昭和47条例32・昭和49条例68・昭和51条例41・昭和53条例58・平成8条例49・平成20条例22・平成21条例39・平成23条例18・平成31条例33・一部改正)

(産業教育手当)

第9条 工業に関する課程を置く高等学校に勤務する教育職員で工業若しくは工業実習の教諭又は助教諭の免許状を有する者(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)附則第2項及び教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和29年法律第158号)附則第2項から第4項までの規定により高等学校の工業又は工業実習を担任する教諭又は講師の職にあることができる者を含む。)が、当該工業に関する課程において、実習を伴う工業に関する科目を担任する場合には、その者に対し、その者の給料月額の100分の5に相当する額を産業教育手当として支給する。ただし、次の各号の一に該当する者には支給しない。

(1) 実習を伴う工業に関する科目の授業及び実習を担当する時間数がその者の授業及び実習を担当する時間数の2分の1に満たない者

(2) 実習を伴う工業に関する科目の授業及び実習を担当する時間数と当該授業及び実習の担当に附随する勤務に従事する時間数との合計時間数がその者の勤務時間数の2分の1に満たない者

(昭和33条例56・追加、昭和35条例45・昭和46条例50・平成20条例22・平成28条例66・一部改正)

(義務教育等教員特別手当)

第10条 教育職員には、義務教育等教員特別手当を支給する。

2 前項に規定する義務教育等教員特別手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める表におけるその者の職務の級に応じた額(短時間勤務職員等にあつては、その額に算出率を乗じて得た額)とする。

(1) 教育職給料表(1)の適用を受ける職員(次号に掲げる者を除く。) 義務教育等教員特別手当月額表(1)(別表第5 1)に掲げる額

(2) 教育職給料表(1)の適用を受ける職員で前条に規定する産業教育手当を支給されるもの 義務教育等教員特別手当月額表(1)(別表第5 1)に掲げる額に4分の2を乗じて得た額(産業教育手当の支給を受けない期間にあつては、同表に掲げる額)

(3) 削除

(4) 教育職給料表(3)の適用を受ける職員 義務教育等教員特別手当月額表(3)(別表第5 3)に掲げる額

(5) 教育職給料表(4)の適用を受ける職員 義務教育等教員特別手当月額表(4)(別表第5 4)に掲げる額

(昭和50条例83・追加、昭和53条例58・昭和55条例59・昭和60条例62・一部改正、平成11条例59・旧第10条の2繰上・一部改正、平成13条例6・平成17条例99・平成19条例6・平成19条例53・平成22条例20・平成28条例42・平成28条例66・平成31条例33・一部改正)

(へき地手当)

第10条の2 交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地、離島その他の地域に所在する小学校及び中学校(以下「へき地学校」という。)並びにへき地学校に準じる学校(以下「準へき地学校」という。)に勤務する学校職員(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。この条、次条及び第10条の5において同じ。)には、へき地手当を支給する。

2 へき地学校に勤務する職員に支給するへき地手当の月額は、当該職員の給料及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる当該職員が勤務するへき地学校の級別に応じ、それぞれ当該各号に定める支給割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 1級地 100分の8

(2) 2級地 100分の12

(3) 3級地 100分の16

(4) 4級地 100分の20

(5) 5級地 100分の25

3 準へき地学校に勤務する職員に支給するへき地手当の月額は、当該職員の給料及び扶養手当の月額の合計額に、100分の4を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

4 第11条の規定による地域手当の支給を受ける学校職員には、前3項の規定にかかわらず、当該地域手当の額の限度において、へき地手当は支給しない。

(平成28条例66・追加、平成31条例33・令和4条例48・一部改正)

(へき地手当に準ずる手当)

第10条の3 へき地手当に準ずる手当は、学校職員が在勤地を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は学校職員の勤務する学校が移転し、当該移転に伴つて学校職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に勤務する学校又はその移転した学校がへき地学校、準へき地学校又は特別の地域に所在する学校(以下「へき地等学校」という。)に該当するときに支給する。

2 前項のへき地手当に準ずる手当の支給は、学校職員が在勤地を異にする異動又は学校職員の勤務する学校の移転(以下「異動等」という。)に伴つて住居を移転した日から開始し、当該異動等の日から起算して3年(当該異動等の日から起算して3年を経過する際その有する技術、経験等に照らし、3年を超えて引き続き異動等の直後の学校に勤務させることが必要であると委員会が認めた学校職員にあつては6年)に達する日をもつて終わるものとする。ただし、当該学校職員に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該各号に定める日をもつてその支給は終わるものとする。

(1) 学校職員がへき地等学校以外の学校に異動した場合又は学校職員の勤務する学校が移転等のためへき地等学校に該当しないこととなつた場合 当該異動又は移転等の日の前日

(2) 学校職員が他のへき地等学校に異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合又は学校職員の勤務する学校が移転し、当該移転に伴つて学校職員が住居を移転した場合(当該学校が引き続きへき地等学校に該当する場合に限る。) 住居の移転の日の前日

3 第1項のへき地手当に準ずる手当の月額は、その者の給料及び扶養手当の月額の合計額に、異動等の日から起算して5年に達するまでの間は100分の4、同日から起算して5年に達した後は100分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

4 前3項に定めるもののほか、へき地手当に準ずる手当は、新たにへき地等学校に該当することとなつた学校に勤務する学校職員のうち、そのへき地等学校に該当することとなつた日(以下この項及び次項において「指定日」という。)前に当該学校に異動し、当該異動に伴つて住居を移転した者で指定日において当該異動の日から起算して3年を経過していないものに支給する。

5 前項のへき地手当に準ずる手当の支給期間及び額は、当該学校職員の指定日に勤務する学校が同項に規定する異動の日前にへき地等学校に該当していたものとした場合に第1項から第3項までの規定により指定日以後支給されることとなる期間及び額とする。

(平成28条例66・追加)

(へき地等学校の指定)

第10条の4 へき地等学校は、教育委員会規則で指定する。

(平成28条例66・追加)

(指定の見直し等)

第10条の5 前条の指定は、おおむね6年ごとに行うものとする。ただし、学校の新設、統合若しくは移転があつた場合又はへき地条件に著しい変更があつた場合は、この限りでない。

2 前条及び前項の規定による指定を行う規則の施行の日(以下「規則の施行日」という。)の前日においてへき地手当の支給を受けていた学校職員で、当該学校職員に係る規則の施行日以後のへき地手当の月額(以下この項において「新へき地手当の月額」という。)が規則の施行日の前日におけるへき地手当の月額(以下この項において「旧へき地手当の月額」という。)に達しないこととなるもの(へき地手当の支給を受けないこととなる職員を含む。)については、規則の施行日以後当該学校職員が規則の施行日の前日に勤務していた学校に引き続き勤務する場合(当該学校の移転があつた場合を除く。)においては、新へき地手当の月額が当該学校職員に係る旧へき地手当の月額に達するまでの間(へき地手当の支給を受けない職員については、規則の施行日以後)、旧へき地手当の月額に相当する額のへき地手当を支給する。

3 規則の施行日の前日においてへき地等学校として指定されていた学校で規則の施行日においてへき地等学校として指定されないこととなるもの(学校の移転によりへき地等学校として指定されないこととなるものを除く。)は、規則の施行日の前日に当該学校に勤務する学校職員で規則の施行日以後当該学校に引き続き勤務することとなるものに係るへき地手当に準ずる手当の支給においては、へき地等学校とみなす。この場合において、へき地手当に準ずる手当の月額の算定は、規則の施行日の前日におけるその者の給料及び扶養手当の月額の合計額を基礎として、行うものとする。

(平成28条例66・追加)

(給料及び諸手当の支給並びに給与の減額)

第11条 学校職員に対する給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当及び特定任期付職員業績手当の支給並びに給与の減額については、この条例に定めるもののほか、市条例の適用を受ける職員の例による。

2 教育職員が大学院修学休業(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をいう。以下同じ。)の許可を受けたときは、発令の日の前日まで給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当(以下この項及び次項において「給料等」という。)を支給し、大学院修学休業の期間の満了等により職務に復帰したときは、その日から給料等を支給する。

3 前項の規定により給料等を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その支給額は、その月の日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によつて計算する。

4 産業教育手当、義務教育等教員特別手当、へき地手当及びへき地手当に準ずる手当の支給については、給料の支給方法に準じる。ただし、産業教育手当については、月の初日から末日までの間において引き続き16日以上次の各号のいずれかに該当する場合は、支給しない。

(1) 出張の場合

(2) 研修に出席の場合

(3) 勤務しなかつた場合(公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり勤務しないことにつき委員会の承認があつた場合を除く。)

(昭和30条例15・旧第8条繰下、昭和31条例61・旧第9条繰上・一部改正、昭和32条例51・昭和32条例60・昭和33条例55・一部改正、昭和33条例56・旧第8条繰下・一部改正、昭和35条例45・旧第10条繰下・一部改正、昭和37条例4・昭和43条例5・昭和45条例44・昭和50条例83・平成2条例12・平成2条例55・平成3条例53・平成4条例7・平成11条例59・平成13条例6・平成14条例53・平成16条例40・平成18条例10・平成22条例20・平成28条例66・平成31条例33・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第11条の2 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間の正規の勤務時間に52を乗じたものから当該年度における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日、日曜日及び土曜日に当たる日を除く。)の日数を合計した日数に7時間45分(短時間勤務職員等にあつては、7時間45分に算出率を乗じて得た時間)を乗じたものを減じたもので除して得た額(その額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げた額)とする。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当を算定する場合の勤務1時間当たりの給与額は、前項の規定にかかわらず、給料の月額、これに対する地域手当の月額、特殊勤務手当のうち規則で定めるものの月額、へき地手当及びへき地手当に準ずる手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を38時間45分(短時間勤務職員等にあつては、1週間の正規の勤務時間)に52を乗じたものから当該年度における祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日、日曜日及び土曜日に当たる日を除く。)の日数を合計した日数に7時間45分(短時間勤務職員等にあつては、7時間45分に算出率を乗じて得た時間)を乗じたものを減じたもので除して得た額(その額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げた額)とする。

(平成28条例66・追加)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第11条の2の2 第5条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(令和4条例48・追加)

(特定任期付教育職員についての適用除外)

第11条の3 第5条第5条の4及び第8条から第10条までの規定は、特定任期付教育職員には適用しない。

(平成14条例53・追加、平成19条例53・一部改正、平成28条例66・旧第11条の2繰下)

(臨時的任用教育職員についての適用除外)

第11条の4 第5条第2項及び第4項から第8項までの規定は、臨時的に任用された教育職員には適用しない。

(平成28条例42・追加、平成28条例66・旧第11条の3繰下・一部改正、平成31条例33・一部改正)

(会計年度任用職員の給与)

第11条の5 フルタイム会計年度任用職員には、この条及び第12条に定めるところにより給与を支給する。

2 フルタイム会計年度任用職員の受ける給与の種類は、給料、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、産業教育手当、義務教育等教員特別手当、期末手当及びへき地手当とする。

3 前項の給料(次項に定める給料の調整額を除く。)は、月額とし、教育職給料表(1)3級の最高の号給の給料月額を超えない範囲内で他の職員(第4条第1項又は第2項に規定する給料表の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)との権衡及びその職務の特殊性等を考慮して教育委員会規則で定める。

4 フルタイム会計年度任用職員のうち教育委員会規則で定めるものには、その職務又は勤労条件の特殊性に基づき教育委員会規則で定める額の給料の調整額を支給する。この場合において、給料の調整額は給料の一部とし、給料の支給方法に従い支給する。

5 第2項の給料及び手当(次項の規定により支給される手当を除く。)の支給、給与の減額並びに勤務1時間当たりの給与額の算出については、この条に定めるもののほか、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員のうち、市条例の適用を受けるものの例による。この場合において、市条例第18条ただし書中「及び特殊勤務手当」とあるのは「、特殊勤務手当」と、「ものの月額」とあるのは「ものの月額及びへき地手当の月額」と読み替えるものとする。

6 フルタイム会計年度任用職員に対する特殊勤務手当、産業教育手当、義務教育等教員特別手当及びへき地手当の支給については、他の職員の例による。

7 フルタイム会計年度任用職員については、この条及び第12条に規定する給与以外の給与は支給しない。

(平成31条例33・追加)

第11条の6 パートタイム会計年度任用職員には、この条及び第12条に定めるところにより給与を支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員の受ける給与の種類は、報酬、費用弁償及び期末手当とする。

3 前項の報酬は、基本となる報酬(フルタイム会計年度任用職員に支給する給料に相当するものをいう。以下同じ。)のほか、フルタイム会計年度任用職員に支給する初任給調整手当、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び宿日直手当に相当する報酬とする。

4 基本となる報酬(前条第4項に規定する給料の調整額(以下「調整額」という。)に相当するもの(以下「調整額に相当する報酬」という。)を除く。)の額は、月額、日額又は時間額で定めるものとし、フルタイム会計年度任用職員の給料(調整額を除く。)との権衡を考慮して教育委員会規則で定める。

5 パートタイム会計年度任用職員のうち教育委員会規則で定めるものには、その職務又は勤労条件の特殊性に基づき、教育委員会規則で定める額の調整額に相当する報酬を支給する。

6 第2項の給与(次項の規定により支給される報酬を除く。)の支給、給与の減額及び勤務1時間当たりの給与額の算出については、この条に定めるもののほか、法第22条の2第1項第1号に掲げる職員のうち、市条例の適用を受けるものの例による。

7 第2項の給与のうち、特殊勤務手当に相当する報酬の支給については、他の職員の例による。

8 パートタイム会計年度任用職員については、この条及び第12条に規定する給与以外の給与は支給しない。

(平成31条例33・追加)

第11条の7 前2条の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し委員会が特に必要と認めるフルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員の給与については、他の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮して、別に教育委員会規則で定めるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員の給与改定の時期については、任用の事情等を考慮して教育委員会規則で定める。

(平成31条例33・追加)

(休職者及び停職者の給与)

第12条 休職を命じられた者(次項に定めるものを除く。)、停職を命じられた者及び法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた者の給与については、市条例の適用を受ける職員の例による。

2 結核性疾患のため休職を命じられた者(学校栄養職員を除く。)の給与については、教育公務員特例法第14条の規定を適用又は準用する。

(昭和30条例15・旧第9条繰下、昭和31条例61・旧第10条繰上、昭和32条例51・一部改正、昭和33条例56・旧第9条繰下、昭和35条例45・旧第11条繰下、平成13条例6・平成19条例6・平成28条例66・平成31条例33・一部改正)

(この条例の施行に関し必要な事項)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が人事委員会と協議して定める。

(昭和30条例15・旧第10条繰下、昭和31条例61・旧第11条繰上、昭和33条例56・旧第10条繰下、昭和35条例45・旧第12条繰下、昭和46条例50・平成13条例6・一部改正)

1 この条例は、昭和29年4月1日から施行する。

2 昭和29年4月1日(以下「施行日」という。)における教育職員以外の学校職員の職務の級は、改正前の福岡市立高等学校職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の適用により施行日の前日においてその者が属していた職務の級と同一とし、その者の施行日における号給は、旧条例の適用により施行日の前日においてその者が受けていた給料月額に対応する市条例別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)に定める号給とする。

3 前項の規定の適用により求められた職員の給料月額がその者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その職員の職務の級は、施行日の前日において、その者が属していた職務の級の直近上位の級とし、その者の施行日における号給は、旧条例の適用により施行日の前日においてその者が受けていた給料月額に対応する給料表に定める号給とする。

4 当分の間、第7条に定めるもののほか、勤務の性質上教育委員会が特に必要と認める職員に対しては、特殊勤務手当を支給する。この場合において、手当の額及び支給方法については、教育委員会規則で定める。

(昭和50条例83・追加)

5 当分の間、学校職員の給料月額は、当該学校職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第7項において「特定日」という。)以後、当該学校職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該学校職員の属する職務の級及び当該学校職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令和4条例48・追加)

6 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 定年条例第10条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年条例第6条に規定する管理監督職を占める職員

(3) 定年条例第3条第2項に規定する職員

(4) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令和4条例48・追加)

7 定年条例第8条に規定する他の職への降任等をされた学校職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第9項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第5項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(委員会が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第5項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令和4条例48・追加)

8 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される学校職員の受ける給料月額との合計額が当該学校職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「当該学校職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該学校職員の受ける給料月額」とする。

(令和4条例48・追加)

9 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける学校職員(附則第5項の規定の適用を受ける学校職員に限り、附則第7項に規定する学校職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される学校職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、委員会の定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令和4条例48・追加)

10 附則第7項又は前項の規定による給料を支給される学校職員以外の附則第5項の規定の適用を受ける学校職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される学校職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、委員会の定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令和4条例48・追加)

11 附則第7項又は前2項の規定による給料を支給される教育職員に対する第5条の3第1項及び第9条並びに福岡市立学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年福岡市条例第58号)第3条第1項の規定の適用については、第5条の3第1項中「受けるべき給料月額」とあるのは「受けるべき給料月額と附則第7項、附則第9項又は附則第10項の規定による給料の額との合計額」と、第9条及び同条例第3条第1項中「給料月額」とあるのは「給料月額と附則第7項、附則第9項又は附則第10項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令和4条例48・追加)

12 附則第5項の規定の適用を受ける教育職員に対する第5条の4第2項及び第10条第2項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「応じた額」とあるのは、「応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)」とする。

(令和4条例48・追加)

13 附則第5項の規定により学校職員の給料月額の改定を行うときは、法第49条第2項の規定による説明書の交付の請求があつた場合を除き、同条第1項に規定する説明書を交付しないものとする。

(令和4条例48・追加)

14 附則第5項から前項までに定めるもののほか、附則第5項の規定による給料月額、附則第7項の規定による給料その他附則第5項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

(令和4条例48・追加)

(昭和30年3月25日条例第15号)

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和31年11月12日条例第61号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年10月8日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、附則第17項を除き、昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる教育職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の福岡市立高等学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する改正後の福岡市立高等学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表教育職給料表(以下「給料表」という。)に定めるその者の属する勤務の等級の号給とする。この場合においてその者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

3 旧給料月額が切替表に期間の定のある旧給料月額である教育職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が、切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された教育職員については、昭和32年7月1日を切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第5条第4項及び第7項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について福岡市立高等学校教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和31年福岡市教育委員会規則第17号)第12条第1項各号に掲げる最短期間をこえるときはその最短期間とし、その給料月額が調整昇給によるものであるときは、その給料月額の直近下位の給料月額を受けていた期間を含む。)に6月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である教育職員で委員会の定めるものについては、9月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が教育職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第5条第4項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

8 切替日の前日から引き続き在職する教育職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年10月30日までにおいて、新たに給料表の適用を受ける教育職員となつた者の、その教育職員となつた日における職務の等級は、同年同月31日までに決定することができる。

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う教育職員の給料の切替に関し必要な事項は、委員会が市長と協議して定める。

10から16まで 削除

(昭和43条例5)

(教育職員以外の学校職員の給料の切替及び暫定手当の支給)

17 教育職員以外の学校職員の給料の切替については、市条例第4条第1項第1号に規定する行政職給料表の適用を受ける職員の例による。

(昭和36条例3・旧第14項繰下、昭和43条例5・一部改正)

18 削除

(昭和43条例5)

(給与の内払)

19 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いて、すでに学校職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36条例3・旧第16項繰下)

20 この条例の施行の日以降昭和32年10月31日までの期間に係る学校職員の給与については、改正前の条例の規定を用いて改正後の条例の規定による給与の内払をすることができる。

(昭和36条例3・旧第17項繰下)

附則別表第1

教育職給料表の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

6,050

6,600


6,200

7,000

6

6,400

7,000


6,600

7,400

6

6,900

7,400


7,200

8,000

6

7,500

8,000


7,800

8,600

6

8,100

8,600


8,400

9,200

6

8,700

9,200


9,000

9,800

6

9,300

9,800


9,600

10,800

9

10,000

10,800

3

10,400

11,800

9

10,800

11,800

6

11,200

11,800


11,600

12,800

6

12,100

12,800


12,600

13,800

6

13,100

13,800


13,600

14,800

6

14,100

14,800


14,600

15,800

6

15,100

15,800


15,600

16,800

3

16,300

17,800

6

17,000

18,800

9

17,700

18,800


18,400

19,800

3

19,100

20,800

9

19,800

20,800

3

20,500

21,800

6

21,200

22,800

9

22,000

23,800

9

22,800

23,800


23,600

24,800


24,400

25,800

3

25,300

27,000

3

26,200

28,200

6

27,300

29,400

6

28,400

30,600

9

29,500

31,800

9

30,600

31,800


31,700

33,300


32,800

34,800

3

33,900

36,300

6

35,300

37,800

6

36,700

39,300

9

38,100

40,800

9

39,600

42,300

6

41,100

43,800

6

42,700

45,300

6

44,300

46,800

3

45,900

48,300

3

47,500

49,800

3

49,100

51,300

3

50,700

52,800

3

52,300

54,300

3

(昭和32年12月20日条例第60号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年11月27日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和33年11月27日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年12月28日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第3条から第6条までの規定は、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和34年9月30日までの間の給料月額)

2 福岡市職員の給与に関する条例(以下「市職員給与条例」という。)別表第1から別表第3までに掲げる給料表(以下「市職員給料表」という。)及び福岡市立高等学校職員の給与に関する条例別表に掲げる給料表(以下「教育職給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、市職員給料表及び教育職給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例附則別表第1から附則別表第4までに定めるところにより読み替えるものとする。

(給与の内払)

5 この条例の施行前に、この条例による改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年12月31日までの期間に係る給与のうち、給料についてはこの条例による改正後の条例の規定による給料の内払とみなし、暫定手当についてはこの条例による改正後の条例の規定による暫定手当の額をこえる部分は給料とみなす。

附則別表第4

教育職給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,360

7,000

7,780

7,400

8,200

7,800

8,820

8,400

9,650

9,200

10,480

10,000

11,310

10,800

12,060

11,500

13,000

12,400

13,950

13,300

14,900

14,200

15,840

15,100

16,790

16,000

17,740

16,900

18,690

17,800

19,730

18,800

20,780

19,800

21,830

20,800

22,870

21,800

23,920

22,800

24,970

23,800

26,020

24,800

27,060

25,800

28,320

27,000

29,580

28,200

30,830

29,400

32,090

30,600

33,340

31,800

34,920

33,300

36,490

34,800

38,060

36,300

39,630

37,800

41,200

39,300

42,770

40,800

44,340

42,300

45,910

43,800

47,480

45,300

49,050

46,800

50,620

48,300

52,190

49,800

53,760

51,300

55,330

52,800

56,900

54,300

58,470

55,800

60,050

57,300

61,620

58,800

(昭和35年8月22日条例第40号)

この条例は、粕屋郡和白町及び早良郡金武村を廃し、その区域を福岡市に編入する処分の効力を生ずる日から施行する。

(昭和35年11月10日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払い)

2 この条例の施行前に改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例第7条第1号の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年4月1日からこの条例施行の日の前日までの期間に係る特殊勤務手当は、改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例の規定による定時制通信教育手当の内払いとみなす。

(昭和35年11月17日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

4 この条例の施行前にこの条例による改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和36年2月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、附則第11項の規定を除き、昭和35年10月1日から適用する。

3 市職員給与条例及び福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「学校職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前のそれぞれの条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数(前項の規定により1等級甲に格付けされた職員については、当該月数から60月を減じた月数)を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。

4 切替日の前日において、改正前の学校職員給与条例に規定する教育職給料表(1)の2等級の職員で21号給から31号給までの号給を受けるものに対する前項の規定の適用については、切替月数に3月を加えるものとする。

5 改正後の市職員給与条例第6条第5項及び第8項の規定並びに改正後の学校職員給与条例第5条第4項及び第7項の規定の適用については、附則第3項の規定により切捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、同項の規定により決定される切替日における号給を受ける期間に通算する。

6 切替日の前日において改正前の市職員給与条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員並びに附則第2項に規定する職員で前3項の規定によりがたいものの切替日における号給又は給料月額は、市長の定めるところによる。

7 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の市職員給与条例及び学校職員給与条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後のそれぞれの条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、市長の定める基準に従い任命権者が定めるところによる。

8 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第5項の規定により通算されることとなる期間(前項に規定する職員については、市長の定める基準に従い任命権者の定める期間)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払い)

10 改正前の市職員給与条例、福岡市教育長の給与等に関する条例及び学校職員給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和37年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第1条の福岡市職員の給与に関する条例(以下「市職員給与条例」という。)の改正規定のうち第22条の2第6項、第13項及び第15項に関する部分、並びに第3条の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「学校職員給与条例」という。)の改正規定のうち第7条に関する部分、並びに第5条の福岡市立高等学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の改正規定は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年3月31日までの給料)

2 市職員給与条例別表第1及び別表第3並びに学校職員給与条例別表第1及び別表第2に掲げる給料表(以下この項において「給料表」と総称する。)の昭和36年10月1日から昭和37年3月31日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額のうち附則別表第1から附則別表第4までに掲げる読替表の読み替えられる額欄に掲げるものは、読み替える額欄に掲げるものに読み替えて適用する。

(給料の切替及び切替に伴う措置)

3 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の市職員給与条例及び学校職員給与条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日及び昭和37年4月1日における号給又は給料月額は、市長の定めるところによる。

4 前項の規定により切替日及び昭和37年4月1日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日及び昭和37年4月1日以降における最初の市職員給与条例第6条第5項及び第8項並びに学校職員給与条例第5条第4項及び第7項の規定の適用については、市長が定める基準に従い任命権者の定める期間を前項の規定により決定される切替日及び昭和37年4月1日における号給又は給料月額を受ける期間に通算することができる。

5 教育職給料表(1)の適用を受ける職員で、福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年福岡市条例第3号)附則第4項の規定の適用を受けた者に対するこの条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の学校職員給与条例第5条第4項及び第7項の規定の適用については、同条第4項中「12月」とあるのは「15月」と、同条第7項ただし書中「24月」とあるのは「27月」と、「18月」とあるのは「21月」とする。

6 切替日以後施行日の前日までの間において改正前の市職員給与条例及び学校職員給与条例の規定により、あらたに職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額を受けることとなつた者又はその受ける職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額について異動のあつた者の改正後の市職員給与条例及び学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

7 切替日以後施行日の前日までの間において改正前の市職員給与条例及び学校職員給与条例の規定によりあらたに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の市職員給与条例及び学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において市長の定める基準に従い必要な調整を行なうことができる。

8 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間(附則第4項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定める基準に従い必要な調整を行なうことができる。

9 切替日以後昭和37年3月31日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の昭和37年4月1日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間(附則第4項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、昭和37年4月1日において職務の等級を異にして異動した場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定める基準に従い必要な調整を行なうことができる。

10 附則第3項及び附則第6項の規定により号給又は給料月額を決定される職員に支給する暫定手当の額は、福岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年福岡市条例第47号)附則第14項及び附則第15項並びに福岡市立高等学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年福岡市条例第51号)附則第11項及び附則第12項の規定にかかわらず市長が別に定めることができる。

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払)

12 この条例による改正前の市職員給与条例、福岡市教育長の給与等に関する条例及び学校職員給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表第3

教育職給料表(1)の読替表

3等級の給料月額

読み替えられる額

読み替える額

29,400

29,300

30,700

30,500

32,000

31,800

33,300

33,100

34,600

34,400

35,900

35,700

37,200

37,000

38,600

38,300

40,000

39,600

41,300

40,900

42,600

42,200

43,800

43,500

45,000

44,700

46,200

45,900

47,400

47,100

48,500

48,100

49,300

48,900

50,100

49,500

附則別表第4

教育職給料表(2)の読替表

3等級の給料月額

読み替えられる額

読み替える額

46,300

46,100

47,100

46,700

(昭和38年3月11日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第1条の福岡市職員の給与に関する条例(以下「市職員給与条例」という。)の改正規定のうち第19条の2に関する部分及び第4条の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「学校職員給与条例」という。)の改正規定のうち第8条に関する部分は、昭和38年4月1日から施行する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の市職員給与条例又は学校職員給与条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1から附則別表第5までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項及び第10項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給として、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表に定める暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の市職員給与条例第6条第5項又は学校職員給与条例第5条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を受ける職員の切替え等)

5 切替日の前日において改正前の市職員給与条例又は学校職員給与条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、市長が定める基準に従い任命権者が定める。

(旧号給を受けていた期間の特例)

6 附則別表第6に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、その受ける旧号給が教育職給料表(1)の2等級の22号給から38号給までの号給である職員(以下この項において「教育職員」という。)以外の職員にあつては、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とし、教育職員にあつては、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に6月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の市職員給与条例又は学校職員給与条例の規定によりあらたに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の市職員給与条例又は学校職員給与条例の規定による当該適用若しくは異動の日における号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額を受ける職員について当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長の定める基準に従い任命権者が定める。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

8 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び任命権者が定める職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(昭和38年6月30日までの間の市職員給与条例第6条又は学校職員給与条例第5条の特例)

9 切替日から昭和38年6月30日までの間は、市職員給与条例第6条第2項及び第3項又は学校職員給与条例第5条第1項及び第2項中「号給」とあるのは「号給又は福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年福岡市条例第2号)附則第3項に規定する給料月額」と読み替えるものとする。

(旧暫定手当月額の保障)

11 切替日から施行日の前日までの間にこの条例の規定により受けることとなつた号給又は給料月額に対応する福岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年福岡市条例第47号。以下「昭和32年市職員給与改正条例」という。)附則第14項若しくは附則第15項又は福岡市立の高等学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年福岡市条例第51号。以下「昭和32年学校職員給与改正条例」という。)附則第11項若しくは附則第12項の規定による暫定手当の月額が改正前の市職員給与条例又は学校職員給与条例の規定により受けていた号給又は給料月額に対応する改正前の昭和32年市職員給与改正条例附則第14項、附則第15項、附則第17項、附則第18項若しくは福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年福岡市条例第4号)附則第10項又は改正前の昭和32年学校職員給与改正条例附則第11項、附則第12項、附則第14項若しくは附則第15項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員(昭和32年市職員給与改正条例附則第19項又は昭和32年学校職員給与改正条例附則第16項の規定の適用を受ける職員を除く。)については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもつて、その者のその期間に係る昭和32年市職員給与改正条例附則第14項若しくは附則第15項又は昭和32年学校職員給与改正条例附則第11項若しくは附則第12項の規定による暫定手当の月額とみなす。

12 施行日の前日における職員の旧暫定手当月額が同日における昭和32年市職員給与改正条例附則第14項若しくは附則第15項又は昭和32年学校職員給与改正条例附則第11項若しくは附則第12項の規定によるその者の暫定手当の月額をこえるときは、その者(昭和32年市職員給与改正条例附則第19項又は昭和32年学校職員給与改正条例附則第16項の規定の適用を受ける者を除く。)の暫定手当の月額は、これらの規定による暫定手当の月額が施行日の前日における旧暫定手当月額に達するまで、その差額を昭和32年市職員給与改正条例附則第14項若しくは附則第15項又は昭和32年学校職員給与改正条例附則第11項若しくは附則第12項の規定による暫定手当の月額に加算した額とする。

(市長への委任)

13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払)

14 改正前の市職員給与条例、福岡市教育長の給与等に関する条例又は学校職員給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間において職員に支払われた給与は、改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払とみなす。

15 この条例の施行日以降施行日の属する月までに支給する給与については、改正前の条例の規定を用いて改正後の条例の規定による給与の内払をすることができる。

附則別表第4

教育職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表


等級

2等級

3等級


区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給





1

1



1



2

2



2



3

3



3



4

4



4



5

5

3

20,500

5



6

6

6

21,600

6



7

7

9

22,900

7



8

7



8



9

8

3

25,600

9



10

9

6

26,900

10



11

10

9

28,200

11

3

20,000

12

10



12

6

21,200

13

11

3

31,200

13

9

22,400

14

12

6

32,500

13



15

13

9

33,800

14

3

25,000

16

13



15

9

26,200

17

14



16

9

27,400

18

15



16



19

16



17

3

30,000

20

17



18

6

31,300

21

18



19

9

32,600

22

19



19



23

20



20



24

21



21



25

22



22



26

23



23



27

24



24



28

25



25



29

26



26



30

27



27



31

28



28



32

29



29



33

30



30



34

31



31



35

32



32



36

33



33



37

34



34



38

35



35



附則別表第5

教育職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表


等級

1等級

2等級

3等級


区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給






1

1



1



1



2

2

3

30,600

2



2



3

3

6

31,900

3



3



4

4

9

33,300

4



4



5

4



5



5



6

5



6



6



7

6



7



7



8

7



8

3

20,100

8



9

8



9

6

21,100

9



10

9



10

9

22,300

10



11

10



10



11

3

19,500

12

11



11

3

24,900

12

6

20,500

13

12



12

6

26,200

13

9

21,500

14

13



13

9

27,500

13



15

14



13



14

3

23,900

16

15



14

3

30,500

15

6

25,200

17

16



15

6

31,800

16

9

26,500

18

17



16

9

33,100

16



19

18



16



17

3

29,200

20

19



17



18

6

30,500

21

20



18



19

9

31,800

22

21



19



19



23

22



20



20



24

23



21



21



25

24



22



22



26

25



23



23



27




24



24



28




25



25



29




26



26



30




27



27



31




28



28



32




29



29



33




30



30



34




31



31



35




32



32



36




33



33



37




34



34



附則別表第6

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

医療職給料表

1―18

1―18

1―21

5―25

教育職給料表(1)

1―26

8―38

14―38


教育職給料表(2)

1―26

11―37

14―37


備考 本表中「1―8」等とあるのは「1号給から8号給までの号給」等を示す。

(昭和39年3月12日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第1条の福岡市職員の給与に関する条例(以下「市職員給与条例」という。)の改正規定のうち同条例第19条に係る部分及び第3条の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「学校職員給与条例」という。)の改正規定のうち同条例第7条に係る部分は、昭和39年4月1日から施行し、昭和39年4月分の給与から適用する。

(高等学校の教諭等の号給の切替え等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が教育職給料表(1)の2等級である職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者が切替日の前日において改正前の学校職員給与条例の規定により受ける号給(以下この項において「旧号給」という。)の号数に1を加えて得た号数の号給とし、その者に対する切替日以降における最初の学校職員給与条例第5条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(任命権者の定める職員にあつては、任命権者の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

3 切替日の前日において改正前の市職員給与条例又は学校職員給与条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める基準に従い任命権者が定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年福岡市条例第2号)による改正前の市職員給与条例又は学校職員給与条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級(教育職給料表(1)の2等級を除く。)の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員並びに市長が定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の市職員給与条例第6条第5項若しくは第9項ただし書又は学校職員給与条例第5条第4項若しくは第7項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の市職員給与条例第6条第5項若しくは第9項ただし書又は学校職員給与条例第5条第4項若しくは第7項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長が定める基準に従い任命権者が定めるものを除き、市職員給与条例第6条第5項及び学校職員給与条例第5条第4項中「12月」とあるのは「9月」と、市職員給与条例第6条第9項ただし書及び学校職員給与条例第5条第7項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等を調整)

5 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の市職員給与条例又は学校職員給与条例の規定により、その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の市職員給与条例又は学校職員給与条例の規定による当該適用又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において市長の定める基準に従い任命権者は必要な調整を行なうことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

6 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び任命権者が定める職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定める基準に従い任命権者は必要な調整を行なうことができる。

(教育長の給料の切替え)

7 教育長の給料の切替えについては、前各項の規定に準じて教育委員会が定める。

(市長への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払)

9 改正前の市職員給与条例、福岡市教育長の給与等に関する条例又は学校職員給与条例の規定に基づいて、切替日から施行日までの間に職員に支払われた給与は、改正後のそれらの条例の規定による給与の内払とみなす。

10 この条例の施行日以降施行日の属する月の末日までに支給する給与については、改正前の条例の規定を用いて改正後の条例の規定による給与の内払をすることができる。

附則別表

職務の等級

給料表

1等級甲

1等級乙

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表

1―9

1―11

1―17

3―25

9―28

13―27

17―24

消防職給料表

1―9

1―11

1―17

1―22

6―28

9―28

12―26

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

医療職給料表

1―19

1―19

1―22

9―26

教育職給料表(1)

1―27

12―21

18―39


教育職給料表(2)

1―27

15―38

18―38


備考 本表中「1―9」等とあるのは「1号給から9号給までの号給」等を示す。

(昭和40年3月31日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条から第13条までの規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条から第7条までの規定による改正後の条例は、昭和39年9月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(福岡市職員の給与に関する条例(以下「市職員給与条例」という。)第6条第5項又は第9項ただし書及び福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「学校職員給与条例」という。)第5条第4項又は第7項ただし書をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(昭和41年3月10日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第8条まで並びに附則第8項及び第9項の規定は、昭和41年4月1日から施行する。

2 第1条から第4条までの規定による改正後の条例は、昭和40年9月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で市長が定めるもの及び市長が定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(福岡市職員の給与に関する条例(以下「市職員給与条例」という。)第6条第5項又は第9項ただし書及び福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「学校職員給与条例」という。)第5条第4項又は第7項ただし書をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長が定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の市職員給与条例又は第3条の規定による改正前の学校職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の第1条の規定による改正後の市職員給与条例又は第3条の規定による改正後の学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(給与の内払)

6 第1条の規定による改正前の市職員給与条例、第2条の規定による改正前の福岡市教育長の給与等に関する条例又は第3条の規定による改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、第1条、第2条又は第3条の規定による改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払とみなす。

7 この条例の施行の日以降その日の属する月の末日までの間に支給する給与については、第1条の規定による改正前の市職員給与条例、第2条の規定による改正前の福岡市教育長の給与等に関する条例又は第3条の規定による改正前の学校職員給与条例の規定を用いて、第1条、第2条又は第3条の規定による改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払をすることができる。

(市長への委任)

10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級甲

1等級乙

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表




1―6

6―12

10―16

14―20

消防職給料表




1―4

3―9

6―12

9―15

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

医療職給料表



1―4

6―12

教育職給料表(1)


9―15

15―21


教育職給料表(2)

1―4

12―18

15―21


備考

1 この表中「1―6」等とあるのは「1号給から6号給までの号給」等を示す。

2 この表に掲げる職務の等級及び号給は、福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年福岡市条例第2号)による改正前の福岡市職員の給与に関する条例又は福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。

(昭和42年3月13日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「市職員給与条例」という。)又は第4条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「学校職員給与条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の第1条の規定による改正後の市職員給与条例又は第4条の規定による改正後の学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払い)

5 第1条の規定による改正前の市職員給与条例、第3条の規定による改正前の福岡市教育長の給与等に関する条例又は第4条の規定による改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、第1条、第3条又は第4条の規定による改正後のそれぞれの条例による給与の内払いとみなす。

6 この条例の施行の日以降その日の属する月の末日までの間に支給する給与については、第1条の規定による改正前の市職員給与条例、第3条の規定による改正前の福岡市教育長の給与等に関する条例又は第4条の規定による改正前の学校職員給与条例の規定を用いて、第1条、第3条又は第4条の規定による改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払いをすることができる。

(市長への委任)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和42年3月30日条例第11号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月14日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の市職員給与条例」という。)又は第7条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の第1条の規定による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)又は第7条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(昭和43年4月1日以降の給料月額)

6 改正後の市職員給与条例別表第1から別表第3まで、第5条の規定による改正後の福岡市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)別表並びに改正後の学校職員給与条例別表第1及び別表第2に掲げる給料表の昭和43年4月1日以降における適用については、これらの給料表に掲げる給料月額は、いずれも、その額に、同日から昭和44年3月31日までの間においては、当該職務の等級の号給についての切替日の前日における第2条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正前の昭和32年改正市職員給与条例」という。)附則第14項の規定、第6条の規定による改正前の福岡市教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正前の昭和32年改正教育長給与条例」という。)附則第2項の規定又は第8条の規定による改正前の福岡市立高等学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正前の昭和32年改正学校職員給与条例」という。)附則第11項及び第17項の規定により支給されていた暫定手当の月額を2で除して得た額(以下「1段階相当額」という。)に5分の1を乗じて得た額に相当する額を、昭和44年4月1日から昭和45年3月31日までの間においては1段階相当額に5分の3を乗じて得た額に相当する額を、同年4月1日以降においては1段階相当額に5分の5を乗じて得た額に相当する額をそれぞれ加えた額に読み替えるものとし、昭和43年3月31日、昭和44年3月31日又は昭和45年3月31日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の昭和43年4月1日、昭和44年4月1日又は昭和45年4月1日以降における給料月額は、市長が定める額とする。

(給与の内払い)

7 改正前の市職員給与条例、改正前の昭和32年改正市職員給与条例、第5条の規定による改正前の福岡市教育長の給与等に関する条例、改正前の昭和32年改正教育長給与条例、改正前の学校職員給与条例又は改正前の昭和32年改正学校職員給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払いとみなす。この場合において、職員に支払われた暫定手当は、改正後の市職員給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による調整手当の内払いとみなす。

(昭和43年12月23日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和43条例51・一部改正)

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の市職員給与条例」という。)又は第3条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の第1条の規定による改正後の福岡市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等を調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより調整を行なうことができる。

(給与の内払)

7 改正前の市職員給与条例、第2条の規定による改正前の福岡市教育長の給与等に関する条例又は改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払いとみなす。

(市長への委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和43年12月27日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第22号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年12月22日条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)の規定(同条例第10条及び第22条の2の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の福岡市教育長の給与等に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の市職員給与条例」という。)又は第3条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の市職員給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(給与の内払)

8 改正前の市職員給与条例、第2条の規定による改正前の福岡市教育長の給与等に関する条例又は改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、この条例の規定による改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和45年3月31日条例第11号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年12月24日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中福岡市職員の給与に関する条例第19条第1項及び第2項の改正規定は昭和46年1月1日から、第1条中同条例第6条第5項及び第22条の2第2項の改正規定並びに第5条中福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例第5条第4項の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定、第4条の規定による改正後の福岡市教育長の給与等に関する条例の規定及び第5条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

3 前2項の規定にかかわらず、第1条中福岡市職員の給与に関する条例第3条第2項の改正規定(初任給調整手当に係る部分を除く。)、第10条の3の改正規定、第12条第2項及び第3項の改正規定並びに第22条の改正規定(初任給調整手当に係る部分を除く。)、第3条並びに第5条中福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例第3条及び第11条の改正規定の施行期日並びにこれらの規定による改正後の福岡市職員の給与に関する条例、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例及び福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例の規定の適用日については、規則で定める。

(昭和45年規則第80号により第1条中福岡市職員の給与に関する条例第3条第2項の改正規定(初任給調整手当に係る部分を除く。)、第10条の3の改正規定、第12条第2項及び第3項の改正規定並びに第22条の改正規定(初任給調整手当に係る部分を除く。)、第3条並びに第5条中福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例第3条及び第11条の改正規定は、昭和45年12月24日から施行し、これらの規定による改正後の福岡市職員の給与に関する条例、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例及び福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用)

(最高号給をこえる給料月額の切替え等)

4 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者等の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の市職員給与条例」という。)又は第5条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の市職員給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより調整を行なうことができる。

(給与の内払)

7 改正前の市職員給与条例、第4条の規定による改正前の福岡市教育長の給与等に関する条例又は改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、この条例による改正後のそれぞれの条例による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和46年3月29日条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月25日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中福岡市職員の給与に関する条例第4条第3項、第6条、第12条第5項、第23条及び別表第2備考の改正規定、第2条中福岡市教育長の給与等に関する条例第2条及び第3条の改正規定、第3条中福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例第4条第3項及び第4項、第5条、第13条並びに別表第1備考及び別表第2備考の改正規定並びに附則第11項及び附則第12項の規定 昭和46年12月25日

(2) 第1条中福岡市職員の給与に関する条例第9条に1項を加える改正規定及び第22条第1号の改正規定並びに第3条中福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例第4条第2項及び第8条の改正規定(定時制主事に係る部分を除く。) 昭和47年1月1日

(3) 第1条中福岡市職員の給与に関する条例第22条の2第2項の改正規定並びに第3条中福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例第8条の改正規定(前号の規定により昭和47年1月1日から施行される部分を除く。)及び第10条の改正規定(各号列記以外の部分及び第1号中定時制主事に係る部分に限る。) 昭和47年4月1日

(4) その他の規定 公布の日

(適用日)

2 この条例第1条の規定(前項第4号に係る改正規定に限る。)による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下附則第9項までにおいて「改正後の市職員給与条例」という。)の規定、この条例第2条の規定による改正後の福岡市教育長の給与等に関する条例別表の規定及び第3条の規定(前項第4号に係る改正規定に限る。)による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日(改正後の学校職員給与条例第9条並びに第10条第1号及び第2号の規定にあつては、昭和46年4月1日)から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の市職員給与条例」という。)又はこの条例第3条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定によりその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の市職員給与条例第6条第5項及び改正後の学校職員給与条例第5条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給をこえる給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日から附則第1項第4号に掲げる規定の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の市職員給与条例又は改正前の学校職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の市職員給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が定める。

(改正後の市職員給与条例第6条等の適用の経過措置)

8 改正後の市職員給与条例第6条及び改正後の学校職員給与条例第5条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、改正後の市職員給与条例第6条第2項及び改正後の学校職員給与条例第5条第1項中「号給」とあるのは「号給又は福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和46年福岡市条例第50号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、改正後の市職員給与条例第6条第3項及び改正後の学校職員給与条例第5条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

9 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の市職員給与条例第6条第6項及び改正後の学校職員給与条例第5条第5項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、市長が定める。

(給与の内払)

10 改正前の市職員給与条例、第2条の規定による改正前の福岡市教育長の給与等に関する条例又は改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

13 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

行政職給料表




5等級

1

2

9

38,100

6等級

1

2



2

3



3

4

3

35,600

4

5

6

36,800

5

6

9

38,100

教育職給料表(1)

2等級

1

2

9

41,000

3等級

1

2



2

3



3

4



4

5

3

36,800

5

6

6

38,300

6

7

9

39,900

教育職給料表(2)

2等級

1

2

3

36,800

2

3

6

38,900

3

4

9

41,000

3等級

1

2



2

3



3

4



4

5

3

36,800

5

6

6

38,300

6

7

9

39,900

(昭和47年3月6日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この条例による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例の規定は、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年3月30日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(管理職手当の経過措置)

2 この条例の施行の日の前日から引き続き在職する福岡市立高等学校の教頭である職員のうち、この条例による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第2項の規定による管理職手当の額(以下「改正後の管理職手当の額」という。)がこの条例による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例第8条第2項の規定による管理職手当の額(以下「改正前の管理職手当の額」という。)を下回ることとなる者については、改正後の条例の規定にかかわらず、改正後の管理職手当の額が改正前の管理職手当の額をこえることとなるまでの間、なお改正前の管理職手当の額を支給する。

(昭和47年12月25日条例第77号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中福岡市職員の給与に関する条例第22条の2第2項の改正規定は、昭和48年4月1日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の福岡市教育長の給与等に関する条例の規定並びに第3条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の市職員給与条例」という。)又は第3条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の市職員給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和48年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年4月28日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月24日条例第74号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後の単労職員給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の福岡市教育長の給与等に関する条例の規定並びに第4条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の市職員給与条例中第19条第1項及び第2項の規定は、昭和48年9月1日から、第22条の2第2項の規定は、同年10月1日から適用する。

(特定号給の切替等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表アからオまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄のイ欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

5 附則第3項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の市職員給与条例第6条第5項及び改正後の学校職員給与条例第5条第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)

(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄のイ欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄のロ欄に定める期間を減じた期間

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の市職員給与条例」という。)又は第4条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用をうけることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の市職員給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることになる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が定める。

(改正後の市職員給与条例第6条等の適用の経過措置)

9 改正後の市職員給与条例第6条及び改正後の学校職員給与条例第5条の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、改正後の市職員給与条例第6条第2項及び改正後の学校職員給与条例第5条第1項中「号給」とあるのは「号給又は福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和48年福岡市条例第74号)附則別表アからオまでの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、改正後の市職員給与条例第6条第3項及び改正後の学校職員給与条例第5条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

10 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の市職員給与条例第6条第6項及び改正後の学校職員給与条例第5条第5項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、人事委員会が定める。

(給与の内払)

13 職員が、改正前の市職員給与条例、第3条の規定による改正前の福岡市教育長の給与等に関する条例又は改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、この条例による改正後のそれぞれの条例(住居手当については、附則第11項を含む。)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

14 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

エ 教育職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額




1等級

19

19

3

6

179,600

20

20

6

9

183,700

21

20




22

21

3

6

190,400

23

22

6

9

193,700

24

22




25

23

3

6

200,700

26

24

6

9

203,500

27

24




2等級

28

28

3

6

150,200

29

29

6

9

153,100

30

29




31

30

3

6

158,300

32

31

6

9

160,900

33

31




34

32

3

6

165,700

35

33

6

9

167,400

36

33




37

34

3

6

171,800

38

35

6

9

173,500

39

35




40

36

3

6

177,400

3等級

25

25

3

6

111,700

26

26

6

9

114,400

27

26




28

27

3

6

118,400

29

28

6

9

120,300

30

28




31

29

3

6

124,900

32

30

6

9

126,800

33

30




34

31

3

6

129,900

35

32

6

9

131,200

36

32




オ 教育職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額




1等級

18

18

3

6

147,300

19

19

6

9

150,100

20

19




21

20

3

6

154,800

22

21

6

9

157,100

23

21




24

22

3

6

162,300

25

23

6

9

164,000

26

23




27

24

3

6

168,000

28

25

6

9

169,700

2等級

28

28

3

6

133,300

29

29

6

9

135,500

30

29




31

30

3

6

138,900

32

31

6

9

140,700

33

31




34

32

3

6

144,400

35

33

6

9

146,100

36

33




37

34

3

6

149,500

38

35

6

9

150,900

3等級

20

20

3

6

91,700

21

21

6

9

94,200

22

21




23

22

3

6

98,200

24

23

6

9

100,100

25

23




26

24

3

6

104,500

27

25

6

9

106,200

28

25




29

26

3

6

109,600

30

27

6

9

111,000

31

27




32

28

3

6

113,600

33

29

6

9

114,700

34

29




35

30

3

6

116,900

(昭和49年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月10日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この条例による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年1月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 昭和49年1月1日(以下「切替日」という。)から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 切替期間において、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和49年6月26日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の福岡市教育長の給与等に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

3 昭和49年4月1日において、第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の市職員給与条例」という。)又は第3条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の市職員給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

4 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の市職員給与条例又は改正前の学校職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の市職員給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の市職員給与条例、第2条の規定による改正前の福岡市教育長の給与等に関する条例又は改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和49年8月31日条例第68号)

この条例は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和49年12月16日条例第92号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)の規定(第10条の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の福岡市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の市職員給与条例第19条第1項及び第2項の規定並びに改正後の学校職員給与条例第7条第1項第2号の規定は、昭和49年9月1日から、改正後の市職員給与条例第22条の2第2項の規定は、同年10月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の市職員給与条例、第2条の規定による改正前の福岡市教育長の給与等に関する条例(以下「改正前の教育長給与条例」という。)又は第3条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の市職員給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

12 職員が、改正前の市職員給与条例、改正前の教育長給与条例又は改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

13 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和50年2月24日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例及び第2条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(以下「改正後の特別措置条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払等)

3 幼稚園の教育職員に対する昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間における勤務に係る時間外勤務手当及び休日勤務手当の月ごとの合計額が当該月の教育調整額の額を超えない場合には、当該時間外勤務手当及び休日勤務手当を当該教職調整額の内払とみなし、その合計額が当該月の教職調整額の額を超える場合には、当該時間外勤務手当及び休日勤務手当を当該教職調整額とみなす。ただし、当該超える部分については、改正後の特別措置条例第4条の規定は適用しない。

(昭和50年3月17日条例第39号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月24日条例第83号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中福岡市職員の給与に関する条例第6条第5項及び第9項、第22条第3号並びに別表第4の改正規定並びに第4条中福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例第5条第4項及び第7項の改正規定は、昭和51年4月1日から施行する。

(適用日)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める日から適用する。

(1) 第4条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定(次号に定める部分を除く。) 昭和50年1月1日

(2) 第1条の規定(第23条の改正規定及び前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)の規定(次号に定める部分を除く。)、第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後の単労職員給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の福岡市教育長の給与等に関する条例の規定並びに改正後の学校職員給与条例第7条第2項及び附則第4項の規定 昭和50年4月1日

(3) 改正後の市職員給与条例第11条第3項中かつこ書の部分の規定及び第22条の2第2項の規定 昭和50年10月1日

(教育職給料表(1)の適用を受ける職員の職務の等級の切替等)

3 昭和50年1月1日(以下この項、次項及び附則第5項において「教育職切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の等級が教育職給料表(1)の1等級であつた職員の教育職切替日における職務の等級は、同表の特1等級とし、教育職切替日の前日においてその者が属していた職務の等級が教育職給料表(1)の2等級であつた職員の教育職切替日における職務の等級は、市長の定めるところにより、同表の1等級又は2等級とする。

4 前項の規定により教育職切替日における職務の等級が教育職給料表(1)の特1等級又は1等級となる職員(附則第8項に規定する職員を除く。)の教育職切替日における号給(以下「新号給」という。)は、教育職切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第1の新号給欄に定める号給とし、前項の規定により教育職切替日における職務の等級が教育職給料表(1)の2等級となる職員(附則第8項に規定する職員を除く。)の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

5 前項の規定により新号給を決定される職員に対する教育職切替日以降における最初の改正後の学校職員給与条例第5条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(教育職給料表(1)及び教育職給料表(2)の昭和50年1月1日から昭和50年3月31日までの間の適用)

6 改正後の学校職員給与条例別表第1及び別表第2に掲げるそれぞれの給料表の昭和50年1月1日から昭和50年3月31日までの間における適用については、附則別表第2を改正後の学校職員給与条例別表第1教育職給料表(1)と、附則別表第3を改正後の学校職員給与条例別表第2教育職給料表(2)とみなすものとする。

(義務教育等教員特別手当の昭和50年1月1日から昭和50年3月31日までの間の手当月額等)

7 改正後の学校職員給与条例第10条の2の規定の昭和50年1月1日から昭和50年3月31日までの間における適用については、同条第2項ただし書の規定は「ただし、第9条に規定する産業教育手当又は前条に規定する定時制通信教育手当の支給を受ける期間については、支給しない」と読み替えるものとし、改正後の学校職員給与条例別表第3の昭和50年1月1日から昭和50年3月31日までの間における適用については、附則別表第4を改正後の学校職員給与条例別表第3義務教育等教員特別手当月額表とみなすものとする。

(最高号給等の切替え等)

8 昭和50年4月1日(教育職給料表(1)及び教育職給料表(2)の適用を受ける職員にあつては、昭和50年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

9 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の市職員給与条例」という。)又は第4条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の市職員給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

10 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

13 職員が、改正前の市職員給与条例、改正前の単労職員給与条例、第3条の規定による改正前の福岡市教育長の給与等に関する条例又は改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、この条例による改正後のそれぞれの条例(住居手当については、附則第11項を含む。)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

14 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1

ア 切替日における職務の等級が教育職給料表(1)の特1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

2から11まで

1

12

2

13

3

14

4

15

5

16

6

17

7

18

8

19

9

20

10

21

11

22

12

23

13

24

14

25

15

26

16

27

16

イ 切替日における職務の等級が教育職給料表(1)の1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1から16まで

2

17

3

18

4

19

5

20

6

21

7

22

8

23

9

24

10

25

11

26

12

27

13

28

14

29

15

30

16

31

17

32

18

33

19

34

19

35

20

36

21

37

21

38

21

39

22

40

22

附則別表第2

教育職給料表(1)の適用を受ける職員の昭和50年1月1日から昭和50年3月31日までの間の給料表


職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

199,200

75,300

2

205,300

143,100

79,000

63,300

3

211,600

148,500

82,900

65,600

4

217,900

154,000

86,900

67,900

5

224,200

159,500

90,900

70,700

6

230,700

165,300

94,900

74,000

7

237,700

171,100

98,900

77,400

8

244,700

176,900

103,000

81,000

9

251,800

182,700

107,200

84,600

10

258,900

188,500

111,400

88,400

11

266,000

194,300

115,800

92,200

12

272,900

200,100

120,400

96,000

13

279,200

206,100

125,400

100,000

14

285,500

212,100

130,500

104,200

15

290,600

218,100

135,700

108,400

16

295,600

224,200

141,000

112,600

17

299,300

230,500

146,300

116,800

18

303,000

237,300

151,600

121,500

19


244,100

156,900

126,200

20


250,900

162,400

130,800

21


257,700

168,100

135,300

22


264,400

173,800

139,800

23


270,600

179,600

144,300

24


276,800

185,400

148,800

25


281,800

191,200

153,200

26


286,800

197,000

157,600

27


290,500

202,800

162,000

28


294,200

208,600

166,400

29



214,400

170,000

30



220,200

173,600

31



225,100

176,400

32



229,300

179,100

33



233,500

181,800

34



237,200

184,200

35



240,900

186,000

36



244,400

187,800

37



247,700

189,600

38



250,300


39



252,900


40



255,500


41



258,100


備考 この表は、市立高等学校に勤務する校長、教頭、教諭、養護教諭、講師、助教諭、養護助教諭及び実習助手並びに養護学校高等部に勤務する実習助手その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

附則別表第3

教育職給料表(2)の適用を受ける職員の昭和50年1月1日から昭和50年3月31日までの間の給料表


職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給

給料月額

給料月額

給料月額


1

67,900

2

121,800

71,600

63,300

3

127,000

75,300

65,600

4

132,300

79,000

67,900

5

137,600

82,900

70,700

6

143,000

86,900

74,000

7

148,400

90,900

77,400

8

153,800

94,900

81,000

9

159,200

98,900

84,600

10

165,000

103,000

88,300

11

170,800

107,200

92,000

12

176,600

111,400

95,700

13

182,200

115,800

99,400

14

187,800

120,400

103,200

15

193,300

125,400

107,200

16

198,800

130,500

111,400

17

204,200

135,600

115,600

18

209,600

140,900

120,100

19

214,900

146,200

124,600

20

220,200

151,500

129,100

21

225,500

156,800

133,500

22

230,500

162,200

137,900

23

235,500

167,500

142,300

24

239,800

172,800

146,600

25

244,100

178,100

150,900

26

247,500

183,400

154,200

27

250,900

188,300

157,500

28

253,500

193,200

160,000

29

256,100

198,100

162,500

30

258,700

202,900

165,000

31

261,300

207,700

167,500

32


212,400

169,600

33


216,500

171,700

34


220,600

173,400

35


224,200

175,100

36


227,200

176,800

37


230,200


38


232,800


39


235,000


40


237,200


41


239,400


備考 この表は、市立幼稚園に勤務する園長、教諭、養護教諭、講師、助教諭、養護助教諭その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

附則別表第4

義務教育等教員特別手当の昭和50年1月1日から昭和50年3月31日までの間の月額表

職務の等級

号給

特1等級

1等級

2等級

3等級


1

7,200

2,900

2

7,300

5,500

3,100

2,500

3

7,500

5,700

3,200

2,600

4

7,700

5,900

3,400

2,600

5

7,800

6,100

3,500

2,700

6

8,000

6,300

3,700

2,900

7

8,100

6,500

3,900

3,000

8

8,300

6,700

4,000

3,200

9

8,400

6,800

4,200

3,300

10

8,500

7,000

4,300

3,400

11

8,600

7,200

4,500

3,600

12

8,700

7,300

4,700

3,700

13

8,800

7,500

4,900

3,900

14

8,900

7,700

5,100

4,000

15

9,000

7,800

5,300

4,200

16

9,000

8,000

5,500

4,300

17

9,000

8,100

5,700

4,400

18

9,000

8,300

5,900

4,600

19


8,400

6,100

4,700

20


8,500

6,300

4,900

21


8,600

6,500

5,000

22


8,700

6,700

5,100

23


8,800

6,800

5,200

24


8,900

7,000

5,300

25


9,000

7,200

5,400

26


9,000

7,300

5,500

27


9,000

7,500

5,600

28


9,000

7,700

5,700

29



7,800

5,800

30



8,000

5,900

31



8,100

5,900

32



8,300

6,000

33



8,400

6,100

34



8,500

6,100

35



8,600

6,200

36



8,700

6,300

37



8,800

6,300

38



8,900


39



9,000


40



9,000


41



9,000


(昭和51年4月1日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月25日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の福岡市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の市職員給与条例第22条の2第2項の規定は、昭和51年10月1日から、改正後の学校職員給与条例第7条第1項第2号の規定は、同年11月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の市職員給与条例」という。)、第2条の規定による改正前の福岡市教育長の給与等に関する条例(以下「改正前の教育長給与条例」という。)又は第3条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の市職員給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の市職員給与条例、改正前の教育長給与条例又は改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和52年4月1日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月21日条例第73号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和52年規則第120号により昭和52年12月22日から施行)

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後の単労職員給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の福岡市教育長の給与等に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。ただし、改正後の市職員給与条例第22条の2第2項の規定は、昭和52年10月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の市職員給与条例」という。)又は第4条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の市職員給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の市職員給与条例、第3条の規定による改正前の福岡市教育長の給与等に関する条例又は改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、この条例による改正後のそれぞれの条例(住居手当については、附則第6項を含む。)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和53年3月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の福岡市職員の給与に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定及び第3条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年3月30日条例第32号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年7月8日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この条例による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)第7条第1項第5号及び別表第3の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(義務教育等教員特別手当の内払)

3 職員が、この条例による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例別表第3の規定に基づいて昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた義務教育等教員特別手当は、改正後の学校職員給与条例別表第3の規定による義務教育等教員特別手当の内払とみなす。

(昭和53年12月19日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条中福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例第8条第2項の改正規定は、昭和54年1月1日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の福岡市教育長の給与等に関する条例の規定及び第3条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。ただし、改正後の市職員給与条例第22条の2第2項の規定は、昭和53年10月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の市職員給与条例」という。)又は第3条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の市職員給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の市職員給与条例、第2条の規定による改正前の福岡市教育長の給与等に関する条例又は改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和54年3月8日条例第13号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月20日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和54年規則第116号により昭和54年12月22日から施行)

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後の単労職員給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の福岡市教育長の給与等に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。ただし、改正後の市職員給与条例第22条の2第2項の規定は、昭和54年10月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の市職員給与条例」という。)又は第4条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額の異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の市職員給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の市職員給与条例、第3条の規定による改正前の福岡市教育長の給与等に関する条例又は改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、この条例による改正後のそれぞれの条例(住居手当については附則第6項を含む。)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和55年3月31日条例第45号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年7月4日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この条例による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(給料の調整額の内払)

3 職員が、この条例による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給料の調整額は、改正後の学校職員給与条例の規定による給料の調整額の内払とみなす。

(昭和55年12月22日条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の福岡市教育長の給与等に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の市職員給与条例」という。)又は第3条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の市職員給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の市職員給与条例、第2条の規定による改正前の福岡市教育長の給与等に関する条例又は改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和56年3月30日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第1項の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。

(適用日)

2 この条例による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)別表第3の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(給料の調整額の内払)

3 職員が、この条例による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給料の調整額は、改正後の学校職員給与条例の規定による給料の調整額の内払とみなす。

(昭和56年12月21日条例第67号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和56年規則第127号により昭和56年12月24日から施行)

(適用日)

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後の単労職員給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の福岡市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

5 昭和56年3月31日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(1等級甲及び1等級乙等にある者を除く。)の同年4月1日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 昭和56年4月1日(1等級乙等にある者にあつては、昭和56年10月1日。以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の市職員給与条例又は第4条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員(1等級甲にある者を除く。)のうち、市長の定める職員の改正後の市職員給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

9 職員が、改正前の市職員給与条例又は改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和57年4月1日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(適用日)

2 この条例による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例別表第3の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年12月26日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中福岡市職員の給与に関する条例第6条第5項の改正規定及び別表第1から別表第3までの改正規定(別表第2 ア 医療職給料表(1)の特1等級の欄に係る部分に限る。)並びに第3条中福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例第5条第4項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の福岡市教育長の給与等に関する条例の規定及び第3条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の市職員給与条例」という。)又は第3条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の市職員給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の市職員給与条例、第2条の規定による改正前の福岡市教育長の給与等に関する条例又は改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和59年3月1日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この条例による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例別表第3の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年12月24日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和59年規則第121号により昭和59年12月24日から施行)

(適用日)

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の福岡市教育長の給与等に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の市職員給与条例」という。)又は第3条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の市職員給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の市職員給与条例、第2条の規定による改正前の福岡市教育長の給与等に関する条例又は改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和60年12月25日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中福岡市職員の給与に関する条例別表第1から別表第3までの改正規定(別表第1の4級の欄及び6級の欄、別表第2 イ 医療職給料表(2)の4級の欄及び6級の欄並びに別表第3の3級の欄に係る部分に限る。)及び附則第9項の規定は昭和61年4月1日から、第1条中同条例第9条第4項の改正規定は昭和61年6月1日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の福岡市教育長の給与等に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定及び附則第15項の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の市職員給与条例」という。)又は第3条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定の適用を受けていた職員の切替日における職務の級は、その者の切替日の前日における職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表の切替日における職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

4 前項に規定する職員(次項及び附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

5 旧等級が行政職給料表の3等級若しくは5等級、消防職給料表の3等級若しくは5等級、教育職給料表(1)の1等級、2等級若しくは3等級又は教育職給料表(2)の1等級若しくは3等級である職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数から1を減じた号数の号給(旧号給が1号給である職員にあつては1号給)とし、旧等級が行政職給料表の4等級、医療職給料表(2)の1等級又は消防職給料表の4等級である職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数から2を減じた号数の号給(旧号給が1号給又は2号給である職員にあつては1号給)とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

6 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の市職員給与条例第6条第5項若しくは第9項ただし書の規定又は改正後の学校職員給与条例第5条第4項若しくは第7項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の市職員給与条例又は改正前の学校職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の市職員給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(昭和61年4月1日前の異動者の号給等の調整)

9 昭和61年4月1日前において職務の等級又は職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の昭和61年4月1日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が昭和61年4月1日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

10 職員が改正前の市職員給与条例、第2条の規定による改正前の福岡市教育長の給与等に関する条例又は改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

16 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

給料表

旧等級

切替日における職務の級

行政職給料表

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

5級

2等級

7級

1等級乙

8級

1等級甲

9級

医療職給料表(1)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

特1等級

5級

医療職給料表(2)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

5級

特1等級

7級

消防職給料表

6等級

1級

5等級

2級

4等級

4級

3等級

5級

2等級

6級

1等級乙

7級

1等級甲

8級

教育職給料表(1)

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

特1等級

4級

教育職給料表(2)

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

(昭和61年12月23日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中福岡市職員の給与に関する条例附則第11項の改正規定及び第3条中福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例附則第6項の改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第99号により昭和61年12月23日から施行)

(適用日)

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の福岡市教育長の給与等に関する条例の規定及び第3条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。ただし、改正後の市職員給与条例第22条の2第2項の規定は、昭和61年10月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の市職員給与条例」という。)又は第3条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の市職員給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の市職員給与条例、第2条の規定による改正前の福岡市教育長の給与等に関する条例又は改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和62年12月22日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和62年規則第124号により昭和62年12月22日から施行)

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後の単労職員給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の福岡市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。ただし、改正後の市職員給与条例第22条の2第2項の規定は、昭和62年10月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の市職員給与条例」という。)、第3条の規定による改正前の福岡市教育長の給与等に関する条例(以下「改正前の教育長給与条例」という。)又は第4条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の市職員給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の市職員給与条例、改正前の教育長給与条例又は改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和63年12月24日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和63年規則第131号により昭和63年12月24日から施行)

(適用日)

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の福岡市教育長の給与等に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の市職員給与条例」という。)又は第4条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の市職員給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成元年12月21日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第121号により平成元年12月21日から施行)

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の福岡市教育長の給与等に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。ただし、改正後の市職員給与条例第22条の2第2項の規定は、平成元年10月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の市職員給与条例」という。)又は第3条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の市職員給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の市職員給与条例、第2条の規定による改正前の福岡市教育長の給与等に関する条例又は改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成2年3月29日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(委任)

2 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成2年12月22日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(2) 第1条中福岡市職員の給与に関する条例第12条の改正規定、第2条中福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例第11条第2項の改正規定並びに附則第7項及び第8項の規定 平成3年1月1日

(3) 第1条中福岡市職員の給与に関する条例第16条の改正規定及び第2条中福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例第7条第2項の改正規定 福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(平成2年福岡市条例第53号)の施行の日

(平成2年規則第98号により平成2年12月22日から施行)

(適用日)

2 第1条の規定(福岡市職員の給与に関する条例第18条の改正規定及び前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)の規定及び第2条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、改正後の市職員給与条例第22条の2第2項の規定は、平成2年10月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の市職員給与条例」という。)又は第2条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の市職員給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の市職員給与条例又は改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成3年3月11日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月19日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第117号により平成3年12月24日から施行)

(適用日)

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。ただし、改正後の市職員給与条例第22条の2第2項の規定は、平成3年10月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の市職員給与条例」という。)又は第2条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の市職員給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の市職員給与条例又は改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成4年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の福岡市職員の給与に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例の規定にかかわらず、育児休業法の施行の際現に福岡市職員の育児休業に関する条例(平成3年福岡市条例第12号)第2条第2項の規定に基づく育児休業の許可を受けて育児休業をしている職員の当該育児休業の期間中における給料の取扱いについては、なお従前の例による。

(委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成4年12月21日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成4年規則第100号により平成4年12月22日から施行。ただし、第3条中福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例第7条第2項第4号の改正規定は、平成5年1月1日から施行)

(適用日)

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後の単労職員給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例第7条第2項第4号の改正規定(以下「学校職員の特殊勤務手当に係る改正規定」という。)を除く。)による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。ただし、改正後の市職員給与条例第22条の2第2項の規定は、平成4年10月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例(附則第1項ただし書に係る改正規定及び学校職員の特殊勤務手当に係る改正規定並びに附則第9項の規定を除く。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の市職員給与条例」という。)又は第3条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の市職員給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

12 職員が、改正前の市職員給与条例又は改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

13 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成5年3月29日条例第46号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月21日条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。ただし、改正後の市職員給与条例第22条の2第2項の規定は、平成5年10日1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の市職員給与条例」という。)又は第2条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の市職員給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の市職員給与条例及び改正後の学校職員給与条例(以下この項において「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の市職員給与条例及び改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第3項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成6年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月22日条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条並びに附則第6項及び第7項の規定は、平成7年4月1日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。ただし、改正後の市職員給与条例第22条の2第2項の規定は、平成6年10月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(給与の内払)

4 改正後の市職員給与条例及び改正後の学校職員給与条例(以下この項において「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成7年3月9日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成7年規則第38号により平成7年4月1日から施行)

(委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成7年12月21日条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条の規定、第4条中福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例第5条の2第2項の改正規定及び別表第3の改正規定並びに附則第4項の規定は、平成8年1月1日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(第5項において「改正後の市職員給与条例」という。)の規定及び第4条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(第5項において「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(給料の調整額に関する経過措置)

4 第4条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の学校職員給与条例」という。)第5条の2第2項の規定により算出した額(以下「現に受ける給料の調整額」という。)が、平成8年1月1日において適用される給料月額を算出の基礎として第4条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例第5条の2第2項の規定を適用したときに得られる額(以下「基準日の給料の調整額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の学校職員給与条例第5条の2第2項の規定にかかわらず、現に受ける給料の調整額に基準日の給料の調整額と現に受ける給料の調整額との差額を加えた額とする。

(給与の内払)

5 改正後の市職員給与条例及び改正後の学校職員給与条例(以下この項において「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例及び第4条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成8年12月19日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(平成8年規則第113号により平成8年12月21日から施行)

(適用日)

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。ただし、改正後の市職員給与条例第22条の2第2項の規定は、平成8年10月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 教育職給料表(1)又は教育職給料表(2)の適用を受ける職員(以下「教育職員」という。)であって、平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において受けていた号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1又は附則別表第2(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げる号給であるもの(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である教育職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である教育職員で切替日において旧号給を受けていた期間(教育委員会の定める教育職員にあっては、教育委員会の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である教育職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してこれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後で、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうちの直近の日から、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される教育職員に対する切替日以後における最初の改正後の学校職員給与条例第5条第4項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例(附則第1項ただし書に係る改正規定を除く。)の施行の日(附則第10項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の市職員給与条例」という。)又は第2条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の市職員給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「適用日等」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた教育職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、教育委員会が定める。

8 前項の規定により適用日等における号給を決定される教育職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の学校職員給与条例の規定により適用日等において受けていた給料月額(改正前の学校職員給与条例別表第1備考第2項又は別表第2備考第2項の規定の適用を受けていた教育職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額。以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない教育職員の当該号給を受ける間における給料月額(改正後の学校職員給与条例別表第1備考第2項又は別表第2備考第2項の規定の適用を受ける教育職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額)は、改正後の学校職員給与条例別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、旧給料月額とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準じる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

10 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった教育職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった教育職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の学校職員給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の学校職員給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改正後の学校職員給与条例第5条等の適用の経過措置)

11 改正後の学校職員給与条例第5条第1項及び第2項、別表第1備考第2項並びに別表第2備考第2項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の学校職員給与条例第5条第1項中「号給」とあるのは「号給又は福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成8年福岡市条例第49号)附則別表第1若しくは附則別表第2の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」と、改正後の学校職員給与条例別表第1備考第2項及び別表第2備考第2項中「この表の額」とあるのは「この表の額又は暫定給料月額」とする。

12 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける教育職員に対する改正後の学校職員給与条例第5条第5項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、教育委員会が定める。

(改正後の学校職員給与条例第10条の2第2項の適用の特則)

13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける教育職員に対する改正後の学校職員給与条例第10条の2第2項の規定の適用については、同項中「その者の受ける」とあるのは「平成8年3月31日においてその者の受ける」と、同項第1号中「別表第4」とあるのは「福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成8年福岡市条例第49号)第2条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第4」と、同項第2号及び第3号中「別表第4」とあるのは「改正前の条例別表第4」と、同項第4号中「別表第5」とあるのは「改正前の条例別表第5」とする。

(給与の内払)

14 改正後の市職員給与条例及び改正後の学校職員給与条例(以下この項において「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の市職員給与条例及び改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1

教育職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表


2級

3級


区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給





1

1



1

3

305,500

2

2



2

6

315,700

3

3



3

9

325,900

4

4



3



5

5



4



6

6



5



7

7

3

225,000

6



8

8

6

234,000

7



9

9

9

243,100

8



10

9



9



11

10

3

261,600

10



12

11

6

271,000

11



13

12

9

280,900

12



14

12



13



15

13

3

300,700

14



16

14

6

310,600

15



17

15

9

320,500

16



18

15



17



19

16



18



20

17



19



21

18



20



22

19



21



23

20



22



24

21



23



25

22



24



26

23



25



27

24



26



28

25



27



29

26






30

27






31

28






32

29






33

30






34

31






35

32






36

33






37

34






38

35






39

36






40

37






41

38






42

39






43

40






44

41






附則別表第2

教育職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表


2級

3級


区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給





1

1



1

3

265,200

2

2



2

6

275,000

3

3



3

9

285,100

4

4



3



5

5



4

3

305,500

6

6



5

6

315,700

7

7



6

9

325,900

8

8



6



9

9



7



10

10

3

225,000

8



11

11

6

234,000

9



12

12

9

243,100

10



13

12



11



14

13

3

261,600

12



15

14

6

271,000

13



16

15

9

280,900

14



17

15



15



18

16

3

300,700

16



19

17

6

310,600

17



20

18

9

320,500

18



21

18



19



22

19



20



23

20



21



24

21



22



25

22



23



26

23



24



27

24



25



28

25



26



29

26



27



30

27



28



31

28






32

29






33

30






34

31






35

32






36

33






37

34






38

35






39

36






40

37






41

38






(平成9年12月22日条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第143号により平成9年12月22日から施行)

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。ただし、改正後の市職員給与条例第22条の2第2項の規定は、平成9年10月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の市職員給与条例」という。)又は第2条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の市職員給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

5 改正後の市職員給与条例及び改正後の学校職員給与条例(以下この項において「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の市職員給与条例及び改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成10年12月28日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定(福岡市職員の給与に関する条例第22条の2第2項の改正規定を除く。)による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の市職員給与条例」という。)又は第2条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の市職員給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

5 改正後の市職員給与条例及び改正後の学校職員給与条例(以下この項において「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の市職員給与条例及び改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成11年12月20日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中福岡市職員の給与に関する条例第12条の次に1条を加える改正規定及び第23条の改正規定は平成12年1月1日から、第2条中福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例第3条の改正規定、第7条第1項の改正規定、第10条の改正規定、第10条の2の改正規定及び第11条第2項の改正規定並びに附則第8項の規定は平成12年4月1日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)の規定及び第2条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例(附則第1項ただし書に係る改正規定を除く。)の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の市職員給与条例」という。)又は第2条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の市職員給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準じる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の市職員給与条例及び改正後の学校職員給与条例(以下この項において「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の市職員給与条例及び改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成12年12月21日条例第71号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この条例による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(平成13年3月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(教育職員の昇給に係る経過措置)

8 第12条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例第5条第8項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、同項中「55歳」とあるのは、平成13年4月1日から平成16年3月31日までの間にあっては「58歳」と、平成16年4月1日から平成19年3月31日までの間にあっては「57歳」と、平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間にあっては「56歳」とする。

(平成13年12月20日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の市職員給与条例の規定、第2条の規定(外国の地方公共団体の機関等に派遣される福岡市職員の処遇等に関する条例第6条第1項の改正規定を除く。)による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される福岡市職員の処遇等に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定及び第4条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月28日条例第33号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月19日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条(福岡市職員の給与に関する条例第8条の2第1項の改正規定、第9条第3項の改正規定、附則第10項から第14項までを削る改正規定及び別表第1から別表第3までの改正規定に係る部分を除く。)及び第5条(福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例第11条第2項の改正規定、附則第5項及び第6項を削る改正規定、別表第1及び別表第2の改正規定並びに別表第3の改正規定に係る部分を除く。)の規定 公布の日

(2) 第5条中福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例第11条第2項の改正規定 平成15年4月1日

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成15年3月に支給する期末手当の額については、第1条中福岡市職員の給与に関する条例第8条の2第1項の改正規定、第9条第3項の改正規定及び別表第1から別表第3までの改正規定並びに第5条中福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の改正規定並びに別表第3の改正規定に係る改正の趣旨に鑑み、民間における年間の賃金との権衡を考慮して、規則で定めるところにより必要な措置を講じるものとする。

(平成15年12月18日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 施行日の前日において、職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準じる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成16年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成16年3月に支給する期末手当の額については、第1条中福岡市職員の給与に関する条例第8条の2第1項の改正規定、第9条第3項の改正規定及び別表第1から別表第3の2までの改正規定並びに第2条中福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例別表第1から別表第3までの改正規定に係る改正の趣旨に鑑み、民間における年間の賃金との権衡を考慮して、規則で定めるところにより、必要な措置を講じるものとする。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成16年3月29日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条、第7条、第9条、第13条及び第14条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第99号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月19日条例第118号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 施行日の前日において、職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準じる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成18年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成18年3月に支給する期末手当の額については、第1条中福岡市職員の給与に関する条例第8条の2第1項の改正規定、第9条第3項の改正規定及び別表第1から別表第3の2までの改正規定並びに第2条中福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例別表第1から別表第3までの改正規定に係る改正の趣旨に鑑み、民間における年間の賃金との権衡を考慮して、規則で定めるところにより、必要な措置を講じるものとする。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成18年3月30日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月28日条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 施行日の前日において、職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(平成19年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成19年3月に支給する期末手当の額については、第1条中福岡市職員の給与に関する条例別表第1から別表第3の2までの改正規定及び第2条中福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例別表第1から別表第3までの改正規定に係る改正の趣旨に鑑み、民間における年間の賃金との権衡を考慮して、規則で定めるところにより、必要な措置を講じるものとする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成19年3月15日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。ただし、(中略)第2条中福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例第1条、第2条、第5条の3第1項、第7条第2項、第10条第1項、第12条及び別表第1備考第1項の改正規定(中略)は平成19年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成19年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において福岡市職員の給与に関する条例別表第1から別表第3までの給料表並びに福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第5項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

4 附則第2項後段の規定により新級を決定される職員(次項に規定する職員を除く。)の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

5 切替日の前日において、職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準じる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇給に係る経過措置)

8 第2条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例第5条第6項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、同項中「55歳」とあるのは、切替日から平成22年3月31日までの間にあっては「56歳」とする。

(平成19条例53・旧第11項繰上)

(委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成19条例53・旧第12項繰上)

附則別表第1

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

5級

4級

5級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

9級

8級

医療職給料表(2)

5級

4級

5級

6級

5級

7級

6級

消防職給料表

4級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

教育職給料表(1)

2級

1級

2級

附則別表第2

旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

1

1

1

2

6月以上9月未満

3

3

1

1

1

1

1

3

9月以上12月未満

4

4

1

1

1

1

1

4

12月以上

5

5

1

1

1

1

1

5

2

3月未満

5

5

1

1

1

1

1

5

3月以上6月未満

6

6

2

1

2

1

2

6

6月以上9月未満

7

7

3

1

3

1

3

7

9月以上12月未満

8

8

4

1

4

1

4

8

12月以上

9

9

5

1

5

1

5

9

3

3月未満

9

9

5

1

5

1

5

9

3月以上6月未満

10

10

6

2

6

1

6

10

6月以上9月未満

11

11

7

3

7

1

7

11

9月以上12月未満

12

12

8

4

8

1

8

12

12月以上

13

13

9

5

9

1

9

13

4

3月未満

13

13

9

5

9

1

9

13

3月以上6月未満

14

14

10

6

10

2

10

14

6月以上9月未満

15

15

11

7

11

3

11

15

9月以上12月未満

16

16

12

8

12

4

12

16

12月以上

17

17

13

9

13

5

13

17

5

3月未満

17

17

13

9

13

5

13

17

3月以上6月未満

18

18

14

10

14

6

14

18

6月以上9月未満

19

19

15

11

15

7

15

19

9月以上12月未満

20

20

16

12

16

8

16

20

12月以上

21

21

17

13

17

9

17

21

6

3月未満

21

21

17

13

17

9

17

21

3月以上6月未満

22

22

18

14

18

10

18

22

6月以上9月未満

23

23

19

15

19

11

19

23

9月以上12月未満

24

24

20

16

20

12

20

24

12月以上

25

25

21

17

21

13

21

25

7

3月未満

25

25

21

17

21

13

21

25

3月以上6月未満

26

26

22

18

22

14

22

26

6月以上9月未満

27

27

23

19

23

15

23

27

9月以上12月未満

28

28

24

20

24

16

24

28

12月以上

29

29

25

21

25

17

25

29

8

3月未満

29

29

25

21

25

17

25

29

3月以上6月未満

30

30

26

22

26

18

26

30

6月以上9月未満

31

31

27

23

27

19

27

31

9月以上12月未満

32

32

28

24

28

20

28

32

12月以上

33

33

29

25

29

21

29

33

9

3月未満

33

33

29

25

29

21

29

33

3月以上6月未満

34

34

30

26

30

22

30

34

6月以上9月未満

35

35

31

27

31

23

31

35

9月以上12月未満

36

36

32

28

32

24

32

36

12月以上

37

37

33

29

33

25

33

37

10

3月未満

37

37

33

29

33

25

33

37

3月以上6月未満

38

38

34

30

34

26

34

38

6月以上9月未満

39

39

35

31

35

27

35

39

9月以上12月未満

40

40

36

32

36

28

36

40

12月以上

41

41

37

33

37

29

37

41

11

3月未満

41

41

37

33

37

29

37

41

3月以上6月未満

42

42

38

34

38

30

38

42

6月以上9月未満

43

43

39

35

39

31

39

43

9月以上12月未満

44

44

40

36

40

32

40

44

12月以上

45

45

41

37

41

33

41

45

12

3月未満

45

45

41

37

41

33

41

45

3月以上6月未満

46

46

42

38

42

34

42

46

6月以上9月未満

47

47

43

39

43

35

43

47

9月以上12月未満

48

48

44

40

44

36

44

48

12月以上

49

49

45

41

45

37

45

49

13

3月未満

49

49

45

41

45

37

45

49

3月以上6月未満

50

50

46

42

46

38

46

50

6月以上9月未満

51

51

47

43

47

39

47

51

9月以上12月未満

52

52

48

44

48

40

48

52

12月以上

53

53

49

45

49

41

49

53

14

3月未満

53

53

49

45

49

41

49

53

3月以上6月未満

54

54

50

46

50

42

50

54

6月以上9月未満

55

55

51

47

51

43

51

55

9月以上12月未満

56

56

52

48

52

44

52

56

12月以上

57

57

53

49

53

45

53

57

15

3月未満

57

57

53

49

53

45

53


3月以上6月未満

58

58

54

50

54

46

54


6月以上9月未満

59

59

55

51

55

47

55


9月以上12月未満

60

60

56

52

56

48

56


12月以上

61

61

57

53

57

49

57


16

3月未満

61

61

57

53

57

49

57


3月以上6月未満

62

62

58

54

58

50

58


6月以上9月未満

63

63

59

55

59

51

59


9月以上12月未満

64

64

60

56

60

52

60


12月以上

65

65

61

57

61

53

61


17

3月未満

65

65

61

57

61

53

61


3月以上6月未満

66

66

62

58

62

54

62


6月以上9月未満

67

67

63

59

63

55

63


9月以上12月未満

68

68

64

60

64

56

64


12月以上

69

69

65

61

65

57

65


18

3月未満

69

69

65

61

65

57

65


3月以上6月未満

70

70

66

62

66

58

66


6月以上9月未満

71

71

67

63

67

59

67


9月以上12月未満

72

72

68

64

68

60

68


12月以上

73

73

69

65

69

61

69


19

3月未満

73

73

69

65

69

61



3月以上6月未満

74

74

70

66

70

62



6月以上9月未満

75

75

71

67

71

63



9月以上12月未満

76

76

72

68

72

64



12月以上

77

77

73

69

73

65



20

3月未満

77

77

73

69

73

65



3月以上6月未満

78

78

74

70

74

66



6月以上9月未満

79

79

75

71

75

67



9月以上12月未満

80

80

76

72

76

68



12月以上

81

81

77

73

77

69



21

3月未満

81

81

77

73

77

69



3月以上6月未満

81

82

78

74

78

70



6月以上9月未満

81

83

79

75

79

71



9月以上12月未満

81

84

80

76

80

72



12月以上

81

85

81

77

81

73



22

3月未満


85

81

77

81

73



3月以上6月未満


86

82

78

82

74



6月以上9月未満


87

83

79

83

75



9月以上12月未満


88

84

80

84

76



12月以上


89

85

81

85

77



23

3月未満


89

85

81

85

77



3月以上6月未満


89

86

82

86

78



6月以上9月未満


89

87

83

87

79



9月以上12月未満


89

88

84

88

80



12月以上


89

89

85

89

81



24

3月未満



89

85

89

81



3月以上6月未満



90

86

90

82



6月以上9月未満



91

87

91

83



9月以上12月未満



92

88

92

84



12月以上



93

89

93

85



25

3月未満



93

89

93

85



3月以上6月未満



94

90

94

86



6月以上9月未満



95

91

95

87



9月以上12月未満



96

92

96

88



12月以上



97

93

97

89



26

3月未満



97

93

97

89



3月以上6月未満



98

94

98

90



6月以上9月未満



99

95

99

91



9月以上12月未満



100

96

100

92



12月以上



101

97

101

93



27

3月未満



101

97

101




3月以上6月未満



102

98

102




6月以上9月未満



103

99

103




9月以上12月未満



104

100

104




12月以上



105

101

105




28

3月未満



105

101

105




3月以上6月未満



106

102

106




6月以上9月未満



107

103

107




9月以上12月未満



108

104

108




12月以上



109

105

109




29

3月未満



109

105

109




3月以上6月未満



110

106

110




6月以上9月未満



111

107

111




9月以上12月未満



112

108

112




12月以上



113

109

113




30

3月未満



113

109

113




3月以上6月未満



114

110

114




6月以上9月未満



115

111

115




9月以上12月未満



116

112

116




12月以上



117

113

117




31

3月未満



117

113

117




3月以上6月未満



118

114

118




6月以上9月未満



119

115

119




9月以上12月未満



120

116

120




12月以上



121

117

121




32

3月未満



121


121




3月以上6月未満



122


122




6月以上9月未満



123


123




9月以上12月未満



124


124




12月以上



125


125




33

3月未満



125


125




3月以上6月未満



125


125




6月以上9月未満



125


125




9月以上12月未満



125


125




12月以上



125


125




イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

1

2

3月未満

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

1

12月以上

9

5

1

1

1

3

3月未満

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

1

12月以上

13

9

1

1

1

4

3月未満

13

9

1

1

1

3月以上6月未満

14

10

1

1

1

6月以上9月未満

15

11

1

1

1

9月以上12月未満

16

12

1

1

1

12月以上

17

13

1

1

1

5

3月未満

17

13

1

1

1

3月以上6月未満

18

14

2

1

1

6月以上9月未満

19

15

3

1

1

9月以上12月未満

20

16

4

1

1

12月以上

21

17

5

1

1

6

3月未満

21

17

5

1

1

3月以上6月未満

22

18

6

1

1

6月以上9月未満

23

19

7

1

1

9月以上12月未満

24

20

8

1

1

12月以上

25

21

9

1

1

7

3月未満

25

21

9

1

1

3月以上6月未満

26

22

10

1

1

6月以上9月未満

27

23

11

1

1

9月以上12月未満

28

24

12

1

1

12月以上

29

25

13

1

1

8

3月未満

29

25

13

1

1

3月以上6月未満

30

26

14

1

1

6月以上9月未満

31

27

15

1

1

9月以上12月未満

32

28

16

1

1

12月以上

33

29

17

1

1

9

3月未満

33

29

17

1

1

3月以上6月未満

34

30

18

2

1

6月以上9月未満

35

31

19

3

1

9月以上12月未満

36

32

20

4

1

12月以上

37

33

21

5

1

10

3月未満

37

33

21

5

1

3月以上6月未満

38

34

22

6

1

6月以上9月未満

39

35

23

7

1

9月以上12月未満

40

36

24

8

1

12月以上

41

37

25

9

1

11

3月未満

41

37

25

9

1

3月以上6月未満

42

38

26

10

1

6月以上9月未満

43

39

27

11

1

9月以上12月未満

44

40

28

12

1

12月以上

45

41

29

13

1

12

3月未満

45

41

29

13

1

3月以上6月未満

46

42

30

14

1

6月以上9月未満

47

43

31

15

1

9月以上12月未満

48

44

32

16

1

12月以上

49

45

33

17

1

13

3月未満

49

45

33

17

1

3月以上6月未満

50

46

34

18

2

6月以上9月未満

51

47

35

19

3

9月以上12月未満

52

48

36

20

4

12月以上

53

49

37

21

5

14

3月未満

53

49

37

21

5

3月以上6月未満

54

50

38

22

6

6月以上9月未満

55

51

39

23

7

9月以上12月未満

56

52

40

24

8

12月以上

57

53

41

25

9

15

3月未満

57

53

41

25

9

3月以上6月未満

58

54

42

26

10

6月以上9月未満

59

55

43

27

11

9月以上12月未満

60

56

44

28

12

12月以上

61

57

45

29

13

16

3月未満

61

57

45

29

13

3月以上6月未満

62

58

46

30

14

6月以上9月未満

63

59

47

31

15

9月以上12月未満

64

60

48

32

16

12月以上

65

61

49

33

17

17

3月未満

65

61

49

33

17

3月以上6月未満

66

62

50

34

18

6月以上9月未満

67

63

51

35

19

9月以上12月未満

68

64

52

36

20

12月以上

69

65

53

37

21

18

3月未満

69

65

53

37

21

3月以上6月未満

70

66

54

38

22

6月以上9月未満

71

67

55

39

23

9月以上12月未満

72

68

56

40

24

12月以上

73

69

57

41

25

19

3月未満

73

69

57

41

25

3月以上6月未満

74

70

58

42

26

6月以上9月未満

75

71

59

43

27

9月以上12月未満

76

72

60

44

28

12月以上

77

73

61

45

29

20

3月未満

77

73

61

45

29

3月以上6月未満

78

74

62

46

30

6月以上9月未満

79

75

63

47

31

9月以上12月未満

80

76

64

48

32

12月以上

81

77

65

49

33

21

3月未満

81

77

65

49

33

3月以上6月未満

82

78

66

50

34

6月以上9月未満

83

79

67

51

35

9月以上12月未満

84

80

68

52

36

12月以上

85

81

69

53

37

22

3月未満

85

81

69

53

37

3月以上6月未満

86

82

70

54

38

6月以上9月未満

87

83

71

55

39

9月以上12月未満

88

84

72

56

40

12月以上

89

85

73

57

41

23

3月未満

89

85

73

57

41

3月以上6月未満

89

86

74

58

42

6月以上9月未満

89

87

75

59

43

9月以上12月未満

89

88

76

60

44

12月以上

89

89

77

61

45

24

3月未満


89

77

61

45

3月以上6月未満


89

78

62

46

6月以上9月未満


89

79

63

47

9月以上12月未満


89

80

64

48

12月以上


89

81

65

49

25

3月未満



81

65

49

3月以上6月未満



82

66

50

6月以上9月未満



83

67

51

9月以上12月未満



84

68

52

12月以上



85

69

53

26

3月未満



85

69

53

3月以上6月未満



86

70

54

6月以上9月未満



87

71

55

9月以上12月未満



88

72

56

12月以上



89

73

57

27

3月未満



89

73

57

3月以上6月未満



90

74

57

6月以上9月未満



91

75

57

9月以上12月未満



92

76

57

12月以上



93

77

57

ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

6級

7級

1

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

1

1

12月以上

5

5

1

1

1

1

2

3月未満

5

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

1

2

1

6月以上9月未満

7

7

3

1

3

1

9月以上12月未満

8

8

4

1

4

1

12月以上

9

9

5

1

5

1

3

3月未満

9

9

5

1

5

1

3月以上6月未満

10

10

6

2

6

1

6月以上9月未満

11

11

7

3

7

1

9月以上12月未満

12

12

8

4

8

1

12月以上

13

13

9

5

9

1

4

3月未満

13

13

9

5

9

1

3月以上6月未満

14

14

10

6

10

2

6月以上9月未満

15

15

11

7

11

3

9月以上12月未満

16

16

12

8

12

4

12月以上

17

17

13

9

13

5

5

3月未満

17

17

13

9

13

5

3月以上6月未満

18

18

14

10

14

6

6月以上9月未満

19

19

15

11

15

7

9月以上12月未満

20

20

16

12

16

8

12月以上

21

21

17

13

17

9

6

3月未満

21

21

17

13

17

9

3月以上6月未満

22

22

18

14

18

10

6月以上9月未満

23

23

19

15

19

11

9月以上12月未満

24

24

20

16

20

12

12月以上

25

25

21

17

21

13

7

3月未満

25

25

21

17

21

13

3月以上6月未満

26

26

22

18

22

14

6月以上9月未満

27

27

23

19

23

15

9月以上12月未満

28

28

24

20

24

16

12月以上

29

29

25

21

25

17

8

3月未満

29

29

25

21

25

17

3月以上6月未満

30

30

26

22

26

18

6月以上9月未満

31

31

27

23

27

19

9月以上12月未満

32

32

28

24

28

20

12月以上

33

33

29

25

29

21

9

3月未満

33

33

29

25

29

21

3月以上6月未満

34

34

30

26

30

22

6月以上9月未満

35

35

31

27

31

23

9月以上12月未満

36

36

32

28

32

24

12月以上

37

37

33

29

33

25

10

3月未満

37

37

33

29

33

25

3月以上6月未満

38

38

34

30

34

26

6月以上9月未満

39

39

35

31

35

27

9月以上12月未満

40

40

36

32

36

28

12月以上

41

41

37

33

37

29

11

3月未満

41

41

37

33

37

29

3月以上6月未満

42

42

38

34

38

30

6月以上9月未満

43

43

39

35

39

31

9月以上12月未満

44

44

40

36

40

32

12月以上

45

45

41

37

41

33

12

3月未満

45

45

41

37

41

33

3月以上6月未満

46

46

42

38

42

34

6月以上9月未満

47

47

43

39

43

35

9月以上12月未満

48

48

44

40

44

36

12月以上

49

49

45

41

45

37

13

3月未満

49

49

45

41

45

37

3月以上6月未満

50

50

46

42

46

38

6月以上9月未満

51

51

47

43

47

39

9月以上12月未満

52

52

48

44

48

40

12月以上

53

53

49

45

49

41

14

3月未満

53

53

49

45

49

41

3月以上6月未満

54

54

50

46

50

42

6月以上9月未満

55

55

51

47

51

43

9月以上12月未満

56

56

52

48

52

44

12月以上

57

57

53

49

53

45

15

3月未満

57

57

53

49

53

45

3月以上6月未満

58

58

54

50

54

46

6月以上9月未満

59

59

55

51

55

47

9月以上12月未満

60

60

56

52

56

48

12月以上

61

61

57

53

57

49

16

3月未満

61

61

57

53

57

49

3月以上6月未満

62

62

58

54

58

50

6月以上9月未満

63

63

59

55

59

51

9月以上12月未満

64

64

60

56

60

52

12月以上

65

65

61

57

61

53

17

3月未満

65

65

61

57

61

53

3月以上6月未満

66

66

62

58

62

54

6月以上9月未満

67

67

63

59

63

55

9月以上12月未満

68

68

64

60

64

56

12月以上

69

69

65

61

65

57

18

3月未満

69

69

65

61

65

57

3月以上6月未満

70

70

66

62

66

58

6月以上9月未満

71

71

67

63

67

59

9月以上12月未満

72

72

68

64

68

60

12月以上

73

73

69

65

69

61

19

3月未満

73

73

69

65

69

61

3月以上6月未満

74

74

70

66

70

62

6月以上9月未満

75

75

71

67

71

63

9月以上12月未満

76

76

72

68

72

64

12月以上

77

77

73

69

73

65

20

3月未満

77

77

73

69

73

65

3月以上6月未満

78

78

74

70

74

66

6月以上9月未満

79

79

75

71

75

67

9月以上12月未満

80

80

76

72

76

68

12月以上

81

81

77

73

77

69

21

3月未満

81

81

77

73

77

69

3月以上6月未満

81

82

78

74

78

70

6月以上9月未満

81

83

79

75

79

71

9月以上12月未満

81

84

80

76

80

72

12月以上

81

85

81

77

81

73

22

3月未満


85

81

77

81

73

3月以上6月未満


86

82

78

82

74

6月以上9月未満


87

83

79

83

75

9月以上12月未満


88

84

80

84

76

12月以上


89

85

81

85

77

23

3月未満


89

85

81

85

77

3月以上6月未満


89

86

82

86

78

6月以上9月未満


89

87

83

87

79

9月以上12月未満


89

88

84

88

80

12月以上


89

89

85

89

81

24

3月未満



89

85

89

81

3月以上6月未満



90

86

90

82

6月以上9月未満



91

87

91

83

9月以上12月未満



92

88

92

84

12月以上



93

89

93

85

25

3月未満



93

89

93

85

3月以上6月未満



94

90

94

86

6月以上9月未満



95

91

95

87

9月以上12月未満



96

92

96

88

12月以上



97

93

97

89

26

3月未満



97

93

97

89

3月以上6月未満



98

94

98

90

6月以上9月未満



99

95

99

91

9月以上12月未満



100

96

100

92

12月以上



101

97

101

93

27

3月未満



101

97

101


3月以上6月未満



102

98

102


6月以上9月未満



103

99

103


9月以上12月未満



104

100

104


12月以上



105

101

105


28

3月未満



105

101

105


3月以上6月未満



106

102

106


6月以上9月未満



107

103

107


9月以上12月未満



108

104

108


12月以上



109

105

109


29

3月未満



109

105

109


3月以上6月未満



110

106

110


6月以上9月未満



111

107

111


9月以上12月未満



112

108

112


12月以上



113

109

113


30

3月未満



113

109

113


3月以上6月未満



114

110

114


6月以上9月未満



115

111

115


9月以上12月未満



116

112

116


12月以上



117

113

117


31

3月未満



117


117


3月以上6月未満



118


118


6月以上9月未満



119


119


9月以上12月未満



120


120


12月以上



121


121


32

3月未満



121


121


3月以上6月未満



121


121


6月以上9月未満



121


121


9月以上12月未満



121


121


12月以上



121


121


エ 消防職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

1

1

2

6月以上9月未満

3

1

1

1

1

1

3

9月以上12月未満

4

1

1

1

1

1

4

12月以上

5

1

1

1

1

1

5

2

3月未満

5

1

1

1

1

1

5

3月以上6月未満

6

1

1

1

1

2

6

6月以上9月未満

7

1

1

1

1

3

7

9月以上12月未満

8

1

1

1

1

4

8

12月以上

9

1

1

1

1

5

9

3

3月未満

9

1

1

1

1

5

9

3月以上6月未満

10

1

1

1

1

6

10

6月以上9月未満

11

1

1

1

1

7

11

9月以上12月未満

12

1

1

1

1

8

12

12月以上

13

1

1

1

1

9

13

4

3月未満

13

1

1

1

1

9

13

3月以上6月未満

14

2

1

2

2

10

14

6月以上9月未満

15

3

1

3

3

11

15

9月以上12月未満

16

4

1

4

4

12

16

12月以上

17

5

1

5

5

13

17

5

3月未満

17

5

1

5

5

13

17

3月以上6月未満

18

6

2

6

6

14

18

6月以上9月未満

19

7

3

7

7

15

19

9月以上12月未満

20

8

4

8

8

16

20

12月以上

21

9

5

9

9

17

21

6

3月未満

21

9

5

9

9

17

21

3月以上6月未満

22

10

6

10

10

18

22

6月以上9月未満

23

11

7

11

11

19

23

9月以上12月未満

24

12

8

12

12

20

24

12月以上

25

13

9

13

13

21

25

7

3月未満

25

13

9

13

13

21

25

3月以上6月未満

26

14

10

14

14

22

26

6月以上9月未満

27

15

11

15

15

23

27

9月以上12月未満

28

16

12

16

16

24

28

12月以上

29

17

13

17

17

25

29

8

3月未満

29

17

13

17

17

25

29

3月以上6月未満

30

18

14

18

18

26

30

6月以上9月未満

31

19

15

19

19

27

31

9月以上12月未満

32

20

16

20

20

28

32

12月以上

33

21

17

21

21

29

33

9

3月未満

33

21

17

21

21

29

33

3月以上6月未満

34

22

18

22

22

30

34

6月以上9月未満

35

23

19

23

23

31

35

9月以上12月未満

36

24

20

24

24

32

36

12月以上

37

25

21

29

25

33

37

10

3月未満

37

25

21

29

25

33

37

3月以上6月未満

38

26

22

30

26

34

38

6月以上9月未満

39

27

23

31

27

35

39

9月以上12月未満

40

28

24

32

28

36

40

12月以上

41

29

25

33

29

37

41

11

3月未満

41

29

25

33

29

37

41

3月以上6月未満

42

30

26

34

30

38

42

6月以上9月未満

43

31

27

35

31

39

43

9月以上12月未満

44

32

28

36

32

40

44

12月以上

45

33

29

37

33

41

45

12

3月未満

45

33

29

37

33

41

45

3月以上6月未満

46

34

30

38

34

42

46

6月以上9月未満

47

35

31

39

35

43

47

9月以上12月未満

48

36

32

40

36

44

48

12月以上

49

37

33

41

37

45

49

13

3月未満

49

37

33

41

37

45

49

3月以上6月未満

50

38

34

42

38

46

50

6月以上9月未満

51

39

35

43

39

47

51

9月以上12月未満

52

40

36

44

40

48

52

12月以上

53

41

37

45

41

49

53

14

3月未満

53

41

37

45

41

49

53

3月以上6月未満

54

42

38

46

42

50

54

6月以上9月未満

55

43

39

47

43

51

55

9月以上12月未満

56

44

40

48

44

52

56

12月以上

57

45

41

49

45

53

57

15

3月未満

57

45

41

49

45

53


3月以上6月未満

58

46

42

50

46

54


6月以上9月未満

59

47

43

51

47

55


9月以上12月未満

60

48

44

52

48

56


12月以上

61

49

45

53

49

57


16

3月未満

61

49

45

53

49

57


3月以上6月未満

62

50

46

54

50

58


6月以上9月未満

63

51

47

55

51

59


9月以上12月未満

64

52

48

56

52

60


12月以上

65

53

49

61

53

61


17

3月未満

65

53

49

61

53

61


3月以上6月未満

66

54

50

62

54

62


6月以上9月未満

67

55

51

63

55

63


9月以上12月未満

68

56

52

64

56

64


12月以上

69

57

53

65

57

65


18

3月未満

69

57

53

65

57

65


3月以上6月未満

70

58

54

66

58

66


6月以上9月未満

71

59

55

67

59

67


9月以上12月未満

72

60

56

68

60

68


12月以上

73

61

57

69

61

69


19

3月未満

73

61

57

69

61



3月以上6月未満

74

62

58

70

62



6月以上9月未満

75

63

59

71

63



9月以上12月未満

76

64

60

72

64



12月以上

77

65

61

73

65



20

3月未満

77

65

61

73

65



3月以上6月未満

78

66

62

74

66



6月以上9月未満

79

67

63

75

67



9月以上12月未満

80

68

64

76

68



12月以上

81

69

65

77

69



21

3月未満

81

69

65

77

69



3月以上6月未満

82

70

66

78

70



6月以上9月未満

83

71

67

79

71



9月以上12月未満

84

72

68

80

72



12月以上

85

73

69

81

73



22

3月未満

85

73

69

81

73



3月以上6月未満

86

74

70

82

74



6月以上9月未満

87

75

71

83

75



9月以上12月未満

88

76

72

84

76



12月以上

89

77

73

85

77



23

3月未満

89

77

73

85

77



3月以上6月未満

89

78

74

86

78



6月以上9月未満

89

79

75

87

79



9月以上12月未満

89

80

76

88

80



12月以上

89

81

77

89

81



24

3月未満


81

77

89

81



3月以上6月未満


82

78

90

82



6月以上9月未満


83

79

91

83



9月以上12月未満


84

80

92

84



12月以上


85

81

93

85



25

3月未満


85

81

93

85



3月以上6月未満


86

82

94

86



6月以上9月未満


87

83

95

87



9月以上12月未満


88

84

96

88



12月以上


89

85

97

89



26

3月未満


89

85

97

89



3月以上6月未満


90

86

98

90



6月以上9月未満


91

87

99

91



9月以上12月未満


92

88

100

92



12月以上


93

89

101

93



27

3月未満


93

89

101




3月以上6月未満


94

90

102




6月以上9月未満


95

91

103




9月以上12月未満


96

92

104




12月以上


97

93

105




28

3月未満


97

93

105




3月以上6月未満


98

94

106




6月以上9月未満


99

95

107




9月以上12月未満


100

96

108




12月以上


101

97

109




29

3月未満


101

97

109




3月以上6月未満


102

98

110




6月以上9月未満


103

99

111




9月以上12月未満


104

100

112




12月以上


105

101

113




30

3月未満


105

101

113




3月以上6月未満


106

102

114




6月以上9月未満


107

103

115




9月以上12月未満


108

104

116




12月以上


109

105

117




31

3月未満


109

105

117




3月以上6月未満


110

106

118




6月以上9月未満


111

107

119




9月以上12月未満


112

108

120




12月以上


113

109

121




32

3月未満


113

109

121




3月以上6月未満


114

109

122




6月以上9月未満


115

110

123




9月以上12月未満


116

110

124




12月以上


117

111

125




33

3月未満


117

111

125




3月以上6月未満


118

111

125




6月以上9月未満


119

112

125




9月以上12月未満


120

112

125




12月以上


121

113

125




34

3月未満


121

113





3月以上6月未満


121

114





6月以上9月未満


121

115





9月以上12月未満


121

116





12月以上


121

117





35

3月未満


121

117





3月以上6月未満


121

118





6月以上9月未満


121

119





9月以上12月未満


121

120





12月以上


121

121





36

3月未満


121






3月以上6月未満


121






6月以上9月未満


121






9月以上12月未満


121






12月以上


121






37

3月未満


121






3月以上6月未満


121






6月以上9月未満


121






9月以上12月未満


121






12月以上


121






オ 教育職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

3級

4級

1

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

1

1

1

6月以上9月未満

1

1

1

9月以上12月未満

1

1

1

12月以上

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

1

1

1

6月以上9月未満

1

1

1

9月以上12月未満

1

1

1

12月以上

1

1

1

3

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

6月以上9月未満

3

3

3

9月以上12月未満

4

4

4

12月以上

5

5

5

4

3月未満

5

5

5

3月以上6月未満

6

6

6

6月以上9月未満

7

7

7

9月以上12月未満

8

8

8

12月以上

9

9

9

5

3月未満

9

9

9

3月以上6月未満

10

10

10

6月以上9月未満

11

11

11

9月以上12月未満

12

12

12

12月以上

13

13

13

6

3月未満

13

13

13

3月以上6月未満

14

14

14

6月以上9月未満

15

15

15

9月以上12月未満

16

16

16

12月以上

17

17

17

7

3月未満

17

17

17

3月以上6月未満

18

18

18

6月以上9月未満

19

19

19

9月以上12月未満

20

20

20

12月以上

21

21

21

8

3月未満

21

21

21

3月以上6月未満

22

22

22

6月以上9月未満

23

23

23

9月以上12月未満

24

24

24

12月以上

25

25

25

9

3月未満

25

25

25

3月以上6月未満

26

26

26

6月以上9月未満

27

27

27

9月以上12月未満

28

28

28

12月以上

29

29

29

10

3月未満

29

29

29

3月以上6月未満

30

30

30

6月以上9月未満

31

31

31

9月以上12月未満

32

32

32

12月以上

33

33

33

11

3月未満

33

33

33

3月以上6月未満

34

34

34

6月以上9月未満

35

35

35

9月以上12月未満

36

36

36

12月以上

37

37

37

12

3月未満

37

37

37

3月以上6月未満

38

38

38

6月以上9月未満

39

39

39

9月以上12月未満

40

40

40

12月以上

41

41

41

13

3月未満

41

41

41

3月以上6月未満

42

42

42

6月以上9月未満

43

43

43

9月以上12月未満

44

44

44

12月以上

45

45

45

14

3月未満

45

45

45

3月以上6月未満

46

46

46

6月以上9月未満

47

47

47

9月以上12月未満

48

48

48

12月以上

49

49

49

15

3月未満

49

49

49

3月以上6月未満

50

50

50

6月以上9月未満

51

51

51

9月以上12月未満

52

52

52

12月以上

53

53

53

16

3月未満

53

53

53

3月以上6月未満

54

54

54

6月以上9月未満

55

55

55

9月以上12月未満

56

56

56

12月以上

57

57

57

17

3月未満

57

57

57

3月以上6月未満

58

58

58

6月以上9月未満

59

59

59

9月以上12月未満

60

60

60

12月以上

61

61

61

18

3月未満

61

61

61

3月以上6月未満

62

62

62

6月以上9月未満

63

63

63

9月以上12月未満

64

64

64

12月以上

65

65

65

19

3月未満

65

65

65

3月以上6月未満

66

66

66

6月以上9月未満

67

67

67

9月以上12月未満

68

68

68

12月以上

69

69

69

20

3月未満

69

69

69

3月以上6月未満

70

70

69

6月以上9月未満

71

71

69

9月以上12月未満

72

72

69

12月以上

73

73

69

21

3月未満

73

73


3月以上6月未満

74

74


6月以上9月未満

75

75


9月以上12月未満

76

76


12月以上

77

77


22

3月未満

77

77


3月以上6月未満

78

78


6月以上9月未満

79

79


9月以上12月未満

80

80


12月以上

81

81


23

3月未満

81

81


3月以上6月未満

82

82


6月以上9月未満

83

83


9月以上12月未満

84

84


12月以上

85

85


24

3月未満

85

85


3月以上6月未満

86

86


6月以上9月未満

87

87


9月以上12月未満

88

88


12月以上

89

89


25

3月未満

89

89


3月以上6月未満

90

90


6月以上9月未満

91

91


9月以上12月未満

92

92


12月以上

93

93


26

3月未満

93

93


3月以上6月未満

94

94


6月以上9月未満

95

95


9月以上12月未満

96

96


12月以上

97

97


27

3月未満

97

97


3月以上6月未満

98

98


6月以上9月未満

99

99


9月以上12月未満

100

100


12月以上

101

101


28

3月未満

101

101


3月以上6月未満

102

101


6月以上9月未満

103

101


9月以上12月未満

104

101


12月以上

105

101


29

3月未満

105



3月以上6月未満

106



6月以上9月未満

107



9月以上12月未満

108



12月以上

109



30

3月未満

109



3月以上6月未満

110



6月以上9月未満

111



9月以上12月未満

112



12月以上

113



31

3月未満

113



3月以上6月未満

114



6月以上9月未満

115



9月以上12月未満

116



12月以上

117



32

3月未満

117



3月以上6月未満

118



6月以上9月未満

119



9月以上12月未満

120



12月以上

121



33

3月未満

121



3月以上6月未満

122



6月以上9月未満

123



9月以上12月未満

124



12月以上

125



34

3月未満

125



3月以上6月未満

126



6月以上9月未満

127



9月以上12月未満

128



12月以上

129



35

3月未満

129



3月以上6月未満

129



6月以上9月未満

130



9月以上12月未満

130



12月以上

131



36

3月未満

131



3月以上6月未満

131



6月以上9月未満

132



9月以上12月未満

132



12月以上

133



37

3月未満

133



3月以上6月未満

134



6月以上9月未満

135



9月以上12月未満

136



12月以上

137



38

3月未満

137



3月以上6月未満

137



6月以上9月未満

138



9月以上12月未満

138



12月以上

139



39

3月未満

139



3月以上6月未満

139



6月以上9月未満

140



9月以上12月未満

140



12月以上

141



40

3月未満

141



3月以上6月未満

141



6月以上9月未満

142



9月以上12月未満

142



12月以上

143



41

3月未満

143



3月以上6月未満

143



6月以上9月未満

144



9月以上12月未満

144



12月以上

145



42

3月未満

145



3月以上6月未満

146



6月以上9月未満

147



9月以上12月未満

148



12月以上

149



43

3月未満

149



3月以上6月未満

149



6月以上9月未満

150



9月以上12月未満

150



12月以上

151



44

3月未満

151



3月以上6月未満

151



6月以上9月未満

152



9月以上12月未満

152



12月以上

153



45

3月未満

153



3月以上6月未満

153



6月以上9月未満

154



9月以上12月未満

154



12月以上

155



カ 教育職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

1

1

1

6月以上9月未満

1

1

1

9月以上12月未満

1

1

1

12月以上

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

1

1

1

6月以上9月未満

1

1

1

9月以上12月未満

1

1

1

12月以上

1

1

1

3

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

6月以上9月未満

3

3

3

9月以上12月未満

4

4

4

12月以上

5

5

5

4

3月未満

5

5

5

3月以上6月未満

6

6

6

6月以上9月未満

7

7

7

9月以上12月未満

8

8

8

12月以上

9

9

9

5

3月未満

9

9

9

3月以上6月未満

10

10

10

6月以上9月未満

11

11

11

9月以上12月未満

12

12

12

12月以上

13

13

13

6

3月未満

13

13

13

3月以上6月未満

14

14

14

6月以上9月未満

15

15

15

9月以上12月未満

16

16

16

12月以上

17

17

17

7

3月未満

17

17

17

3月以上6月未満

18

18

18

6月以上9月未満

19

19

19

9月以上12月未満

20

20

20

12月以上

21

21

21

8

3月未満

21

21

21

3月以上6月未満

22

22

22

6月以上9月未満

23

23

23

9月以上12月未満

24

24

24

12月以上

25

25

25

9

3月未満

25

25

25

3月以上6月未満

26

26

26

6月以上9月未満

27

27

27

9月以上12月未満

28

28

28

12月以上

29

29

29

10

3月未満

29

29

29

3月以上6月未満

30

30

30

6月以上9月未満

31

31

31

9月以上12月未満

32

32

32

12月以上

33

33

33

11

3月未満

33

33

33

3月以上6月未満

34

34

34

6月以上9月未満

35

35

35

9月以上12月未満

36

36

36

12月以上

37

37

37

12

3月未満

37

37

37

3月以上6月未満

38

38

38

6月以上9月未満

39

39

39

9月以上12月未満

40

40

40

12月以上

41

41

41

13

3月未満

41

41

41

3月以上6月未満

42

42

42

6月以上9月未満

43

43

43

9月以上12月未満

44

44

44

12月以上

45

45

45

14

3月未満

45

45

45

3月以上6月未満

46

46

46

6月以上9月未満

47

47

47

9月以上12月未満

48

48

48

12月以上

49

49

49

15

3月未満

49

49

49

3月以上6月未満

50

50

50

6月以上9月未満

51

51

51

9月以上12月未満

52

52

52

12月以上

53

53

53

16

3月未満

53

53

53

3月以上6月未満

54

54

54

6月以上9月未満

55

55

55

9月以上12月未満

56

56

56

12月以上

57

57

57

17

3月未満

57

57

57

3月以上6月未満

58

58

58

6月以上9月未満

59

59

59

9月以上12月未満

60

60

60

12月以上

61

61

61

18

3月未満

61

61

61

3月以上6月未満

62

62

62

6月以上9月未満

63

63

63

9月以上12月未満

64

64

64

12月以上

65

65

65

19

3月未満

65

65

65

3月以上6月未満

66

66

66

6月以上9月未満

67

67

67

9月以上12月未満

68

68

68

12月以上

69

69

69

20

3月未満

69

69

69

3月以上6月未満

70

70

70

6月以上9月未満

71

71

71

9月以上12月未満

72

72

72

12月以上

73

73

73

21

3月未満

73

73

73

3月以上6月未満

74

74

74

6月以上9月未満

75

75

75

9月以上12月未満

76

76

76

12月以上

77

77

77

22

3月未満

77

77

77

3月以上6月未満

78

78

78

6月以上9月未満

79

79

79

9月以上12月未満

80

80

80

12月以上

81

81

81

23

3月未満

81

81

81

3月以上6月未満

82

82

82

6月以上9月未満

83

83

83

9月以上12月未満

84

84

84

12月以上

85

85

85

24

3月未満

85

85

85

3月以上6月未満

86

86

86

6月以上9月未満

87

87

87

9月以上12月未満

88

88

88

12月以上

89

89

89

25

3月未満

89

89

89

3月以上6月未満

90

90

90

6月以上9月未満

91

91

91

9月以上12月未満

92

92

92

12月以上

93

93

93

26

3月未満

93

93

93

3月以上6月未満

94

94

94

6月以上9月未満

95

95

95

9月以上12月未満

96

96

96

12月以上

97

97

97

27

3月未満

97

97

97

3月以上6月未満

98

98

98

6月以上9月未満

99

99

99

9月以上12月未満

100

100

100

12月以上

101

101

101

28

3月未満

101

101

101

3月以上6月未満

102

102

102

6月以上9月未満

103

103

103

9月以上12月未満

104

104

104

12月以上

105

105

105

29

3月未満

105

105

105

3月以上6月未満

106

106

105

6月以上9月未満

107

107

105

9月以上12月未満

108

108

105

12月以上

109

109

105

30

3月未満

109

109


3月以上6月未満

110

110


6月以上9月未満

111

111


9月以上12月未満

112

112


12月以上

113

113


31

3月未満

113

113


3月以上6月未満

114

114


6月以上9月未満

115

115


9月以上12月未満

116

116


12月以上

117

117


32

3月未満

117

117


3月以上6月未満

118

118


6月以上9月未満

119

119


9月以上12月未満

120

120


12月以上

121

121


33

3月未満

121

121


3月以上6月未満

122

122


6月以上9月未満

123

123


9月以上12月未満

124

124


12月以上

125

125


34

3月未満

125

125


3月以上6月未満

126

126


6月以上9月未満

127

127


9月以上12月未満

128

128


12月以上

129

129


35

3月未満

129

129


3月以上6月未満

130

130


6月以上9月未満

131

131


9月以上12月未満

132

132


12月以上

133

133


36

3月未満

133

133


3月以上6月未満

134

134


6月以上9月未満

135

135


9月以上12月未満

136

136


12月以上

137

137


37

3月未満

137

137


3月以上6月未満

138

138


6月以上9月未満

139

139


9月以上12月未満

140

140


12月以上

141

141


38

3月未満

141

141


3月以上6月未満

141

142


6月以上9月未満

141

143


9月以上12月未満

141

144


12月以上

141

145


39

3月未満


145


3月以上6月未満


146


6月以上9月未満


147


9月以上12月未満


148


12月以上


149


附則別表第3

旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表

ア 旧級が行政職給料表の5級である職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

4級

5級

1

3月未満

5

1

3月以上6月未満

6

1

6月以上9月未満

7

1

9月以上12月未満

8

1

12月以上

9

1

2

3月未満

9

1

3月以上6月未満

10

1

6月以上9月未満

11

1

9月以上12月未満

12

1

12月以上

13

1

3

3月未満

13

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

15

1

9月以上12月未満

16

1

12月以上

17

1

4

3月未満

17

1

3月以上6月未満

18

2

6月以上9月未満

19

3

9月以上12月未満

20

4

12月以上

21

5

5

3月未満

21

5

3月以上6月未満

22

6

6月以上9月未満

23

7

9月以上12月未満

24

8

12月以上

25

9

6

3月未満

25

9

3月以上6月未満

26

10

6月以上9月未満

27

11

9月以上12月未満

28

12

12月以上

29

13

7

3月未満

29

13

3月以上6月未満

30

14

6月以上9月未満

31

15

9月以上12月未満

32

16

12月以上

33

17

8

3月未満

33

17

3月以上6月未満

34

18

6月以上9月未満

35

19

9月以上12月未満

36

20

12月以上

37

21

9

3月未満

37

21

3月以上6月未満

38

22

6月以上9月未満

39

23

9月以上12月未満

40

24

12月以上

41

25

10

3月未満

41

25

3月以上6月未満

42

26

6月以上9月未満

43

27

9月以上12月未満

44

28

12月以上

45

29

11

3月未満

45

29

3月以上6月未満

46

30

6月以上9月未満

47

31

9月以上12月未満

48

32

12月以上

53

33

12

3月未満

53

33

3月以上6月未満

54

34

6月以上9月未満

55

35

9月以上12月未満

56

36

12月以上

57

37

13

3月未満

57

37

3月以上6月未満

58

38

6月以上9月未満

59

39

9月以上12月未満

60

40

12月以上

65

41

14

3月未満

65

41

3月以上6月未満

66

42

6月以上9月未満

67

43

9月以上12月未満

68

44

12月以上

69

45

15

3月未満

69

45

3月以上6月未満

70

46

6月以上9月未満

71

47

9月以上12月未満

72

48

12月以上

77

49

16

3月未満

77

49

3月以上6月未満

78

50

6月以上9月未満

79

51

9月以上12月未満

80

52

12月以上

85

53

17

3月未満

85

53

3月以上6月未満

86

54

6月以上9月未満

87

55

9月以上12月未満

88

56

12月以上

89

57

18

3月未満

89

57

3月以上6月未満

90

57

6月以上9月未満

91

58

9月以上12月未満

92

58

12月以上

97

59

19

3月未満

97

59

3月以上6月未満

98

59

6月以上9月未満

99

60

9月以上12月未満

100

60

12月以上

101

61

20

3月未満

101

61

3月以上6月未満

102

62

6月以上9月未満

103

63

9月以上12月未満

104

64

12月以上

109

65

21

3月未満

109

65

3月以上6月未満

110

66

6月以上9月未満

111

67

9月以上12月未満

112

68

12月以上

113

69

22

3月未満

113

69

3月以上6月未満

114

70

6月以上9月未満

115

71

9月以上12月未満

116

72

12月以上

117

73

23

3月未満

117

73

3月以上6月未満

118

74

6月以上9月未満

119

75

9月以上12月未満

120

76

12月以上

125

77

24

3月未満

125

77

3月以上6月未満

126

77

6月以上9月未満

127

78

9月以上12月未満

128

78

12月以上

129

79

25

3月未満

129

79

3月以上6月未満

130

79

6月以上9月未満

131

80

9月以上12月未満

132

80

12月以上

133

81

26

3月未満

133

81

3月以上6月未満

134

82

6月以上9月未満

135

83

9月以上12月未満

136

84

12月以上

137

85

27

3月未満

137

85

3月以上6月未満

138

86

6月以上9月未満

139

87

9月以上12月未満

140

88

12月以上

141

89

28

3月未満

141

89

3月以上6月未満

142

90

6月以上9月未満

143

91

9月以上12月未満

144

92

12月以上

145

93

29

3月未満

145

93

3月以上6月未満

146

94

6月以上9月未満

147

95

9月以上12月未満

148

96

12月以上

149

97

30

3月未満

149

97

3月以上6月未満

149

98

6月以上9月未満

149

99

9月以上12月未満

149

100

12月以上

149

101

31

3月未満

149

101

3月以上6月未満

149

102

6月以上9月未満

149

103

9月以上12月未満

149

104

12月以上

149

105

32

3月未満

149

105

3月以上6月未満

149

106

6月以上9月未満

149

107

9月以上12月未満

149

108

12月以上

149

109

イ 旧級が医療職給料表(2)の5級である職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

4級

5級

1

3月未満

5

1

3月以上6月未満

6

1

6月以上9月未満

7

1

9月以上12月未満

8

1

12月以上

9

1

2

3月未満

9

1

3月以上6月未満

10

1

6月以上9月未満

11

1

9月以上12月未満

12

1

12月以上

13

1

3

3月未満

13

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

15

1

9月以上12月未満

16

1

12月以上

17

1

4

3月未満

17

1

3月以上6月未満

18

2

6月以上9月未満

19

3

9月以上12月未満

20

4

12月以上

21

5

5

3月未満

21

5

3月以上6月未満

22

6

6月以上9月未満

23

7

9月以上12月未満

24

8

12月以上

25

9

6

3月未満

25

9

3月以上6月未満

26

10

6月以上9月未満

27

11

9月以上12月未満

28

12

12月以上

29

13

7

3月未満

29

13

3月以上6月未満

30

14

6月以上9月未満

31

15

9月以上12月未満

32

16

12月以上

33

17

8

3月未満

33

17

3月以上6月未満

34

18

6月以上9月未満

35

19

9月以上12月未満

36

20

12月以上

37

21

9

3月未満

37

21

3月以上6月未満

38

22

6月以上9月未満

39

23

9月以上12月未満

40

24

12月以上

41

25

10

3月未満

41

25

3月以上6月未満

42

26

6月以上9月未満

43

27

9月以上12月未満

44

28

12月以上

49

29

11

3月未満

49

29

3月以上6月未満

50

30

6月以上9月未満

51

31

9月以上12月未満

52

32

12月以上

53

33

12

3月未満

53

33

3月以上6月未満

54

34

6月以上9月未満

55

35

9月以上12月未満

56

36

12月以上

61

37

13

3月未満

61

37

3月以上6月未満

62

38

6月以上9月未満

63

39

9月以上12月未満

64

40

12月以上

65

41

14

3月未満

65

41

3月以上6月未満

66

42

6月以上9月未満

67

43

9月以上12月未満

68

44

12月以上

73

45

15

3月未満

73

45

3月以上6月未満

74

46

6月以上9月未満

75

47

9月以上12月未満

76

48

12月以上

81

49

16

3月未満

81

49

3月以上6月未満

82

50

6月以上9月未満

83

51

9月以上12月未満

84

52

12月以上

85

53

17

3月未満

85

53

3月以上6月未満

86

53

6月以上9月未満

87

54

9月以上12月未満

88

54

12月以上

93

55

18

3月未満

93

55

3月以上6月未満

94

55

6月以上9月未満

95

56

9月以上12月未満

96

56

12月以上

97

57

19

3月未満

97

57

3月以上6月未満

98

58

6月以上9月未満

99

59

9月以上12月未満

100

60

12月以上

105

61

20

3月未満

105

61

3月以上6月未満

106

62

6月以上9月未満

107

63

9月以上12月未満

108

64

12月以上

109

65

21

3月未満

109

65

3月以上6月未満

110

66

6月以上9月未満

111

67

9月以上12月未満

112

68

12月以上

113

69

22

3月未満

113

69

3月以上6月未満

114

70

6月以上9月未満

115

71

9月以上12月未満

116

72

12月以上

121

73

23

3月未満

121

73

3月以上6月未満

122

73

6月以上9月未満

123

74

9月以上12月未満

124

74

12月以上

125

75

24

3月未満

125

75

3月以上6月未満

126

75

6月以上9月未満

127

76

9月以上12月未満

128

76

12月以上

129

77

25

3月未満

129

77

3月以上6月未満

130

78

6月以上9月未満

131

79

9月以上12月未満

132

80

12月以上

133

81

26

3月未満

133

81

3月以上6月未満

134

82

6月以上9月未満

135

83

9月以上12月未満

136

84

12月以上

137

85

27

3月未満

137

85

3月以上6月未満

138

86

6月以上9月未満

139

87

9月以上12月未満

140

88

12月以上

141

89

28

3月未満

141

89

3月以上6月未満

142

90

6月以上9月未満

143

91

9月以上12月未満

144

92

12月以上

145

93

29

3月未満

145

93

3月以上6月未満

145

94

6月以上9月未満

145

95

9月以上12月未満

145

96

12月以上

145

97

30

3月未満

145

97

3月以上6月未満

145

98

6月以上9月未満

145

99

9月以上12月未満

145

100

12月以上

145

101

31

3月未満

145

101

3月以上6月未満

145

102

6月以上9月未満

145

103

9月以上12月未満

145

104

12月以上

145

105

ウ 旧級が消防職給料表の4級である職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

3級

4級

1

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

1

6月以上9月未満

3

1

9月以上12月未満

4

1

12月以上

5

1

3

3月未満

5

1

3月以上6月未満

6

1

6月以上9月未満

7

1

9月以上12月未満

8

1

12月以上

9

1

4

3月未満

9

1

3月以上6月未満

10

1

6月以上9月未満

11

1

9月以上12月未満

12

1

12月以上

13

1

5

3月未満

13

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

15

1

9月以上12月未満

16

1

12月以上

17

1

6

3月未満

17

1

3月以上6月未満

18

2

6月以上9月未満

19

3

9月以上12月未満

20

4

12月以上

21

5

7

3月未満

21

5

3月以上6月未満

22

6

6月以上9月未満

23

7

9月以上12月未満

24

8

12月以上

25

9

8

3月未満

25

9

3月以上6月未満

26

10

6月以上9月未満

27

11

9月以上12月未満

28

12

12月以上

29

13

9

3月未満

29

13

3月以上6月未満

30

14

6月以上9月未満

31

15

9月以上12月未満

32

16

12月以上

33

17

10

3月未満

33

17

3月以上6月未満

34

18

6月以上9月未満

35

19

9月以上12月未満

36

20

12月以上

37

21

11

3月未満

37

21

3月以上6月未満

38

22

6月以上9月未満

39

23

9月以上12月未満

40

24

12月以上

41

25

12

3月未満

41

25

3月以上6月未満

42

26

6月以上9月未満

43

27

9月以上12月未満

44

28

12月以上

49

29

13

3月未満

49

29

3月以上6月未満

50

30

6月以上9月未満

51

31

9月以上12月未満

52

32

12月以上

53

33

14

3月未満

53

33

3月以上6月未満

54

34

6月以上9月未満

55

35

9月以上12月未満

56

36

12月以上

61

37

15

3月未満

61

37

3月以上6月未満

62

38

6月以上9月未満

63

39

9月以上12月未満

64

40

12月以上

65

41

16

3月未満

65

41

3月以上6月未満

66

42

6月以上9月未満

67

43

9月以上12月未満

68

44

12月以上

73

45

17

3月未満

73

45

3月以上6月未満

74

46

6月以上9月未満

75

47

9月以上12月未満

76

48

12月以上

81

49

18

3月未満

81

49

3月以上6月未満

82

50

6月以上9月未満

83

51

9月以上12月未満

84

52

12月以上

85

53

19

3月未満

85

53

3月以上6月未満

86

53

6月以上9月未満

87

54

9月以上12月未満

88

54

12月以上

93

55

20

3月未満

93

55

3月以上6月未満

94

55

6月以上9月未満

95

56

9月以上12月未満

96

56

12月以上

97

57

21

3月未満

97

57

3月以上6月未満

98

58

6月以上9月未満

99

59

9月以上12月未満

100

60

12月以上

105

61

22

3月未満

105

61

3月以上6月未満

106

62

6月以上9月未満

107

63

9月以上12月未満

108

64

12月以上

109

65

23

3月未満

109

65

3月以上6月未満

110

66

6月以上9月未満

111

67

9月以上12月未満

112

68

12月以上

113

69

24

3月未満

113

69

3月以上6月未満

114

69

6月以上9月未満

115

70

9月以上12月未満

116

70

12月以上

121

71

25

3月未満

121

71

3月以上6月未満

122

71

6月以上9月未満

123

72

9月以上12月未満

124

72

12月以上

125

73

26

3月未満

125

73

3月以上6月未満

126

74

6月以上9月未満

127

75

9月以上12月未満

128

76

12月以上

129

77

27

3月未満

129

77

3月以上6月未満

130

78

6月以上9月未満

131

79

9月以上12月未満

132

80

12月以上

133

81

28

3月未満

133

81

3月以上6月未満

134

82

6月以上9月未満

135

83

9月以上12月未満

136

84

12月以上

137

85

29

3月未満

137

85

3月以上6月未満

138

85

6月以上9月未満

139

86

9月以上12月未満

140

86

12月以上

141

87

30

3月未満

141

87

3月以上6月未満

142

87

6月以上9月未満

143

88

9月以上12月未満

144

88

12月以上

145

89

31

3月未満

145

89

3月以上6月未満

146

90

6月以上9月未満

147

91

9月以上12月未満

148

92

12月以上

149

93

32

3月未満

149

93

3月以上6月未満

149

93

6月以上9月未満

149

94

9月以上12月未満

149

94

12月以上

149

95

33

3月未満

149

95

3月以上6月未満

149

95

6月以上9月未満

149

96

9月以上12月未満

149

96

12月以上

149

97

エ 旧級が教育職給料表(1)の2級である職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

1級

2級

1

3月未満

17

1

3月以上6月未満

18

1

6月以上9月未満

19

1

9月以上12月未満

20

1

12月以上

21

1

2

3月未満

21

1

3月以上6月未満

22

1

6月以上9月未満

23

1

9月以上12月未満

24

1

12月以上

25

1

3

3月未満

25

1

3月以上6月未満

26

2

6月以上9月未満

27

3

9月以上12月未満

28

4

12月以上

29

5

4

3月未満

29

5

3月以上6月未満

30

6

6月以上9月未満

31

7

9月以上12月未満

32

8

12月以上

33

9

5

3月未満

33

9

3月以上6月未満

34

10

6月以上9月未満

35

11

9月以上12月未満

36

12

12月以上

37

13

6

3月未満

37

13

3月以上6月未満

38

14

6月以上9月未満

39

15

9月以上12月未満

40

16

12月以上

41

17

7

3月未満

41

17

3月以上6月未満

42

18

6月以上9月未満

43

19

9月以上12月未満

44

20

12月以上

49

21

8

3月未満

49

21

3月以上6月未満

50

22

6月以上9月未満

51

23

9月以上12月未満

52

24

12月以上

53

25

9

3月未満

53

25

3月以上6月未満

54

26

6月以上9月未満

55

27

9月以上12月未満

56

28

12月以上

61

29

10

3月未満

61

29

3月以上6月未満

62

30

6月以上9月未満

63

31

9月以上12月未満

64

32

12月以上

65

33

11

3月未満

65

33

3月以上6月未満

66

34

6月以上9月未満

67

35

9月以上12月未満

68

36

12月以上

73

37

12

3月未満

73

37

3月以上6月未満

74

38

6月以上9月未満

75

39

9月以上12月未満

76

40

12月以上

81

41

13

3月未満

81

41

3月以上6月未満

82

42

6月以上9月未満

83

43

9月以上12月未満

84

44

12月以上

89

45

14

3月未満

89

45

3月以上6月未満

90

46

6月以上9月未満

91

47

9月以上12月未満

92

48

12月以上

93

49

15

3月未満

93

49

3月以上6月未満

94

50

6月以上9月未満

95

51

9月以上12月未満

96

52

12月以上

101

53

16

3月未満

101

53

3月以上6月未満

102

54

6月以上9月未満

103

55

9月以上12月未満

104

56

12月以上

109

57

17

3月未満

109

57

3月以上6月未満

110

58

6月以上9月未満

111

59

9月以上12月未満

112

60

12月以上

117

61

18

3月未満

117

61

3月以上6月未満

118

62

6月以上9月未満

119

63

9月以上12月未満

120

64

12月以上

129

65

19

3月未満

129

65

3月以上6月未満

130

66

6月以上9月未満

131

67

9月以上12月未満

132

68

12月以上

137

69

20

3月未満

137

69

3月以上6月未満

138

70

6月以上9月未満

139

71

9月以上12月未満

140

72

12月以上

145

73

21

3月未満

145

73

3月以上6月未満

146

74

6月以上9月未満

147

75

9月以上12月未満

148

76

12月以上

153

77

22

3月未満

153

77

3月以上6月未満

154

78

6月以上9月未満

155

79

9月以上12月未満

156

80

12月以上

165

81

23

3月未満

165

81

3月以上6月未満

166

82

6月以上9月未満

167

83

9月以上12月未満

168

84

12月以上

173

85

24

3月未満

173

85

3月以上6月未満

174

86

6月以上9月未満

175

87

9月以上12月未満

176

88

12月以上

181

89

25

3月未満

181

89

3月以上6月未満

181

90

6月以上9月未満

181

91

9月以上12月未満

181

92

12月以上

181

93

26

3月未満

181

93

3月以上6月未満

181

94

6月以上9月未満

181

95

9月以上12月未満

181

96

12月以上

181

97

27

3月未満

181

97

3月以上6月未満

181

98

6月以上9月未満

181

99

9月以上12月未満

181

100

12月以上

181

101

28

3月未満

181

101

3月以上6月未満

181

102

6月以上9月未満

181

103

9月以上12月未満

181

104

12月以上

181

105

29

3月未満

181

105

3月以上6月未満

181

106

6月以上9月未満

181

107

9月以上12月未満

181

108

12月以上

181

109

30

3月未満

181

109

3月以上6月未満

181

110

6月以上9月未満

181

111

9月以上12月未満

181

112

12月以上

181

113

31

3月未満

181

113

3月以上6月未満

181

114

6月以上9月未満

181

115

9月以上12月未満

181

116

12月以上

181

117

32

3月未満

181

117

3月以上6月未満

181

118

6月以上9月未満

181

119

9月以上12月未満

181

120

12月以上

181

121

33

3月未満

181

121

3月以上6月未満

181

122

6月以上9月未満

181

123

9月以上12月未満

181

124

12月以上

181

125

34

3月未満

181

125

3月以上6月未満

181

126

6月以上9月未満

181

127

9月以上12月未満

181

128

12月以上

181

129

35

3月未満

181

129

3月以上6月未満

181

130

6月以上9月未満

181

131

9月以上12月未満

181

132

12月以上

181

133

36

3月未満

181

133

3月以上6月未満

181

134

6月以上9月未満

181

135

9月以上12月未満

181

136

12月以上

181

137

37

3月未満

181

137

3月以上6月未満

181

138

6月以上9月未満

181

139

9月以上12月未満

181

140

12月以上

181

141

38

3月未満

181

141

3月以上6月未満

181

142

6月以上9月未満

181

143

9月以上12月未満

181

144

12月以上

181

145

39

3月未満

181

145

3月以上6月未満

181

146

6月以上9月未満

181

147

9月以上12月未満

181

148

12月以上

181

149

40

3月未満

181

149

3月以上6月未満

181

150

6月以上9月未満

181

151

9月以上12月未満

181

152

12月以上

181

153

41

3月未満

181

153

3月以上6月未満

181

154

6月以上9月未満

181

155

9月以上12月未満

181

156

12月以上

181

157

42

3月未満

181

157

3月以上6月未満

181

157

6月以上9月未満

181

157

9月以上12月未満

181

157

12月以上

181

157

(平成19年12月20日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) (略)

(2) (前略)第2条の規定(福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例別表第1から別表第3までの改正規定を除く。)(中略) 平成20年4月1日

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 平成20年1月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準じる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が、同日において受けていた給料月額(休職、停職、減給その他の事由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合にあっては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料月額)に1.06(医療職給料表(1)の適用を受ける職員にあっては1.1)を乗じて得た額を、1.1(医療職給料表(1)の適用を受ける職員にあっては1.15)で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り上げた額)に0.986を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に達しないこととなる職員((中略)第2条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)第5条第10項に規定する再任用職員(以下「再任用職員」という。)並びに市長の定める職員を除く。)には、切替日から平成25年3月31日までの間、給料月額に加えて、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成21条例57・平成22条例36・平成23条例31・平成24条例82・一部改正)

6 前項の規定の適用については、切替日から平成20年3月31日までの間にあっては同項中「、1.1」とあるのは「、1.08」と、「1.15」とあるのは「1.12」とし、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間にあっては同項中「、1.1」とあるのは「、1.09」と、「1.15」とあるのは「1.13」とし、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間にあっては同項中「1.15」とあるのは「1.14」とする。

(平成21条例14・一部改正)

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第5項に規定する職員を除く。)について、前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前3項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前3項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日から平成21年3月31日までの間における再任用職員の給料月額は、(中略)改正後の学校職員給与条例別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、附則別表の左欄に掲げる給料表の給料月額に応じそれぞれ定める額とする。

(平成21条例14・一部改正)

(委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

(平成21条例14・一部改正)

給料表の給料月額

切替日から平成20年3月31日までの給料月額

平成20年4月1日から平成21年3月31日までの給料月額


行政職給料表

143,800

146,500

145,100

192,900

196,400

194,600

241,200

245,700

243,500

277,000

285,400

279,500

296,300

301,800

299,000

330,300

339,500

336,400

379,100

389,700

386,100

439,400

451,500

447,400

医療職給料表(2)

143,800

146,500

145,100

192,900

196,400

194,600

241,200

245,700

243,500

277,000

285,400

279,500

296,300

301,800

299,000

330,300

339,500

336,400

消防職給料表

192,900

196,400

194,600

241,200

245,700

243,500

277,000

285,400

279,500

296,300

301,800

299,000

330,300

339,500

336,400

379,100

389,700

386,100

439,400

451,500

447,400

教育職給料表(1)

228,600

232,900

230,700

271,800

276,800

274,300

339,300

345,900

342,800

412,000

419,600

415,800

教育職給料表(2)

217,600

221,700

219,600

268,400

273,400

270,900

331,800

338,300

335,200

(平成20年3月27日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(給料の調整額に係る経過措置)

2 施行日から平成21年3月31日までの間における給料の調整額は、この条例による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第3の規定にかかわらず、附則別表に掲げる額とする。

(産業教育手当に係る経過措置)

3 改正後の条例第9条の規定の適用については、同条の規定にかかわらず、同条中「100分の5」とあるのは、施行日から平成21年3月31日までの間にあっては「100分の7.5」とする。

附則別表

職務の級

給料の調整額

1級

24,250円。ただし、1号給 16,323円

2号給 16,503円

3号給 16,683円

4号給 16,863円

5号給 17,020円

6号給 17,213円

7号給 17,403円

8号給 17,595円

9号給 17,785円

10号給 17,988円

11号給 18,190円

12号給 18,393円

13号給 18,608円

14号給 18,833円

15号給 19,058円

16号給 19,283円

17号給 19,495円

18号給 19,720円

19号給 19,945円

20号給 20,170円

21号給 20,408円

22号給 20,643円

23号給 20,880円

24号給 21,115円

25号給 21,330円

26号給 21,565円

27号給 21,803円

28号給 22,038円

29号給 22,253円

30号給 22,488円

31号給 22,725円

32号給 22,960円

33号給 23,185円

34号給 23,423円

35号給 23,658円

36号給 23,895円

37号給 24,120円

(平成21年3月26日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日条例第39号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第8条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年12月24日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。(後略)

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成22年3月29日条例第20号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月27日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。(後略)

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成22年12月27日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(教育職員の平成23年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 教育職員の平成23年3月に支給する期末手当の額については、この条例の規定に係る改正の趣旨に鑑み、民間における年間の賃金との権衡を考慮して、教育委員会規則で定めるところにより、必要な措置を講じるものとする。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(平成23年3月17日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行日における職務の級及び号給)

2 施行日の前日において福岡市立学校職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1教育職給料表(1)(以下「教育職給料表(1)」という。)又は別表第2教育職給料表(2)(以下「教育職給料表(2)」という。)の適用を受けていた教育職員(次項及び附則第4項に規定する教育職員を除く。)の施行日における職務の級及び号給は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級及びその者が受けていた号給とする。

(特定の者の施行日における職務の級及び号給の切替)

3 施行日の前日において教育職給料表(1)の3級及び4級に属していた教育職員の施行日における職務の級は、それぞれ4級及び5級とし、その者の施行日における号給は、施行日の前日においてその者が受けていた号給とする。

4 施行日の前日において教育職給料表(2)の3級に属していた教育職員の施行日における職務の級は、4級とし、その者の施行日における号給は、附則別表旧号給の欄に掲げるその者の施行日の前日における号給に応じて同表新号給の欄に定める号給とする。

(施行日前の異動者の号給の調整)

5 施行日前に職務の級を異にして異動した教育職員及び教育委員会の定めるこれに準じる教育職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料月額の改定に伴う経過措置)

6 施行日の前日から引き続き教育職給料表(1)又は教育職給料表(2)の適用を受ける教育職員(給与条例第5条第10項に規定する再任用職員、福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年福岡市条例第53号)附則第5項の規定が適用される教育職員及び教育委員会の定める教育職員を除く。)で、その者の受ける給料月額が、同日において受けていた給料月額(休職、停職、減給その他の事由によりその給料の一部又は全部を支給されない教育職員にあってはこれらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料月額とし、施行日において教育職給料表(2)の4級に属することとなる教育職員にあっては施行日の前日に受けていた給料月額に7,500円を加算した額とする。)に0.97を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に達しないこととなるものには、施行日から令和3年3月31日までの間、現に受ける給料月額に加えて、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成23条例37・平成24条例89・平成28条例42・令和元条例36・一部改正)

(福岡市職員退職手当支給条例の一部改正)

7 福岡市職員退職手当支給条例(平成16年福岡市条例第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福岡市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正)

8 福岡市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成19年福岡市条例第54号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

附則別表

施行日の前日において教育職給料表(2)の3級に属していた教育職員の施行日における号給の切替表

旧号給

新号給

1から61まで

1

62

2

63

3

64

4

65

5

66

6

67

7

68

8

69

9

70

10

71

11

72

12

73

13

74

14

75

15

76

16

77

17

78

18

79

19

80

20

81

21

82

22

83

23

84

24

85

25

86

26

87

27

88

28

89

29

90

29

91

30

92

30

93

31

94

31

95

32

96

32

97

33

98

33

99

34

100

34

101

35

102

35

103

36

104

36

105

37

(平成23年12月22日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月分の給料月額に関する特例措置)

2 平成24年3月分の給料月額(市長が定める給料月額を除く。)は、第1条の規定による改正後の福岡市職員の給与に関する条例第4条から第6条の3まで、第2条の規定による改正後の福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第5項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される福岡市職員の処遇等に関する条例(昭和63年福岡市条例第5号)第4条第1項又は公益的法人等への福岡市職員の派遣等に関する条例(平成13年福岡市条例第54号)第4条の規定(以下「給与条例等の規定」という。)にかかわらず、給与条例等の規定により定められる給料月額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、給料は支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月31日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において職員が受けるべき給料、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当及び管理職手当の月額(単身赴任手当にあっては、福岡市職員の給与に関する条例第11条の2第2項に規定する規則で定める額を除いた額とする。)の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同年4月から同年12月までの月数(同年4月1日から同年12月31日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の期間で市長が定めるものがある職員にあっては、当該月数から当該市長が定めるものを考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成23年6月及び同年12月(市長が定める職員にあっては、平成23年12月)に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

3 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間において単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年福岡市条例第48号)の適用を受ける者その他の市長が定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項第1号中「職員となった者」とあるのは「単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年福岡市条例第48号)の適用を受ける者その他の市長が定める者(以下「単純労務職員等」という。)となった者」と、「在職していた職員」とあるのは「職員として在職していた単純労務職員等」と、「職員となった日」とあるのは「単純労務職員等となった日」と、「合計額」とあるのは「合計額又はこれに相当する額」とし、同項第2号中「合計額」とあるのは「合計額又はこれに相当する額」とする。

4 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる手当の額等の算出の基礎となる給料月額は、給与条例等の規定により定められる額とする。

(1) 福岡市職員の給与に関する条例に規定する手当の額及び同条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額

(2) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される福岡市職員の処遇等に関する条例に規定する手当の額

(3) 公益的法人等への福岡市職員の派遣等に関する条例に規定する手当の額

(4) 福岡市職員退職手当支給条例(平成16年福岡市条例第10号)に規定する退職手当の額

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成23年12月22日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(教育職員の平成24年3月分の給料月額に関する特例措置)

2 教育職員の平成24年3月分の給料月額(教育委員会が定める給料月額を除く。)は、第1条の規定による改正後の福岡市立学校職員の給与に関する条例第4条から第5条の4まで、第2条の規定による改正後の福岡市立学校職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第6項、福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年福岡市条例第31号)第2条の規定による改正後の福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年福岡市条例第53号)附則第5項、福岡市立学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年福岡市条例第58号)第3条第1項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される福岡市職員の処遇等に関する条例(昭和63年福岡市条例第5号)第4条第1項又は公益的法人等への福岡市職員の派遣等に関する条例(平成13年福岡市条例第54号)第4条の規定(以下「給与条例等の規定」という。)にかかわらず、給与条例等の規定により定められる給料月額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(教育委員会が定める教育職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、給料は支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月31日までの間に教育職員以外の者又は教育職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(福岡市立学校職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年福岡市条例第18号)附則第6項の規定が適用される教育職員を除く。)からこれらの教育職員以外の教育職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して教育委員会が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち教育委員会が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当及び管理職手当の月額(単身赴任手当にあっては、福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号)第11条の2第2項に規定する規則で定める額を除いた額とする。)の合計額に100分の0.39を乗じて得た額に、同年4月から同年12月までの月数(同年4月1日から同年12月31日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の教育職員であった期間その他の期間で教育委員会が定めるものがある教育職員にあっては、当該月数から当該教育委員会が定めるものを考慮して教育委員会が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

教育職給料表(1)

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から36号給まで

教育職給料表(2)

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から96号給まで

3級

1号給から52号給まで

(2) 平成23年6月及び同年12月(教育委員会が定める教育職員にあっては、平成23年12月)に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.39を乗じて得た額

3 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間において福岡市職員の給与に関する条例の適用を受ける者その他の教育委員会が定める者であった者から引き続き減額改定対象職員となった者で任用の事情を考慮して教育委員会が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項第1号中「教育職員以外の者」とあるのは「福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号)の適用を受ける者その他の教育委員会が定める者(以下「福岡市職員等」という。)」と、「減額改定対象職員であった者」とあるのは「教育職員として在職していた福岡市職員等」と、「その減額改定対象職員となった日」とあるのは「福岡市職員等となった日」と、「福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号)」とあるのは「福岡市職員の給与に関する条例」と、「合計額」とあるのは「合計額又はこれに相当する額」とし、同項第2号中「合計額」とあるのは「合計額又はこれに相当する額」とする。

4 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる手当の額等の算出の基礎となる給料月額は、給与条例等の規定により定められる額とする。

(1) 福岡市立学校職員の給与に関する条例に規定する手当の額及び同条例第11条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額

(2) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される福岡市職員の処遇等に関する条例に規定する手当の額

(3) 公益的法人等への福岡市職員の派遣等に関する条例に規定する手当の額

(4) 福岡市職員退職手当支給条例(平成16年福岡市条例第10号)に規定する退職手当の額

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(平成24年12月27日条例第82号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成24年12月27日条例第89号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(教育職員の平成25年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 教育職員の平成25年6月に支給する期末手当の額については、この条例の規定に係る改正の趣旨に鑑み、民間における賃金との権衡を考慮して、教育委員会規則で定めるところにより、必要な措置を講じるものとする。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(平成26年3月27日条例第42号)

この条例は、平成26年4月6日から施行する。

(平成26年12月25日条例第74号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この条例による改正後の福岡市立学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の福岡市立学校職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年12月24日条例第95号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この条例による改正後の福岡市立学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の福岡市立学校職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年3月28日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 施行日前に職務の級を異にして異動した教育職員及び教育委員会の定めるこれに準じる教育職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料月額の改定に伴う経過措置)

3 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける教育職員(再任用職員を除く。)で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(教育委員会が定める職員を除く。)には、令和3年3月31日までの間、給料月額に加えて、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成31条例33・令和元条例36・一部改正)

4 施行日の前日において福岡市立学校職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年福岡市条例第18号。以下「一部改正条例」という。)附則第6項の規定が適用されていた教育職員については、前項中「同日において受けていた給料月額」とあるのは、「一部改正条例附則第6項の規定による給料の額と同日において適用されていた教育職給料表(1)又は教育職給料表(2)の給料月額のいずれか高い額」とする。

5 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける教育職員(前2項に規定する教育職員を除く。)について、前2項の規定による給料を支給される教育職員との権衡上必要があると認められるときは、当該教育職員には、教育委員会の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった教育職員について、任用の事情等を考慮して前3項の規定による給料を支給される教育職員との権衡上必要があると認められるときは、当該教育職員には、教育委員会の定めるところにより、前3項の規定に準じて、給料を支給する。

7 教育職員以外の学校職員の号給の切替え、給料の切替えに伴う経過措置については、福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年福岡市条例第16号)附則第2項から第5項までの規定を準用する。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(平成28年12月26日条例第66号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の福岡市立学校職員の給与に関する条例(以下「第1条改正条例」という。)の規定は、平成28年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 適用日前に職務の級を異にして異動した教育職員及び教育委員会(以下「委員会」という。)の定めるこれに準じる教育職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条改正条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の福岡市立学校職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正条例の規定による給与の内払とみなす。

(旧県費負担教職員に係る施行日の給料月額の決定)

5 委員会は、第2条の規定による改正後の福岡市立学校職員の給与に関する条例(以下「第2条改正条例」という。)第4条第4項及び第5項並びに第5条第1項、第3項及び第9項の規定にかかわらず、施行日前から引き続き在職する職員(再任用職員を除く。)のうち施行日の前日において福岡県公立学校職員の給与に関する条例(昭和32年福岡県条例第51号。以下「県学校給与条例」という。)第2条第1項第2号に規定する職員であった者(福岡市職員退職手当支給条例(平成16年福岡市条例第10号)の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けている者(支給を受ける予定の者を含む。)を除く。以下「旧県費負担教職員」という。)の施行日における給料月額については、引き続き県学校給与条例第2条第1項第2号に規定する職員であったとした場合の同日における給料月額との権衡を考慮して決定するものとする。

(旧県費負担教職員に係る福岡県の給与制度の総合的見直しに伴う現給保障の経過措置)

6 旧県費負担教職員が施行日の前日において福岡県公立学校職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年福岡県条例第54号)附則第6条第1項から第3項までの規定の適用を受けていた場合は、令和2年3月31日までの間、同条第1項から第3項までの規定の例による額を給料として支給する。この場合において、同条第1項中「その者の受ける給料月額」とあるのは「福岡市立学校職員の給与に関する条例(昭和29年福岡市条例第12号)に基づきその者が受ける給料月額」と、「その差額に相当する額」とあるのは「その差額に相当する額から7,500円を減じた額」と、「支給する。」とあるのは「支給する。この場合において、当該差額に相当する額が7,500円を超えないときは、この規定による給料は支給しない。」と読み替えるものとする。

(令和元条例36・一部改正)

7 施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった学校職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される学校職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、委員会が定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

(旧県費負担教職員に係る病気休暇者の給与の経過措置)

8 県費負担教職員の給与負担等の権限移譲に伴う関係条例の整備に関する条例(平成28年福岡市条例第67号。以下「整備条例」という。)附則第14項の規定によりなお従前の例によることとされた病気休暇の有給の期間においては、第2条改正条例第11条第1項の規定にかかわらず、当該病気休暇を取得した旧県費負担教職員の給与は減額しない。

(旧県費負担教職員に係る休職者の給与の経過措置)

9 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)附則第3条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた休職の処分を受けた休職者の給与については、福岡市立学校職員の給与に関する条例の規定により支給する給料及び手当の額に基づき、第2条改正条例第12条の規定を準用し支給するものとする。

10 整備条例附則第21項及び第22項の規定により休職の期間が通算された職員に係る給与の額は、当該通算された休職の期間により定めるものとする。

(委任)

11 附則第5項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

(平成29年12月21日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2項の改正規定は、平成30年1月1日から施行する。

(適用日)

2 この条例による改正後の福岡市立学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1、別表第2及び別表第4の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の福岡市立学校職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月20日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この条例による改正後の福岡市立学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の福岡市立学校職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年3月14日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中福岡市立学校職員の給与に関する条例第10条の2第2項及び第4項の改正規定並びに第3条の規定 公布の日

(2) 第1条の規定(同条中福岡市立学校職員の給与に関する条例第10条の2第2項及び第4項の改正規定を除く。)及び次項から附則第4項までの規定 平成31年4月1日(以下「施行日」という。)

(3) 第2条の規定 平成32年4月1日

(教育職員以外の学校職員の号給の切替え)

2 教育職員以外の学校職員の号給の切替えについては、市条例第4条第1項第1号に規定する行政職給料表の適用を受ける職員の例による。

(手当の支給に関する経過措置)

3 施行日前において、第1条の規定による改正前の福岡市立学校職員の給与に関する条例第7条第1項第1号若しくは第2項又は第7条の2第1項若しくは第2項の規定により支給事由の生じた特殊勤務手当又は管理職員特別勤務手当の支給については、なお従前の例による。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(令和元年12月19日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この条例による改正後の福岡市立学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の福岡市立学校職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和3年12月27日条例第84号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月23日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

2 学校職員のうち、暫定再任用職員(地方公務員法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年福岡市条例第33号)附則第2条第10号に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)(暫定再任用短時間勤務職員(同条第11号に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を除く。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用されるこの条例による改正後の福岡市立学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第1項及び第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額については、当該暫定再任用短時間勤務職員を定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の条例第5条の2第1項及び第3項の規定を適用する。

4 改正後の条例第5条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和4年12月22日条例第65号)

(施行期日)

1 この条例中第1条、次項及び附則第3項の規定は公布の日から、第2条及び附則第4項の規定は令和5年4月1日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の福岡市立学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の福岡市立学校職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(号給の切替え)

4 次の各号に掲げる教育職員の令和5年4月1日(以下「切替日」という。)における号給は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 切替日の前日において、教育職給料表(1)の適用を受けていた教育職員であって、1級に属していた職員のうち、178号給から181号給までのいずれかの号給を受けていたもの 177号給

(2) 切替日の前日において、教育職給料表(1)の適用を受けていた教育職員であって、2級に属していた職員のうち、154号給から157号給までのいずれかの号給を受けていたもの 153号給

(3) 切替日の前日において、教育職給料表(1)の適用を受けていた教育職員であって、3級に属していた職員のうち、122号給から133号給までのいずれかの号給を受けていたもの 121号給

(4) 切替日の前日において、教育職給料表(1)の適用を受けていた教育職員であって、4級に属していた職員のうち、90号給から101号給までのいずれかの号給を受けていたもの 89号給

(5) 切替日の前日において、教育職給料表(1)の適用を受けていた教育職員であって、5級に属していた職員のうち、50号給から69号給までのいずれかの号給を受けていたもの 49号給

(令和5年12月21日条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この条例による改正後の福岡市立学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1、別表第2及び別表第4の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例別表第1、別表第2及び別表第4の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の福岡市立学校職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1 給料表

(令和5条例66・全改)

1 教育職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

177,200

219,700

274,900

337,600

418,700

2

178,700

221,400

277,200

339,600

420,500

3

180,300

222,900

279,500

341,600

422,300

4

181,800

224,400

281,600

343,600

423,900

5

183,400

226,100

283,800

345,600

425,400

6

185,300

227,400

286,000

347,200

426,900

7

187,100

228,600

288,200

348,800

428,700

8

189,000

229,900

290,300

350,300

430,500

9

190,700

231,600

292,400

351,800

432,200

10

192,800

233,300

294,700

353,800

434,000

11

194,800

235,000

297,000

355,800

435,900

12

196,800

236,600

299,100

357,700

437,700

13

198,800

238,100

301,300

359,600

439,400

14

200,900

240,100

303,100

361,500

441,300

15

203,000

242,000

304,900

363,300

443,100

16

205,100

243,900

306,600

364,900

445,000

17

207,300

245,600

308,200

366,500

446,700

18

209,400

248,000

310,400

368,300

448,500

19

211,600

250,400

312,500

370,100

450,300

20

213,500

252,800

314,800

371,900

452,100

21

215,700

255,200

316,800

373,500

453,700

22

217,300

257,600

319,000

375,400

455,400

23

218,800

259,900

321,200

377,100

457,300

24

220,300

262,100

323,500

378,800

459,000

25

221,800

264,300

325,700

380,100

460,700

26

223,000

266,500

327,900

381,900

462,300

27

224,200

268,900

330,000

383,700

463,900

28

225,500

271,000

332,000

385,600

465,400

29

226,800

273,300

334,000

387,400

466,900

30

228,300

275,600

335,400

389,200

468,200

31

229,900

277,800

336,800

391,100

469,500

32

231,300

279,900

338,400

393,000

470,800

33

232,700

282,000

339,900

394,600

472,000

34

234,400

284,200

341,900

396,300

472,700

35

236,200

286,300

344,000

397,900

473,400

36

237,700

288,200

345,800

399,600

474,100

37

239,100

290,300

347,700

400,800

474,700

38

240,600

292,000

349,600

402,200

475,300

39

242,100

293,800

351,500

403,600

475,900

40

243,600

295,500

353,400

405,000

476,500

41

245,000

296,800

355,300

406,600

477,100

42

246,300

298,800

357,200

408,000

477,700

43

247,500

300,700

359,100

409,300

478,200

44

248,600

302,700

361,000

410,700

478,700

45

249,700

304,700

362,800

412,100

479,200

46

250,900

306,800

364,700

413,400

479,700

47

252,100

309,000

366,600

414,900

480,200

48

253,100

311,200

368,500

416,400

480,600

49

254,200

313,300

370,100

418,000

481,000

50

255,500

315,600

371,900

419,400


51

256,700

317,800

373,800

421,000


52

258,000

319,900

375,800

422,500


53

259,100

322,000

377,600

424,200


54

260,300

323,500

379,400

425,700


55

261,600

325,000

381,100

427,300


56

262,600

326,500

382,700

428,900


57

263,700

328,200

384,200

430,400


58

264,400

330,200

385,800

431,900


59

265,400

332,200

387,400

433,100


60

266,400

334,100

389,000

434,300


61

267,300

335,900

390,200

435,500


62

268,100

337,900

391,600

436,800


63

268,900

339,900

393,000

438,100


64

269,700

341,800

394,300

439,300


65

270,800

343,500

395,500

440,500


66

272,100

345,500

396,700

441,700


67

273,400

347,500

398,000

442,900


68

274,700

349,500

399,300

444,100


69

275,900

351,300

400,600

445,300


70

277,100

353,200

401,900

446,500


71

278,300

355,100

403,300

447,700


72

279,500

357,000

404,500

448,900


73

280,500

358,600

405,700

450,000


74

281,500

360,500

407,100

450,600


75

282,500

362,300

408,500

451,100


76

283,400

364,200

409,800

451,600


77

284,300

366,000

411,000

452,100


78

285,200

367,700

412,200

452,600


79

286,100

369,300

413,500

453,100


80

287,000

370,900

414,900

453,600


81

287,800

372,300

416,200

454,000


82

288,900

373,800

417,400

454,500


83

289,900

375,200

418,400

454,900


84

290,900

376,500

419,600

455,300


85

291,900

377,600

420,800

455,700


86

292,900

379,000

422,000

456,100


87

293,900

380,400

423,200

456,500


88

294,900

381,700

424,200

456,900


89

296,000

382,900

425,300

457,200


90

297,100

384,200

426,300



91

298,200

385,300

427,300



92

299,200

386,500

428,300



93

299,700

387,700

429,200



94

300,700

388,800

430,000



95

302,000

390,000

430,800



96

303,300

391,200

431,600



97

304,500

392,600

432,400



98

305,800

393,600

432,800



99

307,100

394,600

433,200



100

308,400

395,600

433,600



101

309,600

396,500

434,000



102

310,700

397,500

434,300



103

311,900

398,600

434,600



104

313,100

399,700

434,800



105

314,100

400,400

435,100



106

315,100

401,300

435,400



107

316,100

402,200

435,700



108

317,100

403,100

435,900



109

318,100

403,900

436,100



110

318,700

404,800

436,400



111

319,300

405,600

436,700



112

319,900

406,400

436,900



113

320,500

407,100

437,100



114

321,000

408,000

437,400



115

321,500

408,900

437,700



116

322,000

409,800

437,900



117

322,600

410,700

438,100



118

323,200

411,400

438,400



119

323,800

412,100

438,700



120

324,400

412,800

438,900



121

324,900

413,500

439,100



122

325,500

414,200




123

326,100

414,900




124

326,700

415,600




125

327,100

416,100




126

327,600

416,700




127

328,100

417,300




128

328,600

417,900




129

329,000

418,500




130

329,400

419,100




131

329,800

419,700




132

330,200

420,300




133

330,600

420,700




134

331,000

421,200




135

331,400

421,700




136

331,800

422,200




137

332,000

422,700




138

332,400

423,200




139

332,800

423,700




140

333,200

424,200




141

333,400

424,500




142

333,700

424,900




143

334,000

425,300




144

334,300

425,700




145

334,700

426,200




146

335,000

426,600




147

335,300

427,000




148

335,600

427,400




149

336,000

427,800




150

336,300

428,200




151

336,600

428,600




152

336,900

429,000




153

337,300

429,300




154

337,600





155

337,900





156

338,200





157

338,500





158

338,800





159

339,100





160

339,400





161

339,700





162

340,000





163

340,300





164

340,600





165

340,900





166

341,200





167

341,500





168

341,800





169

342,000





170

342,300





171

342,600





172

342,900





173

343,100





174

343,400





175

343,700





176

344,000





177

344,200





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

235,000

275,300

304,000

332,200

416,600

備考

1 この表は、高等学校に勤務する校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、講師、助教諭、養護助教諭及び実習助手並びに特別支援学校に勤務する実習助手並びに人事委員会規則で定める職員に適用する。

2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が4級である職員の給料月額は、この表の額に7,700円をそれぞれ加算した額とする。

2 削除

3 教育職給料表(3)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

177,200

219,700

274,900

337,600

418,700

2

178,700

221,400

277,200

339,600

420,500

3

180,300

222,900

279,500

341,600

422,300

4

181,800

224,400

281,600

343,600

423,900

5

183,400

226,100

283,800

345,600

425,400

6

185,300

227,400

286,000

347,200

426,900

7

187,100

228,600

288,200

348,800

428,700

8

189,000

229,900

290,300

350,300

430,500

9

190,700

231,600

292,400

351,800

432,200

10

192,800

233,300

294,700

353,800

434,000

11

194,800

235,000

297,000

355,800

435,900

12

196,800

236,600

299,100

357,700

437,700

13

198,800

238,100

301,300

359,600

439,400

14

200,900

240,100

303,100

361,500

441,300

15

203,000

242,000

304,900

363,300

443,100

16

205,100

243,900

306,600

364,900

445,000

17

207,300

245,600

308,200

366,500

446,700

18

209,400

248,000

310,400

368,300

448,500

19

211,600

250,400

312,500

370,100

450,300

20

213,500

252,800

314,800

371,900

452,100

21

215,700

255,200

316,800

373,500

453,700

22

217,300

257,600

319,000

375,400

455,400

23

218,800

259,900

321,200

377,100

457,300

24

220,300

262,100

323,500

378,800

459,000

25

221,800

264,300

325,700

380,100

460,700

26

223,000

266,500

327,900

381,900

462,300

27

224,200

268,900

330,000

383,700

463,900

28

225,500

271,000

332,000

385,600

465,400

29

226,800

273,300

334,000

387,400

466,900

30

228,300

275,600

335,400

389,200

468,200

31

229,900

277,800

336,800

391,100

469,500

32

231,300

279,900

338,400

393,000

470,800

33

232,700

282,000

339,900

394,600

472,000

34

234,400

284,200

341,900

396,300

472,700

35

236,200

286,300

344,000

397,900

473,400

36

237,700

288,200

345,800

399,600

474,100

37

239,100

290,300

347,700

400,800

474,700

38

240,600

292,000

349,600

402,200

475,300

39

242,100

293,800

351,500

403,600

475,900

40

243,600

295,500

353,400

405,000

476,500

41

245,000

296,800

355,300

406,600

477,100

42

246,300

298,800

357,200

408,000

477,700

43

247,500

300,700

359,100

409,300

478,200

44

248,600

302,700

361,000

410,700

478,700

45

249,700

304,700

362,800

412,100

479,200

46

250,900

306,800

364,700

413,400

479,700

47

252,100

309,000

366,600

414,900

480,200

48

253,100

311,200

368,500

416,400

480,600

49

254,200

313,300

370,100

418,000

481,000

50

255,500

315,600

371,900

419,400


51

256,700

317,800

373,800

421,000


52

258,000

319,900

375,800

422,500


53

259,100

322,000

377,600

424,200


54

260,300

323,500

379,400

425,700


55

261,600

325,000

381,100

427,300


56

262,600

326,500

382,700

428,900


57

263,700

328,200

384,200

430,400


58

264,400

330,200

385,800

431,900


59

265,400

332,200

387,400

433,100


60

266,400

334,100

389,000

434,300


61

267,300

335,900

390,200

435,500


62

268,100

337,900

391,600

436,800


63

268,900

339,900

393,000

438,100


64

269,700

341,800

394,300

439,300


65

270,800

343,500

395,500

440,500


66

272,100

345,500

396,700

441,700


67

273,400

347,500

398,000

442,900


68

274,700

349,500

399,300

444,100


69

275,900

351,300

400,600

445,300


70

277,100

353,200

401,900

446,500


71

278,300

355,100

403,300

447,700


72

279,500

357,000

404,500

448,900


73

280,500

358,600

405,700

450,000


74

281,500

360,500

407,100

450,600


75

282,500

362,300

408,500

451,100


76

283,400

364,200

409,800

451,600


77

284,300

366,000

411,000

452,100


78

285,200

367,700

412,200

452,600


79

286,100

369,300

413,500

453,100


80

287,000

370,900

414,900

453,600


81

287,800

372,300

416,200

454,000


82

288,900

373,800

417,400

454,500


83

289,900

375,200

418,400

454,900


84

290,900

376,500

419,600

455,300


85

291,900

377,600

420,800

455,700


86

292,900

379,000

422,000

456,100


87

293,900

380,400

423,200

456,500


88

294,900

381,700

424,200

456,900


89

296,000

382,900

425,300

457,200


90

297,100

384,200

426,300



91

298,200

385,300

427,300



92

299,200

386,500

428,300



93

299,700

387,700

429,200



94

300,700

388,800

430,000



95

301,800

390,000

430,800



96

303,000

391,200

431,600



97

304,000

392,600

432,400



98

305,100

393,600

432,800



99

306,100

394,600

433,200



100

307,100

395,600

433,600



101

307,900

396,500

434,000



102

309,000

397,500

434,300



103

310,000

398,600

434,600



104

311,000

399,700

434,800



105

311,600

400,400

435,100



106

312,500

401,300

435,400



107

313,300

402,200

435,700



108

314,100

403,100

435,900



109

314,800

403,900

436,100



110

315,200

404,800

436,400



111

315,600

405,600

436,700



112

316,100

406,400

436,900



113

316,600

407,000

437,100



114

317,000

407,700

437,400



115

317,500

408,400

437,700



116

317,900

409,100

437,900



117

318,400

409,700

438,100



118

318,900

410,200

438,400



119

319,300

410,600

438,700



120

319,800

411,000

438,900



121

320,300

411,300

439,100



122

320,700

411,600




123

321,200

411,900




124

321,700

412,100




125

322,300

412,300




126

322,600

412,600




127

322,900

412,900




128

323,200

413,100




129

323,400

413,300




130

323,700

413,600




131

324,000

413,900




132

324,300

414,100




133

324,500

414,300




134

324,700

414,600




135

324,900

414,900




136

325,200

415,100




137

325,500

415,300




138

325,700

415,600




139

326,000

415,900




140

326,300

416,100




141

326,500

416,300




142

326,700

416,600




143

327,000

416,900




144

327,200

417,100




145

327,500

417,300




146

327,700

417,600




147

328,000

417,900




148

328,300

418,100




149

328,500

418,300




150

328,700

418,600




151

329,000

418,900




152

329,300

419,100




153

329,500

419,300




154

329,800





155

330,100





156

330,300





157

330,500





158

330,800





159

331,100





160

331,300





161

331,500





162

331,800





163

332,100





164

332,300





165

332,500





166

332,800





167

333,100





168

333,300





169

333,500





170

333,800





171

334,100





172

334,300





173

334,500





174

334,800





175

335,100





176

335,300





177

335,500





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

235,000

275,300

304,000

332,200

416,600

備考

1 この表は、特別支援学校に勤務する校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、講師、助教諭及び養護助教諭並びに人事委員会規則で定める職員に適用する。

2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が4級である職員の給料月額は、この表の額に7,700円をそれぞれ加算した額とする。

4 教育職給料表(4)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

177,200

193,400

274,900

303,200

408,500

2

178,700

195,500

277,200

305,800

410,000

3

180,300

197,600

279,500

308,600

411,500

4

181,800

199,800

281,600

311,000

412,900

5

183,400

201,900

283,800

313,300

414,200

6

185,300

204,000

286,000

315,400

415,600

7

187,100

206,100

288,200

317,500

417,000

8

189,000

208,200

290,300

319,600

418,400

9

190,700

210,400

292,400

321,600

419,800

10

192,800

212,800

294,700

323,800

421,200

11

194,800

215,100

297,000

326,100

422,600

12

196,800

217,300

299,100

328,400

423,900

13

198,800

219,700

301,300

330,600

425,200

14

200,900

221,400

303,100

332,400

426,600

15

203,000

222,900

304,900

334,200

428,000

16

205,100

224,400

306,600

335,900

429,400

17

207,300

226,100

308,200

337,600

430,600

18

209,400

227,400

310,400

339,600

431,900

19

211,600

228,600

312,500

341,600

433,100

20

213,500

229,900

314,800

343,600

434,400

21

215,700

231,600

316,800

345,600

435,500

22

217,300

233,300

319,000

347,200

436,700

23

218,800

235,000

321,200

348,800

438,000

24

220,300

236,600

323,500

350,300

439,300

25

221,800

238,100

325,700

351,800

440,600

26

222,900

240,100

327,900

353,600

441,800

27

224,000

242,000

330,000

355,300

442,800

28

225,200

243,900

332,000

357,000

443,900

29

226,700

245,600

334,000

358,600

445,100

30

228,200

248,000

335,400

360,200

445,900

31

229,700

250,400

336,800

361,800

446,700

32

231,200

252,800

338,400

363,300

447,600

33

232,500

255,200

339,900

364,600

448,500

34

234,100

257,600

341,900

366,100

449,000

35

235,800

259,900

344,000

367,600

449,500

36

237,200

262,100

345,800

369,300

450,000

37

238,500

264,300

347,600

371,000

450,500

38

239,900

266,500

349,300

372,500

451,000

39

241,300

268,900

351,000

373,800

451,500

40

242,700

271,000

352,600

375,200

451,900

41

244,000

273,300

354,100

376,300

452,300

42

245,300

275,600

355,800

377,700

452,700

43

246,500

277,800

357,400

379,100

453,100

44

247,800

279,900

359,000

380,600

453,500

45

249,100

282,000

360,700

382,000

453,900

46

250,400

284,200

362,400

383,600

454,300

47

251,600

286,300

363,700

385,100

454,700

48

252,700

288,200

365,100

386,600

455,100

49

253,800

290,300

366,300

387,900

455,400

50

255,100

292,000

367,800

389,400


51

256,400

293,800

369,400

390,800


52

257,400

295,500

370,900

392,100


53

258,500

296,800

372,300

393,300


54

259,900

298,800

373,800

394,600


55

260,900

300,700

375,300

395,700


56

261,900

302,700

376,700

396,800


57

262,900

304,700

378,100

398,000


58

263,900

306,800

379,500

399,200


59

264,900

309,000

380,800

400,400


60

265,900

311,200

382,100

401,600


61

266,800

313,300

383,000

402,700


62

267,500

315,600

384,200

403,700


63

268,200

317,800

385,300

405,000


64

268,800

319,900

386,400

406,200


65

269,500

322,000

387,200

407,400


66

270,700

323,500

388,300

408,500


67

271,800

325,000

389,300

409,600


68

272,900

326,500

390,300

410,700


69

274,200

328,200

391,400

411,700


70

275,600

330,200

392,400

412,900


71

276,800

332,200

393,500

414,100


72

278,000

334,100

394,600

415,300


73

278,800

335,900

395,600

415,900


74

279,700

337,900

396,700

416,700


75

280,700

339,800

397,800

417,400


76

281,700

341,700

398,800

417,900


77

282,600

343,400

399,700

418,200


78

283,600

345,200

400,600

418,600


79

284,700

346,900

401,600

419,000


80

285,500

348,600

402,600

419,400


81

286,300

350,400

403,400

419,700


82

287,100

352,100

404,200

420,100


83

287,900

353,500

404,900

420,500


84

288,700

355,100

405,700

420,800


85

289,600

356,300

406,400

421,100


86

290,400

357,900

407,200

421,500


87

291,100

359,400

407,900

421,900


88

291,900

360,900

408,600

422,200


89

292,800

362,200

409,200

422,500


90

293,700

363,500

409,900

422,800


91

294,600

364,800

410,400

423,100


92

295,300

366,200

411,100

423,300


93

295,600

367,600

411,500

423,500


94

296,300

368,900

411,900

423,800


95

297,000

370,100

412,200

424,100


96

297,700

371,200

412,500

424,300


97

298,400

372,200

412,700

424,500


98

299,200

373,200

413,000

424,800


99

300,000

374,200

413,300

425,100


100

300,700

375,100

413,500

425,300


101

301,400

375,900

413,700

425,500


102

301,800

376,900

414,000

425,800


103

302,200

377,800

414,300

426,100


104

302,600

378,700

414,500

426,300


105

302,800

379,500

414,700

426,500


106

303,100

380,400

415,000



107

303,400

381,300

415,300



108

303,600

382,200

415,500



109

303,800

383,000

415,700



110

304,000

384,000

416,000



111

304,300

384,900

416,300



112

304,600

385,800

416,500



113

304,800

386,400

416,700



114

305,000

387,300

417,000



115

305,200

388,200

417,300



116

305,500

389,100

417,500



117

305,800

389,900

417,700



118

306,000

390,600

418,000



119

306,300

391,400

418,300



120

306,600

392,200

418,500



121

306,800

392,800

418,700



122

307,000

393,600




123

307,200

394,300




124

307,500

395,000




125

307,800

395,600




126

308,000

396,300




127

308,300

396,800




128

308,500

397,400




129

308,700

398,100




130

309,000

398,700




131

309,300

399,200




132

309,500

399,700




133

309,700

400,000




134

310,000

400,300




135

310,300

400,600




136

310,500

400,900




137

310,700

401,200




138


401,500




139


401,800




140


402,100




141


402,400




142


402,700




143


403,000




144


403,300




145


403,500




146


403,800




147


404,100




148


404,300




149


404,500




150


404,800




151


405,100




152


405,300




153


405,500




154


405,800




155


406,100




156


406,300




157


406,500




158


406,800




159


407,100




160


407,300




161


407,500




162


407,800




163


408,100




164


408,300




165


408,500




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

226,200

272,100

299,100

325,500

406,600

備考

1 この表は、小学校及び中学校に勤務する校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、講師、助教諭及び養護助教諭並びに人事委員会規則で定める職員に適用する。

2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が4級である職員の給料月額は、この表の額に7,500円をそれぞれ加算した額とする。

別表第2

(令和5条例66・全改)

特定任期付教育職員給料表

号給

給料月額


1

380,000

2

427,000

3

477,000

4

539,000

5

615,000

6

718,000

7

839,000

備考 この表は、任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された教育職員に適用する。

別表第3 級別基準職務表

(平成28条例42・全改、平成28条例66・平成31条例33・一部改正)

1 教育職給料表(1)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

1 高等学校の助教諭、養護助教諭、講師(任用の期限を付さない者を除く。)又は実習助手の職務

2 特別支援学校の実習助手の職務

2級

1 高等学校の教諭、養護教諭、主任実習助手又は講師(任用の期限を付さない者に限る。)の職務

2 特別支援学校の主任実習助手の職務

3級

高等学校の主幹教諭又は指導教諭の職務

4級

高等学校の副校長又は教頭の職務

5級

高等学校の校長の職務

2 削除

3 教育職給料表(3)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

特別支援学校の助教諭、養護助教諭又は講師(任用の期限を付さない者を除く。)の職務

2級

特別支援学校の教諭、養護教諭、栄養教諭又は講師(任用の期限を付さない者に限る。)の職務

3級

特別支援学校の主幹教諭又は指導教諭の職務

4級

特別支援学校の副校長又は教頭の職務

5級

特別支援学校の校長の職務

4 教育職給料表(4)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

小学校又は中学校の助教諭、養護助教諭又は講師(任用の期限を付さない者を除く。)の職務

2級

小学校又は中学校の教諭、養護教諭、栄養教諭又は講師(任用の期限を付さない者に限る。)の職務

3級

小学校又は中学校の主幹教諭又は指導教諭の職務

4級

小学校又は中学校の副校長又は教頭の職務

5級

小学校又は中学校の校長の職務

5 行政職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

1 相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

2 栄養士の職務

3級

特に高度の専門的知識又は経験を必要とする業務を処理する主任の職務

4級

困難な業務を処理する総括主任の職務

5級

係長又は学校主査の職務

6級

共同学校事務室の室長又は高等学校の事務長の職務

別表第4 給料の調整額定額表

(令和5条例66・全改)

1 給料の調整額定額表(1)

職務の級

給料の調整額

1級

9,000円。ただし、1号給 7,974円

2号給 8,041円

3号給 8,113円

4号給 8,181円

5号給 8,253円

6号給 8,338円

7号給 8,419円

8号給 8,505円

9号給 8,581円

10号給 8,676円

11号給 8,766円

12号給 8,856円

13号給 8,946円

2級

11,000円。ただし、1号給 9,886円

2号給 9,963円

3号給 10,030円

4号給 10,098円

5号給 10,174円

6号給 10,233円

7号給 10,287円

8号給 10,345円

9号給 10,422円

10号給 10,498円

11号給 10,575円

12号給 10,647円

13号給 10,714円

14号給 10,804円

15号給 10,890円

16号給 10,975円

3級

11,400円

2 給料の調整額定額表(3)

職務の級

給料の調整額

1級

9,000円。ただし、1号給 7,974円

2号給 8,041円

3号給 8,113円

4号給 8,181円

5号給 8,253円

6号給 8,338円

7号給 8,419円

8号給 8,505円

9号給 8,581円

10号給 8,676円

11号給 8,766円

12号給 8,856円

13号給 8,946円

2級

11,000円。ただし、1号給 9,886円

2号給 9,963円

3号給 10,030円

4号給 10,098円

5号給 10,174円

6号給 10,233円

7号給 10,287円

8号給 10,345円

9号給 10,422円

10号給 10,498円

11号給 10,575円

12号給 10,647円

13号給 10,714円

14号給 10,804円

15号給 10,890円

16号給 10,975円

3級

11,400円

3 給料の調整額定額表(4)

職務の級

給料の調整額

1級

8,500円。ただし、1号給 7,974円

2号給 8,041円

3号給 8,113円

4号給 8,181円

5号給 8,253円

6号給 8,338円

7号給 8,419円

2級

10,900円。ただし、1号給 8,703円

2号給 8,797円

3号給 8,892円

4号給 8,991円

5号給 9,085円

6号給 9,180円

7号給 9,274円

8号給 9,369円

9号給 9,468円

10号給 9,576円

11号給 9,679円

12号給 9,778円

13号給 9,886円

14号給 9,963円

15号給 10,030円

16号給 10,098円

17号給 10,174円

18号給 10,233円

19号給 10,287円

20号給 10,345円

21号給 10,422円

22号給 10,498円

23号給 10,575円

24号給 10,647円

25号給 10,714円

26号給 10,804円

27号給 10,890円

3級

11,300円

別表第5 義務教育等教員特別手当月額表

(平成28条例66・全改、平成31条例33・令和4条例48・一部改正)

1 義務教育等教員特別手当月額表(1)

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1号給から 4号給まで

2,000

2,500

3,500

5,100

6,800

5号給から 8号給まで

2,000

2,600

3,700

5,200

6,900

9号給から 12号給まで

2,100

2,800

3,800

5,400

7,100

13号給から 16号給まで

2,200

2,900

4,000

5,500

7,200

17号給から 20号給まで

2,300

3,000

4,300

5,700

7,400

21号給から 24号給まで

2,400

3,200

4,500

5,900

7,500

25号給から 28号給まで

2,600

3,300

4,700

6,000

7,600

29号給から 32号給まで

2,700

3,500

4,900

6,100

7,700

33号給から 36号給まで

2,800

3,700

5,100

6,300

7,900

37号給から 40号給まで

2,900

3,800

5,300

6,400

8,000

41号給から 44号給まで

3,100

4,100

5,400

6,600

8,000

45号給から 48号給まで

3,200

4,300

5,600

6,800

8,000

49号給から 52号給まで

3,300

4,500

5,700

6,900

8,000

53号給から 56号給まで

3,400

4,800

5,800

7,000


57号給から 60号給まで

3,500

4,900

6,000

7,100


61号給から 64号給まで

3,600

5,100

6,100

7,200


65号給から 68号給まで

3,700

5,300

6,300

7,300


69号給から 72号給まで

3,800

5,400

6,400

7,400


73号給から 76号給まで

3,900

5,600

6,500

7,500


77号給から 80号給まで

4,000

5,600

6,700

7,500


81号給から 84号給まで

4,100

5,800

6,800

7,600


85号給から 88号給まで

4,100

5,900

6,900

7,600


89号給から 92号給まで

4,300

6,100

6,900

7,600


93号給から 96号給まで

4,400

6,200

7,100



97号給から 100号給まで

4,400

6,300

7,200



101号給から 104号給まで

4,500

6,500

7,200



105号給から 108号給まで

4,700

6,600

7,300



109号給から 112号給まで

4,700

6,700

7,300



113号給から 116号給まで

4,900

6,900

7,400



117号給から 120号給まで

5,000

6,900

7,400



121号給から 124号給まで

5,100

7,100

7,500



125号給から 128号給まで

5,200

7,100




129号給から 132号給まで

5,300

7,200




133号給から 136号給まで

5,300

7,200




137号給から 140号給まで

5,400

7,300




141号給から 144号給まで

5,400

7,300




145号給から 148号給まで

5,400

7,400




149号給から 152号給まで

5,400

7,400




153号給から 156号給まで

5,400

7,500




157号給から 160号給まで

5,500





161号給から 164号給まで

5,500





165号給から 168号給まで

5,500





169号給から 172号給まで

5,600





173号給から 176号給まで

5,600





177号給

5,600





定年前再任用短時間勤務職員


3,200

3,800

4,500

5,100

6,400

2 削除

3 義務教育等教員特別手当月額表(3)

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1号給から 4号給まで

2,000

2,500

3,500

5,100

6,800

5号給から 8号給まで

2,000

2,600

3,700

5,200

6,900

9号給から 12号給まで

2,100

2,800

3,800

5,400

7,100

13号給から 16号給まで

2,200

2,900

4,000

5,500

7,200

17号給から 20号給まで

2,300

3,000

4,300

5,700

7,400

21号給から 24号給まで

2,400

3,200

4,500

5,900

7,500

25号給から 28号給まで

2,600

3,300

4,700

6,000

7,600

29号給から 32号給まで

2,700

3,500

4,900

6,100

7,700

33号給から 36号給まで

2,800

3,700

5,100

6,300

7,900

37号給から 40号給まで

2,900

3,800

5,300

6,400

8,000

41号給から 44号給まで

3,100

4,100

5,400

6,600

8,000

45号給から 48号給まで

3,200

4,300

5,600

6,800

8,000

49号給から 52号給まで

3,300

4,500

5,700

6,900

8,000

53号給から 56号給まで

3,400

4,800

5,800

7,000


57号給から 60号給まで

3,500

4,900

6,000

7,100


61号給から 64号給まで

3,600

5,100

6,100

7,200


65号給から 68号給まで

3,700

5,300

6,300

7,300


69号給から 72号給まで

3,800

5,400

6,400

7,400


73号給から 76号給まで

3,900

5,500

6,500

7,500


77号給から 80号給まで

4,000

5,600

6,700

7,500


81号給から 84号給まで

4,100

5,800

6,800

7,600


85号給から 88号給まで

4,100

5,900

6,900

7,600


89号給から 92号給まで

4,200

6,100

6,900

7,700


93号給から 96号給まで

4,300

6,200

7,000



97号給から 100号給まで

4,400

6,300

7,200



101号給から 104号給まで

4,400

6,400

7,200



105号給から 108号給まで

4,500

6,500

7,200



109号給から 112号給まで

4,500

6,600

7,300



113号給から 116号給まで

4,600

6,700

7,400



117号給から 120号給まで

4,700

6,800

7,400



121号給から 124号給まで

4,700

6,900

7,500



125号給から 128号給まで

4,800

6,900




129号給から 132号給まで

4,900

6,900




133号給から 136号給まで

4,900

7,000




137号給から 140号給まで

4,900

7,100




141号給から 144号給まで

5,000

7,100




145号給から 148号給まで

5,100

7,200




149号給から 152号給まで

5,100

7,200




153号給から 156号給まで

5,100

7,200




157号給から 160号給まで

5,200





161号給から 164号給まで

5,300





165号給から 168号給まで

5,300





169号給から 172号給まで

5,300





173号給から 176号給まで

5,400





177号給

5,400





定年前再任用短時間勤務職員


3,200

3,800

4,500

5,100

6,400

4 義務教育等教員特別手当月額表(4)

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1号給から 4号給まで

2,000

2,100

3,500

4,200

6,800

5号給から 8号給まで

2,000

2,300

3,700

4,400

6,900

9号給から 12号給まで

2,100

2,400

3,800

4,500

7,100

13号給から 16号給まで

2,200

2,500

4,000

4,900

7,200

17号給から 20号給まで

2,300

2,600

4,300

5,100

7,400

21号給から 24号給まで

2,400

2,800

4,500

5,200

7,500

25号給から 28号給まで

2,600

2,900

4,700

5,400

7,600

29号給から 32号給まで

2,700

3,000

4,900

5,500

7,700

33号給から 36号給まで

2,800

3,200

5,100

5,700

7,900

37号給から 40号給まで

2,900

3,300

5,300

5,900

8,000

41号給から 44号給まで

3,100

3,500

5,400

6,000

8,000

45号給から 48号給まで

3,200

3,700

5,600

6,100

8,000

49号給から 52号給まで

3,300

3,800

5,700

6,300

8,000

53号給から 56号給まで

3,400

4,100

5,800

6,400


57号給から 60号給まで

3,500

4,300

6,000

6,600


61号給から 64号給まで

3,600

4,500

6,100

6,800


65号給から 68号給まで

3,700

4,800

6,300

6,900


69号給から 72号給まで

3,800

4,900

6,400

7,000


73号給から 76号給まで

3,900

5,100

6,500

7,100


77号給から 80号給まで

4,000

5,300

6,700

7,200


81号給から 84号給まで

4,100

5,400

6,800

7,300


85号給から 88号給まで

4,100

5,500

6,900

7,400


89号給から 92号給まで

4,200

5,600

6,900

7,500


93号給から 96号給まで

4,300

5,800

7,000

7,500


97号給から 100号給まで

4,400

5,900

7,200

7,600


101号給から 104号給まで

4,400

6,100

7,200

7,600


105号給から 108号給まで

4,500

6,200

7,200

7,600


109号給から 112号給まで

4,500

6,300

7,300



113号給から 116号給まで

4,600

6,400

7,400



117号給から 120号給まで

4,700

6,500

7,400



121号給から 124号給まで

4,700

6,600

7,500



125号給から 128号給まで

4,800

6,700




129号給から 132号給まで

4,900

6,800




133号給から 136号給まで

4,900

6,900




137号給から 140号給まで

4,900

6,900




141号給から 144号給まで


6,900




145号給から 148号給まで


7,000




149号給から 152号給まで


7,100




153号給から 156号給まで


7,100




157号給から 160号給まで


7,200




161号給から 164号給まで


7,200




165号給


7,200




定年前再任用短時間勤務職員


3,200

3,800

4,500

5,100

6,400

福岡市立学校職員の給与に関する条例

昭和29年4月1日 条例第12号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第15類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和29年4月1日 条例第12号
昭和30年3月25日 条例第15号
昭和31年11月12日 条例第61号
昭和32年10月8日 条例第51号
昭和32年12月20日 条例第60号
昭和33年11月27日 条例第55号
昭和33年11月27日 条例第56号
昭和34年12月28日 条例第41号
昭和35年8月22日 条例第40号
昭和35年11月10日 条例第45号
昭和35年11月17日 条例第46号
昭和36年2月27日 条例第3号
昭和37年3月29日 条例第4号
昭和38年3月11日 条例第2号
昭和39年3月12日 条例第1号
昭和40年3月31日 条例第2号
昭和41年3月10日 条例第1号
昭和42年3月13日 条例第3号
昭和42年3月30日 条例第11号
昭和43年3月14日 条例第5号
昭和43年12月23日 条例第48号
昭和43年12月27日 条例第51号
昭和44年3月31日 条例第22号
昭和44年12月22日 条例第54号
昭和45年3月31日 条例第11号
昭和45年12月24日 条例第44号
昭和46年3月29日 条例第4号
昭和46年12月25日 条例第50号
昭和47年3月6日 条例第20号
昭和47年3月30日 条例第32号
昭和47年12月25日 条例第77号
昭和48年3月31日 条例第12号
昭和48年4月28日 条例第51号
昭和48年12月24日 条例第74号
昭和49年4月1日 条例第12号
昭和49年6月10日 条例第59号
昭和49年6月26日 条例第60号
昭和49年8月31日 条例第68号
昭和49年12月16日 条例第92号
昭和50年2月24日 条例第30号
昭和50年3月17日 条例第39号
昭和50年12月24日 条例第83号
昭和51年4月1日 条例第41号
昭和51年12月25日 条例第60号
昭和52年4月1日 条例第48号
昭和52年12月21日 条例第73号
昭和53年3月1日 条例第1号
昭和53年3月30日 条例第32号
昭和53年7月8日 条例第51号
昭和53年12月19日 条例第58号
昭和54年3月8日 条例第13号
昭和54年12月20日 条例第59号
昭和55年3月31日 条例第45号
昭和55年7月4日 条例第59号
昭和55年12月22日 条例第69号
昭和56年3月30日 条例第37号
昭和56年12月21日 条例第67号
昭和57年4月1日 条例第31号
昭和58年12月26日 条例第63号
昭和59年3月1日 条例第2号
昭和59年12月24日 条例第62号
昭和60年12月25日 条例第62号
昭和61年12月23日 条例第53号
昭和62年12月22日 条例第57号
昭和63年12月24日 条例第54号
平成元年12月21日 条例第52号
平成2年3月29日 条例第12号
平成2年12月22日 条例第55号
平成3年3月11日 条例第12号
平成3年12月19日 条例第53号
平成4年3月30日 条例第7号
平成4年12月21日 条例第47号
平成5年3月29日 条例第46号
平成5年12月21日 条例第66号
平成6年3月31日 条例第6号
平成6年12月22日 条例第61号
平成7年3月9日 条例第10号
平成7年12月21日 条例第65号
平成8年12月19日 条例第49号
平成9年12月22日 条例第67号
平成10年12月28日 条例第50号
平成11年12月20日 条例第59号
平成12年12月21日 条例第71号
平成13年3月29日 条例第6号
平成13年12月20日 条例第56号
平成14年3月28日 条例第33号
平成14年12月19日 条例第53号
平成15年12月18日 条例第53号
平成16年3月29日 条例第40号
平成17年3月31日 条例第99号
平成17年12月19日 条例第118号
平成18年3月30日 条例第10号
平成18年12月28日 条例第66号
平成19年3月15日 条例第6号
平成19年12月20日 条例第53号
平成20年3月27日 条例第22号
平成21年3月26日 条例第14号
平成21年3月26日 条例第39号
平成21年12月24日 条例第57号
平成22年3月29日 条例第20号
平成22年12月27日 条例第36号
平成22年12月27日 条例第40号
平成23年3月17日 条例第18号
平成23年12月22日 条例第31号
平成23年12月22日 条例第37号
平成24年12月27日 条例第82号
平成24年12月27日 条例第89号
平成26年3月27日 条例第42号
平成26年12月25日 条例第74号
平成27年12月24日 条例第95号
平成28年3月28日 条例第42号
平成28年12月26日 条例第66号
平成29年12月21日 条例第60号
平成30年12月20日 条例第59号
平成31年3月14日 条例第33号
令和元年12月19日 条例第36号
令和3年12月27日 条例第84号
令和4年6月23日 条例第48号
令和4年12月22日 条例第65号
令和5年12月21日 条例第66号