○福岡市交通局安全管理規程

平成18年9月28日

交通事業管理規程第11号

目次

第1章 総則

第1節 目的等(第1条)

第2節 輸送の安全を確保するための基本的な方針等(第2条)

第3節 輸送の安全を確保するための事業の実施及び管理の体制及び方法

第1款 輸送の安全の確保に関する組織体制(第3条・第4条)

第2款 安全統括管理者等の責務(第5条―第16条の2)

第3款 輸送の安全の確保に関する事業の実施及び管理の方法(第17条―第23条)

第2章 輸送業務の実施に係る管理の方法

第1節 運転の管理(第24条―第31条)

第2節 鉄道施設の管理(第32条―第35条)

第3節 車両の管理(第36条―第39条)

附則

第1章 総則

第1節 目的等

(目的等)

第1条 この規程は、鉄道事業法(昭和61年法律第92号。以下「法」という。)第18条の3第2項の規定に基づき、福岡市高速鉄道事業(以下「鉄道事業」という。)における輸送の安全を確保するために遵守すべき事業の運営の方針並びに事業の実施及び管理の体制及び方法を定めることにより、鉄道事業の安全管理体制を確立し、輸送の安全の水準の維持及び向上を図ることを目的とする。

2 鉄道事業の輸送の安全の確保については、法令その他別に定めがあるもののほか、この規程に定めるところによる。

第2節 輸送の安全を確保するための基本的な方針等

(安全に関する基本的な方針)

第2条 交通事業管理者は、安全第一の意識をもって事業活動を行う体制の整備に努めるとともに、鉄道施設、車両及び職員を総合活用して輸送の安全を確保するための基本的な方針を次のとおり定める。

(1) 安全を全てに優先する。

(2) 安全に関する規程を遵守する。

(3) 誠実、厳正に職務を遂行する。

2 交通事業管理者及び職員の基本方針に基づく安全に係る行動規範を次のとおり定める。

(1) 一致協力して輸送の安全の確保に努めます。

(2) 輸送の安全に関する法令及び関連する規程をよく理解するとともにこれを遵守し、厳正、忠実に職務を遂行します。

(3) 常に輸送の安全に関する状況を理解するよう努めます。

(4) 車両、線路、保安設備を常に安全な状態に保持するよう努めます。

(5) 職務の実施に当たり、推測に頼らず確認の励行に努め、疑義のある時は最も安全と思われる取扱いをします。

(6) 事故・災害等が発生したときは、人命救助を最優先に行動し、速やかに安全適切な処置をとります。

(7) 情報は漏れなく迅速、正確に伝え、透明性を確保します。

(8) 常に問題意識を持ち、業務の見直しが必要な場合は、積極的に対処します。

3 交通事業管理者は、委託業務の受託者及び工事の請負者に対し、前項に定める行動規範を遵守するよう指導するものとする。

4 第1項の方針に基づき策定した鉄道施設、車両、職員等に係る安全性向上のための施策については、適宜見直すものとし、当該施策及びこれに基づく取り組みの実績その他安全に関する情報については、毎年度、これをとりまとめ安全報告書として公表する。

(平成22交規程6・平成24交規程4・一部改正)

第3節 輸送の安全を確保するための事業の実施及び管理の体制及び方法

第1款 輸送の安全の確保に関する組織体制

(交通事業管理者の責務等)

第3条 交通事業管理者は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を負う。

2 交通事業管理者は、輸送の安全を確保するための鉄道事業の実施及び管理の体制を整備するとともに、鉄道事業の実施及び管理の方法を定めるものとする。

3 交通事業管理者は、鉄道施設、車両、運転、要員、予算その他の必要な計画の策定に際し、次条第1項に掲げる者(以下「各責任者」という。)に、安全性等の検証を行わせるものとする。

4 交通事業管理者は、輸送の安全を確保するため、鉄道事業の実施及び管理の状況を把握し、必要な改善を行うものとする。

5 交通事業管理者は、安全統括管理者がその職務を行ううえでの意見を尊重するものとする。

6 交通事業管理者は、事故、事故のおそれのある事態又は災害その他輸送の安全確保に支障を及ぼすおそれのある事態(以下「事故・災害等」という。)の規模や内容等に応じ、事故対策本部の設置や体制、対応方法その他必要な事項を福岡市高速鉄道災害対策規程(昭和56年福岡市交通局訓令第1号)及び福岡市高速鉄道運転事故復旧規程(昭和56年福岡市交通局訓令第6号)に定め、職員に周知徹底しなければならない。

7 理事は、交通事業管理者を補佐する。

(平成22交規程6・平成26交規程17・令和5交規程14・一部改正)

(組織体制)

第4条 鉄道事業における安全の確保に関する体制は、別表第1のとおりとし、次の各号に掲げる責任者の役割及び権限は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 安全統括管理者 輸送の安全の確保に関する業務を統括する。

(2) 運転車両部長 運転、車両の保守、管理及び改修その他これらに付帯する全般の業務を掌理する。

(3) 運転管理者 安全統括管理者の指揮の下、運転及び運転事故防止に関する事項を統括する。

(4) 乗務員指導管理者 運転管理者の指揮の下、乗務員の資質の保持に関する事項を管理する。

(5) 施設部長 土木構造物、線路、建築物及び設備の保守、管理及び改修、電気その他これらに付帯する全般の業務を掌理する。

(6) 施設管理者 安全統括管理者の指揮の下、鉄道施設に関する事項を統括する。

(7) 車両管理者 安全統括管理者の指揮の下、車両に関する事項を統括する。

(8) 総務部長 輸送の安全の確保に必要な財務及び要員等に関する業務を行う。

(9) 営業部長 駅務その他これに付帯する全般の業務を掌理する。

2 交通事業管理者は、前項第1号第3号第4号第6号及び第7号に掲げる者(以下「各管理者」という。)の選任又は解任について、これを職員に周知することにより、輸送の安全の確保に関する責任体制を明確にするものとする。

3 各責任者は、輸送の安全の確保に関し、鉄道施設、車両及び運転の計画に必要な基礎的情報その他の必要な情報に係る相互の連絡を緊密にすることにより、各々の業務を適切に遂行し、管理しなければならない。

4 各管理者に事故があるとき、又は各管理者が欠けたときは、交通事業管理者が指名する職員が当該各管理者の職務を代理する。

(平成22交規程6・平成23交規程5・平成24交規程4・令和5交規程14・一部改正)

第2款 安全統括管理者等の責務

(安全統括管理者の選任及び解任)

第5条 安全統括管理者は、鉄道事業法施行規則(昭和62年運輸省令第6号。以下「規則」という。)で定める要件を満たす者のうち、安全に関して十分な知識及び経験を有する者の中から、交通事業管理者が選任する。

2 交通事業管理者は、安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任する。

(1) 人事異動等により安全統括管理者の要件を満足しなくなったとき。

(2) 国土交通大臣の解任命令が出されたとき。

(3) 身体の故障その他やむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき。

(4) 関係法令等に違反する等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(安全統括管理者の責務)

第6条 安全統括管理者は、輸送の安全の確保に関し、次に掲げる責務を有する。

(1) 鉄道施設、車両及び運転の安全性及び相互間の整合性を確保するとともに、安全確保を最優先し輸送業務の管理部門及び実施部門を統括して管理すること。

(2) 職員に対し、関係法令等の遵守と安全第一の意識を徹底させること。

(3) 安全性向上のための施策を推進するとともに、輸送業務の実施及び管理の状況について、随時確認を行い、必要な改善の措置を講じること。

(4) 輸送の安全の確保に関する事業運営上の重要な決定に参画し、交通事業管理者に対し、輸送の安全の確保に関し、その職務を行ううえでの必要な意見を述べること。

(5) 輸送の安全の確保に関し、事故・災害等その他必要な情報を収集し、これを周知し又は必要な指示を行うこと。

(平成22交規程6・平成26交規程17・一部改正)

(運転車両部長の責務)

第6条の2 運転車両部長は、輸送の安全を確保するため、運転、車両の保守、管理及び改修その他これらに付帯する全般の業務の実施及び管理の状況を把握し、必要な措置を講じるものとする。

(平成23交規程5・追加、令和5交規程14・一部改正)

(運転管理者の選任及び解任)

第7条 運転管理者は、規則で定める要件を満たす者の中から、交通事業管理者が選任する。

2 第5条第2項の規定は、運転管理者の解任について準用する。

(運転管理者の責務)

第8条 運転管理者は、福岡市高速鉄道係員規程(平成16年福岡市交通事業管理規程第18号)に定める運輸係員のうち運転及び運転取扱いを行う係員(以下「運転関係係員」という。)、鉄道施設及び車両を総合的に活用し、安全で安定した輸送を確保するため、運行計画の設定及び改定、乗務員及び車両の運用、列車の運行の管理、運転関係係員の育成及び資質(適性、知識及び技能をいう。以下同じ。)の保持その他運転に関する業務を管理する。

2 運転管理者は、輸送計画その他の必要な計画の検討に当たり、運転関係係員、鉄道施設及び車両の状況その他の事項を総合的に勘案し、安全性等の検証を行うものとする。

3 運転管理者は、運転関係係員に対する教育訓練を適切に管理するものとする。

4 運転管理者は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者との連絡及び調整を密にするとともに、必要な情報をその他の各責任者に伝達し又は必要な情報を受けるものとする。

(平成26交規程17・一部改正)

(乗務員指導管理者の選任)

第9条 乗務員指導管理者は、1号線及び2号線については姪浜乗務事務所長、3号線については橋本乗務事務所長の職にある者をもってこれに充てる。

(平成22交規程6・一部改正)

(乗務員指導管理者の責務)

第10条 乗務員指導管理者は、運転管理者の指揮の下、次に掲げる業務を行う。

(1) 乗務員の資質の保持に関する事項

(2) 乗務員の資質の充足状況に関する定期的な確認及び運転管理者への報告に関する事項

(3) 乗務員の教育訓練に関する事項

(平成22交規程6・一部改正)

(施設部長の責務)

第10条の2 施設部長は、輸送の安全を確保するため、土木構造物、線路、建築物及び設備の保守、管理及び改修、電気その他これらに付帯する全般の業務の実施及び管理の状況を把握し、必要な措置を講じるものとする。

(平成23交規程5・追加、令和5交規程14・一部改正)

(施設管理者の選任)

第11条 施設管理者は、施設部課長(建築設備担当)の職にある者をもってこれに充てる。

(平成22交規程6・平成29交規程3・令和5交規程14・一部改正)

(施設管理者の責務)

第12条 施設管理者は、輸送の安全確保に支障を及ぼすおそれのないよう鉄道施設の整備及び維持管理を行うため、次に掲げる業務を管理する。

(1) 鉄道施設の新設、改良及び保守に係る管理体制並びに整備及び維持管理に係る計画の作成及び変更に関する事項

(2) 鉄道施設の構造及び仕様、車両の構造及び仕様並びに運転に係る整合性の確保に関する事項

(3) 鉄道施設の新設、改良及び保守に係る作業を行う場合の安全確保に関する事項

(4) 列車の運転の安全に直接影響を与える鉄道施設の状態、線路の保全に影響のある気象情報等、運転管理のために必要となる情報の伝達に関する事項

(5) 鉄道施設の工事、検査及び保守作業を行う係員(以下「施設関係係員」という。)の資質の保持に関する事項

2 前項の鉄道施設の管理に関する業務のうち、土木構造物の管理に関する業務については、施設管理者とともに技術課長が行う。

3 前項の場合において、技術課長は施設管理者との連絡及び調整を密に行うものとする。

4 施設管理者は、鉄道施設の整備及び維持管理その他の必要な計画の検討に当たり、施設関係係員及び鉄道施設の状況その他の事項を総合的に勘案し、安全性等の検証を行うものとする。

5 施設管理者は、施設関係係員に対する教育訓練を適切に管理するものとする。

6 施設管理者は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者との連絡及び調整を密にするとともに、必要な情報をその他の各責任者に伝達し又は必要な情報を受けるものとする。

(平成22交規程6・一部改正)

(車両管理者の選任)

第13条 車両管理者は、車両課長の職にある者をもってこれに充てる。

(平成22交規程6・一部改正)

(車両管理者の責務)

第14条 車両管理者は、輸送の安全確保に支障を及ぼすおそれのないよう車両の整備及び維持管理を行うため、次に掲げる業務を管理する。

(1) 車両の構造及び機能の改良及び保守に係る管理体制並びに整備及び維持管理に係る計画の作成及び変更に関する事項

(2) 車両の構造及び仕様、鉄道施設の構造及び仕様並びに運転に係る整合性の確保に関する事項

(3) 列車の運行に充当する車両の運用計画の策定及び検査計画と運行計画との調整に関する事項

(4) 車両の工事、検査及び保守作業を行う係員(以下「車両関係係員」という。)の資質の保持に関する事項

2 車両管理者は、車両計画その他の必要な計画の検討に当たり、車両関係係員、車両関係の設備の状況その他の事項を総合的に勘案し、安全性等の検証を行うものとする。

3 車両管理者は、車両関係係員に対する教育訓練を適切に管理するものとする。

4 車両管理者は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者との連絡及び調整を密にするとともに、必要な情報をその他の各責任者に伝達し又は必要な情報を受けるものとする。

(平成22交規程6・一部改正)

(内部監査等、事故防止施策の推進に関する組織)

第15条 安全統括管理者の業務を補佐するため、安全推進会議を置く。

2 安全推進会議は、輸送業務の実施及び管理の方法を内部監査等により確認し、事故の再発防止対策等安全性の向上を図るための施策を推進する。

3 安全推進会議の議長は、安全統括管理者とする。

4 安全推進会議は、議長が招集するものとし、次のとおりこれを開催する。

(1) 定期開催 年4回

(2) 臨時開催 特に議長が必要と認めるとき随時

5 安全推進会議に、以下の専門部会を置く。

(1) 運転保安部会

(2) 施設安全部会

(3) 車両安全部会

6 安全推進会議に、内部監査を所掌する監査部会を置く。

7 内部監査は年1回以上実施する。

8 この規程に定めるもののほか、安全推進会議の体制及び運営については、交通事業管理者が別に定める。

(平成26交規程17・一部改正)

(総務部長の責務)

第16条 総務部長は、予算計画、要員計画その他の必要な計画の検討に当たり、鉄道施設、車両、運転、要員その他の事項を総合的に勘案し、安全性等の検証を行うものとする。

(営業部長の責務)

第16条の2 営業部長は、輸送の安全を確保するため、駅務その他これに付帯する全般の業務の実施及び管理の状況を把握し、必要な措置を講じるものとする。

(令和5交規程14・追加)

第3款 輸送の安全の確保に関する事業の実施及び管理の方法

(業務報告)

第17条 各管理者は、不安全行動などの安全を損なう事態等について、安全統括管理者に随時報告を行うものとする。

2 安全統括管理者は、前項により受けた情報を、安全推進会議等を通じて職員に伝達し、情報を共有させるものとする。

(事故防止及び災害対策の検討)

第18条 安全統括管理者は、安全推進会議において、事故・災害等、輸送の安全確保に資する情報を分析及び整理し、事故防止及び災害対策の検討を行い、適切な措置を講じるものとする。

2 安全統括管理者は、前項の検討を通じて、事故・災害等の再発防止又は安全意識の向上の観点から輸送業務に携わる者に知らしめることが重要である事項については、職員が共有できるようにしなければならない。

(事故・災害等の報告及び対応)

第19条 交通事業管理者は、あらかじめ事故・災害等発生時の連絡体制、対応方法、指揮監督者その他必要な事項を福岡市高速鉄道運転事故復旧規程及び福岡市高速鉄道災害対策規程に定め、職員に周知しなければならない。

2 事故・災害等発生時において、前項で定めた指揮監督者は、緊急を要する場合等、必要に応じて自らの権限にかかわらず、適切かつ柔軟な対応を行うものとする。

3 事故・災害等が発生したことを知った者は、速やかにその情報を第1項で定める連絡体制に基づき、関係者へ報告を行うものとする。

4 第1項で定める連絡体制に基づき、指揮監督者は事故・災害等が発生した場合は、速やかに法令で定める関係行政機関に報告を行うものとする。

(業務の確認)

第20条 安全統括管理者は、適宜、本局及び出先機関の輸送に係る業務の実施及び管理の状況を確認することにより、潜在する危険要因を抽出し、安全管理体制及び業務の改善が必要な事項について的確な措置を講ずる。

(安全管理体制の維持のための教育訓練)

第21条 安全統括管理者は、安全管理体制の維持及び改善に必要な教育訓練を実施するものとする。

(安全管理規程等の整備)

第22条 交通事業管理者は、輸送の安全を確保するため、この規程及び鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成13年国土交通省令第151号)第3条の規定に基づく実施基準のほか、鉄道施設及び車両の維持並びに運転に関して必要となる規程を定め、職員に対して周知徹底を図るものとする。

(規程、帳票類等の備え付け及び記録の管理等)

第23条 各責任者は、この規程その他の輸送の安全の確保に関する規程、鉄道施設及び車両の構造及び性能等に係る帳票類その他の必要な資料等を、必要な部門に備え、適切に保管する。

2 安全統括管理者の意見及び輸送の安全の確保に関する事業運営上の重要な事項を審議する会議での内容と結果についての議事録は、記録の作成及び保管の方法を定めて、適切に保管する。

3 前2項に定めるもののほか、輸送の安全の確保に関する規程、帳票類その他の資料の保存及び管理の方法については、福岡市交通局公文書規程(平成18年福岡市交通事業管理規程第13号)の定めるところによる。

(平成18交規程13・一部改正)

第2章 輸送業務の実施に係る管理の方法

第1節 運転の管理

(運転の管理の体制)

第24条 運転の管理に係る体制及び指揮命令系統は、別表第2のとおりとする。

(運行計画)

第25条 運転管理者は、輸送計画の具体化の際、設定しようとする列車種別毎に作成する運転曲線図を基に、次に掲げる事項を勘案し、列車設定に係る計画(以下「運行計画」という。)について安全性等の検証を行う。

(1) 停車場間の所要時間

(2) 停車場における乗降の状況

(3) 信号設備等による制約条件

(4) 乗務員及び車両の運用に係る制約条件

(5) 前各号に掲げるもののほか、運行計画の円滑な実施に係る事項

2 前項の運転曲線図は、使用する車両の性能(加減速、最高速度及び曲線通過性能等)、曲線及びこう配等の線路条件並びに操縦方法を考慮したものとする。

3 前2項の規定に基づく、運行計画の設定及び変更については、運転管理者が定める。

4 運転管理者は、運行計画の設定及び変更に当たっては、車両管理者及び施設管理者との連携を図るものとする。

5 運転管理者は、運行計画の設定及び変更に必要な車両性能、線路条件及び曲線等の制限速度に係る最新の資料を常時整備するものとする。

(平成22交規程6・一部改正)

(乗務員の運用計画)

第26条 運転管理者は、乗務員運用に当たり、姪浜乗務事務所及び橋本乗務事務所ごとに割り当てられた列車に乗務する乗務員の労働時間、乗務時間等が平準化されるよう計画するとともに、福岡市交通局企業職員就業規程(昭和49年福岡市高速鉄道事業管理規程第9号)その他の関係規程に定められた勤務に係る制約条件に適合させなければならない。

(平成22交規程6・一部改正)

(乗務員の資格要件の管理)

第27条 乗務員指導管理者は、所属する乗務員の資質の充足状況について、継続的かつ定期的に確認する。

2 乗務員指導管理者は、前項の確認を通じて、乗務員の身体機能、精神機能、知識及び技能について、資格要件に適合していないおそれがあると認められる場合については、乗務の一時停止等の措置を講じるとともに、その状況をとりまとめ運転管理者に報告を行う。

3 運転管理者は、前項に定める報告を受けた場合は、当該乗務員指導管理者の意見を踏まえ、速やかに対応措置等を決定する。

4 乗務員指導管理者は、乗務を一時的に停止した乗務員のうち、知識及び技能に関する教育訓練により資質の向上が期待される者について、教育計画を策定し、教育終了後にその効果の確認を行い、再乗務の可否の判断を行う。

5 乗務員指導管理者は、前項の結果について運転管理者に報告を行う。

(乗務員の資質等の報告)

第28条 運転管理者は、鉄道事業動力車操縦者資質管理報告規則(平成18年国土交通省令第79号。以下「報告規則」という。)第2条第1項に基づき、九州運輸局長に報告するための乗務員の資質の充足状況等に関する次に掲げる事項をとりまとめなければならない。

(1) 乗務員の運転免許番号、身体検査及び適性検査の結果等

(2) 運転取扱い誤りを生じさせた回数、定例教育及び再教育の状況等

2 運転管理者は、報告規則第3条に該当するものが生じた場合は、九州運輸局長に報告すべき事項を遅滞なくとりまとめなければならない。

(平成22交規程6・一部改正)

(運転作業係員の育成及び資質の維持・管理)

第29条 交通事業管理者は、列車等の運転に直接関係する作業を行う係員(以下「運転作業係員」という。)の資質の保持に関する管理の方法、手順等を福岡市高速鉄道実施基準管理規程(平成14年福岡市交通事業管理規程第7号)に定める。

2 運転作業係員を指導監督する地位にある者は、福岡市高速鉄道運転取扱実施基準に基づき、作業前、作業中その他適当なときに運転上必要な事項について報告を求め、又は指示を与える等適切な監督を行う。

3 運転作業係員を指導監督する地位にある者は、所属する運転作業係員の資質の状況を記録し、その推移を確認できるように管理する。

(列車の運行の体制)

第30条 交通事業管理者は、組織、路線及び運行の形態並びに鉄道施設の状況等を勘案し、次に掲げる事項に関する責任者、指揮命令系統及び管理の方法等を明確にし、列車の運行の管理の実施に係る具体的な体制を福岡市高速鉄道運転取扱実施基準に定める。

(1) 輸送混乱時の運行状況の把握

(2) 運転整理等、運行計画の臨時変更

(3) 保安方式の変更等、運転保安上の重要な指示

(4) 異常気象等の情報収集及び伝達

(5) 列車運行に支障を及ぼすおそれのある工事等の着手承認及び終了後の運行の可否に係る情報連絡

2 列車の運行に携わる者は、列車の運行状況、線路の状況及び異常気象などの情報の把握に努め、列車の安全な運行に支障を生ずるおそれがあるときは、全てに優先して迅速かつ的確な措置を講ずる。

3 事故等により線路内で作業を行うため運行を一時停止した区間の運行の再開については、現場の安全確認がなされた後、運輸指令長の指令によって行う。

4 運輸指令長は、事故等により列車の運行が乱れたときに運行計画を臨時に変更する場合について、指令の伝達の正確を期すため定められた方法及び手順に従い関係者相互の連絡及び確認を行う。

5 運転管理者は、台風その他の異常気象により安全な列車運行に支障を生じるおそれがあると認めるときは、運行計画にかかわらず、運行の停止その他の適切な措置を講じる。

6 運輸指令長は、列車の運行状況、関係者との連絡その他運行を的確に行うための措置等に関する情報については、これを記録し、保存する。

(平成22交規程6・一部改正)

(事故等の緊急事態が発生した場合等の処置)

第31条 列車の運行に携わる者は、事故その他の緊急を要する事態が発生したときは、被害者の救済その他被害の拡大防止のため、福岡市高速鉄道運転事故復旧規程及び福岡市高速鉄道災害対策規程に基づき、迅速かつ的確に対応する。

2 列車の運行に携わる者は、救急活動等を行う者が線路内に立ち入る必要があるときは、運行の停止その他の安全確保のための措置を講じる。

第2節 鉄道施設の管理

(鉄道施設の管理の体制)

第32条 鉄道施設の管理に係る体制は、別表第3のとおりとする。

2 施設管理者は、鉄道施設の新設又は改良に当たり、安全性及び信頼性の向上の必要性並びに車両及び将来の運行計画との整合性等を勘案のうえ、整備計画を策定し、安全統括管理者に報告を行うものとする。

3 施設管理者は、鉄道施設の新設又は改良の工事及び竣工の検査等に当たっては、関係部署との連携を密にし、輸送の安全確保に支障が生じないようにしなければならない。

4 施設管理者は、鉄道施設の検査計画の作成及び検査結果の整理分析を行うとともに、修繕計画を策定し、安全統括管理者に報告を行うものとする。

5 施設管理者は、前項に定める計画に変更があった場合は、安全統括管理者に報告を行うものとする。

(工事等を行う場合の安全確保事項)

第33条 施設管理者は、工事、検査及び保守(以下「工事等」という。)を行うに際しては、施工計画において列車の運行の安全確保及び触車事故防止が図られていることを確認する。

2 施設関係係員は、工事等の施工に際し、関係者と作業内容、作業方法及び作業手順等について十分打ち合わせを行う。

3 施設関係係員は、作業の着手前、作業中及び作業終了後において、列車の運行状況の把握や軌道変状等の不具合事象の発生時の対応及び作業後の安全確認を定められた規程に基づき実施し、必要に応じ関係者に連絡を行うものとする。

4 施設管理者は、線路を閉鎖して工事等を行う場合は、その手続き等に関する事項を定め、これを周知し、徹底する。

5 施設管理者は、工事等に伴う列車の安全確保のため、施設関係係員に対し列車の運行状況等の必要な情報を提供する。

6 施設管理者は、他の事業者や他の現場において発生した事故等に係る情報の入手に努め、施設関係係員に対し周知を図るものとする。

7 施設管理者は、運輸指令その他必要な者に対し、列車運行に支障を及ぼすおそれのある時は速やかに連絡を行わなければならない。

(施設関係係員の資質管理)

第34条 施設管理者は、施設関係係員の資質の保持に関する管理の方法及び手順等を定める。

2 工事及び保守担当課長は、施設関係係員(運転作業係員に限る。)の資質の充足状況について、継続的かつ定期的に確認する。

(業務の受委託)

第35条 施設管理者は、列車等の運転に関係する業務を委託する場合にあっては、受託者の選定方法、委託業務の種類、範囲、作業に必要な情報の管理(異常時における連絡通報体制を含む。)、受託者の業務管理体制、教育訓練体制及び係員に必要な資格について定める。

第3節 車両の管理

(車両の管理の体制)

第36条 車両の管理に係る体制は、別表第4のとおりとする。

2 車両管理者は、車両の構造、機能の状況、安全性及び信頼性並びに鉄道施設及び運転の将来計画との整合性等を勘案し、車両の整備及び維持管理に係る計画を作成し、安全統括管理者に報告を行うものとする。

3 車両管理者は、車両の新造及び改造(以下「工事」という。)の実施に当たっては、施工の際の検査手法及び手順を定める。

4 車両管理者は、あらかじめ定めた周期に基づき、車両の検査を確実に実施し、その結果に基づき車両を安全に運転できる状態に保持する。

5 車両管理者は、車両の検査及び補修に係る作業の方法並びに手順を定め、これを周知し、徹底する。

(車両の運用計画)

第37条 車両管理者は、車両の運用計画の策定に当たっては、充当する列車の運行上求められる車両の構造及び性能、運転する区間の線路構造及び運転保安設備、車両の検査時期等を考慮し、輸送の安全確保に支障を生じない計画としなければならない。

2 前項の場合において、車両管理者は運転管理者との連携を密にして、計画するものとする。

(車両関係係員の資質管理)

第38条 車両管理者は、車両関係係員の資質の保持に関する管理の方法及び手順等を定める。

2 工事及び保守担当課長は、車両関係係員(運転作業係員に限る。)の資質の充足状況について、継続的かつ定期的に確認する。

(業務の受委託)

第39条 車両管理者は、列車等の運転に関係する業務を委託する場合にあっては、受託者の選定方法、委託業務の種類、範囲、作業に必要な情報の管理(異常時における連絡通報体制を含む。)、受託者の業務管理体制、教育訓練体制及び係員に必要な資格について定める。

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年10月30日交規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年11月1日から施行する。

(平成21年3月30日交規程第5号)

この規程は、平成21年4月1日より施行する。

(平成22年3月29日交規程第6号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日交規程第5号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日交規程第4号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日交規程第4号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日交規程第17号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日交規程第10号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日交規程第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日交規程第5号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日交規程第7号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日交規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日交規程第14号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

(令和5交規程14・全改)

安全の確保に関する体制

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別表第2

(令和5交規程14・全改)

運転の管理に係る体制、指揮命令系統図

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別表第3

(令和5交規程14・全改)

施設の管理に係る体制、指揮命令系統

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別表第4

(令和5交規程14・全改)

車両の管理に係る体制、指揮命令系統

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福岡市交通局安全管理規程

平成18年9月28日 交通事業管理規程第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類の2 交通事業/第1章 組織・庶務
沿革情報
平成18年9月28日 交通事業管理規程第11号
平成18年10月30日 交通事業管理規程第13号
平成21年3月30日 交通事業管理規程第5号
平成22年3月29日 交通事業管理規程第6号
平成23年3月31日 交通事業管理規程第5号
平成24年3月29日 交通事業管理規程第4号
平成25年3月28日 交通事業管理規程第4号
平成26年3月31日 交通事業管理規程第17号
平成27年3月30日 交通事業管理規程第10号
平成29年3月30日 交通事業管理規程第3号
平成31年3月28日 交通事業管理規程第5号
令和2年3月30日 交通事業管理規程第7号
令和3年3月29日 交通事業管理規程第2号
令和5年3月30日 交通事業管理規程第14号