○福岡市高速鉄道実施基準管理規程

平成14年3月28日

交通事業管理規程第7号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 共通事項(第6条―第12条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成13年国土交通省令第151号。以下「省令」という。)第3条第1項の規定に基づき、福岡市高速鉄道の輸送の用に供する施設(以下「施設」という。)及び車両の構造及び取扱いについて、省令の実施に関する基準(以下「実施基準」という。)の総則及び共通事項を定める。

(適用範囲)

第2条 施設及び車両の構造及び取扱いについては、法令その他別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第3条 この規程において使用する用語の意義は、省令に定めるもののほか、次の各号に掲げる用語の区分に従い、当該各号に定めるところによる。

(1) 列車又は車両(以下「列車等」という。)の運転に直接関係する作業を行う係員 次に掲げる者(当該作業を委託する場合にあっては、その係員を含む。)をいう。

 列車等を操縦する係員

 列車の運転順序変更、運転の取消し等の運転整理を行う係員

 列車の防護、ブレーキの操作又は運転上必要な合図を行うために列車に乗務する係員

 列車等の進路制御、閉そく、鉄道信号の取扱い又は転てつ器の操作をする係員

 線路、電車線路、運転保安設備の保守、工事等で列車の運転に直接関係がある作業を指揮監督する係員(指揮監督をする係員がいない場合にあっては、その作業を行う係員をいう。)

(2) 施設及び車両の保守を行う係員その他これに類する作業を行う係員 次に掲げる者(当該作業を委託する場合にあっては、その係員を含む。)をいう。

 構造物、線路及び建築物の保全業務を行う係員

 電気設備及び運転保安設備の保全業務を行う係員

 車両の検査・修繕業務を行う係員

 電力設備の機器開閉操作を直接行う係員

(実施基準)

第4条 省令第3条第1項の規定に基づき定める実施基準は、この規程のほか、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める事項について定めるものとする。

(1) 福岡市高速鉄道運転取扱実施基準 列車及び車両の運転に係る取扱いに関する基準

(2) 福岡市高速鉄道土木実施基準 土木建造物及び軌道の建設、改良及び維持管理に関する基準

(3) 福岡市高速鉄道電気実施基準 電気設備及び運転保安設備の建設、改良及び維持管理に関する基準

(4) 福岡市高速鉄道車両実施基準 車両の新製、改造及び維持管理に関する基準

(実施基準の取扱い)

第5条 施設及び車両の構造及び取扱いに際して、係員はこの規程及び前条各号に掲げる実施基準(以下「実施基準等」という。)を遵守しなければならない。

2 実施基準等を変更しようとするときは、関係箇所と調整しなければならない。

3 災害等のため一時使用する施設又は車両の構造については、省令の範囲内で安全が確認できる場合に限り、実施基準等によらないことができる。

第2章 共通事項

(危害の防止)

第6条 のり切り、切土、掘削、盛土、くい打ち等の土砂の掘削等を伴う鉄道の工事にあたっては、工事中及び存続期間中に土砂崩壊、かん没、排土すべり出し等によって人に危害を及ぼさないように行うものとする。

(著しい騒音の防止)

第7条 列車の走行に伴い発生する著しい騒音については、その防止に努めるものとする。

(移動円滑化のために講ずべき措置)

第8条 高齢者、身体障がい者等の移動の利便性及び安全性の向上のために講ずべき措置については、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第8条及び福岡市福祉のまちづくり条例(平成10年福岡市条例第9号)第5条の定めるところによる。

(平成17交規程25・平成21交規程11・一部改正)

(応急復旧の体制)

第9条 応急復旧のための体制については、福岡市高速鉄道災害対策規程(昭和56年福岡市交通局訓令第1号)及び福岡市高速鉄道運転事故復旧規程(昭和56年福岡市交通局訓令第6号)の定めるところによる。

(平成19交規程9・一部改正)

(運転の安全確保)

第10条 列車等の運転に当たっては、係員の知識及び技能並びに運転関係の設備を総合的に活用して、その安全確保に努めるものとする。

(係員の教育及び訓練等)

第11条 交通事業管理者は、列車等の運転に直接関係する作業を行う係員に対し、別に定めるところにより適正の確認を行うとともに、その作業を行う上で必要な教育及び訓練を行い、その作業に必要な知識及び技能を修得させた後でなければ、当該係員に作業を行わせてはならない。ただし、教育及び訓練の実施、適性、知識及び技能の確認について管理を行う場合は、他の者にこれを行わせることができる。

2 交通事業管理者は、施設及び車両の保守を行う係員その他これに類する作業を行う係員に対し、その作業に必要な知識技能を修得するよう教育及び訓練を行わなければならない。ただし、教育及び訓練の実施について管理を行う場合は、他の者にこれを行わせることができる。

(平成19交規程9・一部改正)

(心身異常の場合の処置)

第12条 列車等の運転に直接関係する作業を行う係員が知識及び技能を十分に発揮できない状態にあるときは、その作業を行わせてはならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成14年3月31日から施行する。

(福岡市高速鉄道運転取扱規程等の廃止)

2 次に掲げる交通事業管理規程は、廃止する。

(1) 福岡市高速鉄道運転取扱規程(昭和56年福岡市交通事業管理規程第38号)

(2) 福岡市高速鉄道線路検査規程(昭和56年福岡市交通事業管理規程第9号)

(3) 福岡市高速鉄道軌道整備規程(昭和56年福岡市交通事業管理規程第10号)

(4) 福岡市高速鉄道電気設備保全規程(平成4年福岡市交通事業管理規程第11号)

(5) 福岡市高速鉄道建造物整備規程(昭和56年福岡市交通事業管理規程第11号)

(6) 福岡市高速鉄道車両検査規程(昭和56年福岡市交通事業管理規程第16号)

(平成17年7月14日交規程第25号)

この規則は、平成17年7月15日から施行する。

(平成19年3月29日交規程第9号)

この規程は、平成19年4月1日より施行する。

(平成21年3月30日交規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

福岡市高速鉄道実施基準管理規程

平成14年3月28日 交通事業管理規程第7号

(平成21年3月30日施行)