○福岡市水道局水道技術管理者の職務に関する規程

平成17年3月31日

水道局訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の職務の内容等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 技術管理者は、次に掲げる職務に従事し、及びこれらの職務に従事する他の職員を監督する。

(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査(法第22条の2第2項に規定する点検を含む。)に関すること。

(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。

(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の政令で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。

(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。

(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。

(7) 法第22条の3第1項の台帳の作成に関すること。

(8) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。

(9) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。

(令和2水訓令1・一部改正)

(職務に係る報告等)

第3条 技術管理者は、前条第1号から第7号までに規定する職務上の措置をとった場合において、それが重要又は異例な措置と認められるときは、水道事業管理者(以下「管理者」という。)に報告しなければならない。

2 技術管理者は、前条第8号又は第9号に規定する職務上の措置をとる場合は、事前に管理者へ通知しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合で、事前に通知を行うことができない場合は、措置後、直ちに管理者へ報告しなければならない。

(令和2水訓令1・一部改正)

(技術管理補助者の設置等)

第4条 第2条各号に規定する技術管理者の職務を補助し、当該職務の円滑な処理を図るため、局に水道技術管理補助者(以下「補助者」という。)を置く。

2 補助者は、技術管理者が別に定める課又はこれに準ずる組織の長以上の職にある者をもって充てる。

5 補助者は、当該職務を執行する上で、部長以下専決規程及び理事専決規程に定める専決事項であっても、その事案が次の各号のいずれかに該当する場合は、技術管理者に報告し、又はその決裁を受けなければならない。

(1) 重要と認められる事案

(2) 異例であり、又は重要な先例になると認められる事案

(3) 紛議を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる事案

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、水道の管理の適正を期するために必要な事項は、技術管理者が別に定める。

制定文 抄

平成17年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日水訓令第1号)

この規程による改正後の福岡市水道局水道技術管理者の職務に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第2条第1号の規定は令和元年10月1日から適用し、改正後の規程第2条第7号の規定は令和4年10月1日から適用する。

福岡市水道局水道技術管理者の職務に関する規程

平成17年3月31日 水道局訓令第1号

(令和2年3月30日施行)

体系情報
第13類 水道事業/第1章 組織・庶務
沿革情報
平成17年3月31日 水道局訓令第1号
令和2年3月30日 水道局訓令第1号