○福岡市水道局部長以下専決規程
平成14年3月28日
水道局訓令第2号
福岡市水道局部長以下専決規程(昭和34年福岡市水道局訓令第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、水道事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務についての水道局の部長以下の専決、代決その他の事務決裁について必要な事項を定めることにより、意思決定の権限と責任の明確化及び事務処理の効率化を図ることを目的とする。
(平成15水訓令3・一部改正)
(1) 部長 部長及び部長相当の職にある者をいう。
(2) 課長 課長及び課長相当の職にある者をいう。
(3) 係長 係長及び係長相当の職にある者をいう。
(4) 決裁 事案について最終的に意思を決定することをいう。
(5) 専決 事案について常時管理者に代わって決裁することをいう。
(6) 代決 事案について専決権者が出張、休暇その他の事由により勤務時間のすべてにわたり在席しない場合(以下「不在の場合」という。)において、その者に代わって臨時に決裁することをいう。
(7) 合議 事案について決裁するに当たり、当該事案に関係がある部長、課長、又は係長に対し、当該事案の処理に係る同意の意思表示を求めることをいう。
(部長共通専決事項)
第3条 部長の共通専決事項は、次に掲げるとおりとする。ただし、第19号に掲げる事項については総務部総務課長に合議しなければならない。
(1) 所掌する事務事業の既定方針に基づく計画の決定及び執行のうち重要なものに関すること。
(2) 告示及び重要な公告に関すること。
(3) 既定計画による事務事業の実施に関し行政庁に対して行う許認可申請、届出、報告等のうち重要なものに関すること。
(4) 重要な許可、認可、報告、調査、照会、回答、届出及び通知に関すること。
(5) 1件6,000万円未満の工事又は製造の請負の施行の決定に関すること。
(6) 1件5億円未満の工事又は製造の請負の施行に係る重要な設計又は履行期間の変更に関すること。
(7) 1件1,500万円未満の委託(設計及び調査に関するものに限る。)の決定に関すること。
(8) 委託(設計及び調査に関するものに限る。)に係る重要な設計又は履行期間の変更に関すること。
(9) 1件4,000万円未満の労力その他の供給、物件の修理及び委託(設計及び調査に関するものを除く。)の決定に関すること。
(10) 工事等に伴う補償に係る1件4,000万円未満の補償金の決定に関すること。
ア 契約期間が24月以上の場合は、予定価格等の12月分の金額
イ 契約期間が24月未満の場合は、予定価格等を会計年度ごとに区分した場合に最も高額となる年度の金額
(14) 1件4,000万円未満の財産の取得又は処分の決定に関すること。
(15) 1件2,000万円未満の単価契約に係る納入等の指示に関すること。
(16) 支払調書の承認に関すること。
(17) 寄附の受領に関すること。
(18) 重要な講習会、研究会、協議会及びこれらに類するもの又は催物等の開催、共催及び後援に関すること。
(19) 市民が他の行政庁に対して行う許認可申請、届出等の進達のうち重要なものに関すること。
(20) 刊行物及び印刷物の編集発行に関すること。
(21) 予算に定められた負担金、補助金、助成金、奨励金等の交付の決定に関すること。
(22) 福岡市情報公開条例(平成14年福岡市条例第3号)の規定に基づく公文書の公開(以下「公文書の公開」という。)に関する事項のうち重要なものに関すること。
(23) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止(以下「保有個人情報の開示等」という。)に関する事項のうち重要なものに関すること。
(24) その他上記に準ずる事項に関すること。
(平成14水訓令9・平成14水訓令10・平成15水訓令3・平成17水訓令2・平成17水訓令3・令和5水訓令5・一部改正)
(総務部長専決事項)
第4条 総務部長の専決事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 1件300万円未満の予備費補充に関すること。
(2) 1件1,000万円未満の節間の予算流用に関すること。
(3) 1件の保険金の額が2,000万円以上の財産に係る各種保険契約に関すること。
(4) 金融資金の運用又は貸付及び一時借入金に関すること。
(5) 差押財産の公売に関すること。
(6) 係長以上の職員を除く職員の任免、給与及び分限(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項第1号、第3号及び第4号並びに福岡市職員の分限に関する条例(昭和26年福岡市条例第56号)第7条第1号及び第9条の2第1項の規定によるものを除く。)に関すること。
(7) 非常勤特別職職員、会計年度任用職員、臨時的任用職員又はこれらに類するものの任免に関すること。
(8) 特別評価(福岡市水道局企業職員人事評価規程(昭和53年福岡市水道事業管理規程第10号)第12条)の判定に関すること。
(9) 職員の営利企業への従事等の許可に関すること。
(10) 育児休業及び部分休業の承認に関すること。
(11) 公務災害及び通勤災害の認定に関すること。
(12) 1件2億円未満の工事等の請負契約に係る競争入札参加資格、競争入札参加者又は随意契約の相手方の決定、契約の締結及び検査の報告に関すること。
(13) 1件4,000万円未満の動産の購入契約又は委託契約(福岡市水道局事務分掌規程(平成13年福岡市水道事業管理規程第1号)の規定により、総務部契約課で所掌するとされているものに限る。)に係る競争入札参加資格、競争入札参加者又は随意契約の相手方の決定、契約の締結及び検査の報告に関すること。ただし、検査の報告については、委託契約に係るものを除く。
(14) 1件10万円未満の交際費の執行に関すること。
(平成15水訓令3・平成21水訓令2・平成28水訓令2・令和2水訓令4・一部改正)
(課長共通専決事項)
第5条 課長の共通専決事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 所掌する事務事業の既定方針に基づく計画の決定及び執行に関すること。
(2) 公告及び定例又は軽易な告示に関すること。
(3) 所掌する事務事業の実施に関し行政庁に対して行う許認可申請、届出、報告等に関すること。
(4) 許可、認可、報告、調査、照会、回答、届出及び通知に関すること。
(5) 1件20万円未満の不用品の処分に関すること。
(6) 1件2,000万円未満の工事又は製造の請負の施行の決定に関すること。
(7) 1件5億円未満の工事又は製造の請負の施行に係る設計又は履行期間の変更に関すること。
(8) 1件500万円未満の委託(設計及び調査に関するものに限る。)の決定に関すること。
(9) 委託(設計及び調査に関するものに限る。)に係る設計又は履行期間の変更に関すること。
(10) 1件1,000万円未満の労力その他の供給、物件の修理及び委託(設計及び調査に関するものを除く。)の決定に関すること。
(11) 工事等に伴う補償に係る1件1,000万円未満の補償金の決定に関すること。
ア 契約期間が24月以上の場合は、予定価格等の12月分の金額
イ 契約期間が24月未満の場合は、予定価格等を会計年度ごとに区分した場合に最も高額となる年度の金額
(15) 1件1,000万円未満の財産の取得又は処分の決定に関すること。
(16) 1件1,000万円未満の単価契約に係る納入等の指示に関すること。
(17) 各種の契約に係る保証人の承認並びに予定価格及び出来高払の決定に関すること。
(18) 福岡市水道局契約事務規程(昭和49年福岡市企業管理規程第10号)第38条の規定による前払金の支払及び返還に関すること。
(19) 福岡市水道局会計規程(昭和39年福岡市企業管理規程第6号)第6条に規定する会計伝票の発行に関すること。
(20) 収入金に係る督促、強制執行その他債権の管理に関すること。
(21) 前受金、過誤納金、諸預り金等の還付及び充当に関すること。
(22) 過誤払金の戻入に関すること。
(23) 公簿、図面等の閲覧及び諸証明に関すること。
(24) 市民が他の行政庁に対して行う許認可申請、届出等の進達に関すること。
(25) 講習会、研究会、協議会及びこれらに類するもの又は催物等の開催、共催及び後援に関すること。
(26) 定期の又は軽易な刊行物及び印刷物の編集発行に関すること。
(27) 予算に定められた負担金、補助金、助成金、奨励金等の交付決定のうち定例又は軽易なものに関すること。
(28) 自動車の管理運行に関すること。
(29) 公文書の公開に関すること。
(30) 保有個人情報の開示等に関すること。
(31) その他上記に準ずる事項に関すること。
(平成14水訓令10・平成15水訓令3・平成17水訓令2・平成17水訓令3・平成20水訓令1・平成29水訓令2・令和2水訓令4・一部改正)
(総務部総務課長専決事項)
第6条 総務部総務課長の専決事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 例規集の編集発行に関すること。
(2) 職務に専念する義務の免除の承認に関すること。
(3) 福岡市水道局会計規程(昭和39年福岡市企業管理規程第6号)第16条第2項に規定する現金取扱員、第67条第2項に規定する物品取扱員及び第76条第3項に規定する立会人の任免に関すること。
(4) 職員証等の発行に関すること。
(5) 所得税法等の規定に基づき徴収した所得税等の支払いに関すること。
(6) 職員の研修に関すること。
(7) 職員の福利厚生に関すること。
(8) 職員の健康保険、衛生管理及び安全管理に関すること。
(9) 広報に関すること。
(平成14水訓令9・平成20水訓令1・平成21水訓令2・令和2水訓令4・一部改正)
(総務課長(給与担当)専決事項)
第6条の2 総務部課長(給与担当)の専決事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 職員の昇給に関すること。
(2) 退職者の給与金支給認定に関すること。
(3) 職員の各種手当の受給資格の認定に関すること。
(平成21水訓令2・追加)
(総務部経理課長専決事項)
第7条 総務部経理課長の専決事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 1件100万円未満の予備費補充に関すること。
(2) 1件500万円未満の節間の予算流用に関すること。
(3) 1件の保険金の額が2,000万円未満の財産に係る各種保険契約に関すること。
(4) 起債の償還に関すること。
(5) 会計伝票の承認に関すること。
(6) 庁舎の維持管理に関すること。
(平成15水訓令3・一部改正)
(総務部契約課長専決事項)
第8条 総務部契約課長の専決事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 1件1億円未満の工事等の請負契約に係る競争入札参加資格、競争入札参加者又は随意契約の相手方の決定、契約の締結及び検査の報告に関すること。
(2) 1件3,000万円未満の動産の購入又は委託契約(福岡市水道局事務分掌規程の規定により、総務部契約課で所掌するとされているものに限る。)に係る競争入札参加資格、競争入札参加者又は随意契約の相手方の決定、契約の締結及び検査の報告に関すること。ただし、検査の報告については、委託契約に係るものを除く。
(3) 不用品の売払契約に係る競争入札参加資格、競争入札参加者又は随意契約の相手方の決定、契約の締結及び検査の報告に関すること。
(4) 各種の契約に係る保証人の承認並びに予定価格及び出来高払の決定に関すること。
(平成15水訓令3・一部改正)
(浄水部浄水施設課長及び浄水場長専決事項)
第9条 浄水部浄水施設課長及び浄水場長の専決事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 工事施行上の道路通行の禁止及び制限に関すること。
(2) 水源地、浄水場等の施設参観許可に関すること。
(浄水部設備課長専決事項)
第10条 浄水部設備課長の専決事項は、庁舎設備の維持管理(経理課の所管に係るものを除く。)に関することとする。
(令和3水訓令1・追加)
(浄水部水道水質センター所長専決事項)
第11条 浄水部水道水質センター所長の専決事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 委託による水質試験に関すること。
(2) 水質の証明に関すること。
(平成23水訓令1・一部改正、令和3水訓令1・旧第10条繰下)
(保全部保全調整課長専決事項)
第12条 保全部保全調整課長の専決事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 工事施行上の局地断水に関すること。
(2) 公設消火栓の使用許可に関すること。
(平成16水訓令1・旧第12条繰上、平成29水訓令2・一部改正、令和3水訓令1・旧第11条繰下)
(保全部節水推進課長専決事項)
第13条 保全部節水推進課長の専決事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 水道メーターの試験に関すること。
(2) 指定給水装置工事事業者証の交付に関すること。
(3) 工事施行上の道路通行の禁止及び制限に関すること。
(平成16水訓令1・追加、平成29水訓令2・旧第13条繰上・一部改正、令和3水訓令1・旧第12条繰下)
(保全部保全課長及び管修理課長並びに配水部管整備課長専決事項)
第14条 保全部保全課長及び管修理課長並びに配水部管整備課長の専決事項は、工事施行上の道路通行の禁止及び制限に関することとする。
(平成29水訓令2・追加、令和3水訓令1・旧第13条繰下)
(配水部整備推進課長専決事項)
第15条 配水部整備推進課長の専決事項は、工事施行上の局地断水に関することとする。
(平成29水訓令2・追加、令和3水訓令1・旧第14条繰下)
(完了の報告)
第16条 各種の契約に係る完了の報告は、当該契約の施行の決定に係る当初の専決権者又は当該契約の変更の決定に係る専決権者のうち、どちらか上位の者が行うものとする。
(平成15水訓令3・追加、平成29水訓令2・旧第13条の2繰下、令和3水訓令1・旧第15条繰下)
(定例的な検査の報告等に関する特例)
第17条 検査及び完了の報告に関する事務のうち、委託契約に係る定例的な検査の報告及び財産の借入れに係る定例的な完了の報告については、その契約金額にかかわらず、当該報告に係る金額が4,000万円未満である場合は部長専決事項、1,000万円未満である場合は課長専決事項とする。
(平成15水訓令3・一部改正、平成29水訓令2・旧第14条繰下、令和3水訓令1・旧第16条繰下)
(重要異例事項等に関する権限の返れい)
第18条 専決権者はこの規程に定める専決事項であっても、その事案が次の各号のいずれかに該当するものは、上司に権限を返れいしなければならない。
(1) 特に重要であると認められる事案
(2) 異例であり、又は重要な先例になると認められる事案
(3) 紛議を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる事案
(平成15水訓令3・一部改正、平成29水訓令2・旧第15条繰下、令和3水訓令1・旧第17条繰下)
(1) 部長専決事項について部長が不在の場合 主管の課長
(2) 課長専決事項について課長が不在の場合 主管の係長
(平成29水訓令2・旧第16条繰下、令和3水訓令1・旧第18条繰下)
(常時代決)
第20条 部長共通専決事項及び課長共通専決事項に係る専決権者は、当該専決事項のうち当該専決権者が必要と認める事項について、前条の規定の例により定める者に決裁させることができる。
2 部長又は課長は、前項の規定により決裁される者を定め、若しくは変更し、又は専決事項の内容を変更したときは、管理者に報告しなければならない。
(平成15水訓令3・一部改正、平成29水訓令2・旧第17条繰下、令和3水訓令1・旧第19条繰下)
(代決の制限及び報告)
第21条 代決は、特に急施を要する事案又はその処理についてあらかじめ専決権者の指示を受けた事案に限って行うことができる。
2 代決する事案が重要又は異例な場合においては、専決権者の上司の決裁を受けなければならない。
3 代決した事案については、速やかに専決権者の閲覧に供し、又は報告しなければならない。
(平成15水訓令3・一部改正、平成29水訓令2・旧第18条繰下、令和3水訓令1・旧第20条繰下)
(合議)
第22条 部長又は課長は、この規程の定めるところにより、事案を処理する場合においては、別に定めがあるものを除くほか、次の各号のいずれかに該当する場合に限り合議を行う。
(1) この規程において合議を義務づけている場合
(2) 専決権者が合議先の意思表示が必要不可欠であると認める場合
(平成29水訓令2・旧第19条繰下、令和3水訓令1・旧第21条繰下)
(報告)
第23条 専決権者は、自己の権限に属する事務事業の計画、方針の決定及び執行についてその進捗状況、結果等のうち重要なものを上司に報告しなければならない。
(平成15水訓令3・一部改正、平成29水訓令2・旧第20条繰下、令和3水訓令1・旧第22条繰下)
制定文 抄
平成14年4月1日から施行する。
改正文(平成14年6月27日水訓令第9号)抄
平成14年7月1日から施行する。
改正文(平成14年10月10日水訓令第10号)抄
平成14年10月10日から施行する。
改正文(平成15年3月31日水訓令第3号)抄
平成15年4月1日から施行する。
改正文(平成16年3月29日水訓令第1号)抄
平成16年4月1日から施行する。
改正文(平成17年3月31日水訓令第2号)抄
平成17年4月1日から施行する。
改正文(平成17年9月1日水訓令第3号)抄
平成17年10月1日から施行する。
改正文(平成20年3月31日水訓令第1号)抄
平成20年4月1日から施行する。
改正文(平成21年3月30日水訓令第2号)抄
平成21年4月1日から施行する。
改正文(平成23年3月31日水訓令第1号)抄
平成23年4月1日から施行する。
改正文(平成28年3月31日水訓令第2号)抄
平成28年4月1日から施行する。
改正文(平成29年3月30日水訓令第2号)抄
平成29年4月1日から施行する。
改正文(令和2年3月30日水訓令第4号)抄
令和2年4月1日から施行する。
改正文(令和3年3月29日水訓令第1号)抄
令和3年4月1日から施行する。