○福岡市水道局事務分掌規程

平成13年3月29日

水道事業管理規程第1号

福岡市水道局事務分掌規程(昭和41年福岡市企業管理規程第2号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、法令、条例、規則その他別に定めがあるものを除くほか、水道事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の分掌について必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 組織

(組織)

第2条 福岡市水道局(以下「局」という。)に次の部、課(博多営業所、水道水質センター及び浄水場を含む。以下同じ。)及び係(水道技術研修所及び水管理センターを含む。以下同じ。)を置く。

(1) 総務部

総務課

総務係

広報広聴係

職員係

経営企画課

経営計画係

企画係

経理課

財務係

会計係

管理係

契約課

契約係

検査第1係

検査第2係

検査第3係

営業企画課

営業係

調査係

情報システム係

システム刷新係

営業管理課

管理係

お客さまセンター係

博多営業所

お客さま第1係

お客さま第2係

(2) 計画部

流域連携課

交流係

水源林保全係

計画課

計画調整係

浄水計画係

配水計画係

技術管理課

技術管理係

技術調査係

水道技術研修所

(3) 浄水部

浄水調整課

管理係

調整係

水管理課

水運用係

水管理センター

浄水施設課

第1係

第2係

設備課

設備管理係

庁舎設備等管理係

電気設備係

機械設備係

建築係

水道水質センター

水源水質係

浄水水質係

給配水水質係

乙金浄水場

浄水第1係

浄水第2係

水質係

多々良浄水場

浄水第1係

浄水第2係

水質係

高宮浄水場

浄水第1係

浄水第2係

水質係

夫婦石浄水場

浄水第1係

浄水第2係

水質係

瑞梅寺浄水場

浄水第1係

浄水第2係

水質係

(4) 保全部

保全調整課

管理係

保全調整係

保全課

保全第1係

保全第2係

保全第3係

管修理課

管修理係

管修理係

漏水防止係

節水推進課

給水・節水指導係

給水装置係

給水工事事業指導係

給水管改良係

(5) 配水部

整備推進課

管理係

整備推進係

管路情報係

東部管整備課

設計第1係

設計第2係

設計・開発指導係

工事係

中部管整備課

設計第1係

設計第2係

工事係

西部管整備課

基幹管路更新係

設計係

工事係

(平成14水規程2・平成15水規程2・平成16水規程2・平成17水規程9・平成21水規程11・平成23水規程1・平成25水規程1・平成26水規程8・平成27水規程5・平成28水規程1・平成29水規程2・平成30水規程2・平成31水規程11・令和2水規程4・令和3水規程1・一部改正)

(補助組織)

第3条 前条に規定する組織を補助する組織として、別表第1のとおり補助組織を置く。

(平成16水規程2・全改、平成21水規程11・一部改正)

第3章 事務分掌

(課の事務分掌)

第4条 部及び課の分掌する事務は、次のとおりとする。

総務部

総務課

(1) 他の部との連絡調整及び部内の連絡調整に関すること。

(2) 公印に関すること。

(3) 法制事務に関すること。

(4) 公文書の収受、発送及び保存の統括に関すること。

(5) 災害対策及び渇水対策に関すること。ただし、他の課の主管に係るものを除く。

(6) 日本水道協会その他の関係団体との連絡調整に関すること。ただし、他の課の主管に係るものを除く。

(7) 対外的な要望に関する局内の連絡調整に関すること。ただし、経営企画課及び計画課の所管に係るものを除く。

(8) 環境マネジメントシステムの運用、管理に関すること。

(9) 節水施策に係る他の課との連絡調整に関すること。

(10) 広報広聴活動の企画及び実施についての総合調整に関すること。

(11) 報道に係る連絡調整及び情報収集に関すること。

(12) 情報公開に関すること。

(13) 広報戦略の企画及び周年史の制作に関すること。

(14) 職員の任免、服務、分限、賞罰その他身分及び賠償に関すること。

(15) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。

(16) 職員の研修に関すること。

(17) 職員の人材育成に関すること。

(18) 職員の福利厚生及び安全衛生に関すること。

(19) 苦情処理共同調整会議及び労働組合に関すること。

(20) 報酬、費用弁償及び旅費に関すること。

(21) 事務の改善に関する指導、調整及び研究に関すること。

(22) 組織、定数、事務分掌及び職務権限に関すること。

(23) 当該課及び経営企画課の予算、決算及び経理に関すること。

(24) 他の部及び部内の他の課の主管に属しないこと。

経営企画課

(1) 水道事業及び簡易水道事業(以下「水道事業等」という。)の経営に係る重要事項の企画、総合調整に関すること。

(2) 水道事業等の経営に係る基本計画に関すること。

(3) 水道事業等の経営に係る情報収集、分析及び調査に関すること。

(4) 工業用水道事業の経営に係る特に重要な事項の企画及び総合調整に関すること。

(5) 福岡市水道サービス公社への委託業務に関すること。ただし、他の課の主管に係るものを除く。

(6) 国際技術協力及び国際展開の支援に関すること。

(7) 対外的な要望に係る局内の連絡調整に関すること。ただし、総務課及び計画課の所管に係るものを除く。

経理課

(1) 財政計画に関すること。

(2) 予算の編成及び執行管理、決算並びに経理に関すること。

(3) 企業債に関すること。

(4) 財務分析に関すること。

(5) 勘定決算に関すること。

(6) 会計伝票及び付属書類の審査に関すること。

(7) 現金、有価証券の保管及び出納に関すること。

(8) 剰余金の処分に関すること。

(9) 会計諸帳簿その他会計に関する書類の整理及び保管に関すること。

(10) 財務会計システムの運用に関すること。ただし、営業企画課の所管に係るものを除く。

(11) 公有財産の取得(他の課の主管に係るものを除く。)及び処分並びに財産管理の調整統括に関すること。

(12) 庁舎の維持管理に関すること。

(13) 車両整備及び車両管理に関すること。

(14) 当該課の予算、決算及び経理に関すること。

契約課

(1) 各種工事等の請負契約に関すること。

(2) 物品の購入、修繕及び委託契約に関すること。ただし、次に掲げるものの契約に関する事務は、各所管課において所掌する。

 食料、生花、車両用修理物品及び図書、美術品、映画その他の著作物の購入並びに写真の焼付け

 車両の修繕

 会場等の設営、広報文書の配布、写真の撮影並びにポスター等のデザイン及び作成業務の委託

 障がい者支援施設等からの調達を促進するものとして管理者が別に定めるもの

 専門的な知識を要する委託その他の委託で、管理者が別に定めるもの

 予定価格が10万円以下の物品購入及び修繕

(3) 不用品の売払契約に関すること。

(4) 請負契約に係る各種工事等の検査に関すること。

(5) 物品の検査に関すること。ただし、次に掲げるものに係るものを除く。

 第2号ただし書の規定により各所管課で契約したもの

 契約金額が50万円以下のもの

 単価契約をしたもの

 印刷及び車両以外のものの修繕

 薬品及び燃料類

 工事支給材料

(6) 契約及び検査事務の基準等に関すること。

(7) 入札制度に関すること。

(8) 当該課の予算、決算及び経理に関すること。

営業企画課

(1) 営業業務の企画、運営、業務改善及び効率化に関すること。

(2) 水道料金に係る制度に関すること。

(3) 水道料金、手数料等の徴収事務に係る企画に関すること。ただし、節水推進課の所管に係るものを除く。

(4) 下水道使用料及び再生水料金の徴収事務に関すること。

(5) 工業用水道料金等の徴収事務に関すること。

(6) 事業の調査、統計及び分析に関すること。

(7) 債権管理に関すること。

(8) 情報システム及び情報技術の高度化に係る企画及び総合調整に関すること。

(9) 電子計算機及び情報通信網の管理、運営及び利用業務に関すること。ただし、他の課の主管に係るものを除く。

(10) 料金系システム刷新に関すること。

(11) 工業用水道事業の営業活動及びその企画立案、連絡調整に関すること。

(12) 当該課、営業管理課及び博多営業所の予算、決算及び経理に関すること。

営業管理課

(1) 営業所業務の統括に関すること。

(2) 民間委託営業所業務の監督及び指導に関すること。ただし、他の課の主管に係るものを除く。

(3) 水道料金、手数料等に係る徴収事務に関すること。ただし、他の課の主管に係るものを除く。

(4) お客さまセンター等の監督及び指導に関すること。

博多営業所

(1) 給水契約に関すること。

(2) 水道料金等の調定に関すること。

(3) 水道料金等の納入通知に関すること。

(4) 各戸検針事務に関すること。

(5) 当該営業所の民間委託検針業務の監督及び指導に関すること。

(6) 漏水事故等による使用水量の認定に関すること。

(7) 当該営業所業務に係る人材育成に関すること。

(8) 水道料金等の収納に関すること。

計画部

流域連携課

(1) 水源地域・流域との連携に係る交流事業等の企画、調整及び実施に関すること。

(2) 各種基金に関すること。ただし、他の課の主管に係るものを除く。

(3) 局所有の水源かん養林に関すること。ただし、他の課の主管に係るものを除く。

(4) 水源林ボランティアとの共働及び連携に関すること(当該課の所管に係るものに限る。)

(5) 当該部の予算、決算及び経理に関すること。

(6) 部内の連絡調整に関すること。

(7) 部内の他の課の主管に属しないこと。

計画課

(1) 水需給計画に関すること。

(2) 水資源対策に係る企画、調査、検討、調整及び対外的な要望に関すること。

(3) 水道法(昭和32年法律第177号)第10条の認可申請手続に係る連絡調整に関すること。

(4) 水道、工業用水道及び簡易水道の施設整備に係る基本計画、総合調整及び調査研究に関すること。ただし、他の課の所管に係るものを除く。

(5) 国庫補助申請手続に係る連絡調整に関すること。

技術管理課

(1) 局の技術管理に関すること。

(2) 局の工事等に係る安全対策に関すること。

(3) 配水管布設工事等に使用する管及び管の付属器具に係る審査に関すること。

(4) 歩掛、設計積算等の基準に関すること。

(5) 技術系情報のシステム化に係る企画、調整及び推進に関すること。

(6) 工事の契約方式に関すること。ただし、契約課の所管に係るものを除く。

(7) 水道技術の調査及び研究に関すること。

(8) 水道施設のアセットマネジメントに係る局内の総合調整に関すること。

(9) 水道施設エネルギーの有効活用並びに省力化に係る調査、研究、基本計画及び総合調整に関すること。

(10) 水道施設の災害対策に係る調査及び計画に関すること。

(11) 技術職職員の人材育成、研修の実施及び水道技術研修所に関すること。ただし、他の課の主管に係るものを除く。

浄水部

浄水調整課

(1) 公有財産(不動産及び不動産の従物に限る。)の取得及びこれに伴う物件の補償に関すること。ただし、経理課の所管に係るものを除く。

(2) 地上権の設定に関すること。

(3) 浄水施設等(工業用水道及び簡易水道の取水施設、貯水施設、導水施設及び浄水施設を含む。以下同じ。)及び配水池(当該配水池への送水が送水管のみにより行われるものに限る。以下同じ。)の整備及び維持管理に係る総合調整に関すること。

(4) 当該部の予算、決算及び経理に関すること。

(5) 部内の連絡調整に関すること。

(6) 部内の他の課の主管に属しないこと。

水管理課

(1) 水運用計画及び配水調整計画の策定に関すること。

(2) 水源状況の予測並びに取水及び配水状況についての各種データの収集及び分析に関すること。

(3) 水運用に係る他の課との連絡調整に関すること。

(4) 福岡地区水道企業団からの受水及び運用に関すること。

(5) 配水調整施設による配水の適正管理並びに配水調整施設の新設、更新、改良及び維持管理に関すること。

(6) 水利権の更新及び他の水利権者との連絡調整に関すること。

浄水施設課

(1) 浄水施設等及び配水池の整備に係る実施計画に関すること。

(2) 浄水施設等及び配水池の新設、改良及び維持管理に関すること。ただし、浄水調整課、設備課及び浄水場の所管に係るものを除く。

(3) 浄水場再編事業に伴う乙金浄水場整備に関すること。

設備課

(1) 配水施設(電気、機械等の設備(以下「電気設備等」という。)に限る。)の維持管理に関すること。

(2) 庁舎の設備等の維持管理、新設、更新及び改良に関すること。ただし、経理課の所管に係るものを除く。

(3) 電気設備等の新設、更新、改良及び保全計画の調整に関すること。ただし、水管理課の所管に係るものを除く。

(4) 電気設備等の維持補修工事に関すること。ただし、水管理課及び浄水場の所管に係るものを除く。

(5) 浄水場に係る電気設備等の維持補修工事の調整に関すること。

(6) プラント電気・機械設備更新計画及び浄水場再編事業に係る設備工事計画に関すること。

(7) 電気設備等の工事等に係る安全対策に関すること。ただし、技術管理課の所管に係るものを除く。

(8) 電気設備等の工事等に係る技術管理に関すること。ただし、技術管理課の所管に係るものを除く。

(9) 自家用電気工作物の保安に関すること。

(10) 局所管建築物に係る工事の設計及び監督に関すること。

(11) 設備工事兼任検査体制の調整、指導等に関すること。

(12) 工業用水道金島浄水場の包括委託、番托取水場の運転管理業務委託及び排水処理施設運転管理業務委託に関すること。

水道水質センター

(1) 水質試験に関すること。

(2) 水質管理に係る調査及び研究に関すること。

(3) 浄水場の水質管理に係る技術指導に関すること。

(4) 水質検査品質管理等に関すること。

浄水場

(1) 浄水場に係る原水及び浄水の操作に関すること。

(2) 浄水施設及び配水池の維持管理に関すること。ただし、浄水調整課及び浄水施設課の所管に係るものを除く。

(3) 浄水施設の電気設備等に係る維持補修工事に関すること。

(4) 浄水施設の電気設備等に係る更新及び保全計画に関すること。

(5) 浄水場に係る水質試験に関すること。

(6) 工業用水道施設(配水管を除く。)の操作及び維持管理に関すること(乙金浄水場に限る。)

(7) 簡易水道施設(配水管を除く。)の操作及び維持管理並びに羽根戸配水場の電気設備等に係る維持管理に関すること(夫婦石浄水場に限る。)

(8) ダム群の管理及び連絡調整に関すること。

保全部

保全調整課

(1) 配水施設の維持管理に関すること。ただし、他の課の主管に係るものを除く。

(2) 災害対策及び渇水対策に係る現場対応に関すること。ただし、他の課の主管に係るものを除く。

(3) 漏水事故等に関する対策及び調整に関すること。ただし、他の課の主管に係るものを除く。

(4) 漏水防止計画の策定に関すること。

(5) 緊急資材、機材調達及び管理に関すること。

(6) 当該部の予算、決算及び経理に関すること。

(7) 部内の連絡調整に関すること。

(8) 加入金及び手数料の還付事務に関すること。

保全課

(1) 配水施設等の点検、整備、保安等に関すること。

(2) 漏水等調査に関すること。

(3) 漏水事故等緊急時対応に関すること。

(4) 配水の水質保全に係る調査及び洗管等に関すること。

(5) 配水施設の維持管理に関する各種台帳及びデータ管理等に関すること。

管修理課

(1) 配水管、給水管等の応急修理に関すること。

(2) 漏水防止計画の実施等に関すること。

(3) 漏水箇所等舗装工事に関すること。

(4) 再生水管の修理に関すること。

(5) 管修理の許可の申請に関すること。

節水推進課

(1) 節水の推進及び雑用水道に係る指導に関すること。

(2) 節水機器の指定(排水設備に付属する機器に係るものを除く。)及び普及に関すること。

(3) 貯水槽の適正管理に関する指導及び直結増圧式給水の指導に関すること。

(4) 工業用水道に係る給水装置の審査及び検査に関すること。

(5) 給水装置材料の承認に関すること。

(6) 給水装置(工業用水道及び簡易水道に係るものを含む。以下同じ。)の規格及び基準並びに維持管理の相談及び指導に関すること。

(7) 給水装置の漏水防止事業に係る企画及び福岡市水道サービス公社への委託業務に関すること。

(8) 給水装置に係る手数料の基準並びに加入金及び手数料の徴収事務に係る福岡市水道サービス公社への委託業務に関すること。ただし、他の課の主管に係るものを除く。

(9) メーターの管理、試験、調査、掘上げ、移設、取替え、中止及び再開栓等に係る福岡市水道サービス公社への委託業務並びにメーターの購入に関すること。

(10) 給水装置工事の受付、審査、検査、断水、充水及び洗管等に係る福岡市水道サービス公社への委託業務に関すること。

(11) 指定給水装置工事事業者等に関すること。

(12) 漏水防止給水管取替工事に関すること。

配水部

整備推進課

(1) 道路等の掘削及び占用に係る連絡調整に関すること。

(2) 配水施設整備の実施計画及び実施に係る事業調整並びに関係機関との連絡調整に関すること。ただし、他の課の主管に係るものを除く。

(3) 配水管の移設及び仮設に係る事業調整及び関係機関との連絡調整に関すること。

(4) 工事支給材料の購入、保管、出納及び調整に関すること。

(5) 工事支給材料置場の管理に関すること。

(6) 配水管等に係る図面の管理に関すること。

(7) 管路等に係る情報のシステム化及び管理並びにシステムの運用に関すること。ただし、営業企画課及び技術管理課の所管に係るものを除く。

(8) 当該部の予算、決算及び経理に関すること。

(9) 部内の連絡調整に関すること。

(10) 部内の他の課の主管に属しないこと。

管整備課

(1) 配水施設の整備に係る実施計画に関すること。ただし、他の課の主管に係るものを除く。

(2) 配水施設の新設及び改良に関すること。ただし、他の課の主管に係るものを除く。

(3) 配水管の移設及び仮設に関すること。

(4) 配水管整備に係る開発行為に対する指導、調整等に関すること。

(5) 所管する区域内の配水管に係る地上権設定に関すること。

(6) 当該課工事に係る充水、断水、洗管及び広報に関すること。

(平成14水規程2・平成14水規程13・平成15水規程2・平成16水規程2・平成17水規程9・平成18水規程7・平成18水規程9・平成19水規程1・平成19水規程3・平成20水規程1・平成21水規程11・平成23水規程1・平成25水規程1・平成26水規程8・平成27水規程5・平成28水規程1・平成29水規程2・平成30水規程2・平成31水規程11・令和2水規程4・令和3水規程1・令和4水規程4・令和5水規程6・一部改正)

(関連事務)

第5条 各部又は各課に関連する事務は、関係の主な部又は課において分掌するものとする。

2 各部又は各課に関連する事務で、関係の主な部又は課が明らかでない事務は、局長又は部長の定める部又は課において分掌するものとする。

(係の事務分掌)

第6条 係の事務分掌は、課の長が定める。

(係員の事務分担)

第7条 係の職員の事務分担は、課の長の承認を受けて係の長が定める。

(特例)

第8条 臨時又は特別の事務については、委員会若しくは委員又は主任を設けて処理することがある。

第4章 職員

(役付職員)

第9条 局に局長を、部に部長を、課に課長(博多営業所にあっては博多営業所長とし、水道水質センターにあっては水道水質センター所長とし、浄水場にあっては浄水場長とする。以下同じ。)を、係に係長(水道技術研修所にあっては水道技術研修所長とし、水管理センターにあっては水管理センター所長とする。以下同じ。)を置く。

2 局長、部長、課長及び係長は、職員のうちから命じる。

3 局長、部長、課長及び係長は、上司の命を受けて局、部、課及び係に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平成14水規程2・平成15水規程2・平成17水規程9・平成19水規程3・平成21水規程11・平成23水規程1・平成27水規程5・平成31水規程11・一部改正)

(理事)

第10条 前条の職員のほか特に必要なときは、局に理事を置く。

2 理事は、職員のうちから命ずる。

3 理事は、管理者の指定する事務を処理し、当該事務に従事する職員を指揮監督する。

(平成14水規程2・全改、平成19水規程3・一部改正)

(特命担当の部長、特命担当の課長及び主査)

第10条の2 前2条の職員のほか、別表第2に掲げる部又は課に同表に掲げる特命事項に係る事務を処理する特命担当の課長又は主査を置く。

2 前項の規定にかかわらず、特に必要なときは、局、部又は課に特命担当の部長、特命担当の課長又は主査を置く。

3 特命担当の部長、特命担当の課長及び主査は、職員のうちから命ずる。

4 特命担当の部長、特命担当の課長及び主査は、上司を助けて特定の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(平成14水規程2・追加、平成19水規程3・平成21水規程11・一部改正)

第11条 削除

(平成19水規程14)

(局付)

第12条 第9条第10条及び第10条の2の職員のほか、局に局付を置くことがある。

2 局付は、管理者の命を受けて特定の事務を処理する。

(平成14水規程2・一部改正)

(職員)

第13条 課長、係長のほか、課に所要の職員を置く。

2 第10条の2の規定により特命担当の部長、特命担当の課長又は主査(以下本条において「部長等」という。)が置かれた場合においては、部長等の所属組織に所要の職員を置くことがある。

3 前2項の職員は、上司の命を受けて分担する事務を処理する。

(平成14水規程2・平成19水規程3・一部改正)

(職員の配置)

第14条 前条の職員の所属する係は、課長が定める。

2 課長は、職員の所属する係を定め、又は変更した場合は、直ちに総務部総務課長に通知しなければならない。

(令和2水規程4・旧第15条繰上・一部改正)

(職務権限の代行)

第15条 局長に事故がある場合又は局長が欠けた場合において特に事務取扱者を命じないときは、その分掌する事務について理事がその職務権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については、管理者の指揮を受けなければならない。

2 理事に事故がある場合又は理事が欠けた場合において特に事務取扱者を命じないときは、当該事務の主管の部長がその職務権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については、局長の指揮をうけなければならない。

3 部長に事故がある場合又は部長が欠けた場合において特に事務取扱者を命じないときは、当該事務の主管の課長がその職務権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については、理事の指揮を受けなければならない。

4 課長に事故がある場合又は課長が欠けた場合において特に事務取扱者を命じないときは、その課に属する係長がその係に属する事務について、課長の権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については、主管部長の指揮を受けなければならない。

(平成14水規程2・一部改正、令和2水規程4・旧第16条繰上)

第16条 前条の規定により局長、理事、部長又は課長の職務権限を代理して行う者がないときは、局長の職務権限は管理者が、理事の職務権限は局長が、部長の職務権限は理事が、課長の職務権限は主管の部長が行う。

(平成14水規程2・全改、令和2水規程4・旧第17条繰上)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日水規程第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月9日水規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日水規程第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日水規程第2号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日水規程第9号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日水規程第7号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年10月16日水規程第9号)

この規程は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年1月25日水規程第1号)

この規程は、平成19年2月1日から施行する。

(平成19年3月29日水規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月31日水規程第14号)

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月31日水規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日水規程第11号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日水規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日水規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日水規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日水規程第8号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日水規程第5号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日水規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日水規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日水規程第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日水規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日水規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日水規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日水規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日水規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日水規程第6号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平成16水規程2・追加、平成17水規程9・平成19水規程3・一部改正、平成21水規程11・旧別表・一部改正、平成30水規程9・一部改正)

所属

名称

所在

高宮浄水場

南畑水源事務所分室

那珂川市大字五ケ山字下北川

別表第2

(平成21水規程11・追加、平成23水規程1・平成24水規程1・平成25水規程1・平成26水規程8・平成27水規程5・平成28水規程1・平成29水規程2・平成30水規程2・平成31水規程11・令和3水規程1・令和4水規程4・令和5水規程6・一部改正)

1 特命担当の課長

所属

特命事項

総務部

給与

1

2 主査

所属

特命事項

総務部

総務課

広報戦略企画

1

営業企画課

管理調整

1

博多営業所

水量認定等

1

浄水部

水管理課

水利調整

1

配水調整

1

浄水施設課

乙金浄水場整備

3

設備課

電気設備計画等

1

機械設備計画等

1

高宮浄水場

ダム群管理調整

1

夫婦石浄水場

室見取水運用等

1

保全部

保全調整課

危機管理・漏水防止計画等

1

配水部

整備推進課

管整備・移仮設調整

1

西部管整備課

更新調整等

1

福岡市水道局事務分掌規程

平成13年3月29日 水道事業管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類 水道事業/第1章 組織・庶務
沿革情報
平成13年3月29日 水道事業管理規程第1号
平成14年3月28日 水道事業管理規程第2号
平成14年9月9日 水道事業管理規程第13号
平成15年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成16年3月29日 水道事業管理規程第2号
平成17年3月31日 水道事業管理規程第9号
平成18年3月30日 水道事業管理規程第7号
平成18年10月16日 水道事業管理規程第9号
平成19年1月25日 水道事業管理規程第1号
平成19年3月29日 水道事業管理規程第3号
平成19年5月31日 水道事業管理規程第14号
平成20年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成21年3月30日 水道事業管理規程第11号
平成23年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成24年3月29日 水道事業管理規程第1号
平成25年3月28日 水道事業管理規程第1号
平成26年3月31日 水道事業管理規程第8号
平成27年3月30日 水道事業管理規程第5号
平成28年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成29年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成30年3月29日 水道事業管理規程第2号
平成30年10月1日 水道事業管理規程第9号
平成31年4月1日 水道事業管理規程第11号
令和2年3月30日 水道事業管理規程第4号
令和3年3月29日 水道事業管理規程第1号
令和4年3月28日 水道事業管理規程第4号
令和5年3月30日 水道事業管理規程第6号