○福岡市水道局理事の専決に関する規程
平成14年3月28日
水道局訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、水道事業管理者(以下「管理者」)という。)の権限に属する事務についての水道局の理事の専決、代決その他の事務決裁について必要な事項を定めることにより、意思決定の権限と責任の明確化及び事務処理の効率化を図ることを目的とする。
(平成15水訓令3・一部改正)
(1) 決裁 事案について最終的に意思を決定することをいう。
(2) 専決 事案について常時管理者に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 事案について理事が出張、休暇その他の事由により勤務時間のすべてにわたり在席しない場合(以下「不在の場合」という。)において、理事に代わって臨時に決裁することをいう。
(理事専決事項)
第3条 理事の専決事項は次に掲げるとおりとする。
(1) 法令又は条例の改廃に伴う管理規程及び訓令の廃止及び字句等の軽易な事項の改正に関すること。
(2) 重要な告示に関すること。
(3) 特に重要な講習会、研究会、協議会及びこれらに類するもの又は催物等の開催、共催及び後援に関すること。
(4) 特に重要な許可、認可、報告、調査、照会、回答、届出及び通知に関すること。
(5) 重要な刊行物及び印刷物の編集発行に関すること。
(6) その他上記に準ずる事項に関すること。
(平成14水訓令10・平成15水訓令3・平成17水訓令2・平成26水訓令3・一部改正)
(1) 特に重要であると認められる事案
(2) 異例であり、又は重要な先例になると認められる事案
(3) 紛議を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる事案
(平成15水訓令3・一部改正)
(代決)
第5条 理事専決事項について、理事が不在の場合においては、主管の部長がその事案を代決することができる。
(常時代決)
第6条 理事は、当該専決事項のうち理事が必要と認める事項について、主管の部長に決裁させることができる。
2 理事は、前項の規定により決裁させる者を定め、若しくは変更し、又は専決事項の内容を変更したときは、管理者に報告しなければならない。
(平成15水訓令3・一部改正)
(代決の制限及び報告)
第7条 代決は、特に急施を要する事案又はその処理についてあらかじめ理事の指示を受けた事案に限って行うことができる。
2 代決する事案が重要又は異例な場合においては、管理者の決裁を受けなければならない。
3 代決した事案については、速やかに理事の閲覧に供し、又は報告しなければならない。
(報告)
第8条 理事は、自己の権限に属する事務事業の計画、方針の決定及び執行についてその進捗状況、結果等のうち重要なものを管理者に報告しなければならない。
(平成15水訓令3・一部改正)
制定文 抄
平成14年4月1日から施行する。
改正文(平成14年10月10日水訓令第10号)抄
平成14年10月10日から施行する。
改正文(平成15年3月31日水訓令第3号)抄
平成15年4月1日から施行する。
改正文(平成17年3月31日水訓令第2号)抄
平成17年4月1日から施行する。
改正文(平成26年3月31日水訓令第3号)抄
平成26年4月1日から施行する。