○福岡市建築関係手数料条例

平成12年3月27日

条例第13号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料のうち建築関係の手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(手数料を徴収する事務等)

第2条 手数料を徴収する事務、手数料の名称及びその金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。この場合において、当該手数料の金額は、特に定めがあるものを除き、1件についての金額とする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)関係の手数料 別表第1

(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)関係の手数料 別表第2

(3) 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)関係の手数料 別表第3

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)関係の手数料 別表第4

(5) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)関係の手数料 別表第5

(6) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)関係の手数料 別表第6

(7) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)関係の手数料 別表第7

(8) マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)関係の手数料 別表第8

(9) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)関係の手数料 別表第9

(10) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)関係の手数料 別表第10

(11) マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)関係の手数料 別表第11

2 前項に定めるもののほか、次の各号のいずれかの規定による申出に係る計画が、建築基準法に基づく構造計算適合性判定に準じた審査を要する場合は、同項第5号第7号第9号又は第10号に定める手数料の金額に、それぞれ別表第12に定める手数料の金額に100分の110を乗じて得た金額を加算するものとする。

(1) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)

(2) 都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第2項(同法第55条第2項において準用する場合を含む。)

(3) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条第4項(同法第18条第2項において準用する場合を含む。)

(4) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第2項(同法第36条第2項において準用する場合を含む。)

(平成21条例35・平成23条例27・平成24条例87・平成27条例47・平成28条例37・平成29条例51・平成31条例24・令和3条例52・令和4条例43・一部改正)

(件数の取扱い)

第3条 手数料を徴収する際の件数の取扱いについては、規則で定める。

(手数料の徴収時期)

第4条 手数料は、事務執行請求の際に徴収する。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(手数料の不還付)

第5条 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平成19条例28・一部改正)

(手数料の減免)

第6条 市長は、公益上必要があると認めるとき又は災害その他特別な理由があると認めるときは、手数料を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日条例第31号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表第12の項、3の項、5の項、6の項及び8の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第94号により平成13年5月18日から施行)

(平成14年12月19日条例第54号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第2の改正規定(1の項中「第62条の3第4項第10号ハ」を「第62条の3第4項第11号ハ」に改める部分及び2の項中「第62条の3第4項第11号ニ」を「第62条の3第4項第12号ニ」に改める部分に限る。)及び別表第4の改正規定 公布の日

(2) 別表第2の改正規定(1の項中「第62条の3第4項第10号ハ」を「第62条の3第4項第11号ハ」に改める部分及び2の項中「第62条の3第4項第11号ニ」を「第62条の3第4項第12号ニ」に改める部分を除く。) 規則で定める日

(平成14年規則第132号により平成14年12月9日から施行)

(平成15年9月25日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月29日条例第31号)

この条例は、平成16年5月17日から施行する。

(平成17年3月31日条例第99号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月23日条例第106号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日条例第29号)

この条例は、平成18年6月1日から施行する。

(平成18年9月21日条例第60号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第3に2の項を加える改正規定 規則で定める日

(2) 前号に掲げる改正規定以外の改正規定 平成19年1月1日

(平成18年規則第124号により平成18年9月30日から施行)

(平成19年3月15日条例第28号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に定める日から施行する。

(平成19年規則第113号により平成19年6月20日から施行)

(1) 第5条の改正規定、別表第1中20の項の改正規定及び別表第3中3の項の改正規定 公布の日

(2) 別表第1中1の項(金額の欄を除く。)及び同表中2の項から10の項までの改正規定並びに同表に10の2の項を加える改正規定 平成19年6月1日

(3) 別表第3中1の項及び2の項の改正規定並びに別表第4の改正規定 平成19年11月30日

(平成19年6月29日条例第44号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、別表第1備考第2項及び第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年3月27日条例第17号)

この条例は、平成20年6月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第35号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表第1 9の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第31号により平成21年6月4日から施行)

(平成23年9月22日条例第27号)

この条例は、平成23年10月20日から施行する。

(平成24年3月29日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月27日条例第87号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第34号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第47号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条に1項を加える改正規定、別表第1の改正規定、別表第5備考後段を削る改正規定、別表第7備考後段を削る改正規定及び別表第7の次に3表を加える改正規定(別表第10に係る部分に限る。)は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第37号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第7の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成29年3月30日条例第36号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月25日条例第51号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第94号により平成29年10月25日から施行)

(平成30年3月29日条例第43号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月20日条例第53号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第98号により平成30年9月25日から施行)

(平成31年3月14日条例第24号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(令和元年規則第14号により令和元年6月25日から施行)

(1) 第2条第1項第11号を削る改正規定及び同条第2項の改正規定(「100分の108」を「100分の110」に改める部分を除く。)並びに別表第11を削り、別表第12を別表第11とする改正規定 平成31年4月1日

(2) 第2条第2項の改正規定(「100分の108」を「100分の110」に改める部分に限る。) 平成31年10月1日

(令和元年12月19日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日条例第26号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第52号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第3条の規定 令和3年4月1日

(令和3年12月27日条例第83号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第48号。以下「改正法」という。)による改正前の長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第6条第1項各号に掲げる基準(市長が定めるものを除く。)に適合することについて住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録性能評価機関による審査を受けた長期優良住宅建築等計画については、この条例による改正後の福岡市建築関係手数料条例(以下「改正後の条例」という。)別表第5 1の項(1)に規定する事前確認済計画とみなして、同表の規定を適用する。

3 改正法附則第2条第2項に規定する長期優良住宅建築等計画に係る改正後の条例別表第5 2の項(2)及び(4)の規定の適用については、これらの規定中「金額」とあるのは、「金額を変更認定申請対象住戸の数で除して得た金額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」とする。

(令和4年6月23日条例第43号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 次号及び第3号に掲げる規定以外の規定 公布の日

(2) 第2条第1項に1号を加える改正規定、同条第2項の改正規定及び別表第11を別表第12とし、別表第10の次に1表を加える改正規定 令和4年7月1日

(3) 別表第5の改正規定 令和4年10月1日

(令和4年12月22日条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和4年10月1日(以下「基準日」という。)前に都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第1項の認定を受けている低炭素建築物新築等計画又は基準日前における同法第53条第1項の規定による認定の申請に基づき基準日以後に同法第54条第1項の認定を受ける低炭素建築物新築等計画に係る低炭素建築物に関する変更認定申請手数料については、なお従前の例による。

3 基準日前に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第35条第1項の認定を受けている建築物エネルギー消費性能向上計画又は基準日前における同法第34条第1項の規定による認定の申請に基づき基準日以後に同法第35条第1項の認定を受ける建築物エネルギー消費性能向上計画に係るエネルギー消費性能の向上のための建築物に関する変更認定申請手数料については、なお従前の例による。

(令和5年2月27日条例第3号)

この条例中別表第7及び別表第10の改正規定は公布の日から、別表第1の改正規定は令和5年4月1日から施行する。

別表第1

(平成13条例31・平成14条例54・平成16条例31・平成17条例106・平成18条例29・平成19条例28・平成19条例44・平成20条例17・平成21条例35・平成24条例40・平成24条例87・平成27条例47・平成28条例37・平成29条例36・平成30条例43・平成30条例53・平成31条例24・令和4条例43・令和5条例3・一部改正)

事務

名称

金額

1 建築基準法(以下この表において「法」という。)第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく確認の申請又は法第18条第2項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく計画の通知に対する審査

建築物に関する確認申請又は計画通知手数料

次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 30平方メートル以内のもの

13,000円(法第6条第1項第4号の建築物又は法第68条の10第1項の認定を受けた建築物(以下この項において「4号建築物等」という。)については、10,000円)

(2) 30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの

24,000円(4号建築物等については、19,000円)

(3) 100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの

39,000円(4号建築物等については、29,000円)

(4) 200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

51,000円(4号建築物等については、38,000円)

(5) 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

86,000円

(6) 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

117,000円

(7) 2,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの

192,000円

(8) 3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

259,000円

(9) 5,000平方メートルを超え7,000平方メートル以内のもの

305,000円

(10) 7,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

364,000円

(11) 10,000平方メートルを超え15,000平方メートル以内のもの

409,000円

(12) 15,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの

457,000円

(13) 20,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの

569,000円

(14) 50,000平方メートルを超え100,000平方メートル以内のもの

705,000円

(15) 100,000平方メートルを超えるもの

879,000円

2 法第6条第1項の規定に基づく確認又は法第18条第2項の規定に基づく計画の通知のうち法第87条の4の昇降機に係る部分を含む計画の確認の申請又は計画の通知に対する審査

建築物に関する確認申請又は計画通知手数料(昇降機に係る加算額)

(1) 昇降機を設置する場合((2)に掲げる場合を除く。)

昇降機1基につき 14,000円

(小荷物専用昇降機については、7,000円)

(2) 確認を受けた昇降機の計画の変更をして昇降機を設置する場合

昇降機1基につき 9,000円

(小荷物専用昇降機については、5,000円)

3 法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する法第6条第1項の規定に基づく確認の申請又は法第18条第2項の規定に基づく計画の通知に対する審査(2の項の適用を受けるものを除く。)

建築設備及び工作物に関する確認申請又は計画通知手数料

(1) 建築設備を設置する場合((2)に掲げる場合を除く。)

14,000円

(小荷物専用昇降機については、7,000円)

(2) 確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合

9,000円

(小荷物専用昇降機については、5,000円)

(3) 工作物を築造する場合((4)に掲げる場合を除く。)

1の工作物につき 13,000円

(4) 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合

1の工作物につき 8,000円

4 法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請又は法第18条第16項の規定に基づく完了の通知に対する審査

建築物に関する完了検査申請又は完了通知手数料

次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 30平方メートル以内のもの

15,000円

(2) 30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの

19,000円

(3) 100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの

23,000円

(4) 200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

31,000円

(5) 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

54,000円

(6) 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

77,000円

(7) 2,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの

123,000円

(8) 3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

172,000円

(9) 5,000平方メートルを超え7,000平方メートル以内のもの

206,000円

(10) 7,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

230,000円

(11) 10,000平方メートルを超え15,000平方メートル以内のもの

267,000円

(12) 15,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの

304,000円

(13) 20,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの

376,000円

(14) 50,000平方メートルを超え100,000平方メートル以内のもの

470,000円

(15) 100,000平方メートルを超えるもの

603,000円

4の2 法第7条第1項の規定に基づく完了検査又は法第18条第16項の規定に基づく完了の通知のうち建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下この表において「建築物省エネ法」という。)第11条第1項の特定建築行為に係る部分を含む工事の完了検査の申請又は完了の通知に対する審査

建築物に関する完了検査申請又は完了通知手数料(特定建築行為に係る加算額)

次に掲げる建築物省エネ法第11条第1項の特定建築物の非住宅部分(住宅以外の用途に供する部分をいう。)の床面積のうち工場、倉庫その他の市長が別に定める用途に供する部分を除いたものの合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 300平方メートル未満のもの 5,000円

(2) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 9,000円

(3) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 15,000円

(4) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 20,000円

(5) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 24,000円

(6) 25,000平方メートル以上のもの 28,000円

5 法第7条第1項の規定に基づく完了検査又は法第18条第16項の規定に基づく完了の通知のうち法第87条の4の昇降機に係る部分を含む工事の完了検査の申請又は完了の通知に対する審査

建築物に関する完了検査申請又は完了通知手数料(昇降機に係る加算額)

昇降機1基につき 18,000円

(小荷物専用昇降機については、10,000円)

6 法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請又は法第18条第16項の規定に基づく完了の通知に対する審査(5の項の適用を受けるものを除く。)

建築設備及び工作物に関する完了検査申請又は完了通知手数料

(1) 建築設備の完了検査の場合

18,000円

(小荷物専用昇降機については、10,000円)

(2) 工作物の完了検査の場合

1の工作物につき 13,000円

7 法第7条の3第1項の特定工程に係る建築物の法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請又は法第18条第16項の規定に基づく完了の通知に対する審査

特定工程に係る建築物に関する完了検査申請又は完了通知手数料

次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 30平方メートル以内のもの

14,000円

(2) 30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの

18,000円

(3) 100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの

22,000円

(4) 200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

29,000円

(5) 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

51,000円

(6) 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

72,000円

(7) 2,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの

115,000円

(8) 3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

160,000円

(9) 5,000平方メートルを超え7,000平方メートル以内のもの

191,000円

(10) 7,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

213,000円

(11) 10,000平方メートルを超え15,000平方メートル以内のもの

248,000円

(12) 15,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの

283,000円

(13) 20,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの

350,000円

(14) 50,000平方メートルを超え100,000平方メートル以内のもの

437,000円

(15) 100,000平方メートルを超えるもの

562,000円

8 法第7条の3第1項の特定工程に係る建築物の法第7条第1項の規定に基づく完了検査又は法第18条第16項の規定に基づく完了の通知のうち法第87条の4の昇降機に係る部分を含む工事の完了検査の申請又は完了の通知に対する審査

特定工程に係る建築物に関する完了検査申請又は完了通知手数料(昇降機に係る加算額)

昇降機1基につき 16,000円

(小荷物専用昇降機については、10,000円)

9 法第7条の3第1項の規定に基づく中間検査の申請又は法第18条第19項の規定に基づく中間検査の通知に対する審査

建築物に関する中間検査申請又は中間検査通知手数料

次に掲げる中間検査を行う部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 30平方メートル以内のもの

14,000円

(2) 30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの

17,000円

(3) 100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの

20,000円

(4) 200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

26,000円

(5) 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

43,000円

(6) 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

60,000円

(7) 2,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの

93,000円

(8) 3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

127,000円

(9) 5,000平方メートルを超え7,000平方メートル以内のもの

149,000円

(10) 7,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

168,000円

(11) 10,000平方メートルを超え15,000平方メートル以内のもの

191,000円

(12) 15,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの

218,000円

(13) 20,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの

272,000円

(14) 50,000平方メートルを超え100,000平方メートル以内のもの

339,000円

(15) 100,000平方メートルを超えるもの

436,000円

10 法第7条の6第1項第1号又は第2号(法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)又は法第18条第24項第1号(法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査

検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料

120,000円

10の2 法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置に関する指定又は変更の申請に対する審査

道路の位置の指定又は変更申請手数料

33,000円

10の3 法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査

建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料

27,000円

11 法第43条第2項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料

33,000円

12 法第44条第1項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料

33,000円

13 法第44条第1項第3号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査

道路内における建築認定申請手数料

27,000円

14 法第44条第1項第4号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料

160,000円

15 法第47条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

壁面線外における建築許可申請手数料

160,000円

16 法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書又は第13項ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

用途地域における建築等許可申請手数料

180,000円

17 法第51条ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査

特殊建築物等敷地許可申請手数料

160,000円

17の2 法第52条第1項第8号の規定により定めた建築物の容積率及び法第53条第1項第6号の規定により定めた建築物の建蔽率に関する特例の認定の申請に対する審査

都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域内の建築物の容積率及び建蔽率の特例認定申請手数料

27,000円

17の3 法第52条第6項第3号の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査

建築物の延べ面積の特例認定申請手数料

27,000円

18 法第52条第10項、第11項又は第14項第1号若しくは第2号の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

建築物の延べ面積の特例許可申請手数料

160,000円

18の2 法第52条第14項第3号の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

省エネルギー改修等を行う建築物の延べ面積の特例許可申請手数料

33,000円

18の3 法第53条第5項第4号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査

建築物の建蔽率の特例許可申請手数料

33,000円

19 法第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

33,000円

20 法第53条の2第1項第3号又は第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積の許可の申請に対する審査

建築物の敷地面積の許可申請手数料

160,000円

21 法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査

第一種低層住居専用地域等における建築物の高さの特例認定申請手数料

27,000円

21の2 法第55条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

第一種低層住居専用地域等における建築物の高さの特例許可申請手数料

33,000円

22 法第55条第4項各号の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

第一種低層住居専用地域等における建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

160,000円

23 法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査

日影による建築物の高さの特例許可申請手数料

160,000円

24 法第57条第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

27,000円

24の2 法第58条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

高度地区における建築物の高さの特例許可申請手数料

33,000円

25 法第59条第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査

高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料

160,000円

26 法第59条第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査

高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料

160,000円

27 法第59条の2第1項の規定に基づく建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料

160,000円

28 削除



29 削除



30 法第68条の3第1項の規定に基づく建築物の容積率、同条第2項の規定に基づく建築物の建蔽率又は同条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

再開発等促進区等における建築物の容積率、建築物の建蔽率又は建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

27,000円

31 法第68条の3第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査

再開発等促進区等における建築物の各部分の高さの許可申請手数料

160,000円

32 法第68条の4第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

地区計画等の区域における公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

27,000円

33 法第68条の5の3第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査

地区計画等の区域における建築物の各部分の高さの許可申請手数料

160,000円

33の2 法第68条の5の5第1項の規定に基づく建築物の容積率又は同条第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

地区計画等の区域における前面道路の幅員に応じた建築物の容積率又は建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

27,000円

33の3 法第68条の5の6の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の認定の申請に対する審査

地区計画等の区域における建築物の建蔽率の特例認定申請手数料

27,000円

34 法第68条の7第5項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

予定道路に係る建築物の延べ面積の特例許可申請手数料

160,000円

35 法第85条第6項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査

仮設興行場等建築許可申請手数料

(1) 許可の期間が1月以内の場合

60,000円

(2) 許可の期間が1月を超える場合

120,000円

35の2 法第85条第7項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査

1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等建築許可申請手数料

160,000円

36 法第86条第1項の規定に基づく一団地内の建築物に関する特例の認定の申請に対する審査

総合的設計による一団地内の建築物の特例認定申請手数料

(1) 建築物の数が1又は2である場合

78,000円

(2) 建築物の数が3以上である場合

78,000円と2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額との合計額

37 法第86条第2項の規定に基づく一団地内の建築物に関する特例の認定の申請に対する審査

既存建築物を前提とした総合的設計による一団地内の建築物の特例認定申請手数料

(1) 建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合

78,000円

(2) 建築物の数が2以上である場合

78,000円と1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額との合計額

37の2 法第86条第3項の規定に基づく一団地内の建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

敷地内に広い空地を有する総合的設計による一団地内の建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料

(1) 建築物の数が1又は2である場合

220,000円

(2) 建築物の数が3以上である場合

220,000円と2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額との合計額

37の3 法第86条第4項の規定に基づく一団地内の建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

敷地内に広い空地を有する既存建築物を前提とした総合的設計による一団地内の建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料

(1) 建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合

220,000円

(2) 建築物の数が2以上である場合

220,000円と1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額との合計額

38 法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の建築の認定の申請に対する審査

一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定申請手数料

(1) 建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合

78,000円

(2) 建築物の数が2以上である場合

78,000円と1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額との合計額

38の2 法第86条の2第2項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

一敷地内認定建築物以外の建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料

(1) 建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合

220,000円

(2) 建築物の数が2以上である場合

220,000円と1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額との合計額

38の3 法第86条の2第3項の規定に基づく一敷地内許可建築物以外の建築物の建築の許可の申請に対する審査

一敷地内許可建築物以外の建築物の建築許可申請手数料

(1) 建築物(一敷地内許可建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合

220,000円

(2) 建築物の数が2以上である場合

220,000円と1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額との合計額

39 法第86条の5第1項の規定に基づく一団地内の建築物の認定又は許可の取消しの申請に対する審査

一団地内の建築物の認定又は許可の取消し申請手数料

6,400円と現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額との合計額

40 法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

27,000円

41 法第86条の8第1項又は第87条の2第1項の規定に基づく一の既存建築物について2以上の工事に分けて行う工事の全体計画に関する認定の申請に対する審査

既存建築物の2以上の工事に関する全体計画の認定申請手数料

27,000円

42 法第86条の8第3項(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく2以上の工事に分けて行う工事の全体計画の変更に関する認定の申請に対する審査

既存建築物の2以上の工事に関する全体計画の変更認定申請手数料

27,000円

42の2 法第87条の3第6項の規定に基づく用途を変更して一時的に興行場等として使用する建築物の使用の許可の申請に対する審査

一時的に興行場等として使用する建築物の使用許可申請手数料

(1) 許可の期間が1月以内の場合 60,000円

(2) 許可の期間が1月を超える場合 120,000円

42の3 法第87条の3第7項の規定に基づく用途を変更して一時的に特別興行場等として使用する建築物の使用の許可の申請に対する審査

一時的に特別興行場等として使用する建築物の使用許可申請手数料

160,000円

42の4 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下この表において「施行令」という。)第131条の2第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する特例の認定の申請に対する審査

計画道路又は予定道路に係る前面道路の幅員に応じた建築物の各部分の高さの特例認定申請手数料

27,000円

42の5 施行令第131条の2第3項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する特例の認定の申請に対する審査

壁面線又は壁面の位置の制限に係る前面道路の幅員に応じた建築物の各部分の高さの特例認定申請手数料

27,000円

42の6 施行令第137条の16第2号の規定に基づく既存建築物の移転に関する特例の認定の申請に対する審査

既存建築物の移転の特例認定申請手数料

27,000円

43 福岡市建築基準法施行条例(平成19年福岡市条例第29号。以下この表において「施行条例」という。)第4条ただし書の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査

災害危険区域内における建築認定申請手数料

27,000円

44 施行条例第8条ただし書(施行条例第23条において準用する場合を含む。)の規定に基づく劇場等の屋外への出口に関する認定の申請に対する審査

劇場等の屋外への出口に関する認定申請手数料

27,000円

45 施行条例第27条第3項の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

27,000円

46 施行条例第28条ただし書(施行条例第34条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

特殊建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

27,000円

47 施行条例第37条第1項の規定に基づく建築物等の増築又は改築をする場合における敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

既存建築物の増築又は改築をする場合における敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

27,000円

48 福岡市地区計画及び集落地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成2年福岡市条例第25号。以下この表において「地区計画条例」という。)第4条第2項の規定に基づく建築物の用途に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

建築物の用途に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

33,000円

49 地区計画条例第4条の2第3項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

建築物の容積率の特例許可申請手数料

33,000円

50 地区計画条例第4条の4第1項第2号の規定に基づく建築物の敷地面積の許可の申請に対する審査

建築物の敷地面積の許可申請手数料

33,000円

51 地区計画条例第8条の規定に基づく公益上必要な建築物に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

公益上必要な建築物に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

27,000円

52 地区計画条例別表第2(ア)欄の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

外壁等の面から敷地境界線までの距離の許可申請手数料

27,000円

53 地区計画条例別表第2ク欄の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

壁等を建築してはならない部分における建築許可申請手数料

27,000円

54 地区計画条例別表第2ケ欄の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査

建築物の高さの許可申請手数料

180,000円

55 福岡市戸建住環境形成地区特別用途地区建築条例(平成23年福岡市条例第28号。以下この表において「特別用途地区条例」という。)第4条第1項第3号の規定に基づく建築物の用途の許可の申請に対する審査

建築物の用途の許可申請手数料

33,000円

56 特別用途地区条例第5条第1項第2号の規定に基づく建築物の敷地面積の許可の申請に対する審査

建築物の敷地面積の許可申請手数料

33,000円

備考

1 1の項に掲げる床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める面積について算定する。

(1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

(2) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積が増加する場合にあっては、これに当該増加する部分の床面積を加算した面積とする。)

(3) 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1

(4) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1

2 4の項及び7の項に掲げる床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。

別表第2

(平成14条例54・平成15条例52・平成17条例99・平成17条例106・一部改正)

事務

名称

金額

1 租税特別措置法(以下この表において「法」という。)第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ、第63条第3項第5号イ若しくは第7号イ又は第68条の69第3項第5号イ若しくは第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良宅地造成認定申請手数料

次に掲げる造成宅地の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 0.1ヘクタール未満のもの

86,000円

(2) 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの

130,000円

(3) 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの

190,000円

(4) 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの

260,000円

(5) 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの

390,000円

(6) 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの

510,000円

(7) 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの

660,000円

(8) 10ヘクタール以上のもの

870,000円

2 法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ、第63条第3項第6号若しくは第7号ロ又は第68条の69第3項第6号若しくは第7号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良住宅新築認定申請手数料

次に掲げる新築住宅の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 100平方メートル以下のもの

6,200円

(2) 100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの

8,600円

(3) 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの

13,000円

(4) 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの

35,000円

(5) 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のもの(敷地の面積が1,000平方メートル未満のものにあっては、10,000平方メートルを超えるもの)

43,000円

(6) 50,000平方メートルを超えるもの(敷地の面積が1,000平方メートル以上のものに限る。)

58,000円

3 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査

住宅用家屋証明申請手数料

1,300円

別表第3

(平成18条例60・平成19条例28・一部改正)

事務

名称

金額

1 宅地造成等規制法(以下この表において「法」という。)第8条第1項本文の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の申請又は法第11条の規定に基づく宅地造成に関する工事の協議に対する審査

宅地造成工事許可申請又は協議手数料

次に掲げる切土又は盛土をする土地の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 1,000平方メートル以内のもの

21,000円

(2) 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

31,000円

(3) 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

47,000円

(4) 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

67,000円

(5) 10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの

110,000円

(6) 20,000平方メートルを超え40,000平方メートル以内のもの

170,000円

(7) 40,000平方メートルを超え70,000平方メートル以内のもの

250,000円

(8) 70,000平方メートルを超え100,000平方メートル以内のもの

340,000円

(9) 100,000平方メートルを超えるもの

420,000円

2 法第12条第1項本文の規定又は同条第3項において準用する法第11条の規定に基づく宅地造成に関する工事の計画の変更に係る許可の申請又は協議に対する審査

宅地造成工事変更許可申請又は協議手数料

次に掲げる金額を合計した金額。ただし、その金額が、6,000円に満たないときは6,000円を、420,000円を超えるときは420,000円を、それぞれ手数料の金額とする。

(1) 宅地造成に関する工事に係る計画の変更((2)のみに該当する場合を除く。)については、切土又は盛土をする土地の面積((2)に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の切土又は盛土をする土地の面積、切土又は盛土をする土地の縮小を伴う場合にあっては縮小後の切土又は盛土をする土地の面積)に応じ、それぞれ1の項に規定する手数料の金額の10分の1に相当する金額

(2) 新たな切土又は盛土をする土地に係る変更については、新たに切土又は盛土をする土地の面積に応じ、それぞれ1の項に規定する手数料の金額と同一の金額

(3) その他の変更については、10,000円

3 宅地造成等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号)第30条の規定に基づく宅地造成に関する証明書の交付

宅地造成適合証明書交付手数料

470円

4 法第2条第2号に規定する宅地造成に該当しないことの証明書の交付

宅地造成非該当証明書交付手数料

470円

別表第4

(平成13条例31・平成14条例54・平成18条例29・平成18条例60・平成19条例28・一部改正)

事務

名称

金額

1 都市計画法(以下この表において「法」という。)第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可の申請又は法第34条の2第1項の規定に基づく開発許可の協議に対する審査

開発行為許可申請又は協議手数料

(1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合

次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 0.1ヘクタール未満のとき

21,000円

イ 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき

31,000円

ウ 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき

47,000円

エ 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき

86,000円

オ 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき

130,000円

カ 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき

170,000円

キ 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき

250,000円

ク 10ヘクタール以上のとき

420,000円

(2) 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合

次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 0.1ヘクタール未満のとき

21,000円

イ 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき

47,000円

ウ 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき

67,000円

エ 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき

120,000円

オ 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき

200,000円

カ 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき

270,000円

キ 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき

340,000円

ク 10ヘクタール以上のとき

480,000円

(3) その他の場合

次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 0.1ヘクタール未満のとき

86,000円

イ 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき

130,000円

ウ 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき

190,000円

エ 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき

260,000円

オ 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき

390,000円

カ 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき

510,000円

キ 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき

660,000円

ク 10ヘクタール以上のとき

870,000円

2 法第35条の2第1項の規定に基づく開発行為の変更許可の申請又は同条第4項において準用する法第34条の2の規定に基づく開発許可の変更の協議に対する審査

開発行為変更許可申請又は協議手数料

次に掲げる金額を合計した金額。ただし、その金額が、6,000円に満たないときは6,000円を、870,000円を超えるときは870,000円を、それぞれ手数料の金額とする。

(1) 開発行為に関する設計の変更((2)のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積((2)に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ、それぞれ1の項に規定する手数料の金額の10分の1に相当する金額

(2) 新たな土地の開発区域への編入に係る法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ、それぞれ1の項に規定する手数料の金額と同一の金額

(3) その他の変更については、10,000円

3 法第41条第2項ただし書(法第34条の2第2項又は法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請又は建築の許可の協議に対する審査

市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請又は協議手数料

46,000円

4 法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請又は同条第2項の規定に基づく建築等の許可の協議に対する審査

予定建築物等以外の建築等許可申請又は協議手数料

26,000円

5 法第43条第1項の規定に基づく建築等の許可の申請又は同条第3項の規定に基づく建築等の許可の協議に対する審査

開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請又は協議手数料

次に掲げる敷地の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 0.1ヘクタール未満のもの

6,900円

(2) 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの

18,000円

(3) 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの

39,000円

(4) 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの

69,000円

(5) 1ヘクタール以上のもの

97,000円

6 法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査

開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

(1) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって、開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合

1,700円

(2) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって、開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合

2,700円

(3) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、(1)及び(2)以外のものである場合

17,000円

7 法第47条第5項(法第34条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく開発登録簿の写しの交付

開発登録簿の写しの交付手数料

用紙1枚につき 470円

8 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条に規定する開発行為又は建築に関する証明書等(法第53条第1項に係るものを除く。)の交付

開発行為等適合証明書交付手数料

470円

9 法第4条第12項に規定する開発行為に該当しないことの証明書の交付

開発行為非該当証明書交付手数料

次に掲げる敷地の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 1ヘクタール未満のもの

7,400円

(2) 1ヘクタール以上のもの

12,000円

別表第5

(平成21条例35・追加、平成26条例34・平成27条例47・平成28条例37・令和3条例83・令和4条例43・一部改正)

事務

名称

金額

1 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下この表において「法」という。)第5条第1項から第5項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は同条第6項及び第7項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査

長期優良住宅に関する認定申請手数料

(1) 新築の一戸建ての住宅(人の居住の用以外の用に供する部分を有しないものに限る。以下この表において同じ。)の場合

59,000円(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第5項の確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しを添付して申請した長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画(以下この表において「事前確認済計画」という。)については、9,500円)

(2) 新築の共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この表において同じ。)の場合

次に掲げる建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 500平方メートル以内のもの 140,000円(事前確認済計画については、17,000円)

イ 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 224,000円(事前確認済計画については、29,000円)

ウ 1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの 444,000円(事前確認済計画については、42,000円)

エ 3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 795,000円(事前確認済計画については、77,000円)

オ 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 1,368,000円(事前確認済計画については、132,000円)

カ 10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの 2,531,000円(事前確認済計画については、217,000円)

キ 20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもの 3,617,000円(事前確認済計画については、266,000円)

ク 30,000平方メートルを超えるもの 4,431,000円(事前確認済計画については、284,000円)

(3) 既存の一戸建ての住宅の場合

89,000円(事前確認済計画については、13,000円)

(4) 既存の共同住宅等の場合

次に掲げる建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 500平方メートル以内のもの 210,000円(事前確認済計画については、25,000円)

イ 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 337,000円(事前確認済計画については、43,000円)

ウ 1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの 666,000円(事前確認済計画については、62,000円)

エ 3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 1,193,000円(事前確認済計画については、115,000円)

オ 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 2,052,000円(事前確認済計画については、197,000円)

カ 10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの 3,797,000円(事前確認済計画については、324,000円)

キ 20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもの 5,425,000円(事前確認済計画については、399,000円)

ク 30,000平方メートルを超えるもの 6,646,000円(事前確認済計画については、425,000円)

2 法第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査(3の項の適用を受けるものを除く。)

長期優良住宅に関する変更認定申請手数料

(1) 新築の一戸建ての住宅の場合

1の項(1)に規定する手数料の金額の2分の1に相当する金額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)

(2) 新築の共同住宅等の場合

建築物の計画の変更に係る部分の床面積の2分の1の面積(床面積が増加する場合にあっては、これに当該増加する部分の床面積を加算した面積)の区分に応じ、それぞれ1の項(2)アからクまでに定める金額

(3) 既存の一戸建ての住宅の場合

1の項(3)に規定する手数料の金額の2分の1に相当する金額

(4) 既存の共同住宅等の場合

建築物の計画の変更に係る部分の床面積の2分の1の面積(床面積が増加する場合にあっては、これに当該増加する部分の床面積を加算した面積)の区分に応じ、それぞれ1の項(4)アからクまでに定める金額

3 法第9条第1項に規定する譲受人を決定した場合又は同条第3項に規定する管理者等が選任された場合における法第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査

長期優良住宅の譲受人を決定した場合又は管理者等が選任された場合における変更認定申請手数料

2,600円

4 法第10条の規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査

長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定を受けた地位の承継の承認申請手数料

2,600円

5 法第18条第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

長期優良住宅に関する建築物の容積率の特例許可申請手数料

160,000円

備考 法第6条第2項(法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく申出がある場合の手数料の金額は、この表に規定する手数料の金額に、当該申出に係る建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ別表第1 1の項に規定する手数料の金額及び同表2の項に規定する手数料の金額を加えて得た金額とする。

別表第6

(平成23条例27・追加)

事務

名称

金額

高齢者の居住の安定確保に関する法律第6条第1項の規定に基づくサービス付き高齢者向け住宅事業の登録(登録の更新を含む。)の申請に対する審査

サービス付き高齢者向け住宅事業に関する登録申請手数料

次に掲げるサービス付き高齢者向け住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 10戸以下のもの 25,000円

(2) 11戸以上20戸以下のもの 29,000円

(3) 21戸以上30戸以下のもの 33,000円

(4) 31戸以上40戸以下のもの 37,000円

(5) 41戸以上50戸以下のもの 41,000円

(6) 51戸以上70戸以下のもの 49,000円

(7) 71戸以上100戸以下のもの 61,000円

(8) 101戸以上のもの 74,000円

別表第7

(平成24条例87・追加、平成26条例34・平成27条例47・平成28条例37・平成29条例36・令和2条例26・令和4条例61・令和5条例3・一部改正)

事務

名称

金額

1 都市の低炭素化の促進に関する法律(以下この表において「法」という。)第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査

低炭素建築物に関する認定申請手数料

(1) 一戸建ての住宅(住宅以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下この表において同じ。)を対象とする認定の場合

35,000円(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下この表及び別表第10において「省令」という。)第10条第2号イ(2)及びロ(2)に規定する基準を用いた低炭素建築物新築等計画(以下この表において「誘導仕様基準計画」という。)については18,000円、法第54条第1項各号に掲げる基準に適合することについて、あらかじめ建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関による審査を受けた低炭素建築物新築等計画(以下この表において「事前審査済計画」という。)については5,000円)

(2) 共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅であって、住宅以外の用途に供する部分を有しないものをいう。以下この表において同じ。)又は複合建築物(住宅の用途及び住宅以外の用途に供する建築物をいう。以下この表において同じ。)の住宅部分(住戸の部分及び住宅の共用部分をいう。以下この表において同じ。)を対象とする認定の場合((4)に掲げる場合を除く。)

次に定める金額の合計額

ア 次に掲げる認定に係る住戸の数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 1戸のもの 35,000円(誘導仕様基準計画については18,000円、事前審査済計画については5,000円)

(イ) 2戸以上5戸以下のもの 71,000円(誘導仕様基準計画については34,000円、事前審査済計画については9,000円)

(ウ) 6戸以上10戸以下のもの 100,000円(誘導仕様基準計画については49,000円、事前審査済計画については16,000円)

(エ) 11戸以上25戸以下のもの 141,000円(誘導仕様基準計画については71,000円、事前審査済計画については28,000円)

(オ) 26戸以上50戸以下のもの 203,000円(誘導仕様基準計画については107,000円、事前審査済計画については47,000円)

(カ) 51戸以上100戸以下のもの 292,000円(誘導仕様基準計画については163,000円、事前審査済計画については85,000円)

(キ) 101戸以上200戸以下のもの 397,000円(誘導仕様基準計画については234,000円、事前審査済計画については136,000円)

(ク) 201戸以上300戸以下のもの 522,000円(事前審査済計画」を「誘導仕様基準計画については304,000円、事前審査済計画については174,000円)

(ケ) 301戸以上のもの 611,000円(誘導仕様基準計画については344,000円、事前審査済計画については185,000円)

イ 次に掲げる認定に係る住宅の共用部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 300平方メートル以内のもの 112,000円(事前審査済計画については、9,000円)

(イ) 300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 185,000円(事前審査済計画については、28,000円)

(ウ) 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 289,000円(事前審査済計画については、84,000円)

(エ) 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 373,000円(事前審査済計画については、133,000円)

(オ) 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 451,000円(事前審査済計画については、174,000円)

(カ) 25,000平方メートルを超えるもの 527,000円(事前審査済計画については、218,000円)

(3) 非住宅建築物(非住宅部分(住宅以外の用途に供する部分をいう。以下この表において同じ。)のみを有する建築物をいう。以下この表において同じ。)又は複合建築物の非住宅部分を対象とする認定の場合((4)に掲げる場合を除く。)

次に掲げる認定に係る非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(非住宅部分に係る外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する措置の評価(以下この表において「外皮性能評価」という。)を要しない場合にあっては、(2)(ア)から(カ)までに定める金額)

ア 300平方メートル以内のもの 247,000円(省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に規定する基準を用いた低炭素建築物新築等計画(以下この表において「モデル建物法計画」という。)については99,000円、事前審査済計画については9,000円)

イ 300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 395,000円(モデル建物法計画については162,000円、事前審査済計画については28,000円)

ウ 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 563,000円(モデル建物法計画については259,000円、事前審査済計画については84,000円)

エ 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 692,000円(モデル建物法計画については337,000円、事前審査済計画については133,000円)

オ 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 821,000円(モデル建物法計画については408,000円、事前審査済計画については174,000円)

カ 25,000平方メートルを超えるもの 939,000円(モデル建物法計画については480,000円、事前審査済計画については218,000円)

(4) 複合建築物の全体を対象とする認定の場合

(2)(ア)から(ケ)までに掲げる認定に係る住戸の数の区分に応じ、それぞれに定める金額、(2)(ア)から(カ)までに掲げる認定に係る住宅の共用部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれに定める金額及び(3)アからカまでに掲げる認定に係る非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれに定める金額(外皮性能評価を要しない場合にあっては、(2)(ア)から(カ)までに定める金額)の合計額

2 法第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査

低炭素建築物に関する変更認定申請手数料

(1) 一戸建ての住宅を対象とする変更の認定の場合

17,500円(誘導仕様基準計画については9,000円、事前審査済計画については2,500円)

(2) 共同住宅等又は複合建築物の住宅部分を対象とする変更の認定の場合((4)に掲げる場合を除く。)

1の項(2)(ア)から(ケ)までに掲げる変更の認定に係る住戸の数の区分に応じ、それぞれに定める金額の2分の1の金額と同項(2)(ア)から(カ)までに掲げる変更の認定に係る住宅の共用部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれに定める金額の2分の1の金額との合計額

(3) 非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分を対象とする変更の認定の場合((4)に掲げる場合を除く。)

1の項(3)アからカまでに掲げる変更の認定に係る非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれに定める金額(外皮性能評価を要しない場合にあっては、同項(2)(ア)から(カ)までに定める金額)の2分の1の金額

(4) 複合建築物の全体を対象とする変更の認定の場合

1の項(2)(ア)から(ケ)までに掲げる変更の認定に係る住戸の数の区分に応じ、それぞれに定める金額の2分の1の金額、同項(2)(ア)から(カ)までに掲げる変更の認定に係る住宅の共用部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれに定める金額の2分の1の金額及び同項(3)アからカまでに掲げる変更の認定に係る非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれに定める金額(外皮性能評価を要しない場合にあっては、同項(2)(ア)から(カ)までに定める金額)の2分の1の金額の合計額

備考 法第54条第2項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく申出がある場合の手数料の金額は、この表に規定する手数料の金額に、当該申出に係る建築物の床面積の区分に応じ、それぞれ別表第1 1の項に規定する手数料の金額、同表2の項に規定する手数料の金額及び同表3の項に規定する手数料の金額を加えて得た額とする。

別表第8

(平成27条例47・追加)

事務

名称

金額

マンションの建替え等の円滑化に関する法律第105条第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

要除却認定マンション建替えに関する建築物の容積率の特例許可申請手数料

160,000円

別表第9

(平成27条例47・追加)

事務

名称

金額

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条第4項(同法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく申出に対する審査

適合通知の申出手数料

申出に係る建築物の床面積の合計の区分に応じ、別表第1 1の項から3の項までに規定する手数料の金額を合計した金額

別表第10

(平成28条例37・追加、平成29条例36・令和元条例33・令和2条例26・令和3条例52・令和4条例61・令和5条例3・一部改正)

事務

名称

金額

1 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下この表において「法」という。)第12条第1項又は第13条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請に対する審査

建築物エネルギー消費性能適合性判定申請手数料

次に掲げる法第11条第1項に規定する特定建築物の非住宅部分(住宅以外の用途に供する部分をいう。以下この表において同じ。)の床面積のうち工場、倉庫その他の市長が別に定める用途に供する部分を除いたもの(以下この表において「対象面積」という。)の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 300平方メートル未満のもの 300,000円(省令第1条第1項第1号ロに規定する基準(以下この表において「第1条モデル建物法」という。)を用いたときは、114,000円)

(2) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 485,000円(第1条モデル建物法を用いたときは、192,000円)

(3) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 693,000円(第1条モデル建物法を用いたときは、311,000円)

(4) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 854,000円(第1条モデル建物法を用いたときは、407,000円)

(5) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 1,009,000円(第1条モデル建物法を用いたときは、489,000円)

(6) 25,000平方メートル以上のもの 1,151,000円(第1条モデル建物法を用いたときは、574,000円)

2 法第12条第2項又は第13条第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請に対する審査

建築物エネルギー消費性能適合性判定変更申請手数料

1の項(1)から(6)までに掲げる対象面積の合計の区分に応じ、それぞれに定める金額の2分の1の金額

3 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第11条の規定に基づく軽微な変更に関する証明書の交付

建築物エネルギー消費性能適合性判定軽微変更該当証明書交付手数料

1の項(1)から(6)までに掲げる対象面積の合計の区分に応じ、それぞれに定める金額の2分の1の金額

4 法第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査

エネルギー消費性能の向上のための建築物に関する認定申請手数料

(1) 一戸建ての住宅(非住宅部分を有しないものに限る。以下この表において同じ。)を対象とする認定の場合

次に掲げる建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 200平方メートル未満のもの 45,000円(省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に規定する基準を用いた建築物エネルギー消費性能向上計画(以下この表において「誘導仕様基準計画」という。)については22,000円、法第35条第1項各号に掲げる基準に適合することについて、あらかじめ法第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関若しくは住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関による審査を受け、又は同法による設計住宅性能評価書を添付して申請された建築物エネルギー消費性能向上計画(以下この表において「事前審査済計画」という。)については6,000円)

イ 200平方メートル以上のもの 50,000円(誘導仕様基準計画については24,000円、事前審査済計画については6,000円)

(2) 共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅であって、非住宅部分を有しないものをいう。以下この表において同じ。)又は複合建築物(住宅の用途及び住宅以外の用途に供する建築物をいう。以下この表において同じ。)の住宅部分(住戸の部分及び住宅の共用部分をいう。以下この表において同じ。)を対象とする認定の場合((4)に掲げる場合を除く。)

次に掲げる認定に係る住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 300平方メートル未満のもの 90,000円(誘導仕様基準計画については43,000円、事前審査済計画については12,000円)

イ 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 151,000円(誘導仕様基準計画については75,000円、事前審査済計画については26,000円)

ウ 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 258,000円(誘導仕様基準計画については136,000円、事前審査済計画については59,000円)

エ 5,000平方メートル以上のもの 371,000円(誘導仕様基準計画については205,000円、事前審査済計画については106,000円)

(3) 非住宅建築物(非住宅部分のみを有する建築物をいう。以下この表において同じ。)又は複合建築物の非住宅部分を対象とする認定の場合((4)に掲げる場合を除く。)

次に掲げる認定に係る非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 300平方メートル未満のもの 300,000円(省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に規定する基準(以下この表において「第10条モデル建物法」という。)を用いた計画については114,000円、事前審査済計画については12,000円)

イ 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 485,000円(第10条モデル建物法を用いた計画については192,000円、事前審査済計画については35,000円)

ウ 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 693,000円(第10条モデル建物法を用いた計画については311,000円、事前審査済計画については106,000円)

エ 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 854,000円(第10条モデル建物法を用いた計画については407,000円、事前審査済計画については167,000円)

オ 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 1,009,000円(第10条モデル建物法を用いた計画については489,000円、事前審査済計画については212,000円)

カ 25,000平方メートル以上のもの 1,151,000円(第10条モデル建物法を用いた計画については574,000円、事前審査済計画については265,000円)

(4) 複合建築物の全体を対象とする認定の場合

(2)アからエまでに掲げる認定に係る住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれに定める金額と(3)アからカまでに掲げる認定に係る非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれに定める金額との合計額

(5) 建築物エネルギー消費性能向上計画に法第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合

当該計画に係る全ての建築物について、当該建築物ごとに、(1)から(4)までに掲げる場合に係る建築物の区分に応じ、それぞれに定める金額の合計額

5 法第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査

エネルギー消費性能の向上のための建築物に関する変更認定申請手数料

(1) 一戸建ての住宅を対象とする変更の認定の場合

4の項(1)ア及びイに掲げる建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれに定める金額の2分の1の金額

(2) 共同住宅等又は複合建築物の住宅部分を対象とする変更の認定の場合((4)に掲げる場合を除く。)

4の項(2)アからエまでに掲げる変更の認定に係る住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれに定める金額の2分の1の金額

(3) 非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分を対象とする変更の認定の場合((4)に掲げる場合を除く。)

4の項(3)アからカまでに掲げる変更の認定に係る非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれに定める金額の2分の1の金額

(4) 複合建築物の全体を対象とする変更の認定の場合

4の項(2)アからエまでに掲げる変更の認定に係る住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれに定める金額の2分の1の金額と同項(3)アからカまでに掲げる変更の認定に係る非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれに定める金額の2分の1の金額との合計額

(5) 建築物エネルギー消費性能向上計画に法第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額の合計額

ア 法第35条第1項の認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画(以下この項において「認定済計画」という。)に記載された法第34条第2項各号及び第3項各号に掲げる事項に変更がある場合 当該変更に係る建築物について、当該建築物ごとに、(1)から(4)までに掲げる場合に係る建築物の区分に応じ、それぞれに定める金額の合計額

イ 認定済計画に新たな他の建築物(法第34条第3項に規定する他の建築物をいう。以下この項において同じ。)に係る同項各号に掲げる事項が記載されている場合 当該新たな他の建築物について、当該建築物ごとに、4の項(1)から(4)までに掲げる場合に係る建築物の区分に応じ、それぞれに定める金額の合計額

6 法第41条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定の申請に対する審査

建築物エネルギー消費性能基準の適合認定申請手数料

(1) 一戸建ての住宅を対象とする認定の場合

次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア イ(ア)から(エ)までのいずれにも該当しない建築物を対象とする認定の場合

次に掲げる建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 200平方メートル未満のもの 45,000円(省令第1条第1項第2号イ(2)及び(3)並びにロ(2)及び(3)並びに第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準(以下この項において「仕様基準等」という。)を用いたときは、22,000円)

(イ) 200平方メートル以上のもの 50,000円(仕様基準等を用いたときは、24,000円)

イ 次のいずれかに該当する建築物((イ)から(エ)までに掲げる建築物にあっては、工事が完了したときから認定の申請をするときまでの間に当該建築物に変更がないものに限る。以下「適合証等付建築物」という。)を対象とする認定の場合 6,000円

(ア) 法第2条第3号に掲げる基準に適合することについて、あらかじめ登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関による審査を受けたもの

(イ) 法第12条第6項又は第13条第7項の規定による通知書及び建築基準法による検査済証を添付して申請されたもの

(ウ) 法第35条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定又は都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定を受け、かつ、建築基準法による検査済証を添付して申請されたもの

(エ) 住宅の品質確保の促進等に関する法律による建設住宅性能評価書を添付して申請されたもの

(2) 共同住宅等の建築物の全体を対象とする認定の場合

次に掲げる建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 300平方メートル未満のもの 90,000円(仕様基準等を用いたときは43,000円、適合証等付建築物であるときは12,000円)

イ 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 151,000円(仕様基準等を用いたときは75,000円、適合証等付建築物であるときは26,000円)

ウ 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 258,000円(仕様基準等を用いたときは136,000円、適合証等付建築物であるときは59,000円)

エ 5,000平方メートル以上のもの 371,000円(仕様基準等を用いたときは205,000円、適合証等付建築物であるときは106,000円)

(3) 非住宅部分を有する建築物の全体を対象とする認定の場合(非住宅建築物の全体を対象とする認定の場合を含む。)

(2)アからエまでに掲げる認定に係る住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれに定める金額と次に掲げる認定に係る対象面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額との合計額

ア 300平方メートル未満のもの 300,000円(第1条モデル建物法を用いたときは114,000円、適合証等付建築物であるときは12,000円)

イ 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 485,000円(第1条モデル建物法を用いたときは192,000円、適合証等付建築物であるときは35,000円)

ウ 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 693,000円(第1条モデル建物法を用いたときは311,000円、適合証等付建築物であるときは106,000円)

エ 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 854,000円(第1条モデル建物法を用いたときは407,000円、適合証等付建築物であるときは167,000円)

オ 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 1,009,000円(第1条モデル建物法を用いたときは489,000円、適合証等付建築物であるときは212,000円)

カ 25,000平方メートル以上のもの 1,151,000円(第1条モデル建物法を用いたときは574,000円、適合証等付建築物であるときは265,000円)

備考

1 法第35条第2項(法第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく申出がある場合の手数料の金額は、この表に規定する手数料の金額に、当該申出に係る建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ別表第1 1の項に規定する手数料の金額、同表2の項に規定する手数料の金額及び同表3の項に規定する手数料の金額を加えて得た金額とする。

2 4の項(2)及び(4)、5の項(2)及び(4)並びに6の項(2)及び(3)に掲げる場合において、住宅の共用部分を審査しないときは、当該共用部分の床面積は、床面積の合計に算入しない。

別表第11

(令和4条例43・追加)

事務

名称

金額

1 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下この表において「法」という。)第5条の3第1項の規定に基づく管理計画の認定(認定の更新を含む。)の申請に対する審査

管理計画に関する認定申請手数料

(1) 長期修繕計画(マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号)第1条の2第1項第2号に規定する長期修繕計画をいう。以下この表において同じ。)の数が1の管理計画の場合

23,500円(法第5条の4各号に掲げる基準に適合することについて、あらかじめ法第91条に規定するマンション管理適正化推進センターによる事前確認を受けた管理計画(以下この表において「事前確認済計画」という。)については、3,500円)

(2) 長期修繕計画の数が2以上の管理計画の場合

23,500円と1を超える長期修繕計画の数に11,500円を乗じて得た額との合計額(事前確認済計画については、3,500円と1を超える長期修繕計画の数に1,500円を乗じて得た額との合計額)

2 法第5条の7第1項の規定に基づく管理計画の変更の認定の申請に対する審査

管理計画に関する変更認定申請手数料

(1) 変更認定申請に係る管理組合(法第2条第3号に規定する管理組合をいい、管理計画の変更を求めるものに限る。以下この表において同じ。)の数が1の管理計画の場合

次に掲げる変更の認定に係る事項の区分に応じ、それぞれ次に定める金額の合計額

ア 管理組合の運営に関する事項 4,300円

イ 管理規約に関する事項 3,600円

ウ 管理組合の経理に関する事項 4,200円

エ 長期修繕計画に関する事項 8,700円

オ その他の事項 2,700円

(2) 変更認定申請に係る管理組合の数が2以上の管理計画の場合

次に掲げる変更の認定に係る事項の区分に応じ、それぞれ次に定める金額の合計額

ア 管理組合の運営に関する事項 4,300円と1を超える管理組合(当該事項について変更を求めるものに限る。)の数に2,000円を乗じて得た額との合計額

イ 管理規約に関する事項 3,600円と1を超える管理組合(当該事項について変更を求めるものに限る。)の数に2,000円を乗じて得た額との合計額

ウ 管理組合の経理に関する事項 4,200円と1を超える管理組合(当該事項について変更を求めるものに限る。)の数に2,200円を乗じて得た額との合計額

エ 長期修繕計画に関する事項 8,700円と1を超える管理組合(当該事項について変更を求めるものに限る。)の数に3,900円を乗じて得た額との合計額

オ その他の事項 2,700円と1を超える管理組合(当該事項について変更を求めるものに限る。)の数に1,400円を乗じて得た額との合計額

別表第12

(平成27条例47・追加、平成28条例37・旧別表第10繰下、平成29条例51・旧別表第11繰下、平成31条例24・旧別表第12繰上、令和4条例43・旧別表第11繰下)

名称

金額

構造計算適合性判定に準じた審査手数料

(1) 次に掲げる構造計算適合性判定に準じた審査を行う建築物の床面積の合計の区分に応じ、建築物1棟につきそれぞれにおいて定める額((2)に掲げる場合を除く。)

ア 1,000平方メートル以内のもの 175,000円(限界耐力計算等の場合は、207,000円)

イ 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 230,000円(限界耐力計算等の場合は、277,000円)

ウ 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 262,000円(限界耐力計算等の場合は、316,000円)

エ 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの 345,000円(限界耐力計算等の場合は、421,000円)

オ 50,000平方メートルを超えるもの 625,000円(限界耐力計算等の場合は、774,000円)

(2) 建築基準法(以下この表において「法」という。)第20条第1項第2号イ又は第3号イの規定に基づき国土交通大臣の認定を受けたプログラムによる構造計算によって安全性を確かめられた建築物の場合は、次に掲げる建築物の床面積の合計の区分に応じ、建築物1棟につきそれぞれにおいて定める額

ア 1,000平方メートル以内のもの 122,000円(限界耐力計算等の場合は、143,000円)

イ 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 150,000円(限界耐力計算等の場合は、177,000円)

ウ 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 164,000円(限界耐力計算等の場合は、195,000円)

エ 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの 205,000円(限界耐力計算等の場合は、247,000円)

オ 50,000平方メートルを超えるもの 344,000円(限界耐力計算等の場合は、422,000円)

備考

1 この表に掲げる床面積の合計は、建築物に係る構造計算を要する部分の床面積について算定する。

2 この表に掲げる1棟について、法第20条第2項の規定によりそれぞれ別の建築物とみなされる建築物の部分である場合にあっては、当該建築物の部分をもって1棟とする。

3 この表の限界耐力計算等の場合は、建築基準法施行令第82条の5に規定する限界耐力計算及び同令第81条第2項第1号ロに規定する国土交通大臣が定める基準に従った構造計算のうち、福岡県知事が告示するものによって構造計算が行われた建築物の場合とする。

4 この表に掲げる手数料の金額は、特に定めがあるものを除き、1件についての金額とする。

福岡市建築関係手数料条例

平成12年3月27日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 土木・建築/第2章
沿革情報
平成12年3月27日 条例第13号
平成13年3月29日 条例第31号
平成14年12月19日 条例第54号
平成15年9月25日 条例第52号
平成16年3月29日 条例第31号
平成17年3月31日 条例第99号
平成17年6月23日 条例第106号
平成18年3月30日 条例第29号
平成18年9月21日 条例第60号
平成19年3月15日 条例第28号
平成19年6月29日 条例第44号
平成20年3月27日 条例第17号
平成21年3月26日 条例第35号
平成23年9月22日 条例第27号
平成24年3月29日 条例第40号
平成24年12月27日 条例第87号
平成26年3月27日 条例第34号
平成27年3月19日 条例第47号
平成28年3月28日 条例第37号
平成29年3月30日 条例第36号
平成29年9月25日 条例第51号
平成30年3月29日 条例第43号
平成30年9月20日 条例第53号
平成31年3月14日 条例第24号
令和元年12月19日 条例第33号
令和2年3月26日 条例第26号
令和3年3月29日 条例第52号
令和3年12月27日 条例第83号
令和4年6月23日 条例第43号
令和4年12月22日 条例第61号
令和5年2月27日 条例第3号